フリーランス 確定申告 一括償却|10万〜30万円の備品の経費化ルール


この記事のポイント
- ✓フリーランスの一括償却ルールを完全解説
- ✓10万円未満・20万円未満・30万円未満で経費処理が変わる仕組み
- ✓少額減価償却資産の特例との違い
フリーランスとして独立して数年。「ノートPC買い替えたいけど、確定申告で経費にどう落とすのが正解?」「20万円のカメラ、一括で経費にできる?」と毎年悩んでいませんか。私自身、アパレルブランドのEC運営代行の現場で、商品撮影用のカメラやMac、照明機材を揃えるたびに「これは固定資産?一括償却?少額減価償却資産の特例?」と頭を抱えてきました。
結論からお伝えすると、フリーランスが備品を購入したときの経費化ルールは「10万円未満」「10万円以上20万円未満」「20万円以上30万円未満」「30万円以上」の4区分で完全に決まっています。そして、選択肢を正しく理解すれば、その年の所得税・住民税・国民健康保険料を合わせて数万円〜十数万円単位で変えられます。
本記事では、フリーランス・個人事業主が知っておくべき「一括償却資産」と「少額減価償却資産の特例」の違いを、仕訳例・確定申告時の必要書類・節税効果のシミュレーションまでまとめて解説します。読み終わるころには、来年の確定申告で迷わず最適な処理を選べるようになっているはずです。
フリーランスの「一括償却」を取り巻く現状
フリーランス人口は2026年時点で約1,500万人に達し、副業も含めるとさらに広がっています。リモートワークの定着で、自宅にPC・モニター・カメラ・マイク・椅子・デスクなどの備品を揃える人が急増しました。
ところが、いざ確定申告のタイミングで「10万円を超える備品をどう経費化するのか」が分からず、税理士やfreee・マネーフォワード等のヘルプを慌てて検索する方が後を絶ちません。私が運営支援するアパレルブランドのオーナーさんからも「商品撮影用のミラーレス一眼を25万円で買ったんだけど、これって一括で経費になる?」という質問を毎年シーズン前に受けます。
国税庁のルール上、10万円以上の備品(固定資産)は原則として複数年に分けて減価償却する必要があります。一方で、フリーランス・個人事業主には「資金繰りを助けるための特例」が複数用意されており、これを正しく使い分けることが節税の基本動作になります。
なぜ「一括」で経費にできる仕組みがあるのか
そもそも減価償却とは、長期間使う資産(PC・カメラ・車両など)の取得価額を「使用可能な年数(耐用年数)」にわたって少しずつ経費化するルールです。たとえばノートPCの法定耐用年数は4年、デジタルカメラは5年、業務用デスクは8年と決まっています。
しかし、毎年少額の備品まで何年もかけて償却していたら、フリーランスの帳簿はパンクします。そこで国税庁は、少額な資産については一定の条件下で「一括」または「短期間」で経費処理できる特例を設けました。これが「一括償却資産」と「少額減価償却資産の特例」です。
参考までに、国税庁の減価償却に関する基本ルールでは、取得価額10万円未満の資産は原則として全額その年の経費にできると明記されています。10万円以上の場合に、本則の減価償却(4〜8年など)か、3年均等の一括償却資産か、青色申告者なら30万円未満まで全額経費にできる特例か、という選択肢が出てくる構造です。
取得価額の区分でルールがガラッと変わる
フリーランスの備品購入時、税務処理は取得価額によって完全に区分されます。まずこの全体像を頭に入れてください。
4区分の早見表
- 取得価額10万円未満: 全額その年の経費(消耗品費等)
- 取得価額10万円以上20万円未満: 「一括償却資産」または「少額減価償却資産の特例」または「通常の減価償却」から選択
- 取得価額20万円以上30万円未満: 「少額減価償却資産の特例(青色のみ)」または「通常の減価償却」から選択
- 取得価額30万円以上: 通常の減価償却のみ(耐用年数に応じて4〜8年など)
ここで重要なのは「取得価額の判定単位」です。原則として「1台・1個・1組」ごとに判定します。たとえばパソコン本体19万円とモニター8万円を別々に買えば、PCは「20万円未満」、モニターは「10万円未満」として処理できます。
ただし、注意したいのが「セット販売」「同時購入の応接セット」など、一体で使うことを前提とした購入。机と椅子のセットが20万円なら、これは1組として20万円超で扱われます。撮影スタジオで使うストロボとソフトボックスとスタンドが一括20万円のセットだった場合、私はギリギリの判断が難しいので税理士に相談するようにしています。
消費税は税込・税抜どちらで判定する?
「19万8千円のノートPCを買って、税込21万円超えちゃった。これは20万円未満?」という質問をよくいただきます。
答えは「経理方式によって変わる」です。
- 税抜経理を採用している場合: 税抜金額で判定(19万8千円 → 20万円未満OK)
- 税込経理を採用している場合: 税込金額で判定(21万7,800円 → 20万円超でNG)
フリーランスの多くは免税事業者または簡易課税のため税込経理が一般的ですが、インボイス制度後に課税事業者になった人は税抜経理を選ぶことで、この判定で有利になるケースが増えています。経理方式の選択は事業全体に影響するので慎重に決めましょう。
一括償却資産とは|3年均等で経費化する方法
「一括償却資産」とは、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産について、本来の耐用年数(PCなら4年)を無視して、3年間で均等償却できる制度です。
一括償却資産の主な特徴
- 対象: 取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産
- 償却方法: 3年間で均等に経費化(取得価額 × 1/3 を毎年計上)
- 月割計算なし: 年度の途中で買っても1年分丸ごと経費にできる(これが本則と違う最大のメリット)
- 青色申告・白色申告どちらでもOK
- 固定資産税(償却資産税)の対象外
- 一度選択したら3年間継続が必須(途中で売却・廃棄しても残額を一気に経費化できない)
たとえば年の途中(10月)に15万円のノートPCを買ったとします。
- 通常の減価償却(耐用年数4年)の場合: 15万円 × 1/4 × 3/12 = 9,375円しかその年の経費にならない
- 一括償却資産で処理した場合: 15万円 × 1/3 = 5万円を経費計上できる
この差は大きく、特に12月に駆け込みで備品を買ったときに威力を発揮します。
仕訳例(15万円のノートPCを購入した場合)
購入時の仕訳:
- 借方: 一括償却資産 150,000円 / 貸方: 普通預金 150,000円
決算時(毎年)の仕訳:
- 借方: 減価償却費 50,000円 / 貸方: 一括償却資産 50,000円
これを3年間繰り返して、3年目で帳簿価額が0円になります。
一括償却資産のメリット・デメリット
メリットは前述の通り「月割計算が不要」「3年で経費化が完了する」「固定資産税(償却資産税)の対象外」の3点です。特に固定資産税の対象外という点は見落とされがちですが、地域によっては事業用資産の合計が150万円を超えると毎年課税されるため、「固定資産税にカウントされない=帳簿管理の負担も軽い」という二重のメリットがあります。
デメリットは「3年継続が義務」という点。たとえば1年目に処理した一括償却資産を、2年目の途中で売却・廃棄しても、残り2年分の経費は毎年均等に計上し続ける必要があります。途中で除却損として一気に落とすことができません。これは知らずに処理してしまうと「あれ?このPC、もう手元にないのに帳簿には残ってる」という違和感を生みます。
少額減価償却資産の特例とは|30万円未満を即時経費化
「少額減価償却資産の特例」とは、青色申告をしている中小企業者・個人事業主が、取得価額30万円未満の減価償却資産を購入した場合、全額その年の経費にできる制度です。租税特別措置法に基づく時限措置として、長年延長を繰り返しています。
適用要件
- 青色申告者であること(白色申告者は使えない)
- 取得価額が30万円未満の減価償却資産であること
- 年間の合計適用額が300万円以下であること
- 確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付すること(青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に明記する形でもOK)
この特例の最大の魅力は「経費化のスピード」です。本来なら4年・5年に分けて経費化するものを、購入年度に丸ごと経費にできるため、利益が出ている年に大きく節税できます。
引用:マネーフォワード公式の整理
詳しくは。
償却資産少額減価償却資産一括償却資産少額減価償却資産の特例
資産の取得価額10万円未満20万円未満30万円未満
経費処理可能な金額全額可能取得価額の1/3300万円以下なら全額可能
経費処理の有無必要必要必要
確定申告時の明細書不必要必要必要
固定資産税の有無非課税非課税課税(資産の課税対象額が150万円以上の場合)
公式の整理を見ると、それぞれの制度の違いが一目瞭然です。特に注目したいのは「固定資産税の有無」。少額減価償却資産の特例で処理した資産は償却資産税(固定資産税)の課税対象になります。資産の合計が150万円を超えると課税が発生するので、PC・カメラ・モニター・椅子と買い揃えていくフリーランスは要注意です。
仕訳例(25万円のカメラを購入した場合)
購入時の仕訳:
- 借方: 工具器具備品 250,000円 / 貸方: 普通預金 250,000円
決算時の仕訳:
- 借方: 減価償却費 250,000円 / 貸方: 工具器具備品 250,000円
これでカメラの帳簿価額は0円になり、翌年以降の経費計上は不要です。
確定申告時の必要書類
少額減価償却資産の特例を使う場合は、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に以下を記載します。
- 資産の名称(例: ノートPC、デジタル一眼カメラ)
- 取得年月日
- 取得価額
- 償却方法の欄に「少額」と記入
- 摘要欄に「措法28の2」と明記
freeeやマネーフォワードクラウドを使っていれば、固定資産の登録時に「少額減価償却資産の特例」を選択するチェックボックスがあり、自動で正しい形式で申告書に反映されます。手書きの青色申告決算書を作成する場合は記載漏れに注意してください。
一括償却 vs 少額減価償却の特例|どちらを選ぶべきか
10万円以上20万円未満の資産は「一括償却資産」と「少額減価償却資産の特例」のどちらでも処理できます。では、どちらが有利なのでしょうか?
専門家の見解
10万円以上20万円未満の資産の場合、一括償却資産とするか、少額減価償却資産の特例を利用するかを選択できます。一括償却資産とは、3年間にわたり定額で減価償却する方法のことで、資金繰りの観点では、通常の減価償却よりもメリットがあります。ただし、少額減価償却資産の特例を適用するほうがより有利ですので、こちらを優先して利用すると良いでしょう。
専門家の一般的な見解は「少額減価償却資産の特例を優先せよ」というものです。理由はシンプルで、購入年度に全額経費にできる方が、節税効果(=手元キャッシュの確保)が大きいからです。
ただし、状況によっては一括償却資産が有利になる
「特例の方がいつでも有利」とは言い切れないシーンが2つあります。
ケース1: 償却資産税(固定資産税)を回避したい場合
事業用資産の合計が150万円を超えると、毎年1月1日時点の保有資産に対して1.4%の償却資産税が課されます(市町村ごとに微妙な違いあり)。少額減価償却資産の特例で処理した資産はこの課税対象に含まれますが、一括償却資産は対象外です。
仮に1年目に18万円のPC・カメラ・モニターを5台買って合計90万円。すでに過去の資産で100万円ほどあるフリーランスなら、合計190万円となり1.4%=2万6,600円の償却資産税が毎年かかります。3年も続けば約8万円の税金です。
このような場合、一括償却資産で処理しておけば償却資産税の対象から外れます。「節税効果のスピード(特例)」と「毎年の償却資産税回避(一括償却)」のどちらが得かを計算する必要があります。
ケース2: 利益が出ていない年(赤字 or 利益僅少)
少額減価償却資産の特例で全額経費にしても、その年の利益が少ないと節税効果が薄くなります。一方、一括償却資産で3年に分けて経費化しておけば、翌年・翌々年に利益が増えたタイミングで経費が乗ってきて、節税効果を発揮します。
「今年は売上が伸び悩んでいるけど、来年は大型案件が決まっている」というケースでは、一括償却資産を選ぶ方が結果的に有利になることがあります。
判断フローチャート
実務的には、以下の順で判断するのが分かりやすいです。
- 取得価額10万円未満 → 全額その年の経費(消耗品費等)でOK
- 取得価額10万円以上20万円未満
- 青色申告かつ利益が出ている → 少額減価償却資産の特例で全額経費
- 償却資産税が気になる規模(保有資産150万円超予定) → 一括償却資産で3年均等
- 白色申告 → 一括償却資産で3年均等
- 取得価額20万円以上30万円未満
- 青色申告 → 少額減価償却資産の特例で全額経費(年間合計300万円まで)
- 白色申告 → 本則の減価償却(耐用年数に応じる)
- 取得価額30万円以上 → 本則の減価償却(耐用年数に応じる)
フリーランスがよく購入する備品の耐用年数と判定例
実際にフリーランスがよく購入する備品の耐用年数と、どの処理方法が有利かを整理します。
代表的な備品の法定耐用年数
- ノートPC・デスクトップPC: 4年
- サーバー用コンピュータ: 5年
- デジタルカメラ・ビデオカメラ: 5年
- 業務用机・椅子(金属製以外): 8年
- 業務用机・椅子(金属製): 15年
- 自動車(普通乗用車): 6年
- 自動車(軽自動車): 4年
- ソフトウェア(自社利用): 5年
- 電話設備・インターホン: 10年
実務でよく出会う判定パターン
パターン1: 18万円のノートPC
選択肢:
- 通常の減価償却: 18万円 × 1/4 = 4.5万円/年(4年で経費化)
- 一括償却資産: 18万円 × 1/3 = 6万円/年(3年で経費化、償却資産税なし)
- 少額減価償却資産の特例: 18万円全額(1年で経費化、償却資産税対象)
判定: 青色申告で利益が出ているなら特例。利益が薄い・償却資産税回避優先なら一括償却資産。
パターン2: 25万円のミラーレス一眼カメラ
選択肢:
- 通常の減価償却: 25万円 × 1/5 = 5万円/年(5年で経費化)
- 少額減価償却資産の特例: 25万円全額(1年で経費化、青色申告者のみ)
判定: 20万円超のため一括償却資産は使えない。青色申告者なら特例一択。
パターン3: 35万円のデスクトップPC(高性能ワークステーション)
選択肢:
- 通常の減価償却のみ: 35万円 × 1/4 = 8.75万円/年(4年で経費化)
判定: 30万円以上のため特例も使えない。本則の減価償却で処理。
パターン4: 9万8千円のタブレット
選択肢:
- 消耗品費として全額経費化(10万円未満のため)
判定: 何も考えず全額その年の経費。
私の現場での体験
アパレルブランドのEC運営代行を始めた当初、商品撮影用にミラーレスカメラ24万円、レンズ12万円、照明セット8万円、三脚2万円を一気に揃えました。当時は何も知らず、すべて「消耗品費」で計上しようとしてfreeeに怒られました(10万円超のものはダメ)。
その後、税理士に相談して「カメラとレンズは少額減価償却資産の特例で全額経費、照明と三脚は10万円未満だから消耗品費」と正しく仕訳しました。結果、所得税・住民税・国民健康保険料を合わせて十数万円の節税につながりました。
逆に、知人のフリーランスで、利益僅少の年に高額機材を特例で全額経費化したものの、もともと税金がほとんど発生しない状況だったため節税効果がほぼゼロ。「3年に分けて一括償却にしておけば、翌年の利益増のときに経費が乗ったのに」と後悔していました。
注意点|知らないと損する一括償却のルール
ここからは、フリーランスが一括償却・少額減価償却資産の特例を使うときに、見落としがちなポイントを整理します。
1. 「事業に使うこと」が大前提
経費にできる備品は「事業に使うもの」に限られます。プライベートと兼用の場合、事業使用割合(家事按分)で按分する必要があります。たとえば、ノートPCを「仕事8割・プライベート2割」で使うなら、取得価額の80%が経費対象です。
ただし、家事按分後の金額で「10万円・20万円・30万円」の判定をすることはありません。判定はあくまで取得価額そのもので行います。
2. 中古品の取得価額判定
中古で備品を買った場合も、取得価額(実際に支払った金額)で判定します。新品で30万円のPCを中古で18万円で買ったなら、それは「20万円未満」として処理できます。耐用年数も中古資産の見積耐用年数で計算します(簡便法あり)。
3. リース・割賦購入の取扱い
リース契約の場合、原則として資産計上せず、リース料を経費計上します。ただし、ファイナンスリース(実質的に購入と同じ)の場合は資産計上が必要です。
割賦購入(分割払い)の場合は、購入時に資産計上し、支払利息のみを別途経費とします。取得価額の判定は割賦総額ではなく「現金価格相当額」で行います。
4. 30万円特例の「年間300万円上限」に注意
少額減価償却資産の特例は「年間合計300万円まで」という上限があります。フリーランスでこの上限を超えるケースは少ないですが、開業初年度に複数の高額機材を一気に買うと到達する可能性があります。300万円を超えた分は、通常の減価償却で処理します。
5. 償却資産税(固定資産税)の申告は別
少額減価償却資産の特例で処理した資産は、所得税の確定申告とは別に、市町村への「償却資産申告書」を毎年1月末までに提出する必要があります。前述の通り、課税標準額が150万円未満なら税金は発生しませんが、申告自体は必要です。申告を怠ると過料の対象になる場合があるので注意してください。
6. 帳簿への記録は義務
一括償却資産・少額減価償却資産の特例を使うには、固定資産台帳への記録が必要です。freee・マネーフォワード・弥生会計などのクラウド会計ソフトを使えば自動で管理されますが、Excel管理しているフリーランスは漏れがないよう注意しましょう。
国税庁の電子帳簿保存法の要件にも関わるので、購入時の領収書・請求書は7年間保存が必要です。電子データで受け取ったものは電子データのまま保存するのが原則になっています。
ファッション・EC系フリーランスの実例|備品の経費化シミュレーション
私が運営支援するアパレルブランドのEC運営代行で、実際にあった備品購入のシミュレーションを共有します。
ケース:年間売上600万円のフリーランス(青色申告)が初年度に機材を揃える
購入予定備品:
- ミラーレス一眼カメラ: 26万円
- 単焦点レンズ: 14万円
- 撮影用照明セット(ストロボ×2、ソフトボックス、スタンド一式): 18万円
- MacBook Pro 14インチ: 28万円
- 4Kモニター: 12万円
- 業務用デスク: 9万円
- エルゴノミクスチェア: 11万円
合計: 118万円
パターンA:すべて少額減価償却資産の特例で処理(青色申告者)
- カメラ26万円・レンズ14万円・照明18万円・MacBook 28万円・モニター12万円・椅子11万円 → 全額その年の経費 → 109万円
- デスク9万円 → 消耗品費(10万円未満) → 9万円
- 合計経費: 118万円(初年度に全額計上)
ただし、上記の109万円は償却資産税の課税対象資産として翌年以降カウント。
パターンB:10万円〜20万円未満を一括償却、20万円以上を特例
- レンズ14万円・照明18万円・モニター12万円・椅子11万円 → 一括償却資産(3年均等)
- 初年度経費: (14+18+12+11) ÷ 3 = 18.3万円
- カメラ26万円・MacBook 28万円 → 特例で全額経費 → 54万円
- デスク9万円 → 消耗品費 → 9万円
- 合計経費(初年度): 81.3万円
償却資産税の対象は54万円のみ(一括償却資産は対象外、10万円未満も対象外)。
節税効果の比較
仮に売上600万円、ほかの経費が200万円とすると、
- パターンA: 600万 - 200万 - 118万 = 利益282万円 → 所得税・住民税・国保合計約85万円
- パターンB: 600万 - 200万 - 81.3万 = 利益318.7万円 → 所得税・住民税・国保合計約95万円
初年度の手取りで見るとパターンAが10万円ほど有利。ただし、2年目・3年目もパターンBは経費が続くため、トータル3年で見るとほぼ同等になります。
ここに償却資産税を加味すると、パターンA(54万円分が課税対象)は150万円のラインに近づいて課税の現実味が出てきます。「初年度の手元キャッシュ最大化」を取るならA、「中長期で帳簿をスッキリさせる」ならBが妥当という判断です。
確定申告時の手続きと書類
ここでは、実際の確定申告時に何をするのかを整理します。
一括償却資産の場合
確定申告書類:
- 青色申告決算書または収支内訳書の「減価償却費の計算」欄に記載
- 資産の名称、取得年月日、取得価額、償却方法欄に「一括」と記入
- 摘要欄に「3年均等償却」と明記
帳簿:
- 固定資産台帳に「一括償却資産」として登録
- 毎年1/3ずつ減価償却費として計上
少額減価償却資産の特例の場合
確定申告書類:
- 青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に記載
- 資産の名称、取得年月日、取得価額を記入
- 償却方法欄に「少額」と記入
- 摘要欄に「措法28の2」と明記
別途必要な書類:
- 「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」(青色申告決算書に含める形でOK)
- 償却資産申告書(市町村への申告、1月末まで)
freee・マネーフォワード等のクラウド会計ソフトでの操作
freeeの場合:
- 「決算」→「固定資産台帳」を開く
- 「+新規登録」→ 資産情報を入力
- 「償却方法」で「少額減価償却資産の特例」を選択
- 自動で正しい仕訳と申告書反映が行われる
マネーフォワードクラウド確定申告の場合:
- 「会計帳簿」→「固定資産」を開く
- 新規登録時に「特例適用」をチェック
- 確定申告書に自動反映
主要なクラウド会計ソフトはどれも特例に対応しているので、フリーランスは積極的に活用しましょう。
おすすめの判断基準|年商規模別の最適解
最後に、年商規模別に「どの方法を選ぶべきか」のおすすめパターンを整理します。
年商300万円未満のフリーランス
- 利益が薄いため、一気に経費化しても節税効果が限定的
- 一括償却資産(3年均等)で処理し、翌年以降の利益増に備える
- 高額機材の購入は本当に必要なものに絞る
年商300万〜500万円のフリーランス
- 青色申告控除65万円 + 基礎控除48万円を最大活用
- 少額減価償却資産の特例で全額経費化が基本
- ただし、償却資産税150万円ラインを意識した資産管理
年商500万〜1,000万円のフリーランス
- 所得税の累進課税が効いてくる帯(税率20%超)
- 利益が出ている年に特例で大きく経費化することで節税効果大
- インボイス制度後は税抜経理を選択し、判定で有利に
年商1,000万円超のフリーランス
- 法人化検討フェーズ。個人事業のまま続けるなら税理士相談必須
- 30万円超の本格機材も視野に入る(本則の減価償却)
- 償却資産税のシミュレーションを毎年行う
ソフトウェア開発系では、ソフトウェア作成者の年収・単価相場を参照すると、PC・モニター・開発ツールへの投資が収入に直結します。年商500万円超のエンジニアはハイエンドPCへの投資を惜しまず、少額減価償却資産の特例で全額経費化するのが定番パターンです。
ライター・編集系では、著述家,記者,編集者の年収・単価相場を見ると、収入の中央値はソフトウェア開発より低めです。そのため、ノートPC1台と外部モニター程度の投資に絞り、一括償却資産(3年均等)で処理する人が多い傾向にあります。
業務カテゴリ別では、アプリケーション開発のお仕事のように高額機材が必要な分野は特例の活用が顕著。一方、AIコンサル・業務活用支援のお仕事やAI・マーケティング・セキュリティのお仕事のような相談業務中心の分野では、PC1台で完結するケースが多く、減価償却の悩みは少なめです。
関連スキル・資格との関係
備品の経費化を正しく行うには、簿記や経理の基礎知識が役立ちます。クライアントとの契約書を扱う上でビジネス文書検定のような文書スキルも有効ですし、技術系のフリーランスならCCNA(シスコ技術者認定)のような資格保有でPC・ネットワーク機材への投資が事業上必要な根拠になります。
関連する記事
備品の経費化と密接に関係する話題として、以下の記事も参考になります。
- フリーランス・個人事業主の銀行融資ガイド|審査に通る7つのコツ【2026年版】では、設備投資のための融資について解説しています。高額機材を購入する際に融資を検討するなら必読です。
- 電子帳簿保存法 2026 フリーランスでは、購入時の領収書・請求書の電子保存ルールを詳しく解説。一括償却資産・少額減価償却資産の特例を使う場合も、購入時の証憑保存は必須です。
- 文芸美術国保 加入方法 フリーランスでは、フリーランスの社会保険料負担について解説。所得を減らすことで国保料が下がる仕組みは、減価償却の節税効果を最大化する上で理解しておきたいポイントです。
同じ売上600万円のフリーランスでも、
- 経費化を正しく行っている人: 実質手取り約430万円(所得税・住民税・国保・年金後)
- 経費化が雑な人: 実質手取り約380万円
その差は年間50万円。10年続けば500万円の差になります。これは「投資の運用利回り」よりはるかに大きなインパクトです。
特に一括償却資産・少額減価償却資産の特例は、知識さえあれば誰でも使える「合法的な節税ツール」です。税理士に依頼するほどでもないけど、知らないと毎年損する。そんなグレーゾーンを埋めるのが、本記事のような情報の役割だと考えています。
フリーランスとして長く活動するなら、「売上を伸ばす」のと同じくらい「税金・社会保険料を最適化する」ことに頭を使う価値があります。次の確定申告では、ぜひ本記事の判断フローを参考に、自分にとって最適な経費化方法を選んでみてください。
よくある質問
Q. 取得価額が30万円かどうかは「税込」と「税抜」どちらで判定しますか?
個人事業主本人が採用している会計処理方式によって異なります。税抜経理を採用している場合は「税抜価格」で判定し、税込経理を採用している場合は「税込価格」で判定します。免税事業者の場合は原則として税込価格での判定となるため、299,999円ギリギリの買い物を検討する際は注意が必要です。
Q. パソコンを数台まとめて購入した場合、合計額が30万円を超えても適用できますか?
本特例の判定基準は「1商品(1単位)」ごとです。1台あたりの取得価額が30万円未満であれば、合計額が30万円を超えていても適用可能です。ただし、年間で本特例を適用できる合計限度額は300万円までと定められているため、大量に購入する場合は年間の累計額を確認しておきましょう。
Q. 中古品を購入した場合でも、この特例を使って一括経費にできますか?
はい、中古品であっても要件を満たせば適用可能です。取得価額が30万円未満であり、青色申告者が事業用として供したものであれば、新品・中古の区別なくその年の経費として計上できます。オークションやフリマサイトで購入した際も、領収書や支払い証明書を適切に保管しておきましょう。
Q. 青色申告決算書の摘要欄には具体的に何と書けばよいですか?
減価償却費の計算欄の摘要(右端の備考欄)に「措置法28の2」と記載します。これは「租税特別措置法第28条の2」を指し、この特例を適用して計算したことを税務署に示すための「魔法の一言」です。この記載がないと、一括計上の根拠が不明確になり、税務調査等で修正を求められるリスクがあります。
Q. 白色申告でも30万円未満の一括経費計上は可能ですか?
いいえ、この「少額減価償却資産の特例」は青色申告者のみに認められた特典です。白色申告の場合、10万円以上の備品は原則として耐用年数に応じた減価償却を行うか、20万円未満であれば3年間で均等償却する「一括償却資産」の制度を利用することになります。節税メリットを最大化したい場合は、青色申告への切り替えを検討しましょう。
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この記事を書いた人
丸山 桃子
アパレルEC運営支援・SNSコンサル
アパレル企業でMD・ECバイヤーとして勤務後、フリーランスに独立。アパレルブランドのEC運営支援・SNS運用を手がけ、ファッション・EC系の記事を執筆しています。
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