資金0円からスタート!起業方法個人事業主として開業するまでの7ステップ

長谷川 奈津
長谷川 奈津
資金0円からスタート!起業方法個人事業主として開業するまでの7ステップ

この記事のポイント

  • 起業方法個人事業主として開業したい方へ
  • 開業届の出し方から青色申告
  • 資金調達まで7ステップで解説

先日、会社員からWebデザイナーとして独立を考えているという方から相談を受けました。「起業したいけど、まず何から手を付ければいいのか分からない」「法人と個人事業主、どちらで始めるべき?」という、本当によく聞かれる質問です。結論から言うと、初期コストを抑えてスピーディに事業をスタートさせたいなら、個人事業主としての開業が圧倒的におすすめです。これ、知らない人が本当に多いんですが、個人事業主の開業手続きは資金0円でも完了できます。法人設立のように20万円以上の登録免許税もかかりませんし、定款認証も不要。税務署に書類を1枚出すだけで、その日からあなたは「個人事業主」を名乗れるんです。

この記事では、起業方法として個人事業主を選ぶメリットから、実際の開業手続き、そして開業後に待ち構える法務・税務の注意点まで、行政書士として実際に相談を受けてきた現場の感覚を交えながら7ステップで整理していきます。法律はあなたの味方です。正しい手順を踏めば、トラブルを未然に防いで安心して事業に集中できる環境を作れます。

個人事業主としての起業が増えている背景

まず押さえておきたいのが、ここ数年で個人事業主としての起業のハードルが大きく下がっているという事実です。背景にはいくつかの社会的要因があります。

第一に、働き方改革と副業解禁の流れです。総務省の労働力調査でも、本業以外に収入源を持つ人の割合は年々増加しており、副業から本格的な独立に踏み切るケースが目立ちます。第二に、クラウドソーシングや専門特化型のマッチングプラットフォームが整備され、営業基盤がなくても仕事を獲得しやすくなったこと。第三に、2024年11月に施行された「フリーランス保護新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」によって、個人事業主が大手企業と取引する際の立場が法的に保護されるようになったことです。

つまり、「会社を辞めても食べていけるのか」という最大の不安に対して、制度面・市場面の両方から後押しが進んでいるのが今の状況なんです。私のところに来る相談者の7割以上が30〜40代の現役会社員で、「副業の延長で個人事業主になりたい」という方が圧倒的多数。これは10年前には考えられなかった構成比です。

ただし、起業方法として個人事業主を選ぶ際には、メリットだけでなく、社会保険料の自己負担増や信用力の問題など、押さえておくべきデメリットもあります。次の章で、個人事業主と法人の違いを整理しておきましょう。

個人事業主と法人、起業方法としてどちらを選ぶべきか

起業を検討する際、最初の分岐点となるのが「個人事業主」か「法人」かという選択です。それぞれの特徴を比較表で整理します。

比較項目 個人事業主 法人(株式会社)
開業費用 0円 約25万円〜
開業手続き 開業届1枚 定款認証・登記等
税金 所得税(累進課税5〜45%) 法人税(実効税率約30%)
社会的信用 やや低い 高い
経費の範囲 限定的 広い
赤字繰越 3年(青色申告) 10年
廃業手続き 廃業届1枚 解散・清算登記等

個人事業主の最大の魅力は、開業のしやすさと撤退のしやすさです。「やってみてダメなら畳む」が低コストでできる。一方で法人は、社会的信用力や節税の幅広さで優位性があります。

実務上の目安として私がよくお伝えしているのは、年間の課税所得が800万〜1,000万円を超えるあたりで法人化を検討するラインです。それ以下であれば、個人事業主のまま続けたほうが税負担も事務負担も軽い。実際、freeeの開業ガイドでも段階的なステップアップが推奨されています。

個人事業主として開業するには、いくつかの手続きが必要です。独立を決めてから実際に起業・開業するまでには、主に以下の7つの手順で準備を進めます。

つまり、最初は個人事業主で身軽にスタートし、事業が軌道に乗ったタイミングで法人成りする、というのが現実的な王道ルートなんです。ここからは、個人事業主として起業する具体的な7ステップを順番に見ていきましょう。

起業方法個人事業主の7ステップ

1. 事業計画を立てる(事業内容・収益モデルの明確化)

開業届を出す前に、まずやってほしいのが事業計画の整理です。「何を、誰に、いくらで、どう届けるのか」を1枚の紙に書き出すだけで構いません。

最低限、以下の項目を明確にしておきましょう。

・提供するサービス・商品の内容 ・想定顧客(個人/法人、業種、地域、年齢層など) ・単価設定と月間想定受注数 ・初期費用と月次の固定費 ・損益分岐点(売上いくらで赤字にならないか)

この段階で完璧な計画を立てる必要はありません。重要なのは「数字で考える習慣」を最初から付けることです。私が見てきた失敗パターンの多くは、「とにかく独立してから考える」と走り出して、3か月後に資金繰りで苦しむケース。最低でも6か月分の生活費+事業運転資金を確保した上で、月次の収支見通しを立ててから動き出すのが安全ラインです。

事業計画書のテンプレートは、日本政策金融公庫の公式サイトから無料でダウンロードできます。融資を受ける予定がなくても、書式に沿って書くと頭が整理されるのでおすすめです。

2. 屋号と事業内容を決める

屋号とは、個人事業主が事業のために使う「お店や事務所の名前」のことです。法人でいう「商号」に相当します。屋号は付けても付けなくてもよいのですが、付けるメリットは大きいです。

・屋号付きの銀行口座が作れる(事業用口座と生活用口座を分けられる) ・名刺・請求書に屋号を記載でき、顧客からの信頼度が上がる ・将来的に法人成りする際、商号として引き継げる

屋号を決める際の注意点として、すでに登録されている法人名や、有名なブランド名と紛らわしい名称は避けてください。商標権侵害のリスクがあります。心配な方は、特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」で類似商標を検索してから決定するのが確実です。

実例として、以前ご相談いただいたケースで、ご本人は気付かずに大手企業のサービス名と似た屋号を名乗ってしまい、警告書が届いて屋号変更を余儀なくされた方がいました。屋号は事業の「顔」になるので、決定前のチェックを怠らないことが大切です。

3. 開業届を税務署に提出する

事業計画と屋号が決まったら、いよいよ「個人事業の開業・廃業等届出書」(通称:開業届)を税務署に提出します。これが個人事業主としての起業方法における最重要ステップです。

提出のポイントを整理します。

・提出先:納税地(自宅または事務所所在地)を管轄する税務署 ・提出期限:事業開始日から1か月以内 ・提出方法:窓口持参・郵送・e-Tax(電子申請) ・必要なもの:マイナンバー、本人確認書類、印鑑(任意) ・費用:0円

開業届の用紙は国税庁の公式サイトから無料でダウンロードできます。記入項目もシンプルで、屋号、事業の概要、開業日などを書くだけ。慣れていれば15分もあれば書き終わります。

ここで一つ注意点があります。開業届を出すと、雇用保険の失業給付(基本手当)が原則として受け取れなくなります。会社を退職してすぐに個人事業主になる方は、失業給付を受け取り終わってから開業届を提出するか、再就職手当の対象になるかを確認してから動くのが得策です。「これ、知らずに損する人が本当に多いんです」と私はいつもお伝えしています。

4. 青色申告承認申請書を提出する(節税の鍵)

開業届と同じタイミングで必ず出してほしいのが、「所得税の青色申告承認申請書」です。これを出すか出さないかで、毎年の税金が数十万円単位で変わってきます。

青色申告のメリットは大きく3つあります。

・青色申告特別控除:最大65万円の所得控除(電子申告+複式簿記の場合) ・赤字の繰越:3年間にわたって損失を翌年以降の所得と相殺できる ・家族への給与を経費にできる:青色事業専従者給与制度

提出期限は、開業日から2か月以内。この期限を1日でも過ぎると、初年度は白色申告しか選べなくなり、65万円控除が翌年に持ち越されます。私のところに来る相談で「もう少し早く知っていれば…」と悔しがるパターンの定番です。開業届と一緒に必ず提出しましょう。

freeeのシミュレーションが分かりやすかったので引用しておきます。

さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。 ※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。 今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。

つまり、節税効果のシミュレーションを見ても、ほとんどのケースで青色申告65万円控除が最も有利という結果になります。

5. 事業用の銀行口座とクレジットカードを開設する

開業届を提出すると、税務署で「収受印」を押してもらえます(電子申請の場合は受信通知)。この控えがあれば、屋号付きの事業用銀行口座を開設できます。

事業用口座を分けるメリットは2つあります。

・経費と生活費の混在を防ぎ、確定申告時の入力作業が大幅に楽になる ・事業のキャッシュフローが一目で把握できる

おすすめは、ネット銀行(GMOあおぞらネット銀行、住信SBIネット銀行、PayPay銀行など)です。手数料が安く、会計ソフトとの自動連携機能が充実しているため、記帳の手間が劇的に減ります。

事業用クレジットカードも同時に作っておきましょう。個人事業主向けのビジネスカードは年会費無料のものから、空港ラウンジが使える上位ラインまで選択肢が豊富です。経費の支払いをカードに集約すれば、明細がそのまま記帳資料になります。

6. 各種社会保険の手続きを行う

会社員から個人事業主へ移行する際、最も見落としがちなのが社会保険の切り替えです。

会社員時代に加入していた健康保険・厚生年金は、退職と同時に脱退となります。個人事業主は、原則として以下の制度に切り替える必要があります。

・健康保険:国民健康保険(市区町村窓口で手続き)または任意継続被保険者制度(退職後20日以内) ・年金:国民年金(市区町村窓口で手続き、退職後14日以内)

任意継続被保険者制度は、退職前の健康保険に最大2年間継続加入できる制度です。扶養家族がいる方や、収入が高い方は、国民健康保険より任意継続のほうが保険料が安くなるケースが多いので、必ず両方を比較してから選んでください。詳細は全国健康保険協会や、お住まいの市区町村の窓口で確認できます。

また、個人事業主には会社員のような厚生年金がないため、老後の年金給付額が大きく下がります。これを補う手段として、国民年金基金、付加年金、iDeCo(個人型確定拠出年金)、小規模企業共済などの制度を活用するのが鉄則です。特に小規模企業共済は、掛金が全額所得控除になる強力な節税ツール。中小機構(中小企業基盤整備機構)が運営しており、月額1,000円から加入できます。

7. 取引先との契約書を整備する

ここまでの手続きが完了すれば、いよいよ事業スタートです。最後に、取引を始める前に必ず整備してほしいのが契約書です。

行政書士として一番多く受ける相談が、「契約書なしで仕事を受けて、報酬未払いになった」というケース。実際に先日も、あるWebデザイナーさんから「50万円分のWebサイトを納品したのに、クライアントが『イメージと違う』と言って報酬を払ってくれない」と相談を受けました。結論から言うと、これは2024年施行のフリーランス保護新法で明確に禁止されている行為です。

フリーランス保護新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)では、発注者(特定業務委託事業者)に対して以下の義務が課されています。

・業務委託時の取引条件の書面・電磁的方法による明示義務 ・受領日から60日以内の報酬支払義務 ・受領拒否、報酬減額、買いたたき等の禁止 ・育児介護等への配慮義務(継続的取引の場合)

つまり、「イメージと違う」は支払い拒否の正当な理由にはならないんです。こういうケース、実は本当に多い。だからこそ、契約書をきちんと整備して、業務範囲・納品物・検収条件・支払期日・修正回数の上限などを明文化しておくことが、自分を守る最大の武器になります。法律の詳細は公正取引委員会厚生労働省のフリーランス特設ページで確認できます。

簡易な業務委託契約書のテンプレートはネット上で入手できますが、業種や取引額によっては独自のリスクが潜むため、初めての大型案件や継続契約の前には専門家のチェックを受けるのが安全です。※高額案件や複雑な業務範囲を含む契約は、行政書士または弁護士への相談をおすすめします。

起業時の資金調達と費用負担を抑える方法

「起業方法個人事業主」と検索される方の多くが気にされるのが、開業資金の問題です。前述の通り、開業届の提出自体は0円ですが、業種によっては設備や運転資金が必要になります。

費用負担を抑える代表的な方法を整理します。

バーチャルオフィス:登記住所だけを借りるサービス。月額1〜5万円程度

バーチャルオフィスは、登記するときに必要となる住所だけを借りるというものです。実際にその住所にオフィスを開くのではなく、住所だけをレンタルすることになります。東京都内など、オフィス街のバーチャルオフィスを利用するには、月に1〜5万円程度が相場です。

コワーキングスペース:月額1万〜3万円で作業環境を確保 ・自宅開業:固定費ゼロでスタート可能(住居費の一部を家事按分で経費化できる) ・中古機材・サブスク活用:PCやソフトウェアは購入よりサブスクのほうが初期負担が軽い

資金調達の選択肢としては、自己資金以外に以下の方法があります。

日本政策金融公庫の新規開業資金(無担保・無保証人で最大3,000万円まで利用可能なメニューあり) ・自治体の創業融資制度(東京都や各区市町村独自の低金利融資) ・小規模事業者持続化補助金(販路開拓費用の一部を補助) ・クラウドファンディング(事業内容によっては有効)

融資を受ける場合は、必ず事業計画書と資金繰り表を準備してください。これらの書類は、ステップ1で立てた事業計画をそのまま発展させればOKです。最初から融資を視野に入れて計画書を作っておくと、いざという時にスムーズに動けます。

おすすめの開業準備ツールとサポート活用

開業手続きそのものは行政書士に依頼することもできますが、最近は会計ソフトに付随する開業届作成機能が充実していて、自分で完結できるケースが増えています。

代表的なツールとして、freeeマネーフォワード、弥生のオンラインサービスなどがあります。いずれも、画面の質問に答えていくだけで開業届と青色申告承認申請書を自動生成し、e-Taxでの電子提出までサポートしてくれます。利用料も多くの場合無料です。

また、起業後の業務サポートツールとして以下を準備しておくとスムーズです。

・会計・確定申告ソフト(クラウド型がおすすめ) ・請求書発行サービス(インボイス制度対応のもの) ・チャットツール、ビデオ会議ツール(Slack、Zoom、Google Meetなど) ・契約書管理サービス(電子契約サービス)

特に2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、個人事業主にも大きな影響を与えています。免税事業者のままでいるか、課税事業者として登録するかの判断は、取引先との関係や年商によって変わります。判断に迷う場合は、税務署や税理士、または国税庁のインボイス制度特設サイトで最新情報を確認してください。※インボイス登録は一度行うと取り消しに条件があるため、慎重に判断することをおすすめします。

例えば、AIを活用した業務支援は2024年以降に急成長しており、AIコンサル・業務活用支援のお仕事では、企業のAI導入を伴走支援する案件が多数登録されています。同様に、AI・マーケティング・セキュリティのお仕事では、技術と業務知識の両方を持つ人材へのニーズが高く、専門特化することで個人事業主でも十分な単価設定が可能になっています。

開発系では、アプリケーション開発のお仕事が安定的な需要を維持しており、ソフトウェア作成者の年収・単価相場を見ると、個人事業主のフリーランスエンジニアの月単価は中央値で月60〜100万円程度のレンジに収まっています。文章系では、著述家,記者,編集者の年収・単価相場のデータからも分かるように、専門性が高いライティング案件ほど単価が高くなる傾向が顕著です。

スキル証明として有効なのが各種資格です。事務・ビジネス文書を扱う案件ではビジネス文書検定が、ネットワークエンジニアとして独立する場合はCCNA(シスコ技術者認定)が、それぞれ受注の入り口を広げます。資格は必須ではありませんが、実務経験がまだ浅い段階では「最低限の知識保証」として機能します。

具体的な独立ロードマップは、職種別の解説記事も参考にしてください。Webマーケティング分野で独立を目指す方はWebマーケターのフリーランスの始め方|未経験からの独立ロードマップ【2026年版】、最新のWeb3領域に挑戦したい方はWeb3 フリーランスの年収と案件獲得術!2026年最新ガイド、安定的な需要があるWordPress領域ならWordPress案件の受注方法と単価相場|フリーランス初心者ガイドが、それぞれ実務的な進め方を整理しています。

法律はあなたの味方です。今回ご紹介した7ステップを順番に踏めば、個人事業主としての起業はそれほど難しいものではありません。重要なのは、開業届を出して終わりではなく、税務・法務・社会保険・契約という4つの土台をきちんと整えることです。一つひとつは小さな手続きですが、これらを丁寧に積み上げることが、長く続く事業の基盤になります。

よくある質問

Q. 個人事業主とフリーランスにはどのような違いがありますか?

「フリーランス」は特定の組織に属さず案件単位で仕事を請け負う「働き方」を指す言葉であり、「個人事業主」は税務署に開業届を提出して事業を行っている「税務上の区分」を指します。実態として大きな差はありませんが、公的な手続きや契約の場では「個人事業主」という呼称が一般的に使われます。

Q. フリーランスは必ず個人事業主として開業届を出さなければいけませんか?

法律上、開業届の提出は事業開始から1ヶ月以内に行うべきとされていますが、提出しなくても罰則はありません。しかし、開業届を出すことで最大65万円の控除が受けられる「青色申告」が可能になるため、節税を考えるのであれば提出するのが一般的です。

Q. 会社員の副業として活動している場合でも、開業届を出して青色申告ができますか?

可能です。ただし、副業の所得が「事業所得」として認められる程度の継続性や規模感 を持っている必要があります。単発の小遣い稼ぎ(雑所得)とみなされる場合は、青色 申告の特別控除は受けられないため、自身のビジネスの性質を事前に確認しましょう。

Q. 開業届を出していないフリーランスでも補助金は申請できますか?

原則として申請できません。国や自治体の事業者向け補助金は、税務署に「開業届」を提出し、事業として成立していることが大前提となります。まだ開業届を出していない場合は、まずは税務署で手続きを行うところから始めましょう。

長谷川 奈津

この記事を書いた人

長谷川 奈津

行政書士・元企業法務

企業法務で年間200件以上のフリーランス契約を処理した経験を活かし、フリーランス向けの法律・契約・権利に関する記事を執筆。「法律はあなたの味方です」がモットー。

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