個人事業主 兼業 給与所得|給与+事業所得の確定申告の作り方

朝比奈 蒼
朝比奈 蒼
個人事業主 兼業 給与所得|給与+事業所得の確定申告の作り方

この記事のポイント

  • 個人事業主と給与所得の兼業をしている方向けに
  • 確定申告の手順・節税のポイント・住民税の落とし穴を整理
  • 青色申告特別控除<span style="color: #dc2626; font-weight: bold;">65万円</span>や損益通算の使い方

「会社員として働きながら個人事業主の開業届も出している。確定申告ってどうやるの?」「副業の所得が増えてきたけど、給与と合算してどう税金が決まるのか分からない」。個人事業主 兼業 給与所得というキーワードで検索する方の多くは、こうしたモヤモヤを抱えているはずです。結論から言うと、給与所得は勤務先の年末調整で完結させ、副業の事業所得は自分で確定申告して合算する。この二段構えさえ理解できれば、税務処理は驚くほどシンプルになります。

兼業ワーカーが置かれているマクロな現状

副業解禁の流れは、もはや一部の大企業の話ではなくなっています。厚生労働省は2018年に「副業・促進ガイドライン」を改定し、就業規則の雛形であるモデル就業規則から副業禁止規定を削除しました。これにより、企業側が「副業禁止」を維持する根拠は明確に弱まっています。出典は厚生労働省の公表資料です。

その結果、何が起きているか。給与所得をベースとして確保しつつ、空き時間でクラウドソーシング・受託開発・コンテンツ制作を手がけ、年間所得が一定額を超えたタイミングで開業届を出して個人事業主になる、いわゆる「兼業個人事業主」が静かに増え続けています。総務省の労働力調査ベースでも、本業を持ちながら副業を実施している就業者数は中長期的に増加傾向にある、という分析が総務省系の統計でたびたび示されています。

ただ、ここで多くの兼業ワーカーがつまずくのが税務処理です。給与所得は会社が源泉徴収+年末調整してくれるので「税金のことは考えなくていい世界」に長く慣れてきた人ほど、いざ事業所得を確定申告するとなったときに混乱します。正直なところ、税務署や税理士の説明はサラリーマン向けと事業主向けが分かれていて、「給与と事業所得の両方を持つ人」専用の解説はあまり多くありません。本記事はその空白を埋めることを目的にしています。

副業するサラリーマンが個人事業主として開業する適切な時期は、副業所得が年間20万円を超えることが明らかになったタイミングといえます。給与所得以外の所得が年間20万円を超えると税務署への確定申告が必要となり、後述する青色申告を選択すれば、より高い節税効果を受けられるためです。

副業所得が年間20万円を超えるかどうかは、税務処理を考えるうえで最初の分岐点になります。この20万円ラインは「確定申告が必要かどうか」の境界線でもあり、「開業届を出すべきかどうか」の判断ラインでもあるからです。

サラリーマンと個人事業主の兼業は法的に問題ないのか

まず大前提として、サラリーマンと個人事業主の兼業は法律上禁止されていません。会社員身分を維持しながら個人事業主として開業届を税務署に提出することは、税務上もまったく問題なく受理されます。

ただし、注意すべきは2つあります。1つ目は勤務先の就業規則。モデル就業規則は副業を原則認める方向に変わりましたが、会社ごとの就業規則がそれに追随しているとは限りません。副業届出制を採用している会社、許可制を維持している会社、競業避止義務だけ厳格に運用している会社など、対応は分かれます。2つ目は公務員。国家公務員法と地方公務員法には兼業制限規定があり、原則として営利企業の役員兼業や自営は許可制です。一般企業の会社員と公務員では制度の前提が異なる点には注意が必要です。

私が編集の現場で見てきた限り、「会社に黙って始めたら、たまたま住民税の通知でバレた」というケースは実在します。これは制度として住民税の特別徴収(給与天引き)が原則になっているためで、副業の所得が増えると勤務先に届く住民税額が同期入社の同僚よりも明らかに大きくなる、という現象が起きます。後ほど詳しく説明しますが、住民税の徴収方法を「普通徴収」に切り替えるかどうかは、兼業ワーカーにとってかなり重要な実務テーマです。

法的には問題なくても、社内ポリシーや住民税の処理を知らないと余計なトラブルを招きます。「合法かどうか」と「会社にどう見えるか」は別問題だと理解しておくことが、兼業を長く続けるコツです。

「給与所得」と「事業所得」は別物として扱う

兼業確定申告でまず押さえてほしいのが、税法上、給与所得と事業所得はまったく別物として計算される、という点です。

給与所得は、年収(給与の総支給額)から給与所得控除を差し引いた金額です。給与所得控除は会社員に自動的に与えられる必要経費的な控除で、年収に応じてテーブルで決まっています。一方、事業所得は売上から必要経費を差し引いた残りで、こちらは1円単位で自分で計算します。

確定申告書では、給与所得と事業所得をそれぞれ別欄に記入したうえで「合計所得金額」として合算します。そこから所得控除(基礎控除・社会保険料控除・生命保険料控除・配偶者控除など)を差し引いた金額が課税所得となり、所得税の累進税率がかかります。所得税の税率テーブルや計算方法の詳細は国税庁の公式ページで確認できます。

ここで重要なのは、給与所得部分の所得税は基本的に勤務先の年末調整で精算済みである、という点です。

サラリーマンが個人事業主を兼業している場合でも、年末調整は勤務先で対応してくれます。勤務先で行う年末調整は、本業の給与所得部分のみが対象となり、副業での収入や経費など、個人事業主としての活動に関わる項目は含まれません。

つまり、確定申告で改めて行うのは「事業所得を加味した正しい税額」と「年末調整で天引きされた所得税額」の差額調整です。事業所得が増えれば追加で納税が必要になり、逆に事業で赤字を出していれば給与で源泉徴収された所得税が一部還付される、という構造になります。

確定申告が必要になる条件と「20万円ルール」の本当の意味

「副業の所得が20万円以下なら申告不要」というルールはよく知られていますが、誤解も多いポイントです。正確に整理すると、給与所得者の場合、給与以外の所得(事業所得・雑所得・不動産所得などの合計)が年間20万円以下なら、確定申告は不要となります。

ただし、ここには重要な但し書きがいくつかあります。

1つ目、20万円ルールは「所得税の確定申告」に対するルールであって、「住民税の申告」には適用されません。所得税の申告を省略しても、20万円以下の副業所得については別途お住まいの市区町村に住民税の申告が必要です。これを忘れると後で延滞金や追徴のリスクが発生します。

2つ目、20万円は「収入」ではなく「所得」で判定します。事業所得の場合、売上から必要経費を引いた残りが20万円を超えるかどうかが基準です。クラウドソーシング売上が30万円あっても、PC代やソフト代などの経費が15万円かかっていれば、所得は15万円となり申告不要ラインに収まります。逆に、雑所得扱いで経費がほぼ計上できないケースだと、すぐに20万円を突破します。

3つ目、医療費控除やふるさと納税のワンストップ特例外で寄附金控除を使う場合など、別の理由で確定申告をする場合は、副業所得が20万円以下であっても全額を申告書に書く必要があります。「20万円以下だから書かない」が許されるのは、そもそも確定申告自体が不要な人だけです。

4つ目、給与を2か所以上から受け取っている場合は、副業所得が20万円以下でも原則として確定申告が必要です。アルバイト形式の副業など、副業先からも給与として支払われている場合は、20万円ルールでは免除されません。

私の知る範囲では、ここを誤解して「私は20万円以下だから何もしなくていい」と判断し、住民税の申告を完全に放置していた方が、数年後に市区町村から書類が届いて青ざめる、というケースがありました。20万円ルールは便利な制度ですが、所得税限定の特例であることは強く意識しておいてください。

開業届と青色申告承認申請のメリット・デメリット

副業所得が20万円ラインを安定して超えてきたら、次に検討すべきは開業届と青色申告承認申請の提出です。

開業届は事業を開始したことを税務署に届け出る書類で、提出自体に手数料はかかりません。原則として事業開始から1か月以内に提出することになっていますが、現実には遅れて提出しても受理されることがほとんどです。開業届を出すこと自体は税金が増えるわけでも減るわけでもありませんが、青色申告承認申請とセットで出すことで初めて節税メリットが発生します。

青色申告のメリットは大きく分けて以下の通りです。

1つ目、青色申告特別控除65万円または55万円または10万円。複式簿記による帳簿作成+e-Taxによる電子申告(または優良な電子帳簿保存)で65万円、複式簿記+紙申告で55万円、簡易簿記なら10万円の特別控除が受けられます。

2つ目、純損失の3年間繰越控除。事業で赤字が出た場合、翌年以降3年間にわたって所得から差し引けます。

3つ目、青色事業専従者給与。家族に支払う給与を経費にできる制度です。

4つ目、30万円未満の少額減価償却資産の即時償却。年間合計300万円までの少額資産を購入年に一括経費化できます。

一方、デメリットもあります。複式簿記の知識が必要で、帳簿付けの手間が増えること。会計ソフトを使えば実務上のハードルはかなり下がりますが、月次で記帳を回す習慣は必要です。また、開業届を出すと健康保険の扶養から外れる可能性がある、失業給付の受給資格に影響する可能性がある、といった社会保険上の論点も発生します。

副業所得が安定して年間50万円〜100万円を超えるなら、青色申告のメリットがデメリットを十分に上回ります。逆に副業所得が不安定で、年20万円〜30万円程度の往復をしているフェーズなら、白色申告のままで様子を見るのも合理的な選択です。

給与+事業所得の確定申告の作り方(実務フロー)

ここからは、給与所得と事業所得を併せ持つ人の確定申告を、実務の流れに沿って解説します。

1. 必要書類を集める

まず手元に揃えるべき書類は次の通りです。

・勤務先から発行された源泉徴収票(給与所得用) ・事業の売上明細(請求書・入金履歴) ・事業の経費明細(領収書・クレジット明細・通信費明細など) ・国民年金・国民健康保険を自分で払っている場合の支払証明書(兼業中の方は会社の社保が継続しているケースが多いので、副業側ではなく主に給与関連控除) ・生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書 ・iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金払込証明書 ・ふるさと納税の寄附金受領証明書(ワンストップ特例を使わない場合) ・医療費控除の対象となる医療費明細

これらを2月中旬の確定申告期間開始前までに集めておくことが、毎年バタつかないための最低条件です。

2. 会計ソフトに事業の取引を入力する

クラウド会計ソフトのfreee、マネーフォワード クラウド、弥生会計オンラインなどを使えば、銀行口座・クレジットカード明細と連携して大半の取引を自動仕訳できます。事業用の口座とクレジットカードを生活用と分けておくと、仕訳作業は格段に楽になります。料金体系は各社サービスで違いますが、月額1,000円〜3,000円程度の青色申告対応プランが一般的です。

会計ソフトの公式情報はfreeeマネーフォワードのサイトで確認できます。

3. 給与所得を入力する

源泉徴収票の数字を、確定申告書の「給与所得」欄に転記します。会計ソフトを使っている場合は、源泉徴収票の各項目(支払金額・給与所得控除後の金額・所得控除の額の合計額・源泉徴収税額)を順に入力するだけで自動的に給与所得が計算されます。

ここで注意したいのは、年末調整で適用済みの控除(基礎控除・配偶者控除・生命保険料控除など)を二重に申告しないこと。源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」欄にすでに反映されている控除は、確定申告書の各控除欄に改めて記入する必要はありません(医療費控除など、年末調整で処理できない控除は別途記入)。

4. 事業所得を確定させる

会計ソフトで作成した青色申告決算書(または収支内訳書)から、事業の売上・経費・専従者給与・青色申告特別控除を反映させ、事業所得を確定させます。

5. 所得控除を整理する

医療費控除、ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)、iDeCo、小規模企業共済、住宅ローン控除(初年度の場合)など、年末調整で処理できない/し損ねた控除をここでまとめて反映させます。

6. 税額計算→e-Taxで送信

会計ソフトが自動で所得税額を計算してくれます。年末調整で天引きされた源泉徴収税額との差額が、追加納税額または還付額となります。e-Taxを使えば青色申告特別控除65万円の要件を満たすうえに、税務署に行く手間も省けます。e-Taxの利用にはマイナンバーカードとICカードリーダー(またはマイナポータルアプリ対応スマホ)が必要です。

損益通算を使って所得税を圧縮する

副業を始めたばかりの時期や、機材投資が嵩んだ年は、事業所得が赤字になることがあります。これは決して悪いことではなく、給与所得との損益通算によって所得税を圧縮できる重要なチャンスでもあります。

副業から赤字が生じた場合、サラリーマンを兼業する個人事業主ならば、その年の給与所得と相殺することで、全体の課税所得を低く抑えることが可能です。この制度を「損益通算」といい、異なる種類の所得の損失と利益を相殺(通算)できる仕組みです。損益通算により、課税対象となる全体の所得を減少させ、税負担を軽減できます。

具体例で見てみましょう。給与所得が500万円、事業所得が▲50万円(赤字)だった場合、合計所得金額は450万円となります。所得税は累進課税なので、給与所得500万円のままで計算されるよりも所得税額が下がります。さらに、青色申告で純損失の繰越控除を選択していれば、損益通算してもなお残った赤字分を翌年以降3年間にわたって所得から差し引けます。

ただし、損益通算には注意すべき点もあります。1つは「雑所得」扱いされた副業は損益通算の対象外であること。事業所得として認められるためには、相応の規模・継続性・営利性が求められます。2018年以降、国税庁は副業を雑所得に分類する運用を強化しており、年間収入300万円以下かつ帳簿書類の保存がない場合は原則として雑所得扱いとなる、というガイドラインを示しています。

2つ目、損益通算を狙ってわざと赤字を作る、いわゆる「節税スキーム的な使い方」は税務調査の対象になりやすい点。事業の実態がないと判断されると、そもそも事業所得性が否認され、損益通算自体が認められません。

3つ目、赤字幅があまりに大きい年が続くと、事業として継続する意思があるのか、と税務署から問い合わせを受けることもあります。実態として副業のリソース投下を続けている記録(請求書・契約書・営業履歴など)を残しておくことが、結果的に税務対応のリスクを下げます。

住民税の罠と「普通徴収」の選択

兼業確定申告で、所得税と同じくらい注意すべきなのが住民税です。

住民税は、前年の所得をもとに翌年の6月から1年間にわたって徴収されます。給与所得者の場合、原則として住民税は給与から天引き(特別徴収)される仕組みになっており、副業で増えた所得もそのまま勤務先の給与から天引きされる住民税に上乗せされます。

何が起きるか。同期入社で給与水準が近い同僚と比べて、自分だけ住民税の天引き額が明らかに大きい、という状況が発生します。経理担当者がそれに気づくと「副業しているのでは」と推測される可能性があります。これがいわゆる「住民税で副業バレ」の構造です。

これを避けるための方法が、確定申告書の第二表にある「住民税に関する事項」で、給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法として「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れることです。普通徴収を選択すると、副業分の住民税は自宅に納付書が届き、自分で年4回に分けて納付する形になります。給与所得部分の住民税はこれまで通り会社経由で特別徴収されるので、勤務先には副業分の住民税情報は通知されません。

ただし、この方法はあくまで税務署&市区町村側の運用に依存する部分があり、自治体によっては事業所得については普通徴収を認めても、給与所得形式の副業(アルバイト等)については特別徴収に合算される場合があります。住民税の運用の詳細は、お住まいの市区町村や総務省の地方税関連ページを確認してください。

副業バレを完全に防ぐ唯一の方法は、最初から会社に申告して堂々と兼業することです。住民税の処理は「副業の存在を隠したい」場合の応急処置と捉えるべきで、長期的には会社の副業制度を確認したうえで、必要なら届出を出すのが筋論として正しい選択です。

社会保険と健康保険、年金の扱い

兼業個人事業主が見落としがちなのが社会保険です。

サラリーマン兼業の場合、社会保険(健康保険・厚生年金)は勤務先のものが継続適用されます。副業の事業所得がいくら増えようとも、社会保険料は給与の標準報酬月額をベースに計算されるので、原則として変動しません。これは兼業ワーカーにとっての大きなメリットです。社会保険料は労使折半なので、企業負担分を含めると実質的な保険料軽減効果はかなり大きく、フルタイムの個人事業主が国民健康保険+国民年金で同等の保障を得ようとすると、相当なコストになります。

ただし、副業を法人化したり、複数の勤務先で社会保険加入条件を満たす場合などは事情が変わります。社会保険の詳細な取り扱いは日本年金機構で確認できます。

健康保険組合によっては、副業所得が一定額を超えると扶養家族の認定を見直すケースもあります。配偶者を扶養に入れている方は、自分の副業所得が増えると、配偶者の扶養認定にも間接的に影響する場合があります。

国民年金基金、iDeCo、小規模企業共済といった私的年金制度や、退職金準備のための共済制度は、兼業個人事業主にも開かれています。中でもiDeCoは掛金が全額所得控除になるため、節税と老後資産形成を両立できる仕組みとして検討する価値があります。iDeCoの月額上限は加入区分によって異なり、第2号被保険者(厚生年金加入の会社員)であれば原則として月23,000円(企業年金がない場合)まで拠出可能です(制度改定の動向は厚生労働省の最新情報を要確認)。

経費計上の実務|何を経費にできて、何ができないか

事業所得を計算するうえで肝になるのが経費計上です。基本ルールは「事業のために使った支出は経費にできる」というシンプルなものですが、兼業の場合は「事業用と私用が混在している支出をどう按分するか」が論点になります。

代表的な按分対象は次の通りです。

・自宅作業用のスペースの家賃(事業利用面積比で按分) ・水道光熱費(事業利用時間比などで按分) ・通信費(業務利用比率で按分) ・自家用車のガソリン代・保険料(事業利用走行距離比で按分)

按分比率を決める基準は合理的であれば自分で設定できますが、税務調査が入った場合に説明できる根拠は残しておく必要があります。私の経験上、ざっくり「30%」「50%」と決め打ちするよりも、「自宅床面積60平米のうち作業スペース10平米、よって家賃の17%を経費計上」のように具体的な根拠とともに記録しておくほうが、後々の説明がスムーズです。

経費にできないものの代表例は、所得税・住民税といった税金そのもの、生活費(家族の食費・娯楽費)、借入金の元本返済、事業と無関係な交際費などです。

「迷ったら経費にしておく」スタンスは危険です。事業との関連性を説明できない経費は、税務調査時に否認されると追徴課税+過少申告加算税+延滞税の三重苦になります。判断に迷うものは、税理士に相談するか、保守的に私費扱いにしておくのが無難です。

ここで注目したいのが、案件獲得チャネルの違いによる手取り格差です。一般的なクラウドソーシングサイトの場合、システム利用手数料が報酬の16.5%〜20%程度差し引かれます。仮に副業で年間100万円の売上を上げる場合、手数料だけで16.5万円〜20万円がプラットフォーム側に流れる計算です。

つまり、節税スキームを駆使して数万円の控除を積み増すよりも、案件獲得チャネルを手数料0%のプラットフォームに切り替えるほうが、手取りベースで見たときの効果は何倍も大きい。これは制度を弄って削るのではなく、収入側の構造そのものを変える発想です。

スキル証明の手段として、資格の活用も検討に値します。たとえばCCNA(シスコ技術者認定)はネットワーク領域の入門資格として位置付けられており、インフラ系副業案件のスクリーニングを通りやすくする効果が期待できます。また、文書・編集系の業務に関わる方にはビジネス文書検定のように、ベーシックな文書作成スキルを客観的に示せる資格があります。資格取得費用は、事業との関連性が明確であれば必要経費として計上できる可能性があります(合理性の判断は国税庁の通達・実例を参考に)。

最後に、関連する制度・周辺領域として知っておくと得をするテーマを並べておきます。住宅ローン審査における個人事業主のポジショニングについては個人事業主 住宅ローン 審査 通りやすいで詳しく解説していますが、兼業の場合は給与所得という安定収入があるため、純粋な個人事業主よりも審査面で有利に働くケースが多いです。節税の年間設計については個人事業主 節税 2026 テクニックで網羅的に整理しており、兼業特有の論点もカバーされています。ふるさと納税の上限額シミュレーションはふるさと納税 上限額 個人事業主を参照してください。給与所得と事業所得の合計で上限額が決まるため、兼業の方は「給与だけ」を前提にした自治体のシミュレーターで判断すると過大に寄附してしまうリスクがあります。

よくある質問

Q. 副業で個人事業主をしている場合も確定申告は必要ですか?

本業の所得以外に、副業の所得(売上から経費を引いた金額)が年間20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要です。20万円以下の場合は所得税の申告は不要ですが、住民税の申告が必要になる場合があります。

Q. 会社員が副業でする場合も青色申告は可能ですか?

副業の所得が「事業所得」として認められる規模であれば可能です。ただし、所得が少ない場合や片手間の作業とみなされる場合は「雑所得」扱いとなり、青色申告は利用できないため注意が必要です。

Q. 会社員の副業として活動している場合でも、開業届を出して青色申告ができますか?

可能です。ただし、副業の所得が「事業所得」として認められる程度の継続性や規模感 を持っている必要があります。単発の小遣い稼ぎ(雑所得)とみなされる場合は、青色 申告の特別控除は受けられないため、自身のビジネスの性質を事前に確認しましょう。

Q. 「収入」と「所得」の違いは何ですか?

「収入(確定申告書 第一表の①など)」は、事業で得た売上の総額(経費などを差し引く前の金額)を指します。一方「所得(第一表の⑧など)」は、収入から事業にかかった必要経費を差し引いた、手元に残る利益(儲け)のことを指します。

Q. 個人事業主登録後の確定申告は白色と青色のどちらがよいですか?

帳簿づけに対応できるなら、控除や赤字繰越などのメリットがある青色申告を選ぶ人が多いです。期限内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。

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朝比奈 蒼

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朝比奈 蒼

ITメディア編集者

IT系メディアで編集・ライティングを担当。クラウドソーシング業界の動向やサービス比較など、客観的な視点での記事を執筆しています。

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