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保母の資格とは|保育士資格との関係と取り方

@SOHO編集部
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保母の資格とは|保育士資格との関係と取り方

この記事のポイント

  • ✓今の保育士資格とどう違うのかを
  • ✓保育士登録の制度から説明します
  • ✓昔の保母資格証明書で働けるのか

押し入れから出てきた古い「保母資格証明書」を見て、これで今も保育園で働けるのかと調べ始めた人は少なくありません。結論から言うと、保母資格は今の保育士資格のもとになった資格で、資格そのものは今も消えていません。ただし、保育士として働くには、その前に都道府県への保育士登録を済ませ、登録証の交付を受けておく必要があります。この記事では、保母と保育士の関係、登録の手続きの流れ、証明書をなくしたときの対処、これから資格を取る方法、ブランクのある人が職場に戻るまでの準備を、公式の案内に沿って順に説明します。

保母資格とは何か

保母資格とは、保育所などの児童福祉施設で子どもの保育を担当する職員になるための資格の、かつての呼び名です。保育所で働く女性の職員を「保母さん」と呼んでいた時代に、資格の名前もそれに合わせて「保母」とされていました。男性の職員は「保父」と呼ばれることもありましたが、これは正式な資格名ではなく、通称です。

この名前は、1999年(平成11年)の児童福祉法施行令の改正で「保育士」に改められました。男女の区別なく使える呼び名にする流れの中での変更です。名前が変わっただけで、それまでに保母資格を取った人の資格が取り消されたわけではありません。保母資格を持っている人は、今の制度でいう「保育士となる資格を有する者」として扱われています。

もう1つ大きな変化があったのが、2003年(平成15年)11月29日です。この日に改正児童福祉法が施行され、保育士は法律に定められた国家資格になりました。それまでは、資格を証明する書類を持っていれば保育所で保育士として働けましたが、この改正からは、都道府県知事の登録を受けた人だけが「保育士」と名乗って働けるようになりました。

ここで出てくる言葉を整理しておきます。

  • 保母資格:1999年より前に、養成校の卒業か保母試験の合格で取った資格の呼び名
  • 保育士となる資格:保母資格、養成校の卒業、保育士試験の合格のいずれかで得られる、保育士登録を申請できる立場
  • 保育士登録:都道府県知事に申請して名簿に載せてもらう手続き
  • 保育士登録証:登録が済んだ人に交付される証明書。令和8年4月より前の様式は「保育士証」という名前

保母資格を持っている人がまず押さえておきたいのは、「資格はある、ただし働く前に登録が要る」という2つの事実です。この2つを分けて考えると、次に何をすればよいかがはっきりします。

保母資格と保育士資格の違い

保母資格と保育士資格の違いは、名前の違いだけではありません。2003年の改正をはさんで、資格の位置づけそのものが変わっています。

改正の前は、保育士(保母)は児童福祉施設で働くための「任用資格」という扱いでした。任用資格とは、その職に就くときに必要とされる条件のことで、資格を持つ人を施設が採用すれば、その人はそのまま保育の仕事に就けました。改正後は、児童福祉法の中に保育士の定義が置かれ、登録を受けた人だけが保育士を名乗れる「名称独占資格」になりました。名称独占資格とは、資格を持たない人がその名前を使うことを法律で禁じている資格のことです。

保育士登録の窓口である登録事務処理センターは、この変化を次のように説明しています。

児童福祉法の改正前は、保育士(保母)資格証明書を持っていれば、保育士として児童福祉施設で働くことができました。 しかし改正後は、保育士となる資格を証明する書類(保育士(保母)資格証明書、指定保育士養成施設卒業証明書、保育士試験合格通知書等)だけを持っていても、「保育士」として働くことができなくなりました。 出典: 登録事務処理センター「保育士の定義」

改正で加わったものは、名称独占だけではありません。子どもの保育に加えて、保護者に対して保育に関する助言を行うことが保育士の仕事として法律に書かれました。あわせて、仕事で知った秘密を漏らしてはならない守秘義務と、保育士の信用を傷つける行いの禁止も定められています。

違いを表にすると次のとおりです。

項目 2003年11月より前 2003年11月29日以降
資格の位置づけ 児童福祉施設の任用資格 児童福祉法に定める国家資格(名称独占)
働くための条件 資格を証明する書類があればよい 都道府県の登録と登録証の交付が必要
仕事の範囲 児童の保育 児童の保育と保護者への保育の指導
守秘義務 法律上の定めなし 法律で義務づけ

保母資格を持つ人から見ると、変わったのは「働くための入口」です。資格の中身が昔より劣るということではありません。

保母資格証明書は今も有効か

古い保母資格証明書は、今も無効にはなっていません。登録事務処理センターのQ&Aでも、登録をしないことで資格を失うことはなく、養成校に入り直したり保育士試験を受け直したりする必要もないと明記されています。

一方で、その証明書を持っているだけでは保育士として働けません。保育士として働く予定がある人は、勤め始める前に登録を申請して、登録証を受け取っておく必要があります。逆に、保育士として働く予定がない人は、登録をしなくても困ることはありません。

ここでよくある誤解が2つあります。

1つ目は「保母から保育士への名前の書き換え手続きがある」という思い込みです。登録事務処理センターは、保育士登録の手続きは「保母」から「保育士」への名称変更ではないと注意書きをしています。名前を書き換える手続きではなく、資格を持つ人が都道府県の名簿に新しく載る手続きです。

2つ目は「登録には期限があり、過ぎると資格がなくなる」という思い込みです。登録の手続きに期限はなく、資格を持つ人であればいつでも申請できます。何十年もブランクがあっても、申請できる立場は変わりません。

ただし、法律で定められた欠格事由に当てはまる場合は登録できません。欠格事由とは、一定の刑罰を受けてから一定の期間がたっていないなど、登録を認めない理由として法律に並べられたものです。心当たりがある場合は、申請の前に登録事務処理センターに問い合わせてください。

なお、保母資格証明書は、登録の申請に原本を添えて送る必要があります。コピーは受け付けられません。資格を取った日が2003年11月29日より前の証明書は、登録証を送る際に返却されると案内されています。大切な書類なので、申請の前に表裏の写しを取って手元に控えを残しておくと安心です。

保育士登録の手続きの流れ

保育士登録の申請は、都道府県に直接出すのではなく、都道府県の委託を受けた登録事務処理センターに送ります。都道府県の窓口に書類を持ち込んでも受け付けてもらえないので注意が必要です。

手続きは大きく次の順番で進みます。

  1. 登録事務処理センターから「保育士登録の手引き」を取り寄せる(郵送のほか、オンライン申請の案内もある)
  2. 手引きに沿って申請書を書き、登録手数料を払い込む
  3. 保母資格証明書などの原本と、必要な添付書類をそろえる
  4. 簡易書留で登録事務処理センターに送る
  5. 審査を経て、保育士登録証が届く

手引きを郵送で取り寄せる場合は、角形2号の返信用封筒に切手を貼って送ります。切手の額は部数で変わり、1部なら180円と案内されています。登録手数料の額と払い込みの方法は手引きに書かれているので、取り寄せた手引きで確かめてください。

申請書を送ってから登録証が届くまでには、書類に不備がなければおおよそ2か月かかると案内されています。月ごとに受付の締切日があり、令和8年11月分は11月6日の17時必着、登録証の発送は12月中旬の予定とされています。働き始める日が決まっている人は、そこから逆算して早めに動くことが大切です。

登録先の都道府県は、資格の取り方で決まります。養成校を卒業した人は申請する時点で住民票のある都道府県、保育士試験に合格した人は合格した都道府県です。昔の保母試験に合格した人がどちらに当たるかは、手引きか登録事務処理センターで確かめてください。

申請書には、資格を取ったときではなく、現在の氏名と本籍地を書きます。結婚などで証明書の氏名と今の氏名が違う場合は、変わった経緯が分かる戸籍抄本(発行から6か月以内のもの)を添えます。ここを知らずに古い氏名で書いて差し戻される例が多いので、先に戸籍の書類を取り寄せておくと手戻りが減ります。

証明書をなくしたときの再発行

保母資格証明書をなくしてしまった、あるいはどこにしまったか分からないという相談はとても多くあります。この場合は、証明書を出してもらった元の発行元に、再発行またはそれに代わる証明書の発行を頼みます。

発行元は、資格の取り方で次のように分かれます。

  • 養成校(短大・専門学校など)を卒業して資格を得た人:卒業した学校
  • 保母試験・保育士試験に合格して資格を得た人:試験に合格した都道府県

卒業した学校がなくなっていたり、名前が変わっていたりする場合は、学校を引き継いだ法人や、学校のあった都道府県の担当課が手続きを案内していることがあります。都道府県のホームページで「保育士資格証明書の再発行」や「保母資格取得証明」と調べると、申請書の様式と手数料が載っている場合が多いので、まずそこを見てください。

再発行の書類で必ず確かめたいのが、資格を取った年月が書かれているかどうかです。登録事務処理センターは、資格取得の年月が書かれていない書類は受け付けないとしています。証明書を頼むときに「保育士登録に使う」と伝えておくと、必要な項目が入ったものを出してもらいやすくなります。

再発行にかかる日数は発行元によって違い、数日で出るところもあれば数週間かかるところもあります。再発行を待ってから登録を申請し、さらに2か月ほどで登録証が届くという順番になるため、合わせると3か月前後を見込んでおくと安全です。

古い書類が見つからないと焦りがちですが、資格そのものが消えるわけではありません。順番に手続きを進めれば、保育士として働く道は開いています。

これから資格を取る2つの方法

保母資格を持っていない人が、これから保育士の資格を得る方法は2つです。こども家庭庁の資料でも、指定保育士養成施設を卒業する方法と、保育士試験に合格する方法の2つが示されています。

取り方の全体像は、こども家庭庁が公開している保育士資格取得方法の資料に1枚でまとめられています。

1つ目は、指定保育士養成施設を卒業する方法です。指定保育士養成施設とは、国が保育士を育てる学校として指定した大学・短大・専門学校などのことで、令和7年4月1日時点で全国に667か所あります。卒業すると試験を受けずに資格が得られます。通学の時間と学費がかかる一方、実習を含めて基礎から学べます。

2つ目は、保育士試験に合格する方法です。保育士試験は都道府県が行い、実際の運営は指定試験機関である全国保育士養成協議会が担っています。試験は前期と後期の年2回あり、筆記試験に合格したあと実技試験を受ける流れです。令和7年度は受験申請者が54,807人、全科目に合格した人が12,617人でした。合格した科目は一定の期間持ち越せるため、働きながら数回に分けて合格を目指す人もいます。

試験を受けるには受験資格が必要です。主な条件は次のとおりです。

  • 大学に2年以上在学して62単位以上を取った人、または短大などを卒業した人
  • 児童福祉施設で5年以上(高校卒業者は2年以上)の実務経験がある人
  • 幼稚園教諭の免許を持つ人(試験の一部が免除される)
  • 都道府県知事が受験資格を認めた人(へき地保育所や認可外保育施設などでの実務経験による)

どちらの方法で資格を得ても、保育士として働く前に保育士登録が必要な点は、保母資格の人と同じです。試験に合格した人に届く合格通知書も、登録の申請に使う「資格を証明する書類」の1つです。

試験の免除と特例を使う

保育士試験には、すでに持っている資格に応じて科目が免除される仕組みがあります。保母資格を持たない人でも、関連する資格があれば負担を減らせます。

代表的なのは、幼稚園教諭の免許を持つ人への免除です。筆記試験の一部と実技試験が免除され、さらに一定の勤務経験がある人は、養成施設で決められた単位を取ることで残りの科目も免除される特例があります。こども家庭庁の資料では、幼稚園などで「3年かつ4,320時間」の勤務経験がある幼稚園教諭の免許の持ち主について、養成施設で8単位を取れば試験科目が免除される特例が示されています。

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の資格を持つ人も、筆記試験の3科目が免除されます。介護の仕事から保育の仕事へ移りたい人にとっては、使える仕組みです。

また、筆記試験で合格した科目は一定の期間、次の回以降の試験で免除されます。対象の施設で一定の実務経験を積むと、この免除の期間を最長5年まで延ばせる制度もあります。働きながら少しずつ合格を積み上げたい人は、全国保育士養成協議会の保育士試験の案内で「合格科目免除期間延長制度」の条件を確かめてください。

免除の条件や申請の時期は、試験の回ごとに受験案内で示されます。年に2回の受験申請の期間を逃すと半年待つことになるため、免除を使う予定の人は、必要な証明書を早めに勤務先などに頼んでおくのが確実です。

ブランクのある人が職場に戻るまで

保母資格を持ちながら長く現場を離れていた人は、潜在保育士と呼ばれます。潜在保育士とは、保育士の資格を持ちながら保育士として働いていない人のことです。こども家庭庁の資料では、保育士の登録者は令和8年4月1日時点で1,989,966人にのぼり、その中には現場を離れている人も多く含まれています。

職場に戻るときの相談先として、こども家庭庁は地方自治体に置かれた「保育士・保育所支援センター」とハローワークを案内しており、保育士・保育所支援センターやハローワークなどの連絡先のページから各地の窓口を探せます。支援センターでは、就職の相談、勤務時間や場所の希望に合う保育所の紹介、就職面接会の案内などを行っています。自治体によっては、ブランクのある人向けの保育実技の研修や、復職の準備に使えるお金の貸付を行っているところもあります。実施の有無と条件は自治体ごとに違うので、住んでいる地域の支援センターに確かめてください。

戻る前に準備しておくとよいことを挙げておきます。

  • 保育士登録を済ませ、登録証を手元にそろえておく
  • 今の保育所保育指針の考え方に目を通しておく(保育の考え方は改定を重ねている)
  • 短時間の勤務や補助の仕事から始める選択肢を考える
  • 子どもの安全、アレルギー、睡眠中の見守りなど、現場で重視されている点を研修で学び直す

求人を見るときは、勤務時間、担当する年齢、行事の多さ、持ち帰りの仕事の有無を確かめておくと、入ってからの思い違いを減らせます。見学ができる園であれば、実際の保育室の様子や職員どうしの声のかけ方を見ておくと、自分が働く姿を思い描きやすくなります。給与の額だけでなく、通勤の時間や子どもの急な発熱のときに休みやすいかどうかも、長く続けられるかを左右する条件です。

いきなり担任として毎日フルタイムで働くのは、体力の面でも気持ちの面でも負担が大きいものです。保育補助や短時間の勤務から始め、慣れてから勤務時間を伸ばしていく人も少なくありません。

保母の時代から加わった役割と研修

保母資格を持つ人が現場に戻るときに知っておきたいのが、保育士に求められる役割の広がりです。2003年の改正で、保育士の仕事は子どもの保育だけでなく、保護者に対して保育に関する指導を行うことまで含むと法律に書かれました。ここでいう指導とは、上から教えることではなく、子育ての悩みを聞き、家庭での関わり方について一緒に考え、必要な助言をすることを指します。

登録事務処理センターのQ&Aでは、保育所に勤める保育士は、乳幼児に関する相談に応じて助言するための知識と技術を身につけ、保ち、高めるよう努めなければならないとも説明されています。昔は保育室の中での仕事が中心だったと感じている人ほど、送り迎えの時間の会話や連絡帳でのやり取りが、今は仕事の大切な一部になっていることを意識しておくとよいでしょう。

守秘義務も、改正で法律に定められた義務です。子どもや家庭について仕事の中で知ったことを、正当な理由なく外に漏らしてはいけません。これは保育士でなくなったあとも続く義務とされています。SNSで園の様子や子どもの話題を書くことは、名前を出さなくても特定につながることがあるので、復職したら特に気をつけたい点です。

現場の職員が学び続ける仕組みとして、国は保育士等キャリアアップ研修のガイドラインを定めています。乳児保育、幼児教育、障害児保育、食育・アレルギー対応、保健衛生・安全対策、保護者支援・子育て支援といった分野ごとに研修が用意され、都道府県などが実施しています。研修は1分野あたり15時間以上で、修了すると全国で有効な修了証が交付され、園の中で専門の役割を任される際の要件にもなります。あわせて「保育実践研修」という区分もあり、保育の現場を長く離れている人や、実習の経験が少ない保育士試験の合格者が対象とされています。保母資格を持ってブランクのある人にとって、戻る前の学び直しの場として使いやすい研修です。どの研修がいつ開かれるかは都道府県のホームページで案内されているので、復職先が決まったら、園と相談しながら受ける時期を決めるのが現実的です。

地域限定保育士との違い

保育士の資格には、全国で働ける通常の保育士のほかに、国家戦略特別区域限定保育士という仕組みがあります。一般に地域限定保育士と呼ばれ、国家戦略特区に指定された自治体が独自に行う地域限定保育士試験に合格すると、その自治体の区域の中で保育士として働けます。

地域限定保育士も、働く前に登録が必要な点は同じです。登録すると「国家戦略特別区域限定保育士登録証」が交付されます。登録事務処理センターのQ&Aによると、登録した日から3年がたつと、特区以外の都道府県でも保育士として働けるようになります。数え始めは試験に合格した日ではなく登録した日なので、合格したらすぐ登録を済ませておくと、全国で働けるようになる時期が早まります。

保母資格を持つ人は、この地域限定の仕組みとは関係なく、通常の保育士登録を申請すれば全国で働けます。古い証明書を持っている人が、わざわざ地域限定保育士試験を受け直す必要はありません。

これから資格を取る人にとっては、地域限定保育士試験は受験の機会を増やす選択肢の1つです。通常の保育士試験の前期・後期に加えて、特区の自治体が行う試験を受けられる年もあります。ただし、実施するかどうか、どの自治体が行うかは年によって変わります。全国保育士養成協議会の試験案内では、地域限定保育士試験の実施の有無も案内されているので、受験を考えている年の案内を確かめてください。

地域限定保育士として働き始めたあとに引っ越す予定がある人は、登録から3年がたつまでは特区の外では保育士として働けない点に注意が必要です。働く場所の予定と合わせて、どちらの試験を受けるかを選ぶと失敗が少なくなります。

履歴書に保母資格を書くとき

保母資格を持つ人が保育の仕事に応募するとき、履歴書の資格欄の書き方で迷う人は多くいます。基本は、資格を取ったときの名称と、今の登録の状況が採用の担当者に伝わるように書くことです。

保育士登録を済ませている人は、登録の年月と「保育士登録」と書けば、今すぐ保育士として働けることが伝わります。資格を取った年月も書く場合は、「保母資格取得(現在の保育士資格)」のように、昔の名称に今の名称を添えると誤解がありません。登録の申請中であれば、「保育士登録申請中(登録証の交付は○月の予定)」と書いておくと、採用する側が勤務の開始日を考えやすくなります。

採用の担当者が確かめたいのは、名前を名乗って働ける状態かどうかです。2003年11月より前に資格を取った人ほど、登録の状況が分かる書き方をしておくと話が早く進みます。面接では、登録証の原本を見せてほしいと言われることもあるので、届いたら大切に保管しておきましょう。

ブランクがある場合は、資格欄とは別に、離れていた期間に何をしていたかを短く書いておくと伝わりやすくなります。子育て、家族の介護、別の仕事など、理由を正直に書いたうえで、復職のために受けた研修や、子どもと関わってきた経験があれば添えます。保育士・保育所支援センターの研修を受けた場合は、その名前と時期も書けます。

保育の資格を生かせる働き方

保母資格や保育士資格は、保育所の担任として働く以外にも生かし方があります。資格があることで任される仕事の幅が広がり、時間の使い方を選びやすくなります。

施設で働く場合は、保育所のほかに、認定こども園、乳児院、児童養護施設、放課後児童クラブ、企業が運営する事業所内保育所などがあります。施設によって求められる役割や勤務時間が違うので、子育てや介護と両立したい人は、勤務の形から探すと選びやすくなります。

施設の外で生かす方法もあります。たとえば、ベビーシッターや家庭での一時保育、自治体の子育て支援の事業などです。こうした仕事は資格がなくても始められるものもありますが、保育士の資格があると依頼する側の安心につながります。

保育の知識は、文章の仕事にもつながります。子育てや保育についての記事を書く仕事では、現場での経験や資格に基づく正確な説明が求められます。ライターとして実績を見せる方法は、Webライターのポートフォリオの作り方|案件獲得率が上がるテンプレート付き【2026年版】で、見本の記事の選び方と見せ方が具体的に説明されています。報酬の伸ばし方を知りたい人は、Webライターが文字単価を上げる方法|1円→5円にステップアップする戦略【2026年版】が、単価を段階的に上げていく考え方を整理しています。

保育の現場では、連絡帳、指導計画、保護者へのお便りなど、書く仕事も多くあります。文章の基本を体系的に身につけたい人は、ビジネス文書検定のページで、試験の内容と級ごとの目安を確かめられます。

登録の前に確かめておきたいこと

手続きに入る前に、手元の書類と予定を一度整理しておくと、差し戻しや待ち時間を減らせます。登録事務処理センターのQ&Aで多く取り上げられている点を中心に、確かめる項目をまとめます。

まず、資格を証明する書類の原本があるかどうかです。保母資格証明書、養成校の卒業証明書、試験の合格通知書のいずれかが必要で、コピーでは受け付けられません。見つからない場合は、前の節で説明した再発行から始めます。

次に、氏名と本籍地です。申請書には現在の氏名と本籍地を書き、証明書と氏名が違う場合は戸籍抄本を添えます。本籍地を移している人も、現在の本籍地を書きます。旧姓を登録証に併記したい人は、申請書でその旨を書き、旧姓が分かる戸籍の書類を添えます。

さらに、働き始める予定日です。登録証が届くまでおおよそ2か月かかり、月ごとの締切日を過ぎると翌月の扱いになります。採用が決まってから慌てないよう、求職を始める段階で登録の手続きにも手をつけておくのが現実的です。

もう1つ、最近の変更として、申請の際にマイナンバーの記入と、本人確認のための書類の添付が必要になりました。古い手引きを持っている人は、登録事務処理センターのホームページに、追加で使う用紙の印刷の案内が出ているので確かめてください。

状況ごとに用意するものを整理すると、次のようになります。

状況 主に用意するもの
昔の保母試験・保育士試験に合格した 合格を証明する書類の原本
養成校を卒業した 資格を得たことが分かる卒業の証明書の原本
証明書と今の氏名が違う 発行から6か月以内の戸籍抄本など
旧姓を登録証に併記したい 旧姓が分かる戸籍の証明書
すべての人 申請書、登録手数料の払込の控え、マイナンバーの記入と確認書類

細かい添付書類は人によって変わるので、最終的には取り寄せた手引きの一覧で確かめてください。

一度登録を済ませれば、更新の手続きはなく、全国どこでも保育士として働けます。ただし、氏名や本籍地の都道府県が変わったときは登録証の書き換え、なくしたり汚したりしたときは再交付の手続きが必要です。現住所が変わっただけなら手続きは要りません。

資格と働き方のデータから見えること

保母資格の相談でよく見られるのは、「昔の資格だから使えないだろう」とあきらめてしまう人と、「証明書があるからすぐ働ける」と考えて登録を後回しにする人の2つの型です。どちらも、資格と登録を分けて考えると解決します。資格は消えておらず、働く前に登録が必要、というのが今の制度です。

在宅ワークとフリーランスの仲介を2004年から続けてきた運営者として見てきた限りでは、子育てや介護で一度仕事を離れた人が戻るときに、資格や経験を「今の言葉」で説明し直せるかどうかが分かれ目になっています。保母資格を持っている人であれば、「保育士登録済み」と書けるだけで、施設にとっても依頼する家庭にとっても安心感が変わります。間に人が入らない直接のやり取りでは、その分だけ条件の相談がしやすく、自分の生活に合う働き方を組み立てやすいという声も多く聞きます。

資格を生かす道は保育所だけではありません。介護や福祉の分野で働く人のスキルアップには国の助成の仕組みもあり、事業所が研修の費用を支える例も増えています。たとえば福祉用具貸与事業所のスキルアップ助成金2026|人材開発支援助成金の活用法では、福祉の事業所が人材開発支援助成金を使って職員の研修を進める方法が紹介されています。福祉の職場で働きながら保育の資格も生かしたい人は、勤め先にこうした制度があるかを確かめてみてください。

手続きの順番は、書類をそろえる、登録を申請する、登録証を受け取る、働き始める、の4段階です。保母資格を持っている人は、まず手元の証明書を探すところから始めましょう。保育や子育ての経験を文章の仕事に生かしたい人は、書類づくりの力を示せるビジネス文書検定の内容もあわせて確かめておくと、次の一歩を選びやすくなります。

よくある質問

Q. 保母資格証明書があれば、すぐに保育園で働けますか?

保母資格そのものは今も有効ですが、証明書だけでは保育士として働けません。2003年11月29日の児童福祉法の改正で、保育士として働く前に都道府県への保育士登録が必要になりました。登録事務処理センターに申請し、保育士登録証の交付を受けてから働き始めます。申請から交付までは、書類に不備がなければおおよそ2か月かかります。

Q. 保育士登録をしないと、保母資格は失効しますか?

失効しません。登録事務処理センターのQ&Aでも、登録をしないことで資格を失うことはなく、養成校に入り直したり試験を受け直したりする必要はないと案内されています。登録の手続きに期限もありません。ただし、保育士として働く予定ができた時点で、登録を済ませておく必要があります。

Q. 保母資格証明書をなくした場合はどうすればよいですか?

証明書を出してもらった元の発行元に再発行を頼みます。養成校を卒業した人は卒業した学校、保母試験に合格した人は合格した都道府県が窓口です。再発行の書類には資格を取った年月が書かれている必要があり、記載がないと登録の申請に使えません。頼むときに保育士登録に使うことを伝えておくと確実です。

Q. 登録の手続きにかかる費用はどれくらいですか?

登録手数料の額と払い込みの方法は、登録事務処理センターから取り寄せる「保育士登録の手引き」に書かれています。手引きを郵送で取り寄せる場合は、返信用封筒に1部あたり180円の切手が必要です。このほか、申請書を送る簡易書留の料金や、氏名が変わった人は戸籍抄本の発行手数料もかかります。

この記事について

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監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを運営。生成AIで作成した下書きを、一次情報と照らし合わせて確認したうえで公開しています。

公開:2026年1月14日最終更新:2026年10月26日
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