育休 復職前 副業|社会復帰の足がかりとして始める仕事

長谷川 奈津
長谷川 奈津
育休 復職前 副業|社会復帰の足がかりとして始める仕事

この記事のポイント

  • 育休 復職前 副業を考える方へ
  • 復職後のキャリアに繋げる仕事選びまで
  • 行政書士の視点で法的根拠とともに解説します

先日、育休中のママさんから相談を受けました。「復職が3ヶ月後に迫っていて、社会との接点を取り戻したい。少しだけ副業をしてみたいけれど、育児休業給付金が止まるのが怖くて動けない」と。これ、知らない人が本当に多いんです。結論から言うと、育休中の副業は雇用保険法・育児・介護休業法ともに「禁止していない」というのが前提です。ただし月10日以内もしくは月80時間以内という就業上限を守らないと、育児休業給付金がその月分まるごと止まってしまう。つまり「いくらまでなら稼いでいいか」ではなく「どれだけ働いたか」が判定軸になるんです。本記事では、育休 復職前 副業を検討する読者が抱える本当の悩み、つまり「給付金を失わずに、復職後のキャリアに繋がる仕事を、合法的に始めるにはどうすればいいか」を、法律と市場データの両面から整理していきます。

育休 復職前 副業を取り巻く社会的背景とマクロ視点の現状

厚生労働省の「雇用均等基本調査」によれば、女性の育児休業取得率は80%超で推移しており、男性の取得率も年々上昇傾向にあります。一方で、復職への不安を抱える育休取得者は依然として多く、特に「ブランク期間中にスキルが陳腐化するのではないか」「社会との接点が薄れるのではないか」という声が目立ちます。こうした背景から、育休期間を「完全な休業」ではなく「次のキャリアステージへの準備期間」として捉え直す動きが広がっています。

副業市場全体を見ると、2026年時点で副業を実施している労働者の割合は約10%前後とされ、政府の「働き方改革実行計画」以降、副業・兼業を認める企業の比率は上昇し続けています。育休中という時間的に比較的柔軟な状況は、特にWebライティング、データ入力、オンライン秘書、Webデザインといった在宅完結型の副業と相性が良いとされています。実際、当プラットフォームに登録されているフリーランス向け案件の中でも、子育て中の方が稼働しやすい「週5〜10時間程度」「成果物納品型」「進行管理がチャット中心」といった案件は安定したニーズがあります。

ただし、ここで重要なのは「育休中の副業」は通常の副業とは異なる法的制約を負っているという点です。具体的には、育児休業給付金との関係、社会保険料の取り扱い、本業の就業規則上の副業可否、確定申告の必要性。これらをひとつずつクリアしていかないと、給付金停止や本業との関係悪化といったトラブルに直結します。法律はあなたの味方ですが、知らなければ味方にしてくれません。

育休中の副業を検討する人の典型的な悩み

私が日頃相談を受ける中で、育休中の方から寄せられる悩みには共通したパターンがあります。「給付金がいくらまで稼げば停止されるのか」「会社にバレずに副業する方法はあるか」「確定申告は必要か」「復職後のキャリアにどう繋げるか」。この4つは特に頻出です。本記事では、この4つの悩みに対して具体的な根拠とともに答えていきます。

副業を考えるそもそもの動機についても整理しておきましょう。育休中の方が副業を検討する理由は大きく分けて3つあります。1つ目は経済的理由。育児休業給付金は休業前賃金の67%(6ヶ月目以降は50%)が支給されますが、出産・育児に伴う支出増加を補うために収入の上積みが必要というケース。2つ目はキャリア継続の不安。長期間のブランクで職場復帰時に取り残されるのではないかという懸念から、スキルを維持・向上させたいという動機。3つ目は復職後の働き方の選択肢を広げたいというもの。例えば本業に復帰する一方で、副業として個人事業を続けることで、将来的な独立への布石を打ちたいという方もいます。

育休中の副業は法律上できるのか:根拠条文と判断基準

まず大前提として、育児・介護休業法には「育休中に副業をしてはならない」という規定はありません。雇用保険法施行規則第101条の33においても、育児休業給付金の支給要件として「休業期間中に就労した日数が月10日以下であること(10日を超える場合は就労時間が80時間以下であること)」と定められているのみで、副業そのものを禁じる文言はないんです。

つまり、法律レベルでは育休中に副業をすること自体は可能です。ただし、給付金を受け取り続けるためには上記の就業日数・就業時間の上限を守る必要があります。さらに重要なのは、本業の就業規則です。多くの企業では副業に関する規定があり、許可制または届出制となっていることがほとんどです。育休中であっても、本業との雇用関係は継続しているため、就業規則上の副業ルールは適用されます。これを無視して副業をすると、復職後に就業規則違反として懲戒処分の対象となるリスクがあります。

育休中に収入を得る方法として、「副業」「アルバイト」「パート」といった形態が検討されることがありますが、育児休業給付金の支給の可否を判断する10日や80時間といった数字に関しては、これらの名称の違いによる取り扱いの差は基本的にありません。重要なのは、実際に「就労」したかどうかという点です。

この引用が示しているように、雇用形態が「業務委託」であろうと「アルバイト」であろうと、給付金の判定基準(10日/80時間)には影響しません。判定軸はあくまで「就労実態」です。ここを誤解している方が本当に多い。「業務委託なら大丈夫」「個人事業なら関係ない」と思い込んで、結果的に給付金を全額返還することになったケースを何度も見てきました。

自社における就労と他社における就労の違い

ここでもうひとつ重要な区別があります。自社(本業の会社)における就労と、他社(副業先)における就労では、給付金への影響の出方が異なります。

育休中の副業は可能ですが、自社における就労での賃金が育休前賃金の80%以上になると育児休業給付金は停止されます。

自社で就労した場合、賃金額が育休前の80%以上になると給付金は停止されます。一方、他社や個人事業として副業する場合は、賃金額ではなく就業日数・時間が判定軸になります(月10日/80時間以内なら原則OK)。つまり、「自社で復職前にちょっと働く」と「副業先で働く」では、ルールが全く違うんです。これを混同すると、思わぬ給付金停止に繋がります。

フリーランス・個人事業として副業する場合の注意点

業務委託契約でフリーランスとして副業する場合、形式上は「就労」ではなく「事業」となります。ただし、ハローワークの実務上は、業務委託であっても実質的に労働を提供している場合は「就労」とみなされるケースがあります。具体的には、稼働時間を集計して80時間を超えていれば、給付金停止の対象になり得るということです。

実務上の安全策としては、業務委託契約であっても自分の稼働時間を記録しておくことをお勧めします。クライアントとのチャットログやタイムトラッカーで稼働時間を可視化しておけば、万が一ハローワークから問い合わせがあった際に、月80時間以内であることを証明できます。※このあたりのグレーゾーンに踏み込む場合は、必ず管轄のハローワークに事前確認することを推奨します。

育児休業給付金の減額・停止ライン:具体的な金額と時間

育児休業給付金の計算は、休業開始時賃金日額×支給日数×給付率(67%または50%)で算出されます。ここに副業収入が加わったとき、どこから減額・停止になるのか、具体的に整理しましょう。

育休中に副業を行う際は、「月に10日以内」または「80時間以内」という就業上限を守る必要があります。これは育児休業給付金の支給要件として明確に定められており、たとえ本業以外であっても、月11日以上の勤務かつ80時間超の労働が確認された場合、その月の給付金は支給されません。

整理すると、以下の3つのラインが重要です。

1つ目のライン: 月10日以下の就労 → 給付金は満額支給。 2つ目のライン: 月10日超だが月80時間以下の就労 → 給付金は満額支給。 3つ目のライン: 月11日以上かつ月80時間超の就労 → その月の給付金は支給されない。

つまり、月10日以下で抑えるか、月80時間以内で抑えるか、どちらかを満たせばOKということです。例えば、週1〜2日のペースで在宅ワークをし、月の稼働を40時間程度に抑えれば、給付金は満額のまま副業を継続できます。

自社での就労がある場合の賃金ライン

自社で復職前の慣らし勤務をする場合などは、賃金額が直接判定基準になります。具体的には、自社からの賃金が育休前の月給の13%以下なら給付金は減額されません。13%超〜80%未満の場合は減額調整となり、給付金額が「育休前賃金の80%」から実際の賃金を差し引いた額に調整されます。80%以上になると給付金は支給停止です。

例えば、育休前の月給が30万円だった人が、自社で月3万円程度のパート稼働をする場合、3万円÷30万円=10%なので給付金は満額支給。月5万円の稼働になると約17%なので減額調整に入ります。

副業先と自社両方で就労する場合の合算ルール

副業先と自社の両方で就労する場合は、それぞれを別々に判定します。副業先での就労は「日数・時間」で判定、自社での就労は「賃金額」で判定。両方の上限を同時にクリアする必要があるという点に注意してください。これ、知らない人が本当に多いんです。

育休中の副業と社会保険料・税金の関係

育休中の副業を検討する際、もうひとつ気にかけておかなければならないのが社会保険料と税金の問題です。

社会保険料の取り扱い

育休中は本業の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除されます。これは育児・介護休業法と健康保険法・厚生年金保険法に基づく制度で、申請により本人負担分・事業主負担分ともに免除されます。免除期間中も健康保険の被保険者資格は継続するため、医療給付などは通常通り受けられます。

ここで注意したいのが、副業先で社会保険の加入要件を満たした場合の影響です。副業先で週20時間以上働き、月収8.8万円以上を継続的に得るなど、社会保険の加入要件を満たすと、副業先でも社会保険に加入することになる可能性があります。この場合、本業の保険料免除との兼ね合いで複雑な処理が必要になります。育休中の副業を月80時間以内に抑えていれば、通常はこの加入要件には到達しないため、社会保険上の問題は発生しにくいです。

業務委託契約でフリーランスとして副業する場合は、雇用保険・社会保険の対象外となるため、この問題は発生しません。育休中の副業形態としては、業務委託の方がシンプルだと言えます。

確定申告の必要性

副業による所得が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。これは育休中であっても変わりません。所得の種類によって計算方法が異なりますので、以下に整理します。

業務委託やフリーランスとしての副業 → 事業所得または雑所得として申告。経費を差し引いた所得額が20万円を超えれば確定申告が必要。 アルバイト・パートとしての副業 → 給与所得として申告。本業と合算した給与所得から年末調整で精算されない部分について、確定申告が必要。

確定申告については、国税庁のe-Taxサイトから電子申告ができます。また、会計ソフトを使えば日々の取引を記録するだけで申告書類が自動生成されるため、初めての方でもハードルは下がっています。

注意すべきは、「20万円以下なら確定申告不要」というのはあくまで所得税の話で、住民税は別途申告が必要になるという点です。住民税の申告漏れは後から指摘されることが多く、結果として本業の会社に副業が知られるきっかけになることもあります。住民税申告は20万円以下でも必要、と覚えておいてください。

復職後の住民税通知で副業がバレる仕組み

「会社にバレずに副業」というキーワードでよく語られる話ですが、住民税の通知方法を理解しておくことが重要です。住民税は前年所得をもとに翌年6月から徴収が始まります。会社員の場合、住民税は給与から天引き(特別徴収)されるのが原則です。副業所得が加算された結果、本業の給与額に対して住民税額が不自然に高くなると、本業の会社の経理担当者が「あれ?」と気づくことがあります。

これを避けるには、確定申告書の第二表「住民税に関する事項」で「自分で交付(普通徴収)」を選択することで、副業分の住民税を自分で納付する形にできます。ただし、給与所得の副業(アルバイト・パート)の場合は普通徴収を選択できない自治体もあるため、業務委託・事業所得の副業の方が住民税面でも管理しやすいと言えます。

※ただし、近年は自治体側で普通徴収の取り扱いを厳格化する動きもあり、必ずしも希望が通るとは限りません。確実に副業を秘匿したい場合は、まず本業の就業規則を確認し、必要に応じて副業の事前許可を取ることをお勧めします。法律はあなたの味方ですが、就業規則違反は別の話です。

育休 復職前 副業として始めやすい仕事の選び方

ここからは、復職前の限られた時間と体力の中で、どんな副業が現実的に始めやすいかを整理していきます。マクロ視点で見ると、育休中の副業で人気が高いのは在宅完結型・成果物納品型の仕事です。なぜなら、子どもの予定に合わせて柔軟に時間配分でき、急なトラブルにも対応しやすいからです。

Webライティング

文章を書くスキルがある方、リサーチが得意な方に向いています。1文字あたりの単価相場は0.5円〜3円程度が一般的で、専門性が高い分野(医療、金融、法律など)では1文字5円〜10円も狙えます。当プラットフォームでは著述家,記者,編集者の年収・単価相場を公開していますので、市場相場を確認した上で案件選びをすることをお勧めします。育休中であれば、子どもの昼寝時間や夜間に作業しやすく、月10日以下のペースでも収入を作りやすい仕事です。

Webデザイン・バナー制作

デザイン経験がある方、Adobe製品に慣れている方に向いています。バナー制作の単価は1点1,000円〜5,000円程度、LPデザインなら1案件5万円〜30万円程度が相場です。スキルアップを兼ねてAdobe認定プロフェッショナル Adobe Expressなどの資格取得を目指すのも、復職後のキャリアに繋がる選択肢です。デザイン系の仕事は納期管理がしやすく、計画的に進められるため、育児との両立に向いています。

オンライン秘書・事務代行

事務職経験がある方に向いています。データ入力、メール対応、スケジュール管理、議事録作成など、業務内容は幅広く、時給1,000円〜2,000円程度が相場です。クライアントワークの基本となるコミュニケーションスキルを磨けるため、復職後の本業にも活かせる経験になります。

Webマーケティング支援

マーケティング経験がある方、SNS運用に詳しい方に向いています。SNS運用代行、広告運用、SEOコンテンツ制作など、需要は伸び続けています。AI・マーケティング・セキュリティのお仕事では、AIツールを活用したマーケティング支援の案件動向を解説しています。デジタルマーケティング領域はスキル価値の陳腐化が早い分野でもあるため、育休中にトレンドをキャッチアップし続けることで、復職後の自分の市場価値を高められます。

キャリアコンサルティング・コーチング

経験豊富な職種の方なら、後輩や同業者向けのコンサルティング・コーチングも選択肢です。1セッション5,000円〜30,000円程度が相場で、自分の経験をマネタイズできるという点で満足度が高い仕事です。キャリア・副業・人生相談のお仕事では、キャリア相談系の案件の市場動向を紹介しています。

作曲・編曲などのクリエイティブワーク

音楽制作のスキルがある方なら、CM・ジングル・効果音制作なども選択肢です。作曲・編曲・効果音・ジングルのお仕事では、クリエイティブ系案件の単価動向を解説しています。創作系の仕事は完全在宅で完結できるため、育休中でも取り組みやすいです。

プログラミング・ソフトウェア開発

技術職の方なら、Webサイト制作、Webアプリ開発、保守運用など、案件単価が比較的高めの仕事を選べます。ソフトウェア作成者の年収・単価相場を見ると、技術系副業の単価相場は他の在宅ワークと比べて高水準であることが分かります。育休中に新しい技術(生成AI関連、クラウド、モバイル開発など)を習得しておけば、復職後のキャリアの選択肢を大きく広げられます。

育休中の副業で失敗しないための実務的アドバイス

ここからは、私が相談を受ける中で見えてきた「失敗しやすいパターン」と「成功するためのコツ」を整理します。

失敗パターン1: 給付金の判定ルールを誤解して停止される

最も多い失敗が、給付金の判定ルールを誤解して、ある月にうっかり80時間を超えてしまうケースです。例えば、納期前の追い込みで1週間集中して作業した結果、月の稼働時間が90時間になり、その月の給付金が全額支給されなかったというパターン。給付金は1ヶ月あたりの判定なので、月単位で稼働時間を管理することが重要です。タイムトラッカーアプリやスプレッドシートで日次の稼働時間を記録し、月初に「今月は何時間まで稼働できるか」を逆算する習慣をつけましょう。

失敗パターン2: 本業の就業規則違反で復職後にトラブル

法律上副業が可能でも、本業の就業規則で副業が禁止されている場合は別の話です。「育休中ならバレないだろう」と思って無許可で副業した結果、復職後の住民税通知でバレて、就業規則違反として処分された事例もあります。事前に就業規則を確認し、必要なら人事部に副業許可を申請することが、長期的にはリスクを下げます。私の相談実績でも、事前に許可を取ったことで「育休中の活動」が前向きに評価され、復職後の業務拡大につながったケースが複数あります。

失敗パターン3: 確定申告漏れで追徴課税

業務委託で副業を始めた方が、「20万円以下だから申告不要」と思い込んで住民税申告を怠った結果、後から自治体に指摘されて追徴課税を受けるというパターン。先述の通り、住民税は20万円以下でも申告が必要です。所得が小さくても申告だけはしておく、というのが安全策です。確定申告はマネーフォワードfreeeなどのクラウド会計ソフトを使えば、初心者でも比較的スムーズに対応できます。

失敗パターン4: 育児と仕事のバランス崩壊

副業を始めると「もっと稼ぎたい」「もっと案件を取りたい」と前のめりになりがちですが、育休の本来の目的は「育児」です。子どもの体調不良、夜泣き、急な発熱など、想定外のことは日常茶飯事。納期に追われて子どもに当たってしまった、夫婦関係がギスギスしてしまった、という相談も少なくありません。月の稼働時間を80時間ではなく40〜60時間程度に抑え、「育児が最優先、副業は余力で」というスタンスを崩さないことが、長期的な成功の鍵です。

成功するコツ: 復職後のキャリアに繋がる案件を選ぶ

育休中の副業を「お金のためだけ」ではなく「復職後のキャリアに繋がる経験」として捉えることで、満足度は大きく変わります。例えば、復職後はマネジメント職を目指したい人なら、副業でも小規模なチームのディレクション経験を積めるような案件を選ぶ。専門性を深めたい人なら、特定領域(例えば医療系コンテンツ制作)に絞って実績を積む。こうした戦略的な案件選びが、復職後の自分の市場価値を底上げします。

私の体験では、育休中に副業として法務系のコラム執筆を始めた相談者の方が、復職後に社内の法務リテラシー研修を企画する役割に抜擢された、という事例があります。「育休中の副業」が「キャリア資産」に変わった瞬間でした。法律は知っているだけで守ってくれるわけではなく、戦略的に使うことで初めて武器になります。

当プラットフォーム独自データから見る育休中の副業の現実

当プラットフォームには、フリーランス・副業ワーカー向けの案件データが蓄積されています。これを元に、育休中の副業に向いている案件の傾向を分析してみましょう。

まず案件単価の分布を見ると、Webライティング案件の単価帯は1記事3,000円〜30,000円が中心、Webデザイン案件は1案件10,000円〜100,000円が中心、プログラミング案件は1案件50,000円〜500,000円が中心という構造になっています。育休中に月10日・80時間以内の稼働で現実的に取り組める案件規模は、Webライティング〜Webデザインクラスが中心となります。

また、リモート完結型(チャット・メール・オンラインミーティングで完結)の案件比率は年々上昇しており、特に2020年以降は80%を超える水準が定着しています。これは育児中の方にとって追い風です。対面打ち合わせの必要がない案件を選べば、子どもの予定に左右されず仕事を進められます。

さらに、当プラットフォームでは手数料0%のクライアント直接契約モデルを採用しており、フリーランス側の手取りが最大化される設計になっています。これは育休中の限られた稼働時間で効率的に収入を得たい方にとって大きなメリットです。一般的なクラウドソーシングサービスでは10〜20%の手数料が引かれることが多いため、同じ案件を受注しても手取り額に差が出ます。

育休復職後も継続するフリーランス活動への移行

育休中に始めた副業を、復職後も継続するケース、さらには将来的に本業に切り替えるケースも増えています。当プラットフォームの登録者を見ても、「最初は育休中の副業として始めた」という方が、数年後に独立してフリーランスになっているケースが少なくありません。育休期間は単なる「休業」ではなく、「働き方の選択肢を増やす実験期間」として活用できるんです。

ただし、独立を急ぐ必要はありません。本業の安定収入と健康保険を維持しながら、副業として小さな実績を積み重ねていく。これが最もリスクの低いアプローチです。当プラットフォームでも公開している関連記事育休中にできる副業|復帰後のキャリアにも繋がる仕事では、復職後のキャリアに繋がる具体的な仕事選びの観点を整理しています。

副業のデメリット面も合わせて把握しておくと、より現実的な判断ができます。副業 デメリットを徹底解説!始める前に知るべき注意点と対策では、時間管理の難しさ、本業との両立、税務処理の負担など、副業のリアルなデメリットを解説しています。育休中という特殊な環境下では、これらのデメリットがより顕在化する場面もあるため、事前の理解が重要です。

確定申告については、副業所得の管理を効率化するための実務テクニックを副業 確定申告 売上管理 スプレッドシート!2026年最新の時短術で解説しています。日々の売上・経費を記録する習慣をつけておけば、確定申告時期に慌てる必要はありません。育休中の隙間時間に少しずつ整理しておくことが、復職後の負担軽減にも繋がります。

よくある質問

Q. 法的な疑問点は専門家に相談を

育休中の副業に関する法的な疑問が出てきたときは、迷わず専門家に相談することをお勧めします。社会保険・労務関連は社会保険労務士、契約書類・許認可関連は行政書士、税務関連は税理士、本格的なトラブル対応は弁護士。それぞれ守備範囲が異なります。※給付金停止リスクや就業規則違反など、深刻な問題に発展しそうな場合は、必ず専門家に相談してください。

特に近年は、2024年施行のフリーランス保護新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の影響で、業務委託契約に関わる法的環境が変化しています。育休中にフリーランスとして副業する方も、この新法の保護対象になります。発注者は受領日から60日以内に報酬を支払う義務があり、買いたたきや不当な減額は禁止されています。これ、知らない人が本当に多いんです。法律はあなたの味方です。

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長谷川 奈津

この記事を書いた人

長谷川 奈津

行政書士・元企業法務

企業法務で年間200件以上のフリーランス契約を処理した経験を活かし、フリーランス向けの法律・契約・権利に関する記事を執筆。「法律はあなたの味方です」がモットー。

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