退職金控除の計算を勤続年数別に手取りまで確認

丸山 桃子
丸山 桃子
退職金控除の計算を勤続年数別に手取りまで確認

この記事のポイント

  • 退職金控除の計算方法を
  • 手取り確認の注意点まで具体例で解説します

退職金控除の計算で最初に押さえるべき結論は、退職金の額面そのものに税金がかかるわけではない、という点です。勤続年数に応じた退職所得控除を差し引き、原則として残った金額の2分の1だけが課税対象になります。アパレルECでも売上だけ見て利益を判断すると失敗しますが、退職金も同じで、額面ではなく控除後と手取りで見る必要があります。この記事では、退職金控除の計算方法、所得税と住民税、確定申告、退職後の働き方まで、数字で迷わないように整理します。

退職金控除とは何か

退職金控除とは、正確には「退職所得控除」と呼ばれる仕組みです。退職金は長年働いたことへの一時的な支払いであり、毎月の給与とは性質が異なります。そのため、退職金には勤続年数に応じた大きな控除が用意されています。退職金控除の計算を理解すると、「退職金が1,000万円あるから税金もかなり高いはず」といった漠然とした不安を減らせます。

退職金の税金は、給与のように全額を給与所得へ足して計算するのではなく、退職所得として分けて計算します。退職所得控除を引き、原則としてその後の金額に2分の1をかけて、課税退職所得金額を出します。つまり、退職金控除は手取り額を大きく左右する最重要ポイントです。

給与と退職金は見方が違う

給与は毎月の労働に対する収入で、年末調整や確定申告で給与所得として扱われます。一方、退職金は勤務期間全体に対する後払い的な性格があります。長い期間に対応するお金を一度に受け取るため、給与と同じ扱いにすると、その年だけ税負担が極端に重くなってしまいます。そこで、退職所得控除と分離課税という考え方が使われます。

分離課税とは、他の所得と分けて税金を計算する方法です。退職した年に給与や副業収入があっても、退職金は退職所得として別に計算されます。もちろん副業や事業所得があれば確定申告が必要になることはありますが、退職金の課税計算そのものは別枠で見るのが基本です。

手取りを知るには控除後を見る

退職金の手取りを知りたいとき、最初に確認すべき数字は退職金の額面、勤続年数、退職所得控除額です。ここが分かれば、課税対象の概算が見えてきます。退職金控除額より退職金が少なければ、退職所得は原則0円です。退職金が控除額を超える場合でも、超えた分がそのまま課税されるのではなく、原則として2分の1に圧縮されます。

この仕組みは、ECでいう「売上、原価、送料、手数料を引いた後の利益」を見る感覚に近いです。売上が大きくても利益が少ないブランドは普通にあります。退職金も、額面だけではなく、控除、所得税、復興特別所得税、住民税を差し引いた手取りで判断する必要があります。

退職金控除の計算式

退職金控除の計算式は、勤続年数が20年以下か、20年を超えるかで変わります。勤続年数が20年以下の場合、退職所得控除額は40万円かける勤続年数です。ただし、この計算結果が80万円未満の場合は、退職所得控除額は80万円になります。

勤続年数が20年を超える場合は、800万円に、20年を超える年数へ70万円をかけた金額を足します。たとえば勤続30年なら、800万円に70万円かける10年を足すため、退職所得控除額は1,500万円です。

勤続年数の端数は切り上げる

退職金控除の計算でよくある見落としが、勤続年数の端数処理です。勤続年数に1年未満の端数がある場合は、原則として切り上げます。勤続14年1カ月なら15年、勤続20年1日なら21年として計算します。

注:1.勤続年数に1年未満の端数がある場合は、端数を切り上げます。端数は1日でも1年として計算します。2.障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額(80万円未満の場合は80万円)に、100万円を加えた金額となります。

退職日を数日ずらすだけで控除額が変わるケースもあります。ただし、税金だけで退職日を決めるのは危険です。賞与支給日、社会保険、転職先の入社日、有給消化、家族の扶養、雇用保険なども関係します。控除額の差だけでなく、退職前後のキャッシュフロー全体を見て判断してください。

障害退職や短期退職手当等の注意点

障害者になったことが直接の原因で退職した場合、通常の退職所得控除額に100万円を加える扱いがあります。一方、短期退職手当等や役員退職金では、一般的な2分の1課税が制限される場合があります。通常の会社員の退職金と同じ式で計算すると、税額を読み違えることがあります。

国税庁の退職所得に関する情報は国税庁公式サイトで確認できます。個別の制度入口としてはタックスアンサー一覧も便利です。退職金規程や役職、勤続年数、支給理由によって扱いが変わることがあるため、会社の人事、税理士、社会保険労務士に確認するのが安全です。

具体例で見る手取り計算

退職金控除の計算は、具体例で見ると一気に分かりやすくなります。ここでは、勤続年数と退職金額が違うケースを使って、課税対象がどう変わるかを確認します。実際の所得税率や端数処理は個別条件で変わるため、ここでは概算の考え方を押さえることを目的にします。

勤続10年、退職金400万円のケースでは、退職所得控除額は40万円かける10年で400万円です。退職金と控除額が同じなので、課税退職所得は原則0円です。つまり、所得税や住民税が発生しない可能性があります。

勤続25年・退職金1,500万円の例

勤続25年、退職金1,500万円の場合を見ます。退職所得控除は、800万円に、70万円かける5年を足して1,150万円です。退職金から控除を引くと350万円が残ります。

通常は、この350万円に2分の1をかけた175万円が課税退職所得金額になります。所得税はこの175万円に対して税率をかけ、速算控除を差し引き、復興特別所得税を加えて計算します。住民税は課税退職所得金額に対して原則10%です。

勤続35年・退職金2,500万円の例

勤続35年、退職金2,500万円の場合、退職所得控除は800万円に、70万円かける15年を足して1,850万円です。退職金から控除を引くと650万円が残ります。

原則として、その2分の1である325万円が課税退職所得金額です。退職金の額面は2,500万円でも、税金計算の中心になる金額は大きく下がります。ここを理解せずに保険や投資商品の提案を聞くと、必要以上に不安をあおられやすいです。

所得税・住民税・復興特別所得税の見方

退職金控除を計算した後は、課税退職所得金額に対して所得税、復興特別所得税、住民税を見ます。所得税は課税退職所得金額に応じた累進税率で計算します。住民税は原則として課税退職所得金額に10%をかけて計算します。復興特別所得税は、所得税額に対して2.1%を上乗せする考え方です。

多くの場合、勤務先が退職金支給時にこれらの税金を差し引きます。そのため、銀行口座に振り込まれるのは税引き後の手取りです。ただし、勤務先が正しく源泉徴収するには「退職所得の受給に関する申告書」の提出が前提になります。この書類を出していないと、退職所得控除が反映されず、税金が多めに引かれることがあります。

支給明細で見るべき項目

退職金支給明細では、退職金の支給額、退職所得控除額、課税退職所得金額、所得税、復興特別所得税、住民税、差引支給額を確認します。会社によって明細の表記は違いますが、最低でも税引き前と税引き後の金額は見てください。退職所得の源泉徴収票も必ず保管します。

支給前に人事へ確認するなら、「退職金の額面はいくらか」「退職所得控除後の課税対象はいくらか」「所得税、復興特別所得税、住民税を引いた手取りはいくらか」と聞くのが実務的です。「税金はどれくらいですか」と聞くより、確認したい項目を分けた方が回答が返ってきやすくなります。

住民税は翌年分も別に考える

退職金にかかる住民税と、前年の給与所得に基づく住民税は別に考える必要があります。会社員時代は住民税が給与から天引きされるため、負担を意識しにくいものです。退職後に普通徴収へ切り替わると、納付書でまとまった金額を支払うことがあります。

退職金の手取りを見て安心しても、翌年の住民税、国民健康保険料、国民年金保険料が重く感じることがあります。退職金控除の計算と同時に、退職後1年分の固定費を出しておくことをおすすめします。厚生労働省の制度情報は厚生労働省公式サイトで確認できます。

確定申告が必要なケース

退職金を受け取ったからといって、全員が確定申告をするわけではありません。退職所得の受給に関する申告書を勤務先へ提出し、会社が正しく源泉徴収していれば、退職金については原則として確定申告不要です。これは退職金控除の計算で重要な実務ポイントです。

ただし、確定申告が必要になるケースはあります。申告書を提出していない場合、副業や事業所得がある場合、医療費控除を受ける場合、寄附金控除を受ける場合、住宅ローン控除の初年度申告がある場合、複数の会社から退職金を受け取った場合などです。退職金単体では申告不要でも、その年全体の所得や控除で申告が必要になることがあります。

申告書未提出なら還付の可能性

退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合、退職金に対して一定率で源泉徴収されることがあります。この場合、退職所得控除が支給時に正しく反映されていない可能性があります。確定申告をすることで、本来の退職所得控除を使って税額を再計算し、払いすぎた税金が戻ることがあります。

私がEC運営で数字管理を始めた頃、売上、粗利、広告費、在庫評価を混ぜて見てしまい、どこで利益が消えているのか分からなくなったことがあります。退職金も似ています。支給額、控除額、税額、手取り、翌年の支出を混ぜてしまうと判断を誤ります。申告が必要かどうかも、退職金だけでなく、その年の収入と控除を分けて見てください。

副業・フリーランス収入がある場合

退職後に副業やフリーランスで収入を得る場合、退職金とは別に確定申告が必要になることがあります。たとえば、ライティング、SNS運用、EC支援、開発、AI活用支援、講座販売などで業務委託収入があるなら、売上、経費、源泉徴収、帳簿を整理する必要があります。

退職金の受け取り方と保険・年金

退職金には、一時金で受け取る方法と年金形式で受け取る方法があります。会社や制度によって選択肢は異なりますが、税金の扱いが変わるため、単純に「毎月もらえる方が安心」「一括でもらえる方が得」と決めるのは危険です。一時金は退職所得として退職所得控除を使いやすく、年金形式は公的年金等に係る雑所得として扱われる場合があります。

一時金のメリットは、まとまった資金を確保しやすいことです。住宅ローン、教育費、親の介護、自分の医療費、当面の生活費など、退職直後に必要なお金を準備できます。一方で、残高が大きく見えるため、保険や投資商品を急いで契約してしまうリスクもあります。年金形式は生活費として管理しやすい反面、毎年の所得として税金や社会保険料に影響する可能性があります。

保険は目的を分けて見直す

退職金を受け取るタイミングでは、生命保険、医療保険、介護保険、個人年金保険などの見直し提案を受けることがあります。保険そのものが悪いわけではありません。ただし、退職金を使う前提で大きな契約を組むなら、保障目的、貯蓄目的、相続目的、医療費対策を分けて考えてください。

アパレルで在庫を積みすぎると、見た目の売上チャンスは増えますが、資金繰りは悪化します。保険も似ています。安心感を買うつもりが、解約しにくい固定費になることがあります。契約前には、保険料総額、解約返戻金、元本割れリスク、家族が内容を理解できるかを確認してください。

年金と再就職の収入も合わせて見る

退職後に年金を受け取りながら働く人、再就職する人、業務委託で働く人は、退職金控除だけでなく、毎年の所得税、住民税、社会保険料も見てください。退職金は一時的な収入ですが、年金や給与、事業所得は毎年の家計に関わります。

たとえば、AI導入、EC運営、SNS運用、業務改善、技術文書、研修資料作成などは、経験を分解すれば外部向けの仕事にしやすい領域です。@SOHOのAIコンサル・業務活用支援のお仕事では、AI活用支援で求められる仕事内容を確認できます。AI・マーケティング・セキュリティのお仕事は、AI、集客、セキュリティの仕事領域を整理する参考になります。

開発・文章・資格で市場感を確認する

退職後に技術系の仕事を検討するなら、アプリケーション開発のお仕事で案件の種類や必要スキルを確認できます。報酬相場を把握したい場合は、ソフトウェア作成者の年収・単価相場が参考になります。文章作成、編集、技術文書、取材を仕事にする人は、著述家,記者,編集者の年収・単価相場で市場感を見ておくと、安すぎる条件を避けやすくなります。

資格は仕事を保証するものではありませんが、スキル説明の補助になります。ビジネス文書検定は、文書作成や資料作成の基礎を確認する入口になります。ネットワークやインフラの経験がある人は、CCNA(シスコ技術者認定)で基礎知識の棚卸しができます。退職金控除で守った資金を、学び直しや仕事準備に一部回すのは、かなり合理的な使い方です。

手数料0%は手取り設計に効く

たとえば報酬が年間100万円で、手数料が20%なら、差し引かれる金額は20万円です。退職金の税金を丁寧に計算するなら、退職後の仕事の手取りも同じ粒度で見るべきです。おしゃれな案件名や華やかな実績より、入金額、手数料、契約範囲、継続性を見てください。

退職金控除の計算で失敗しないポイント

退職金控除の計算で失敗しないためには、退職前、支給時、支給後で確認する項目を分けるのがおすすめです。退職前には、退職金の見込額、勤続年数、退職所得控除額、退職所得の受給に関する申告書の提出有無を確認します。支給時には、退職金支給明細、所得税、復興特別所得税、住民税、手取り額を確認します。支給後には、確定申告の要否、翌年の住民税、健康保険、年金、退職後の収入予定を確認します。

この順番で見ると、退職金の額面に振り回されにくくなります。特に、退職金が入った直後は、保険、投資、住宅ローン返済、旅行、リフォームなど、使い道が一気に見えてきます。しかし、税金と社会保険料を差し引いた後の生活資金を確保してから判断する方が安全です。

退職前に人事へ聞くこと

人事や総務には、具体的に質問しましょう。「退職金はいくらですか」だけでは足りません。「退職金の額面はいくらか」「退職所得控除額はいくらで計算されるか」「所得税、復興特別所得税、住民税を差し引いた概算手取りはいくらか」「退職所得の受給に関する申告書は提出済みか」「退職所得の源泉徴収票はいつ受け取れるか」を確認してください。

あわせて、給与分の源泉徴収票、離職票、健康保険資格喪失証明書、雇用保険被保険者証なども整理します。退職後に確定申告、再就職、健康保険、年金手続きで使うことがあります。書類管理は地味ですが、ここを雑にすると後でかなり時間を失います。

公式情報と専門家を使い分ける

退職金控除の計算は、公式情報で基本を確認し、勤務先資料で自分の条件を確認し、必要なら専門家へ相談する流れが安全です。法令や制度の確認にはe-Govも使えます。税制は改正される可能性があるため、数年前の記事だけで判断しないでください。

税理士に相談するほどではないと思う人もいますが、退職金が大きい場合、複数の退職金がある場合、役員退職金がある場合、短期退職手当等に該当しそうな場合、副業や不動産所得がある場合は、専門家に確認する価値があります。退職金控除の計算は単純に見えて、条件が少し違うだけで結果が変わります。

手取りを生活費に分解する

最後に、手取り額が分かったら、生活費、税金・社会保険料、緊急資金、住宅費、教育費、医療・介護費、仕事準備資金に分けてください。退職金はまとまった金額に見えますが、すべてが自由に使えるお金ではありません。退職後6カ月から1年は、生活リズムも収入見通しも変わりやすい時期です。

EC運営で在庫表を作ると、売れている商品と資金を寝かせている商品が一目で分かります。退職金も、用途別に分けるだけで不安の正体が見えます。退職金控除の計算は、税額を暗記するためではなく、退職後の選択肢を冷静に残すための作業です。

よくある質問

Q. 退職金控除の計算式は何ですか?

勤続年数が20年以下なら40万円×勤続年数、20年超なら800万円+70万円×20年を超える勤続年数です。計算結果が80万円未満の場合は80万円になります。

Q. 勤続年数に端数がある場合はどう計算しますか?

勤続年数に1年未満の端数がある場合は、原則として切り上げます。たとえば14年1カ月なら15年として退職所得控除を計算します。

Q. 退職金が退職所得控除より少ない場合、税金はかかりますか?

退職金が退職所得控除額以下であれば、退職所得は原則0円です。その場合、所得税や住民税は発生しない可能性があります。

Q. 退職金を受け取ったら確定申告は必要ですか?

退職所得の受給に関する申告書を会社へ提出し、正しく源泉徴収されていれば、退職金については原則として確定申告不要です。副業所得や医療費控除などがある場合は別途確認が必要です。

Q. 退職金の手取りはどの書類で確認できますか?

退職金支給明細と退職所得の源泉徴収票で確認できます。支給前なら、人事や総務に所得税、復興特別所得税、住民税を差し引いた概算手取りを確認してください。

丸山 桃子

この記事を書いた人

丸山 桃子

アパレルEC運営支援・SNSコンサル

アパレル企業でMD・ECバイヤーとして勤務後、フリーランスに独立。アパレルブランドのEC運営支援・SNS運用を手がけ、ファッション・EC系の記事を執筆しています。

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