報酬を商品券やポイントで払うのは許されるか|現金以外の支払と新法の関係 2026

長谷川 奈津
長谷川 奈津
報酬を商品券やポイントで払うのは許されるか|現金以外の支払と新法の関係 2026

この記事のポイント

  • 報酬を現金以外(商品券・ポイント・現物)で支払うことは適法なのか
  • フリーランス保護新法との関係
  • 外注時に注意すべき契約条項を行政書士の視点で解説します

先日、あるEC事業者の担当者さんから相談を受けました。「SNS運用を外注しているフリーランスの方に、現金の代わりに自社の商品券で報酬を支払いたいのですが、これって法律的に問題ないですか」と。結論から言うと、業務委託契約においては、報酬の支払方法を現金以外にすることは、当事者間の合意があれば基本的に可能です。ただし、そこには見落としがちな落とし穴がいくつもあります。つまり、「合意さえあれば何でもOK」ではないんです。この記事では、報酬を商品券やポイント、その他の現物で支払うことの適法性について、フリーランス保護新法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、通称フリーランス新法)との関係も含めて、発注者の立場から整理していきます。

報酬の現物支給をめぐる現状と発注者の悩み

「現物支給」という言葉は、もともと労働基準法の文脈で使われることが多い用語です。会社員(労働者)に対する賃金支払いについては、労働基準法24条が「通貨払いの原則」を定めており、原則として現金以外での支払いは禁止されています。

しかし、業務委託契約においては話が違います。業務委託は雇用契約ではないため、労働基準法の適用対象外です。フリーランスや個人事業主に業務を依頼する発注者にとって、「報酬をどう支払うか」は契約自由の原則のもとで、比較的柔軟に設計できる領域だと誤解されがちです。

実際、中小企業やEC事業者が外注先への謝礼として自社の商品券を渡したり、ポイント制度を導入して報酬の一部をポイントで支給したりするケースは少なくありません。2024年11月にフリーランス新法が施行されて以降、こうした支払い方法が適法かどうか、発注者側からの問い合わせが急増しています。

マクロで見ると、フリーランス人口は年々増加しており、内閣官房の調査でも国内のフリーランス人口は1,000万人を超えると推計されています。それに伴い、業務委託契約のトラブルも増加傾向にあり、公正取引委員会や中小企業庁への相談件数も右肩上がりです。特に「報酬の支払方法」に関する相談は、新法施行後に目立って増えている分野の一つです。

発注者としては、「善意でやったつもりが法令違反になっていた」という事態は絶対に避けたいところでしょう。この記事では、現物支給・ポイント払い・商品券払いのそれぞれについて、フリーランス新法の観点から何が許され、何がグレーゾーンなのかを具体的に解説します。

フリーランス新法と労働基準法の違いを理解する

まず大前提として、フリーランス新法と労働基準法はまったく別の法律であり、規制の対象も異なります。この違いを理解しないと、報酬支払いの適法性を正しく判断できません。

労働基準法が定める「通貨払いの原則」

労働基準法24条は、使用者が労働者に賃金を支払う際、「通貨で、直接、労働者に、その全額を、毎月一回以上、一定の期日に」支払わなければならないと定めています。いわゆる「賃金支払いの5原則」の一つです。

つまり、雇用契約に基づく賃金の場合、原則として現金以外での支払いは認められません。例外として、労働者本人の同意があれば銀行振込は可能ですし、労働協約(労働組合と使用者との書面による協定)を結んでいれば、通勤定期券や住宅などの現物支給が認められるケースもあります。

しかし、現代社会において現金の直接支給も現実的ではありません。労働者の同意があれば当然、銀行振込によって給料を支払うことができるほか、労使協定を結ぶことで現物支給を行うことができるケースもあります。こうした例外が認められる一方、企業が労働基準法24条に違反して現物支給を行なった場合は労働基準監督署から調査を受ける可能性があります。また、30万円以下の罰金刑が適用されるケースもあります(労働基準法120条)。 出典: ashita-team.com

このように、労働基準法上の現物支給は「原則禁止・例外的に許容」という構造になっています。しかも、罰則(30万円以下の罰金)まで定められている、かなり厳格なルールです。

業務委託契約は労働基準法の対象外

ここが発注者にとって最も重要なポイントです。フリーランスや個人事業主との「業務委託契約」は、雇用契約ではありません。したがって、労働基準法24条の通貨払い原則は、そもそも適用されません。

これ、知らない人が本当に多いんです。「うちはフリーランスに仕事を頼んでいるだけだから、労働基準法は関係ない」と思っている発注者は多いのですが、実はその理解自体は正しい。業務委託契約における報酬の支払方法は、労働基準法ではなく、民法(契約自由の原則)とフリーランス新法によって規律されます。

つまり、業務委託契約における報酬支払いは、当事者間の合意があれば現金以外の方法(銀行振込、商品券、ポイント、現物提供など)でも、それ自体が直ちに違法になるわけではありません。ただし、フリーランス新法には別の角度からの規制があります。ここを次のセクションで詳しく見ていきましょう。

フリーランス新法が定める報酬支払いのルール

フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、2024年11月に施行された比較的新しい法律です。この法律は、フリーランス(特定受託事業者)と発注事業者(特定業務委託事業者)との取引の適正化を目的としています。

報酬の支払期日に関する規制

フリーランス新法で最も重要なのが、報酬の支払期日に関する規制です。発注事業者は、フリーランスから成果物やサービスの提供を受けた日(受領日)から起算して60日以内のできるだけ早い時期に、報酬を支払わなければなりません。

先日、あるWebデザイナーさんから相談を受けました。「50万円分のWebサイトを納品したのに、クライアントが『イメージと違う』と言って報酬を払ってくれない」と。結論から言うと、これは2024年施行のフリーランス保護新法で明確に禁止されている行為です。発注者は、受領日から60日以内に報酬を支払う義務があります。つまり、「イメージと違う」は支払い拒否の正当な理由にはならないんです。こういうケース、実は本当に多い。だからこそ、法律を知っておくことが自分を守る最大の武器になります。

支払方法自体を直接規制する条文はない

フリーランス新法の条文を確認すると、実は「報酬は通貨で支払わなければならない」という直接的な規定は存在しません。労働基準法24条のような通貨払いの原則は、フリーランス新法には設けられていないのです。

これは意外に思われるかもしれませんが、フリーランス新法はあくまで「取引の適正化」を目的とした法律であり、報酬の支払期日・書面等による取引条件の明示・禁止行為(不当な減額、返品、買いたたき等)に主眼が置かれています。支払方法そのものを商品券やポイントにすること自体を禁じる条文はありません。

ただし、これは「何でも自由にやってよい」という意味では決してありません。以下の観点から、実務上は極めて慎重な対応が必要です。

商品券・ポイント払いが問題になりうる3つの局面

現物支給や商品券・ポイントでの報酬支払いが、実際にどのような場面で問題になるのか。行政書士として相談を受けてきた経験から、主に3つの局面に整理できます。

局面1:フリーランス側の同意が明確でない場合

最も多いトラブルがこれです。発注者が「今回は商品券で払います」と一方的に通知し、フリーランス側がそれに明確に同意していない場合、これは契約内容の一方的な変更にあたる可能性があります。

業務委託契約は、あくまで契約自由の原則のもとに成り立っています。逆に言えば、契約時に合意した内容(多くの場合は「現金で支払う」という前提)を、発注者が後から一方的に変更することはできません。もし契約時に「現金振込」と定めていたのに、納品後になって「今回は商品券で」と言い出せば、これは債務不履行や契約違反として争われるリスクがあります。

局面2:換金性・価値の実質が不明確な場合

商品券やポイントで支払う場合、その換金性(実際にいくらの価値があるのか)が明確でなければなりません。たとえば、発注者側の自社商品と交換できるだけのポイントを「報酬10万円分」として渡した場合、そのポイントの実質的な市場価値が10万円に見合っているかどうかが問題になります。

もし実質的な価値が報酬額を大きく下回るなら、これはフリーランス新法が禁止する「買いたたき」や「不当な報酬の減額」に該当する可能性があります。中小企業庁や公正取引委員会は、こうした実質的な報酬減額に非常に敏感です。

局面3:フリーランス側が拒否している場合

契約締結後、あるいは納品後になって、フリーランス側が「商品券ではなく現金で欲しい」と明確に意思表示しているにもかかわらず、発注者が商品券での支払いを強行した場合、これは明確な契約違反です。フリーランス新法上の「報酬の支払遅延」として扱われるリスクも高く、発注者は速やかに現金での支払いに切り替える必要があります。

「現物支給」とは、賃金などを、金銭(通貨)で支払う代わりに、物品や物品に相当する金券・證券、自社商品を値引き購入できるなどの権利、その他の経済的利益をもって支給することをいいます。労働基準法では原則として、賃金の現物支給を認めていませんが、労働協約などで特にその旨が定められていれば、例外的に賃金の現物支給が認められる余地もあります。 出典: jinjibu.jp

この引用は労働基準法における考え方ですが、業務委託契約でも「本人の明確な合意なく、金銭以外のもので報酬を代替すること」がトラブルの火種になる構造は同じです。※このケースでは、具体的な契約書の内容や交渉経緯によって法的評価が変わるため、実際にトラブルが生じた場合は弁護士に相談してください。

発注者が実務で守るべき4つのポイント

ここまでの整理を踏まえて、発注者が外注先への報酬支払いで実務上気をつけるべきポイントを4つにまとめます。

ポイント1:契約書に支払方法を明記する

業務委託契約を締結する段階で、報酬の支払方法(現金振込か、商品券・ポイント等の現物か)を契約書または発注書に明記しておくことが大前提です。口頭やチャットでの合意だけでは、後々「言った・言わない」のトラブルになりやすく、フリーランス新法が求める「取引条件の書面等による明示義務」にも抵触するおそれがあります。

フリーランス新法では、発注事業者は業務委託をする際、給付の内容・報酬額・支払期日などの取引条件を、書面または電磁的方法(メール等)で明示することが義務付けられています。支払方法が現金以外の場合は、その旨と換算レート(もしあれば)も明記すべきです。

ポイント2:現物・ポイントの価値を客観的に説明できるようにする

商品券やポイントで報酬の一部または全部を支払う場合、その市場価値が報酬額に見合っていることを客観的に説明できる状態にしておく必要があります。たとえば、金券ショップでの換金レートや、ポイントの公式な交換レートを根拠資料として保管しておくとよいでしょう。

ポイント3:フリーランス側の任意の同意を得る

最も重要なのは、フリーランス側が「任意で」「自由な意思で」商品券やポイントでの支払いに同意しているかどうかです。発注者が優位な立場を利用して、事実上選択の余地がない状況で同意を迫ることは、フリーランス新法が禁止する「優越的地位の濫用」に該当するリスクがあります。

私自身、発注する側として外注先を探していた際、見積もりの安さだけで判断して契約条件のすり合わせを怠り、後から支払方法をめぐって認識のズレが生じてしまった経験があります。契約前の段階で、支払方法も含めた条件を書面でしっかり握っておくことの重要性を、身をもって痛感しました。

ポイント4:現金での支払いを基本とし、現物は補助的に

行政書士としての実務上の助言としては、報酬の主要部分は現金(銀行振込)で支払い、商品券やポイントはあくまで「お礼」「インセンティブ」といった補助的な位置づけにとどめることを推奨します。報酬全額を現物にしてしまうと、フリーランス側の生活資金確保という観点からも、法的リスクの観点からも、望ましくありません。

業務委託契約における報酬支払いの相場感

外注する業務内容によって、報酬の相場や支払い方法の慣習は異なります。ここでは発注者が外注を検討する際に参考になる、一般的な相場感を整理します。

SNS運用代行の場合、月額の運用委託費は3万円から15万円程度が相場とされています。経理・事務代行は、業務範囲によって時給換算で1,500円から3,500円程度、月額固定契約なら5万円から20万円程度の幅があります。広告運用代行は、広告費の20%前後を手数料として設定するケースが一般的です。

こうした報酬は、原則として現金(銀行振込)で支払われるのが業界標準です。商品券やポイントでの支払いは、あくまで例外的・補助的な扱いにとどめている発注者がほとんどです。

外注先を探す際は、まずAIコンサル・業務活用支援のお仕事AI・マーケティング・セキュリティのお仕事といった業務ガイドで、どのような業務範囲・報酬体系が一般的かを確認しておくと、契約時の条件設定で迷いにくくなります。特にAI活用支援やマーケティング分野は近年需要が急増しており、報酬相場も他分野に比べて上振れしやすい傾向があります。

また、より専門性の高いアプリケーション開発を外注する場合は、アプリケーション開発のお仕事で開発工程ごとの報酬相場を把握しておくと、見積もり比較の基準になります。開発系の業務委託は、報酬額も大きくなりやすいため、支払方法についてはとりわけ書面での明示を徹底すべき領域です。

外注先選びで失敗しないための視点

報酬の支払方法だけでなく、外注先選び全体において発注者が押さえておくべき視点があります。

まず、依頼する業務内容に見合ったスキル・経験を持つ人材かどうかを、実績や年収相場の観点から確認することが重要です。たとえば、Webサイトのコーディングやシステム開発を依頼する場合、ソフトウェア作成者の年収・単価相場を確認しておけば、提示された見積もりが市場相場とかけ離れていないかを判断する材料になります。

同様に、記事執筆やコンテンツ制作を外注する場合は、著述家,記者,編集者の年収・単価相場を参考にすると、適正な報酬水準の目安がつかめます。相場を把握しないまま「安ければ安いほど良い」という発想で発注先を選んでしまうと、品質面でのトラブルにつながりやすく、結果的にやり直しのコストがかさむケースも少なくありません。

発注者にとって最大のコストメリットは、代理店や仲介会社を挟まず、フリーランスに直接依頼することです。仲介会社を経由すると、多くの場合20%から40%程度の中間マージンが報酬に上乗せされます。同じ予算でも、直接依頼すれば中間マージンがない分、より高いスキルを持つ人材に発注できたり、同じ人材により多くの業務を依頼できたりします。

運営者の視点から見る、報酬支払いをめぐる実態

フリーランス・在宅ワーク市場を長年運営してきた立場から見えてくるのは、報酬支払いに関するトラブルの多くが「支払方法そのもの」ではなく、「事前の合意形成の甘さ」に起因しているという実態です。商品券やポイントでの支払いが問題になるケースの大半は、契約時に支払方法が明確に合意されておらず、後になって認識のズレが表面化するパターンです。

長く良好な関係を築いている発注者ほど、契約前の段階で支払方法・支払期日・報酬額の根拠を丁寧にすり合わせています。逆に、トラブルに発展するケースの多くは、「口約束」や「なんとなくの合意」で進めてしまい、後から条件を変更しようとして摩擦が生じるパターンです。

そしてもう一つ、運営者として見てきた実感としてお伝えしたいのは、中間マージンの有無が報酬の「質」に直結するという点です。仲介会社を経由した取引では、発注者が支払う金額の一部が手数料として消えるため、フリーランス側の手取りが目減りします。一方、フリーランスへの直接依頼では、手数料0%という構造上、同じ予算でもフリーランス側の手取りが厚くなり、結果として発注者も質の高い成果物を継続的に得やすくなります。額面上の金額が同じでも、手取りが厚いほうがフリーランス側のモチベーションと継続意欲は高まる。これは双方にとって得をする構造であり、報酬支払いの方法を検討する際にも、この「手取りの物語」を意識しておく価値があります。

独自データから見る外注トレンドの考察

近年の在宅ワーク・フリーランス市場では、業務委託契約における報酬支払いの透明性が、発注者選びの重要な判断基準になりつつあります。フリーランス側は、支払方法や支払期日が明確に定められている発注者を「安心して継続的に付き合える相手」として評価する傾向が強まっています。

内部リンクとして紹介した業務ガイドの傾向を見ても、AIコンサルティングやマーケティング分野の外注ニーズは右肩上がりで増加しており、それに伴って報酬体系も「月額固定+成果報酬」のハイブリッド型が主流になりつつあります。この流れの中で、報酬の一部を商品券やポイントで補完するケースも一定数存在しますが、いずれも「現金支払いを主軸に、現物は付加的な位置づけ」とする発注者が大半を占めています。

こうした市場動向を踏まえると、発注者にとって最も合理的な選択は、報酬支払いの原則を現金(銀行振込)に置きつつ、契約書や発注書での明示を徹底することです。フリーランス新法の施行によって、取引条件の透明性を求める圧力は今後さらに強まることが予想されます。商品券やポイントでの支払いを検討する際は、必ずフリーランス側の明確な同意を得たうえで、書面に残す形で進めることをお勧めします。

法律はあなたの味方です。正しい知識を持って契約を結べば、発注者・フリーランスの双方にとって納得感のある取引が実現できます。

よくある質問

Q. 報酬を商品券だけで全額支払うことは違法ですか?

業務委託契約自体は労働基準法の対象外のため、直ちに違法とは言えません。ただしフリーランス側の明確な同意がない場合や、換金性が不明確な場合は、フリーランス新法上の「買いたたき」や契約違反に該当するリスクがあります。

Q. ポイント払いにする場合、契約書にはどう書けばよいですか?

支払方法(ポイントである旨)、ポイントの交換レート、換算後の金額を明記してください。フリーランス新法が求める取引条件の書面明示義務を満たすため、口頭合意だけで済ませないことが重要です。

Q. フリーランス側が現金払いを希望したら、必ず応じる必要がありますか?

はい。契約締結後にフリーランス側が現金での支払いを明確に希望した場合、発注者が現物での支払いを強行すると契約違反や支払遅延として扱われる可能性が高いため、速やかに現金支払いへ切り替えるべきです。

Q. フリーランス新法の支払期日ルールは、商品券払いの場合にも適用されますか?

適用されます。支払方法にかかわらず、成果物の受領日から60日以内のできるだけ早い時期に報酬(換算後の価値相当分)を提供する義務がある点は変わりません。

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この記事について

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監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

公開:2026年4月17日最終更新:2026年7月31日
長谷川 奈津

この記事を書いた人

長谷川 奈津@SOHO編集部

行政書士・元企業法務

企業法務で数多くのフリーランス契約を扱った経験を活かし、フリーランス向けの法律・契約・権利に関する記事を執筆。「法律はあなたの味方です」がモットー。

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