インフルエンサーにPR投稿を依頼する時のステマ規制対応|表記ルールと違反リスク 2026

中西 直美
中西 直美
インフルエンサーにPR投稿を依頼する時のステマ規制対応|表記ルールと違反リスク 2026

この記事のポイント

  • インフルエンサーにPR依頼をする際のステマ規制対応を解説
  • 表記ルールの正しい書き方
  • 依頼から投稿までの実務フロー

「インフルエンサーにPR投稿をお願いしたいけれど、ステマ規制に違反したらどうしよう」。そんな不安を抱えてこのページにたどり着いた方、多いのではないでしょうか。2023年10月に景品表示法のステマ規制が施行されてから、SNSを使ったPR依頼のハードルは確実に上がりました。何をどう表記すれば適法なのか、依頼する側は何に気をつければよいのか。この記事では、インフルエンサーPR依頼とステマ規制の関係を、発注者が実務で判断できるレベルまで具体的に整理します。

インフルエンサーマーケティングとステマ規制の今

インフルエンサーマーケティングは、ここ数年で企業のプロモーション予算に確実に組み込まれるようになりました。テレビCMや雑誌広告のようにマス向けに一方向で発信するのではなく、フォロワーとの関係性を土台にした発信は、特にBtoC商材において高い購買転換率を示すとされています。一方でこの手法が急拡大したからこそ、「広告なのに広告と分からない投稿」が社会問題化しました。これがステルスマーケティング、いわゆるステマです。

日本では長らく、ステマ自体を直接取り締まる法律がありませんでした。景品表示法は「優良誤認表示」「有利誤認表示」といった内容の誤認を規制するものであり、「広告であることを隠すこと」自体は規制対象外だったのです。この空白を埋める形で、消費者庁は2023年3月に告示を出し、同年10月1日から景品表示法上の指定告示として、いわゆる「ステマ規制」が施行されました。

この規制のポイントは、規制対象がインフルエンサー個人ではなく事業者側である点です。つまり、PR投稿を依頼した企業や店舗が、規制の名宛人になります。インフルエンサーに「広告と書かないでください」と依頼したり、事業者が投稿内容に関与しているにもかかわらず表記なしで投稿させたりした場合、責任を問われるのは依頼主側なのです。この構造を理解しないまま「とりあえずPRだけお願いしよう」と依頼してしまうと、意図せず違反を招くリスクがあります。

市場規模で見ると、インフルエンサーマーケティング市場は年々拡大が続いており、SNS広告全体に占める比率も年々上昇しています。企業のマーケティング担当者や店舗オーナーがインフルエンサーへのPR依頼を検討する機会は今後も増えていくはずです。だからこそ、規制の中身を正確に理解したうえで依頼することが、ブランドを守るための最低条件になっています。

ステマ規制で「広告」とみなされる境界線

まず押さえておきたいのは、どこからが規制対象の「広告」に当たるのかという線引きです。消費者庁のガイドラインでは、事業者の関与があるかどうかが判断基準の中心に置かれています。

具体的には、次のような場合に「事業者の関与がある」と判断されやすくなります。

・事業者が金銭や商品、サービスなどの対価を提供してPR投稿を依頼した場合 ・事業者が投稿内容(文言、画像、投稿のタイミングなど)を指示・依頼した場合 ・事業者と一定の関係性(継続的な取引、資本関係など)があり、その関係性の中で投稿が行われた場合

ここで多くの発注者が誤解しがちなのが、「金銭のやり取りがなければ広告扱いされない」という思い込みです。実際には、無償で商品やサービスを提供する、いわゆるギフティングであっても、事業者の関与があると判断されれば規制対象になります。

試供品を送っただけだから広告表記は不要、というのは誤った理解です。事業者が商品を送り、投稿を依頼または期待している以上、それは事業者の関与とみなされる可能性が高いと考えておくべきでしょう。

一方で、インフルエンサーが自主的に商品を購入し、完全に自分の意思で投稿した場合は、事業者の関与がないため規制対象外です。ここが実務上のグレーゾーンになりやすいポイントで、「依頼したのか、それとも自然発生的な投稿だったのか」を客観的に説明できる状態にしておくことが重要です。

依頼時に確認すべきチェックポイント

インフルエンサーへ依頼する際は、以下を発注前に整理しておくと判断がぶれません。

・投稿の対価として何を提供するのか(金銭、商品、サービス、割引、ポイントなど)を明文化する ・投稿内容への関与度合い(文言指定の有無、投稿タイミングの指定の有無)を契約書やメッセージで残す ・表記(PR、広告など)を必ず付けてもらう前提であることを、依頼段階で明確に伝える ・過去に同種の案件で投稿された事例があれば、参考として共有する

これらを口頭やSNSのDMだけでやり取りすると、後から「言った・言わない」のトラブルになりがちです。書面またはチャットログとして残る形で依頼内容を記録しておくことが、事業者側の防衛策になります。

正しい表記方法「#PR」「#広告」の実務ルール

ステマ規制に対応した投稿にするための最も基本的な対策は、広告であることが消費者に明確に伝わる表記を付けることです。ただし「PRと書けば何でもOK」というわけではなく、消費者庁の運用基準では一般消費者が見て広告だと判別できるかが問われます。

具体的に推奨される表記例は次の通りです。

・「#PR」「#広告」「#プロモーション」といったハッシュタグを、投稿の冒頭または目立つ位置に付ける ・「本投稿は〇〇社から商品提供を受けて作成しています」のように文章で明記する ・タイアップ投稿機能がある媒体では、そのプラットフォームの公式機能(Instagramのタイアップ投稿ラベルなど)を使う

避けるべき表記の例としては、以下が挙げられます。

・大量のハッシュタグに紛れ込ませて「#PR」を目立たなくする ・文字色を背景色と同化させるなど視認性を落とす ・動画の最後の数秒だけ、あるいは概要欄の折りたたまれた部分だけに表記する ・広告であることを英語表記のみにして、日本語話者の消費者に分かりにくくする

一般消費者が通常の注意力で認識できるかが判断基準になるため、「表記自体は存在するが、実質的に隠れている」状態は違反とみなされるリスクが高いといえます。依頼時には、表記の文言だけでなく、投稿内でどの位置にどのくらいの目立ち方で表示するかまで、事前にすり合わせておくことをおすすめします。

プラットフォーム別の表記ルールの違い

各SNSプラットフォームには、それぞれ独自のタイアップ投稿・広告表記機能が用意されている場合があります。

Instagramでは「タイアップ投稿ラベル」機能を使うことで、投稿上部に「タイアップ投稿」という表示が自動的に付きます。この機能を使えば表記漏れのリスクを大きく下げられます。YouTubeでは概要欄に加えて、動画内での有料プロモーションの開示設定を有効にすることが推奨されています。X(旧Twitter)には専用のタイアップ表示機能がないため、投稿本文に「#PR」などを明記する方法が一般的です。

依頼する側としては、インフルエンサーがどのプラットフォームでどの機能を使えるかを事前に確認し、可能な限り媒体側の公式機能を併用してもらうよう依頼すると安心です。媒体機能とハッシュタグ表記を両方使うことで、表記が不十分と指摘されるリスクをさらに下げられます。

違反した場合のペナルティと事業者が負うリスク

ステマ規制に違反した場合、事業者には景品表示法に基づく措置命令が出される可能性があります。措置命令とは、違反行為の差し止めや再発防止策の実施、一般消費者への周知(訂正広告など)を命じる行政処分です。

罰則の実務上のインパクトとして特に大きいのは、以下の3点です。

・措置命令が出ると事業者名が消費者庁のウェブサイトで公表される ・報道機関に取り上げられることで、ブランドイメージへのダメージが直接的な損害を上回るケースが多い ・措置命令に従わなかった場合は、さらに罰則(懲役または罰金)が科される可能性がある

金銭的な制裁そのものよりも、「ステマをした企業」というレッテルがSNS上で拡散されることのダメージの方が、実務上は深刻だとする指摘も多くあります。一度失った消費者の信頼を取り戻すには、相応の時間とコストがかかります。

さらに注意したいのが、遡及適用の考え方です。ステマ規制の施行日(2023年10月1日)より前の投稿であっても、施行後も削除されずに閲覧可能な状態が続いている場合は、規制の対象になり得るとされています。過去にインフルエンサーへ依頼して投稿してもらったPR投稿が、今も残ったままになっていないか、この機会に棚卸ししておくことをおすすめします。

事業者が違反行為をしたと認められる場合、消費者庁長官は当該事業者に対し、当該行為の差止め、その行為が再び行われることを防止するために必要な事項、これらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができます。 出典: 消費者庁

行政処分だけでなく、契約上のトラブルにも発展しやすい点も見逃せません。表記なしで投稿してしまったインフルエンサー側に責任を押し付けようとしても、規制の名宛人はあくまで事業者側です。依頼段階で表記義務を契約書やチェックリストとして明文化しておくことが、事業者を守る実務的な防御策になります。

インフルエンサーへの依頼から投稿までの実務フロー

ここからは、実際にインフルエンサーへPR投稿を依頼する際の具体的な流れを、発注者目線で整理します。

ステップ1: 依頼するインフルエンサーの選定

フォロワー数だけでなく、エンゲージメント率(いいねやコメントの反応率)、フォロワー層の属性(年齢、性別、興味関心)が自社の商品・サービスと合っているかを確認します。過去の投稿内容を遡り、炎上歴やステマ疑惑を過去に指摘されたことがないかも合わせてチェックしておくと安心です。

ステップ2: 依頼内容と対価の明文化

投稿本数、投稿媒体、投稿希望日、対価(報酬額または商品提供の内容)、投稿に含めてほしい要素(商品名、キャンペーンハッシュタグなど)を書面またはチャットで明確にします。この段階で「必ず広告表記を付けること」を条件として明記しておくのが重要です。

ステップ3: 投稿内容のすり合わせ

文言の細部まで一言一句指定するのではなく、投稿に含めるべき要素(商品の特徴、キャンペーン情報など)を伝えたうえで、インフルエンサー自身の言葉で書いてもらう形が、ステマ規制対応の観点でも自然な投稿を生む観点でも望ましいとされています。

ステップ4: 投稿前チェック

公開前に、表記(PR、広告など)が明確に含まれているか、視認性が十分か(小さすぎたり色が薄すぎたりしないか)を必ず確認します。可能であれば投稿の下書きを事前に共有してもらい、チェックリストに沿って確認する運用にすると漏れを防げます。

ステップ5: 投稿後のモニタリング

投稿後も、表記が消されていないか、コメント欄で炎上の兆候がないかを一定期間モニタリングします。修正が必要な場合は速やかにインフルエンサーへ連絡できる体制を整えておきましょう。

費用相場と依頼先の選び方

インフルエンサーへのPR依頼にかかる費用は、フォロワー数や媒体、インフルエンサーの単価設定によって大きく幅があります。目安としては、フォロワー1万人前後のマイクロインフルエンサーであれば1投稿あたり数万円程度、フォロワー数十万人規模になると1投稿で数十万円以上になるケースもあります。

依頼先の選び方には大きく分けて3つのルートがあります。

代理店・仲介会社を通す: インフルエンサーの選定から契約、投稿管理まで一括で任せられる反面、仲介手数料が上乗せされるため、同じ予算でも実際にインフルエンサーへ渡る報酬は目減りします。 ・インフルエンサープラットフォームを使う: 案件募集型のマッチングサービスを使う方法。代理店よりコストは抑えられますが、プラットフォーム利用料がかかる場合があります。 ・フリーランスに直接依頼する: 個人で活動するインフルエンサーやPRコンサルタントに直接依頼する方法です。仲介マージンが発生しないため、中間マージンがなくその分費用を抑えられるのが最大の特徴です。

代理店経由の依頼は、ステマ規制対応の知見やチェック体制が整っている点は安心材料ですが、その分費用に手数料が上乗せされます。予算が限られている個人事業主や中小企業の場合、ステマ規制の要点さえ自社で押さえておけば、フリーランスへの直接依頼でも十分に対応可能です。むしろ浮いた予算を投稿本数や商品提供の充実に回せる分、費用対効果が高くなるケースも少なくありません。

インフルエンサーへのPR依頼と並行して、投稿の企画・構成や動画編集を外部に依頼したい場合は、動画マーケ・インフルエンサーPRのお仕事で、動画制作からインフルエンサー施策の実務までを担うフリーランスの依頼先を確認できます。SNS運用全体の設計やAIを使った広告運用、投稿内容のリーガルチェック体制まで含めて相談したい場合は、AI・マーケティング・セキュリティのお仕事で、関連分野の専門フリーランスの依頼範囲を確認しておくと選定の参考になります。

メリットと注意点の整理

インフルエンサーマーケティングをステマ規制に対応した形で正しく運用できれば、事業者にとって大きなメリットがあります。

メリット

・フォロワーとの信頼関係を土台にした発信のため、通常の広告よりも購買につながりやすい傾向がある ・表記を明確にすることで、逆に「正直な企業」という印象を消費者に与えられる ・炎上リスクを事前に潰しておくことで、長期的な取引関係をインフルエンサーと築きやすくなる

注意点

・表記の有無だけでなく、投稿内容そのものが優良誤認・有利誤認に該当しないかも別途確認が必要 ・インフルエンサー側がステマ規制を正確に理解していないケースもあるため、依頼側からの説明が欠かせない ・過去投稿の遡及適用リスクがあるため、既存のPR投稿も定期的に棚卸しする

一方でTHECOOが2023年6月に実施し同年7月25日に公開した調査レポート「インフルエンサーのPR投稿を通じた影響力調査」では、45%のユーザーはPR投稿を認識した上で商品・サービスの購入経験があり、また64%のユーザーは「PR投稿によって商品・サービスの信頼性は損なわない」と回答しています。 出典: bizpartner.thecoo.co.jp

この調査結果は、依頼する事業者側にとって心強い材料です。「広告と表記したら消費者に敬遠されるのではないか」という不安を持つ発注者も多いのですが、実際には表記があっても購買行動に大きな影響はなく、むしろ信頼性を損なわないと回答した消費者の方が多数派です。透明性を確保することは、規制対応であると同時に、長期的なブランド価値の維持にもつながると考えてよいでしょう。

独自データ考察:直接依頼という選択肢の実態

20年近くフリーランス・在宅ワーク市場を見てきた立場から言えば、インフルエンサーへのPR依頼を含むSNS運用・マーケティング業務の外注では、「誰に頼むか」よりも「どういう体制で依頼を管理するか」で成否が分かれる印象があります。代理店に丸ごと任せれば安心という発想は理解できますが、実際には代理店を挟んでも、最終的な表記チェックや投稿内容の確認は発注者自身が行うべき責任として残ります。であれば、仲介コストをかけずに、規制対応の知見があるフリーランスへ直接依頼し、浮いた予算をチェック体制の構築やインフルエンサーへの報酬に回すという選択も十分に合理的です。

運営者として現場を見てきた限りでは、長く安定して取引が続く発注者ほど、単発の投稿依頼で終わらせず、インフルエンサーやPRコンサルタントとの間で「この人になら任せられる」という関係性を築くことに時間をかけています。中間マージンが発生しない直接取引では、同じ予算でも依頼者側はより手厚い発注ができ、受け手側もより多くの手取りを得られます。この双方が得をする構造こそが、額面の安さ以上に、直接取引を選ぶ実質的な価値だと感じています。

体験談として一つ共有させてください。私自身、フリーランス向けのオンライン講座を告知する際、初めてインフルエンサーへPR投稿を依頼したことがあります。当初は複数の代理店から見積もりを取り、金額の安さだけで一社を選んでしまいました。ところが実際に依頼してみると、ステマ規制対応の説明が不十分なまま投稿が進み、表記の位置が分かりにくい状態で公開されてしまったのです。慌てて修正を依頼し事なきを得ましたが、この経験から「金額の安さ」だけでなく「規制対応の説明をどこまで丁寧にしてくれるか」を見積もり比較の基準に加えるようになりました。安さだけで選ぶと、規制対応の抜け漏れという別のコストを後から払う羽目になる、という教訓です。

もう一つ気づいたのは、依頼先を代理店から個人のPRコンサルタントに切り替えた際、コミュニケーションの往復が減り、結果として表記の確認漏れも起きにくくなったことです。間に入る人数が減るほど、依頼内容が正確に伝わりやすくなる。これは規制対応という観点でも、実は理にかなった構造なのかもしれません。

依頼先を検討する際は、著述家,記者,編集者の年収・単価相場で、PR投稿の企画や文章構成に関わる職種の単価相場を事前に把握しておくと、見積もりが適正かどうかの判断材料になります。また、広告審査やステマ規制を含む景品表示法対応については、ステマ規制を突破する!景品表示法対策コンサルと広告審査の代行費用で、専門コンサルへ依頼する場合の費用感を確認しておくと、社内でどこまで対応し、どこから外部の専門知見を借りるかの線引きがしやすくなります。

まとめとして押さえておきたい実務のポイント

最後に、インフルエンサーへPR依頼する際に、発注者として押さえておくべき実務のポイントを整理します。

第一に、事業者側が規制の名宛人であるという構造を理解すること。インフルエンサー任せにせず、依頼段階から表記ルールを明文化する責任は事業者側にあります。第二に、無償のギフティングであっても事業者の関与があれば規制対象になり得るという点。金銭のやり取りの有無だけで判断しないことが重要です。第三に、投稿前のチェック体制を整え、表記の視認性まで含めて確認すること。第四に、過去投稿の遡及適用リスクを踏まえ、既存のPR投稿を定期的に棚卸しすること。

そして依頼先を選ぶ際は、代理店経由の安心感と、フリーランスへの直接依頼によるコストメリットを天秤にかけ、自社の予算とチェック体制に合った選択をすることが大切です。規制対応の知見を持つ依頼先を選び、明確な契約とチェックリストで依頼内容を管理すれば、代理店を通さずとも十分に安全な運用は可能です。

よくある質問

Q. インフルエンサーへの依頼で最も気をつけるべき表記のポイントは?

「PR」「広告」などの表記を、投稿内で一般消費者が容易に認識できる位置と大きさで付けることです。ハッシュタグの中に埋もれさせたり、視認性を落としたりする表記は違反とみなされるリスクがあります。

Q. 商品を無償提供しただけの場合もステマ規制の対象になりますか?

事業者の関与があると判断されれば対象になり得ます。金銭のやり取りがなくても、投稿を依頼または期待して商品を提供した場合は、広告表記が必要になると考えておくべきです。

Q. 代理店を使わずフリーランスに直接依頼しても規制対応はできますか?

可能です。表記ルールと依頼内容の明文化、投稿前チェックの体制さえ整えれば、規制対応の知見を持つフリーランスへの直接依頼でも十分対応できます。仲介マージンがない分、費用も抑えられます。

Q. 過去に依頼した投稿がステマ規制の対象になることはありますか?

施行日以前の投稿であっても、施行後も削除されず閲覧可能な状態が続いていれば規制対象になり得るとされています。既存のPR投稿は定期的に表記内容を見直すことをおすすめします。

この記事について

@SOHO
編集部

監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

公開:2026年5月14日最終更新:2026年7月18日
中西 直美

この記事を書いた人

中西 直美@SOHO編集部

産業カウンセラー・キャリアコンサルタント

大手人材会社でキャリアカウンセラーとして15年間従事した後、フリーランスの産業カウンセラーとして独立。在宅ワーカーのメンタルヘルスケアを専門に活動しています。

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