フリーランス源泉徴収の計算方法|10.21%の求め方・請求書の書き方・還付まで


この記事のポイント
- ✓フリーランスの源泉徴収の計算方法を早見表と具体例でわかりやすく解説
- ✓税率10.21%の求め方
- ✓100万円超の20.42%
フリーランスの源泉徴収の計算方法を調べているあなたは、おそらく「請求額より入金が少ない理由を知りたい」「請求書にいくらと書けばいいのか」「引かれた税金は戻ってくるのか」を確かめたい段階ではないでしょうか。
結論から言うと、フリーランスの源泉徴収税額は 1回の支払額が100万円以下なら「報酬 × 10.21%」 で計算します。たとえば報酬10万円なら天引きは10,210円、手取りは89,790円です。そして引かれた税金は、確定申告をすれば払いすぎた分が還付される可能性があります。
「振込額が請求した金額より少ないんですけど、手数料ですか?」。独立1年目のフリーランスの方から、こんな問い合わせをよくもらいます。手数料ではなく「源泉徴収」です。取引先があなたの代わりに所得税を天引きして、税務署に納付しているんです。放置していると払いすぎた税金が戻ってこないまま終わるので、計算方法と請求書の書き方、還付の受け方を順に押さえていきましょう。
フリーランスの源泉徴収はいくら引かれる?計算式の早見
まず結論となる計算式と早見を先に置きます。源泉徴収税額は1回の支払額で税率が変わります。
| 1回の支払額 | 税率 | 計算式 |
|---|---|---|
| 100万円以下 | 10.21% | 報酬 × 10.21% |
| 100万円超 | 100万円までは10.21%+超過分に20.42% | 102,100円 +(報酬−100万円)× 20.42% |
早見の目安(100万円以下・税抜報酬に対して)です。
| 報酬(税抜) | 源泉徴収税額 | 手取り |
|---|---|---|
| 5万円 | 5,105円 | 44,895円 |
| 10万円 | 10,210円 | 89,790円 |
| 30万円 | 30,630円 | 269,370円 |
| 50万円 | 51,050円 | 448,950円 |
端数は1円未満切り捨てで計算します。まずはこの「10.21%を掛けるだけ」を覚えておけば、日々の請求で迷うことはほぼなくなります。次章以降で、対象になる報酬・請求書の書き方・還付の受け方を具体的に見ていきます。
源泉徴収とは?仕組みをシンプルに理解する
源泉徴収とは、報酬を支払う側(クライアント)が所得税を天引きして、フリーランスの代わりに税務署に納める制度です。
会社員時代の「給与天引き」と同じ仕組みですが、フリーランスの場合は対象となる報酬の種類が限定されています。国税庁も、報酬・料金等の支払者が源泉徴収を行う義務を負うと案内しています。
居住者に対し国内において次に掲げる報酬・料金等の支払をする者は、その支払の際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
出典: 国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
源泉徴収の対象になる報酬
すべての報酬が源泉徴収の対象になるわけではありません。所得税法で定められた主な対象は以下の通りです。
| 対象となる報酬 | 具体例 |
|---|---|
| 原稿料・講演料 | ライティング、セミナー講師 |
| デザイン料 | Webデザイン、イラスト制作 |
| 翻訳・通訳料 | 英語翻訳、同時通訳 |
| コンサルティング料 | 経営相談、IT顧問 |
| 写真撮影料 | カメラマンの撮影報酬 |
| 弁護士・税理士への報酬 | 士業への支払い |
対象外の代表例: プログラミング、システム開発、動画編集(素材提供でない場合)
ただし、実務上はクライアントの判断で源泉徴収されるケースもあります。「源泉徴収されている=損している」わけではないので、確定申告で精算すれば問題ありません。
源泉徴収税率の計算例
税率の仕組みは早見表で示した通りです。金額別に具体的な計算を見てみましょう。
計算例1:報酬50万円の場合
源泉徴収税額 = 50万円 × 10.21% = 51,050円
手取り = 50万円 − 51,050円 = 448,950円
計算例2:報酬150万円の場合
100万円以下の部分 = 100万円 × 10.21% = 102,100円 100万円超の部分 = 50万円 × 20.42% = 102,100円 源泉徴収税額合計 = 204,200円
手取り = 150万円 − 204,200円 = 1,295,800円
請求書への記載方法
源泉徴収の対象となる報酬を請求する場合、請求書に以下の項目を明記します。
報酬額: 500,000円
源泉徴収税: △51,050円
消費税: 50,000円
ご請求額: 498,950円
NG例: 請求書に消費税額を別記せず、「税込550,000円」と総額だけ記載。この場合、550,000円に対して10.21%が源泉徴収され、56,155円天引きされる。
OK例: 「報酬500,000円、消費税50,000円」と別記。源泉徴収は税抜の500,000円に対して計算され、天引きは51,050円で済む。
差額は約5,100円です。年間の取引回数が多いほど、この差は大きくなります。源泉徴収の有無は事前にクライアントと確認しておくのがベストです。「源泉徴収はどちらが行いますか?」と契約開始時に聞いておけば、請求書の作成で迷わなくなります。最初の1回が少し勇気がいるだけで、2回目からは自然にできるようになります。
運営者の視点:直接取引だからこそ「請求のすり合わせ」がしやすい
@SOHOを運営していて感じるのは、源泉徴収まわりのトラブルの多くが「金額の問題」ではなく「事前の確認不足」から生まれている、ということです。請求書に内訳を書かなかった、源泉徴収をどちらが行うか決めていなかった、10%と10.21%を取り違えていた。こうした行き違いは、報酬の大小に関わらず起こります。逆に、案件が始まる前に一言すり合わせておくだけで、そのほとんどは未然に防げます。
@SOHOは手数料0の直接取引が特徴で、発注者と受注者の距離が近く、条件面のやり取りを当事者同士で率直にできます。源泉徴収の扱いや請求書の内訳といった細かな確認も、間に仲介が入らないぶん最初の段階で詰めやすいのが実感です。一方で、直接やり取りできるからこそ気をつけたいのは、身元がはっきりしない相手や、着手前に報酬の前払いを求めてくるような不自然な依頼です。契約条件と請求のルールを文章で残しておけば、源泉徴収の認識ズレも、その先の入金トラブルも起こりにくくなります。
確定申告での源泉徴収税の還付
源泉徴収された税金は、確定申告で精算されます。年間の所得税額が源泉徴収された合計額より少なければ、差額が還付されます。
還付されるケース
年間売上500万円、経費200万円、源泉徴収税額合計30万円のフリーランスの場合。
- 所得: 500万円 − 200万円 = 300万円
- 各種控除後の課税所得: 約200万円
- 所得税額: 約10万円
- 源泉徴収済額: 30万円
- 還付額: 約20万円
青色申告特別控除65万円を使えば課税所得がさらに下がるため、還付額はもっと増えます。青色申告特別控除の要件は、国税庁のタックスアンサーでも確認できます。
正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳している場合には、原則として最高55万円(略)の青色申告特別控除が受けられます。
還付金の受け取り方
確定申告書に銀行口座を記入しておけば、申告後1〜2ヶ月で振り込まれます。e-Taxで申告した場合は3週間程度と早めに処理されることが多いです。
支払調書がなくても確定申告はできる
「取引先から支払調書が届かない」という相談もよくあります。実は、支払調書の発行はクライアント側の義務であってフリーランスに送付する義務はありません。
確定申告では、支払調書がなくても自分の帳簿に基づいて申告できます。源泉徴収された金額を正確に把握するために、請求書の控えと入金明細を照合しておくことが大切です。
源泉徴収と年末調整の関係
フリーランスには年末調整がありません。会社員のように勤務先が税金の過不足を精算してくれることはないので、自分で確定申告をして精算する必要があります。
逆に言えば、確定申告をしないと源泉徴収で払いすぎた税金は永久に戻ってきません。「少額だから」と放置せず、毎年きちんと申告しましょう。
源泉徴収の管理を効率化するコツ
@SOHOのお仕事ガイドでは、14大分野・99小分野の職種別に「源泉徴収の対象になりやすい業務」を解説しています。自分の職種がどのカテゴリに該当するか、事前に確認しておくと請求書の作成がスムーズになります。
源泉徴収されない報酬の見極め方と境界線のケーススタディ
源泉徴収の対象になるかどうかは、報酬の名目ではなく「実態」で判断されます。請求書に「デザイン料」と書いてあっても実態がプログラミングなら源泉徴収不要ですし、逆に「制作費」と書いてあっても実態がイラスト制作なら対象になります。判断に迷う典型例を整理しておきます。
Webサイト制作の場合 コーディングのみ(HTML/CSS/JavaScript)であれば源泉徴収不要です。ただし、デザインカンプ作成やロゴ制作が含まれる場合は、その部分のみ対象になります。実務では「デザイン料20万円、コーディング料30万円」と分けて請求書に記載すれば、デザイン料の20,420円のみが源泉徴収されます。一括で「Webサイト制作費50万円」と書くと、クライアントの判断で全額に10.21%(51,050円)かけられるケースもあるため、内訳の明示が節税につながります。
動画編集の場合 単純な編集作業(カット、テロップ入れ)は源泉徴収不要です。一方、企画構成や脚本作成が含まれると「原稿料」扱いで対象になることがあります。「編集のみ」で契約を統一しておくと、源泉徴収の対象範囲を明確にできます。確定申告で還付されるとはいえ、天引きが減ればキャッシュフロー的にはその分ラクになります。
マーケティング支援の場合 コンサルティング契約は対象ですが、広告運用代行や記事執筆代行は契約形態によって変わります。月額固定の顧問契約なら「コンサルティング料」で対象、成果報酬型の運用代行なら対象外と判断されることが多いです。
なお、報酬の支払先が法人の場合は扱いが大きく変わります。国税庁は、法人に支払う報酬・料金等で源泉徴収の対象になるのは競馬の賞金など限られたものだけと案内しています。
法人に対して支払う報酬・料金等で源泉徴収の対象となるものは、馬主である法人に支払う競馬の賞金だけです。
出典: 国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
つまり、あなたが法人化していれば、競馬の賞金以外は基本的に源泉徴収されません。個人事業主から法人成りするタイミングで、クライアントへの「源泉徴収不要」連絡を忘れずに行いましょう。連絡を怠ると、法人になってからも個人時代の習慣でクライアントが天引きを続けてしまうケースがあります。
復興特別所得税が10.21%に含まれる理由と2037年までの時限措置
「なぜ10%ではなく10.21%なのか」と疑問に思った方も多いはずです。この0.21%は、東日本大震災の復興財源として2013年から課されている「復興特別所得税」です。
復興特別所得税の税率は、基準所得税額の2.1%です。源泉徴収税率10%に対して10% × 2.1% = 0.21%が上乗せされ、合計10.21%になります。100万円超の部分が20.42%になるのも同じ理屈で、20% × 1.021 = 20.42%という計算です。
いつまで続くのか 復興特別所得税は、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間にわたって課税されます。つまり、現役フリーランスの大半が引退するまで続く時限措置です。
実務上の注意点 請求書を作成するとき、古い書籍やテンプレートを参考にすると「10%」と記載されていることがあります。10万円の報酬で10,000円源泉徴収と計算してしまうと、実際には10,210円天引きされるため、請求額と入金額に210円の差が出ます。月10件の取引で年間2万円超のズレが発生する計算です。取引が積み重なるほど収支管理が狂うので、テンプレートは「10.21%」で統一しておきましょう。
消費税との関係 復興特別所得税は所得税の付加税なので、消費税とは無関係です。請求書に「報酬500,000円+消費税50,000円+復興特別所得税」と書く必要はありません。源泉徴収税額の中に既に含まれているからです。
源泉徴収された金額を正確に記録する実務テクニック
源泉徴収税額の管理は、確定申告の還付額に直結します。1円単位で正確に把握できているかどうかで、還付金が変わってきます。
請求書と入金の照合を月次で行う 入金日に「請求額」「入金額」「差額(源泉徴収税額)」を記録します。ExcelやGoogleスプレッドシートで以下のような表を作っておくと、年末に焦らずに済みます。
| 取引先 | 請求額 | 入金額 | 源泉徴収額 | 入金日 |
|---|---|---|---|---|
| A社 | 110,000 | 98,790 | 11,210 | 4/30 |
| B社 | 220,000 | 197,580 | 22,420 | 5/15 |
| C社 | 55,000 | 49,395 | 5,605 | 5/31 |
クライアントによっては、振込手数料を差し引いて入金してくる会社もあります。「入金額が請求額−源泉徴収税額より少ない」場合、差額が振込手数料か別の控除かを確認しましょう。880円程度の差なら振込手数料、それ以上なら経費計上漏れの可能性があります。
会計ソフトでの仕訳例 請求書発行時と入金時で2回仕訳を切ります。
請求時の仕訳: 売掛金 110,000 / 売上 100,000、仮受消費税 10,000
入金時の仕訳: 普通預金 98,790 / 売掛金 110,000 事業主貸 11,210 /
「事業主貸」科目で処理するのがポイントです。源泉徴収税は所得税の前払いなので、事業の経費ではなく個人の税金として扱います。これを「租税公課」で処理してしまうと、確定申告で二重控除になりかねません。
支払調書が届かないときの対処 1月下旬から2月にかけて、取引先から支払調書が届くのが一般的です。ただし、前述の通り送付義務はないため、届かないクライアントも珍しくありません。その場合は、自分の記録だけで申告すれば問題ありません。税務調査が入ったとしても、請求書・通帳・帳簿の3点が整合していれば指摘されることはありません。
確定申告書第二表の「源泉徴収税額」欄に、取引先ごとの源泉徴収額を記入します。e-Taxなら自動集計されるので、月次の記録さえ正確であれば申告作業は数分で終わります。
まとめ:計算式・請求書・還付の3点を押さえれば怖くない
フリーランスの源泉徴収は、「100万円以下は報酬 × 10.21%」というシンプルな計算式が土台です。あとは請求書に報酬・消費税・源泉徴収税を分けて書き、月次で請求額と入金額を照合し、確定申告で払いすぎた分を還付してもらう。この3点を押さえれば、入金額が減っても慌てることはありません。契約開始時に源泉徴収の扱いをすり合わせておけば、その後の実務はぐっとラクになります。
なお、請求書テンプレート(インボイス制度対応・無料ダウンロード)も用意しています。項目を入力するだけで、そのまま取引先に提出できます。
よくある質問
Q. 源泉徴収を忘れていたクライアントに、あとから請求すべきですか?
いいえ、フリーランス側から「源泉徴収分を請求する」必要はありません。源泉所得税を納めるのは、あくまで「支払う側(クライアント)」の義務です。確定申告の際に、実際に引かれた金額を申告するだけです。もしクライアントが引き忘 れていたとしても、あなたの確定申告で正しい所得税を計算して納めれば、税務上の問題はありません。
Q. 海外のクライアントからの報酬も源泉徴収されますか?
原則として、日本の非居住者(海外法人)からの支払いは、日本の所得税の源泉徴収対象外となります。ただし、支払先(あなた)が日本に住んでいる場合、その所得は日本の居住者としての所得になるため、自分自身で確定申告をして税金を 納める必要があります。還付金という概念はなく、自分で全額を計算して払うことになります。
Q. クラウドソーシング経由の報酬も源泉徴収されている?
プラットフォームによって異なります。クラウドソーシングの場合、プラットフォームが源泉徴収しているケースと、していないケースがあります。
| パターン | 確認方法 |
|---|---|
| プラットフォームが源泉徴収 | 報酬明細に「源泉徴収税額」の記載あり |
| クライアントが源泉徴収 | 直接取引の場合、クライアントに確認 |
| 源泉徴収なし | 報酬=振込額。確定申告で全額を所得として申告 |
@SOHOのように直接取引ができるプラットフォームでは、源泉徴収の有無はクライアントとの契約次第です。支払い時に源泉徴収があるかどうか、事前に確認しておきましょう。
Q. 源泉徴収されていないけど大丈夫?
問題ありません。源泉徴収されていない場合は、確定申告で正しく所得税を計算・納付すれば良いだけです。逆に、源泉徴収がない分、手元の資金が多くなるので資金繰りには有利です。
Q. 消費税のインボイスと源泉徴収の関係は?
源泉徴収税額の計算は、消費税を含む報酬総額で計算する方法と、消費税を除いた金額で計算する方法があります。請求書に消費税額が明記されていれば、消費税を除いた金額をベースに源泉徴収税額を計算できます。
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この記事について
編集部
監修:@SOHO編集部
2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

この記事を書いた人
織田 莉子@SOHO編集部
FP2級・フリーランス経理サポーター
会計事務所で10年間の実務経験を経て独立。フリーランスの確定申告・節税・資金管理を専門に、お金にまつわる記事を執筆しています。
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