副業申告しなくていいケースは?年間所得20万円の境界線と注意点


この記事のポイント
- ✓「副業申告しなくていい」ケースを年間所得20万円の境界線から徹底解説
- ✓給与所得者・住民税の落とし穴・経費計上のリアルまで
- ✓SNSコンサルとして独立した私が実務目線で整理します
「副業申告しなくていい」と検索したあなたは、たぶん今こんな状況だと思います。本業の給料以外にちょっと収入が増えた、でも確定申告って正直めんどくさいし、できれば避けたい。そして「申告しなくていいライン」が知りたい。結論から言うと、給与所得者の場合、副業の所得が年間20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。ただしこれには「所得税は」という重大な但し書きがついていて、住民税は1円から申告義務があります。この記事では、申告しなくていい具体的なケース、逆に絶対に申告しないとマズいケース、そして「申告しないことのリアルなリスク」を、現場目線で解説します。
私はアパレルブランドのSNSコンサルを副業で始めて、最近フリーランスに独立したばかりです。副業時代、最初に税金の壁にぶつかってかなり調べたので、当時の自分が知りたかった情報を整理してお届けします。
副業申告しなくていい代表的なケースとは
まず、副業に関する確定申告のルールはシンプルではありません。「20万円ルール」だけが一人歩きしていますが、実際にはあなたの雇用形態・所得区分・収入金額によって判断が変わります。
最もよく当てはまる「申告不要」のパターンは以下の3つです。
1. 給与所得者で、副業の所得が年間20万円以下のケース 会社員・パート・アルバイトとして給与を受け取っている人が、副業で得た所得(収入から経費を引いた金額)が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。これが一般に言われる「20万円ルール」の正体です。
2. 公的年金等の収入が年間400万円以下で、その他の所得が20万円以下のケース 年金生活者の方が副業や配当などで得た所得が20万円以下であれば、確定申告は不要となります。
3. そもそも所得が48万円以下のケース(専業の場合) 給与所得がない人(専業主婦・学生など)が副業で得た所得が、基礎控除額の48万円以下であれば、所得税は発生せず申告も不要です。
ここで重要なのは「収入」と「所得」の違い。収入は売上そのもの、所得は収入から経費を引いた金額です。例えば副業で年間30万円の売上があっても、経費が15万円あれば所得は15万円。これなら申告不要ラインに収まります。
副業で確定申告が必要になる条件を満たせば、金額にかかわらず無申告がバレる可能性があります。給与所得者の場合は基本的に副業所得が20万円を超えた場合に確定申告が必要となるので、必ず忘れずに申告しましょう。詳しくは記事内「実際に副業で確定申告してない人は多い」をご覧ください。
20万円ルールの落とし穴|住民税は1円から申告義務あり
ここが最大の盲点です。「副業20万円以下なら申告いらない」と覚えている人は多いですが、これは所得税の話だけ。住民税には20万円ルールが適用されません。
つまり、副業所得が年間10万円でも15万円でも、住民税の申告は必要です。お住まいの市区町村役場で「住民税申告書」を提出する必要があります。これを怠ると、後から追徴課税されるリスクがあります。
なぜ住民税だけ別扱いなのか
所得税は国税で、住民税は地方税。管轄が違うため、ルールも別々に設計されています。「所得税の確定申告をすれば、その情報が自動的に市区町村に共有されて住民税も計算される」という仕組みのため、確定申告をした人は住民税の申告は不要です。
しかし、所得税の申告をしない(=20万円以下で申告免除を使う)場合、市区町村は副業の存在を把握できません。そのため、別途自分で住民税の申告をする義務が発生します。
住民税申告を怠るリスク
住民税の無申告が発覚した場合、以下のペナルティがあります。
・本来納めるべき住民税の遡及徴収(最大5年分) ・延滞金の加算(年率最大14.6%) ・過少申告加算金や不申告加算金
私が副業を始めた当初、ここを見落としていて区役所から問い合わせの郵便が来たことがあります。慌てて申告しに行きましたが、確定申告と違ってe-Taxのようなオンラインシステムが整っていない自治体も多く、平日に窓口に行く必要があってかなり面倒でした。詳しいルールは総務省の地方税関連ページにも記載があります。
給与所得者と個人事業主で異なる申告ライン
副業申告のルールは、あなたの本業の雇用形態によって大きく変わります。
給与所得者(会社員・パート)の場合
本業で源泉徴収・年末調整を受けている人は、20万円ルールが適用されます。副業の所得が年間20万円以下なら所得税の確定申告は不要。ただし住民税の申告は必要です。
個人事業主・フリーランスの場合
本業がフリーランスの人には20万円ルールは適用されません。所得が48万円(基礎控除額)を超えれば、副業であっても本業の事業所得と合算して確定申告が必要です。
つまり、「フリーランスが副業でちょっと別の収入を得た」という場合、すべての所得をまとめて申告する義務があります。私もフリーランス独立後、複数のアパレルブランドからの収入をすべて事業所得として一括申告しています。
2か所以上から給与を受けている場合
副業もアルバイトとして給与を受けている場合(雇用契約の副業)、ルールがさらに変わります。
・本業以外の給与収入が年間20万円超: 確定申告必要 ・本業以外の給与収入が年間20万円以下: 所得税の申告は不要(ただし住民税は必要)
ここで注意すべきは、「給与」の場合は経費を引けないので「収入=所得」とほぼ同じになる点。クラウドソーシングなど業務委託の副業(雑所得・事業所得)とは計算方法が違います。
副業所得20万円超でも申告しないとどうなる?ペナルティ一覧
「申告しなくていい」ラインを超えているのに申告しなかった場合、どうなるのか。これは正直に言って、想像以上に重いペナルティが待っています。
副業で確定申告してない人は、実際には多いとされています。国税庁の調査によると、令和3事務年度における確定申告漏れは31万件あり、この中に副業のケースも一定数あるようです。
しかし、万が一確定申告してないことがバレてしまうと、附帯税の課税や本業の会社への連絡などのリスクがあり、最悪のケースでは刑事罰に発展してしまいかねません。
給与所得者の場合は年間所得額が20万円を超えると確定申告の対象となるため、忘れずに期限内に申告するようにしてください。
課されるペナルティの種類
1. 無申告加算税 本来納めるべき税額の15〜30%が上乗せされます。具体的には、納税額50万円までは15%、50万円超の部分には20%、税務調査の通知後は30%です。
2. 延滞税 法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて加算されます。納期限から2か月以内は年率2.4%、2か月超は年率8.7%程度(年により変動)。
3. 重加算税 意図的に隠蔽・仮装したと判断された場合、無申告加算税に代わって40%の重加算税が課されます。
4. 刑事罰 悪質な脱税と判断されると、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、もしくは併科の可能性もあります。
バレるルートは複数ある
「副業くらいバレないだろう」と思いがちですが、税務署はあらゆる方法で副業収入を把握しています。
・支払調書(クライアント側が税務署に提出する書類) ・銀行口座の入出金履歴の照会 ・SNS・ブログの公開情報からの調査 ・住民税の額の異常から会社に発覚
特に怖いのは最後のパターン。副業所得が会社の給与計算に反映されていない住民税額として現れると、給与計算担当者が違和感に気づきます。これが「副業がバレる」一番典型的なルートです。詳しくは国税庁の確定申告関連ページに記載があります。
経費計上で所得20万円以下に抑える実務的アプローチ
ここからは少し攻めた話。「申告したくないなら、所得を20万円以下に抑える」という発想です。これは脱税ではなく、適切な経費計上による合法的な節税です。
副業で計上できる主な経費
副業の業種によりますが、一般的に以下が経費として認められます。
・通信費(インターネット代、スマホ代の業務利用分) ・パソコン・周辺機器の購入費 ・書籍・セミナー代(業務に関連するもの) ・交通費(クライアント先への移動など) ・打ち合わせの飲食代 ・自宅作業の場合の家賃・光熱費の按分
私のSNSコンサル案件では、Adobe CCのサブスク代、撮影機材、参考書籍、リサーチで購入した競合ブランドの商品代まで経費にしています。アパレル系の副業なら、被写体として購入した洋服も場合によっては経費計上可能です。
按分の考え方
自宅で副業をしている場合、家賃や光熱費は「業務利用分」として按分計上できます。例えば自宅の20%を作業スペースとして使っているなら、家賃の20%を経費として計上できます。
ただし、按分割合は合理的な根拠が必要です。「なんとなく30%」ではなく「6畳の部屋のうち2畳分を作業机に使っている=33%」といった計算根拠を残しておくこと。
計上できないもの
・本業の通勤費 ・プライベート利用が明確な支出 ・家族との食事代 ・領収書・レシートが残っていない支出
副業初期は経費の方が多くなることも
副業を始めたばかりの時期は、機材投資や勉強代がかさんで、収入より経費の方が多くなる「赤字」状態になることもあります。この場合は事業所得として確定申告すれば、本業の給与所得と損益通算できる可能性があります(雑所得では損益通算不可)。詳しくはfreeeなどの会計ソフトの解説記事も参考になります。
申告したほうが得なケースもある|還付金の存在
「20万円以下なら申告しなくていい=申告しない方が得」と思いがちですが、実は申告した方が得になるケースも結構あります。
源泉徴収されている場合は還付金が戻る
クラウドソーシングや業務委託で報酬を受け取る際、多くの場合10.21%の源泉徴収がされています。年間の所得が低く、結果的に納めるべき税額が源泉徴収額より少ない場合、確定申告をすれば差額が還付されます。
例えば副業収入15万円で源泉徴収15,315円が引かれていたとします。経費を差し引いた所得が10万円で、本来の税額が5,000円程度だった場合、差額の10,315円が戻ってくる計算です。
医療費控除・寄付金控除がある年
年間の医療費が10万円を超えた、ふるさと納税をしたといった場合、確定申告で控除を受けられます。副業の有無に関係なく、申告した方が得です。
赤字の繰越がしたい場合
副業を事業所得として申告し、青色申告承認を受けていれば、赤字を翌年以降3年間繰り越せます。初期投資で赤字の年があった場合、翌年以降に黒字化したときに相殺できるのでお得です。
会社員などが副業をした場合、副業の所得が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。副業の収入や報酬から源泉徴収をされているなら、確定申告をすれば納めすぎた税金が返金される可能性が高いでしょう。ただ、所得税の確定申告をするには、書類の作成や税金の計算など面倒な作業が多いため、負担に感じる方もいるかもしれません。
会社にバレずに副業する方法|住民税の普通徴収
副業で気になるのが「会社にバレるかどうか」。これも申告の仕方で大きく変わります。
バレる主原因は住民税
会社員の住民税は通常、給与から天引き(特別徴収)されます。副業所得が増えると住民税も増えるため、会社の経理担当者が「給与に対して住民税が高すぎる」と気づくケースがあります。
これを防ぐには、確定申告の際に「住民税に関する事項」欄で普通徴収を選択すること。これにより、副業分の住民税は自宅に納付書が届き、自分で納める形になります。会社の給与天引きには反映されません。
普通徴収を選べないケースもある
ただし、近年は自治体によって「普通徴収を認めない」「給与所得分のみ普通徴収不可」という運用をしているケースもあります。お住まいの市区町村役場に事前確認しておくと安心です。
雇用契約の副業は要注意
副業の所得区分|雑所得・事業所得・給与所得
申告の必要可否を正しく判断するには、副業の所得区分を理解する必要があります。
雑所得
クラウドソーシングや単発の業務委託など、継続性が低い副業は雑所得に分類されることが多いです。経費計上は可能ですが、青色申告特別控除や損益通算はできません。
事業所得
継続的・反復的に行っている副業で、独立性・営利性が認められる場合、事業所得として申告できます。青色申告承認を受ければ最大65万円の特別控除や、赤字の繰越控除が可能です。
給与所得
副業でアルバイトをしている場合は給与所得。経費計上はできませんが、給与所得控除が自動で適用されます。
雑所得と事業所得の境界線
国税庁は2026年現在、副業収入が年間300万円超かつ帳簿付けをしていれば事業所得、それ以下は雑所得とする運用を強化しています。300万円以下でも明確な事業実態(取引先の継続性、契約書、独立した事業所など)があれば事業所得として認められる余地はあります。
ファッション系のSNSコンサルやEC運営代行のように、継続的にクライアントと契約している副業は、事業所得として申告できる可能性が高いです。私も独立前から事業所得で青色申告していました。
副業バレのリアル|現場で見てきた失敗例
副業時代、私が周囲で見聞きした「申告しなかったことで起きた失敗」をいくつか共有します。
ケース1: 5年分の追徴課税で100万円超 知人のWebデザイナーが3年間副業の申告を怠っていたところ、税務調査が入って追徴課税。本税+無申告加算税+延滞税で総額100万円超を一括納付することになりました。分割払いも交渉できますが、信用情報に傷がつく可能性もあります。
ケース2: 住民税の不整合で会社に発覚 副業のSNS運用で年間40万円ほど稼いでいた会社員が、所得税の申告だけして普通徴収を選び忘れたケース。住民税が給与から天引きされ、経理担当者が「あれ、給与の割に住民税が高い」と気づき、人事面談で副業について追及される事態になりました。
ケース3: SNSの自慢投稿から税務署が把握 副業で稼いでいることをSNSで自慢していた人が、税務署からの問い合わせで発覚。最近はSNSモニタリングも税務調査の手段になっています。「月◯万円稼げました」系の投稿は本当に注意。
これらのケースから言えるのは、「20万円以下だから申告不要」という認識でも、住民税申告を忘れる、所得計算を間違える、会社に発覚するなどのリスクは常にあるということ。「面倒だから申告しない」は、長期的にはリスクが大きい選択です。
私が独立してから感じているのは、「副業申告しなくていい」と検索する人の多くは、副業を本格化させていく過渡期にいるということ。最初は20万円以下で済んでいた副業が、案件が増えて気づいたら申告ラインを超えていた、というパターンです。
また、ソフトウェア作成者の年収・単価相場では、副業エンジニアの時給単価は3,000〜8,000円が中心。週末数時間でも年間20万円は簡単に超えてしまいます。
特にAIやマーケティング領域の案件は単価が高い傾向にあり、AIコンサル・業務活用支援のお仕事やAI・マーケティング・セキュリティのお仕事では月30〜50万円の業務委託案件も珍しくありません。スキル次第で副業から本業化への移行は十分現実的です。アプリ開発系も同様で、アプリケーション開発のお仕事は需要が安定しています。
副業を始めるにあたって、ビジネス文書の基本マナーが気になる方はビジネス文書検定、ITインフラ系で副業したい方はCCNA(シスコ技術者認定)などの資格取得も信頼性確保に役立ちます。税金の最適化については確定申告 節税完全ガイド!フリーランスが手残りを最大化する全手法、売上が大きくなってきた方は売上1000万円超えたらやるべきこと5選|消費税・法人化・社会保険の判断基準も参考になります。海外移住を視野に入れる方にはリタイアメントビザからタイ・エリートまで|長期滞在のコスト比較も合わせて読むと、長期的なキャリア設計のヒントになるはずです。
副業を始めて1年目は「申告しなくていいかどうか」を気にしますが、2年目以降は「いかに合法的に節税するか」にフェーズが変わります。この記事を読んでいる時点で、あなたはすでに次のステージに進む準備ができているはずです。
よくある質問
Q. 副業収入が年間20万円以下なら確定申告は不要ですか?
所得税に関しては、副業所得(収入から経費を引いた額)が年間20万円以下であれば申告不要となるケースが多いですが、住民税については金額にかかわらず自治体への申告が必要ですので注意してください。
Q. 副業の所得が年間20万円以下の場合は何も申告しなくていいですか?
所得が20万円以下の場合は「所得税」の確定申告は不要ですが、「住民税」の申告は1円でも所得があれば別途お住まいの市区町村へ行う必要があります。この申告を忘れると無申告の扱いとなってしまうため注意してください。
Q. 副業の所得が年間20万円以下の場合は、何も申告しなくてよいのでしょうか?
いいえ、申告が必要です。「年間20万円以下なら申告不要」というのは所得税(確定申告)のルールであり、住民税にはそのルールはありません。副業で1円でも所得(利益)が出た場合は、お住まいの市区町村へ「住民税申告」を行う必要が あります。
Q. 副業が給与所得になるのはどのような場合ですか?
会社と雇用契約を結び、勤務時間や場所が指定されているアルバイトやパートとしての副業は、原則として給与所得になります。この場合、源泉徴収票が発行され、自身での経費計上は認められません。
Q. 所得20万円以下でも住民税申告は必要ですか?
住民税には「20万円ルール」の適用がなく、所得があれば基本的に住民税の申告が必要です。所得税の確定申告を行わない場合は、市区町村の窓口で住民税申告書を提出してください。
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この記事を書いた人
丸山 桃子
アパレルEC運営支援・SNSコンサル
アパレル企業でMD・ECバイヤーとして勤務後、フリーランスに独立。アパレルブランドのEC運営支援・SNS運用を手がけ、ファッション・EC系の記事を執筆しています。
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