介護タクシーを開業するには、許可の取り方から運行開始までの手順


この記事のポイント
- ✓介護タクシーを開業するには何が必要かを
- ✓運輸局の審査基準と申請の手引きに沿って整理しました
- ✓福祉輸送限定の許可の要件
介護の現場で働いてきた経験を生かして、介護タクシーを開業したい。車いすの人や寝たきりの人の通院を手伝う仕事に、自分の力を使いたい。そう考えて調べ始めたものの、許可の種類が分かりにくい、どんな資格が要るのか、お金はいくら必要なのかが見えない。この記事は、そんな人に向けて書いています。
先に要点をお伝えします。介護タクシーを開業するには、国土交通省の地方運輸局から、タクシー事業の許可を「福祉輸送に限る」という条件付きで受ける必要があります。許可を受けるには、営業所と車庫を1年以上使える権利、事業用の車両、運転する人の資格、そして開業の資金を自分で用意できることを示さなければなりません。
この記事では、関東運輸局が公表している審査基準と申請書作成の手引きを手がかりに、介護タクシーを開業するまでの道のりを、許可の要件、乗務する人の資格、資金の考え方、申請から運行開始までの手順の順に並べていきます。運輸局ごとに細かな取り扱いが違う部分もあるので、最終的には営業所を置く地域の運輸支局で確認することを前提に読んでください。
介護タクシーとは何か、国の定義を確かめる
介護タクシーという言葉は、法律の正式な名前ではありません。国土交通省は、福祉タクシーという言葉で、次のように説明しています。
福祉タクシーとは、道路運送法第3条に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を営む者であって、一般タクシー事業者が福祉自動車を使用して行う運送や、障害者等の運送に業務の範囲を限定した許可を受けたタクシー事業者が行う運送のことをいう。 高齢化社会の進展等により、福祉タクシーの車両数等は着実に増加してきている。 出典: mlit.go.jp
言葉を日常の表現に置き換えます。一般乗用旅客自動車運送事業とは、いわゆるタクシー事業のことです。そのうえで福祉タクシーには、2つの形があります。
・普通のタクシー会社が、車いすのまま乗れる車両などを使って運ぶ形
・最初から、高齢者や障害のある人などの運送に業務の範囲を限った許可を受けて運ぶ形
個人で介護タクシーを開業する人の多くは、後者の形をとります。この「業務の範囲を限った許可」は、一般に福祉輸送事業限定の許可と呼ばれます。普通のタクシーより要件が軽くなっている部分があり、1台から始められるのが大きな特徴です。
国土交通省の説明にもあるように、高齢化が進むなかで福祉タクシーの車両数は増えてきました。通院や施設への送迎、退院の際の移動など、家族だけでは運びきれない場面で頼られる仕事です。
介護タクシーで運べる人は決まっている
福祉輸送事業限定の許可を受けた場合、運べる人の範囲は決まっています。関東運輸局の審査基準の別紙では、対象となる旅客を次のように定めています(いずれもその付添人を含みます)。
・介護保険法の要介護認定を受けている人
・介護保険法の要支援認定を受けている人
・身体障害者手帳の交付を受けている人
・上記のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害があるなどで単独での移動が困難で、単独でタクシーなどの公共交通機関を使うことが難しい人
・消防機関や、消防機関と連携するコールセンターを通じて、患者等搬送事業者による搬送サービスを受ける患者
つまり、元気な人を駅まで乗せる、といった普通のタクシーの使い方はできません。逆に言えば、運ぶ相手がはっきりしているので、病院、介護施設、ケアマネジャー(介護サービスの計画を立てる専門職)などとのつながりが、そのまま仕事の量に直結します。
乗務する人に求められる資格
介護タクシーの運転と乗務について、まず押さえておきたいのが運転免許です。お客さまを乗せて運賃を受け取る運転には、普通の運転免許ではなく、第二種運転免許が必要です。第二種運転免許とは、タクシーやバスのように旅客を運ぶ仕事のための運転免許のことで、取得には年齢や運転経験の条件があります。持っていない場合は、許可申請と並行して取得を進めることになります。
そのうえで、使う車両によって、乗務する人に求められる資格が変わります。関東運輸局の審査基準では、次のように定められています。
| 使う車両 | 乗務する人の要件 |
|---|---|
| 福祉自動車(車いすやストレッチャー用のリフト、スロープ、寝台、回転シートなどを備えた車) | 介護福祉士、訪問介護員、サービス介助士の資格を持つ人、または全国福祉輸送サービス協会の福祉タクシー乗務員研修を修了した人が乗務するよう努める |
| セダン型などの一般車両 | 介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従業者の資格を持つ人が乗務しなければならない |
ここで大事なのは、福祉自動車を使う場合は「努める」、一般車両を使う場合は「しなければならない」と、書き方が違う点です。リフトやスロープの付いた車を使うなら、介護の資格は努力目標にとどまりますが、普通の乗用車で運ぶなら、介護の資格を持つ人が乗ることが必須になります。
訪問介護員とは、介護職員初任者研修などを修了してホームヘルパーとして働ける人のことです。介護の現場で働いてきた人なら、すでにこれらの資格を持っていることも多いでしょう。資格がない人も、福祉自動車を使うのであれば、福祉タクシー乗務員研修を受けておくと、利用者や家族からの信頼につながります。
許可の要件、営業所と車庫と休憩の施設
ここからは、許可を受けるための要件を見ていきます。関東運輸局の審査基準は、法人タクシー事業の許可申請の基準を定めたうえで、福祉輸送サービスに限る事業について、営業区域を都県単位とし、最低車両数を1両とする、と定めています。主な要件は次のとおりです。
営業所
営業所は、車両の運行を管理し、利用者からの依頼に応じる事務所です。審査基準では、営業区域内にあること、土地と建物について1年以上の使用権原を持っていること、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法などの関係法令に抵触しないこと、事業計画を遂行するのに十分な規模であることを求めています。使用権原とは、所有している、または賃貸借契約などで使う権利を持っていることです。
自宅を営業所にすることも考えられますが、賃貸住宅の場合は貸主の承諾が要るか、建物の用途が法令上問題ないかを確かめる必要があります。
車庫
車庫は、原則として営業所に併設されていることが求められます。併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル以内にあり、運行管理が十分にできることが条件です。審査基準ではさらに、配置する車両をすべて確実に収容できること、原則として他の用途の部分と明確に区画されていること、1年以上の使用権原があること、車両の点検や清掃ができる広さがあること、前面の道路との関係で車両の出入りに支障がないことなどを求めています。
休憩、仮眠または睡眠のための施設
運転者が休憩や仮眠をとるための施設も必要です。事業計画を遂行するのに十分な規模と設備を持ち、他の用途の部分と明確に区画されていて、運転者が常に使えることなどが求められます。使っていない時間帯は他の用途に使うこともできるとされているので、営業所の一角を休憩の場所として使う形も考えられます。
運行管理の体制
審査基準は、運行管理の体制についても細かく定めています。営業所ごとに、配置する車両の数に応じて必要な運行管理者を確保する計画があること、事故防止の教育や指導の体制、事故の報告や緊急時の連絡の体制が整っていること、利用者からの苦情に対応する体制があることなどです。運行管理者とは、運転者の健康状態の確認(点呼)や、乗務の割り振りなどを管理する責任者のことです。1台で始める場合に、どのような体制が求められるのかは、申請先の運輸支局で確かめておきます。
自己資金の考え方と、開業にかかる費用
介護タクシーの開業でつまずきやすいのが、資金の要件です。審査基準では、開業に必要な資金の見積りが適切で、資金計画が合理的かつ確実であることを求めています。
所要資金とは
所要資金とは、事業を始めるのに必要な資金の合計で、審査基準では次の項目を合計して計算します。
・車両費:取得価格、またはリースの場合は1年分の賃借料
・土地費と建物費:取得価格、または1年分の賃借料
・機械器具と什器備品:取得価格
・運転資金:人件費、燃料費、修繕費などの2か月分
・保険料など:保険料と税金の1年分
・その他:創業にかかる費用の全額
自己資金の割合
そのうえで、所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金を、申請日以降常に確保していることが求められます。申請の際には、申請者名義の残高証明書を添付します。関東運輸局の細部取扱いでは、申請日時点と、処分までの適宜の時点の残高証明書などで確認するとされています。申請してから許可が下りるまでの間も、資金を減らさずに持ち続ける必要があるということです。
費用の計算の例
具体的な金額は、車両や地域によって大きく変わります。ここでは計算の手順を、説明のための仮の数字で示します。
福祉車両をリースで1台用意し、1年分のリース料が80万円、営業所と車庫を兼ねた場所の1年分の賃料が60万円、事務用品や電話などの備品が10万円、運転資金の2か月分が40万円、保険料と税金の1年分が30万円、創業にかかる費用が20万円だとします。所要資金は240万円です。この場合、自己資金は少なくともその半分の120万円以上が必要で、さらに事業開始当初に要する資金を全額まかなえるだけの額が求められます。
関東運輸局の申請書の様式例には、創業費の欄に登録免許税30,000円が記載されています。許可を受けると登録免許税がかかるので、これも資金計画に入れておきます。
任意保険
事業用の車両には、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に加えて、任意保険への加入が求められます。審査基準では、国土交通省の告示で定める基準に適合する任意保険または共済に、計画しているすべての車両が加入する計画があることを要件にしています。許認可を扱う行政書士事務所は、この点を次のように説明しています。
介護タクシーは乗客の安全を守る責任が極めて重いため、任意保険への加入が許可の必須要件となっています。基準としては、対人8,000万円以上、対物200万円以上などの最低ラインがありますが、実際の現場では対人・対物無制限での加入が常識です。また、車いすでの昇降時などの事故をカバーする福祉車両特約や、乗客への損害賠償保険をセットで検討する必要があります。 出典: 運送業許可.com
申請の際には、補償額、対物の免責額、保険料が分かる任意保険の見積書を添付します。保険会社によって事業用の福祉車両の引き受け条件が違うので、早めに見積もりを取っておくと、資金計画も立てやすくなります。
法令の知識と、守るべきルール
審査基準では、申請者が、タクシー事業を行うために必要な法令の知識を持っていることも求めています。関東運輸局の細部取扱いでは、この知識は、運輸局長が行う法令試験に合格することで確認するとしています。そのうえで、患者等の輸送サービスに限定する事業では、法令試験を省略できるとも書かれています。介護タクシーとして申請する場合に試験が必要かどうかは、事業の内容によって判断が分かれることがあるので、申請前に運輸支局に確認しておきます。
このほか、審査基準は次のような点も求めています。
・健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険、雇用保険のうち、加入義務があるものに加入すること
・過去の一定期間に、道路運送法などの違反で重い処分を受けていないこと
・申請日前1年間に、酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、無免許運転、ひき逃げなどの悪質な道路交通法違反がないこと
人を雇わずに1人で始める場合でも、社会保険などの扱いを確かめておく必要があります。従業員を雇う予定があるなら、加入の手続きまで含めて計画に入れておきます。
申請から運行開始までの手順
ここまでの要件を踏まえて、介護タクシーを開業するまでの流れを順番に並べます。
ステップ1:事業計画を立てる
どの地域で、どんな人を、どんな車両で運ぶのかを決めます。営業区域は都県単位で決まるので、主に活動する地域を決め、その中で営業所と車庫を探します。通院の送迎が中心なのか、施設への送迎や退院の移動まで扱うのかによって、必要な車両の形も変わります。
ステップ2:営業所、車庫、車両を確保する
営業所と車庫は、1年以上使える権利を確保します。賃貸の場合は、契約書の期間と使用目的を確認します。車両は、購入するかリースにするかを決め、車検証や見積書、カタログ(諸元表)などをそろえます。
ステップ3:資格と保険を整える
第二種運転免許を取得し、使う車両に応じて介護の資格や乗務員研修の修了を整えます。任意保険の見積もりも取ります。
ステップ4:申請書類を作り、運輸支局に提出する
関東運輸局の手引きでは、申請書の提出先は営業所の所在地を管轄する運輸支局で、提出部数は3部とされています。申請書には、事業計画、管理運営体制、資金の計画と調達方法、欠格事由に当たらないことの宣誓書などを添付します。個人で申請する場合は、資産目録、戸籍抄本、履歴書も必要です。運転者の運転免許証の写しも添えます。
ステップ5:審査を待つ
関東運輸局は、介護タクシー事業の許可までの標準処理期間を2か月としています。標準処理期間とは、書類に不備がない場合に処理にかかる目安の期間のことで、書類の補正が必要になると、その分だけ長くなります。この間も、自己資金を確保し続ける必要があります。
ステップ6:許可を受け、運行開始の手続きを進める
許可書は、申請書を提出した運輸支局で交付されます。関東運輸局の案内では、許可の後、種々の手続きを経て事業を開始できるとされていて、その手続きは許可後に運輸支局で説明されます。車両を事業用として登録する手続きや、運賃の手続き、運行管理者などの選任の届け出などがこれに当たります。
開業後に仕事を得るために
許可を受けても、利用者がいなければ仕事は始まりません。介護タクシーの利用者は、運べる人が限られている分、紹介の経路が大切です。
ケアマネジャーや医療機関とのつながり
介護サービスを使っている人の通院や外出は、ケアマネジャーが調整に関わることが多くあります。地域の居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、病院の医療相談の窓口などに、サービスの内容と料金、対応できる車いすやストレッチャーの種類を分かりやすくまとめた案内を届けることが、最初の一歩になります。
料金を分かりやすく伝える
介護タクシーの料金は、運賃に加えて、車いすやストレッチャーの貸し出し、乗り降りや室内での介助など、いくつもの項目に分かれることが一般的です。利用者や家族、ケアマネジャーにとっては、最終的にいくらかかるのかが見えにくくなりがちです。よくある利用の例(自宅から近くの病院への往復など)について、合計の目安を示した料金表を用意しておくと、問い合わせの段階で安心してもらえます。料金の項目や金額を変えるときは、運輸局の手続きが必要かどうかも確かめておきます。
介護保険との関係
介護タクシーの運賃は、原則として利用者が全額を負担します。一方で、通院の際の乗り降りの介助などを、介護保険の訪問介護サービスとして提供する形もあります。この形をとるには、タクシー事業の許可とは別に、介護保険の訪問介護事業所としての指定を受ける必要があります。関東運輸局の案内も、訪問介護事業所の指定を受けた事業者を前提とした手続きを別に示しています。介護保険を使う形にするかどうかは、指定の要件や手間を含めて、都道府県や市区町村の介護保険の窓口に相談して決めます。
予約の受け方と記録
介護タクシーは、予約による運行が中心になります。電話の受け方、予約の管理、運行の記録、運賃の請求と領収書の発行など、事務の仕事も少なくありません。最初から、予約と運行の記録を1か所にまとめて管理できる仕組みを作っておくと、運輸支局への報告や確定申告の際にも慌てずに済みます。
車両の選び方で、受けられる仕事が変わる
介護タクシーの車両は、どんな利用者を運ぶかで選び方が変わります。車両は開業費用の中でも大きな割合を占めるので、仕事の中身から逆算して選ぶことが大切です。
車いすのまま乗れる車
後ろや横にスロープやリフトが付いていて、車いすに座ったまま乗り込める車です。通院や施設への送迎で、車いすを使っている利用者を運ぶ場面に向いています。軽自動車の福祉車両もあり、狭い住宅街に入りやすい、維持費が抑えられるといった利点があります。一方で、車いすの大きさによっては載せられないこともあるので、地域でよく使われている車いすの種類も確かめておきます。
ストレッチャーを載せられる車
横になったまま運ぶ必要がある利用者のために、ストレッチャー(車輪の付いた寝台)を載せられる車です。退院や転院、寝たきりの人の移動に対応できます。車両の価格は高くなり、乗せ降ろしには2人での作業が必要になる場面もありますが、対応できる事業者が限られている地域では、強みになります。
回転シートなどを備えた車
助手席や後部座席が回転して外にせり出し、乗り降りしやすくなる車です。車いすまでは必要ないけれど、足腰が弱って普通の車には乗りにくい人に向いています。
一般の乗用車
セダン型などの一般車両を使うこともできますが、この場合は介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従業者の資格を持つ人が乗務しなければなりません。車両の費用を抑えられる一方で、運べる利用者の範囲は狭くなります。
どの車を選ぶにしても、地域の病院や介護施設で、どんな移動の手助けが足りていないのかを先に聞いておくと、無駄のない選択ができます。
介護タクシーの1日の仕事の流れ
開業した後の仕事の流れも、具体的に思い描いておきましょう。ここでは、通院の送迎を中心にした1日を例に示します。
朝は、出発前に運転者の健康状態や酒気帯びの有無を確かめる点呼を行い、車両の点検をします。1人で開業する場合でも、点呼や点検は事業者として欠かせない仕事です。
最初の予約は、自宅から病院への送迎です。利用者の自宅に着いたら、玄関から車まで移動を手伝い、車いすのまま乗せて固定します。病院に着いたら、受付まで付き添う場合もあります。帰りの時間が決まっていれば、その時間に合わせて迎えに行きます。
昼の時間帯は、別の利用者の施設への送迎や、退院の移動が入ることがあります。予約と予約の合間には、次の利用者の情報(住所、車いすの種類、乗り降りの注意点)を確認し、道順を考えておきます。
夕方は、通院の帰りの送迎が重なりやすい時間帯です。最後の運行を終えたら、車両の清掃と消毒を行い、運行の記録を付け、翌日の予約を確認します。運賃の受け取りや領収書の発行、売上の記録も、その日のうちにまとめておくと後で困りません。
このように、介護タクシーの仕事は運転だけではなく、介助、記録、予約の管理まで幅広くあります。1日に受けられる予約の数には限りがあるので、移動の効率と、利用者1人ひとりへの丁寧な対応の両立が求められます。
開業準備でつまずきやすい点
最後に、開業の準備で多くの人がつまずきやすい点を挙げておきます。
営業所や車庫が要件に合わない
物件を契約してから、車庫が営業所から離れすぎていた、前面の道路が狭くて車両の出入りに支障がある、用途地域の関係で事務所として使えなかった、といったことが分かる場合があります。物件を決める前に、審査基準の要件と照らし合わせ、必要なら運輸支局に事前に相談しておきます。
自己資金が申請の後に減ってしまう
許可が下りるまでの間に、車両の頭金や物件の契約金を支払って、残高が要件を下回ってしまうことがあります。審査の途中でも残高の確認が行われることがあるので、支払いの時期と残高の推移を、あらかじめ計画しておきます。
第二種運転免許の取得が間に合わない
許可の申請は進んでいるのに、運転者の第二種運転免許の取得が遅れて、運行を始められないことがあります。教習所の予約状況なども考えて、早めに取りかかります。
運賃の手続きを後回しにする
許可を受けた後には、運賃と料金の手続きも必要です。運輸局は運賃の設定や変更の申請の方法を公開しているので、許可の申請と並行して、どのような料金体系にするのかを考えておくと、開業までの時間を短くできます。
地域の需要を、開業前に確かめる方法
介護タクシーは、同じ地域でも需要の濃さに差があります。許可の申請に入る前に、自分が営業しようとする地域で、どれだけの仕事が見込めるのかを確かめておくと、資金計画の精度が上がります。
まず、地域にどれだけの介護タクシー事業者がいるのかを調べます。市区町村や社会福祉協議会が、移動の支援をしている事業者の一覧を公開していることがあります。事業者が多い地域では、料金や対応できる車両の種類で違いを出す必要があります。逆に、事業者が少ない地域では、紹介の経路さえ作れれば、仕事が集まりやすくなります。
次に、地域の病院や介護施設、居宅介護支援事業所に、移動の手助けで困っていることがないかを聞いてみます。「ストレッチャーで運べる事業者が少ない」「早朝や夕方の送迎を頼める先がない」「遠方の病院への通院に付き添える人がいない」といった声が聞ければ、それがそのまま事業の強みになります。
さらに、地域の高齢化の状況も参考になります。市区町村は、介護保険事業計画の中で、要介護認定を受けている人の数の見通しなどを公表しています。運べる人の数の見通しを知ることで、数年先の需要も考えやすくなります。
こうした下調べは、申請書の事業計画を書くときにも役立ちます。誰を、どこからどこへ、どのくらいの頻度で運ぶのかを具体的に書ける事業計画は、審査の場面でも、開業後の営業の場面でも説得力を持ちます。
開業前の確認リスト
最後に、介護タクシーの開業に向けて確認しておきたいことを、順番に並べます。
- 営業区域(都県単位)と、主に活動する地域を決めた
- 営業所、車庫、休憩の施設を、1年以上使える権利とともに確保した
- 車両の種類を決め、購入またはリースの見積もりを取った
- 第二種運転免許と、使う車両に応じた介護の資格や研修の修了を整えた
- 任意保険の見積もりを取り、補償額と保険料を確認した
- 所要資金を計算し、自己資金が要件を満たすことを確かめた
- 法令試験の要否、運行管理の体制、社会保険の扱いを運輸支局に確認した
- 運賃と料金の体系を考えた
介護タクシー開業のメリットと注意点
ここまでの内容を、よい面と気をつけたい面に分けて整理します。
メリット
・1台から始められ、個人でも開業できる
・介護の現場で身につけた技能や資格を、そのまま生かせる
・利用者や家族から直接感謝される、手応えのある仕事である
・高齢化が進むなかで、通院や外出の手助けを必要とする人は増えている
注意点
・許可の要件が細かく、営業所、車庫、資金、保険の準備に時間とお金がかかる
・申請から許可まで2か月程度、その後の手続きを含めるとさらに時間がかかる
・運べる人の範囲が限られ、紹介の経路を作るまで仕事が安定しにくい
・運転と介助の両方を担うため、体力的な負担が大きい
・事故を起こしたときの責任が重く、十分な保険が欠かせない
注意点の多くは、事前の準備でかなり小さくできます。とくに資金と保険は、申請の前に見積もりを取り、余裕を持った計画を立てておくことが大切です。
開業の準備で身につく力は、在宅の仕事にもつながる
ここからは、介護タクシーの開業を少し広い視点で見てみます。
20年この市場を見てきた立場から言えば、独立して長く続いている人には共通点があります。最初から大きく構えず、1台、1人から始め、紹介をくれた相手との関係を一つひとつ大切にしていることです。介護タクシーは、ケアマネジャーや病院の相談員、利用者の家族との信頼が仕事の量を決める世界で、その点がとくにはっきり表れます。
そしてもう一つ感じるのは、間に入る人が少ないほど、働く人の手取りも、利用する人の納得感も厚くなるということです。介護タクシーは、利用者や家族と直接つながって仕事を受ける形が基本です。中間の取り分がない分、同じ運賃でも事業者の手元に残る額が大きく、利用者にとっても、誰に頼んでいるのかがはっきりした安心感があります。双方が得をするこの構造は、仕事を直接受けるあらゆる働き方に共通しています。
開業の準備では、事業計画書や運行管理規程、利用者向けの案内文など、多くの書類を自分で作ることになります。書類を正確に、読みやすく書く力は、開業の後も、ケアマネジャーへの案内や利用者への説明に生き続けます。ビジネス文書の基本を体系的に学びたい人には、ビジネス文書検定のような資格があります。
介護の経験を生かして、記事を書く仕事を並行して受ける人もいます。介護や福祉の現場を知っている人の文章は、読者からの信頼を得やすいからです。文章の仕事の相場感は、著述家,記者,編集者の年収・単価相場で確かめられます。単価を上げていく道筋は、Webライターが文字単価を上げる方法【2026年版】|1円→5円のステップにまとめています。
予約の管理や運行の記録、請求の事務を効率よく回す工夫も、小さな事業を続けるうえで欠かせません。業務にデジタルの道具やAIを取り入れる支援の仕事については、AIコンサル・業務活用支援のお仕事で紹介しています。
介護タクシーの開業は、準備に時間とお金がかかる一方で、介護の経験がそのまま生きる仕事です。まずは、営業所を置きたい地域の運輸支局に、福祉輸送事業限定の許可の申請について相談の予約を入れるところから始めてみてください。
よくある質問
Q. 介護タクシーの開業に第二種運転免許は必要ですか?
お客さまを乗せて運賃を受け取る運転には、第二種運転免許が必要です。介護タクシーもタクシー事業の一つなので、運転する人は第二種運転免許を持っている必要があります。取得には年齢や運転経験の条件があるため、許可申請と並行して早めに準備を進めてください。
Q. 介護の資格がなくても介護タクシーを開業できますか?
関東運輸局の審査基準では、リフトやスロープなどを備えた福祉自動車を使う場合、介護福祉士や訪問介護員などの資格を持つ人か福祉タクシー乗務員研修の修了者が乗務するよう努めるとされています。一方、セダン型などの一般車両を使う場合は、介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従業者の資格を持つ人の乗務が必須です。
Q. 介護タクシーの開業に自己資金はいくら必要ですか?
審査基準では、車両費、営業所や車庫の費用、運転資金2か月分、保険料1年分などを合計した所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金を、申請日以降常に確保していることが求められます。金額は車両や地域で変わるため、見積もりを取って計算してください。
Q. 申請してから許可が下りるまでどのくらいかかりますか?
関東運輸局は、介護タクシー事業の許可までの標準処理期間を2か月としています。これは書類に不備がない場合の目安で、補正が必要になると長くなります。許可の後も、車両の登録や運賃の手続きなどを経てから運行を始めるため、開業の予定日から逆算して準備してください。
この記事について
編集部
監修:@SOHO編集部
2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを運営。生成AIで作成した下書きを、一次情報と照らし合わせて確認したうえで公開しています。

この記事を書いた人
@SOHO編集部
フリーランス・在宅ワークの専門メディア
@SOHOは2004年から続く、日本のフリーランス・在宅ワーク向け案件サイトです。記事は生成AIで下書きを作り、数値・固有名・出典を一次情報と照らし合わせる確認の手順を経て公開しています。
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