年金受給者で個人事業主の所得税|確定申告の要否と使える控除を解説


この記事のポイント
- ✓年金を受け取りながら個人事業主として働く人の所得税はどうなるのか
- ✓公的年金等の確定申告不要制度
- ✓青色申告特別控除や小規模企業共済など使える控除まで
年金を受け取りながら個人事業主として仕事を続けているあなたは、おそらく「年金と事業の収入が両方あるとき、所得税はどう計算されるのか」「確定申告は必要なのか、しなくてよいのか」を判断したい段階だと思います。
結論から言うと、年金受給者で事業所得がある人は、「公的年金等の収入が400万円以下」かつ「公的年金以外の所得が20万円以下」の両方を満たす場合のみ所得税の確定申告が不要で、それ以外はほぼ全員が確定申告の対象になります。個人事業主として事業所得がある人は、この「20万円以下」を超えるケースが多く、原則として確定申告が必要と考えておくのが安全です。
私自身、43歳でメーカーを退職してフリーランスになり、周囲には年金をもらいながら顧問や外注で働くベテランの個人事業主が大勢います。年金と事業収入が重なると税金の仕組みが一気に複雑に見えますが、順番に分けて考えれば難しくありません。この記事では、年金受給者かつ個人事業主の所得税の計算の考え方、確定申告の要否、そして手残りを最大化する控除を実務目線で整理します。
年金受給者で個人事業主の所得税はどう決まるか(結論)
まず押さえるべきは、所得税は「所得の種類ごとに計算してから合算する」という仕組みです。年金受給者で個人事業主の人には、主に次の2つの所得があります。
- 公的年金等(老齢年金など) … 税法上は「雑所得」として扱われ、「公的年金等控除」を差し引いて所得を計算します。
- 事業による収入 … 「事業所得」として、総収入金額から必要経費と各種控除を差し引いて計算します。
この2つを合算した「総所得金額」から、基礎控除・社会保険料控除などの所得控除を引いた金額(課税所得)に税率をかけて所得税額が決まります。つまり、年金があるからといって事業の税金が別枠になるわけではなく、両方の所得を合わせて一本で課税されるのがポイントです。
計算式のイメージは次の通りです。
総所得 = (公的年金等収入 − 公的年金等控除)+(事業収入 − 必要経費 − 青色申告特別控除など)
課税所得 = 総所得 − 所得控除(基礎控除・社会保険料控除など)
所得税額 = 課税所得 × 税率 − 控除額
年金は受け取る段階で源泉徴収されていることが多いため、事業所得を足して精算すると「追加で納める」ケースも「源泉徴収された分が戻る(還付)」ケースもあります。どちらになるかは、控除をどれだけ積み上げられるかで大きく変わります。
年金をもらいながら事業所得があるときの確定申告の要否
「年金しかない人は確定申告不要」と聞いたことがあるかもしれません。これは正確には「公的年金等の確定申告不要制度」という仕組みです。
公的年金等(その全部が源泉徴収の対象となる場合)の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。
出典: 国税庁
ここで注意したいのが「公的年金等以外の所得金額が20万円以下」という条件です。個人事業主として事業を営んでいる場合、事業所得(=事業収入から必要経費を引いた額)が20万円を超えれば、この不要制度は使えず、確定申告が必要になります。副業レベルではなく本業として事業をしている個人事業主なら、多くの場合この20万円のラインを超えるため、実務上は「確定申告が必要」を前提に準備するのが安全です。
また、確定申告不要制度で所得税の申告をしない場合でも、住民税の申告は別途必要になることがある点も見落としがちです。医療費控除や各種控除を受けて還付を受けたい場合も、確定申告をしたほうが有利になることがあります。「申告しなくてよい」と「申告しないほうが得」は別問題だと理解しておきましょう。
判断に迷ったら、最新の要件を国税庁で確認し、年金額そのものの確認は日本年金機構の情報や送付される源泉徴収票で行うのが確実です。
公的年金等控除と事業所得の関係
年金部分の所得を計算するときに使うのが「公的年金等控除」です。年齢(65歳未満か65歳以上か)と公的年金等の収入額に応じて控除額が決まり、年金収入が同じでも65歳以上のほうが控除は手厚くなります。
一方、事業所得側では、会社員の給与所得控除のように一律で決まる控除はありません。その代わり、必要経費を自分で判断して差し引ける幅の広さが事業所得の特徴です。年金という安定収入がある人ほど、事業側でどこまで経費・控除を積めるかが手残りを左右します。
事業所得の計算式は次の通りです。
事業所得 = 総収入金額 − 必要経費 − 各種控除
会社員時代は源泉徴収と年末調整で完結していた人も、個人事業主になると自分で1年分の収支を集計し、税額を申告・納付する必要があります。年金と事業の二本立てになった分、経費や控除の取りこぼしがそのまま税負担の差になって表れます。
事業所得とは何か:基礎の整理
国税庁によれば、事業所得とは「農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得」と定義されています。
経費とは「売上を得るために直接必要な支出」を指します。例えば、クライアントとの打ち合わせにかかったカフェ代、資料として購入した専門書籍、業務で利用するパソコンソフトのライセンス料などは、明確な経費です。しかし、どこまでが「業務に関連する」と認められるかは、事業者の客観的な説明能力に依存します。
私が独立した1年目、税理士に「自宅の家賃の一部を経費にできますか」と相談したことがあります。答えは「自宅の一部を仕事専用スペースとして使っているなら、家事按分で経費計上できる」というもの。私の場合、書斎部分が床面積の15%だったので、家賃相当額・電気代・通信費の15%を経費に計上できました。年金をもらいながら自宅で仕事をする個人事業主にとって、この家事按分は特に取りこぼしやすいポイントです。
この「家事按分」の考え方は、フリーランスの節税における基本中の基本です。仕事で使用している面積、時間、回数などに基づき、家賃や光熱費を適切に按分することで、見過ごされがちな支出を経費へと変換できます。ただし、合理的な根拠を帳簿に備えておくことが、後々の税務調査への備えとして不可欠です。
青色申告と白色申告:選ぶべきはどちら
事業所得者の確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。結論から言えば、節税を本気で考えるなら青色申告一択です。年金と事業所得の合算で課税所得が膨らみやすい人ほど、青色申告特別控除の恩恵は大きくなります。
青色申告のメリット
青色申告には、白色申告にはない特典があります。
- 青色申告特別控除(最大65万円):複式簿記で記帳し、e-Taxで申告すれば65万円が所得から差し引かれます。簡易簿記なら10万円控除。
- 赤字を3年間繰り越せる(純損失の繰越控除):事業で赤字が出ても、翌年以降の黒字と相殺できる。
- 30万円未満の固定資産を一括経費化(少額減価償却資産の特例):年間合計300万円まで。パソコンや機材を買い替える年に強力。
- 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与):配偶者などに支払う給与を要件の範囲で経費に。
- 貸倒引当金の計上:売掛金の一定割合まで貸倒引当金として経費計上可能。
これらの制度は、所得金額が大きいほど節税効果が跳ね上がります。特に「特別控除」は、申告するだけで課税所得を減らせるため、年金と事業所得を合算した課税所得を直接圧縮できる強力な手段です。
青色申告のデメリット
正直に書きます。デメリットも当然あります。
- 開業届と青色申告承認申請書を期限内に提出する必要がある(事業開始から2か月以内、または申告したい年の3月15日まで)
- 複式簿記での記帳が必要(ただし会計ソフトを使えば実質的な負担は小さい)
- 帳簿書類を原則7年間保存する義務がある
複式簿記という言葉にアレルギーを感じる方が多いのですが、現代のツールを使えば自動化が可能です。貸借対照表を作成することは、自分のビジネスの健全性を把握することにもつながります。
白色申告との比較
白色申告は記帳がシンプルというメリットはあるものの、特別控除がなく、赤字繰越もできません。クラウド会計ソフトが普及した今、青色申告のハードルは劇的に下がっています。freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計を使えば、銀行口座やクレジットカードと連携して仕訳が半自動化されます。私もマネーフォワードを使っていますが、月末の作業時間は2時間程度です。
運営者の視点:年金+個人事業主の働き方で見えていること
在宅ワーク・業務委託のマッチングを運営していると、定年後に年金を受け取りながら、これまでの専門性を活かして個人事業主として受注を続ける方が着実に増えているのを感じます。フルタイム勤務ではなく、月に数件だけ請けて年金に上乗せする、という無理のないスタイルが選ばれやすい印象です。こうした働き方では「稼ぎすぎると年金や社会保険料がどうなるか」を気にする声が多く、所得のコントロールと控除の使い方への関心が高い傾向があります。
@SOHOは手数料0の直接取引を強みにしているため、発注者と受注者の距離が近く、条件のすり合わせや継続的な関係づくりがしやすいのも、腰を据えて働きたいシニア層と相性が良いところです。一方で、直接やり取りが増えるからこそ、身元がはっきりしない相手や、着手前に高額な前払いを求めてくる案件には慎重になるべきだと現場を見ていて感じます。実際の収入や経費は必ず帳簿と証憑で裏づけを残し、確定申告の要否や税額の判断は最新の公的情報と、必要に応じて税理士など専門家の確認を取ることをおすすめします。
知っておくべき控除:節税の本丸
ここからが本題です。事業所得者が活用すべき控除を、効果が大きい順に紹介します。年金受給者も、事業所得がある人はこれらの多くを活用できます。
1. 青色申告特別控除(最大65万円)
前述の通り、複式簿記+e-Tax+電子帳簿保存で65万円控除。所得税率が20%の人なら、これだけで13万円の節税効果があります。住民税の10%と合わせると約19.5万円。これを使わない手はありません。
2. 小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済は、独立行政法人中小機構が運営する個人事業主・小規模企業経営者のための退職金制度です。掛金は月額1,000円〜70,000円の範囲で設定でき、支払った掛金は全額が所得控除の対象になります。ただし加入には事業の規模などの要件があるため、加入時は最新の条件を確認してください。将来の受け取り資金を準備しながら、毎年の課税所得を圧縮できるのが魅力です。
3. 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
取引先の倒産に備える共済制度ですが、掛金を必要経費(または所得控除)に算入できる制度です。月額5,000円〜20万円で設定でき、一定期間以上の加入で解約時に掛金が戻る仕組みもあります。ただし、解約手当金は受け取った年の所得として課税されるため、所得が少ないタイミングで解約するなど、出口の設計が重要です。年金と事業所得のバランスを見ながらタイミングを図ることで、税額の平準化ができます。
4. iDeCo(個人型確定拠出年金)
個人事業主のiDeCoは掛金が全額所得控除の対象で、運用益も非課税です。ただし、すでに老齢年金を受給している人や年齢によっては新規の加入・拠出に制限がある場合があるため、加入可否は必ず最新の要件で確認してください。小規模企業共済と組み合わせられれば、控除の積み上げ効果はさらに大きくなります。
5. 医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除
これらは年金受給者でも使える控除ですが、事業所得者は自分で計算して申告する必要があります。
- 医療費控除:年間10万円を超えた医療費が控除対象(または所得の5%のいずれか低い方)
- セルフメディケーション税制:特定の市販薬の購入額が年間12,000円を超えれば控除可能(医療費控除との選択制)
- 社会保険料控除:国民健康保険料・国民年金保険料・介護保険料などの支払額
- 生命保険料控除:旧契約は最大10万円、新契約は最大12万円
特に医療費控除は、家族全員分を合算できるため、高額な治療費がかかった年は必ずチェックしてください。年金からの天引き分を含め、支払った社会保険料は漏れなく計上しましょう。
6. ふるさと納税(寄附金控除)
事業所得者でもふるさと納税は使えます。ワンストップ特例は確定申告をする人には使えないので、寄附金受領証明書(または特定事業者の証明書)を確定申告書に添付して申告します。所得が高い人ほど上限額も大きくなるため、実質的な自己負担を抑えつつ税負担を軽減できます。年金と事業所得の合算で所得が想定より大きくなる年は、上限額を試算しておくとよいでしょう。
経費計上で見落としがちなもの
控除と並んで重要なのが「必要経費」の漏れない計上です。私が独立してから知った、見落としがちな経費を紹介します。
- 自宅家賃・水道光熱費の家事按分:床面積比や使用時間比で按分
- 通信費(スマホ・自宅Wi-Fi)の按分:仕事利用分のみ
- 書籍・新聞・有料メディア購読料:業務に関連するもの
- 取材交通費・出張費:仕事関連の移動
- 打ち合わせの飲食代:相手の人数・目的を記録しておく
- 業務委託・外注費:他のフリーランスへの発注
- 減価償却費:パソコン・カメラ・車などの按分
- クラウドサービス利用料:会計ソフト、デザインツール、AIサブスク等
特にクラウドサービスは盲点になりがちです。月額数千円のサブスクを複数契約していれば、年間ではまとまった経費になります。AIツールのサブスクリプション費用なども、業務効率化のための投資として計上を検討すべきです。
また、意外と忘れられがちなのが、業務に関連する研修会の参加費やセミナーの受講料です。これらは「自己研鑽」という枠組みだけでなく、現在の事業の売上を維持・向上させるための支出として認められるケースがほとんどです。
確定申告の手順:実務フロー
年金受給者かつ個人事業主の確定申告は、次のステップで進めます。
Step1:開業届と青色申告承認申請書の提出
まずは事業を開始してから1か月以内に「開業届」を、2か月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出。すでに事業を始めている方も、その年の3月15日までに承認申請書を出せば翌年から青色申告が可能です。
Step2:日々の記帳
クラウド会計ソフトで月1回、銀行口座とクレジットカードの取引を仕訳します。レシートはスマホで撮影してアップロード。電子帳簿保存法に対応した方法で保存すれば、紙の保管が不要になります。
Step3:年末の棚卸・固定資産の確認
12月末時点の在庫・売掛金・買掛金を確認し、固定資産台帳を更新。減価償却費の計算もこのタイミングで行います。この作業を年末にまとめてやろうとすると負担が大きいため、毎月のルーティンに組み込んでおくのが得策です。
Step4:申告書の作成
確定申告書、青色申告決算書、そして公的年金等の源泉徴収票をもとに雑所得を記入します。e-Taxを使えば自宅から提出可能です。マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、どこにいても申告ができます。
Step5:納税または還付
申告期限は原則として翌年3月15日。年金からすでに源泉徴収されている分と事業所得を精算した結果、納税になることも還付になることもあります。振替納税を設定しておけば、期日に自動引き落としされます。私は売上の一定割合を毎月別口座に分けて納税資金を確保しています。
確定申告は、単に「税金を払う儀式」ではありません。自分が一年間、どれだけの収益を上げ、どのような活動にコストを投じたかを振り返る、経営分析の機会でもあります。年金と事業の二本立てになった今こそ、可処分所得の全体像を把握する良いタイミングです。
注意すべき落とし穴
ここまで節税のメリットを書いてきましたが、落とし穴も正直にお伝えします。
1. 経費の過剰計上は税務調査リスク
「これも経費にしてしまえ」と無理な計上をすると、税務調査で否認されて追徴課税されるリスクがあります。あくまで「事業との関連性が説明できる支出のみ」が原則です。税務調査は、売上の急増など不自然な数値変動があった場合に行われることもあります。
2. インボイス制度への対応
2023年10月から始まったインボイス制度により、年間売上1,000万円以下の免税事業者でも、取引先の要請でインボイス発行事業者(課税事業者)になるケースが増えています。登録すると消費税の申告・納付義務が発生し、手残りが減少する可能性があります。
なお、1年間の売上が1,000万円を超えたり、インボイス登録を行うなど所定の要件を満たした場合は、所得税の他に消費税の確定申告も行う必要があります。
出典: 国税庁
課税事業者になると、簡易課税制度や経過措置などを比較検討する必要があります。自分の事業にとって税負担の少ない選択肢を選ぶことが重要です。
3. 国民健康保険料・社会保険料は所得連動
事業所得が増えると国民健康保険料も上がります。所得控除を使って課税所得を圧縮することは、国保料の節約にも直結するので、トータルの可処分所得を意識することが大切です。年金と事業所得を合わせた金額で判定される負担もあるため、全体像で考えましょう。
4. 申告漏れのペナルティ
申告期限を過ぎると無申告加算税、納税が遅れると延滞税、悪質な場合は重加算税が課されることがあります。期限厳守は鉄則です。もし期限内に申告できないと分かった時点で早めに税務署へ相談するだけでも、事態の深刻化を防げる場合があります。
スキルアップの面では、業務に関連する資格取得費用も経費にできる場合があります。例えばビジネス文書検定の受験料・教材費は文書作成業務に必要な支出として計上できるケースがありますし、CCNAもネットワーク関連の業務で稼働している方なら経費性が認められる場合があります。年金受給後もスキルを磨き続ける個人事業主にとって、学びへの投資は事業の継続力に直結します。
働き方の選択肢を広げたい方は、当サイトのお仕事ガイドや職種別の年収・単価相場も併せて読むと、税制以外の視点からも自分の事業を見直せます。年金と事業収入をどう組み合わせるかは人それぞれですが、控除と経費を体系的に理解すれば、無理なく手残りを守りながら仕事を続けられるはずです。制度は年度ごとに変わるため、判断に迷う場面では国税庁や日本年金機構の最新情報を確認し、必要に応じて専門家に相談してください。
よくある質問
Q. 青色申告と白色申告、どちらを選ぶべきでしょうか?
本気で節税を考えるなら「青色申告」が圧倒的にお得です。最大65万円の特別控除が受けられるほか、赤字を3年間繰り越せるなど、白色申告にはない強力な特典があります。現在はクラウド会計ソフトの普及により、複式簿記のハードルも低くなっているため、事業を継続的に行うなら青色申告をお勧めします。
Q. 自宅で仕事をしていますが、家賃や光熱費はどこまで経費にできますか?
仕事で使用している面積や時間に基づいた「家事按分」を行うことで、その割合分を経費として計上可能です。例えば、床面積の20%を仕事専用スペースとしているなら、家賃の20%を経費にできます。税務調査の際に合理的な根拠を説明できるよう、按分比率のメモを残しておくことが大切です。
Q. 「小規模企業共済」とはどのような制度ですか?
個人事業主や小規模企業の経営者のための「退職金積立制度」です。月々1,000円から7万円まで積み立てることができ、その掛金の全額が所得控除の対象となります。節税しながら将来の備えができるため、所得が増えてきた個人事業主にとっては非常にメリットの大きい制度です。
Q. 10万円以上のパソコンを購入した場合、一括で経費にできますか?
通常、10万円以上の備品は数年に分けて経費化(減価償却)する必要がありますが、青色申告者であれば「少額減価償却資産の特例」により、30万円未満の資産なら購入した年に一括で経費計上することが可能です(年間合計300万円まで)。
Q. 確定申告をしないとどのようなペナルティがありますか?
申告期限を過ぎると「無申告加算税」や「延滞税」が課される可能性があります。また、青色申告の場合は期限を過ぎると最大65万円の特別控除が10万円に減額されてしまうという大きなデメリットもあります。必ず期限内に提出できるよう、余裕を持って準備しましょう。
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この記事について
編集部
監修:@SOHO編集部
2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

この記事を書いた人
前田 壮一@SOHO編集部
元メーカー管理職・43歳でフリーランス転身
大手電機メーカーで品質管理を20年間担当した後、42歳でフリーランスに転身。中高年のキャリアチェンジや副業の始め方を、自身の経験をもとに発信しています。
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