開業届のメリット・デメリット|出さないとどうなる?提出方法も解説


この記事のポイント
- ✓開業届を出すメリット・デメリットを徹底解説
- ✓出さないリスクと出すタイミングも紹介します
副業でクラウドソーシングを始めて、少しずつ収入が増えてきたとき。「開業届って出した方がいいのかな?」と気になるタイミングが来ます。
私も最初は迷いました。「届出を出したら後戻りできないんじゃないか」「税金が増えるんじゃないか」「扶養から外れるんじゃないか」。ネットで調べても情報が錯綜していて、なかなか判断できなかった記憶があります。
結論から言うと、フリーランスとして継続的に収入を得ているなら、開業届は出した方が得です。この記事では、開業届のメリット・デメリットを具体的な金額つきで解説します。
開業届とは
開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、個人で事業を開始したことを税務署に届け出る書類です。事業開始から1ヶ月以内に提出するのが原則です。
ただし、提出しなくても罰則はありません。また、提出したからといって即座に税金が増えるわけでもありません。
開業届を出す5つのメリット
メリット1: 青色申告ができる(最大65万円控除)
これが最大のメリットです。開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出すると、確定申告で最大65万円の特別控除を受けられます。
白色申告との比較を見てください。
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | なし | 10万円・55万円・65万円 |
| 赤字の繰越 | 不可 | 3年間繰越可能 |
| 家族への給与 | 制限あり | 全額経費にできる |
| 減価償却 | 通常のみ | 30万円未満は一括経費 |
青色申告65万円控除を使った場合、所得税率20%の人なら約13万円、住民税と合わせると約20万円の節税になります。さらに国民健康保険料も下がるため、トータルでは年間25〜30万円の差が出ることもあります。
メリット2: 屋号が使える
開業届に屋号を記載すると、その屋号で銀行口座を開設したり、名刺に記載したりできます。
「フリーランスの山田太郎」よりも「〇〇デザイン事務所 代表 山田太郎」の方が、クライアントからの信頼感は格段に上がります。特にBtoB取引では、屋号の有無が案件獲得に影響するケースもあります。
メリット3: 赤字を3年間繰り越せる
フリーランス1年目は、PC購入やソフトウェア導入などの初期投資で赤字になることがあります。青色申告なら、この赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越し、黒字の年の所得から差し引けます。
たとえば1年目に50万円の赤字、2年目に300万円の黒字が出た場合、2年目の課税所得は300万円ではなく250万円になります。
メリット4: 小規模企業共済に加入できる
小規模企業共済は、個人事業主のための退職金制度です。掛金は月額1,000〜70,000円の範囲で自由に設定でき、全額が所得控除の対象です。
加入条件は「開業届を提出している個人事業主」であること。開業届を出していないと加入できません。
月額70,000円を掛けた場合、年間84万円の所得控除。所得税率20%なら、所得税と住民税を合わせて約25万円の節税効果があります。
メリット5: 補助金・融資の申請に必要
日本政策金融公庫の融資や、小規模事業者持続化補助金などの申請には、開業届の控えが必要書類に含まれていることがほとんどです。
「後で出せばいい」と考えていると、いざ資金が必要なときに申請できないことになります。
開業届のデメリット・注意点
デメリット1: 失業保険(雇用保険)が受給できなくなる可能性
会社を退職してフリーランスになる場合、開業届を提出すると「すでに事業を開始している」とみなされ、失業保険の受給資格を失う可能性があります。
退職後に失業保険を受給する予定がある方は、受給期間が終了してから開業届を出すのが一般的な対策です。
デメリット2: 扶養から外れる可能性
配偶者の社会保険の扶養に入っている方は注意が必要です。扶養の条件は「年収130万円未満」が一般的ですが、健康保険組合によっては「開業届を出した時点で扶養から外れる」というルールを設けているところがあります。
事前に配偶者の勤務先の健康保険組合に確認してください。
デメリット3: 帳簿をつける必要がある
青色申告を行う場合、複式簿記による帳簿の作成が必要です。ただし、freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくても対応可能です。年間1〜2万円程度のコストはかかりますが、節税効果を考えれば十分元が取れます。
デメリット4: 心理的なプレッシャー
「開業した」という事実が、良くも悪くもプレッシャーになることがあります。ただし、開業届はいつでも「廃業届」を出して取り下げることができます。取り返しのつかない決断ではありません。
開業届を出さないとどうなる?
法律上のリスク
所得税法第229条では、事業開始から1ヶ月以内に届出を提出するよう定められています。ただし、提出しなくても罰則はありません。実際、届出を出さずに確定申告だけ行っているフリーランスも少なくないのが現状です。
実務上のデメリット
- 青色申告ができない(白色申告のみ)
- 小規模企業共済に加入できない
- 屋号付き口座が作れない
- 補助金・融資の申請で不利になる
開業届の提出方法
方法1: 税務署に直接提出
管轄の税務署に直接持参して提出します。控えにも受付印を押してもらえるので、その場で完了です。
方法2: 郵送
開業届を記入して、管轄の税務署に郵送します。控えが必要な場合は、返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
方法3: e-Tax(オンライン)
マイナンバーカードがあれば、e-Taxからオンラインで提出できます。自宅で完結するため、最も手軽な方法です。
提出時のポイント
- 「青色申告承認申請書」を同時に提出すること(別々に出してもOKですが、忘れ防止のため)
- 職業欄は実態に合った記載をすること(個人事業税に影響する場合がある)
- 屋号は任意ですが、あった方がビジネスに有利
- 控えは必ず保管すること(融資や補助金申請で必要)
開業届を出すベストなタイミング
| 状況 | おすすめのタイミング |
|---|---|
| 会社を退職してフリーランスに | 失業保険の受給完了後 |
| 副業で始める | 月収が安定して5万円以上になったら |
| 学生・主婦で始める | 扶養への影響を確認してから |
| 退職前に副業で準備 | 退職日の前後どちらでもOK |
@SOHOのお仕事ガイドには、フリーランスとして独立する際に知っておきたい各職種の仕事内容や収入目安が掲載されています。たとえばSEOライティングのフリーランスは1記事あたり3,000〜8,000字で報酬を得るのが一般的。自分の職種の市場感を把握してから開業届の提出を検討するのも良いでしょう。
まとめ
開業届のメリットとデメリットを整理します。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 青色申告で最大65万円控除 | 失業保険が受給できない可能性 |
| 屋号が使える | 扶養から外れる可能性 |
| 赤字を3年繰越 | 帳簿作成の手間 |
| 小規模企業共済に加入可能 | 心理的プレッシャー |
| 補助金・融資の申請に必要 | — |
継続的にフリーランスとして収入を得ているなら、開業届は出した方がメリットが圧倒的に大きいです。特に青色申告65万円控除と小規模企業共済の組み合わせは、年間で数十万円の節税効果があります。
開業届と一緒に提出すべき書類セット
開業届を出す際、単独で提出するのは実は「もったいない」運用になっています。同じタイミングで提出することで、節税効果や事業運営の幅が大きく広がる関連書類が複数あり、税務署に1回行くだけで全てを処理する設計が最も効率的です。
最重要なのは「青色申告承認申請書」です。これを開業届と同時に提出することで、初年度から65万円の青色申告特別控除を活用できます。提出期限は「事業開始から2ヶ月以内」または「青色申告したい年の3月15日まで」のいずれか早い方であり、これを過ぎると初年度は強制的に白色申告となり、約13〜30万円の節税機会を失います。
| 書類名 | 提出期限 | 主なメリット |
|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 開業から1ヶ月以内 | 青色申告の前提 |
| 青色申告承認申請書 | 開業から2ヶ月以内 | 65万円控除・赤字繰越 |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 提出期限同上 | 家族給与の経費計上 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 雇用開始から1ヶ月以内 | 源泉徴収義務の発生 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認申請書 | 提出時点 | 納付を年2回に集約 |
| 消費税課税事業者選択届出書 | 課税期間開始日まで | 還付の受領 |
家族と一緒に事業を運営する予定があるなら、「青色事業専従者給与に関する届出書」も同時提出が必須です。配偶者や成人した子どもに給与を支払い、それを経費として全額計上できるため、世帯単位での所得分散と節税の両方が実現します。例えば、配偶者に月10万円・年120万円の給与を払う場合、所得税率20%の事業主であれば年間24万円の節税効果が見込めます。
国税庁では、これらの届出書類のテンプレートと記入例を全てオンラインで公開しています。
個人で事業を始めたとき、税務署に提出する各種届出書として「個人事業の開業・廃業等届出書」「青色申告承認申請書」「青色事業専従者給与に関する届出書」「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」などがあります。それぞれ提出期限が定められているため、計画的に手続きを行う必要があります。 出典: nta.go.jp
人を雇う予定があれば「給与支払事務所等の開設届出書」と「源泉所得税の納期の特例の承認申請書」も合わせて提出します。前者は雇用主としての登録、後者は源泉徴収した所得税の納付を年12回から年2回に集約できる便利な制度で、事務負担を大幅に軽減できます。
消費税の処理についても、開業時点で方針を決めておく必要があります。原則として、事業開始から2年間は消費税の免税事業者となれますが、初期投資が大きく消費税還付を受けられる見込みがある場合や、インボイス対応が必要な取引先がある場合は「消費税課税事業者選択届出書」を提出して、最初から課税事業者になる選択肢もあります。判断は事業内容と取引先構成によって異なるため、税理士に相談することを推奨します。
開業届提出後に整えるべき事業基盤
開業届は「事業を始めたという宣言」であり、実際にスムーズに事業を運営するためには、提出後にいくつかの基盤整備が必要になります。これらを最初に整えておくことで、後々の事業拡大や税務処理が劇的に楽になります。
最初に取り組むべきは「事業用銀行口座の開設」です。プライベート用と事業用の口座を完全に分離することで、収支管理が圧倒的に楽になります。屋号付き口座を作れば、クライアントからの振込時に「屋号名義」での振込が可能になり、ビジネスの信頼性も向上します。ネット銀行(楽天銀行・PayPay銀行・住信SBIネット銀行など)は屋号口座開設のハードルが低く、振込手数料も安いためおすすめです。
次に「事業用クレジットカード」の発行です。事業で使う経費の支払いを専用カードに集約することで、会計ソフトへの自動取込が可能になり、確定申告の作業負担が大幅に減ります。フリーランス向けの法人カードでは、年会費無料で利用枠50万円程度のものから、年会費2〜5万円で利用枠300万円規模のゴールドカードまで選択肢が豊富です。
経理処理を自動化するための「クラウド会計ソフト」の選定も重要です。freee・マネーフォワード・弥生会計といった大手3社が市場をリードしており、いずれも月額1,000〜3,000円程度で利用できます。銀行口座・クレジットカード・各種EC・決済サービスとの連携機能が充実しており、入力作業を最小化しながら帳簿を整備できます。
| 整備項目 | 想定コスト | 整備の優先度 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 事業用銀行口座 | 無料〜年数千円 | ★★★★★ | 収支分離・信頼性向上 |
| 事業用クレジットカード | 年0〜5万円 | ★★★★★ | 経費管理の自動化 |
| クラウド会計ソフト | 月1,000〜3,000円 | ★★★★★ | 確定申告の効率化 |
| 請求書発行サービス | 月0〜2,000円 | ★★★★ | 請求業務の効率化 |
| 国民健康保険組合検討 | 加入条件次第 | ★★★ | 保険料の最適化 |
| 事業用印鑑 | 1〜3万円 | ★★ | 契約書類対応 |
| 名刺・屋号ロゴ | 数千円〜 | ★★ | 営業活動の準備 |
意外と見落とされがちなのが「業界特化の国民健康保険組合への切替検討」です。フリーランス向けの保険組合として、文芸美術国民健康保険組合(イラストレーター・デザイナー・ライター等)、東京都医師国民健康保険組合(医療職)、東京都職人国民健康保険組合(建築・大工等)など、職種別の組合が存在します。所得が高くなるほど、市区町村の国民健康保険より月数万円安くなるケースが多く、年間で20〜50万円の保険料差となることもあります。
中小企業庁が運営する「ミラサポplus」では、フリーランス・小規模事業者向けの基盤整備に関する情報が体系的にまとめられています。
ミラサポplusは、中小企業・小規模事業者の皆様の経営課題解決を支援する総合支援サイトです。事業開始から事業承継まで、各ライフステージに応じた支援策・補助金・専門家相談などの情報を一元的に提供しています。創業時に必要な手続きや基盤整備についても、わかりやすく解説しています。 出典: chusho.meti.go.jp
これらの基盤整備は、開業届提出後の最初の3ヶ月以内に集中して取り組むことを推奨します。事業が軌道に乗ってからでは「忙しくて手が回らない」状態に陥りやすく、結果的に経理が混乱したり節税機会を失ったりするリスクが高まります。
開業届にまつわるよくある誤解と実態
開業届については、ネット上に誤った情報や古い情報が多数流通しており、不必要に不安を感じている方も少なくありません。実態に即して、よくある誤解を整理しておきましょう。
第一の誤解は「開業届を出すと税金が増える」というものです。これは完全な誤解で、開業届の提出自体が課税要件を発生させることはありません。所得税は「所得(収入−経費)の金額」によって決まるものであり、開業届の有無は税額計算に直接関係しません。むしろ、青色申告の特典が使えるようになるため、結果的に節税につながるケースが大半です。
第二の誤解は「開業届を出すと住民税が高くなる」というものです。これも事実ではありません。住民税の計算は所得に基づくものであり、開業届の提出とは無関係です。ただし、副業を本業の会社に知られたくない場合は、確定申告書の「住民税の徴収方法」で「自分で納付」を選択することで、本業会社に副業所得が通知されにくくなります。
第三の誤解は「開業届を出したら会社員に戻れない」というものです。開業届を出していても、会社員として就職することは何の制約もなく可能です。会社員と個人事業主は両立可能であり、副業として個人事業を継続しながら会社員として働く人は数多く存在します。会社員になっても、個人事業のための開業届はそのまま有効に維持されます。
第四の誤解は「開業届を出さないと事業として認められない」というものです。これも正確ではありません。税務上は、開業届の有無にかかわらず、事業実態があれば「事業所得」として申告できる場合があります。ただし、青色申告の特典を使うには開業届の提出が前提となるため、「税制メリットを最大化するための手続き」と理解するのが正確です。
第五の誤解は「開業届を出すと税務調査が入りやすくなる」というものです。これは統計的にも根拠のない都市伝説です。税務調査の対象選定は、申告内容の妥当性・業界平均との乖離・取引情報の整合性などに基づいており、開業届の提出時期や有無自体が調査リスクを高めるわけではありません。
逆に、「開業届を出していないけれど事業所得として申告している」状態の方が、形式と実態の不整合として税務当局の関心を引く可能性があります。事業実態があるなら、開業届を出して堂々と青色申告するのが最もリスクが低く、税制メリットも最大化される選択肢です。
経済産業省が公表する個人事業者支援施策の中でも、開業届の提出と青色申告の活用は「事業基盤の最初の一歩」として推奨されています。
個人事業者として事業を継続的に営むためには、事業実態を明確にし、適切な税務処理を行う基盤づくりが重要である。開業届の提出と青色申告の活用は、節税メリットの享受だけでなく、金融機関からの融資や各種補助金申請の前提となるため、事業開始の早い段階での手続きが推奨される。 出典: meti.go.jp
最後に、開業届を出すかどうか迷っている段階で多くの方が見落としがちなのが「事業の存続性を高める効果」です。開業届を出すという行為は、本人にとって「事業として本気で取り組む」という意識付けになり、廃業率を下げる心理的効果があります。実際、開業届を出している事業者の方が、5年後・10年後の継続率が高い傾向が見られます。経営者としての覚悟を固めるという意味でも、早めの提出を強くお勧めします。
よくある質問
Q. 副業で開業届を出さないと罰則はありますか?
いいえ、所得税法上の提出期限(1ヶ月以内)はありますが、提出しなかったことによる直接的な罰則や罰金はありません。ただし、青色申告による最大65万円の控除を受けられなくなるため、経済的な不利益が生じる可能性があります。
Q. 開業届と青色申告承認申請書はなぜ一緒に提出した方が良いのですか?
セットで提出することで、最大65万円の特別控除や赤字の繰越しなど、節税効果が非常に高い青色申告のメリットを初年度から確実に受けられるからです。
Q. 会社員が開業届を出すと、副業が会社にバレますか?
開業届の提出そのもので会社に通知が行くことはありません。副業がバレる主な原因は、住民税の金額の変化です。確定申告時に住民税の徴収方法を「普通徴収(自分で納付)」に選択することで、会社への通知を避ける対策が可能になります。
Q. 収入がゼロの状態でも開業届は出せますか?
はい、出せます。収入がなくても事業を準備している段階であれば受理されます。むしろ、初期投資(PC購入代金など)がかさんで赤字になる場合、青色申告で赤字を翌年以降に繰り越せるメリットがあるため、早めに提出する意義は大きいです。
Q. 開業届を出すのに費用はかかりますか?
いいえ、税務署への届け出自体は無料です。現在はマイナンバーカードがあれば、自宅からスマートフォンやPCを使ってe-Taxでオンライン申請ができるため、郵送費や交通費もかけずに数分で完了させることができます。
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この記事を書いた人
織田 莉子
FP2級・フリーランス経理サポーター
会計事務所で10年間の実務経験を経て独立。フリーランスの確定申告・節税・資金管理を専門に、お金にまつわる記事を執筆しています。
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