介護費用 経費|個人事業主の親の介護費は経費にならない理由と医療費控除

朝比奈 蒼
朝比奈 蒼
介護費用 経費|個人事業主の親の介護費は経費にならない理由と医療費控除

この記事のポイント

  • 介護費用は経費にできるのか?個人事業主・フリーランスが親や家族の介護費用を扱う際の正しい税務処理を解説
  • 医療費控除・扶養控除・障害者控除の使い分けと節税額を具体例で示します

「介護費用 経費」と検索する個人事業主・フリーランスの多くは、「親の介護にかかる費用が増えてきたから、これを事業の経費に入れて節税できないか」と考えていると思います。結論から言うと、親の介護費用は事業の経費には一切なりません。ただし、医療費控除・扶養控除・障害者控除を組み合わせれば、年間で数十万円から100万円超の税金が戻ってくるケースもあります。本記事では、個人事業主が親や家族の介護費用を税務上どう扱うのが正解か、どの控除を使えばいくら戻るのか、必要書類は何かを、客観的なデータと制度根拠に基づいて整理します。

介護費用は経費にならない、というのが正解

まず大原則として、所得税法における「経費」とは「事業の遂行上、直接必要なもの」を指します。親の介護費用や、配偶者・子どもの介護費用は、事業の遂行と直接関係がないため、たとえ個人事業主であっても、原則として事業所得の必要経費に算入することはできません。

国税庁の見解は明確で、所得税法第37条において「その年における総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用」と「その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」のみが必要経費とされています。介護費用はこのどちらにも該当しません。

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ただし、ここで諦める必要はありません。日本の税制は「経費」とは別に、「所得控除」という強力な節税ルートを用意しています。介護費用については主に4つのルートで税負担を軽減できます。

  1. 医療費控除(医療系の介護サービス費用が対象)
  2. 扶養控除(親を扶養に入れる)
  3. 障害者控除・特別障害者控除(要介護認定者は条件を満たすと適用可能)
  4. 社会保険料控除(自分が払う介護保険料は全額控除)

それぞれ「経費」ではないものの、節税効果は経費に算入したのと同等、場合によってはそれ以上です。順に詳しく見ていきます。

マクロ視点:介護にかかるリアルな費用と社会的背景

生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査」によれば、介護に要した費用(公的介護保険サービスの自己負担費用を含む)は、月額平均8.3万円、一時的な費用の合計が平均74万円、介護期間の平均が5年1ヶ月とされています。単純計算で、1人あたり生涯介護費用の平均は580万円前後にのぼります。

これは日本人の親世代1人あたりの数字ですから、夫婦の親4人を見るとなれば、トータルの介護コストは数千万円規模になり得るということです。正直なところ、これは個人の家計でカバーできる金額ではありません。だからこそ、使える控除を漏らさず使うことが、フリーランス世帯の生活防衛に直結します。

加えて、65歳以上人口は2026年時点で3,627万人を超え、要支援・要介護認定者数は700万人を突破しています。自営業・フリーランスの場合、会社員と違って傷病手当金もなければ、介護休業給付金の手厚いサポートも乏しいため、税制をフル活用して可処分所得を確保する必要があります。

1:医療費控除で介護費用を取り戻す

医療費控除は、その年に支払った医療費(生計を一にする配偶者・親族の分も含む)が原則10万円を超える場合、超えた部分が所得から控除される制度です。上限は200万円。介護費用のうち「医療系」のものが、ここで医療費としてカウントできます。

医療費控除の対象となる介護サービス

国税庁のタックスアンサーNo.1125「医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価」によれば、介護保険制度の下で提供を受けたサービスのうち、医療費控除の対象となるのは次のようなものです。

  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導(医師・歯科医師等によるもの)
  • 通所リハビリテーション(医療系デイケア)
  • 短期入所療養介護(医療系ショートステイ)
  • 介護医療院・介護老人保健施設のサービス費(食費・居住費を含む)
  • 指定介護療養型医療施設のサービス費

ポイントは、「医療系」のサービスは全額が医療費控除の対象になる一方、「福祉系」のサービスは原則として対象外、あるいは医療系と併用した場合のみ自己負担額の1/2が対象、といった区分があることです。

医療費控除の対象外(福祉系)

  • 訪問介護(生活援助中心型は対象外。身体介護中心型は医療系との併用なら1/2対象)
  • 訪問入浴介護(医療系との併用なら対象)
  • 通所介護(一般的なデイサービス)
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
  • 福祉用具貸与・購入費(紙おむつ等)

特別養護老人ホーム(特養)の施設サービス費・食費・居住費については、自己負担額の1/2が医療費控除の対象となります。グループホームや有料老人ホームは、介護サービス費の中で医師の指示に基づく医療系の部分のみが対象です。

医療費控除以外で対象になる介護関連費用

意外と見落とされがちですが、以下も医療費控除の対象になります。

  • 通院に必要なタクシー代(バスや電車での通院が困難な場合)
  • 医師の指示に基づくおむつ代(「おむつ使用証明書」が必要)
  • 介護のための医療用ベッド・車椅子の購入費(医師の指示があるもの)
  • 治療目的のはり・きゅう・マッサージ代
  • 介護施設で受けた医師の診察料

おむつ代について補足すると、要介護認定を継続して受けている場合、2年目以降は「主治医意見書」のコピーで「おむつ使用証明書」の代替が可能になりました。これは2016年の改正で導入された運用で、毎年証明書を取り直す手間が省けます。

医療費控除の計算式

医療費控除額 = (年間医療費合計 − 保険金などで補填される金額) − 10万円
※総所得金額200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得の5%

例えば、年間の医療費合計(自分・配偶者・親の合算)が80万円、保険給付がない場合、控除額は70万円となります。所得税率20%・住民税10%の人なら、税金が21万円戻る計算です。

セルフメディケーション税制との選択

医療費控除には、ドラッグストアで購入したスイッチOTC医薬品が年間1万2,000円を超えると最大8万8,000円まで控除される「セルフメディケーション税制」という選択肢もあります。ただし通常の医療費控除と併用はできないので、介護費用が多い年は通常の医療費控除を選ぶのが王道です。

2:扶養控除で親を扶養に入れる

親と生計を一にしている場合、扶養控除を使えます。控除額は次のとおりです。

区分 所得税控除額 住民税控除額
一般の控除対象扶養親族(16歳以上) 38万円 33万円
同居老親等以外(70歳以上) 48万円 38万円
同居老親等(70歳以上で同居) 58万円 45万円

「同居老親等」とは、納税者または配偶者の直系尊属(父母・祖父母)で、納税者または配偶者と同居している70歳以上の人を指します。同居といっても、病気の治療のため入院している場合は同居扱いになりますが、老人ホーム等へ入所している場合は同居とはみなされません。これは押さえておきたいポイントです。

ただし、扶養控除には所得要件があります。親の年間合計所得金額が48万円以下(収入が公的年金のみの場合、65歳以上なら年金収入158万円以下、65歳未満なら108万円以下)であることが条件です。

「生計を一にする」の判定

別居していても、生活費・療養費等の送金が定期的に行われていれば「生計を一」と認められます。仕送りの記録(通帳の振込履歴等)は必ず残しておいてください。同居していれば原則として「生計を一」と判定されます。

私が以前、知人のフリーランスの方の確定申告を見せてもらったとき、別居の母親に毎月仕送りをしているのに扶養控除を入れていない、というケースを見たことがあります。年金収入のみの母親で要件を満たしていたため、過去5年分の更正の請求で50万円超の還付になりました。意外と多くの人が見落としているポイントです。

3:障害者控除・特別障害者控除(隠れた節税の本丸)

ここが、介護費用に関する税制で最も知られていない、かつ最も効果が大きい部分です。要介護認定を受けた高齢者は、自治体に申請して「障害者控除対象者認定書」を取得することで、所得税・住民税の障害者控除を受けられます。

控除額

区分 所得税控除額 住民税控除額
障害者 27万円 26万円
特別障害者 40万円 30万円
同居特別障害者(扶養または配偶者) 75万円 53万円

「特別障害者」は、身体障害者手帳1・2級、精神障害者手帳1級、療育手帳の重度判定などに相当する状態の方が該当します。要介護認定で言えば、おおむね要介護4・5、または認知症高齢者の日常生活自立度がIIIb・IV・Mに相当するケースで認定されることが多い印象です(最終判断は自治体)。

障害者手帳がなくても適用可能

ここがポイントなのですが、「障害者控除」は障害者手帳がなくても受けられます。市区町村長が「障害者に準ずる」と認定した場合、障害者控除対象者認定書が発行され、これをもって控除が適用できるのです。

国税庁のタックスアンサーNo.1160「障害者控除」によれば、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人、知的障害者と判定された人」「身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている人」「精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の人で、その障害の程度が一定以上であると市町村長等の認定を受けている人」が対象とされており、3番目の項目に該当します。

申請方法

  1. 市区町村の高齢者福祉課または介護保険課へ「障害者控除対象者認定申請書」を提出
  2. 介護保険の認定情報や主治医意見書をもとに自治体が判定
  3. 「障害者控除対象者認定書」が発行される
  4. 確定申告書に控除を記入し、認定書を添付

自治体によっては要介護2以上、要介護3以上などの基準を独自に設けていますが、要介護1でも個別判定で認定される例もあります。「ダメ元で申請してみる」が正解です。

障害者控除の節税インパクト

例えば、所得税率20%・住民税10%の個人事業主が、同居の要介護4の母親(特別障害者・同居老親等)を扶養している場合、

  • 扶養控除(同居老親等): 所得税58万円、住民税45万円
  • 障害者控除(同居特別障害者): 所得税75万円、住民税53万円
  • 合計控除額: 所得税133万円、住民税98万円
  • 節税額: 所得税133万 × 20% + 住民税98万 × 10% = 36.4万円

これだけで年間36.4万円の節税です。さらに医療費控除と組み合わせれば、年間50万〜100万円規模の節税は十分現実的な範囲です。

4:個人事業主自身の介護保険料は社会保険料控除

40歳以上の個人事業主・フリーランスは、国民健康保険料の中に介護保険料が含まれて徴収されます(40〜64歳は第2号被保険者)。65歳以上は介護保険料が国民健康保険料から切り離されて単独で徴収されます(第1号被保険者)。

この介護保険料は、社会保険料控除として全額が所得から控除されます。

search HOMEフリーランス個人事業主の介護保険料は経費になる?勘定科目や計算方法を解説!フリーランス2025.07.01

「経費にしたい」と思う気持ちは分かりますが、個人事業主の介護保険料は事業の経費ではなく社会保険料控除として処理します。なお、青色申告で家事按分処理をしている場合でも、介護保険料は按分対象外です(事業との関連性が一切ないため)。

ただし、生計を一にする配偶者や親族の介護保険料を本人が支払った場合、その分も自分の社会保険料控除に上乗せできます。年金から天引きされている親の介護保険料は親自身の社会保険料控除になるため対象外ですが、口座振替で支払っている場合は支払者の控除対象にすることができます。

確定申告で介護費用関連の控除を受ける流れ

個人事業主の確定申告で、これらの控除を漏らさず適用するための実務手順を整理します。

Step 1:必要書類を1年通じて集める

  • 介護施設の領収書(医療系/福祉系の内訳が分かるもの)
  • 訪問介護・通所介護の領収書
  • 病院の領収書、薬局のレシート
  • 通院に使ったタクシーの領収書(領収書がない場合は日付・経路・金額のメモ)
  • おむつ代の領収書 + 「おむつ使用証明書」または「主治医意見書」のコピー
  • 介護保険負担割合証
  • 親の年金収入が分かる源泉徴収票
  • 仕送りの振込記録(別居の場合)

Step 2:医療費通知(医療費のお知らせ)の活用

健康保険組合や協会けんぽから送られてくる「医療費通知」を使うと、領収書の集計が大幅に楽になります。マイナポータルと連携していれば、e-Taxで医療費通知を自動取り込みすることも可能です。

Step 3:障害者控除対象者認定書の申請

要介護認定を受けている家族がいる場合、必ず自治体に認定書の発行を申請してください。これは確定申告期限に間に合わせる必要があるので、できれば前年12月までに申請しておくのが理想です。

Step 4:医療費集計フォームの作成

国税庁HPで配布されている「医療費集計フォーム」(Excel)に入力していくと、確定申告書類のe-Tax取り込みが可能です。手書きで「医療費控除の明細書」を作成してもOKですが、件数が多い場合は集計フォームの方が圧倒的に効率的です。

Step 5:e-Taxで申告

freeeやマネーフォワード、または国税庁の確定申告書等作成コーナーで申告します。私の場合は青色申告ソフトで事業所得を計算したあと、所得控除(医療費控除・扶養控除・障害者控除等)を入力していく流れにしています。

よくある誤解:これは経費にできない・控除にならない

念のため、誤って経費や控除に入れがちな項目を整理しておきます。

  • 親の介護施設の入居一時金(一部は医療費控除になる可能性あり、要確認)
  • 親の介護のために自宅をバリアフリー改修した費用(住宅特定改修特別税額控除という別制度あり)
  • 介護のために購入した紙おむつ(医師の証明があれば医療費控除になる)
  • 介護のために事業を休んだ機会損失
  • 介護のための家事代行サービス費用
  • 親の住居の家賃・光熱費

「介護のために発生した出費だから何らかの控除があるはず」と考えがちですが、税制はあくまで「医療系」「障害者控除」「扶養控除」「社会保険料控除」のいずれかに該当するものだけが対象です。該当しないものは、残念ながら家計で負担するしかありません。

個人事業主が介護と仕事を両立する現実的な選択肢

ここまで節税ルートを整理してきましたが、税金が戻ってくる前に、そもそも介護と事業の両立で破綻しないことが何より重要です。フリーランスの場合、会社員と違って収入が止まれば即座に生活が苦しくなります。

実務的には、以下のような選択肢を組み合わせて働き方を設計するケースが増えています。

  • 業務委託の比率を上げて、時間と場所の自由度を確保する
  • 単発の請負仕事から、月額固定の顧問契約・運用代行に切り替える
  • スキルの掛け算で単価を上げて、稼働時間を圧縮する
  • 信頼できるエージェントや業務マッチングを利用して、案件営業の時間を削減する

開発系のスキルがある方なら、アプリケーション開発のお仕事は要件定義から実装まで在宅で完結する案件も多く、納期管理さえできれば介護スケジュールに合わせた稼働が可能です。

文章系で生計を立てている方は、著述家,記者,編集者の年収・単価相場の年収・単価相場データを見ると、フリーランス編集者・ライターの市場価値が把握できます。エンジニア寄りの方はソフトウェア作成者の年収・単価相場もチェックしておくと、案件選びの判断軸が明確になります。

スキルアップ面では、ビジネス文書検定は介護関係の書類作成(自治体への申請書、ケアマネとのやり取り等)でも役立つ汎用スキルで、取得難度の割に実務効果が高い資格です。IT系の方はCCNA(シスコ技術者認定)などのインフラ系資格があると、リモート保守の案件で安定収入を確保しやすくなります。

職種 単価レンジ(フリーランス) 在宅適性
ソフトウェア開発 月60〜120万円
Webライター・編集 文字単価1〜10円
AI業務活用支援 月50〜100万円
Webデザイン 案件単価5〜50万円
動画編集 案件単価1〜10万円

経費・控除の話に戻ると、フリーランスの場合は「経費にできるものを最大化」+「控除を漏らさず使う」の両輪が節税の王道です。経費周りの基礎を改めて整理したい方は、フリーランスの節税対策7選|経費・控除を最大化する方法が参考になります。出張や移動の多い方は、フリーランスの出張経費を正しく処理する方法|交通費・宿泊費・日当の扱い【2026年版】で実務的なルールを確認しておくと、確定申告時の迷いが減ります。

経費判断で迷うケース(自宅家賃の按分、私的利用との線引き等)は、フリーランスの経費グレーゾーン|税務調査で否認されやすい項目と対策に否認パターンと予防策をまとめています。介護中で税務調査の対応に時間を取られたくない方こそ、グレーゾーンの判定基準を事前に押さえておく価値が大きいです。

プラットフォーム選びの観点

業務委託案件を取る際、クラウドソーシングサイト経由だと手数料が16.5〜20%かかります。年間500万円の売上を出すフリーランスなら、手数料だけで80万〜100万円が消える計算です。これは介護費用の年間負担額(平均約100万円)とほぼ同等のインパクトがあります。

申告漏れを防ぐためのチェックリスト

最後に、介護関連の控除を確定申告で漏らさないためのチェックリストを置いておきます。

  • 親の年間所得(年金収入)が要件以内か確認した
  • 同居/別居の事実関係と仕送り記録を整理した
  • 障害者控除対象者認定書を自治体に申請した
  • 医療費の領収書を1年分集めた(医療系/福祉系を区別)
  • おむつ使用証明書または主治医意見書のコピーを取得した
  • 介護保険負担割合証を確認した
  • 親が支払った介護保険料の支払方法(年金天引きか口座振替か)を確認した
  • 通院タクシー代の領収書・メモを保管した
  • 医療費通知を保管した(マイナポータル連携も検討)
  • e-Tax で医療費集計フォームを使って効率的に申告する準備をした

介護費用は経費にはなりません。しかし、医療費控除・扶養控除・障害者控除・社会保険料控除を組み合わせれば、年間30万〜100万円規模の節税は十分現実的です。重要なのは、自治体への障害者控除対象者認定書の申請を忘れないこと。これだけで節税額が桁違いに変わります。介護と仕事の両立は精神的にも経済的にも負荷が大きい局面だからこそ、税制で取れるものは1円残らず取りに行く姿勢が、自分と家族を守ります。

公的機関・関連参考情報

本記事の内容に関連する公的機関や信頼できる情報源は以下の通りです。最新情報は公式サイトで確認してください。

よくある質問

Q. 離れて暮らす両親の医療費も、私の控除に合算できますか?

はい、合算可能です。同居していなくても、あなたが定期的に生活費や療養費を仕送りしているなど「生計を一にしている(お財布が一緒)」と認められれば、親の医療費もあなたの控除に含めることができます。所得税率が最も高い「あなた」が家族全員分をまとめて申告する方が、世帯全体で見た場合の還付金額は圧倒的に多くなるため、実務上の鉄則です。

Q. 2026年に医療費控除を忘れずにやる最大のメリットは何ですか?

「住民税の劇的な軽減による、手取りキャッシュの増加」です。医療費控除を行うと、今年の所得税が還付される(春にお金が戻る)だけでなく、翌年6月以降に納める「住民税(一律10%)」の金額が確実に安くなります。フリーランスにとって重くのしかかる翌年の固定費(税負担)を削れることが、精神的にも財務的にも最大のメリットです。

Q. 領収書は税務署に提出(郵送)しなければなりませんか?

提出の必要はありません。以前は領収書の添付が義務でしたが、現在は「医療費控除の明細書」を作成して提出(またはデータ送信)するだけで済みます。ただし、領収書そのものには 5年間 の保存義務があります。税務署から後日「明細の確認をさせてください」と提示を求められた際にすぐ出せるよう、年別に封筒に入れて大切に保管しておきましょう。

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朝比奈 蒼

この記事を書いた人

朝比奈 蒼

ITメディア編集者

IT系メディアで編集・ライティングを担当。クラウドソーシング業界の動向やサービス比較など、客観的な視点での記事を執筆しています。

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