保育士の開業や登録が要るか


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この記事のポイント
- ✓保育士 開業届 必要かを
- ✓開業届・保育士登録・施設の届出の3つに分けて整理します
- ✓子どもを預かる場合に別途必要になる届出
保育士 開業届 必要と検索している人の多くは、3つの別々の話を1つに混ぜたまま調べています。税務署に出す開業届、都道府県が管理する保育士登録、そして子どもを預かる事業に必要な自治体への届出。この3つは根拠となる法律も、提出先も、要否の判断基準もまったく違います。混ざったままだと、必要のない手続きを心配し、必要な手続きを見落とします。
結論から書きます。在宅で執筆や相談や講座の仕事を受けるだけであれば、必要なのは税務署への開業届の検討だけです。保育士登録は仕事を始めることとは無関係で、施設の届出も不要です。逆に、子どもを預かる形の事業をするなら、開業届よりも先に確認すべき届出があります。この記事では、この3つを分けたうえで、それぞれの判断基準と手続きを整理します。
まず3つを分ける
混同を解くために、対応関係を先に示します。
| 手続き | 根拠 | 提出先 | 要否を決めるもの |
|---|---|---|---|
| 開業届 | 所得税法 | 税務署 | 事業所得として継続的に稼ぐか |
| 保育士登録 | 児童福祉法 | 都道府県 | 保育士を名乗るかどうか |
| 認可外保育施設等の届出 | 児童福祉法 | 都道府県または市 | 子どもを預かるかどうか |
この表の3行は、互いに独立しています。開業届を出したから保育士として名乗れるようになるわけではなく、保育士登録があるから施設の届出が免除されるわけでもありません。
フリーランスとして保育の仕事を始めようとする人が最初に当たる疑問は、たいてい1行目です。
フリーランスや個人事業主で保育業をはじめる保育士さん、開業届の書き方でつまずいていませんか?検討して提出することは決めたけど、職業欄の書き方の例がほしい!どんな書類が必要?など、はじめてだと分からないことだらけなのは無理もありません。そんな開業届の書き方について、ここでしっかりマスターしましょう。 出典: hoikushibank.com
職業欄をどう書くかで手が止まる、というのは実際によく起きます。後半で具体的な書き方を示しますが、その前に、そもそも出すべきかどうかから整理します。
開業届は必要なのか
開業届とは何か
正式には個人事業の開業・廃業等届出書といいます。所得税法に、事業の開始等の事実があった日から1か月以内に届け出るという趣旨の規定が置かれています。提出先は納税地を所轄する税務署です。手数料はかかりません。
ここで押さえるべきなのは、これが税務上の届出であって、事業を始める許可ではないという点です。開業届を出さないと仕事を受けられない、という関係にはありません。
事業所得か雑所得かで扱いが変わる
判断の実質はここにあります。副業として単発で受けている程度であれば雑所得として申告する形になり、開業届は必須ではありません。反復継続して行い、事業としての実態があるなら事業所得となり、届出の対象になります。
境目は金額だけでは決まりません。継続性、独立性、営利性、そして相当程度の時間を投じているかといった要素で総合的に判断されます。とはいえ実務では、収入の規模が1つの目安として語られます。
基準としては、年間の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要になりますので、所得額が確定申告の基準額を超えれば、開業届を出す方がよいでしょう。 出典: hoikushibank.com
補足が要ります。20万円という数字は、給与を1か所から受けている人について、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告を要しない、という規定に由来します。住民税の申告はこの規定の対象外で、20万円以下でも必要です。所得の区分ごとの扱いは国税庁の説明で確認してください。
つまり、20万円は開業届の基準そのものではなく、申告が発生する目安として語られている数字です。開業届を出すかどうかは、事業として続ける意思があるかで判断するのが正確です。
出さなくても罰則はないが、出す実益がある
期限内に出さなかったことに対する罰則の定めはありません。それでも出す人が多いのは、次の実益があるからです。
最大の理由は、青色申告ができるようになることです。青色申告特別控除、赤字の繰越し、家族への給与の必要経費算入といった扱いは、事業所得として青色申告をしている場合に使えます。この差は税額として明確に現れます。
次に、屋号での銀行口座が作れること。事業用と生活用を分けられると、記帳の手間が減り、経費の証明もしやすくなります。
さらに、保育所や自治体、法人と契約する場面で、開業届の控えの提示を求められることがあります。手続きを先に済ませておくと、依頼が来たときに待たせずに済みます。
出すことのデメリット
デメリットもあります。1つは、失業給付との関係です。雇用保険の基本手当は、失業の状態にあることが前提です。開業届を出していると事業を開始したと扱われる場合があり、受給に影響することがあります。退職直後に開業届を出そうとしている人は、順序を確認してください。
もう1つは、健康保険の扶養に入っている場合です。保険者によっては、開業届を出している人を扶養の対象から外す運用を取ることがあります。加入している健康保険組合の基準を先に確認してください。
判断に迷う場合、収入の規模がまだ小さいうちは急いで出す必要はありません。事業として続ける方向が固まった時点で出す、という順序で問題は起きにくくなります。
青色申告承認申請書はセットで考える
開業届だけ出して青色申告承認申請書を出し忘れる、という取りこぼしが非常に多いので分けて書きます。
青色申告を選ぶには、その年の3月15日まで、または事業開始日から2か月以内に、青色申告承認申請書を提出する必要があります。期限を過ぎると、その年は白色申告になります。開業届と同時に出すのが確実です。
青色申告の控除を最大にするには、複式簿記による記帳と、電子帳簿保存または電子申告が条件になります。手書きの帳簿で対応するのは現実的ではないため、会計ソフトを使う前提で考えてください。freeeやマネーフォワードが代表的で、銀行口座と連携すれば入出金の記録は自動化されます。
保育士の「登録」は、開業とは別の話
ここで2行目の話に移ります。
保育士登録とは
保育士は児童福祉法に基づく資格で、都道府県知事の登録を受けた者でなければ保育士またはこれに紛らわしい名称を使用してはならない、という趣旨の規定が置かれています。名称独占の資格である、という位置づけです。
登録は都道府県の登録簿への登載であり、登録を受けると保育士証が交付されます。これは資格の証明であって、事業を始めるための許可ではありません。開業届を出しても登録の状態は変わりませんし、登録があるから開業届が不要になることもありません。
自分の登録状況を確認する
養成校を卒業した、または保育士試験に合格しただけの状態では、登録は完了していません。登録の手続きを別に行っている必要があります。手続きから年数が経っていて記憶が曖昧な場合、保育士証が手元にあるかで確認できます。
在職中は園が把握しているため意識しませんが、独立して自分の名前で仕事を受ける場面では、肩書きの根拠を自分で示すことになります。プロフィールに保育士と書くなら、登録が有効であることを確認してから書いてください。
名乗れる範囲を自分で断定しない
もう1点、注意が要ります。保育士の資格でどこまでの業務ができるかを、自分で断定しないことです。保育士は名称独占の資格であり、資格がなければ一切できない業務が広く定められているタイプの資格とは仕組みが違います。
たとえば、保育に関する相談に応じることと、行政手続の代理や法律上の判断をすることは、まったく別の領域です。後者には別の資格が関わります。独占業務のある資格がどのように範囲を定めているかを知っておくと、線の引き方が理解しやすくなります。依頼の内容が資格の線に触れそうなときは、範囲を自分で決めず、発注元と条件を確認し、必要であれば該当する専門職に確認を回してください。
子どもを預かるなら、別の届出が先にある
3行目の話です。ここが最も見落とされます。
認可外保育施設の届出
児童福祉法には、認可を受けていない施設で乳児または幼児を預かる事業を行う場合に、都道府県知事へ届け出なければならないという趣旨の規定があります。第59条の2がこれにあたります。自宅で子どもを預かる形、いわゆる家庭的な保育を有償で行う場合も、対象になり得ます。
対象になるかどうかは、預かる人数、時間、頻度、場所によって変わり、自治体ごとに運用の細かい部分が異なります。ここは自分で判断せず、居住地の自治体の保育担当課に事業の形を具体的に説明して確認してください。届出が必要な事業を無届で行った場合の扱いも、法律に定めがあります。
ベビーシッターとして訪問する場合
依頼者の自宅に訪問して保育を行う形も、事業の内容によっては届出の対象になります。仲介するプラットフォームを通して働く場合、届出の主体が誰になるかは契約の形によって変わるため、プラットフォーム側の説明を確認したうえで、自治体にも確認するのが確実です。
保育の仕事を仲介するサービスには、研修の受講や保険の加入を条件にしているものがあります。子どもを預かる仕事は、事故が起きたときの責任が重い領域です。賠償責任保険への加入は、届出の要否とは別に検討しておくべき項目です。
預からない仕事なら、施設の届出は関係ない
一方で、子どもを預からない仕事であれば、この論点は発生しません。保育や育児に関する記事の執筆、教材や研修資料の作成、保護者向けのオンライン相談、保育施設向けの事務や書類作成、講座の登壇。これらは施設の届出の対象外です。
在宅で受けられる仕事の区分としては、子どもや保護者に関わる領域が子育て・教育・進学相談のお仕事に、資料作成やコンテンツ制作の周辺業務がAI・マーケティング・セキュリティのお仕事に該当します。手遊びの音源や教材用の音を作る仕事に広げるなら作曲・編曲・効果音・ジングルのお仕事の区分もあります。
収入の見通しを立てるときは、本業の時給換算と比較するのが早い方法です。保育士の年収・単価相場と、書く仕事を選ぶ場合は著述家,記者,編集者の年収・単価相場を並べると、どの働き方が自分の時間に見合うかが判断できます。
開業届の書き方
実際の記入で迷う箇所だけを取り上げます。
職業欄
決まった選択肢はなく、実際に行う事業が分かる表現を書きます。保育の実務を行うなら「保育業」「児童福祉サービス業」、執筆が中心なら「文筆業」「編集業」、講座や研修が中心なら「教育サービス業」といった書き方になります。
複数の事業を行う場合は、主たるものを書きます。あとから内容が変わっても、届出を出し直す必要は通常ありません。厳密な分類を求められる欄ではないので、ここで長く止まらないでください。
屋号
空欄でも受理されます。屋号があると事業用口座を作りやすくなり、請求書の見た目も整います。保育や子育てを連想させる語を入れる人が多いのですが、既存の施設や法人と紛らわしい名称は避けてください。認可を受けた保育所であるかのような誤認を招く名称は、後々問題になります。
事業の概要
職業欄より具体的に書きます。「保育に関する記事の執筆および編集」「保護者向けのオンライン相談」「保育施設向け研修の企画および実施」といった粒度です。ここを具体的に書いておくと、経費の判断をするときに自分の基準になります。
開業日
最初に収入が発生した日、または準備を始めた日のいずれかを書きます。青色申告承認申請の期限がこの日から起算されるため、日付を決めたら申請書の期限も同時に計算しておいてください。
提出方法
税務署の窓口、郵送、電子申告のいずれでも提出できます。窓口に持参する場合は同じ書類を2部作り、1部に受付印をもらって控えとして保管します。この控えは、口座開設や契約時の提示を求められる場面で使います。e-Taxを使えば、控えは電子データとして残ります。
出したあとに必要になること
帳簿と保存
事業所得として申告する以上、帳簿の作成と保存が必要になります。売上と経費を記録し、請求書や領収書を保存する。青色申告の控除を最大にするなら、複式簿記での記帳が条件です。会計ソフトを使えば、日々の作業は取引の分類を確認する程度で済みます。
消費税とインボイス
売上の規模が一定に達すると消費税の課税事業者になります。それ以前でも、取引先から適格請求書の発行を求められる場面があります。登録するかどうかは、取引先の性質によって判断が変わります。法人や自治体との取引が中心になるなら検討の対象になり、個人の依頼者が中心なら急ぐ必要は薄くなります。
請求書の書式や取引の記録は、事務の基礎として押さえておくと効率が変わります。ビジネス文書検定で扱う範囲は、見積書や請求書といった実務書類の作法に対応しています。オンラインで仕事を受ける環境の安全面まで整えるなら、CCNA(シスコ技術者認定)のようなネットワークの知識が役立つ場面もあります。
事業用口座と経費の切り分け
生活費と混ざった口座で運用すると、記帳のたびに切り分け作業が発生します。口座を分けておけば、その口座の入出金がそのまま事業の記録になります。開業届を出したタイミングで作っておくのが効率的です。
なお、仲介を挟む働き方では手数料が差し引かれ、その分だけ帳簿上の売上と手取りの差が広がります。手数料0%で直接契約できる経路を併用すると、同じ作業量に対する手取りが厚くなります。開業して事業として続けるなら、この差は年単位で無視できない規模になります。
開業してから最初の1年でやること
届出を済ませたあと、1年目に何をどの順番でやるかを時系列で示します。ここが整理されていないと、手続きは終わったのに仕事が増えない状態になります。
最初の3か月
事業用の口座を開き、会計ソフトを設定し、請求書の雛形を作ります。ここまでが事務の土台です。あわせて、自分が受けられる仕事の範囲を1枚にまとめておきます。書ける領域、話せる領域、対応できない領域の3つに分けて書くと、依頼が来たときに即答できます。
対応できない領域を明示しておくのは重要です。子どもを預かる仕事は届出の対象になり得ること、医療的な判断には踏み込まないこと。この2点を最初から線として持っておくと、断る判断が早くなります。
4か月目から半年
実績が数件たまる時期です。ここで単価の見直しを一度入れます。最初に受けた条件をそのまま続けると、1年経っても同じ水準のままになります。継続の依頼を受けるタイミングで、次回からの条件を提示する形が摩擦が少ない方法です。
同時に、経費の記録が溜まっているかを確認します。半年分をまとめて処理しようとすると、この時点で数日かかります。月末に1時間だけ確認する習慣にしておくほうが結果的に短くなります。
年末から確定申告まで
12月のうちに、その年の売上と経費を締めて概算の所得を出します。ここで初めて、扶養の範囲や消費税の判定に関わる数字が見えます。年が明けてから知ると、打てる手がありません。
確定申告では、住民税に関する事項の欄で徴収方法の選択を忘れないでください。給与所得以外の所得について自分で納付する形を選ぶ欄です。事業所得として申告している分は、この選択で勤務先を経由せずに納付できます。
経費として認められる範囲を先に決めておく
事業所得として申告する形にした時点で、何を経費に入れるかを自分で判断することになります。保育士が在宅の仕事を始めた場合に迷いやすい項目を整理します。
認められやすい項目
業務に直接使うものは基本的に対象です。パソコン、外付けマイク、参考書籍、専門誌の購読料、有料の資料や統計へのアクセス料、会計ソフトの利用料、名刺の印刷代、業務用に契約した通信回線。研修の受講料も、事業の内容に関係する範囲であれば経費として扱えます。
保育に関する仕事の場合、教材や玩具の購入が業務目的なのか私用なのか曖昧になりがちです。判断の基準は、その支出がなければ売上が立たなかったと説明できるかどうかです。記事の検証のために購入した、講座で実演するために必要だった、という説明ができるなら記録に残しておきます。
按分が必要な項目
自宅で作業する場合、家賃、電気代、通信費は生活と共用しています。この場合は事業に使っている割合を出して、その分だけを経費にします。作業に使う部屋の面積の比率、月あたりの使用時間の比率など、根拠を1つ決めて一貫して適用してください。
年ごとに計算方法を変えると、説明が難しくなります。最初に決めた基準を、事業の実態が変わるまで維持するのが基本です。
対象にならない項目
保育士資格そのものを取得するための費用は、事業を始める前の支出であり、事業の経費とは扱いが違います。生活費、家族との食事、業務と関係のない衣服。これらは対象外です。
判断が難しい支出については、金額の大小にかかわらず記録と理由を残しておく。処理を先延ばしにして年末にまとめて判断しようとすると、当時の目的を思い出せずに整理できなくなります。
個人事業のままか、法人にするか
事業が続いてくると、法人化の話が出てきます。保育士が一人で受ける仕事の規模では、多くの場合は個人事業のままで足ります。判断の目安を書きます。
法人にする実益が出るのは、所得が一定水準を超えて税率の差が効いてくる場合、取引先が法人としか契約しない場合、そして事業を複数人で行う場合です。逆に、設立費用、毎年の決算にかかる手間、赤字でも発生する住民税の均等割といった固定的な負担が生じます。
保育の領域では、子どもを預かる事業に展開する段階で法人格が必要になる場面があります。認可を受ける事業に関わる場合、事業の主体として求められる形が定められていることがあるためです。この判断は事業計画と一体なので、展開の方向が具体的になってから検討すれば足ります。
在宅で執筆や相談や講座を受ける形にとどまるうちは、個人事業のままで問題が生じることはほとんどありません。
よくある勘違いを整理する
最後に、この領域で繰り返し見かける誤解をまとめます。
1つ目は、開業届を出すと会社に副業が伝わるという誤解です。開業届は税務署に対する届出であり、勤務先に通知される仕組みはありません。伝わる経路になり得るのは住民税の徴収方法であって、開業届そのものではありません。
2つ目は、開業届を出さないと請求書を発行できないという誤解です。請求書の発行に届出は不要です。個人名義でも取引は成立します。
3つ目は、保育士登録があれば子どもを預かる事業を自由にできるという誤解です。資格と事業の届出は別の制度です。資格があることと、その事業を届出なしに行えることは無関係です。
4つ目は、開業届を出したら必ず青色申告になるという誤解です。青色申告は別に承認申請書を提出して初めて選択できます。開業届だけでは白色申告のままです。
5つ目は、一度出したら取り消せないという誤解です。事業をやめる場合は廃業の届出を出せます。始めてみて合わなければ戻せる手続きであり、決断としての重さは実際にはそれほどありません。
運営者として見てきたこと
在宅と業務委託の仕事を長く仲介してきた立場から、手続きについて観察できることを書きます。
まず、開業届を出すかどうかで長く悩んでいる人ほど、実際の仕事が始まっていません。手続きは仕事が動き出してから追いつけるもので、順序としては先に1件受けるほうが早い。逆に、届出が本当に先に要るのは子どもを預かる形の事業だけです。この区別がついていないために、在宅の執筆や相談の仕事を始める人が、必要のない手続きで足止めされている場面をよく見ます。
次に、屋号と事業用口座を早い段階で用意した人は、法人との取引に入るのが速い傾向があります。理由は単純で、依頼する側の事務処理が楽になるからです。振込先の名義が個人名だと、社内の稟議で説明が要ることがあります。準備にかかる手間は数時間ですが、効果は継続します。
もう1つ、事業として続いている人は、記録を最初から取っています。年が明けてから領収書を探す作業に何日も費やす人と、日々の記録が自動で貯まっている人とでは、確定申告の時期に使える時間がまったく違います。その時間は本来、仕事を取るために使えたはずのものです。
保育士の資格と現場経験は、在宅の仕事の市場では希少です。手続きは、その価値を仕事に変えるための道具にすぎません。必要なものを見極めて、必要なだけ済ませてください。
よくある質問
Q. 在宅で執筆や相談の仕事を受けるだけでも開業届は必要ですか?
単発で受けている程度なら雑所得として申告する形になり、必須ではありません。反復継続して事業として行うなら届出の対象になります。判断は金額だけでなく継続性や独立性を含めて決まるため、事業として続ける方向が固まった時点で出すのが実務的です。
Q. 自宅で子どもを預かる場合、開業届だけで足りますか?
足りません。児童福祉法には、認可を受けていない施設で乳児または幼児を預かる事業について都道府県知事へ届け出る規定があり、第59条の2がこれにあたります。人数や時間、場所によって扱いが変わり、自治体ごとに運用も異なるため、保育担当課に事業の形を説明して確認してください。
Q. 開業届を出すと扶養や失業給付に影響しますか?
影響する場合があります。雇用保険の基本手当は失業の状態にあることが前提のため、開業届を出していると受給に影響することがあります。健康保険の扶養についても、保険者によって開業届の有無を判断材料にする運用があります。どちらも事前に確認してください。
Q. 青色申告承認申請書はいつまでに出せばよいですか?
その年の3月15日まで、または事業開始日から2か月以内です。期限を過ぎるとその年は白色申告になります。開業届と同時に提出するのが確実で、控除を最大にするには複式簿記での記帳と電子帳簿保存または電子申告が条件になります。
この記事について
編集部
監修:@SOHO編集部
2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

この記事を書いた人
朝比奈 蒼@SOHO編集部
ITメディア編集者
IT系メディアで編集・ライティングを担当。クラウドソーシング業界の動向やサービス比較など、客観的な視点での記事を執筆しています。
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