人材開発支援助成金 個人事業主|従業員0人でも使える条件


この記事のポイント
- ✓人材開発支援助成金は個人事業主でも使えるのか
- ✓結論は「従業員を1人でも雇用保険に加入させていれば対象」
- ✓リスキリング支援コースの助成率や申請条件
「人材開発支援助成金、個人事業主でも使えるんでしょうか?」と検索したあなたが本当に知りたいのは、たぶん「自分は対象になるのか、ならないのか」「いくらもらえるのか」「申請は現実的なのか」の3点に集約されると思います。結論から書きます。人材開発支援助成金は、従業員を1人以上雇用し、雇用保険適用事業所になっている個人事業主であれば申請可能です。ただし、従業員ゼロの「一人親方」「ひとり社長型の個人事業主」は対象外です。この記事では、厚生労働省の公開資料と関連助成金の制度設計を踏まえて、個人事業主が現実的に使える条件と注意点、確定申告での扱いまでフラットに解説していきます。
マクロ視点:人材開発支援助成金は「事業主」が「従業員」の教育に投資するための制度
まず制度の立て付けから整理します。人材開発支援助成金は、厚生労働省が所管する雇用関係助成金の中でも「人への投資」を促すための中核制度です。財源は雇用保険料の事業主負担分。つまり、雇用保険に保険料を払っている事業主が、その従業員の教育訓練費用や訓練中の賃金の一部を払い戻し的に受給できる、というのが基本構造になっています。
ここが個人事業主が対象になるかどうかの分水嶺です。法人か個人かは関係ありません。鍵は「雇用保険適用事業所であるかどうか」、つまり「従業員を1人以上雇って雇用保険に加入させているかどうか」だけです。
個人事業主がリスキリング補助金を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず前提として、補助金ごとに対象となる申請者の要件が定められています。事業主として従業員を雇用している場合は、厚生労働省の助成金を利用できます。厚労省の「人材開発支援助成金」(リスキリング支援コース)は雇用保険の適用事業所の事業主であれば法人・個人を問わず対象となっており、個人事業主でも従業員がいて雇用保険適用事業主であれば申請可能です。
引用の通り、個人事業主であっても従業員を雇用保険に加入させていれば申請できます。逆に、自分一人で事業をしている個人事業主や、家族従業員のみで運営しているケース(家族従業員は原則として雇用保険の被保険者にならない)では、人材開発支援助成金そのものは使えません。この場合は後述する「教育訓練給付制度」や「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」など、別の枠組みを検討することになります。
2026年時点で、日本のフリーランス・個人事業主は推計462万人規模と言われています。このうち従業員を雇用しているのは1割前後とされ、大多数は「ひとり事業主」です。つまり「人材開発支援助成金 個人事業主」と検索している方の多くは、実は対象外、というのが冷静な現状認識になります。ただし、対象になる「従業員を雇っている個人事業主」にとっては、年間で数十万円〜数百万円規模の支援が現実的に取りに行ける制度なので、該当する方は読み進める価値があります。
個人事業主が人材開発支援助成金を使うための前提条件
1. 雇用保険適用事業所であること
最も基本的な条件です。従業員(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇用し、その従業員が雇用保険の被保険者であることが必須です。雇用保険の加入条件は、原則として「週20時間以上の勤務」かつ「31日以上の雇用見込み」。この条件を満たす従業員を1人でも雇った時点で、事業主は雇用保険適用事業所となります。
個人事業主が雇用保険適用事業所になる流れは、ハローワークで「適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出するだけです。手続きはシンプルですが、これをやっていないと助成金の土俵にすら立てません。これから従業員を雇って助成金も狙うなら、雇用契約と同時に雇用保険手続きを忘れずに進める必要があります。
2. 訓練対象者が「雇用保険被保険者」であること
人材開発支援助成金の助成対象は、原則として「雇用保険被保険者である従業員」です。事業主本人や、雇用保険に入っていない家族従業員、業務委託で動いてもらっている外注パートナーは助成対象になりません。
ここは個人事業主が見落としがちなポイントです。「私自身がデジタル研修を受けたい」「妻にも研修を受けさせたい」というケースは、たとえ事業のための投資であっても、人材開発支援助成金の枠組みではカバーされません。事業主本人のリスキリングは別制度(後述の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」など)を当たることになります。
3. OFF-JTで実施される正規の訓練であること
人材開発支援助成金が対象とするのは、原則として業務から離れた場所で実施されるOFF-JT(業務外訓練)です。具体的には、外部の教育訓練機関が提供する研修や、社内で講師を呼んで実施する集合研修などが該当します。コースによってはOJT(業務内訓練)と組み合わせる形態もあります。
注意したいのは「YouTubeで自習」「書籍で独学」のようなインフォーマルな学習は対象外という点です。あくまで、訓練計画を立てて、外部講師や認定機関のカリキュラムに沿って実施し、出席記録・修了確認・効果測定を残せる訓練であることが求められます。
4. 訓練開始前に「訓練実施計画届」を提出していること
これが最大の落とし穴です。人材開発支援助成金は「事後申請」ではなく「事前申請」が必須。訓練を始めるおおむね1か月前までに、訓練実施計画届を労働局・ハローワーク経由で提出する必要があります。
「研修を受け終わったので助成金を申請したい」と言われても、計画届を出していなければ1円も受給できません。正直なところ、この事前申請ルールを知らずに研修費を払ってしまい、後から助成金を諦める個人事業主の方は少なくありません。助成金は受給よりも事前手続きが命と覚えておいてください。
個人事業主が現実的に狙えるコースとメリット
人材開発支援助成金は複数のコースで構成されています。2026年時点で稼働している主要コースを整理します。
人材育成支援コース
最もオーソドックスなコースで、正社員・契約社員・有期雇用労働者などを対象に、職務に関連する知識や技能を習得させる訓練を支援します。経費助成と賃金助成の両方が出るため、研修費の負担と訓練中の人件費の両方をカバーできるのが特徴です。
中小企業(個人事業主の多くはここに入ります)の場合、経費助成率はおおむね45%〜75%、賃金助成は1人1時間あたり760円〜960円の水準で設計されています(コース・要件によって変動。最新の支給要領で必ず確認してください)。たとえば、Webデザイン系の30時間の外部研修にパート従業員1名を通わせ、研修費15万円を支払った場合、経費助成だけで7〜10万円前後の還付が見込め、加えて賃金助成も発生します。
人への投資促進コース
定額制訓練(サブスク型のeラーニング)や、自発的職業能力開発訓練など、近年のリスキリングニーズに合わせて設計されたコースです。個人事業主が従業員にUdemyやSchooのようなeラーニングサービスを提供しているケースでも、要件を満たせば対象になります。
事業展開等リスキリング支援コース
DX、グリーン化、新事業展開などに伴う従業員の学び直しを支援する、リスキリング特化のコースです。経費助成率が高めに設定されており、中小企業では経費助成率75%、賃金助成は1人1時間あたり960円といった水準が用意されています。
たとえば、紙の請求書管理からクラウド会計に切り替えるためのITスキル研修や、自社サイト運営のためのSEO研修などはこのコースの典型例。中小企業庁が後押しするDX/IT導入補助金とセットで活用できる場面も多く、個人事業主が「事業を一段階アップさせる」局面で最も使い勝手が良いコースと言えます。詳しい制度の最新情報は厚生労働省の人材開発支援助成金ページで必ずチェックしてください。
教育訓練休暇等付与コース
従業員に有給の教育訓練休暇を付与した場合に、賃金助成が出るコースです。経費は出ませんが、休暇取得日数に応じて定額の助成が受けられます。スタッフが少数の個人事業主の場合、休暇を出すこと自体のハードルが高いため、選択するケースは比較的限られます。
申請の流れ:個人事業主が現実的に通すための実務手順
ざっくりとした流れは次の通りです。
ステップ1:訓練内容と対象者の決定
まず、誰にどんな訓練を受けさせるかを決めます。ここで重要なのは「訓練内容が職務に関連していること」「訓練対象者が雇用保険被保険者であること」の2点。新規採用直後の従業員に対しては、入社後一定期間が経過していないと対象にならないコースもあるため、就業日との関係を必ず確認しましょう。
ステップ2:訓練機関の選定と見積取得
外部研修であれば、訓練機関から「カリキュラム」「日程」「料金」が分かる見積書を取得します。社内研修の場合は、社内講師(社外の有資格者など)の選定と、カリキュラムの設計が必要です。
ステップ3:訓練実施計画届の提出(訓練開始のおおむね1か月前まで)
労働局・ハローワークに、訓練実施計画届と必要書類(カリキュラム、対象者名簿、賃金台帳の写し、雇用契約書の写しなど)を提出します。この提出が訓練開始前に間に合わないと、その時点で助成金は申請不能になります。
ステップ4:訓練の実施
計画通りに訓練を実施します。出席簿・受講記録・成果物(テスト結果、修了証など)を必ず残してください。書類が揃わないと、訓練自体は実施できていても、後の支給申請で不支給になります。
ステップ5:支給申請書の提出(訓練終了後2か月以内)
訓練終了後、原則2か月以内に支給申請を行います。この段階で、出席簿、修了証、賃金台帳、振込実績などを添付。書類の不備があると差し戻しになり、最悪は支給対象外となります。
ステップ6:審査・支給決定
労働局による審査を経て、支給決定通知が届きます。実際の入金は申請から数か月後になることが多く、訓練費用は一度全額自己負担で立て替えるキャッシュフロー設計が必要です。ここは個人事業主にとって痛い部分で、たとえば50万円の研修費を立て替える資金力がないと、助成金を取りに行けないという矛盾が生じます。
個人事業主が見落としがちな注意点
注意1:助成金は「成功報酬」ではなく「手続き型」
私が複数の個人事業主クライアントの助成金申請に伴走して感じたのは、助成金は「ビジネスを頑張った人にご褒美をくれる制度」ではなく、「手続きの厳格さに耐えられた人だけが受け取れる制度」だということです。書類1枚の不備、押印漏れ、計画届と実績の齟齬。これらは些細に見えて、容赦なく不支給の理由になります。
「研修は素晴らしかった、従業員も成長した、でも書類不備で助成金は0円」というケースは現実によくあります。正直なところ、これはどうかと思いますが、それが現状の制度の運用です。事前に社労士に有料でレビューしてもらう、自治体の助成金相談窓口で無料相談する、といった保険をかけた方が結果的に費用対効果は高くなります。
注意2:「雇用保険に加入させているか」は厳格にチェックされる
実態として週20時間以上働いているパートを雇用保険に未加入のまま放置していた、というケースでは、助成金以前にコンプライアンス違反として遡及加入の指導が入ります。助成金狙いで雇用保険加入を「整える」のは正しい順序ですが、過去の未加入分も含めて整理が必要になることがあります。詳しい雇用保険加入手続きは、最寄りのハローワーク窓口に確認してください。
注意3:他の補助金との重複受給は要確認
IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金、業務改善助成金など、個人事業主が活用しがちな他の補助金・助成金との「重複受給ルール」は、対象経費が重なるかどうかで判断されます。同じ研修費を二重に申請することはできませんが、対象経費が明確に分かれていれば併用可能なケースもあります。これは個別の運用ルールに従う必要があるため、申請前に労働局や中小機構に確認するのが安全です。
注意4:助成金を受け取ると「課税対象」になる
ここを知らずに資金繰りを組むと、後で痛い目を見ます。助成金は原則として「事業所得」として課税対象です。確定申告では「雑収入」または「営業外収益」として計上することになります。仮に100万円の助成金を受け取った場合、所得税・住民税・国民健康保険料の計算ベースに丸ごと乗ります。手取りベースで考えると、想定よりずいぶん少なくなる、というのは助成金あるあるです。
注意5:誇大広告的なコンサル・代行業者には警戒
「人材開発支援助成金、絶対に通します」「成功報酬30%」をうたう代行業者の中には、書類を整えるだけで実態を伴わない訓練を提案してくるところもあります。後に労働局の調査が入った場合、不正受給として返還+加算金(受給額の20%)+事業主名の公表という重いペナルティが課されます。本来は事業主本人と社労士で進めるのが王道です。
個人事業主のための関連制度:人材開発支援助成金が使えない場合
冒頭に書いた通り、従業員のいない個人事業主は人材開発支援助成金そのものは使えません。ただし、近接する制度はいくつかあります。
1. 教育訓練給付制度(雇用保険被保険者本人向け)
これは事業主向けではなく「働く個人」向けの制度です。雇用保険に一定期間加入していた経験がある人が、指定講座を受講した場合に、受講費用の一部(最大70%、上限あり)が支給されます。会社員時代に雇用保険被保険者だった元会社員が、独立してすぐの個人事業主期間中に申請するケースが現実的です。詳しくは厚生労働省の教育訓練給付制度ページに最新の指定講座一覧があります。
2. リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業
経済産業省が主導するスキームで、転職を視野に入れた個人がキャリアコンサルティング・リスキリング講座受講・転職活動支援をワンストップで受けられる制度です。給付率は最大70%、上限56万円ほど。フリーランスから一度会社員に戻ろうとしている個人や、副業を本業にしたい個人にも使い道があります。詳細は経済産業省の関連ページを確認してください。
3. 自治体独自のスキルアップ支援
東京都の「DXリスキリング助成金」のように、自治体が独自に展開している助成金もあります。法人・個人を問わず対象になっているものも多く、人材開発支援助成金が使えない個人事業主にとって有力な選択肢になります。お住まいの自治体の産業労働局や中小企業支援センターのページを定期的にチェックしておくとよいでしょう。
助成金と確定申告:個人事業主が押さえるべき税務処理
助成金を受給した場合、確定申告での扱いは下記が原則です。
1. 事業所得の雑収入として計上する
人材開発支援助成金は、事業の遂行に付随して受け取る収入なので、「事業所得」の「雑収入」として計上します。法人の場合は「営業外収益」「雑収入」に入りますが、個人事業主の青色申告決算書でも雑収入で処理するのが一般的です。
2. 助成対象となった経費は通常通り経費計上できる
たとえば、助成対象になった研修費15万円のうち、経費助成として10万円を受け取った場合、研修費は「研修費」「外注費」などで全額(15万円)を経費計上し、助成金10万円は雑収入として計上します。差引で実質負担分(5万円)の経費効果になりますが、形式上は「経費15万円・収入10万円」と分けて記載するのが正しい処理です。
3. 入金タイミングに注意する
助成金は申請から入金まで数か月かかります。年をまたぐと、研修費の支払いは2025年・助成金入金は2026年、というズレが発生することがあります。発生主義で処理するか現金主義で処理するかは、自分の経理方針に従って一貫させてください。青色申告者は原則発生主義です。
4. 消費税は不課税
助成金は対価性のない給付なので、消費税は不課税です。課税売上には含まれないため、消費税の計算上は影響しません。ただし、研修費を支払った分の仕入税額控除は、原則通り受けられます。
5. 国民健康保険料・住民税の負担増を見込む
助成金は所得に算入されるので、翌年の国民健康保険料や住民税の計算ベースが増えます。助成金100万円受給=手取り100万円ではないという当たり前の事実は、資金繰り計画に必ず織り込んでください。確定申告ソフトのfreeeやマネーフォワードを使えば、税額シミュレーションも比較的かんたんにできます。
1. スキル投資の費用対効果が最も高い分野は「AI関連」と「Web系」
また、アプリケーション開発のお仕事では、引き続きWeb・モバイルアプリ開発の安定需要があります。これら分野へのスキル投資は、助成金を活用して従業員に研修を受けさせるテーマとしても合理的で、研修後の収益化までの距離が比較的短いのが特徴です。
2. 客観的な単価相場を把握してから研修内容を決める
研修テーマを選ぶ前に、その分野の単価相場を把握しておくべきです。ソフトウェア作成者の年収・単価相場では、職種別・経験年数別の単価レンジが整理されています。同様に著述家,記者,編集者の年収・単価相場では、ライティング・編集分野の相場を確認できます。
「研修にいくら投資して、何年で回収する見込みなのか」を逆算してから助成金申請に臨む方が、結果的に事業全体のROI(投資収益率)が高くなります。単に「助成金が出るから受講させる」だけでは、訓練後の収益化が見えず、結果として「補助金返済型」のような状態に陥るケースもあります。
3. 資格学習も訓練対象に組み込める
人材開発支援助成金の訓練内容として、業務に直結する資格取得講座も対象になります。ビジネス文書検定のような業務基礎スキル系から、CCNA(シスコ技術者認定)のような専門技術系まで、職務との関連性が説明できれば対象になり得ます。
ただし、資格そのものの受験料は対象外、受験のための講座費用は対象、という細かい線引きがあります。資格スクールの「受講+受験パッケージ」を組む場合は、内訳を分けてもらった上で申請する必要があります。
4. 個人事業主自身のスキル投資は「経費」または「教育訓練給付」で
繰り返しになりますが、事業主本人の研修費は人材開発支援助成金の対象外です。事業主本人のスキル投資は、確定申告で「研修費」として全額経費計上するのが基本路線。あるいは、過去に会社員経験がある方は教育訓練給付制度を併用できることもあります。
なお、個人事業主の事業基盤を支える周辺知識として、税金・口座・カードの最適化も重要です。事業主本人の節税についてはふるさと納税 上限額 個人事業主で限度額の計算方法を整理しています。事業用銀行口座についてはデザイナー 個人事業主 銀行口座 選び方!2026年最新の節税と信用術で、職種ごとの口座選びを解説しています。経費決済の効率化については個人事業主 クレジットカード おすすめで、年会費・還元率・ビジネス特典の比較ができます。助成金を有効活用するためには、事業全体のキャッシュフローと税務の最適化を並行して進める必要があります。
5. 助成金を取りに行く時間コストを評価する
最後に冷静な指摘です。助成金の申請には、計画届の作成、訓練機関との調整、書類管理、支給申請と、合計で20〜50時間程度の工数が発生します。事業主自身が動くなら、その時間で本業をしたら稼げたはずの金額(機会費用)と、助成金で得られる金額を比較して判断してください。
6. 助成金ありきで採用判断をしないこと
最後にもうひとつ。助成金は「すでに必要だった研修・採用」を後押しする制度であって、「助成金が出るから研修・採用する」という逆転発想は危険です。助成金を取るために必要のない研修を組む、雇う必要のない人を雇う、というのは典型的な失敗パターン。本業の戦略を主、助成金を従、という関係を崩さないことが、長期的に事業を伸ばす個人事業主の鉄則です。
よくある質問
Q. 新入社員の「ビジネスマナー研修」は助成対象になりますか?
対象外となるケースがほとんどです。この助成金は、あくまで「職務に関連した専門的な知識や技能の習得」を目的としています。一般的なビジネスマナーや、単なる社内のルール説明などは、「通常の業務の範疇」とみなされ、助成対象の職業訓練には該当しません。個人のスキルアップについては教育訓練給付金の対象講座を探すなどのページも参考にしてみてください。
Q. 定額制(サブスク)のeラーニングなら、どんなサービスでも対象ですか?
すべてが対象になるわけではありません。対象となるには、「受講履歴(誰が、いつ、どの講座を、何時間学習したか)」がシステム上で明確に管理・出力できるサービスである必要があります。また、助成金の申請時にその受講履歴の提出が求められます。サービスを選定する際は、ベンダーに「人材開発支援助成金の要件を満たす受講管理機能があるか」を必ず確認してください。
Q. 申請手続きが複雑そうなので、専門家に丸投げできますか?
「丸投げ」はできませんが、手続きの大部分を「社会保険労務士(社労士)」に代行してもらうことは可能です(※厚労省管轄の助成金申請代行は、社労士の独占業務です)。 前述の通り、労務管理の適法性も審査されるため、実績のある社労士に計画の立案段階から関わってもらい、就業規則のチェックから申請書類の作成までをサポートしてもらうのが最も確実で安全な方法です。
また、人材育成とあわせてIT導入や省力化を進める場合は、他の補助金スケジュールも確認しておきましょう。
Q. 雇用保険に入っていないフリーランスでも本当に利用できますか?
はい、制度の改正により、一定の所得要件を満たすなどの条件をクリアすれば、雇用保険に加入していないフリーランスであっても、専門実践教育訓練給付金などの対象となる場合があります。まずはハローワークで相談してみることを強くおすすめします。
@SOHOで活用できる補助金・給付金を探す
@SOHOには全国4,000件以上の補助金・助成金情報と、教育訓練給付金対象の講座情報が集約されています。自分の事業・スキルに合った制度をまず探してみましょう。
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この記事を書いた人
朝比奈 蒼
ITメディア編集者
IT系メディアで編集・ライティングを担当。クラウドソーシング業界の動向やサービス比較など、客観的な視点での記事を執筆しています。
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