退職所得の控除額はいくらか勤続年数別に手取り確認

丸山 桃子
丸山 桃子
退職所得の控除額はいくらか勤続年数別に手取り確認

この記事のポイント

  • 退職所得の控除額の計算方法を
  • 転職時の注意点まで具体例で解説します

退職所得の控除額を調べている人が知りたいのは、「退職金に税金はいくらかかるのか」「手取りはいくら残るのか」「確定申告は必要なのか」の3つです。結論から言うと、退職金は退職所得控除が大きく、さらに原則として控除後の金額を2分の1にして税金を計算するため、給与より税負担が軽くなりやすい仕組みです。ただし、勤続年数、役員かどうか、短期退職手当等に該当するか、退職所得の受給に関する申告書を出したかで結果が変わります。この記事では、退職所得の控除額の計算方法から、税金、年金受け取り、転職時の注意点まで、実務で迷いやすい順に整理します。

退職所得の控除額とは何か

退職所得の控除額とは、退職金にそのまま税金をかけないために差し引ける金額です。退職金は長年の勤務に対する後払い的な性格があり、老後資金としての意味もあります。そのため、給与と同じように毎年の所得へ単純に合算するのではなく、退職所得として別枠で計算します。勤続年数が長いほど控除額が大きくなるため、長く働いた人ほど税負担が抑えられる設計です。

退職所得の基本計算は、退職金の収入金額から退職所得控除額を差し引き、その残額に原則2分の1を掛ける流れです。ここで計算された退職所得に対して、所得税、復興特別所得税、住民税がかかります。つまり、退職金が2,000万円あっても、その全額が課税対象になるわけではありません。

控除額の計算式

退職所得控除額は、勤続年数で決まります。勤続年数が20年以下の場合は、40万円×勤続年数です。ただし、計算結果が80万円未満の場合は80万円になります。勤続年数が20年を超える場合は、800万円+70万円×(勤続年数-20年)で計算します。

たとえば勤続10年なら、40万円×10年で控除額は400万円です。勤続30年なら、800万円+70万円×10年で控除額は1,500万円です。勤続年数の端数は、1年未満を切り上げます。19年1か月なら20年、20年1か月なら21年として扱います。

(注1)障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。

勤続年数の数え方で差が出る

退職所得の控除額で意外と大きいのが、勤続年数の数え方です。勤続年数は、原則として入社日から退職日までの期間を見ます。1年未満の端数があれば切り上げるため、あと数か月で控除額が変わるケースがあります。退職日を自分で調整できる人は、税金だけでなく賞与、社会保険、雇用保険、転職先の入社日も含めて検討した方がよいです。

アパレルの在庫管理でも、1点の差が粗利に効くことがあります。退職金も似ています。ぱっと見では「勤続20年」と「勤続20年1か月」の違いは小さく見えますが、控除額の計算では年数が切り上がるため、税金の見え方が変わることがあります。もちろん、税金のためだけに退職日を決めるのは現実的ではありません。ただ、退職時期を選べるなら、勤続年数の確認はおすすめです。

退職金の税金はどう計算するか

退職金にかかる税金は、退職所得控除額を計算し、退職所得を出し、所得税と住民税を計算する順番で見ます。難しそうに見えますが、分解すればかなりシンプルです。まず退職金の額から控除額を引きます。残った金額がある場合、原則としてその2分の1が退職所得になります。そこに所得税の速算表と住民税を当てはめます。

たとえば、勤続30年で退職金が2,000万円のケースを考えます。退職所得控除額は1,500万円です。退職金2,000万円から控除額1,500万円を引くと500万円。原則としてその2分の1なので、退職所得は250万円です。税金は退職金全額ではなく、この退職所得をベースに計算します。

控除額以下なら非課税になる

退職金が退職所得控除額以下なら、退職所得はゼロになります。勤続25年なら控除額は、800万円+70万円×5年で1,150万円です。退職金が1,000万円なら控除額の範囲内なので、退職所得は発生しません。

この仕組みを知らないと、退職金の額面だけを見て「かなり税金が引かれる」と不安になります。実際には、勤続年数が長いほど控除額が大きく、さらに原則2分の1課税があるため、給与所得より軽くなるケースが多いです。退職金の手取りを考えるときは、額面、控除額、課税対象額の3段階で見てください。

所得税と住民税の見方

退職所得にかかる所得税は、原則として他の所得と分離して計算します。給与や事業所得と合算して累進税率を上げる仕組みではありません。住民税も退職所得に対して計算され、支払い時に特別徴収されるのが一般的です。退職金を受け取った翌年に住民税が急に増えるのではないか、と不安になる人もいますが、退職所得にかかる住民税は通常、退職金支払い時に処理されます。

ただし、退職後の住民税には別の注意点があります。退職前の給与に対する住民税は、前年所得をもとに翌年課税されるため、退職後も納付が続くことがあります。退職金の税金と、前年給与に対する住民税は別物です。ここを混同すると、資金計画がずれます。

退職所得の受給に関する申告書と確定申告

退職金を受け取るときに重要なのが、「退職所得の受給に関する申告書」です。これを勤務先へ提出している場合、会社側が退職所得控除額や税額を計算し、所得税、復興特別所得税、住民税を源泉徴収します。そのため、通常は退職金だけを理由に確定申告する必要はありません。実務上は、この申告書を出しているかどうかで手続きの負担が変わります。

国税庁の確定申告書等作成コーナーにも、退職所得は原則として他の所得と分離して所得税額を計算する旨が示されています。詳しい制度確認は国税庁、申告手続きの入口はe-Taxを確認すると安全です。退職金は金額が大きくなりやすいので、会社の説明だけで不安な場合は、税務署や税理士に確認してください。

申告書を出していない場合

退職所得の受給に関する申告書を出していない場合、退職金の支払額に対して一律で所得税と復興特別所得税が源泉徴収され、その後に本人が確定申告で精算する流れになります。結果として税金が払いすぎになっていることもあります。退職金を受け取ったあとに源泉徴収票を確認し、申告書の提出状況と源泉徴収額を見てください。

退職時は、引き継ぎ、健康保険、年金、雇用保険、転職活動、住宅ローン、家族の生活費など、同時に考えることが多くなります。税務書類は後回しになりがちですが、退職所得の受給に関する申告書は手取りに直結します。人事部や総務から書類を受け取ったら、提出期限と記入内容を確認しましょう。

確定申告した方がよいケース

退職金だけなら確定申告不要のケースが多いですが、医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除、事業所得、株式や投資信託の損益、年金収入などがある場合は確定申告が必要、またはした方が有利になることがあります。退職年は収入の種類が変わりやすいため、前年までと同じ感覚で判断しない方がよいです。

確定申告では、退職所得の源泉徴収票、給与所得の源泉徴収票、控除証明書、医療費の明細、寄附金受領証明書などを整理します。退職後にフリーランスや副業を始めた人は、売上、経費、社会保険料、国民年金、国民健康保険の支払いも関係します。税金の計算は、単体ではなく家計全体の現金管理とつながっています。

一時金と年金受け取りで税金は変わる

退職金や企業年金は、一時金で受け取る方法と年金形式で受け取る方法があります。一時金として受け取る場合は退職所得となり、退職所得控除の対象になります。年金形式で受け取る場合は、原則として雑所得として公的年金等控除の対象になることがあります。どちらが有利かは、金額、年齢、他の年金収入、退職後の働き方、社会保険料まで見ないと判断できません。

「一時金の方が絶対得」「年金の方が安心」と決めつけるのは危険です。一時金はまとまった資金を自由に使えますが、運用や使いすぎのリスクがあります。年金形式は定期的に受け取れる安心感がありますが、課税や社会保険料に影響する場合があります。アパレルで例えるなら、在庫を一括で仕入れるか、少量ずつ発注するかに近いです。資金効率とリスク管理のバランスを見ます。

一時金が向いているケース

一時金が向いているのは、退職所得控除額の範囲に収まりやすい人、住宅ローン返済や住み替えなどまとまった資金需要がある人、退職後の資金計画を自分で管理できる人です。勤続年数が長い人ほど退職所得控除額が大きいため、一時金受け取りの税制メリットを受けやすくなります。

ただし、退職金を受け取った直後は気が大きくなりやすいです。旅行、リフォーム、車、投資、子どもや孫への援助など、支出候補は一気に増えます。退職金は売上ではなく、将来の生活資金です。EC運営でも、売上が入った瞬間に広告費や仕入れへ回しすぎると、返品や在庫ロスに耐えられません。退職金も、税金、生活費、医療費、介護費、予備費に分けて管理することが大切です。

年金受け取りが向いているケース

年金受け取りが向いているのは、まとまった資金を管理するのが不安な人、毎月の生活費を安定させたい人、長生きリスクに備えたい人です。ただし、年金形式で受け取ると、毎年の所得として扱われるため、公的年金、給与、事業所得などと合わせて税金や社会保険料に影響する場合があります。

日本年金機構の制度情報は日本年金機構で確認できます。退職金と公的年金は別制度ですが、退職後の家計では同じ財布に入ってきます。受け取り方を決める前に、ねんきん定期便、公的年金見込額、企業年金、iDeCo、退職一時金、退職後の就労収入を並べて、年間収入の見通しを作るのがおすすめです。

転職や早期退職で注意するポイント

退職所得の控除額は、定年退職だけでなく転職や早期退職でも関係します。勤続年数が短い場合、控除額は小さくなります。さらに、役員等としての勤続年数が短い場合や短期退職手当等に該当する場合、原則の2分の1計算が一部使えないことがあります。短期で退職金を受け取る人は、一般的な退職金シミュレーションをそのまま当てはめないでください。

競合記事でもよく触れられる通り、退職金の税金は「勤続年数が長い会社員の定年退職」を前提に説明されがちです。しかし、今は転職、役職定年、早期退職、企業型DC、iDeCo、再雇用、フリーランス転向など、退職の形が多様化しています。市場としても、退職後すぐ完全リタイアする人ばかりではありません。退職金の税金は、キャリアの切り替え設計とセットで考える時代です。

短期退職手当等の扱い

短期退職手当等とは、短期勤続年数に対応する退職手当等のうち、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。細かい判定は専門的ですが、勤続年数が短い退職金では、控除後の金額のうち300万円を超える部分について、原則の2分の1計算が適用されない場合があります。高額な退職金を短期間で受け取るケースを抑制する趣旨です。

役員退職金も注意が必要です。役員等勤続年数が5年以下の特定役員退職手当等では、退職金から退職所得控除額を差し引いた金額が退職所得となり、2分の1計算が使えません。経営者、役員、スタートアップの役員経験がある人は、一般社員と同じ計算にならない可能性があります。

複数の退職金を受け取る場合

前年以前に退職金を受け取ったことがある場合や、同一年中に2か所以上から退職金を受け取る場合は、退職所得控除額の計算が変わることがあります。企業年金、iDeCo、一時金、転職前後の退職金が重なる人は特に注意が必要です。単純にそれぞれの退職金へ控除額を満額使えるわけではありません。

たとえば、会社の退職金とiDeCoの一時金を近い時期に受け取る場合、過去の退職所得控除の使用状況が関係することがあります。受け取り時期をずらすことで税負担が変わるケースもあるため、金額が大きい人は事前に税理士や金融機関へ相談した方が安全です。退職金は一度受け取ってからやり直しにくいので、事前確認の価値が高い領域です。

退職後の生活設計と資金管理

退職所得の控除額を理解する目的は、税金を計算することだけではありません。退職後にいくら使えるのか、どれくらい働く必要があるのか、年金開始までの空白期間をどう埋めるのかを考えるためです。退職金の手取りが分かれば、生活費、住宅費、医療費、介護費、子ども支援、投資、予備費に配分できます。

おすすめは、退職金を一つの大きな金額として見ないことです。短期資金、中期資金、長期資金に分けます。短期資金は生活費1年から2年分、中期資金は住宅修繕や医療費、長期資金は老後後半の生活費というように、目的別に置き場所を決めます。退職金をすべて投資に回すのはリスクが高いです。

退職後も働く前提で考える

退職後に働く人は増えています。定年後の再雇用、短時間勤務、業務委託、講師、コンサルティング、ライティング、オンライン講座など、働き方の選択肢は広がっています。退職所得の控除額で税金を把握したら、次は退職後の収入源をどう作るかを考える段階です。

副業やフリーランス収入との違い

退職金は退職所得、副業やフリーランスの収入は事業所得や雑所得として扱われることがあります。ここを混ぜると、税金の見方が分からなくなります。退職金は一時的な収入で、勤続年数に応じた控除がある。副業収入は継続的な収入で、売上から必要経費を差し引く。性格がまったく違います。

私の体験では、EC運営の支援でも「売上」と「利益」と「手元資金」を混同していると判断を誤ります。退職後の家計も同じで、退職金の額面、税引き後の手取り、毎月の生活費、将来の年金、働いて得る収入を別々に見ないと、使ってよい金額が分かりません。数字を分けるだけで、不安はかなり具体化します。

@SOHOのお仕事ガイドでは、業務改善やAI導入を支援するAIコンサル・業務活用支援のお仕事、AI、マーケティング、セキュリティを横断して案件の特徴を整理したAI・マーケティング・セキュリティのお仕事、システムやツール開発に関わるアプリケーション開発のお仕事があります。退職後にIT寄りの仕事を検討するなら、どの業務が自分の経験とつながるかを見る入口になります。

年収相場と資格を見て現実的に考える

退職後の仕事を考えるとき、個人の成功談ではなく職種別の相場を見ることが大切です。@SOHOの年収データベースでは、開発系の相場を確認できるソフトウェア作成者の年収・単価相場と、文章や編集の仕事に関係する著述家,記者,編集者の年収・単価相場があります。退職金を取り崩すだけでなく、どの程度の仕事収入が現実的かを考える材料になります。

資格については、目的があるものだけ選ぶのが合理的です。退職後に資料作成や講座運営、相談業務をするなら、文書表現の基礎を確認できるビジネス文書検定が参考になります。ITインフラやネットワークの基礎に進みたい人は、学習範囲を知るためにCCNA(シスコ技術者認定)を見る価値があります。資格は肩書き集めではなく、実務で何を説明できるかの補助線です。

手数料と税金は手取りに直結する

退職所得の控除額を正しく見れば、退職金の手取りが見えます。退職後の仕事の手数料を見れば、働いた分の実収入が見えます。退職後の資金計画は、この2つを分けて考えるほど安定します。大きな退職金をどう受け取るか、小さく続く収入をどう作るか、その両方を数字で見ておくことが、セカンドキャリアの現実的なスタートになります。

よくある質問

Q. 退職所得の控除額はいくらですか?

勤続20年以下は40万円×勤続年数、20年超は800万円70万円×(勤続年数-20年)で計算します。計算結果が80万円未満の場合は80万円です。

Q. 退職金が控除額以下なら税金はかかりませんか?

退職金が退職所得控除額以下なら、退職所得はゼロになります。その場合、退職所得に対する所得税や住民税は基本的に発生しません。

Q. 退職金を受け取ったら確定申告は必要ですか?

退職所得の受給に関する申告書を会社へ提出していれば、原則として退職金だけを理由に確定申告する必要はありません。ただし、医療費控除や寄附金控除、副業収入などがある場合は申告が必要または有利になることがあります。

Q. 一時金と年金ではどちらが税金面で有利ですか?

一時金は退職所得控除、年金形式は公的年金等控除などが関係します。金額、年齢、他の所得、社会保険料によって変わるため、受け取り前に試算するのがおすすめです。

Q. 転職時の退職金にも退職所得控除は使えますか?

使えますが、勤続年数が短いと控除額は小さくなります。短期退職手当等や役員退職金では、原則の2分の1計算が一部使えない場合があります。

丸山 桃子

この記事を書いた人

丸山 桃子

アパレルEC運営支援・SNSコンサル

アパレル企業でMD・ECバイヤーとして勤務後、フリーランスに独立。アパレルブランドのEC運営支援・SNS運用を手がけ、ファッション・EC系の記事を執筆しています。

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