雇用調整助成金 2026 個人事業主|従業員1人でも申請できる条件


この記事のポイント
- ✓雇用調整助成金 2026の個人事業主向け申請条件を解説
- ✓従業員1人でも対象になる要件
- ✓よくある不支給ケースまで実務目線でまとめました
まず、安心してください。「雇用調整助成金 2026」と検索された皆さんの多くは、売上が落ちて従業員の人件費が重く、けれど解雇はしたくない、という板挟みの中にいらっしゃると思います。私も43歳でフリーランスになる前、メーカーの管理職として組織を縮小する場面に何度も立ち会いました。だからこそ伝えたいのは、雇用調整助成金は「制度を正しく理解した順番」で動けば、個人事業主であっても、従業員が1人だけであっても、十分に活用できる制度だということです。本記事では2026年時点の支給要件、休業手当の計算、申請の流れ、不支給になりやすい注意点までを、実務目線で整理していきます。
雇用調整助成金とは何か(2026年の位置づけ)
雇用調整助成金(こようちょうせいじょせいきん)は、景気の変動や産業構造の変化、その他の経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を解雇せずに「休業」「教育訓練」「出向」のいずれかで雇用を維持した場合に、その手当や賃金の一部を国が助成する制度です。根拠は雇用保険法に基づき、運用は厚生労働省(mhlw.go.jp)と各都道府県労働局が担当しています。
新型コロナ特例の名残で「雇用調整助成金は一時的な制度」と誤解されることがありますが、本来は1975年から続く恒久制度です。2026年現在は通常制度に戻っており、コロナ禍のような上限額の引き上げや要件緩和は終了しています。ただし、業況特例や地域特例といった個別措置は状況に応じて発動されるため、最新情報は労働局の公示で確認してください。
企業が従業員の雇用を守るために活用できる「雇用調整助成金」。2026年の最新制度改正や特例措置により、申請要件や計算方法にも重要な変更が加えられています。
私の周りでも、43歳前後で独立して個人事業を起こした方が、業務拡大のためにアルバイトを1人雇った直後に売上が落ち、慌てて制度を調べるというケースが何件もありました。皆さんの状況が特別ではないこと、まずそこを共有しておきたいと思います。
個人事業主・従業員1人でも対象になるのか
結論から申し上げます。雇用調整助成金は、事業の規模や法人格に関係なく、雇用保険適用事業所であることが要件です。したがって、個人事業主であっても、従業員を1人雇用し、その従業員が雇用保険に加入している(または加入要件を満たしている)のであれば、原則として対象になります。
「うちは家族経営だから無理だろう」と諦めてしまう方が多いのですが、論点はそこではありません。整理すると次の通りです。
対象になる事業主の条件
雇用保険適用事業所であること。雇用保険には、週所定労働時間20時間以上かつ31日以上雇用見込みのある労働者を1人でも雇った時点で、原則加入義務が発生します。個人事業主本人や同居の親族は通常対象外ですが、別生計の親族や、形式上「労働者性」が明確に認められる家族従業員は例外的に対象となるケースがあります。
加えて、雇用保険料を直近6か月以上、滞納なく納付していることが事実上の前提です。新規開業から間もない事業所でも申請できますが、雇用保険適用から最低でも数か月の実績は確認されます。
売上・生産量の減少要件
支給を受けるためには、最近3か月の月平均の生産量・売上高などが、前年同期比で10%以上減少していることが必要です。比較対象は原則として前年同月ですが、開業直後で比較が難しい場合は別の起算月が認められることもあります。
ここでの「生産量」は、業種に応じて柔軟に解釈されます。製造業であれば生産個数、サービス業であれば来客数や受注件数、IT系個人事業であれば請求書ベースの売上高など、客観的な数字で示せるものであれば差し支えありません。
雇用量の維持要件
休業を実施する直前期と比較して、雇用保険被保険者と受け入れている派遣労働者の合計人数の月平均値が、対象期間中、中小企業で10%以内かつ4人以内の減少にとどまっていることも要件です。要するに「人を増やしすぎず、減らしすぎず」が問われます。1人しか雇っていない事業所の場合、その1人を解雇してしまえばこの要件を外れるので、解雇との両立は不可能と考えてください。
2026年時点の支給額と計算方法
支給額の根幹は「休業手当に対して、一定割合を助成する」という仕組みです。2026年の通常制度における原則は次の通りです。
助成率
中小企業の場合、休業手当などに対する助成率は2/3、大企業は1/2が原則です。教育訓練を実施した場合は、訓練日に対して1人1日あたり1,200円が加算されます。個人事業主は基本的に中小企業区分に該当するため、2/3の助成率で考えて問題ありません。
ただし、解雇等を行わず雇用を維持し続けるなど一定の要件を満たした事業主には、9/10近くまで助成率が引き上げられる業況特例や地域特例が、過去に発動された実績があります。2026年時点でこの特例が常時動いているわけではないので、平時は2/3で見積もるのが堅実です。
上限額
1人1日あたりの上限額は、雇用保険の基本手当日額の最高額に連動して改定され、2026年時点では原則8,800円前後で推移しています。仮に高所得の従業員に高額の休業手当を支払っても、この上限を超えた分は助成されません。
計算式
支給額の基本式は次の通りです。
「平均賃金額 × 休業手当支払率 × 助成率 × 休業延べ日数」
たとえば月給24万円、所定労働日数20日の従業員に、平均賃金の60%の休業手当(労働基準法第26条が定める下限)を10日間支払った場合、概算で次のようになります。
平均賃金日額12,000円 × 0.6 × 2/3 × 10日 = 48,000円
これが助成対象額です。実際の支給では、上限額や端数処理、雇用保険上の平均賃金算定方法による差が出ますので、最終確定額は労働局の審査結果で確認してください。
支給日数の枠
1年間(判定基礎期間1年間)で100日、3年間で150日が支給対象日数の上限です。この枠を超えて休業を続ける場合は、自社負担で支払うか、別制度の活用を検討する必要があります。1人だけ雇っている個人事業主であれば、100日というのは年間出勤日数のほぼ半分に近いボリュームで、実務的には十分大きな枠と言えます。
申請の流れ(実務手順)
雇用調整助成金は、思いついた日から休業させてすぐ申請できるものではありません。原則として「事前計画」が必要です。順序を間違えると最初の判定基礎期間がまるごと対象外になってしまうので、ここは慎重に押さえてください。
1. 労使協定の締結
休業や教育訓練を実施するにあたって、対象期間、対象労働者、休業手当の支払率、教育訓練の内容などを定めた労使協定書を作成します。従業員が1人の場合でも、その従業員との間で書面の労使協定を結ぶ必要があります。これは「経営判断で勝手に休ませた」状態を防ぐためのもので、口頭合意では認められません。
2. 休業等実施計画届の提出
休業開始日の前日まで、もしくは初回の判定基礎期間の初日から起算して所定の期間内に、管轄の労働局またはハローワークへ「休業等実施計画届」を提出します。事前提出が原則です。実施後に思い出して提出するパターンは、過去の運用緩和措置を除き原則として認められません。
3. 休業の実施と休業手当の支払い
計画に基づいて休業を実施し、対象労働者に対して労使協定で定めた率の休業手当を支払います。労働基準法第26条が定める最低ラインは平均賃金の60%ですが、雇用調整助成金の対象となるためにはこの法定基準を確実にクリアする必要があります。
4. 支給申請
判定基礎期間(原則1か月)ごとに、終了後2か月以内に支給申請書類を提出します。賃金台帳、出勤簿、休業手当支払いの根拠資料、売上が前年同期比で減少していることを示す売上元帳など、客観的な裏付け書類が必要です。
2026年度版では、電子申請の対象が増えています。雇用調整助成金、キャリアアップ助成金、両立支援等助成金、人材開発支援助成金など、主要な雇用関係助成金は雇用関係助成金ポータルからオンラインで申請可能です。
電子申請は「雇用関係助成金ポータル」からアクセスでき、e-Gov(e-gov.go.jp)経由の認証を経て利用します。個人事業主の場合、まずは事業主用のGビズIDプライムを取得しておくとスムーズです。
5. 審査・支給決定・入金
書類が受理されてから支給決定通知が届くまで、繁忙期で2〜3か月かかることもあります。資金繰りの観点から、入金タイミングは「申請してすぐ」ではなく、「数か月後の補填」と考えて運転資金を準備してください。
申請前に必ず押さえたい注意点
ここからは、私が周囲で実際に見てきた、つまずきポイントを共有します。皆さんが同じ落とし穴にハマらないように、率直に書いていきます。
1. 解雇との両立は不可能
雇用調整助成金の最大の趣旨は「雇用を守る」ことです。対象期間中はもちろん、その前後一定期間(判定基礎期間の初日の6か月前から判定基礎期間の末日まで)に事業主都合の解雇がある場合、原則として不支給となります。「助成金を取りつつ、別の従業員を解雇」は通りません。
2. 休業日に労働させない
書面上「休業」とした日に、実際にはメール対応、電話応対、レジ締めなど何らかの労働をさせていた場合、その日は休業として認められません。1人だけ雇っている事業所では、「ちょっとだけ来てもらった」が起きがちです。完全に労務から切り離すか、その日を休業から外して通常勤務として処理するかを徹底してください。
3. 出勤簿と賃金台帳の整合性
書類審査の最大の論点は「出勤簿」「賃金台帳」「休業手当の振込記録」「労使協定書」が完全に整合しているかです。タイムカードがない個人事業所でも、Excelや勤怠アプリで日付ごとの労働実態を記録してください。一部の日だけ印字、一部は手書き、というツギハギ状態は審査側の心証を悪くします。
4. 不正受給は厳しく追及される
不正受給と判定された場合、全額返還に加えて、年3%の延滞金、さらに不正受給額の20%に相当するペナルティ加算金が課されます。事業主名と事業所名が厚生労働省の公表対象になることもあります。「休業させたことにして実は働かせていた」「売上減少の根拠資料を加工した」といったケースは絶対に避けてください。
5. 顧問社労士費用と費用対効果
書類整備に自信がない場合は、社会保険労務士に依頼するのが現実的です。ただし、助成金代行の相場は着手金3〜10万円+成功報酬15〜25%程度。1人の従業員を1か月休業させて助成額が10万円〜20万円規模の場合、成功報酬を払うと手元に残るのは限定的です。少額の場合は自社申請、複数月にまたがり継続的な見込みであれば社労士に依頼、という線引きが現実解です。
教育訓練・出向という選択肢
休業ばかりが雇用調整助成金の使い方ではありません。むしろ個人事業主にとって魅力的なのは「教育訓練」と「出向」という選択肢です。
教育訓練
休業の代わりに、対象労働者に対して職業能力の向上を目的とした訓練を実施します。座学のオンライン研修や外部講座への参加でもよく、訓練日には休業手当相当の賃金を支払いつつ、訓練加算1,200円/日が上乗せされます。たとえばWebサイト運営担当として雇っているスタッフに、SEOやSNS運用、AIツール活用などの実務スキル研修を受けてもらえば、売上回復後に戦力が一段上がります。
私の知人の個人事業主は、不況期に従業員へCSSやJSの基礎研修を受講させ、その後に自社サイトのリニューアル業務を内製化したことで、外注費を年間で数十万円圧縮できたという例があります。「休ませる」ではなく「磨く」という発想は、特に小規模事業に向いています。
出向
事業活動の縮小が長期化しそうな場合、他社へ一時的に出向させる選択肢もあります。出向元・出向先・労働者の三者合意が必要で、出向期間は原則3か月以上1年以内です。出向元が支払う賃金の一部が助成対象になります。1人しか雇っていない個人事業主にとって心理的ハードルは高いものの、業界の協力企業と関係が築けているのであれば、雇用維持のひとつの形として検討する価値があります。
申請が通りやすい事業計画書の書き方
雇用調整助成金は「業績悪化の客観証明」と「再生に向けた合理的計画」の両方が問われます。書類の中で特に審査側が読むのは、休業実施の計画書に添付する経営状況の説明文です。次の3点を必ず押さえてください。
1. 売上減少の原因を外部要因で説明する
「景気悪化」「主要取引先の倒産」「業界全体の需要減少」「原材料費の高騰によるコスト圧迫」など、自社の経営努力だけでは回避できない要因を主軸に書きます。「営業を怠った」「商品開発に失敗した」など内部要因に偏ると、不景気要件に該当しにくいと判断されることがあります。
2. 数値で示す
「売上が落ちた」ではなく、「2026年1月〜3月の月平均売上が、2025年1月〜3月比で23.6%減少」のように、必ず比率と期間を明示します。直近3か月平均で前年同期比10%以上の減少が要件ですから、その数字が明確に出ていることを審査担当者にひと目で伝えるのが鉄則です。
3. 雇用維持の意思を明文化する
「直近12か月以内に事業主都合解雇は実施していない」「対象期間中も解雇予定はない」「対象労働者の雇用は維持する」と、はっきり文章化します。曖昧な表現は不利に働きます。
個人事業主の資金繰りへの組み込み方
雇用調整助成金は「すでに払った休業手当の事後補填」です。手元キャッシュが薄い個人事業主にとって、この時間差は致命的になりえます。実務上の対応策を3つ挙げておきます。
1. 運転資金の借入と組み合わせる
日本政策金融公庫(jfc.go.jp)の小規模事業者向け融資や、自治体の制度融資を併用するのが現実的です。「助成金が入るまでのつなぎ資金」という説明は金融機関にも通りやすく、入金後に一括返済またはスケジュール短縮で対応できます。
2. キャッシュフロー表で時間差を可視化する
休業を計画した時点で、向こう6か月のキャッシュフロー予想表を作ってください。休業手当の支出、助成金の入金(早くて3か月後)、固定費の支払いを時系列で並べると、いつ資金ショートが起きるかが見えます。「制度があるから大丈夫」ではなく、「制度を踏まえても何月に何円足りなくなる」を直視するほうが、結果として安全です。
3. 売上回復シナリオを並走させる
休業期間は、単に支出を減らす期間ではなく、次の売上の種を仕込む期間にしてください。マーケティング、商品ラインの見直し、業務委託先の確保、新規取引先の開拓など、休業中の自分自身の活動計画も一緒に立てると、雇用調整助成金は「縮小の補填」から「次への助走資金」に変わります。
マクロで見る2026年の雇用情勢と関連分野
雇用調整助成金の活用を考えるとき、自分の事業が置かれている業界のマクロ動向も把握しておくと、休業させるべきか、教育訓練に振り向けるべきか、出向で繋ぐべきかの判断がしやすくなります。
総務省(soumu.go.jp)の労働力調査や、厚生労働省の有効求人倍率を見ると、人手不足分野と人余り分野ははっきり二極化しています。介護・福祉、医療事務、IT・AI関連、Webマーケティング系は引き続き求人が活発で、逆に対面型小売・飲食・印刷・一部の製造業は求人が縮小傾向にあります。
事業の周辺領域がどちらの陣営に属しているかで、休業期間中の従業員教育に何を選ぶかも変わってきます。たとえばIT寄りの中小企業であれば、休業期間中に従業員へAIコンサル・業務活用支援のお仕事で扱われるような業務知識を学ばせると、企業内のDX担当として戦力化できます。マーケティングやセキュリティ周りの実務スキルを磨きたい場合はAI・マーケティング・セキュリティのお仕事で求められる内容が参考になります。技術系の従業員であればアプリケーション開発のお仕事で扱われる技術領域を教育訓練計画に組み込むのもひとつの手です。
医療・介護領域の事業主にとっては、関連助成や補助金との組み合わせも重要です。介護のIT化に絡む補助金は介護・福祉事業所のDX化2026|IT導入補助金で介護記録を完全デジタル化で詳しく整理しています。送迎事業の安全装置義務化に伴う補助は送迎バス安全装置の設置補助金2026|介護施設の義務化対応と申請手順を、開業初期の助成は介護タクシー開業ガイド2026|助成金と補助金で開業費用を 1/3 にする方法を参照してください。雇用調整助成金と組み合わせると、固定費全体を引き下げながら雇用も守れる構造を作りやすくなります。
また、人材戦略の専門家として中小企業診断士の力を借りるのも有効です。事業改善計画や経営革新計画の策定支援を通じて、助成金申請書類の説得力を底上げできます。医療系事業者であれば医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)の有資格者を教育訓練対象に据えると、レセプト業務の内製化と人件費の最適化が同時に進みます。
Webライティング・編集領域の単価動向
ソフトウェア開発領域の単価動向
ソフトウェア作成者の年収・単価相場を見ると、フリーランスエンジニアの月単価は60万円〜100万円のレンジが中央値です。AI関連、データ基盤、クラウドインフラのいずれかに踏み込めた人材は単価が大きく跳ね上がる傾向があります。雇用調整助成金の教育訓練枠を、PythonやSQL、生成AI実務、データ分析、クラウド基盤の研修に充てるのは、長期的なROIで見て妥当な投資だと言えます。
助成率2/3が示す国の設計思想
助成率2/3という比率は、絶妙です。事業主は1/3の自己負担を必ず引き受けるため、安易な休業を抑止する。一方で2/3が補填されるなら雇用維持の合理性は十分残る。この比率は「雇用は社会的責任」「事業主にも痛みを分担させる」という日本の労働政策の哲学を反映した数字です。皆さんが申請をためらう必要は一切ありません。雇用を守るために制度を使うのは、後ろめたいことではなく、制度の設計通りの行動です。
最後にひとつだけ。皆さんが今このタイミングで雇用調整助成金を調べているということは、すでに経営者として「雇用を守る側」の選択肢を取ろうとされている証拠です。私自身、43歳で独立した直後、最初のクライアントの倒産で売上が急減したことがあり、当時雇っていた業務委託メンバーに仕事を出し続けるべきかどうか、相当悩みました。あの時、もし自分が雇用主だったら、間違いなくこの制度を真剣に検討していたと思います。準備さえ整えば、個人事業主であっても、従業員が1人だけであっても、制度は皆さんの味方になります。
よくある質問
Q. 従業員が1人しかいない個人事業主でも申請できますか?
はい、雇用調整助成金は従業員数に関わらず申請可能です。ただし、売上が前年同月比で一定割合以上減少していることや、労使協定を結んで対象の従業員に休業手当を支払うことなど、複数の支給要件を満たす必要があります。従業員が1人の場合、その方との合意形成がスムーズというメリットがある一方、事業主自身の休業分は対象外となる点には注意が必要です。
Q. 申請手続きは自分で行うのは難しいですか?
専門知識が必要な部分はありますが、現在は厚生労働省の「雇用調整助成金オンライン受付システム」を活用することで、自宅から電子申請が可能です。難易度は高いですが、ガイドラインやマニュアルが公開されており、順を追って準備すれば個人事業主でも十分に対応可能です。不安な場合は、社会保険労務士などの専門家に相談して計画届の作成支援を受けるのも手です。
Q. 休業手当を支払う際の計算方法がわかりません。?
休業手当の額は「平均賃金」をベースに算出します。通常、直近3ヶ月間の賃金総額をその期間の暦日数で割った金額の60%以上を支払う必要があります。助成額は、この休業手当に対して一定の助成率(通常10分の9など)をかけて計算されます。助成額の上限や計算式は最新の要綱で頻繁に変わるため、必ず厚生労働省公式サイトの最新計算ツールを使用してください。
Q. 申請しても不支給になるケースはありますか?
よくある不支給理由は、休業の対象となる従業員との労使協定が正しく締結されていない場合や、過去に雇用保険料を滞納しているケースです。また、事業主側の経営努力が不十分とみなされる場合や、申請書類の内容に虚偽があった場合も支給されません。事前に必要な書類を揃え、最新の申請要件に合致しているか、特に「売上高の減少要件」を客観的に証明できるか確認してください。

この記事を書いた人
前田 壮一
元メーカー管理職・43歳でフリーランス転身
大手電機メーカーで品質管理を20年間担当した後、42歳でフリーランスに転身。中高年のキャリアチェンジや副業の始め方を、自身の経験をもとに発信しています。
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