公務員 副業 申請の出し方は?許可される範囲と確定申告までの全手順

長谷川 奈津
長谷川 奈津
公務員 副業 申請の出し方は?許可される範囲と確定申告までの全手順

この記事のポイント

  • 公務員 副業 申請の出し方を
  • 国家公務員法と地方公務員法の条文に沿って解説
  • 確定申告までの全手順を実務目線で整理しました

先日、ある県庁勤務の方から相談を受けました。「実家の農業を手伝って、収穫物をネットで販売しているけれど、これって申請が必要なんでしょうか?」と。結論から言うと、収入規模と継続性によっては、人事院規則上の「自営兼業」に該当し、所属長への申請(承認)が必須になります。これ、知らない人が本当に多いんです。「家業の手伝いだから大丈夫」と自己判断で続けていて、後から懲戒処分の対象になるケースが現場では少なくありません。

公務員 副業 申請の手続きは、国家公務員と地方公務員で根拠条文が異なり、さらに自治体ごとに運用ルールも微妙に違います。本記事では、許可される副業の範囲、申請書の書き方、所属長との面談で押さえるべきポイント、そして確定申告までの全手順を、フリーランス保護新法の施行で増えている相談事例も交えながら整理します。法律はあなたの味方です。正しく申請すれば、副業は怖くありません。

公務員の副業申請が必要になる根拠条文と「原則禁止」の正体

まず大前提として、公務員は副業が「全面禁止」されているわけではありません。条文を正確に読むと、「許可なく副業をしてはいけない」というのが正しい理解です。つまり、許可申請を出して承認を得れば、合法的に副業ができます。

国家公務員の場合、根拠条文は国家公務員法第103条(私企業からの隔離)と第104条(他の事業又は事務の関与制限)です。具体的には、商業・工業・金融業など営利企業の役員になること、自ら営利企業を営むこと、報酬を得ていかなる事業もしくは事務にも従事することが原則禁止されており、それぞれ「内閣総理大臣及び所轄庁の長の承認」または「所轄庁の長の許可」が必要と定められています。

地方公務員の場合は、地方公務員法第38条(営利企業への従事等の制限)が根拠条文です。営利を目的とする私企業の役員になること、自ら営利企業を営むこと、報酬を得て事業・事務に従事することが、任命権者の許可なしには禁止されています。つまり、国家公務員も地方公務員も「許可制」という点では共通しています。

厳密には公務員は副業が全くできないわけではなく、法律の順守や許可申請が必要などの制限があります。自己判断で勝手に副業すると、減給や停職などの処分を受けるかもしれません。

この「許可なし副業」のリスク、実際にどれくらいの処分になるか具体的に整理しておきます。人事院の懲戒処分の指針によれば、無許可の兼業は「減給または戒告」が基本ですが、本業に支障が出た場合や、利害関係先からの収入があった場合は「停職」、悪質性が高い場合は「免職」もあり得ます。実務上は、年間20万円を超える副業収入を税務署経由で発覚するケースが多く、住民税の特別徴収(給与天引き)で本業の経理担当が「あれ、この人の住民税額が他の人と違う」と気付くパターンが典型です。

注意書きですが、副業の許可申請を出さずに長期間継続してしまった場合は、自己判断で隠し続けるよりも、行政書士や弁護士に相談した上で所属長に経緯を説明する方が、結果的に処分が軽くなる傾向があります。これ、本当に大事なポイントです。

申請なしで認められる「無許可OK」の範囲と判断軸

許可申請が必要な副業と、申請なしでも問題ない活動があります。この線引き、現場で本当に曖昧なんです。整理しましょう。

申請なしで認められる代表的な活動は、家業の手伝い(無報酬)、不動産賃貸(一定規模以下)、株式投資・FX、執筆・講演(単発・少額)、家族の不動産の管理(自身が経営に深く関与しない範囲)です。それぞれ詳しく見ていきます。

不動産賃貸については、人事院規則14-8で「自営兼業」の基準が明確化されています。具体的には、独立家屋5棟未満、独立部屋10室未満、土地賃貸料が年間500万円未満、駐車場10台未満であれば、自営兼業に該当せず申請不要です。これを超えると「自営」とみなされ、所轄庁の長の承認が必要になります。

株式投資・FX・暗号資産取引は、自営兼業に該当しないため申請不要です。ただし、デイトレードを職務時間中に行うことは職務専念義務違反になりますし、インサイダー取引規制(金融商品取引法第166条)にも注意が必要です。財務省や金融庁の職員など、職務上未公開情報に触れる可能性がある場合は、各省庁の内規でさらに厳しい制限がかかります。

執筆・講演については、単発の原稿料や講演料は「報酬を得て事業・事務に従事する」に該当しない場合が多く、申請不要のことがあります。ただし、継続性が出てきた場合(連載や定期講師など)は、所属長の判断で許可申請を求められます。判断軸は「継続性」「定期性」「収入規模」の3点です。

家業の農業・林業・漁業の手伝いは、無報酬かつ片手間(休日・休暇中のみ)であれば申請不要が原則です。ただし、収穫物を販売して収入が発生する場合、または家業の経営に深く関与する場合は、自営兼業として申請が必要になります。先ほどの相談事例の県庁勤務の方は、まさにこの判断ポイントで悩んでいました。

判断に迷う場合のチェックリストを整理します。以下のいずれかに該当する場合は、申請が必要と考えて間違いありません。

・継続的に報酬を得る(単発ではなく定期的) ・営利を目的とする組織の役員に就任する ・自ら営利事業を営む(個人事業の開業届を出す段階を含む) ・週に複数回の労働時間を要する ・本業の利害関係先から報酬を得る

逆に、以下に該当する場合は申請不要のことが多いです。

・無報酬のボランティア活動 ・1回限りの講演・執筆 ・株式・FX・暗号資産の純粋な投資 ・家業の手伝い(無報酬・片手間) ・小規模な不動産賃貸(人事院規則14-8の基準内)

ただし、ここで一つ重要な注意点があります。「申請不要」と「届出不要」は別概念です。一部の自治体では、申請不要の範囲であっても「兼業届」の提出を求めるところがあります。所属している組織の服務規程を必ず確認してください。

公務員 副業 申請の具体的な書き方と提出フロー

ここからが本題です。実際に申請書をどう書くか。これ、ネットで検索しても古い情報が多くて、現場で本当に困ります。

まず、国家公務員と地方公務員で書式が異なります。国家公務員の場合、人事院が公開している「自営兼業承認申請書」または「兼業許可申請書」の様式を使います。所属省庁ごとに独自書式がある場合もあるので、まず人事課に確認してください。地方公務員の場合は、各自治体の人事委員会または人事課が独自書式を持っています。

申請書に記載する基本項目は次の通りです。

・申請者の所属・職名・氏名 ・兼業の内容(業務内容を具体的に) ・兼業先の名称・所在地・代表者名 ・兼業の期間(開始日・終了日または期間限定の有無) ・報酬額(月額または年額の見込み) ・労働時間(週何時間、何曜日の何時から何時まで) ・職務との関係(利害関係の有無、職務への影響) ・申請理由

特に重要なのが「職務との関係」と「申請理由」です。ここで審査が通るか通らないかが決まると言っても過言ではありません。具体的な書き方のコツを共有します。

「職務との関係」では、本業の職務内容と兼業内容に利害関係がないことを論理的に説明します。たとえば税務署職員が確定申告の代行業を兼業することは認められませんが、休日に農業ボランティアをすることは問題ありません。「本業の所掌業務である○○と、兼業先の事業内容○○には、直接的・間接的な利害関係がないこと」と明記します。

「申請理由」では、副業が公務の信用を損なわないこと、職務専念義務に支障がないこと、守秘義務違反のおそれがないことを示します。社会貢献性が高い活動であれば、それも積極的にアピールします。たとえば「地域の伝統工芸の継承を支援する目的で、休日に工房の手伝いを行う」「過疎地域の医療を支えるため、休日のみ訪問看護を兼業する」といった公益性の高い兼業は、近年積極的に承認される傾向にあります。

提出フローは、ざっくり次の流れです。

第1段階として、直属の上司への事前相談を行います。いきなり申請書を出すと「聞いてない」となって心象が悪くなります。まずは「こういう副業を考えているのですが」と相談し、上司の理解を得てから書類提出に進むのが現場の作法です。

第2段階として、申請書を人事課に提出します。多くの自治体では、開始予定日の30日前までの提出が求められます。書類不備があると差し戻しになるので、事前相談時に書式の確認まで済ませておくのが効率的です。

第3段階として、人事課・所属長による審査が行われます。審査期間は組織により異なりますが、おおむね2週間から1ヶ月が目安です。審査では「営利性」「利害関係」「職務専念義務」「公務の信用」の4点が確認されます。

第4段階として、承認通知書(または許可書)を受領します。条件付き承認の場合もあり、たとえば「年間収入○万円以下」「週○時間以下」といった条件が付されることがあります。条件に違反すると承認が取り消されるので、しっかり確認してください。

注意書きですが、申請後に内容が変更になった場合(収入が大幅に増えた、業務内容が変わったなど)は、変更申請または再申請が必要です。「最初に申請したから後は自由」ではないことを覚えておいてください。

許可されやすい副業・許可されにくい副業を実例で見る

ここからは、現場の運用実態を見ていきます。総務省と人事院のデータを踏まえつつ、実際に承認されている事例を整理します。

総務省の令和6年度調査では、地方公務員の兼業許可件数は約4万1千件と横ばいで推移している。一方で、社会貢献活動に関する兼業は増加傾向にある。また、許可基準を明文化する自治体も増えており、副業をめぐる運用は徐々に整理されつつある。

許可されやすい副業のカテゴリは、大きく分けて次の通りです。

社会貢献活動(NPO・地域団体)が筆頭です。特定非営利活動法人(NPO)の役員や、地域の自治会・PTA・消防団・町内会の活動は、公務員の本来業務と親和性が高く、承認されやすい傾向にあります。報酬がある場合でも、社会貢献性が高ければ「公務の信用を損なわない」と判断されます。

執筆・講演活動も承認されやすいカテゴリです。専門知識を活かした書籍執筆や、大学・専門学校での非常勤講師、業界団体での講演などは、本業のスキルアップにもつながるとして好意的に審査されます。ただし、利害関係先からの依頼や、本業と直接競合する内容(例:税務職員が税務関連の書籍を執筆する場合の利益相反)には注意が必要です。

不動産賃貸業は、先ほどの自営兼業基準内であれば申請不要ですが、基準を超える場合でも相続などの正当な理由があれば承認されます。「親から相続した賃貸物件があり、5棟以上を所有することになった」というケースは実務でよく見ます。

農業・林業については、家業の継承や地方創生の文脈で承認されるケースが増えています。特に過疎地域では、自治体が積極的に職員の副業を後押しする動きもあります。

逆に、許可されにくい副業のカテゴリも整理しておきます。

営利企業の役員就任は、原則として承認されません。ただし、家業の同族会社の役員に名義だけ就任していて、実質的な経営関与がない場合は、例外的に承認されることがあります。

利害関係先からの報酬を伴う副業は、ほぼ確実に却下されます。たとえば建築指導課の職員が建設会社のコンサルティングをする、入札契約課の職員が業者の経営アドバイスをする、といった構図は典型的な利益相反です。

風俗営業・賭博関連は、公務員の信用を損なうとして承認されません。これは法律上の禁止というより、品位の問題として扱われます。

YouTubeチャンネル運営・ネットビジネスは、グレーゾーンが多い領域です。広告収入を継続的に得る場合は、自営兼業として申請が必要というのが現在の主流の解釈です。ただし、自治体によっては「収益化していなければ申請不要」とする見解もあり、判断が分かれます。年間20万円以上の収入が見込まれる場合は、迷わず申請してください。

私の体験では、副業申請の相談を受ける際、9割の方が「グレーゾーンだから黙っていた方が安全では」と考えています。しかし、現実には逆です。後から発覚した場合のダメージの方が圧倒的に大きく、堂々と申請して承認を得た方が精神的にも経済的にも安定します。法律はあなたの味方です。

2025年以降の地方公務員副業緩和の動きと最新動向

ここで、現在進行形の制度改革についても触れておきます。地方公務員の副業をめぐる運用は、ここ数年で大きく動いています。

特に注目すべきは、2025年6月以降の地方公務員制度改革の議論です。総務省は「地域社会の担い手としての地方公務員」という観点から、副業・兼業の許可基準を統一化・透明化する方向で検討を進めています。具体的には、許可基準を明文化していない自治体に対して、ガイドラインの整備を求める動きが進んでいます。

先進事例として知られているのが、神戸市、奈良県生駒市、福井県、長野県などの取り組みです。これらの自治体は「地域貢献応援制度」「兼業ガイドライン」などを整備し、社会貢献性の高い副業について許可基準を明確化しました。たとえば神戸市は2017年から地域貢献応援制度を運用し、市職員がNPOや地域団体で報酬を得て活動することを後押ししています。

注目すべき動向として、フリーランス保護新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の影響もあります。2024年11月の施行以降、業務委託契約の透明性が高まり、公務員が副業先と契約する際の保護も間接的に強化されました。発注者は受領日から60日以内に報酬を支払う義務があり、不当な減額や返品を禁止しているため、公務員副業者にとっても安心材料が増えています。

もう一つ重要な動向が、定年延長と再任用制度の充実です。2023年度から段階的に始まった国家公務員の定年65歳延長に伴い、現役公務員も「セカンドキャリアの準備期間」として副業を活用する動きが広がっています。定年後にいきなり独立するのではなく、現役時代から少しずつ副業で経験を積んでおく流れです。フリーランスの法務相談の現場でも、「定年5年前から行政書士事務所の準備を始めたい」という公務員の相談が増えています。

副業収入の確定申告と住民税の手続き全手順

申請が承認されたら、次は税務面の手続きです。ここを軽視すると、住民税の特別徴収で本業に副業がバレる、という事故が頻発します。

まず確定申告が必要になる基準を整理します。給与所得者(公務員)の場合、給与以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必須です。逆に、20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要なので注意してください。

副業の所得区分は次の3つに分かれます。

事業所得は、独立した事業として継続的に行う副業です。開業届を出して個人事業主として活動する場合に該当します。青色申告を選択すれば最大65万円の特別控除が受けられます。

雑所得は、事業に至らない規模の副業収入です。原稿料、講演料、アフィリエイト収入、フリマアプリの収入などが該当します。経費は計上できますが、青色申告特別控除は使えません。

不動産所得は、不動産賃貸による収入です。これも青色申告が可能で、規模が大きければ事業的規模として扱われます。

公務員の副業の場合、規模が小さいうちは雑所得で申告するのが一般的です。事業所得として申告するには「事業性」が必要で、税務署から「これは雑所得では?」と指摘されるケースもあります。

確定申告の具体的な手順は次の通りです。

第1ステップとして、収入と経費の記録を1年間継続します。スプレッドシートや会計ソフトを使って、毎月の収入・支出を記録してください。領収書は必ず保管します。

第2ステップとして、源泉徴収票と支払調書を集めます。本業の源泉徴収票(公務員の場合は給与所得の源泉徴収票)と、副業先からの支払調書(または収入の証憑)を揃えます。

第3ステップとして、確定申告書を作成します。e-Taxを使うとオンラインで完結し、紙の申告書を税務署に持参・郵送する手間が省けます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」は無料で使え、計算も自動です。

第4ステップとして、申告書を提出します。提出期限は毎年3月15日(土日の場合は翌平日)。期限を過ぎると無申告加算税が発生するので注意してください。

第5ステップが最重要です。確定申告書の第二表「住民税に関する事項」で「自分で納付」(普通徴収)を選択してください。これを忘れると、副業の住民税が本業の給与から特別徴収され、経理担当者に「この職員は副業をしている」と気付かれます。

ただし、ここに大きな落とし穴があります。給与所得の副業(パート・アルバイト形式)の場合、自治体によっては「自分で納付」を選択しても特別徴収に切り替わってしまうことがあります。これ、本当に多い相談です。給与所得の副業は、住民税を分離して計算することが地方税法上難しいため、自治体の運用に依存します。

対策としては、副業の形態を業務委託(雑所得・事業所得)にしてもらうこと、もしくは事前に居住地の市区町村役場の住民税課に「副業分の住民税を普通徴収にできるか」を確認することです。確定申告の時期になると、住民税課の窓口は混雑するので、早めに問い合わせるのがコツです。

確定申告のスプレッドシート管理については、別記事の副業 確定申告 売上管理 スプレッドシート!2026年最新の時短術で詳しく解説しています。フォーマットのテンプレートも紹介しているので、合わせて参照してください。

注意書きですが、不動産所得が一定規模を超える場合、または事業所得として申告したい場合は、税理士に依頼することを強くおすすめします。所得の判定や経費の範囲は専門知識が必要で、自己判断で誤った申告をすると、後から修正申告と加算税のダブルパンチを受けることになります。

バレない方法より「正しく申請する」発想に切り替える

公務員副業の相談で最も多いのが「どうすればバレないか」という質問です。気持ちはわかります。でも、この発想自体が現代では時代遅れになりつつあります。

副業がバレる主な経路は、住民税の特別徴収(先ほど解説)、SNS・YouTubeでの発信、副業先からの密告、知人からの密告、確定申告データと給与データの照合(自治体内部での突合)の5つです。最近は税務署と自治体のシステム連携が進み、副業発覚の精度が上がっています。

「バレない方法」を追求するよりも、「正しく申請する」「正しく申告する」を選んだ方が、結果的に得をします。理由は3つあります。

第1の理由は、精神的安定です。常に「バレたらどうしよう」と不安を抱えながら副業を続けるのは、本当にストレスです。承認を得て堂々と活動する方が、副業のパフォーマンスも上がります。

第2の理由は、副業の発展性です。承認された副業であれば、本業の同僚や上司にも相談でき、専門知識を活かしたコラボレーションも可能になります。隠れて活動していると、副業の規模を拡大するチャンスを逃します。

第3の理由は、退職後のキャリアです。承認を得た副業は職務経歴として正式に記録されます。定年後にその副業を本業化する場合、社会的信用が違います。

また、文章を書くのが得意な公務員には著述家,記者,編集者の年収・単価相場が参考になります。Webライティングの場合、文字単価は1文字1円から5円程度が相場で、専門知識が活かせれば単価はさらに上がります。

公務員のセカンドキャリアとして資格取得を視野に入れる場合は、行政書士が定番の選択肢です。行政書士の資格は、公務員の在職経験(17年以上の特定の職務経験)があれば試験免除で取得できるルートもあります。クリエイティブ系ではAdobe認定プロフェッショナル Adobe Expressなどのデジタルスキル系資格も人気が高まっています。

副業のジャンル選びについては、関連記事の副業 おすすめ!37歳教育系講師が教える在宅で稼ぐ秘訣と成功への道も参考になります。在宅で完結する副業の選び方を、現役の在宅ワーカーの視点で解説しています。

また、カウンセラーや相談業務の副業を考えている方は、キャリア・副業・人生相談のオンラインカウンセラー入門も合わせて読むと、参入のイメージがつきやすいです。

申請が却下された場合のリカバリーと再チャレンジの方法

最後に、申請が却下された場合の対応も整理しておきます。これ、相談が地味に多いんです。

却下される主な理由は次の通りです。

利害関係抵触は最も多い却下理由です。本業の所掌業務と兼業内容に利益相反がある場合、ほぼ確実に却下されます。たとえば許認可業務を担当する職員が、その業界のコンサルティングをするケースなどです。

職務専念義務違反のおそれも、却下の典型理由です。週の労働時間が長すぎる、本業の繁忙期と重なる、深夜業務で翌日の本業に支障が出るといったケースです。

公務の信用を損なうおそれは、業種により判断されます。風俗営業、賭博関連、反社会的勢力との関わりが疑われる業種は却下されます。

書類不備は、却下というより差し戻しです。記載漏れや添付資料不足の場合は、追加提出で対応します。

却下された場合のリカバリー手順は、まず却下理由を明確にすることです。書面で却下通知が出るので、理由をしっかり読み込んでください。口頭でしか伝えられない場合は、人事課に文書での説明を求めましょう。

次に、却下理由を解消する変更案を検討します。たとえば「労働時間が長すぎる」が理由なら、週の時間を減らす提案、「利害関係抵触」が理由なら、本業の異動を待つ、もしくは兼業内容を変更する、といった対応が考えられます。

それでも納得がいかない場合は、行政不服審査法に基づく審査請求も選択肢になります。ただし、これはかなりハードな対応で、本業との関係性に影響することもあるため、慎重に判断してください。

注意書きですが、却下されたまま強行して副業を始めると、間違いなく懲戒処分の対象になります。一度却下された経緯は人事記録に残るため、「黙ってやればバレない」は通用しません。

公務員に向いている副業の特徴は、「時間の融通が利く」「リモートで完結する」「専門知識が活かせる」「単発・短期で完結する」の4点です。これらの条件を満たす案件カテゴリは、Webライティング、データ入力、翻訳、オンライン講師、コンサルティング、デザイン、プログラミングなどです。

特にWebライティングは、初期投資ゼロ、時間の融通が利く、専門分野があれば単価が上がりやすい、という点で公務員に人気のカテゴリです。公務員の場合、行政手続き、法律、税務、福祉、教育などの専門分野で書ける記事の需要は高く、月数万円程度の副収入なら現実的な目標です。

ただし、副業を本格的に始める前に必ず確認してほしいのが、本業の所属組織の服務規程と、各種ガイドラインです。同じ「公務員」でも、国家公務員、地方公務員、独立行政法人職員、特定独立行政法人職員などで微妙にルールが違います。さらに自治体ごとに運用も異なります。

そして何より大事なのが、副業を「隠す」のではなく「正しく申請して承認を得る」発想です。承認された副業であれば、本業との両立がしやすく、長期的なキャリア形成にもプラスになります。フリーランス保護新法の施行で、副業者を取り巻く法的環境も整備されつつあります。

法律はあなたの味方です。正しい知識と正しい手続きで、安心して副業に挑戦してください。公務員の経験は、フリーランス市場でも大きな強みになります。ルールを守ったうえで、自分のスキルを活かす場を広げていく、その第一歩が「申請を出すこと」です。

公的機関・関連参考情報

本記事の内容に関連する公的機関や信頼できる情報源は以下の通りです。最新情報は公式サイトで確認してください。

よくある質問

Q. 許可申請が却下された場合、どうすればいいですか?

却下された理由は必ず確認してください。「稼働時間が長すぎる」「職務との関連性が疑わしい」などの具体的な理由があるはずです。それらを修正して再申請することも可能ですが、無理に押し通すと職場での人間関係に悪影響を及ぼします。まずは条件を緩めた活動から相談し直すのが賢明です。

Q. 副業公務員として活動する際、確定申告は必須ですか?

年間20万円を超える所得(売上から経費を引いた金額)がある場合は、所得税の確定申告が法律で義務付けられています。また、20万円以下の合でも、住民税の申告は別途必要になるケースが多いため、お住まいの自治体の税務窓口で確認することをお勧めします。

Q. 報酬が発生しないボランティアなら許可は不要ですか?

報酬が発生しない完全なボランティアであれば、地方公務員法の「営利企業従事制限」には抵触しません。ただし、職務専念義務や信用失墜行為に当たらない範囲である必要があります。活動が頻繁で本業に支障が出る恐れがある場合は、事前に上司に伝えておくのが社会人としてのマナーです。

Q. 地方公務員が副業でYouTubeをやるのは禁止ですか?

営利目的の配信は原則禁止ですが、教育的・啓発的内容で、かつ任命権者の許可を得れば可能な場合があります。ただし、広告収入が発生する場合は「営利活動」とみなされるため、厳格な審査が行われます。無断での収益化は、住民税の変動から発覚するリスクが非常に高いです。

Q. 地方公務員の副業は解禁されていますか?

完全に自由化されたわけではありません。地方公務員の副業は、勤務先の規程や任命権者の許可を前提に判断されるため、始める前に必ず確認が必要です。

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この記事を書いた人

長谷川 奈津

行政書士・元企業法務

企業法務で年間200件以上のフリーランス契約を処理した経験を活かし、フリーランス向けの法律・契約・権利に関する記事を執筆。「法律はあなたの味方です」がモットー。

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