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児童発達支援の面接で聞かれること|現場が見ている点と、聞き返すこと

@SOHO編集部
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児童発達支援の面接で聞かれること|現場が見ている点と、聞き返すこと

この記事のポイント

  • ✓児童発達支援の面接では
  • ✓定着・保護者対応・記録の3点が見られています
  • ✓実際に聞かれる質問と答え方

先日、児童発達支援の事業所に転職された方から相談を受けました。「面接では送迎はないと言われたのに、入職してすぐ運転を任された」と。

結論から言うと、これは面接の場で確認しきれなかったことが原因です。しかも、口頭のやりとりだけで書面に残していなかった。

こういうケース、本当に多いんです。

児童発達支援の面接は、他の保育・福祉の面接と少し様子が違います。聞かれることが違うのはもちろんですが、それ以上に、こちらが聞き返さないと分からないことが多い。事業所ごとに一日の動き方がまったく違うからです。

今日は二つの話をします。前半は、面接で実際に何を見られているか、どんな質問が来るか。後半は、入職後に困らないために何を聞き返し、何を書面で確かめておくべきか。

面接は評価される場ですが、同時にこちらが職場を確かめる場でもあります。両方やって、初めて意味があります。

面接官が確かめているのは、実は3つだけ

まず、相手の目的を整理します。面接をするのは、多くの場合、管理者か児童発達支援管理責任者です。

この人たちが確かめたいことは、突き詰めると三つです。

一つめ、続くかどうか。児童発達支援の事業所は、現場に立つ職員が4人から6人という規模が多い。一人抜けると回りません。採用のやり直しにも時間がかかります。だから能力より先に定着を見ます。

つまり、「熱意がある人」より「この職場の現実を分かったうえで来ている人」が評価されます。

二つめ、保護者対応から逃げないかどうか。児童発達支援では、送迎時に保護者と話す時間が業務の中心の一つです。事業所によっては親子通園の日があり、保護者が支援の場に同席します。

保護者の多くは不安を抱えて来ています。健診で指摘された、園から言われた、自分で気づいた。経緯はさまざまですが、「この先どうなるのか」が見えない状態にある方が多い。

ここに向き合えるかどうかは、面接で必ず探られます。

三つめ、記録を書けるかどうか。個別支援計画の目標に対して、日々の様子を具体的に書く作業が毎日あります。「楽しそうでした」では記録になりません。「友達の使っていた積木を、手を出さずに10秒待ってから声をかけられた」というレベルの具体性が要ります。

この三つを軸に、質問が組み立てられています。

逆に言えば、答えに迷ったときは、この三つのどれに関する質問かを考えればいい。そうすれば、外した答えにはなりません。

必ず聞かれる質問と、答えの組み立て方

具体的な質問を挙げます。ほぼこの範囲に収まります。

自己紹介をお願いします。ここで長く話す必要はありません。経歴を時系列で簡潔に。業界のガイドにも、短い形の例が載っています。

回答例「山田太郎と申します。短大卒業以降、保育士を5年、児童指導員を3年勤めてまいりまして、その後児童発達支援管理責任者として2年間の勤務経験があります。本日はよろしくお願いいたします。」 出典: x-ship.jp

この長さで十分です。30秒程度。詳しい話は後の質問で出せばいいので、ここで盛り込まないこと。

なぜ児童発達支援を選んだのですか。保育園でも成立する答えは避けてください。「一人ひとりに丁寧に関わりたい」では、なぜ保育園ではないのかが説明できません。

具体的な場面を一つ出すのが確実です。「担任していたクラスに、個別に声をかければできるのに20人の集団では指示が届かない子どもがいた。園の体制では個別の時間を作れなかった」。こう言えば、移る理由になります。

うちのどこを見て応募しましたか。求人票の文言をそのまま復唱すると見抜かれます。見学に行ったなら、そのとき見た具体的な場面を出してください。

保護者から厳しいことを言われたら、どうしますか。ここは正解を出そうとしないこと。「まず最後まで聞きます。その場で答えを出さず、児発管に相談してから返します」。一人で判断しないと言えることが評価点です。

子どもがパニックになったら、どう対応しますか。技術的な正解を求められているわけではありません。「まず周囲の安全を確保します。声をかけ続けるより、刺激を減らすことを優先します。落ち着かないときは他の職員に交代をお願いします」。抱え込まない姿勢が伝われば十分です。

記録を書くのは得意ですか。得意だと言い切らなくていい。「事実を具体的に書くことを意識しています」と、やり方で答えるほうが信用されます。

前職を辞めた理由は何ですか。ここは注意が必要です。待遇や人間関係を前面に出すと、同じ理由でまた辞めると読まれます。体制の話に置き換えてください。

いつから勤務できますか。在職中なら、退職までの期間を具体的に。「最短で1か月後、確実なところで2か月後」といった幅で答えると、誠実に伝わります。

車の運転はできますか。送迎がある事業所では必ず聞かれます。できるなら、実際の運転頻度も伝えてください。「免許はありますが、この5年ほど運転していません」なら、正直に言ったほうがいい。入ってから困るのは自分です。

見送りになる理由は、能力ではなく「職域のずれ」が多い

落ちる理由を知っておくと、準備の方向が定まります。

業界のガイドには、児童発達支援管理責任者の採用における見送り理由が整理されています。

お見送り理由例・制度上、児発管としてのみなし配置は可能だが、個別支援計画作成など児発管としての勤務経験が乏しい。・サービス管理責任者としての勤務経験はあるものの、児童分野での経験がない。 出典: x-ship.jp

これは児発管の話ですが、構造は現場職員の採用でも同じです。

つまり、「能力が足りない」ではなく「うちの職域とずれている」という理由で落ちるケースが多い。

児童発達支援は就学前の子どもが対象です。放課後等デイサービスで小学生から高校生までを見てきた方は、経験年数があっても「未就学児の経験がない」と判断されることがあります。高齢者福祉から移る方も同様です。

これ、知らない人が本当に多いんです。経験年数を並べれば評価されると思って臨むと、噛み合いません。

対策は単純です。ずれている部分を、面接で先に自分から埋めること。

「就学児の支援が中心でしたが、就学時に困りごとが大きくなる子どもを見てきたので、その前の段階に関わりたいと考えています。未就学児の支援は経験がないので、最初は先輩の関わり方を見て学ばせてください」。

こう言えば、ずれを認識したうえで来ていることが伝わります。採用側がいちばん困るのは、ずれに気づかないまま入ってきて、あとから「違った」と言われることです。

もう一つ、資格の要件についても触れておきます。直接支援に当たるのは保育士、児童指導員、機能訓練担当職員などですが、児童指導員は社会福祉学や心理学などの学科の卒業、または一定の実務経験によって任用要件を満たします。

ここは事業所によって扱いが違うことがあるので、自分がどの区分で採用されるのかを面接で確認してください。区分によって、担当できる業務も給与も変わります。

職種や立場によって、聞かれ方が変わる

立場ごとに、面接の重心が移ります。

保育園から移る方。最も多いパターンです。「集団保育との違いを理解しているか」が焦点になります。

聞かれるのは、加配や巡回相談に関わった経験です。園で心理職の巡回相談を受けたことがあるなら、必ず話してください。個別の配慮内容を記録して保護者と共有した経験があれば、そのまま児童発達支援で使える経験です。

放課後等デイサービスから移る方。年齢差への理解を問われます。就学前の子どもは、言葉が出ていない段階の子も多い。身体的な介助の質も変わります。ここを分かっていることを示してください。

障害児入所施設や児童養護施設から移る方。生活支援の経験は強い材料です。ただし、通所と入所では保護者との距離がまったく違います。入所では保護者と会う機会が限られますが、通所では毎日顔を合わせます。ここに対する心構えを聞かれます。

特別支援学校や特別支援学級から移る方。就学後の姿を知っていることが武器になります。「就学時に困りごとが顕在化する子どもを見てきた」という文脈は、面接官に刺さります。

未経験の方。何を調べてきたかを聞かれます。見学に行ったか、本を読んだか、説明会に出たか。行動の記録が、動機の裏付けになります。

そして、未経験の方が必ず準備しておくべきことが一つあります。一日の流れを説明できるようにしておくこと。

「午前と午後で別のグループを受け入れ、1回90分から120分程度の支援を行い、その間に記録と準備と保護者対応が入ると理解しています」。これが言えるかどうかで、他の未経験者と差がつきます。

ブランクがある方。期間と理由を簡潔に。ブランク中に研修を受けていたり、資格を更新していたりするなら、必ず伝えてください。

なお、条件面の判断材料も持っておいてください。保育士資格を持って移る方が多いので、保育士の年収・単価相場で全体の水準を知っておくと、提示された条件が妥当かを見極められます。福祉の他分野と比べたいなら介護職員の年収・単価相場も見ておくと、視野が広がります。

聞き返すべきこと、7つ

ここからが本題です。面接は、こちらが職場を確かめる場でもあります。

冒頭の相談のように、「聞いていなかった」で入職後に困るケースは、聞き返しで防げます。次の七つは、必ず確認してください。

一つめ、定員に対する職員数。定員10人に対して、実際に現場に何人立っているか。人員配置の基準はおおむね障害児10人までに直接支援職員2人以上ですが、基準ぎりぎりで回している事業所と余裕を持たせている事業所では、負担がまるで違います。

二つめ、送迎業務の有無と担当の決め方。「手が空いている人が行く」という答えなら、実際には決まった人が行っています。誰がどれくらいの頻度で運転しているかまで聞いてください。自分の車を使うのか、事業所の車かも確認事項です。

三つめ、親子通園の日があるか。週に何回か、支援の場に保護者が同席するかどうか。保護者対応の比重が大きく変わります。

四つめ、児発管が専任か管理者と兼務か。兼務の場合、現場に入りきれず、相談したいときに捕まらないことがあります。経験が浅いうちは、専任のほうが安心です。

五つめ、記録をいつ書くか。降所後に時間が確保されているのか、支援の合間に書くのか、持ち帰りになっていないか。ここは残業の実態に直結します。

六つめ、支援の方針を話し合う時間があるか。「必要に応じて」としか返ってこないなら、決まった時間はないということです。共有の仕組みがない職場は、入ってから情報が届きません。

七つめ、直近1年の退職者。答えにくそうにする事業所より、「いました、こういう理由で」と率直に話す事業所のほうが信用できます。

※ 聞きにくいと感じるかもしれませんが、これらは働くうえで当然の確認事項です。嫌がる事業所は、その反応自体が判断材料になります。

労働条件は口頭で終わらせない、これは法律の話

ここは私の専門なので、少し丁寧に書きます。

冒頭の相談のケース。「送迎はないと言われたのに運転を任された」。これが揉めるのは、口頭のやりとりしか残っていないからです。

労働基準法では、使用者は労働契約を結ぶ際に、賃金や労働時間などの労働条件を労働者に明示しなければならないと定められています。そして、重要な事項については書面で交付する必要があります。

つまり、入職前に労働条件通知書か雇用契約書を受け取るのは、あなたの権利です。

さらに、令和6年4月から明示すべき事項が追加されました。就業場所と業務の変更の範囲を明示することが必要になっています。

これが児童発達支援では重要になります。なぜか。

多機能型の事業所や、複数の事業所を運営する法人では、系列の放課後等デイサービスへの応援や、別の事業所への異動が起こり得るからです。「児童発達支援で採用されたのに、半年後に放課後等デイサービスに回された」という相談も受けます。

変更の範囲が書面に書かれていれば、どこまであり得るかが事前に分かります。書かれていないなら、面接で聞いてください。

確認すべき項目を挙げます。

就業場所と、変更の範囲。系列の別事業所に異動があるのか。

業務の内容と、変更の範囲。送迎、事務、行事の準備がどこまで含まれるか。

始業と終業の時刻、休憩時間。休憩が実際に取れているかは、面接で「休憩はどの時間帯ですか」と聞けば分かります。答えが曖昧なら、実態として取れていません。

所定時間外労働の有無。記録の持ち帰りがあるかも含めて確認してください。

賃金の決定と計算方法、支払時期。資格手当、処遇改善に関する手当がどう反映されるか。児童発達支援は障害福祉サービスなので、処遇改善の加算が給与にどう反映されるかは事業所ごとに扱いが違います。

退職に関する事項。

※ 労働条件通知書の内容が面接で聞いた話と違っていたら、その時点で確認してください。入職後に指摘するより、はるかに話が通ります。もし明らかな違反があり、事業所との話し合いで解決しない場合は、労働基準監督署に相談できます。

法律はあなたの味方です。ただし、書面がないと使えません。だから書面をもらってください。

見学と体験勤務を、面接前に済ませる

面接で聞ける情報には限界があります。相手も採用したい立場なので、良い面を話します。

いちばん確実なのは、支援の時間帯に見学することです。

見学を申し込むのは失礼ではありません。むしろ、見学に来た応募者は覚えられます。そして、見学を断る事業所は、その時点で判断材料になります。

見学で見るべき点を挙げます。

困っている職員に、誰かが動いているか。子どもが落ち着かなくなった場面で、周りが自然に交代に入るかどうか。ここに職場の質が出ます。

降所時の保護者対応。事務的に終わっているのか、立ち止まって話しているのか。その事業所が保護者支援をどう捉えているかの答えです。

記録の時間の様子。黙々と書いているだけか、「今日のあの場面どう思った」と話しているか。後者なら、判断を共有する文化があります。

部屋の作り方。刺激を減らす工夫があるか。棚が布で覆われているか、動線が整理されているか。支援の考え方が現れます。

体験勤務ができるか聞くのも有効です。半日入るだけで、「思っていたより書く量が多い」「思っていたより静か」といった感覚が掴めます。この驚きを入職前に済ませておくのは大きい。

面接の形式は、事業所によってかなり違う

同じ児童発達支援でも、面接の進め方に幅があります。想定しておくと落ち着いて臨めます。

個人面接だけで終わる形。小規模な事業所に多いパターンです。管理者と児発管の2人、あるいは管理者1人で行われます。時間は30分から60分程度。会話の比重が高く、雰囲気が合うかを見られています。

支援の様子を見せられる形。面接の前後に、実際の支援時間を見学させる事業所があります。このとき、こちらの反応も見られています。子どもが近づいてきたときにどう応じるか、職員が忙しくしている場面でどう振る舞うか。見学中も評価の対象だと考えてください。

実技や体験勤務を伴う形。半日から一日、実際に現場に入る形式です。ここでは技術より姿勢を見られます。分からないことを聞けるか、勝手に判断しないか、指示を待てるか。上手にやろうとしなくて構いません。

法人の本部面接がある形。複数の事業所を運営する法人では、現場の面接に加えて本部での面接が入ることがあります。この場合、現場では支援の話、本部では勤務条件や異動の可能性について話が及びます。就業場所の変更の範囲を確認するなら、本部面接の場が適しています。

オンライン面接。一次面接をオンラインで行う事業所も増えました。画面越しだと表情が伝わりにくいので、いつもより少し大きめに反応してください。通信環境の確認も前日に済ませておくこと。

形式が事前に知らされない場合は、応募の連絡をもらった段階で聞いてよいと思います。「当日はどのような流れになりますか。見学の時間はありますか」。この問い合わせ自体が、準備をする人だという印象につながります。

面接後に起きる食い違いと、その防ぎ方

ここは実際の相談から書きます。入職後に揉めるパターンは、いくつかに絞られます。

勤務時間の食い違い。「9時から18時と聞いていたのに、実際は朝8時半に来ないと準備が間に合わない」。これは、所定の始業時刻と実際の運用がずれている典型例です。

面接で「準備は始業時刻の中に入っていますか」と聞いてください。曖昧な答えなら、実質的な前倒しがあります。

記録の持ち帰り。「記録は勤務時間内に書けると言われたが、実際は家で書いている職員がいる」。これも相談の多いケースです。

持ち帰りは、労働時間の管理という点で問題があります。面接では「記録の時間は何時から何時ですか」と、時間帯で聞いてください。「空いた時間で」という答えなら、確保されていません。

業務範囲の食い違い。冒頭に書いた送迎のケースがこれです。ほかにも、事務作業、行事の準備、営業活動に近い広報の手伝いなどが後から加わることがあります。

令和6年4月から、業務の内容と変更の範囲を明示することが必要になりました。書面にどこまで書かれているかを確認してください。

手当の食い違い。「資格手当がつくと聞いていたのに、入職後に条件を満たしていないと言われた」。処遇改善に関する加算がどう配分されるかは事業所ごとに違い、常勤と非常勤で扱いが分かれることもあります。

金額だけでなく、支給の条件を聞いてください。「何を満たすと支給されますか」。ここまで聞くのが正しい確認です。

雇用形態の食い違い。「常勤と聞いていたのに、実際は週4日の非常勤扱いだった」。求人票の表現が曖昧なときに起こります。

これ、知らない人が本当に多いのですが、口頭の約束も労働契約の一部にはなり得ます。ただし、証明が難しい。だからメモが要ります。

面接の日付、相手の氏名、話された内容。当日中に書き残してください。スマートフォンのメモで構いません。後から食い違ったときに、これがあるかないかで話の通り方がまったく変わります。

※ 労働条件通知書の内容が面接で聞いた話と違っていた場合は、入職前に指摘してください。入職後だと「合意したもの」として扱われやすくなります。話し合いで解決しない場合は、労働基準監督署の総合労働相談コーナーに相談できます。

内定から入職までにやっておくこと

内定が出たら、そこで安心せずに次の準備に移ってください。

労働条件通知書を受け取り、面接のメモと突き合わせる。項目ごとに確認します。就業場所と変更の範囲、業務の内容と変更の範囲、始業と終業の時刻、休憩、時間外労働の有無、賃金、退職に関する事項。

一つでもずれていたら、この段階で聞いてください。「面接では送迎はないと伺ったのですが、書面には運転業務と記載があります。どちらが正しいでしょうか」。この確認をするだけで、冒頭の相談のような事態は防げます。

在職中なら、退職の手続きを進める。就業規則で退職の申し出の時期が定められていることが多いので、確認してください。引き継ぎの期間も見込んで、入職日を調整します。

必要な書類を揃える。保育士証や児童指導員の任用に関する証明、資格の原本、年金手帳や雇用保険被保険者証。事業所によっては、実務経験証明書を前職に依頼する必要があります。前職との関係が良好なうちに頼んでおくこと。

健康診断の準備。入職時に診断書の提出を求められることがあります。費用の負担がどちらかも確認しておくと安心です。

入職前にもう一度見学できるか聞く。可能なら、入職前にもう一度現場を見せてもらってください。採用が決まった後だと、面接のときより率直な話が聞けます。

そして、入職初日までに一つだけやっておくとよいことがあります。その事業所が対象にしている年齢層の発達について、基本的な流れを復習しておくこと。就学前の子どもは月齢による差が大きく、2歳と5歳ではまったく別の関わりが必要になります。ここを押さえておくと、初日からの吸収が速くなります。

採用の現場を見てきて分かること

この市場を20年見てきた運営者の立場から、一つ付け加えます。

面接でも、業務委託の商談でも、結果が良い人には共通点があります。事前に相手の事情を調べてから来ていることです。

聞き返しの質が、そのまま結果に出ます。「残業はありますか」だけ聞く人と、「記録はいつ書きますか。降所後に時間が確保されていますか」と聞く人では、相手の受け取り方がまったく違う。後者は、仕事の中身を理解している人だと分かるからです。

もう一つ。中間に何も挟まらない直接のやりとりほど、条件は実態に近づきます。業務委託の市場を見ていると、この傾向ははっきり出ます。発注する側は同じ予算でより多く頼めて、受ける側は手取りが厚くなる。情報が正確に伝わるからです。

採用も同じで、見学に行って現場の職員と直接話した人は、入職後のずれが少ない。紹介の情報だけで決めた人とは、定着率が違います。

自分のキャリアの整理に迷うなら、職場・転職・キャリア相談のお仕事のような、キャリア相談そのものを扱う仕事の考え方が参考になります。相談する側がどんな論点を立てるかを知ると、自分の経歴も整理しやすくなります。対人支援の技術を体系的に学びたいならキャリアコンサルタントという国家資格もあり、保護者対応や職場内の調整にも通じます。

前日と当日にやること

最後に、直前の準備をまとめます。

志望動機に書いたことを、全部説明できるか確認する。書類は面接で掘られます。説明できない箇所があるなら、答えを用意しておく。

一日の流れを口で言えるようにする。午前と午後のグループ、支援時間、記録、保護者対応。この流れが言えると、職場理解が伝わります。

聞き返す質問を5つ用意する。先ほどの七つから、自分にとって重要なものを選んでください。全部聞く必要はありません。

労働条件通知書をいつもらえるか確認する。面接の最後に「内定をいただけた場合、労働条件通知書はいつ頃いただけますか」と聞いておくと、後の交渉が楽になります。

服装は落ち着いたものを。派手な装飾やアクセサリーは避けてください。支援の場では、子どもの安全に関わります。面接官はそこを見ています。

時間には余裕を持つ。支援の時間帯を避けて面接が組まれることが多いので、遅れると全体の予定がずれます。

面接は、試験ではなく確認の場です。相手はあなたが続くかを確かめ、あなたは働ける場所かを確かめる。どちらも遠慮する必要はありません。

そして、聞いたことは必ずメモに残してください。口頭のやりとりは、後から食い違います。日付と、誰が何と言ったか。それだけで、入職後のトラブルの大半は防げます。

よくある質問

Q. 児童発達支援の面接で必ず聞かれることは何ですか?

志望理由、前職を辞めた理由、保護者から厳しいことを言われたときの対応、子どもがパニックになったときの対応、記録を書くことへの姿勢、運転の可否です。いずれも「続くか」「保護者対応から逃げないか」「記録を書けるか」という3点を確かめる質問なので、この軸で答えると外しません。

Q. 療育の経験がない場合、面接でどう伝えればよいですか?

経験のずれを自分から先に埋めてください。「未就学児の支援は経験がないので、最初は先輩の関わり方を見て学ばせてください」と伝えたうえで、一日の流れを理解していることを示します。午前と午後で別のグループを受け入れ、1回90分から120分程度の支援に記録と保護者対応が入る、と説明できれば十分です。

Q. 面接で聞いておくべき条件は何ですか?

定員に対する職員数、送迎業務の有無と担当の決め方、親子通園の日があるか、児発管が専任か兼務か、記録をいつ書くか、支援方針を話し合う時間の有無、直近1年の退職者の7点です。いずれも一日の動き方と負担に直結します。嫌がる事業所は、その反応自体が判断材料になります。

Q. 労働条件は書面でもらえますか?

もらえます。労働基準法により、使用者は労働契約を結ぶ際に労働条件を明示する義務があり、重要な事項は書面での交付が必要です。令和6年4月からは就業場所と業務の変更の範囲も明示事項に加わりました。系列事業所への異動や送迎の有無を確かめるうえで重要なので、必ず受け取ってください。

この記事について

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監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを運営。生成AIで作成した下書きを、一次情報と照らし合わせて確認したうえで公開しています。

公開:2026年8月16日最終更新:2026年10月9日
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