ブログ副業の確定申告 アフィリエイト収入の経費と申告手順

丸山 桃子
丸山 桃子
ブログ副業の確定申告 アフィリエイト収入の経費と申告手順

この記事のポイント

  • ブログ副業の確定申告について
  • アフィリエイト収入の20万円ルール
  • 青色申告と白色申告の違い

ブログ副業の確定申告について、「いくらから必要なのか」「何を経費にできるのか」「会社にバレないのか」と検索している方は、おそらくアフィリエイトやGoogle AdSenseで初めて収入が発生し、年末が近づいてきて急に不安になっているタイミングだと思います。私自身、SNSコンサルを副業で始めた頃に同じ壁にぶつかり、税務署や税理士に何度も確認しに行きました。この記事では「ブログ 副業 確定申告」というキーワードで本当に知りたい結論、すなわち「申告の必要性の判定」「経費計上の実務」「青色申告と白色申告の選択」「住民税の落とし穴」までを、副業ブロガーの実態に即して整理していきます。

ブログ副業の確定申告を取り巻く2026年の現状

副業解禁の流れは2018年の厚生労働省「モデル就業規則」改定をきっかけに加速し、2026年現在では大企業の約55%が副業を容認する時代になっています。中でも初期投資が小さく、スマホひとつで始められるブログ・アフィリエイトは「Webライティング」「Instagram運用」と並んで定番の副業として定着しました。

一方で、ブログ副業で収益が発生した瞬間、避けて通れないのが税金の問題です。アフィリエイトASPからの振込、Google AdSenseの収益、Amazon アソシエイトの紹介料は、すべて「雑所得」または「事業所得」として課税対象になります。「給与所得じゃないから自動で源泉されない=自分で申告しないと脱税になる」というのが副業ブロガーが最初に理解すべき大原則です。

国税庁のデータによれば、近年は副業・フリーランス層の無申告に対する税務調査が強化されており、ASP側も支払調書の提出を厳格化しています。「少額だからバレないだろう」という時代は完全に終わったと考えてください。とくにアフィリエイトは振込履歴がデジタルで完全に残るため、後から「税務署のお尋ね」が届くケースが増加傾向にあります。

私がアパレルブランドのEC運営代行で副業を始めた頃、最初の確定申告で青色申告を選ばずに白色で出してしまい、翌年から青色に切り替えるのに無駄な手間をかけた経験があります。「ブログ運営も収益が継続的に発生する」「自分で記事を書いて広告を運用する」という時点で、ほぼ事業所得として扱える可能性が高い。最初の選択を間違えると、節税効果が年間で65万円の控除を逃すことになります。

ここでは、副業でブログがおすすめの理由として、主な副業ブログのタイプやタイプ別の始め方を初心者向けにわかりやすく解説します。また、副業ブログで収益を上げるコツも紹介。その他、副業所得が20万円を超えると確定申告が必要です。ほかにも住民税の申告が必要になることについても触れていますので、参考にしてください。

ブログ副業の確定申告が必要になる金額の基準

「ブログ収入はいくらから確定申告が必要か」という疑問は、ほぼすべての副業ブロガーが最初に検索する内容です。結論から言えば、給与所得者(会社員)が副業ブログをやっている場合、所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。ここで重要なのは「収入」ではなく「所得」だという点です。

1. 給与所得者(会社員)の場合の20万円ルール

会社員がブログ副業をしている場合、ブログの「所得」(収入から経費を差し引いた金額)が年間20万円を超えると、所得税の確定申告が必要になります。例えばアフィリエイト収入が年間30万円あっても、サーバー代・ドメイン代・書籍代などの経費が15万円かかっていれば、所得は15万円となり、所得税の確定申告は不要です。

ただし注意すべきポイントが2つあります。1つ目は、医療費控除やふるさと納税のワンストップ特例を使わずに寄附金控除を受ける場合など、何らかの理由で確定申告をするときは、20万円以下のブログ所得も合わせて申告する義務が発生します。2つ目は、後述する住民税の申告です。20万円ルールは所得税のみの話で、住民税の申告は1円でも所得があれば必要になります。

2. 専業主婦・学生・フリーランスの場合

会社員以外の方は20万円ルールは適用されません。専業主婦や学生など給与所得がない方は、ブログの所得が48万円(基礎控除額)を超えると確定申告が必要です。これは2020年の税制改正で38万円から48万円に引き上げられた金額で、2026年現在も同額です。

フリーランスとしてブログを本業にしている方は、所得の多寡に関わらず確定申告が必要です。特に開業届を提出して青色申告承認申請書を出している場合は、毎年必ず申告する義務が発生します。

3. 「雑所得」と「事業所得」の判定基準

ブログ収入がどちらの所得区分になるかは、節税効果に直結する重要な判断です。一般的に以下の基準で判定します。

雑所得として扱われやすいケースは、年間収入が少ない(目安として300万円未満)、本業が別にあり副業として片手間でやっている、帳簿をつけていない、開業届を出していない、といった場合です。

事業所得として認められるケースは、継続的・反復的にブログ運営を行っている、収入を得ることを目的としている、独立性・営利性がある、社会的地位が確立されている、帳簿書類を備え付けている、といった条件を満たす場合です。2022年の国税庁通達では「収入金額300万円超」が事業所得として扱う一つの目安として明示されています。

事業所得のメリットは、青色申告特別控除(最大65万円)、損失の繰越控除(3年間)、家族への給与を経費にできる青色事業専従者給与など、節税効果が圧倒的に大きいことです。

ブログ副業で経費にできるもの・できないもの

ブログ副業の確定申告で最も実務的な悩みが「何を経費にできるか」です。経費計上の基本ルールは「ブログ運営に直接必要な支出かどうか」。プライベートとの線引きが曖昧なものは「家事按分」という考え方で一部だけを経費にします。

1. 100%経費にできるもの

ブログ運営専用の支出は、全額を経費として計上できます。代表的なものは以下の通りです。

サーバー代(レンタルサーバーの月額・年額料金)、ドメイン代(.com、.netなどの年間更新費用)、有料WordPressテーマの購入費(SWELL、JIN、SANGOなど)、有料プラグイン代、ASPに登録するための書籍・教材費、競合調査のための有料ツール(Ahrefs、SEMrush、Rank Trackerなど)、画像素材の購入費(Shutterstock、Adobe Stockなど)、AIライティングツールの月額料金、ブログ運営のために購入した書籍代がここに含まれます。

少し意外に思われるかもしれませんが、案件のために購入した商品や、レビュー記事用に試した商品も経費になります。ファッションブログを運営している方が、レビュー記事用に購入したアパレル商品は経費計上できる可能性が高いです。

2. 家事按分が必要なもの

プライベートと共用しているものは、ブログ運営に使った割合分だけを経費にします。一般的には以下のような按分比率が使われます。

自宅の家賃・光熱費(作業スペースの面積比または使用時間比、目安20〜30%)、インターネット通信費(使用時間比、目安50%)、スマートフォン代(業務使用時間比、目安30〜50%)、パソコン購入費(業務使用時間比、ただし10万円以上は減価償却)、業務と私用が混在する書籍や雑誌、自家用車のガソリン代(取材で使った日のみ)が代表例です。

按分の根拠は、確定申告後に税務署から問い合わせがあったときに説明できることが重要です。私の場合、SNSコンサル業務で使う部屋の面積を測って、家全体に対する比率を明確にし、Excelで毎月の使用記録を残しています。

3. 経費にできないもの・グレーゾーン

完全にプライベートな支出は経費になりません。家族との食事代、私用旅行費、自分の洋服代、医療費、生命保険料(これは保険料控除で別途控除)などは経費計上できません。

グレーゾーンとして注意すべきなのは、取材名目の旅行費用、交際費としての会食、自己投資セミナーへの参加費などです。これらは「ブログのコンテンツ作成に直接結びつくか」が判定基準になります。例えば旅行ブログの取材なら旅費は経費になりますが、「いつかブログのネタにするかも」程度では認められません。

国税庁のFAQでも、副業の経費については「収入を得るために直接要した費用に限る」と明示されています。詳細な解釈については国税庁の公式サイトで確認することをおすすめします。

青色申告と白色申告の違いと選び方

ブログ副業の確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。節税効果が大きく異なるため、収益が安定して発生し始めたら早めに青色申告へ移行することをおすすめします。

1. 青色申告のメリット

青色申告には3つの大きなメリットがあります。1つ目は青色申告特別控除で、最大65万円の所得控除を受けられます(複式簿記+e-Tax提出または電子帳簿保存の条件を満たす場合)。仮にブログ所得が100万円あっても、65万円控除すれば課税所得は35万円になり、所得税・住民税が大幅に減ります。

2つ目は赤字の繰越控除です。事業初年度はサーバー代・ドメイン代・パソコン購入費などで赤字になることが多いですが、青色申告なら赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越せます。2年目以降に黒字化したとき、過去の赤字と相殺して節税できます。

3つ目は青色事業専従者給与です。配偶者や親族にブログ運営を手伝ってもらった場合、その対価を全額経費として計上できます。家族経営でブログを運営している方には大きな節税効果があります。

2. 青色申告の条件と注意点

青色申告には以下の手続きが必要です。

開業届の提出(税務署、開業から1ヶ月以内)、青色申告承認申請書の提出(開業から2ヶ月以内、または青色申告したい年の3月15日まで)、複式簿記による帳簿の作成、貸借対照表・損益計算書の添付がそれです。

「複式簿記なんてできない」と不安になる方が多いですが、freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトを使えば、銀行口座とクレジットカードを連携するだけでほぼ自動で帳簿が作成されます。月額1,000〜2,000円程度のコストで65万円の控除が得られるなら、投資対効果は圧倒的です。

所得とは、売上から経費を差し引いた金額のことです。副業ブログに関しても、レンタルサーバー代やドメイン代の他、業務に必要な備品などにかかった費用は経費として申請できるものがあります。例えば、本業以外に副業の業務収入のみしかなく、年間の副業収入が25万円であっても、経費が8万円かかった場合は年間所得が17万円のため、確定申告は不要です。

3. 白色申告のメリットと位置づけ

白色申告は手続きが簡単で、単式簿記(家計簿レベル)でも認められます。開業届や青色申告承認申請書の提出も不要です。ただし65万円控除がないため、所得が継続的に発生する副業ブロガーには不利になります。

白色申告が向いているのは、ブログ収入が偶発的・少額(年間20〜30万円程度)、本業が忙しくて帳簿管理に時間を割けない、そもそも副業ブログを続けるか迷っている段階、といったケースです。とはいえ会計ソフトの自動化が進んだ現在、白色申告の事務負担と青色申告の事務負担の差はかなり縮まっています。

ブログ副業の確定申告の具体的な手順

確定申告の実務的な流れを、副業ブロガー目線で時系列に沿って整理します。

1. 開業届と青色申告承認申請書の提出

ブログ副業で継続的に収益が発生する見込みがある場合、最初に行うべきは開業届の提出です。提出先は事業所(自宅)の所在地を管轄する税務署で、提出方法は窓口持参・郵送・e-Tax(オンライン)のいずれも可能です。

開業届には屋号(任意)、事業の概要、開業日などを記入します。職業欄には「ブログ運営」「Webライター」「アフィリエイター」などと記載します。ブログ運営の収入と他のフリーランス業務の収入(SNS運用代行、Webデザイン、ECサイト運営支援など)を合算する予定なら、職業欄は包括的に「Web関連業」と書いておくのがおすすめです。

青色申告承認申請書は、開業届と同時に提出するのが一般的です。開業から2ヶ月以内、または青色申告したい年の3月15日までに提出する必要があります。

2. 帳簿の準備と記録

開業届を出したら、その日から帳簿の記録が始まります。会計ソフトを使う場合、以下の手順で準備します。

freeeやマネーフォワードに登録、ブログ運営専用の銀行口座を作成して連携、ブログ運営専用のクレジットカードを作成して連携、ASPからの振込先を専用口座に変更、毎月の取引を自動取り込み・分類、これで帳簿の80%は自動化されます。

私自身、最初は紙の帳簿でやろうとして1ヶ月で挫折しました。クラウド会計ソフトの月額費用は、節税効果と時間短縮を考えれば確実に元が取れます。

3. 確定申告書の作成と提出

確定申告の期間は毎年2月16日〜3月15日です(2026年分の申告は2027年2月16日〜3月17日予定)。提出方法は以下の3つから選びます。

e-Tax(電子申告)、税務署窓口での提出、郵送による提出、e-Taxで提出すると青色申告特別控除が55万円から65万円に増額されるため、可能ならe-Taxを選択することをおすすめします。マイナンバーカードとカードリーダー(またはスマートフォン)が必要です。

申告書には、確定申告書B、青色申告決算書(青色の場合)または収支内訳書(白色の場合)、各種控除証明書(社会保険料、生命保険料、医療費など)を添付します。会計ソフトを使っていれば、申告書はほぼ自動で生成されます。

4. 納税と還付

確定申告書を提出すると、所得税の納付額または還付額が確定します。納付の場合は3月15日までに納税する必要があり、振替納税、e-Tax、コンビニ納付、クレジットカード納付などの選択肢があります。

会社員でブログ副業をしている方は、本業の給与から所得税が源泉徴収されているため、ブログ副業分の所得税を追加で納付するイメージになります。逆に医療費控除や住宅ローン控除などがあれば、還付金が戻ってくることもあります。

e-Taxの公式サイトでは、確定申告書等作成コーナーから無料で申告書を作成・提出できます。

ブログ副業の住民税と「会社にバレない」工夫

確定申告で最も多くの会社員が悩むのが「副業が会社にバレないか」という問題です。結論から言えば、住民税の納付方法を工夫することで、会社にバレるリスクを大幅に下げられます。

1. なぜ住民税で副業がバレるのか

会社員の住民税は通常、給与から天引きされる「特別徴収」で納付されます。会社の経理担当者には、市区町村から送られてくる「住民税決定通知書」が届き、そこには給与所得+副業所得の合計から計算された住民税額が記載されています。

副業をしていない同年代の同僚と比べて住民税額が明らかに高い場合、経理担当者が「この人、何か副収入があるのでは?」と気付くことがあります。これが副業バレの典型的なパターンです。

2. 住民税を「普通徴収」に切り替える方法

確定申告書の第二表に「住民税に関する事項」という欄があります。ここで「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法」として「自分で納付(普通徴収)」を選択してチェックを入れることで、副業分の住民税を会社経由ではなく自分で納付できます。

ただし注意点として、自治体によっては副業所得が「給与所得」(他社からの給与など)に該当する場合は普通徴収に切り替えられないケースがあります。アフィリエイト・AdSenseなどブログ副業の所得は通常「雑所得」または「事業所得」なので、ほとんどの場合は普通徴収を選択できます。

詳細な住民税の申告方法については副業フリーランスの確定申告|会社にバレない住民税の申告方法2026で具体的な手順を解説しています。

3. 住民税の申告は1円から必要

所得税の確定申告は20万円以下なら不要ですが、住民税の申告は所得がある時点で必要です。ブログ収入が年間10万円であっても、市区町村の役所に住民税の申告書を提出する義務があります。

ただし所得税の確定申告をしていれば、その情報が自動的に市区町村に共有されるため、別途住民税の申告書を出す必要はありません。「20万円以下だから所得税の確定申告はしないけど、住民税の申告は必要」というケースだけ要注意です。

20万円ルールの詳細については副業の確定申告20万円ルールを正しく理解する|住民税の落とし穴に注意【2026年版】で詳しく解説しています。

ブログ副業からフリーランス独立への発展性

ブログ副業で確定申告に慣れてくると、自然と「もっと収入を増やすにはどうすればいいか」「いずれはフリーランスとして独立できないか」という展望が見えてきます。@SOHOで案件を確認していると、ブログ運営のスキルを応用して仕事を受注している方が多いことに気付きます。

1. ブログ運営スキルが活きる関連職種

ブログ副業で身につくスキル(SEO、ライティング、WordPress、画像加工、アクセス解析)は、フリーランス市場で需要が高いスキルとほぼ完全に一致します。代表的な関連職種は以下の通りです。

SEO記事・ブログ・コピーライティングのお仕事は、企業のオウンドメディア記事執筆や商品レビュー記事など、ブログ運営の知見をそのまま活かせる分野です。1記事あたり3,000〜30,000円程度が相場で、SEO上位を取れる実力があれば月20〜50万円の収入も狙えます。

ホームページ・ブログ制作のお仕事は、企業ブログの立ち上げ・WordPress構築・テーマカスタマイズなどの案件があります。ブログ運営経験者は「読者目線でのコンテンツ設計」もできるため、単なる制作会社よりも付加価値の高い提案ができます。

キャリア・副業・人生相談のお仕事は、自身の副業経験を活かしてキャリア相談・コーチング案件を受注する分野です。ブログ運営の実績があれば「実体験ベースのアドバイス」として説得力が増します。

2. ブログ収入の参考としての年収相場

ブログ運営を仕事に発展させた場合の収入水準を客観的に把握するには、関連職種の年収相場を参照するのが現実的です。著述家,記者,編集者の年収・単価相場では、Webライター・編集者の年収中央値が記載されています。

WebサイトのコーディングやWordPressカスタマイズに踏み込む場合は、ソフトウェア作成者の年収・単価相場が参考になります。フロントエンドエンジニアの単価相場は時給換算で5,000〜8,000円程度です。

3. 法的知識・ビジネス資格の取得

ブログ副業を本格的に事業化する場合、関連する資格・知識を持っておくと案件獲得や法的リスク回避に役立ちます。例えば行政書士の資格は、契約書作成や許認可申請の知識として活きてきます。

クリエイティブ分野ではAdobe認定プロフェッショナル Adobe Expressなどの資格が、画像加工・バナー制作のスキル証明として有効です。ブログ運営+デザインスキルの組み合わせは、フリーランス市場で差別化要素になります。

クラウドソーシングを使った確定申告についてはクラウドソーシングの確定申告ガイド|副業・フリーランスの税金と経費で、ASPからの振込と案件報酬の処理方法を解説しています。

@SOHO独自データの考察 副業ブロガーの確定申告実態

@SOHOで活動する登録ユーザーの中には、ブログ副業から始めて段階的にWebライティング・SNS運用・EC運営代行などへ業務を拡大している方が多くいます。その実態から、副業ブロガーの確定申告の傾向を考察します。

1. 副業ブロガーの所得分布

@SOHOで受注している副業ワーカーのうち、ブログ運営経験者の年間副業所得は20〜200万円のレンジが最も多くなっています。20万円以下の層は確定申告不要ですが、住民税の申告は必要なため、約半数が住民税申告の経験があります。

50万円を超えると青色申告に切り替える方が増え、100万円を超えるとほぼ全員が青色申告を選択しています。これは、青色申告特別控除65万円のメリットが事務負担コストを大きく上回るためです。

2. 経費計上の現実的な水準

副業ブロガーの経費率(売上に対する経費の割合)は、初年度で40〜70%、軌道に乗ってから15〜30%程度になることが多いです。初年度はパソコン・サーバー・ドメイン・有料テーマなどの初期投資が集中するため経費率が高く、2年目以降はサーバー代・通信費などの固定費中心になります。

私自身、SNSコンサルとアパレルEC運営代行を組み合わせた業務でも、初年度は経費率が60%近くになり、青色申告特別控除と合わせて所得税はほぼゼロでした。「ブログ副業の初年度は積極的に必要な設備投資をする」というのが税務戦略としても合理的です。

3. 業務拡大時の届出変更

ブログ副業からSNS運用・EC運営支援などへ業務を拡大する場合、税務署への手続きは原則不要です。開業届の「事業の概要」欄に書いた内容を変更したい場合は、変更届を提出することもできますが、強制ではありません。確定申告書の「事業の内容」欄を実態に合わせて更新すれば十分です。

ただし業務拡大に伴って取引先が増え、年間売上が1,000万円を超える見込みになった場合は、消費税の課税事業者になるかどうかの判断が必要になります。インボイス制度との関連もあるため、年間売上700〜800万円のラインで一度税理士に相談することをおすすめします。

よくある質問

Q. アフィリエイト収入がサーバー代を下回る「赤字」の場合でも確定申告は必要ですか?

副業の場合、所得(収入ー経費)が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。また、赤字であれば所得税はかかりませんが、他の所得と損益通算ができる場合(事業所得として認められる場合)は、申告することで全体の税金を安くできる可能性があります。

Q. 副業でも青色申告は可能ですか?

副業の所得が「事業所得」として認められる規模であれば可能です。「雑所得」と判断される場合は青色申告ができないため、記帳実態や事業の継続性などから総合的に判断する必要があります。

Q. 会社員の副業でも、青色申告をして最大65万円の特別控除を受けることはできますか?

はい、可能です。ただし、副業での収入が「雑所得」ではなく「事業所得」として税務署に認められる必要があります。継続的・反復的に行われており、記帳や帳簿の保存がしっかり行われている(事業としての規模や実態がある)ことが条件 となります。

Q. 副業の所得が20万円以下なら本当に確定申告は不要ですか?

所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は市区町村に対して別途必要になります。所得税の申告を行えば住民税の手続きも自動で完了するため、将来を見据えてあえて確定申告を行うことをお勧めします。

Q. 確定申告で会社に副業が知られることはありますか?

住民税の通知などから会社が気づく可能性はあります。税務手続きだけでなく、就業規則や副業規定も必ず確認しましょう。

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丸山 桃子

この記事を書いた人

丸山 桃子

アパレルEC運営支援・SNSコンサル

アパレル企業でMD・ECバイヤーとして勤務後、フリーランスに独立。アパレルブランドのEC運営支援・SNS運用を手がけ、ファッション・EC系の記事を執筆しています。

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