副業の確定申告2026|20万円以下でも申告が必要なケースと手続き


この記事のポイント
- ✓副業の確定申告2026年版
- ✓所得20万円以下なら申告不要は本当か
- ✓住民税の申告義務・還付申告・医療費控除・普通徴収など
副業の申告について調べているあなたは、おそらく「副業の所得が20万円以下なら確定申告はしなくていい」という話を聞いて、自分は申告が必要なのか不要なのかを見極めたい段階ではないでしょうか。結論から言うと、この「20万円以下は不要」というルールは所得税に限った特例であり、住民税の申告義務は別に残るうえ、還付申告・医療費控除・ふるさと納税などが絡むと20万円以下でも申告が必要・またはした方が得になるケースがあります。本記事では、2026年時点で「申告が要る/要らない」を判断するための基準と、実際の手続きの流れを順に整理します。
副業の申告は必要?20万円以下でも申告が要るケースをまず確認
最初に、判断のポイントを一覧で押さえておきましょう。副業の所得が20万円以下でも、次のいずれかに当てはまる場合は所得税か住民税のどちらか(または両方)の申告が必要になります。
・住民税の申告:所得税が不要でも、原則として自治体への住民税申告は必要 ・還付申告:報酬から源泉徴収されている場合、申告すれば払いすぎた税金が戻る可能性がある ・医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ未利用):これらを受けるには確定申告が必要 ・雑所得か事業所得かの判定:継続的に受注しているなら青色申告で控除を受けられる場合がある ・普通徴収の選択:会社に副業を知られたくない場合、住民税の納付方法を分ける手続きが要る
つまり「20万円以下だから何もしなくていい」と言い切れるのは、源泉徴収も控除の適用もなく、住民税の申告も済ませたごく限られた人だけです。以下でそれぞれのケースを詳しく見ていきます。判断に迷う項目は、国税庁の公式サイトで最新の要件を確認するのが確実です。
副業の所得20万円以下のルールとは
所得税の確定申告において、給与を1か所から受けている会社員が、副業による「所得」が20万円以下の場合、確定申告が免除されるという特例があります。ここで注意すべきは「売上」ではなく「所得」である点です。所得とは、売上から経費を差し引いた金額を指します。例えば、売上が50万円あったとしても、パソコン代や通信費などの必要経費が35万円かかっていれば、所得は15万円となり、所得税の確定申告は不要となります。
この「所得」という概念を理解しないまま売上額だけで計算してしまい、本来は不要なのに慌てて申告準備を始めてしまう人は少なくありません。経費を正しく計上することは、節税の第一歩です。日頃から国税庁「確定申告が必要な方」などの公式情報を確認し、領収書や請求書を整理しておく習慣が、いざという時の正確な判断を助けてくれます。ただし、この免除規定はあくまで「所得税」に関するものに過ぎず、他の税金の義務まで消えるわけではないという点を十分に理解しておく必要があります。
住民税の申告は別物であることを知る
多くの副業初心者が誤解しているのが、住民税の存在です。所得税の確定申告が不要であっても、住民税の申告義務までなくなるわけではありません。所得税の確定申告をしない場合でも、お住まいの自治体に対しては「住民税の申告」を別途行う必要があります。住民税は、所得税とは異なるルールで計算され、地域の行政サービスを支える重要な財源となっています。
住民税の申告を行わないと、収入があった事実が自治体に把握されず、適切な課税がなされない可能性があります。後に税務調査等で無申告が発覚した場合、延滞税や加算税といったペナルティが発生し、本来払うべき額よりも数割増しの負担を強いられるリスクがあります。特に副業を複数掛け持ちしている場合や、控除の適用範囲が微妙な場合は、面倒でも申告を済ませておくことが、余計なトラブルを避けるための最良の選択です。
運営者の視点:記録が残る取引ほど申告はラクになる
在宅ワーク・業務委託のマッチングを運営していると、副業を始めたばかりの方が確定申告でつまずく典型パターンが見えてきます。多いのは、報酬の受け取り記録や経費のメモが散らばっていて、いざ申告の時期に「いくら稼いだのか」「経費はいくらか」を再現できず苦労するケースです。逆に、案件ごとの報酬・支払日・やり取りがプラットフォーム上に残っている人ほど、所得の計算も所得区分の判断もスムーズに進んでいる印象があります。副業で継続的に稼ぐつもりなら、最初から「後で申告する自分」のために取引記録が自然に残る環境を選んでおくと、確定申告の負担は大きく変わります。
@SOHOは、発注者と受注者が仲介を挟まず直接やり取りでき、システム手数料0で報酬の全額を受け取れる点を強みにしています。発注と受注の距離が近いぶん、条件や報酬額のやり取りがそのまま自分の手元の記録として残りやすく、確定申告の材料を後から集め直す手間を減らせます。一方で、身元が不明な相手や、着手前に高額な前払いを求めてくるような取引には注意が必要です。取引の記録をきちんと残し、相手の素性を確認しながら進めることが、税務面でも安全面でも副業を長く続けるコツになります。
確定申告をした方が得する「還付申告」
所得が20万円以下であっても、あえて確定申告を行うことで税金が戻ってくるケースがあります。これが「還付申告」です。例えば、副業の報酬から既に所得税が源泉徴収されている場合、年間の総所得金額によっては、本来納めるべき税額よりも多くの税金を先払いしている状態になります。この場合、確定申告をすることで、払いすぎた分を取り戻すことができます。
原稿料やデザイン報酬などは、支払時に所得税が源泉徴収されていることが珍しくありません。申告義務のない所得額であっても、確定申告をすれば源泉徴収された分が還付金として戻ってくる可能性があります。数十分から1時間程度の事務作業で払いすぎた税金が手元に戻るなら、取り組む価値は十分あります。源泉徴収の有無は支払明細や源泉徴収票で確認できるため、申告義務の有無に関わらず、一度計算してみることを強くおすすめします。
経費を正しく理解し、所得を適切に計算する
確定申告の判断基準となる所得を正しく計算するためには、経費の範囲を理解することが不可欠です。副業の業務を遂行するために直接的に必要な費用は、すべて経費として計上可能です。パソコンや周辺機器、業務に必要な書籍、研修費、さらには自宅の一部をオフィスとして利用している場合の家賃や電気代の一部も、家事按分を適切に行うことで経費にできます。
重要なのは、適正な経費の管理です。例えば、10万円を超える備品を購入した場合は「減価償却」として数年に分けて経費化する必要があります。経費を多めに計上したいがために、全く関係のない個人的な支出を経費に混ぜ込むことは脱税行為とみなされます。@SOHOのようなプラットフォームを利用すれば、報酬や取引の記録を正確に残すことができるため、経費計算もスムーズになります。なお、Webライターなどの副業を検討されている方は、Webライターの仕事内容・スキル・将来性を詳しく見るを参考に、どのような経費が計上できるかイメージを膨らませてみてください。
医療費控除やふるさと納税とセットで考える
確定申告が免除される20万円以下の所得がある人であっても、他の理由で確定申告が必要になるケースがあります。代表的なのが「医療費控除」や「ふるさと納税」の適用です。医療費控除は、年間で10万円を超えて医療費を支払った場合、その一部が還付される制度です。また、ふるさと納税を行っており、ワンストップ特例制度を利用しなかった場合も確定申告が必要です。
副業の所得が少ないからと申告をためらっているうちに、他の控除を受けるチャンスを逃してしまっては非常にもったいないです。確定申告書は、副業収入だけでなく、給与所得や他の所得控除もまとめて計算する書類です。副業分を合算することで、全体の税金が下がったり、還付金が増えたりする可能性は十分にあります。税制は複雑ですが、賢く活用すれば自分の手取りを増やすための強力な武器になります。ふるさと納税やマイナンバー制度の最新情報は、総務省の公式サイトで確認しましょう。
マイナンバーと情報の自動連携によるリスク
2026年現在の環境では、マイナンバー制度の普及により、個人の収入データは以前よりもはるかに詳細に把握されるようになっています。銀行口座や証券口座とマイナンバーが紐づけられ、税務署は個人の所得状況を以前よりも容易にモニタリングできます。そのため「少額だからバレないだろう」という考えは完全に過去のものです。
税・社会保障・災害対策の3分野でマイナンバーが利用され、地方税に関する情報連携も制度として整備されています。マイナンバー制度の概要や地方税での取り扱いについては、次の公的情報が参考になります。
マイナンバー(社会保障・税番号制度)は、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
出典: 総務省
特に副業での報酬支払調書などが提出されている場合、税務署は支払者側の情報から収入の存在を即座に特定できます。住民税の申告も同様に、自治体間の情報連携が進んでおり、未申告を隠し通すことは実質的に不可能です。将来的にマイホームのローン審査や保険の加入などで、過去の納税証明書の提出を求められた際、申告漏れが発覚して審査に落ちるというケースも珍しくありません。法令を遵守した適切な申告は、長期的な信用を築くためにも必須です。
副業の収益性を高めるためにすべきこと
副業の確定申告を正しく行うことは、ビジネスの収益性を正確に把握することにも繋がっています。自分の副業が本当に利益を出せているのか、経費をかけすぎていないかといった収益分析は、長期的な成功に欠かせません。もし、手数料ばかりが取られて利益が残らないと感じているなら、環境を見直すべきです。
特に大手サイトでは報酬から5%〜22%ものシステム手数料が差し引かれることが一般的ですが、これを削減するだけでも収益は大きく変わります。例えば、手数料0%で運用できる@SOHOのようなサービスを活用すれば、報酬の100%を受け取ることができ、利益率が向上します。確定申告の手間を減らすためには、日頃から取引や経費の記録を簡略化・自動化できる環境を選ぶのが賢い戦略です。
副業所得の種類によって変わる申告判定基準
副業で得た収入が確定申告の対象となるかを判断する際、見落とされがちなのが「所得区分」の問題です。所得税法では所得を10種類に分類しており、副業による収入がどの区分に該当するかで、計算方法も申告の必要性も大きく変わります。例えば、ライターやデザイナーとして継続的に業務を請け負っている場合は「事業所得」または「雑所得」、不動産を貸し付けている場合は「不動産所得」、株式投資による利益は「譲渡所得」または「配当所得」といった具合です。
注意すべきは、令和4年分以降の所得税から、雑所得の収入金額が300万円を超える場合に、現金預金取引等関係書類の保存が義務付けられた点です。さらに、副業の収入規模や継続性、営利性によっては「事業所得」と「雑所得」のどちらに該当するかの判断が分かれ、青色申告特別控除最大65万円の適用可否に直結します。@SOHOで継続的に案件を受注している方は、帳簿付けを始めて事業所得としての申告を検討する価値があります。複数の所得区分にまたがる収入がある場合は、それぞれを正確に分類した上で合算する必要があるため、安易な自己判断は禁物です。所得区分ごとの取り扱いは、国税庁の税の情報で確認できます。
会社にバレない副業申告の現実的な対処法
副業を始める方の多くが最も気にするのが「会社に副業が知られてしまうのではないか」という不安です。実際、住民税の徴収方法が原因で副業が発覚するケースは少なくありません。本業の給与から天引きされる住民税額が、会社が把握している給与額に対して不自然に高い場合、経理担当者が違和感を覚えるからです。これを防ぐ現実的な方法として「住民税の普通徴収」を選択する手段があります。
確定申告書の第二表にある「住民税・事業税に関する事項」の欄で、給与所得・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法について「自分で納付」を選択することで、副業分の住民税は自宅に届く納付書で個別に支払うことができます。ただし、自治体によっては普通徴収への切り替えに応じない場合もあるため、事前に市区町村の税務課に確認しておくと安心です。また、副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、住民税申告の際に同様の選択が可能です。
なお、就業規則で副業を禁止している企業に勤めている場合は、税務上の対処だけでは根本的なリスク回避にはなりません。近年は副業解禁の流れが加速しており、厚生労働省も副業・兼業を推進する姿勢を明確にしています。副業・兼業に関する国のガイドラインは厚生労働省の公式サイトで公開されているため、職場の規定とあわせて確認し、必要に応じて上司や人事への相談を検討することも大切です。
申告漏れが発覚した時のペナルティと自主申告の重要性
「少額だから大丈夫」「ばれなければ問題ない」という考えで申告を怠った場合、後から想像以上に重いペナルティが課されることがあります。具体的には、本来の税額に加えて「無申告加算税」が原則15%〜20%、悪質な隠蔽と判断されれば「重加算税」として40%が課されます。さらに、納付期限から実際に納付するまでの期間に応じた「延滞税」が日割りで加算されていきます。
例えば、副業で50万円の所得を5年間申告せずにいた場合、本来の税額が約25万円だとすると、無申告加算税と延滞税を加えて総額35万円〜40万円程度を一括で支払わなければならない事態に発展します。一方で、税務署から指摘される前に自主的に期限後申告を行えば、無申告加算税が5%に軽減される救済措置があります。万が一過去の申告漏れに気付いた場合は、できるだけ早く管轄の税務署に相談することが、ダメージを最小限に抑える唯一の方法です。
税務署は支払調書や銀行口座の動きから副業収入を把握する精度を年々高めており、特にクラウドソーシングやスキルシェアサービスを介した取引は、プラットフォーム側から税務当局への情報提供が進んでいます。短期的な利益のために申告を回避することは、長期的にはマイホーム購入時の住宅ローン審査や、将来の独立開業時の融資審査において大きな足かせとなります。誠実な申告こそが、副業を本業へと育てていく上での最も重要な基盤になるのです。
よくある質問
Q. 利益が 20万円 以下なら確定申告は不要ですよね?
所得税の確定申告については、会社員で副業の雑所得が20万円以下であれば不要というルールがあります。しかし、 「住民税」にはその20万円ルールの特例はありません。 利益が 1円 でもあれば、お住まいの市区町村役場へ住民税の申告を行う法的義務があります。これを怠ると、後に発覚して無申告加算税の対象となります。
Q. フリーランスの副業で確定申告が必要になる基準は?
副業による所得(売上から経費を差し引いた金額)が年間20万円を超えた場合に、所得税の確定申告が必要となります。ただし、20万円以下であっても市区町村への住民税の申告は必要です。
Q. 住民税だけを「申告不要」にする制度はまだ使えますか?
いいえ、2024年(令和6年)以降の申告からは、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできなくなりました。所得税で申告した内容は、必ず住民税にも反映されます。
Q. 同業者(フリーランス仲間)との飲み会は経費になりますか?
「情報交換会」としての実態があれば交際費として認められます。ただし、ただの愚痴の言い合いや友人としての飲み会はNGです。「〇〇業界の最新動向について情報交換し、今後の協業について協議した」という明確なビジネス目的が必要です。
Q. 確定申告をすると家族の扶養から外れることはありますか?
はい。配当所得を確定申告して「合計所得金額」が増加すると、配偶者控除や扶養控除の判定基準を超えてしまい、扶養から外れる可能性があります。還付金よりも扶養控除による減税額の方が大きい場合が多いため、注意が必要です。
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この記事について
編集部
監修:@SOHO編集部
2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

この記事を書いた人
朝比奈 蒼@SOHO編集部
ITメディア編集者
IT系メディアで編集・ライティングを担当。クラウドソーシング業界の動向やサービス比較など、客観的な視点での記事を執筆しています。
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