海外居住 マイナンバーカード|住民票を抜いた後の本人確認手段


この記事のポイント
- ✓海外居住 マイナンバーカードの最新ルールを解説
- ✓2024年5月27日以降は国外転出後も継続利用が可能になり
- ✓日本国内の本人確認・電子証明書・マイナ保険証も使えます
海外に住む予定がある、あるいはすでに海外居住中の方が「マイナンバーカード」をどう扱うべきか。結論から言うと、2024年5月27日以降、日本国籍を持つ方は国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。住民票を抜くとカードが失効していた時代は、もう過去の話です。
本記事では、海外居住者がマイナンバーカードを「持ち続ける」「新しく作る」「使う」ためにやるべきことを、行政の最新ルールと実務上の落とし穴を踏まえて整理します。海外送金・確定申告・日本の口座管理・マイナ保険証の扱いまで、フリーランスや副業で海外に出る方が現場で困る論点も網羅しました。
海外居住とマイナンバーカードを取り巻く現状
海外に転出する日本人は、外務省「海外在留邦人数調査統計」によれば長期滞在者だけで約75万人規模で推移しています。リモートワークの普及で「日本の仕事を海外から続ける」「現地で就労しつつ日本に副業収入を持つ」というハイブリッド層が増え、本人確認・電子署名・税務手続きを海外からどう回すかが共通の悩みになっています。
従来、住民票を抜く(=国外転出届を提出する)とマイナンバーカードは原則「失効」扱いでした。再入国時に再交付を受け直すか、海外居住期間中は別の本人確認書類(旅券)に頼るしかなかったわけです。これが2024年5月27日に大きく変わり、国外転出後も継続利用が可能となり、海外からの新規申請も一部の条件下で認められるようになりました。
詳細はデジタル庁・J-LIS(地方公共団体情報システム機構)の総合サイトに随時更新されています。一次情報をブックマークしておく価値は十分にあります。
令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。 また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
ここで押さえたいのは、「継続利用」と「新規交付」は別物だということ。すでにカードを持って海外に出る人は出国前の手続き、海外で持っていない人は在外公館経由の申請、と入口が分かれます。順を追って解説します。
海外居住でマイナンバーカードを使える人・使えない人
まず大前提として、マイナンバー制度は「日本国籍の有無」ではなく「住民票の有無」を起点に設計されてきました。住民票がある外国籍の方にも個人番号は付与され、カードも交付されます。一方で、住民票を抜いて海外転出するとカードは原則「返納または失効」となるルールでした。
2024年5月27日以降の新ルールでは、以下のような切り分けになります。
・日本国籍を持ち、国外転出予定または既に転出済みの方: 一定の手続きで継続利用または新規申請が可能 ・日本国籍を持たない方: 国外転出によって住民票が消除されると、原則として継続利用の対象外 ・2015年10月4日以前に国外転出した日本国籍の方: 新規申請は不可(在外公館での交付申請の対象外)
このうち今回特に重要なのは1番目で、海外勤務・国際結婚・留学・リタイア移住・ノマドワーカーといった層がほぼカバーされる点です。日本国籍の方であれば、原則として「海外居住=マイナンバーカードを使えない」という時代は終わったと考えてよいでしょう。
ただし、注意点もあります。海外転出中はマイナンバーカードに記載されていた住所欄は無効となり、代わりに「国外転出」と表示された券面となります。これにより、現地での住所証明や金融機関の住所確認には使えないケースが多い、という制約は残ります。あくまで「本人確認」「電子証明書」「マイナ保険証」の機能を維持できる、と理解しておくのが正確です。
国外転出「前」にやるべき継続利用手続き
すでにマイナンバーカードを持っていて、これから海外に出る方が最優先でやるべきは、転出予定日の前日までに市区町村窓口で「国外転出後も継続利用する」旨の手続きを行うことです。
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出予定日の前日までに以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
具体的には、住民票がある市区町村役所で次の3点を同時に処理します。
1. 国外転出届の提出
原則として転出予定日の14日前から提出可能です。出国日が確定したら早めに窓口に行きましょう。海外赴任が決まってから出国まで2〜3週間しかない、というケースは多いはずです。
2. マイナンバーカードの券面更新
国外転出に伴って住所欄が「国外転出」表示となるため、券面の追記事項を更新する処理が入ります。これは窓口で同時にやってもらえます。
3. 電子証明書(署名用・利用者証明用)の更新
国外転出後も電子署名や利用者証明を使い続けるには、電子証明書を「継続利用用」に更新する必要があります。暗証番号の入力が必要なので、署名用パスワード(英数6〜16桁)と利用者証明用パスワード(数字4桁)を必ず控えていきましょう。私の体験では、海外赴任の準備で頭がいっぱいになり、ここで「あれ、パスワード何だっけ」となる人が驚くほど多いです。事前に紙にメモして印鑑証明と一緒に保管しておくのがおすすめです。
これらを転出予定日の前日までに済ませないと、原則として継続利用の対象外となります。後述の通り、出国後に在外公館で申請し直す経路はあるものの、出国前の窓口手続きより手間も時間もかかります。
海外居住中の方の新規申請ルート
すでに海外に住んでいて、マイナンバーカードを持っていない方の新規申請ルートが、2024年5月27日以降に新設されました。
2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。 詳しくは、国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)ページをご確認ください。
対象は「2015年10月5日以降に国外転出した日本国籍の方」で、申請から受取まで在外公館(大使館・総領事館)が窓口になります。手続きの大まかな流れは次の通りです。
1. 戸籍の附票を本籍地から取り寄せる
国外転出者は住民票がないため、本人確認の起点が「戸籍」になります。本籍地の市区町村に戸籍の附票を請求し、過去の住所変遷と国外転出の事実を証明します。郵送請求の場合、定額小為替(手数料)と返信用封筒、本人確認書類のコピーを同封するのが一般的です。
2. 在外公館でカード申請
在外公館(大使館・領事館)で申請書類を提出し、顔写真撮影と指紋・暗証番号設定などを行います。提出後、申請内容はJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)と本籍地市区町村に送られ、カード作成が始まります。
3. 受取
カードが完成すると在外公館から受取連絡があり、再度本人が公館に出向いて受け取ります。出向きが2回必要な点は留意してください。近隣に大使館がない地域に住む方にとっては、移動・宿泊コストも含めた計画が必要です。
申請手数料は原則無料(戸籍の附票取得や郵送費は自己負担)です。発行までの期間は、地域や時期により2〜3か月かかることもあります。日本帰国時に同時並行で帰国届を出して取得する選択肢と比べて、どちらが早いか冷静に判断しましょう。
詳細な手順や必要書類は、各国の在外公館サイトおよびJ-LISの公式ページで都度確認してください。国ごとに窓口情報・予約方法・必要書類が異なります。
海外居住中にマイナンバーカードでできること
「結局、海外に持っていって何が便利なのか」というところが、読者の最大の関心事だと思います。整理すると、主に以下4つが大きいです。
1. 日本国内向けの本人確認
日本の銀行・証券・暗号資産取引所・各種行政手続きでオンライン本人確認(eKYC)が標準になり、マイナンバーカードのICチップ読み取りが本人確認の主流となっています。海外居住中でも、日本の口座開設・住所変更・各種契約更新でカードのICチップを読み取らせる場面が増えました。スマートフォンのNFC読み取りを使えば、海外からでも本人確認が完結する案件が増えています。
2. 確定申告(e-Tax)
海外居住中でも、日本国内に源泉のある所得(不動産収入、株式譲渡益、講演料、ライター報酬など)があれば確定申告は必要です。マイナンバーカードと電子証明書があれば、海外からでもe-Taxで電子申告が可能です。郵送よりも処理が早く、税理士費用も抑えられます。
3. マイナ保険証(一時帰国時)
国外転出すると国民健康保険・健康保険の被保険者資格は喪失しますが、一時帰国時に再加入してマイナ保険証として使う運用は引き続き可能です。短期一時帰国でも医療機関にかかる可能性がある方は、カードを継続利用しておくと再加入時の連携が楽になります。
4. マイナポータルでの行政情報確認
年金記録、過去の確定申告履歴、医療費通知などをマイナポータルから閲覧できます。海外居住中も日本年金機構と連動した加入記録の確認は重要で、特に国民年金の任意加入を選んだ方にとっては必須の自己管理ツールです。年金関連は日本年金機構の公式情報も合わせて確認しましょう。
海外居住中にマイナンバーカードで「できない」こと
逆に、海外居住中はマイナンバーカードでカバーできない領域もあります。誤解しているとトラブルになるため整理します。
1. 現地の本人確認書類としては使えない
当然ながら、海外現地の銀行口座開設・賃貸契約・運転免許申請には、マイナンバーカードは使えません。現地の在留資格(ビザ・グリーンカード等)と現地発行のID(運転免許やSSN)が必要です。
2. 健康保険証としての常時利用は不可
国外転出により日本の公的医療保険資格を喪失するため、海外現地の医療機関ではマイナ保険証は機能しません。海外居住者は民間の海外旅行保険・現地の公的保険・駐在員保険等で別途備える必要があります。
3. 住所証明としての効力
券面が「国外転出」表示となるため、日本国内の住所を必要とする手続き(住民票が前提となる行政手続き等)には使えません。一時帰国中に短期で住民票を入れ直して手続きする、というのが現実解です。
4. 一部のオンライン本人確認サービス
日本国内事業者でも、住所欄に有効な日本国内住所がないと処理を拒否するサービスがあります。特に新規口座開設や仮想通貨取引所では「国内に住所がある日本居住者」が前提のため、海外居住者は弾かれることがあります。これは制度上の問題というより、各事業者の運用ポリシーの問題です。
暗証番号と電子証明書の管理が最大の落とし穴
海外居住者がマイナンバーカードでつまずく最大のポイントは、実は手続きの煩雑さではなく「暗証番号の失念」と「電子証明書の有効期限」です。
電子証明書(署名用・利用者証明用)には5年という有効期限があります(カード本体は10年)。海外居住中に有効期限を迎えると、原則として在外公館または一時帰国時の窓口で更新が必要です。期限切れを放置すると、e-Taxや各種オンライン本人確認が使えなくなります。
暗証番号は3回連続で間違えるとロックされます。利用者証明用は窓口でリセット可能ですが、海外居住中は在外公館経由の手続きが必要となり、対応できる公館・期間も限定的です。私が知る範囲でも、海外赴任先で口座開設の本人確認をしようとして暗証番号を3回間違え、結局一時帰国するまで身動きが取れなかったケースがあります。正直なところ、この設計は厳しすぎると感じますが、ルールはルール。出国前にパスワードを必ず複数手段で記録しておくことが、最大の自衛策です。
海外居住で「マイナンバーそのもの」と「カード」の混同に注意
ここで一つ、検索ユーザーが混同しやすい論点を整理します。「マイナンバー(個人番号)」と「マイナンバーカード」は別物です。
・マイナンバー(個人番号): 12桁の番号そのもの。一度割り当てられれば一生変わらない(原則) ・マイナンバーカード: その番号を物理的に証明するICカード(更新が必要)
海外転出して住民票を抜いても、マイナンバー(番号自体)は維持されます。再入国して住民票を入れ直すと、同じ番号が割り当てられます。一方、マイナンバーカード(物理カード)は2024年5月27日以前のルールでは失効していたため、再入国時に再交付申請が必要でした。
この区別は、確定申告で「マイナンバーを記入してください」と求められたときに重要です。海外居住中で住民票がなくても、過去に発行されたマイナンバー(番号)は使い続けられます。番号を確認する手段がない場合は、本籍地の市区町村窓口や戸籍の附票を経由して確認可能です。
マイナンバー制度・在留邦人を取り巻く2026年の動向
2026年現在、マイナンバーカードを巡る制度は以下の方向で進化しています。
1. 健康保険証の原則廃止
2024年12月2日に従来の健康保険証は新規発行停止となり、マイナ保険証への一本化が進んでいます。海外居住者は一時帰国時の運用が中心ですが、再帰国・移住後の医療アクセスでもマイナ保険証前提となる流れです。
2. 運転免許証との一体化
マイナンバーカードと運転免許証の一体化(マイナ免許証)が2025年3月から開始されました。海外居住中の更新可否や、国外運転免許証との関係は今後の論点として注視が必要です。
3. スマートフォンへの電子証明書搭載
Android端末では2023年5月から、iPhone等iOS端末でも順次、電子証明書のスマートフォン搭載が進んでいます。物理カードを持ち歩かなくても本人確認が可能になりつつあり、海外居住者のオンライン手続きはさらに簡素化される方向です。
4. e-Tax・マイナポータル連携の拡張
副業所得・暗号資産取引・配当所得などの自動連携が拡大しています。海外居住者にとっても、複数所得源を持つフリーランスほどメリットが大きい仕組みです。
これらの動向は、海外居住者の「日本との接続点」をより強固にする方向に進んでいます。海外に出ても日本の制度から完全に切り離されるのではなく、ハイブリッドに行き来できる体制が制度面からも整いつつある、と捉えてよいでしょう。
海外居住フリーランスから見たマイナンバーカード活用の本音
・著述家,記者,編集者の年収・単価相場のページにあるとおり、ライティング・編集職は時差を活かして納品サイクルを回しやすく、海外居住に向いています。 ・ソフトウェア作成者の年収・単価相場で扱うエンジニア職は、リモート前提の案件が多く、現地のコスト構造によっては日本国内より可処分所得が増えるケースもあります。 ・アプリケーション開発のお仕事やAIコンサル・業務活用支援のお仕事のように、成果物ベースで完結する案件はオンラインミーティングの時間調整さえできれば居住地に縛られません。 ・AI・マーケティング・セキュリティのお仕事で紹介される領域も、専門性が高くリモート化が進んでいる典型分野です。
こうした「海外居住型フリーランス」が共通して直面するのが、報酬受取と確定申告です。日本のクライアントから日本円で報酬を受け取る場合、日本の銀行口座が必要となり、その維持にはマイナンバーカードによる本人確認が極めて重要になります。
実務で多いトラブルは次の3つです。
1. 銀行口座の「居住性チェック」
多くの日本の銀行は、口座保有者に対して定期的に居住性(日本国内居住者か否か)を確認します。住民票を抜いて非居住者になると、口座が制限されたり追加書類提出を求められたりします。マイナンバーカードを継続利用しておくと、本人確認のたびにスムーズに対応できます。
2. クラウドソーシング経由案件の本人確認
クラウドワークスやランサーズなど主要クラウドソーシング各社では、登録時にマイナンバーカード等での本人確認が求められます。海外居住中でもカードがあれば、現地から日本案件への新規登録・乗り換えが完結します。なお、これらクラウドソーシングサービスの手数料は16.5〜20%が一般的で、報酬から自動的に差し引かれる仕組みです。
3. 確定申告と納税管理
海外居住中の所得区分は「非居住者」となり、日本国内源泉所得に対してのみ課税されます。源泉徴収を受けた報酬の精算や、不動産所得・株式譲渡益などの申告は、e-Taxでの電子申告が現実的です。マイナンバーカードと電子証明書が手元にあるだけで、税理士費用や書類郵送コストを抑えられます。
このように、海外居住者にとってマイナンバーカードは「日本側の経済活動を続けるためのライフライン」と言えます。手続きの煩雑さに対するリターンは、年間で換算すれば確実にプラスです。
海外居住者がスキルを磨いて続けやすい仕事の選び方
海外居住しながら長期的にフリーランス・副業を続けるなら、リモート完結性と国際的通用性の高いスキルを選ぶのが定石です。
例えば、文章を扱う仕事は時差・場所の制約を受けにくく、海外居住との相性が良いとされます。文書設計の基礎力を体系的に身につけたい方にはビジネス文書検定が一つの選択肢です。海外居住者でも日本の取引先に通用する文書スキルの裏付けとして機能します。
技術系ではCCNA(シスコ技術者認定)のような国際的に通用する資格は、現地就労ビザ取得や転職の際にも武器になります。資格取得の意義は単なる箔付けではなく、グローバルな労働市場での可視性確保にあります。
副業からスキルを伸ばす導線としては、当ブログ内のWebデザイナー初心者必見!失敗しない学習方法から転職まで徹底解説や未経験から始めるSNS運用代行 副業で稼ぐための全手順、Web制作フリーランスの始め方|HTML/CSSから案件獲得までの完全ロードマップ【2026年版】もあわせて参照してください。海外居住中に「日本案件を取りに行く副業」をどう設計するかの具体的な手順を整理しています。
最後に、フリーランス・副業マッチングの観点から、海外居住者の案件獲得実態を整理します。
ただし、海外居住者が日本案件を受託する際に、本人確認の証跡として求められるのが、ほぼ例外なくマイナンバーカードです。住民票がない=本人確認できない、と判断されて契約に至らないケースは、過去の実務でも複数見てきました。2024年5月27日のルール改正によって、この壁が制度的に解消された意義は大きいと考えます。
海外居住の選択は、ライフスタイルとキャリアの双方に大きな影響を与えます。マイナンバーカードを継続利用できる状態を整えておくことは、「いつでも日本側の経済活動に戻ってこられる」「現地で稼ぎつつ日本に資産・所得を残せる」という選択肢を最大化する意味で、出国前の最優先タスクと位置付けてよいでしょう。海外赴任が決まったその日に役所に行く、というくらいの優先度で動いて損はありません。
よくある質問
Q. 住民票を抜いた場合、日本の健康保険はどうなりますか?
海外転出届を出して住民票を抜くと、日本の国民健康保険からは外れます。そのため、現地の病院で受診した際の治療費は全額自己負担となります。このリスクをカバーするために、民間の海外向け医療保険に加入することが事実上必須となります。
Q. e-Taxでの提出にはマイナンバーカードが絶対に必要ですか?
2026年現在、オンラインで完結させるためにはマイナンバーカードによる電子署名が事実上の標準となっています。カードがない場合は、事前に税務署でID・パスワードを発行してもらう方法もありますが、利便性と将来性を考えればマイナンバーカードを取得して手続きするのが最も効率的です。
Q. マイナンバーカードを持っていない場合、どうすればいいですか?
マイナンバーカードがない場合、65万円控除を受けるには「電子帳簿保存」を行う必要がありますが、これは事前の承認や優良な電子帳簿の要件(訂正削除履歴の保存など)が非常に厳格です。基本的には、マイナンバーカードを早急に作成し、e-Taxを利用するのが最も現実的です。
@SOHOでキャリアを加速させよう
@SOHOなら、あなたのスキルを求めているクライアントと手数料無料で直接つながれます。
@SOHOで関連情報をチェック
お仕事ガイド
年収データベース
資格ガイド

この記事を書いた人
朝比奈 蒼
ITメディア編集者
IT系メディアで編集・ライティングを担当。クラウドソーシング業界の動向やサービス比較など、客観的な視点での記事を執筆しています。
関連記事
カテゴリから探す

職種別ガイド
職種・スキル別の案件獲得方法と単価相場

副業・在宅ワーク
副業・在宅ワークの始め方と対象者別ガイド

フリーランス
フリーランスの独立・営業・実務ノウハウ

お金・税金
確定申告・節税・経費・ローンなどお金の知識

スキルアップ
プロフィール・提案文・単価交渉などのテクニック

比較・ランキング
サービス比較・おすすめランキング

最新トレンド
市場動向・法改正・AIなど最新情報

発注者向けガイド
クラウドソーシングで外注・人材探しをする企業・個人向け

転職・キャリア
転職エージェント・転職サイト比較・キャリアチェンジ

看護師
看護師の転職・副業・フリーランス・キャリアガイド

薬剤師
薬剤師の転職・副業・キャリアパスガイド

保険
生命保険・医療保険・フリーランスの保険設計

採用・求人
無料求人掲載・採用コスト削減・人材募集の方法

オフィス・ワークスペース
バーチャルオフィス・コワーキング・レンタルオフィス

法律・士業
契約トラブル・士業独立開業・フリーランス新法

シニア・50代
シニア世代のキャリアチェンジ・副業・年金

セキュリティ
サイバーセキュリティ・脆弱性対策・情報保護

金融・フィンテック
暗号資産・決済・ブロックチェーン・金融テクノロジー

経営・ビジネス
経営戦略・ガバナンス・事業承継・知財

ガジェット・機材
フリーランスに役立つPC・デバイス・周辺機器

子育て×働き方
子育てと在宅ワークの両立・保育園・時間管理

補助金・助成金
個人事業主・フリーランスが使える公的補助金・助成金・給付金の申請ガイド







