手作りのものを売る副業|仕入れから発送までの組み立て方

長谷川 奈津
長谷川 奈津
手作りのものを売る副業|仕入れから発送までの組み立て方

この記事のポイント

  • 手作り副業を始める前に決めておくべきことを
  • 返品対応の順に整理しました
  • 通信販売の表示義務や返品特約

手作りのものを売る副業について、いちばん多く受けるご相談は「何を準備しておけばいいですか」です。作品はもう手元にある。売る場所も見当がついている。それでも不安が残るのは、見えていないルールがありそうだと感じているからです。

その感覚は正しいです。手作りのものを売る行為は、法律の上では通信販売や物品の販売にあたり、いくつかの決まりが付いてきます。ただ、量は多くありません。表示すること、書いておくこと、品目によって許可が要ること。この3つを押さえれば、あとは実務の組み立ての話になります。この記事では、仕入れから発送までを順番にたどりながら、途中で出てくる法律の注意点を一緒に整理します。これ、知らないまま始めてしまう方が本当に多いんです。

最初に決めるのは、売る形と扱う品目です

準備の順番を間違えると、あとで作り直しになります。最初に決めるのは2つだけです。

1つ目は売る形です。自分で作ったものを並べて売るのか、注文を受けてから作るのか、企業から依頼を受けて納品するのか。この3つは法律上の扱いが違います。消費者に直接売る形なら特定商取引法の通信販売の規定が関わります。企業から業務として依頼を受ける形なら、取引の適正化を定めた法律の対象になります。同じ「手作り」でも、適用される決まりが変わるのです。

2つ目は扱う品目です。ここが決定的に重要です。布や紙、木や金属の小物であれば、特別な許可は要りません。ところが、食べるもの、肌に塗るもの、中古品を材料にしたものは、それぞれ別の許可や届出が必要になる場合があります。ここを確かめずに販売を始めてしまうと、後から止めることになります。

つまり、「何を、誰に、どういう形で売るか」を一文で書けるようにしておく。これが準備の第1歩です。「布の小物を、消費者に、在庫を作って並べて売る」と書ければ、必要な手続きはほぼ確定します。

そして、副業として認められる範囲も確かめてください。会社に勤めている方は就業規則を見ます。副業を禁じる法律はありませんが、勤め先の規則で許可制や届出制になっていることがあります。見る場所は服務規律と懲戒の項目です。公務員の場合は地方公務員法第38条により、報酬を得て事業に従事することについて任命権者の許可が必要になります。物を売る行為も対象になり得るので、必ず先に確認してください。

仕入れの組み立て方

材料の仕入れで失敗する方には、共通した特徴があります。安さで判断していることです。

仕入れの判断軸は3つあります。単価、最小の購入単位、そして再入荷の確実さです。このうち見落とされるのが3つ目です。安く買えた材料が次に手に入らないと、売れ始めた商品を作り続けられません。「売れたのに作れない」という状態は、機会を失うだけでなく、購入者への案内でも苦労します。定番として売りたいものの材料は、継続して入手できる経路を選んでください。

最小の購入単位も重要です。100個単位でしか買えない金具を、月に5個しか使わないなら、資金が在庫に変わって止まります。使う見込みが立っている量だけを買う。これは単純な話ですが、守れる方は少ないです。

記録の付け方も、この段階から始めてください。仕入れた日、品名、単価、数量、仕入れ先。これを1つの表に書いておくと、後で原価の計算も確定申告も楽になります。レシートは月ごとに封筒へ入れるだけでも構いません。ただし、まとめて後から思い出すのは無理です。

ここで法律の注意をひとつ入れます。中古品を仕入れて、手を加えて販売する形を考えている場合は、古物営業法の許可が必要になる可能性があります。古着をリメイクする、中古の家具を塗り直して売る、といった形です。許可は都道府県の公安委員会が出すもので、申請の窓口は所轄の警察署です。判断が微妙なケースもあるため、材料を中古品にするなら、始める前に警察署の担当窓口で確認してください。※このケースでは、扱う品目と加工の程度で結論が変わります。自己判断で進めず、必ず窓口に相談してください。

売る場所によって、やることが変わります

売る場所は大きく3つに分かれます。手続きの重さが違うので、比べておいてください。

1つ目は、既にあるマーケット型の販売サービスに出品する形です。決済の仕組みも配送の案内も用意されているので、始めるのがいちばん軽い。表示すべき事項の一部をサービス側が代わりに用意している場合もあります。その代わり販売手数料が差し引かれ、似た商品と並びます。

2つ目は、自分のネットショップを開く形です。世界観を作れて手数料の負担が軽くなる一方、表示すべき事項は自分で全部揃える必要があります。特定商取引法に基づく表記のページ、支払い方法の案内、返品の条件。ここを用意せずに公開してしまう方が多いので、開く前に確認してください。決済の手段も自分で契約することになります。

3つ目は、店舗への委託やイベントでの対面販売です。この形は通信販売ではないので、広告の表示義務とは別の扱いになります。ただし委託の場合は、委託料の条件、期間、売れ残りの返送費用、破損時の扱いを書面で確認してください。口約束で始めて返送費用で揉めるという相談を、何度も受けています。

最初のひとつを選ぶなら、マーケット型から入るのが現実的です。反応を見る練習に使って、繰り返し買ってくれる方が見えてきてから自分の店を考える。この順番にすると、手続きの負担が段階的になります。

なお、どの場所で売る場合でも、手数料の料率は必ず出品前に公式の料金ページで確認してください。料率はサービスによって数%から20%程度まで幅があり、改定もされます。古い情報のまま価格を決めると、売れているのに手元に残らないという状態になります。

価格の決め方。4つを足して、時間で割る

価格は、感覚ではなく計算で出します。足すのは4つです。

材料費、梱包材と送料、販売手数料、そして自分の作業時間分。例を出します。布の小物1点で、材料費が600円、梱包材が100円、送料が300円。販売価格を3,000円として手数料が10%なら300円。ここまでの合計は1,300円で、残るのは1,700円です。

次に時間を数えます。制作に50分、撮影と説明文に20分、梱包と発送に15分で合計85分1,700円85分で割ると、時間あたりの手取りが出ます。この数字を一度出しておくと、次からの判断が速くなります。

ここで多くの方が「安すぎる」と気づきます。打つ手は3つです。まとめて作って段取りの時間を減らす、材料の調達単位を見直す、そして価格を上げる。まとめて作るのは効果が大きく、同じ工程を10点分続けると、1点あたりの時間は目に見えて縮みます。

送料の扱いも決めておいてください。送料を購入者に負担してもらうのか、価格に含めるのか。含める場合は、地域によって送料が違う点に注意が必要です。全国一律の便を使うか、重さの上限を決めておくと計算が安定します。そして、送料を含めた総額を必ず表示してください。これは次に述べる表示義務に関わります。

自分の作業に値段を付けることに抵抗がある方は、時間あたりの手取りが最低賃金を下回っていないかだけ確認してください。下回る設定は続きません。続かない価格は、買ってくださった方への責任という点でも問題があります。

通信販売の表示義務。ここは省略できません

ネットで販売する場合、特定商取引法の通信販売に該当します。広告に表示すべき事項が法律で定められていて、これは副業でも例外がありません。

表示すべき主な事項は次のとおりです。

表示する項目 具体的に書く内容
販売価格 送料を含めた総額。送料が別なら送料の額
支払いの時期と方法 前払いか後払いか、使える決済手段
引渡しの時期 注文からおよそ何日で発送するか
返品や解除の条件 返品に応じるか、条件と送料の負担
事業者の情報 氏名または名称、住所、電話番号

事業者の情報については、自宅住所をそのまま公開することに抵抗を感じる方が多い部分です。

ハンドメイド作品をネットで販売する場合、特定商取引法により、販売者の「住所」「氏名」「電話番号」の表示が原則として義務付けられています。副業とはいえ例外ではなく、minneやCreema、自身のネットショップでも対象になります。自宅住所をそのまま公開することに抵抗を感じる人も多いですが、その場合はバーチャルオフィスを利用するという選択肢があります。法人でなくても契約できるサービスが増えており、住所や電話番号を代替表示することで、プライバシーを守りながら販売が可能です。ルールを知らずに始めてしまうと、後から修正対応に追われることになるため、販売開始前に必ず確認しておきましょう。 出典: kigyo.gmo

つまり、住所を出さずに売る方法はあるけれど、「何も表示しない」という選択はできない、ということです。使う販売サービスの規約と、現在の運用を確認してください。サービス側が代わりに表示している場合もあります。

もうひとつ、品目ごとの許可について整理しておきます。これは知らずに始めてしまう方が多い部分です。

食品を手作りして売る場合は、食品衛生法に基づく営業許可または届出が必要です。焼き菓子やジャムであっても、菓子製造業などの許可が必要で、家庭の台所とは別の設備を求められるのが一般的です。保健所が窓口になります。肌に塗るものも同じで、手作りの石けんや化粧品を販売するには、医薬品医療機器等法に基づく製造販売業などの許可が必要になります。「自分で作ったものを少し分けるだけ」という感覚で始めてしまうと、無許可の販売になりかねません。

布や紙、木、金属の小物であれば、こうした許可は不要です。ただし、乳幼児が使う可能性のあるものは、安全性への配慮が特に必要になります。製造物責任法により、製造した者は、製品の欠陥によって生じた損害について責任を負うことがあります。誤飲の危険がある小さな部品、外れやすい留め具、アレルギーを起こしやすい金属。これらは説明文に必ず書いてください。「法律はあなたの味方です」というのは、書いておけば守られるという意味でもあります。

返品と不良への対応を、先に決めておく

トラブルの相談でいちばん多いのが、ここです。先に決めておけば、ほとんど防げます。

まず知っておいてほしい制度があります。通信販売では、返品に関する特約を広告に表示していない場合、購入者は商品を受け取った日から8日間は契約を解除できるとされています。これは特定商取引法の規定によるものです。逆に言えば、返品の条件を明記していれば、その条件が適用されます。つまり「返品不可」としたいなら、それを広告に表示しておく必要があるということです。表示していないと、法定の扱いになります。

書き方の例を挙げます。「受注制作のため、原則として返品はお受けできません。ただし、破損や不良があった場合は到着後7日以内にご連絡ください。こちらの負担で交換または返金いたします」。この程度で足ります。大事なのは、返品を受けるか受けないか、受ける場合は送料をどちらが負担するかを、はっきり書くことです。

輸送中の破損についても決めておきます。追跡と補償のある発送方法を使うか、安い方法にして自分でリスクを負うか。安い方法を選ぶなら、破損時は自分の負担で対応すると決めておいてください。ここを決めていないと、実際に起きたときに購入者と揉めます。

先日、手作りの小物を販売している方から相談を受けました。破損の連絡を受けたけれど、発送方法に補償が付いていなかった。結論から言うと、この方は自分の負担で再送して解決しました。損は出ましたが、評価は守れた。判断としては正しいと思います。ただ、事前に「補償なしの方法で送る代わりに、破損時は当方で対応する」と書いてあれば、悩む時間はゼロで済んだはずです。決めておくことは、お金の話であると同時に、自分の時間と気持ちを守る話でもあります。

梱包の実務についても触れます。過剰な梱包は原価と手間を増やしますが、不足すると破損が増えます。基準は、箱の中で動かないこと。これだけです。緩衝材を入れて、封をして、軽く振って音がしなければ足ります。そして、梱包材は使う分をまとめて買っておく。1点ずつ買うと単価が上がります。

注文が増えたときに、最初に壊れる場所

うまくいき始めたときにこそ相談が増えます。注文が増えて回らなくなる、というご相談です。壊れる場所は決まっているので、先に知っておいてください。

最初に壊れるのは発送です。作る作業は楽しいので、多くの方は最後まで続けられます。ところが梱包と発送は単調で、しかも時間が読めます。ここが溜まると、発送が遅れ、問い合わせが増え、問い合わせの対応で作る時間が減るという連鎖が起きます。

対策は単純です。発送する日を週に2日決めて、販売ページに「発送は火曜と金曜です」と書いておく。こう書いてあれば、遅いという不満は生まれません。書いていないから、翌日に届くと思われるのです。引渡しの時期を表示するのは法律上も求められている事項なので、ここは書いておくべき項目でもあります。

2番目に壊れるのは在庫の把握です。同じ商品を複数の場所で売っていると、売り切れたものを取り下げ忘れて、在庫のないものに注文が入ります。これは購入者にとって最悪の体験です。売る場所を増やすのは、在庫の数を把握できる仕組みを作ってからにしてください。最初は1か所に絞るのが安全です。

3番目に壊れるのは自分の体です。注文が増えた月に無理をして、翌月に動けなくなる。これがいちばん多い崩れ方です。受けられる上限を先に決めて、上限に達したら受付を止める。止めることは失礼ではありません。約束を守れない方が問題です。

作る量については、週に使える時間から逆算して、作れる点数の7割を計画に置いてください。残りの3割は、体調が崩れた週の余白です。余白のない計画は、1週間休んだだけで戻れなくなります。

よくあるトラブルと、その予防

相談として持ち込まれるトラブルは、種類が限られています。予防の方法まで合わせて挙げます。

1つ目は、色や質感が違うという申し出です。画面の色は環境によって変わります。予防策は、説明文に「お使いの画面によって色の見え方が異なります」と書いておくことと、明るさを加工しすぎない写真を使うことです。加工で実物より良く見せると、確実に返品につながります。

2つ目は、サイズの誤解です。大きさが伝わっていないのが原因です。数字でサイズを書くだけでなく、身近なものと並べた写真を1枚入れてください。これで問い合わせは目に見えて減ります。

3つ目は、納期の行き違いです。受注制作の場合、「制作に2週間」と書いてあっても、注文が集中していれば延びます。現在の状況を販売ページの目立つ位置に書き、遅れそうなときは期日より前に自分から連絡する。連絡が先なら、たいていの方は待ってくれます。

4つ目は、金属アレルギーや素材への反応です。使った素材を明記し、心配な方は事前に問い合わせてほしいと添える。これは親切心の話ではなく、責任の範囲をはっきりさせる話でもあります。

5つ目は、他の作家の作品に似ているという指摘です。意図せず似てしまうことは起こり得ますが、既存のキャラクターや有名なブランドのモチーフを写したものは、権利の侵害になります。参考にしたい作品があるときは、構成ではなく技法を参考にする。ここは曖昧にしないほうが安全です。

※権利の侵害を指摘された場合や、返金を強く求められて話が進まない場合は、自分で結論を出さず弁護士や消費生活センターなどに相談してください。早い段階で第三者を入れたほうが、結果的に軽く済みます。

税金と、始めるときの届出

お金の話も片づけておきましょう。線は2本です。

ハンドメイド販売の副業で注意することは、年間所得が48万円を超えると確定申告が必要になることです。また、会社に勤めている場合は年間所得が20万円を超えると、確定申告をしなければなりません。 出典: kigyo.gmo

つまり、給与を受けている方は副業の所得が年間20万円を超えたときに所得税の申告が必要で、給与がない方は所得48万円が目安になるということです。ここで言う所得は売上ではなく、売上から材料費や送料、梱包材、販売手数料などの経費を引いた残りです。

注意点をひとつ添えます。所得税の20万円の特例は、住民税には適用されません。所得が20万円以下で所得税の申告をしない場合でも、住民税の申告は原則として必要です。ここを知らずに放置して、翌年に市区町村から問い合わせを受ける例をよく見ます。確定申告をすれば住民税の申告は不要になるので、迷うなら申告するほうが手間が減ります。手続きの詳細は国税庁の案内で確認してください。

事業として継続的に行う場合は、開業の届出についても検討してください。事業所得として申告する場合、税務署へ開業の届出を出すのが原則です。青色申告を選ぶと、帳簿を付ける手間は増えますが、控除の面で有利になります。ただし、副業の規模が小さいうちは雑所得として申告する形もあり、どちらに当たるかは事業の実態で判断されます。迷ったら税務署か税理士に確認してください。

記録は月に1回、30分で更新できる形にしてください。売上の表に、入金日、点数、金額、手数料。経費の表に、日付、内容、金額。この2つだけです。

企業から依頼を受ける形になったとき

手作りの副業を続けていると、企業からの依頼が来ることがあります。店舗で扱いたい、企業のノベルティを作ってほしい、といった話です。ここは消費者への販売とは扱いが変わるので、押さえておいてください。

企業が個人に業務として発注する場合、2024年11月に施行されたフリーランス保護新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の対象になり得ます。発注者は、給付の内容、報酬の額、支払期日などを書面や電子メールなどで明示する義務があります。そして報酬の支払期日は、給付を受領した日から起算して60日以内の日に設定しなければなりません。つまり「納品してから請求してもらって、支払いは3か月後」という条件は、法律の想定に反しています。制度の運用は公正取引委員会が案内しています。

確認すべき項目を挙げます。数量、単価、納期、検品の基準、不良が出たときの扱い、そして支払期日。特に検品の基準は必ず文字にしてください。手作りのものは1点ずつ差が出ます。「イメージと違う」という理由で受け取りを拒まれるのを防ぐには、許容される差の範囲を先に合意しておくのが唯一の方法です。

量が増えたときの受け方にも注意が必要です。単価を下げて数を受けると、時間あたりの手取りが下がることがよくあります。数量が増えるなら、材料の仕入れ単位が変わって原価が下がる分だけを値引きの原資にしてください。作業時間は数量に比例して増えるので、そこを削る値引きは自分の首を絞めます。

運営者として見てきたこと

在宅の仕事を20年見てきた立場から言えば、手作りの副業が続く方には共通点があります。作るのが速い人ではなく、繰り返しの作業を仕組みにしている人です。

梱包材の置き場を決めている。発送の日を週に2日にまとめている。説明文の型を作っていて、商品ごとに差し替えるだけにしている。こうした小さな仕組みが、忙しい週にも手を止めない力になります。逆に、毎回ゼロから考えている方は、注文が増えた瞬間に回らなくなって止まります。

もうひとつ、額面と手取りの構造についてお伝えしておきます。仲介の手数料が乗る形では、購入者が払った金額の一部が中間で差し引かれます。同じ3,000円の取引でも、15%の手数料が乗れば手元に残るのは2,550円です。手数料0%の直接のやりとりになれば、依頼する側は同じ予算でもう少し多く頼めるようになり、作る側の手取りは厚くなります。どちらかが我慢する構造ではなく、双方が少し得をする構造です。運営者として見てきた限りでは、長く続けている方は、販売の場で評価を積んだあと、繰り返し注文をくれる相手とのやりとりを別の形に移しています。

収入の柱を複数持つという考え方にも触れておきます。手作りの販売だけに頼ると、体調を崩した月に収入がゼロになります。作れない期間にも動く仕事を1つ持っておくと、気持ちの余裕が変わります。文章で対価を得る形の考え方はWebライターが文字単価を上げる方法【2026年版】|1円→5円のステップに段階を追って書かれていますし、制作寄りの職種で収入をどう組み立てるかはWebデザイナー 年収のリアル:30代フリーランスが語る稼ぎ方とキャリアパスが具体的です。書類や連絡文の型に不安がある方はビジネス文書検定の出題範囲が、見積書や納品書を書くときの地図になります。販路を数字で見て設計する仕事の中身はAI・マーケティング・セキュリティのお仕事に整理されていて、自分の販売の組み立てにも応用できます。

最後に。手作りのものを売る副業は、決まりが多いように見えて、実際に覚えることは限られています。表示すること、書いておくこと、品目に応じた許可を確かめること。この3つを先に片づけておけば、あとは作ることと届けることに集中できます。ルールは足を引っ張るものではなく、あなたが安心して続けるための支えです。

この記事について

@SOHO
編集部

監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

公開:2026年9月19日最終更新:2026年9月20日
長谷川 奈津

この記事を書いた人

長谷川 奈津@SOHO編集部

行政書士・元企業法務

企業法務で数多くのフリーランス契約を扱った経験を活かし、フリーランス向けの法律・契約・権利に関する記事を執筆。「法律はあなたの味方です」がモットー。

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