設計業務を個人に委託する契約書|図面の著作権と修正範囲の定め方 2026

中西 直美
中西 直美
設計業務を個人に委託する契約書|図面の著作権と修正範囲の定め方 2026

この記事のポイント

  • 設計業務をフリーランスに委託する際の契約書の書き方を解説
  • 図面や設計データの著作権の帰属
  • 費用相場まで発注者向けに具体的にまとめます

「設計業務を個人のフリーランスに依頼したいけれど、契約書に何を書けばいいのか分からない」。そうご相談をいただくことが、この数年で増えました。図面や設計データの著作権は誰のものになるのか、修正は何回まで無料なのか。曖昧なまま発注してしまうと、納品後に思わぬトラブルに発展します。今日は、設計業務を委託するときの契約書の作り方を、発注者の立場に立って一つひとつお話しします。

「なんとなく発注」が一番危ない

会社員として設計部門にいた頃は、契約書は法務担当者が用意してくれるものでした。フリーランスの設計者に個人で発注するとなると、その役割を自分で担わなくてはなりません。ここで多くの発注者がつまずきます。

「信頼できそうな人だから、口頭確認で十分だろう」。そう考えてしまう気持ちは、よく分かります。私自身、フリーランスとして独立してから初めて外部のデザイナーにロゴ制作を依頼したとき、見積もり比較を焦って済ませてしまい、修正回数の取り決めをしないまま発注したことがあります。結果、3回目の修正依頼で「追加料金が発生します」と言われ、こちらは「まだ直してほしい」、相手は「契約範囲外です」と、双方が気まずい思いをしました。設計業務のように専門性が高く、図面という具体的な成果物が発生する仕事ほど、この曖昧さは深刻なトラブルの種になります。

設計業務委託の市場動向とマクロ視点

建築設計、機械設計、電気設計、意匠設計など、設計業務のフリーランス活用は年々広がっています。企業がフリーランスの設計者に業務を委託する背景には、大きく2つの要因があります。

1つ目は、正社員の設計者を通年で雇用するコストと、繁閑差のミスマッチです。プロジェクトベースで発生する設計業務は、常に一定量あるわけではありません。繁忙期だけ外部の専門家に依頼できれば、固定費を抑えながら必要な戦力を確保できます。

2つ目は、専門特化した人材へのアクセスのしやすさです。BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)対応の意匠設計者、特定のCADソフトに精通した機械設計者など、ニッチな専門性を持つ人材は、正社員採用だと母集団が限られます。フリーランス市場であれば、全国、時には海外の専門家にもアクセスできます。

設計業務の報酬相場は、案件の難易度と規模によって大きく変動します。簡易な図面修正であれば1件5,000円程度から、戸建て住宅の意匠設計一式であれば30万円から100万円程度と幅があります。工場設備の詳細設計や機械図面のような専門性の高い業務では、時間単価3,000円から8,000円程度で契約されるケースが一般的です。

代理店や制作会社を経由して設計者を紹介してもらう場合、この相場に加えて仲介手数料が上乗せされます。仲介会社の取り分は案件によりますが、報酬総額の20%から40%程度が上乗せされることも珍しくありません。一方、フリーランスの設計者へ直接依頼すれば、この中間マージンが発生しないため、同じ予算でより多くの作業を依頼できたり、設計者側の手取りを厚くできたりします。双方にとって無理のない取引になりやすいのです。

設計業務委託契約書に必ず盛り込むべき項目

設計業務の委託契約書は、一般的な業務委託契約書のひな型をそのまま使うと、著作権や修正範囲といった設計業務特有の論点が抜け落ちがちです。以下の項目を必ず確認してください。

業務範囲の具体的な定義

「設計業務一式」という曖昧な表現は避けてください。基本設計なのか実施設計なのか、どのフェーズまでを委託範囲とするのかを明記します。例えば建築設計であれば、基本設計(意匠・構造・設備の基本方針決定)、実施設計(施工に必要な詳細図面の作成)、工事監理(施工が設計通り行われているかの確認)は、それぞれ別の業務です。どこまでを依頼するのかを契約書上で切り分けておかないと、「監理までやってもらえると思っていた」という認識のズレが生まれます。

納品物の形式と提出方法

図面データをどの形式(CAD形式、PDF、印刷図面など)で、どのソフトウェアのバージョンで納品するかを定めます。CADソフトはメーカーやバージョンによって互換性の問題が発生しやすく、納品後に「開けないファイルだった」というトラブルも起こり得ます。使用するソフトウェア名とバージョンまで契約書に明記しておくと安心です。

著作権の帰属

設計図面や設計データには著作権が発生します。この著作権を発注者に譲渡するのか、それとも設計者が保持したまま利用許諾のみを与えるのか、契約書に明記する必要があります。

著作権法上、著作権は創作した人(この場合は設計を行ったフリーランス)に原始的に帰属します。発注者が業務委託料を支払ったからといって、自動的に著作権が発注者に移転するわけではありません。著作権を発注者側に帰属させたい場合は、契約書に「本業務によって生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、甲(発注者)に譲渡する」といった条項を明記する必要があります。

実際に公共発注の建築設計業務委託契約約款でも、著作権の帰属については専用の特約条項が設けられています。

財政部 契約検査課 〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館8階 電話番号:019-626-7516 財政部 契約検査課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

公的機関の契約約款では、著作権の帰属だけでなく、著作者人格権の不行使特約(設計者が後から「この設計は自分の意図と違う形に改変された」と主張できないようにする条項)まで細かく定められています。個人への設計業務委託でも、この考え方を参考にすることができます。特に、納品後に発注者側で図面を修正・改変する可能性がある場合は、著作者人格権の不行使についても契約書に盛り込んでおくと、後々のトラブルを防げます。

著作権を発注者に譲渡する場合、その分の対価を報酬に含めるのか、別途著作権譲渡料として支払うのかも整理しておくべき点です。設計者にとって著作権の譲渡は、成果物を他の案件で再利用したり、ポートフォリオとして公開したりする権利を手放すことを意味します。この点への理解がないまま「著作権譲渡込み」の報酬提示をすると、設計者側から敬遠されることもあります。

修正・変更対応の範囲と回数

設計業務では、初回の図面提出後に修正依頼が発生することがほとんどです。契約書に「修正は3回まで無償」「4回目以降は1回あたり1万円の追加費用」のように、無償修正の回数と、それを超えた場合の費用を明記してください。

ここで注意したいのは、「軽微な修正」と「設計変更」の線引きです。文字サイズの調整や誤記修正のような軽微な修正と、間取りや構造そのものを変更するような設計変更は、作業負荷がまったく異なります。契約書では「意匠・仕様の根本的な変更を伴う修正は、別途見積もりのうえ追加費用が発生する」といった文言を入れておくと、後から「これは軽微な修正ではない」という争いを避けられます。

検収と支払い条件

納品された図面をいつまでに、誰が、どのような基準でチェックするのかを定めます。検収期間を「納品後7営業日以内」のように具体的に設定し、期間内に修正依頼がなければ検収完了とみなす、といったルールを設けておくと、支払いのタイミングが明確になります。

支払い条件は、着手金と納品時の残金に分けて設定するケースが一般的です。設計業務は工程が長期にわたることが多いため、全額を納品後払いにすると、設計者側のキャッシュフローが厳しくなります。着手金30%、中間検収時30%、最終納品時40%のように分割する方法も、双方にとって公平な取り決めになります。

秘密保持と第三者への開示制限

設計業務では、建物の間取りや設備の仕様、あるいは製品の設計図面など、発注者にとって機密性の高い情報を扱うことが多くあります。秘密保持条項(NDA)を契約書内に含めるか、別途NDAを締結するかを決めておきましょう。特に、競合他社との取引がある設計者に依頼する場合は、秘密保持の範囲と期間(契約終了後何年間有効かなど)を明確にしておくことが重要です。

図面の著作権をめぐる典型的なトラブルと防ぎ方

設計業務の著作権をめぐるトラブルは、いくつかの典型パターンに分類できます。

1つ目は、「納品後に別の設計者へ修正を依頼したら断られた」というケースです。著作権が原作者(最初の設計者)に残ったままだと、発注者が第三者に改変を依頼する際に、著作者人格権(同一性保持権)の問題が生じることがあります。将来的に別の担当者へ引き継ぐ可能性がある場合は、契約書で著作者人格権の不行使について合意しておく必要があります。

2つ目は、「ポートフォリオに無断で掲載された」というケースです。設計者が自身の実績としてポートフォリオサイトやSNSに図面や完成予想パースを掲載することは、フリーランスにとって重要な営業活動の一つです。一方、発注者側は施設の詳細を公開されたくない場合もあります。契約書に「本業務の成果物を、発注者の書面による事前承諾なくポートフォリオ等で公開してはならない」といった条項を入れることで、こうしたすれ違いを防げます。

3つ目は、「類似案件への流用を巡る認識の違い」です。設計者が過去の案件で培ったノウハウやテンプレート的な部分を、別案件でも活用することは通常の業務範囲内ですが、発注者からすると「うちのために考えた設計を他社にも使い回している」と感じることがあります。著作権譲渡の範囲を「本業務の成果物そのもの」に限定するのか、「類似する設計思想やノウハウ」まで含めるのかも、あらかじめ整理しておくとよいでしょう。

契約書のひな型はどこまで自作すべきか

インターネット上には業務委託契約書のひな型が多数公開されています。一般的な業務委託の枠組みとしては参考になりますが、設計業務特有の著作権条項や修正範囲の定め方までカバーしているひな型は多くありません。

弁護士に契約書のドラフトを依頼すると、標準的な業務委託契約書で5万円から15万円程度の費用がかかります。著作権関連の特約条項を含めた個別カスタマイズであれば、さらに費用が上乗せされることもあります。継続的に複数の設計者へ発注する予定がある場合は、一度しっかりしたひな型を作成しておき、案件ごとに個別条件だけを差し替える運用にすると、コストを抑えながら安全性を確保できます。

単発の小規模案件であれば、公開されているひな型をベースに、著作権の帰属条項と修正回数の条項だけを自分で追記する方法でも対応可能です。ただし、金額の大きい案件や、著作権の扱いが事業運営に直結する案件(自社製品の設計図など)については、専門家によるチェックを受けることを強くお勧めします。

なお、契約全般の作り方については、業務委託契約書の作り方|発注者向けテンプレート付きで、業種を問わない基本的な条項の考え方をまとめています。設計業務向けの著作権条項を追加する前提として、まずこちらで契約書全体の骨格を確認しておくと理解が深まります。

著作権の基本を発注者として押さえておく

著作権という言葉は聞き慣れていても、フリーランスへの発注が初めての場合、どこまでが著作権の対象になるのかが分かりにくいものです。設計図面はもちろん著作物として保護されますが、単なるアイデアや構造そのものには著作権は及びません。著作権が保護するのは「表現」であって「アイデア」ではない、という著作権法の基本原則を理解しておくと、契約交渉の場面で無用な誤解を避けられます。

著作権の基本的な考え方や、納品物の権利が誰に帰属するのかという論点は、設計業務に限らずすべての外注業務に共通します。フリーランスが知るべき著作権の基本|納品物の権利は誰のもの?では、著作権の原則的な考え方を分かりやすく整理しています。発注者として最低限の著作権知識を持っておくことで、契約書の条項が何を意味しているのかを正しく理解できるようになります。

また、著作権の「帰属」と「譲渡」は似ているようで法的な意味が異なります。譲渡契約を結んでも、著作者人格権までは譲渡できない(放棄・不行使の合意しかできない)という点は、多くの発注者が見落としがちなポイントです。著作権譲渡契約の注意点|デザイン・ライティング案件でトラブルを避ける「帰属」と「譲渡」の境界線では、この「帰属」と「譲渡」の違いを具体的に解説しています。設計業務の契約書を作成する前に目を通しておくと、条文の意味を取り違えるリスクを減らせます。

著作権に関する法律上の解釈で判断に迷う場合は、文化庁の著作権制度に関する情報や、必要に応じて弁護士への相談も検討してください。特に法人間・法人対個人の著作権譲渡契約では、著作権法第27条(翻案権)と第28条(二次的著作物の利用に関する権利)を契約書に明記しない限り、これらの権利は譲渡されたとみなされない、という実務上の注意点があります。

現在の位置: トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約 > 契約関係要綱・要領等 > 建築設計業務委託契約約款等(著作権の帰属) (令和8年4月1日から適用)

公共発注の契約約款がわざわざ著作権の帰属について独立した条項を設けているのは、それだけ設計業務における著作権の扱いが実務上重要であり、かつ曖昧にされやすいことの表れといえます。個人への発注であっても、この姿勢は参考になります。

業務委託マッチングサービス経由の考察

設計業務をフリーランスに委託する際、業務委託マッチングサービスを利用する発注者も増えています。マッチングサービスを利用する最大のメリットは、契約書のひな型や著作権条項のテンプレートがあらかじめ用意されているケースが多く、契約実務に不慣れな発注者でも一定の安全性を確保しやすい点です。

一方で、マッチングサービスによっては仲介手数料が発生し、その分だけ設計者への実質的な報酬が目減りしたり、発注者の予算が圧迫されたりします。フリーランスへ直接発注できる仲介サイトであれば、この中間マージンを抑えながら、契約書のひな型やコミュニケーションツールといったサポートだけを活用する、という選択も可能です。

20年ほどこの市場を見てきた立場から言えば、設計業務のように専門性が高く、著作権という複雑な論点を含む発注ほど、契約書の質が取引の満足度を左右します。単価の安さだけで発注先を選んだ発注者は、契約書の不備によるトラブルで結果的に余計な時間とコストを費やすことが少なくありません。逆に、著作権や修正範囲を最初にきちんと文書化した発注者は、長期的に同じ設計者へリピート発注する傾向が強く見られます。長く付き合える関係を作れるかどうかは、初回契約書の丁寧さで決まると言っても過言ではありません。

中間マージンが発生しない直接契約は、発注者にとっては同じ予算でより多くの作業範囲を依頼できる余地が生まれ、設計者にとっては手取りが厚くなるという、双方にとって利益のある構造を作れます。手数料0%で直接つながれる環境は、金額の大小以上に、双方が納得できる契約条件を作りやすいという質的なメリットをもたらします。契約書に時間をかけることは、コストではなく、後々のトラブル対応コストを削減するための投資と捉えるとよいでしょう。

発注先の選び方で確認すべきポイント

設計業務を依頼するフリーランスを選ぶ際は、単価だけでなく以下の点を確認してください。

過去の実績とポートフォリオの確認は最低限行うべきです。特に建築設計や機械設計のように専門性が高い分野では、対応可能なCADソフトの種類やバージョン、過去に手がけた案件の規模感が、自社の依頼内容と合致しているかを見極める必要があります。

資格の有無も重要な判断材料です。建築設計であれば一級建築士や二級建築士の資格保有者かどうか、構造計算を伴う業務であれば構造設計一級建築士の資格が必要になる場合もあります。業務内容によっては、無資格者への発注が法令違反になるケースもあるため、事前の確認が欠かせません。ソフトウェア作成者の年収・単価相場のようなデータベースで、専門職の単価相場感を事前に把握しておくと、提示された見積もりが適正かどうかを判断しやすくなります。

コミュニケーションの取りやすさも、著作権や修正範囲の交渉をスムーズに進める上で見落とせません。契約前の打ち合わせで、著作権や修正回数について発注者側から質問した際に、明確で誠実な回答が返ってくるかどうかは、その後の取引の質を占う重要な指標になります。曖昧な返答や、条件交渉を避けようとする姿勢が見られる場合は、契約前に慎重に検討する必要があります。

業務委託契約における発注者の心構え

最後に、設計業務に限らずフリーランスへの業務委託全般に言えることをお伝えします。契約書は、相手を疑うための道具ではなく、お互いの認識を揃えるための道具です。著作権の帰属や修正範囲を明文化することは、発注者を守るだけでなく、設計者にとっても「どこまで対応すればよいか」が明確になり、安心して業務に集中できる環境を作ります。

私自身、外注の失敗を経験してから、どんな小さな案件でも「業務範囲」「納品形式」「修正回数」「著作権の扱い」の4点だけは必ず書面で確認するようにしています。この4点さえ押さえておけば、設計業務のような専門性の高い外注でも、大きなトラブルに発展することはほとんどありません。契約書を作る手間を惜しまないことが、結果的に発注者自身の時間と精神的な負担を減らすことにつながります。

設計業務を委託する相手を探す際は、アプリケーション開発のお仕事のように専門分野別に整理された求人ガイドを参考にしながら、自社の依頼内容に合った専門性を持つ人材を見極めていくとよいでしょう。契約書という土台をしっかり作ったうえで、良い協力関係を築いていってください。

公的機関・関連参考情報

本記事の内容に関連する公的機関や信頼できる情報源は以下の通りです。最新情報は公式サイトで確認してください。

よくある質問

Q. 設計業務委託契約書に著作権の条項を入れないとどうなりますか?

著作権は原則として制作した設計者に残ります。条項がないまま発注すると、発注者が図面を第三者に改変依頼する際にトラブルになる可能性があります。契約書に著作権の帰属を明記することが重要です。

Q. 図面の修正は何回まで無償にするのが一般的ですか?

案件によりますが、2回から3回までを無償修正とし、それ以降は1回あたり数千円から1万円程度の追加費用を設定するケースが多く見られます。契約書に事前に明記しておくことがトラブル防止につながります。

Q. 著作権を発注者に譲渡してもらう場合、追加費用は必要ですか?

必須ではありませんが、著作権譲渡は設計者にとって将来の再利用やポートフォリオ活用の権利を手放すことを意味するため、通常の報酬に譲渡分を含めるか、別途著作権譲渡料として支払う形にすると合意を得やすくなります。

Q. 業務委託マッチングサービスを使わず直接契約するメリットは何ですか?

仲介手数料が発生しないため、同じ予算でより多くの作業を依頼できたり、設計者側の手取りが厚くなったりします。ただし契約書の作成やトラブル対応は発注者自身で行う必要があるため、事前の契約書整備が重要です。

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この記事について

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監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

公開:2026年3月11日最終更新:2026年9月5日
中西 直美

この記事を書いた人

中西 直美@SOHO編集部

産業カウンセラー・キャリアコンサルタント

大手人材会社でキャリアカウンセラーとして15年間従事した後、フリーランスの産業カウンセラーとして独立。在宅ワーカーのメンタルヘルスケアを専門に活動しています。

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