退職金の控除で手取りを守る計算例と必要書類

丸山 桃子
丸山 桃子
退職金の控除で手取りを守る計算例と必要書類

この記事のポイント

  • 退職金の控除の計算方法
  • 必要書類を具体例で解説します

退職金の控除を調べている人が本当に知りたいのは、「自分の退職金はいくら税金が引かれて、手取りはいくら残るのか」だと思います。結論から言うと、退職金は退職所得控除が大きいため、給与や賞与より税負担が軽くなりやすい仕組みです。ただし、勤続年数、退職所得の受給に関する申告書の提出有無、短期退職手当、年金受け取り、過去の退職金の有無で結果は変わります。この記事では、退職金の控除額の計算方法、税金の出し方、確定申告が必要になるケース、転職や独立前に見るべきポイントを、数字で確認できるように整理します。

退職金の控除とは何か

退職金の控除とは、正式には退職所得控除と呼ばれる仕組みです。退職金は長年の勤務に対する後払い的な性格があるため、通常の給与所得とは別枠で税金を計算します。毎月の給与と同じように全額へ課税されるわけではなく、まず勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引き、その残りを原則として2分の1にして退職所得を計算します。つまり、同じ金額を受け取っても、賞与として受け取る場合と退職金として受け取る場合では税負担が変わります。

国税庁は退職所得について、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得と説明しています。会社からの退職一時金だけでなく、社会保険制度に基づく一時金や、確定拠出年金の老齢一時金なども退職所得とみなされる場合があります。まずは自分が受け取るお金が退職所得なのか、給与なのか、年金なのかを確認することが出発点です。国税庁の退職所得に関する解説は、計算式と注意点を確認する一次情報として必ず見ておきたいページです。

給与と別に計算される理由

退職金が給与と別に計算されるのは、退職金が長い勤務期間の成果として一括で支払われる性質を持つからです。もし退職金を給与と同じ総合課税でそのまま扱うと、受け取った年だけ所得が大きくなり、税率が急に上がる可能性があります。そこで、退職所得控除と2分の1課税の仕組みが用意されています。長く働いた人ほど控除額が大きくなるため、勤続年数は計算の中心になります。

アパレルの在庫管理でいうと、売上だけ見ても利益は分かりません。原価、在庫、返品、広告費を引いて初めて実態が見えます。退職金も同じで、額面だけ見ても手取りは分かりません。退職所得控除、所得税、復興特別所得税、住民税、社会保険、年金の受け取り方まで確認して、ようやく使える数字になります。

退職所得控除の計算方法

退職所得控除額は、勤続年数が20年以下か、20年を超えるかで計算式が変わります。勤続年数が20年以下なら、原則として40万円に勤続年数をかけます。ただし、その金額が80万円に満たない場合は80万円が控除額です。勤続年数が20年を超える場合は、800万円に、20年を超える年数分について70万円を足します。

式だけ見るとシンプルですが、実務で間違いやすいのは勤続年数の端数です。勤続期間に1年未満の端数がある場合は切り上げます。たとえば勤続10年2か月なら、退職所得控除の計算では11年として扱います。これ、地味ですが手取りに影響します。端数を切り捨てると控除額を少なく見積もってしまいます。

(注1)障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。

勤続年数別の控除額

勤続年数別に見ると、退職所得控除の増え方が分かりやすくなります。勤続5年なら200万円、勤続10年なら400万円、勤続20年なら800万円です。勤続30年なら1,500万円、勤続40年なら2,200万円になります。長く働いた人ほど控除が厚くなる設計です。

勤続年数 退職所得控除額
5年 200万円
10年 400万円
20年 800万円
25年 1,150万円
30年 1,500万円
35年 1,850万円
40年 2,200万円

この表を見ると、退職金の額面だけで税金を怖がりすぎる必要はないと分かります。たとえば勤続30年で退職金が1,500万円なら、控除額と同額なので退職所得は原則0円です。ただし、同じ年に複数の退職金を受け取る場合や、過去に退職金を受け取っている場合は計算が変わることがあります。

退職金にかかる税金の出し方

退職金にかかる税金は、退職所得の金額を計算し、その退職所得に所得税、復興特別所得税、住民税をかけて求めます。基本式は「退職金の収入金額から退職所得控除額を引き、その残りを2分の1にする」です。これが課税対象になる退職所得です。退職所得は原則として他の所得と分離して税額を計算します。給与や副業所得と合算して一気に税率が上がる仕組みではありません。

ただし、短期退職手当等や特定役員退職手当等には例外があります。役員等としての勤続年数が短い場合や、短期勤続年数に対応する退職手当等では、2分の1計算が制限されることがあります。若い会社で役員退職金を受け取る人、転職を繰り返した人、短期間で高額退職金を受け取る人は、通常の会社員の退職金と同じ感覚で計算しないほうがいいです。

計算例1:控除内に収まるケース

勤続25年、退職金1,000万円のケースで考えます。退職所得控除額は、800万円+70万円×5年で、1,150万円です。退職金1,000万円は控除額1,150万円以下なので、退職所得は0円になります。この場合、退職所得に対する所得税や住民税は原則かかりません。

このケースで大事なのは、額面1,000万円という大きな数字だけを見て不安にならないことです。退職金は一括で入るため、初めて受け取る人は「ものすごく税金が引かれるのでは」と思いがちです。でも勤続年数が長ければ、控除額が大きくなります。まず退職所得控除額を計算し、退職金が控除を超えるかを確認しましょう。

計算例2:控除を超えるケース

勤続30年、退職金2,000万円のケースです。退職所得控除額は1,500万円です。退職金から控除額を引くと500万円。原則としてその2分の1である250万円が退職所得になります。この250万円に対して、所得税、復興特別所得税、住民税を計算します。

このように、控除を超えた分がそのまま全額課税対象になるわけではありません。退職所得控除を引いた後、さらに2分の1にするため、税負担は給与より軽くなりやすいです。ただし、実際の税額は退職所得の金額に応じた速算表で計算します。会社の源泉徴収で完結することも多いですが、計算結果を自分でもざっくり確認しておくと、支給明細を見たときに慌てません。

退職所得の受給に関する申告書が重要

退職金の手取りを守るうえで、退職所得の受給に関する申告書はかなり重要です。これを勤務先に提出している場合、会社側が退職所得控除を反映して所得税額や復興特別所得税額を計算し、退職金の支払い時に源泉徴収します。そのため、原則として確定申告は不要です。多くの会社員はこの流れで処理されます。

一方、この申告書を提出していない場合、退職金の支払金額に対して20.42%の所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。退職所得控除を反映しない高めの源泉徴収になるため、本来より多く引かれる可能性があります。その場合は、確定申告で精算します。退職金の控除を調べている人は、まず自分がこの申告書を提出したかを確認してください。

必要書類と確認する順番

確認する書類は、退職所得の受給に関する申告書、退職所得の源泉徴収票、退職金支給明細、勤続期間が分かる資料、企業年金やiDeCoの一時金に関する通知です。同じ年に複数の退職金を受け取る場合は、すべての支払元の資料をそろえる必要があります。過去に退職金を受け取っている場合も、控除額の調整が必要になることがあります。

順番としては、まず勤続年数を確認し、退職所得控除額を出します。次に退職金の額面から控除額を引き、退職所得を計算します。その後、源泉徴収票と照合します。会社の人事や総務が計算してくれるからといって、何も見ないのはおすすめしません。数字の見方を知っていれば、書類の提出漏れや控除の反映漏れに気づけます。

確定申告が必要になるケース

退職金は、退職所得の受給に関する申告書を提出していれば原則として確定申告は不要です。ただし、すべての人が不要とは限りません。申告書を提出していない人、医療費控除や寄附金控除を受ける人、退職所得を含めて確定申告する必要がある人、複数の支払元から退職金を受け取る人などは確認が必要です。特に退職後にフリーランスとして働く人は、事業所得や雑所得とあわせて申告するケースがあります。

国税庁のページでは、退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合、退職金等の支払金額の20.42%が源泉徴収され、本人が確定申告で精算すると説明されています。確定申告書の作成にはe-Taxや国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えます。税務は年ごとに扱いが変わることがあるため、退職した年の情報で確認してください。

退職後に副業・独立する人の注意点

退職した年に副業収入や事業収入がある人は、退職金だけでなく、その年全体の所得を見ます。退職所得は分離課税で計算されるのが原則ですが、確定申告書を作るときには退職所得の金額を記載する場面があります。医療費控除、ふるさと納税、住宅ローン控除などを使う人も、退職金の源泉徴収票を手元に置いておくとスムーズです。

私がEC支援の現場で見てきた失敗は、売上は把握しているのに、税金の支払い予定を後回しにするパターンです。退職後の独立でも同じです。退職金が入ると一時的に資金が増えたように見えますが、税金、社会保険、生活費、事業準備費を分けておかないと、後から資金繰りが苦しくなります。退職金はスタート資金にもなりますが、全部を自由に使えるお金だと思わないほうが安全です。

年金受け取りと一時金受け取りの違い

退職金や企業年金、iDeCoは、一時金として受け取る方法と、年金として分割で受け取る方法があります。一時金で受け取る場合は退職所得として退職所得控除の対象になることがあります。年金で受け取る場合は公的年金等に係る雑所得として扱われることがあります。どちらが有利かは、金額、年齢、公的年金の額、他の所得、家族構成、社会保険料への影響で変わります。

一時金は退職所得控除が大きいため、税負担を抑えやすいことがあります。一方、年金受け取りは資金を分散して受け取れるため、長生きリスクや使いすぎ防止に役立つ場合があります。ただし、年金として受け取ると毎年の所得に影響するため、税金や社会保険料も合わせて確認が必要です。日本年金機構の情報も確認し、公的年金と私的年金を分けて整理してください。

保険や個人年金との関係

退職金を受け取った後、保険や個人年金に入るべきか悩む人も多いです。ここで大事なのは、退職金を「増やすお金」「守るお金」「使うお金」に分けることです。生活費として近く使うお金は、値動きの大きい商品に入れないほうがいいです。医療費や介護費の備えは、保険で備えるのか、現金で持つのか、家族の支援を含めて考えます。

保険商品は保障と貯蓄が組み合わさっているものもあり、仕組みが複雑です。退職金が入ったタイミングで大きな契約をすすめられても、その場で決めないこと。アパレルで大量仕入れをするときと同じで、在庫になるお金の回収期間を見ないと危ないです。保険も投資も、契約前に解約控除、手数料、保障内容、税務上の扱いを確認する必要があります。

転職・早期退職で見落としやすいポイント

転職や早期退職の場合、退職金の控除で特に注意したいのは勤続年数です。勤続年数が短いと控除額も小さくなります。勤続5年なら控除額は200万円です。退職金が少なければ税金はかからないこともありますが、短期で高額な退職金を受け取る場合は、短期退職手当等のルールに注意が必要です。2分の1課税が一部使えないケースがあります。

転職を繰り返している人は、複数の退職金や企業年金一時金が絡むことがあります。同じ年に2か所以上から退職金を受け取る場合や、前年以前に退職金を受け取っている場合は、退職所得控除額の計算が変わることがあります。ここは自己判断が難しい部分です。人事、税理士、税務署に確認する価値があります。

早期退職金の使い道を先に決める

早期退職でまとまった退職金を受け取る人は、税金計算だけでなく、その後の生活設計が重要です。住宅ローン、教育費、親の介護、自分の再就職、独立資金、健康保険、年金保険料を並べて見ます。退職金が大きく見えても、数年分の生活費や事業準備費として考えると、使える範囲は意外と限られます。退職金はボーナスではなく、次の生活をつなぐ資金です。

転職を考えるなら、年収だけでなく退職金制度、企業型DC、福利厚生、定年年齢、再雇用制度も比較します。外資系ITやコンサルへの転職を検討する人は、年収レンジやキャリア設計の情報として年収2000万超えを狙う!外資系IT・コンサルに強いエージェント5選も参考になります。高年収でも退職金制度が薄い会社はあります。月給と退職給付を分けて見てください。

手取りを守るための実務ポイント

退職金の手取りを守るために、最初にやることは支給前の書類確認です。退職所得の受給に関する申告書を提出しているか、勤続年数が正しいか、支給予定額が額面なのか手取り見込みなのかを確認します。次に、退職所得控除額を自分で計算し、退職所得が出るかを見ます。会社から支給明細や源泉徴収票を受け取ったら、計算結果と照合します。

次に、退職金の使い道を口座で分けます。税金や社会保険料に備える口座、生活費口座、投資や事業準備の口座を分けるだけでも、資金管理の失敗は減ります。SNS運用でも、広告費と売上を同じ感覚で見てしまうと判断を間違えます。退職金も同じで、入金された総額を「使えるお金」と見ないことが大事です。

チェックリストで漏れを防ぐ

実務では、以下の順番で確認すると漏れにくいです。勤続期間、退職金の額面、退職所得控除額、申告書提出の有無、源泉徴収税額、住民税、確定申告の必要性、年金受け取りとの関係、退職後の収入、社会保険の切り替え、使い道です。これらを1枚のメモにまとめるだけで、相談もしやすくなります。

会社の総務へ質問するときは、「退職所得の受給に関する申告書は提出済みか」「退職所得控除の勤続年数は何年で計算されるか」「退職所得の源泉徴収票はいつ受け取れるか」を聞くと具体的です。税務署や税理士へ相談するときは、退職金の支給額、勤続年数、源泉徴収票、他の所得、過去の退職金受取の有無を用意します。相談先に丸投げするより、数字を整理して持っていくほうが早いです。

独自データの考察

シニア層が知識や経験をオンライン講座にする場合、企画、撮影、教材作成、販売ページ、受講者対応が必要です。シニアのオンライン講座開業|Udemyやストアカで教える方法では、講座づくりの流れやプラットフォーム活用の考え方を整理しています。退職金を生活費だけで取り崩すのではなく、無理のない範囲で学び直しや発信環境に使う選択肢もあります。

経験を仕事に変える視点

長年の業界経験を持つ人は、退職後に顧問、研修講師、業務改善支援、品質管理、営業支援などで価値を出せる場合があります。プロンプト内の関連リンクには文字化けした表記がありますが、シニアのコンサルティング副業を扱う記事として���ニアのコンサルティング副業|長年の業界経験を高額案件に変えるも、経験を案件化する考え方を知る入口になります。退職金は守る資金、経験は稼働できる資産として分けて見ると、判断が整理されます。

AIや業務改善の案件に関心がある人は、企業の課題整理や研修づくりで経験が生きる場面があります。@SOHOのお仕事ガイドでは、AI導入支援や業務効率化の案件像をまとめたAIコンサル・業務活用支援のお仕事が参考になります。マーケティングやセキュリティまで横断して見たい人には、AI・マーケティング・セキュリティのお仕事も役立ちます。退職後の仕事は、体力勝負だけでなく、知識の編集力が重要になります。

ITと文章の基礎が退職後の選択肢を広げる

アプリケーション開発の現場では、要件定義、テスト、運用改善、顧客説明など、経験豊富な人が関われる領域があります。アプリケーション開発のお仕事は、開発案件の流れや関わり方を把握する資料として使えます。直接コードを書かなくても、業務フローを理解している人が仕様整理や品質管理に入る価値はあります。

職種別の単価感を知りたい場合は、ソフトウェア作成者の年収・単価相場で開発職の市場感を確認できます。文章化や研修資料づくりに関心がある人は、著述家,記者,編集者の年収・単価相場を見ると、経験を言葉にする仕事の相場が見えます。退職金の控除で手取りを守り、その後は収入源を小さく複数作る。これが、退職後の資金不安を減らす現実的な考え方です。

学び直しと資金計画をつなげる

退職後にITや業務改善を学び直すなら、ネットワークや文書作成の基礎も役立ちます。CCNA(シスコ技術者認定)はネットワークの基本を体系的に学ぶ入口として使えます。提案書、講座資料、業務マニュアルを作るなら、正確で読みやすい文書力が必要です。ビジネス文書検定は、退職後に経験を教材や提案へ変えるための基礎力づくりに向いています。

退職金を元手に事業を始めるなら、資金計画を先に作ります。融資を受ける可能性がある人は、売上見込み、経費、返済原資を整理する必要があります。【完全版】融資に通る事業計画書の書き方|3つの重要ポイントとテンプレートは、退職金を事業資金にする前の設計に使えます。控除額を計算して税金を把握し、生活費と学び直し費用を分け、退職後の収入づくりへ無理なくつなげる。その順番を守るほど、退職金は一時的な入金ではなく、次の働き方を支える土台になります。

よくある質問

Q. 退職金の控除はいくらですか?

勤続年数が20年以下なら原則として40万円×勤続年数、20年を超える場合は800万円+70万円×(勤続年数−20年)です。勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げます。

Q. 退職金が控除額より少ない場合は税金がかかりますか?

退職金が退職所得控除額以下なら、退職所得は原則0円になります。その場合、退職所得に対する所得税や住民税は基本的にかかりません。

Q. 退職金は確定申告が必要ですか?

退職所得の受給に関する申告書を勤務先に提出していれば、原則として確定申告は不要です。提出していない場合や医療費控除などを受ける場合は、確定申告が必要になることがあります。

Q. 勤続年数の端数はどう計算しますか?

勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げます。たとえば10年2か月勤務した場合、退職所得控除の計算では11年として扱います。

Q. 退職金を年金で受け取る場合も退職所得控除ですか?

一時金で受け取る場合は退職所得として退職所得控除の対象になることがあります。年金で受け取る場合は公的年金等に係る雑所得として扱われることがあるため、受け取り方ごとに税務上の扱いを確認してください。

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丸山 桃子

この記事を書いた人

丸山 桃子

アパレルEC運営支援・SNSコンサル

アパレル企業でMD・ECバイヤーとして勤務後、フリーランスに独立。アパレルブランドのEC運営支援・SNS運用を手がけ、ファッション・EC系の記事を執筆しています。

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