フリーランス新法における募集情報の的確表示義務|求人票で守るべき記載 2026


この記事のポイント
- ✓フリーランス新法の募集情報の的確表示義務について
- ✓発注者が求人票や業務委託の募集ページで何を記載すべきか
- ✓違反時のリスクとあわせて実務目線で解説します
先日、ある小売店のオーナーさんから相談を受けました。「SNSでフリーランスの方に運用を頼みたいと思って募集をかけたら、応募してきた方から『募集内容と実際の依頼条件が違う』と指摘されてしまって」と。結論から言うと、これはフリーランス新法で定められた「募集情報の的確表示義務」に関わる問題です。つまり、発注者が募集をかける際に示した条件と、実際に契約する条件が食い違うと、それだけでトラブルの火種になるということです。この記事では、フリーランス新法における募集情報の的確表示義務について、発注者が求人票やSNS投稿でどこまで書けばよいのか、何を避けるべきかを具体的に整理します。
フリーランス新法と募集情報の的確表示義務、まず押さえておきたい全体像
2024年11月に施行されたフリーランス新法(正式名称は特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、業務委託でフリーランスに仕事を依頼する発注事業者に対して、複数の義務を課しています。その中の一つが「募集情報の的確表示義務」です。
つまり、フリーランスに業務を依頼するために広告やSNS、クラウドソーシングサイトなどで募集をかける際、その募集内容が虚偽であったり、実際の取引条件と著しく異なっていたりしてはいけない、というルールです。これ、知らない人が本当に多いんです。
この義務は職業安定法における求人票の的確表示義務と似た発想でつくられていますが、対象が異なります。職業安定法は「雇用されて働く」求職者を守るための法律であり、業務委託契約で働くフリーランスは対象外でした。
職業安定法は、企業に雇用されて働くことを考えている求職者が、安心して求職活動を行うことができる環境を整備するための法律です。そのため、企業に雇用されていないフリーランスに対しては、職業安定法による保護は及びません。しかし、フリーランスとの取引に際して、不正確な情報の提供や、誤解を生じさせるような表示があることも事実です。実際の報酬額よりも意図的に高い額を表示するような事業者もいるかもしれません。そのため、別の形で的確表示を義務付けることが必要となり、フリーランス保護新法によって、その実現が図られることになりました。 出典: j-net21.smrj.go.jp
この隙間を埋めるために新設されたのが、フリーランス新法の募集情報の的確表示義務です。発注者側から見れば「求人票を出すときのルールが業務委託にも及んだ」と考えるとわかりやすいでしょう。
なぜこの義務が重要になったのか。背景には、業務委託の募集広告で好条件を掲げておきながら、実際に契約する段階で報酬や業務内容が大きく変わってしまうケースが目立っていた実情があります。特にSNSやクラウドソーシングサイトでの募集は、企業の正式な求人票よりも表現が緩くなりがちで、結果としてフリーランス側が「話が違う」と感じるトラブルが増えていました。フリーランス新法はこうした状況に法的な歯止めをかける狙いで整備されています。
的確表示義務の対象となる募集情報とは何か
まず整理すべきは、「募集情報」がどこまでを指すのかです。フリーランス新法における的確表示義務は、企業がフリーランスに業務委託をするために不特定多数に向けて発信する募集情報全般が対象になります。自社の採用サイトやコーポレートサイトに掲載する募集ページはもちろん、クラウドソーシングサイトへの掲載、SNSでの募集投稿、業務委託のマッチングサービスへの掲載も含まれます。
フリーランス保護新法第12条においては、「募集表示の的確表示義務」が定められています。広告等に掲載された募集情報と実際の取引条件が異なることにより、発注事業者とフリーランスとの間で発生するトラブルを防ぐことが目的の規定です。また、フリーランスがより希望に沿った別の取引を行う機会を失ってしまうのを防ぐこともその目的としています。 出典: j-net21.smrj.go.jp
つまり、「不特定多数に向けて発信するかどうか」がひとつの分かれ目になります。個別に1人のフリーランスに声をかけて条件をすり合わせるやり取りは、募集情報の的確表示義務が直接問題になる場面ではありません。一方で、広く募集をかけて複数の候補者から選定するようなケースでは、この義務がそのまま適用されると考えておくべきです。
発注者として実務上意識すべきポイントは次の3つです。
1つ目は、募集を出す媒体を問わないという点です。自社サイトだから、SNSだから、という理由で表示義務が緩くなることはありません。
2つ目は、募集内容が「虚偽」であってはならないという点です。実際には存在しない業務内容や、根拠のない高額報酬を掲げることは明確な違反です。
3つ目は、「誤解を生じさせる」表示も禁止されているという点です。虚偽とまでは言えなくても、実態と乖離した誇張表現やあいまいな条件提示は問題になり得ます。
職業安定法の求人票と何が違うのか
職業安定法における求人票の的確表示義務との違いは、対象となる働き方です。職業安定法は雇用契約に基づく労働者の募集を対象とし、労働条件の明示義務が細かく定められています。一方フリーランス新法は業務委託契約に基づくフリーランスへの発注を対象とします。
つまり、企業が正社員やアルバイトを募集する際のルールと、業務委託でフリーランスに仕事を頼む際のルールが、それぞれ別の法律で整備されている状態です。発注者としては「うちは雇用じゃなくて業務委託だから求人票の義務は関係ない」と考えてしまいがちですが、フリーランス新法によって業務委託にも同種の義務が及ぶようになった、という理解が正確です。
募集情報として何を記載すべきか、具体的な項目
的確表示義務を満たすために、募集情報にはどのような項目を記載すべきなのでしょうか。フリーランス新法および関連するガイドラインでは、次のような項目の明示が求められています。
フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス新法)では、SNS等を通じて募集する際には氏名(名称)・住所・連絡先・業務の内容・業務に従事する場所・報酬を記載する必要があります。 出典: mhlw.go.jp
これを発注者向けにかみ砕くと、募集情報に最低限含めるべき項目は次の通りです。
・発注者の氏名または名称(会社名、屋号など) ・発注者の住所、連絡先(問い合わせ可能な連絡手段) ・業務の内容(何を依頼するのか、成果物のイメージ) ・業務に従事する場所(リモート可否、出社の有無) ・契約期間の見込み(単発なのか継続なのか) ・報酬の額または算定方法(固定報酬なのか、時間単価なのか、成果報酬なのか)
これらの項目は、実際の取引条件と一致していなければなりません。募集段階で「時給3,000円」と表示しておきながら、契約時に「時給1,500円」に変更するようなケースは、まさに的確表示義務違反の典型例です。
報酬額の表示で発注者が特に注意すべき点
報酬額の表示は、トラブルの発生源として最も多い項目です。特にSNSでの募集投稿では「高単価案件」「報酬応相談」といった曖昧な表現が使われがちですが、これは的確表示義務の観点からは望ましくありません。
具体的な相場感を持っておくと判断がしやすくなります。例えば、Webライティングであれば1文字あたり1円から5円程度、SNS運用代行であれば月額3万円から15万円程度、経理・事務代行であれば時給換算で1,500円から3,000円程度が、業務委託マッチングサービス上での目安になります。もちろん業務範囲や難易度によって前後しますが、募集段階でこうした相場に近い具体的なレンジを示しておくことが、後々のトラブル回避につながります。
「応相談」と書くこと自体は禁止されていませんが、少なくとも大まかな報酬レンジ(例:「月3万円〜8万円を想定」)を示しておくほうが、応募者とのミスマッチを防げます。実際の契約段階で提示額が募集時のレンジから大きく外れる場合、フリーランス側から「募集内容と違う」と指摘されるリスクが高まります。
業務内容と業務従事場所の記載で曖昧さを残さない
業務内容の記載も、発注者がつまずきやすいポイントです。「SNS運用をお願いします」とだけ書いて、実際には投稿作成、コメント対応、広告運用、分析レポート作成まで求めてしまうと、募集内容と実態の乖離になります。
つまり、募集段階で「何を、どこまでやってもらうのか」を具体的に書くことが求められます。例えば「Instagramの投稿作成(週3回)、ハッシュタグ選定、コメント返信」のように、業務範囲を区切って明示するのが望ましい書き方です。
業務従事場所についても同様です。フルリモートを前提に募集をかけておきながら、契約後に「月1回は本社に来てほしい」と条件を追加するのは、的確表示義務の観点から避けるべき対応です。出社の可能性が少しでもあるなら、募集段階でその旨を明記しておく必要があります。
的確表示義務に違反するとどうなるのか
的確表示義務に違反した場合、フリーランス新法上どのような扱いになるのでしょうか。この法律は行政による指導・助言・勧告・命令という段階的な行政措置の枠組みを持っています。虚偽の募集情報を掲載し続けた発注事業者に対しては、厚生労働省などの主務大臣が報告徴収や立入検査を行い、必要に応じて助言、指導、勧告、そして勧告に従わない場合は命令や事業者名の公表に至ることがあります。
さらに、命令に違反した場合には罰則(50万円以下の罰金)が科される可能性もあります。つまり、行政指導の段階で改善すれば大事には至りませんが、放置すると社名公表という形でレピュテーションリスクに発展する可能性がある、という理解が実務的には重要です。
※このケースでは、実際に指導や勧告の通知を受け取った場合は、自己判断で対応せず弁護士や行政書士に相談することを強くおすすめします。行政対応は初動を誤ると不利になりやすい分野です。
もう一つ発注者が見落としがちなのが、フリーランス側からの直接的な指摘やクレームです。募集内容と実際の契約条件が違うと感じたフリーランスは、まず発注者に説明を求め、それでも納得できなければ「フリーランス・トラブル110番」のような相談窓口や、行政の申出窓口に相談することがあります。
フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口が設けられており、フリーランスが不利益を被った場合には、行政に申出を行うことができる仕組みが整備されています。 出典: mhlw.go.jp
つまり、発注者が「まあこの程度なら大丈夫だろう」と軽く考えていた募集内容の食い違いが、行政への申出という形で表面化する可能性があるということです。小さな会社や個人事業主であっても、こうした申出の対象から除外されるわけではありません。
発注者が実務で気をつけるべき募集情報の作り方
ここまでの内容を踏まえて、発注者が募集情報を作成する際に実務で気をつけるべきポイントを整理します。
まず、募集をかける前に社内(または自分の中)で条件を固めておくことです。「とりあえず募集をかけてから条件は応募状況を見て決めよう」という進め方は、的確表示義務の観点からリスクが高くなります。報酬、業務内容、業務従事場所、契約期間の見込みを、募集を出す前に明確にしておく必要があります。
次に、募集情報は契約締結時まで変更しないことが原則です。どうしても条件を変更せざるを得ない事情が生じた場合は、応募者に対して変更内容を明確に伝え、合意を得たうえで進める必要があります。黙って条件を変えて契約書だけ差し替える、という進め方は避けてください。
さらに、複数の媒体で同時に募集をかける場合は、媒体ごとに条件がずれないよう注意が必要です。クラウドソーシングサイトとSNSで異なる報酬額を掲載してしまうと、どちらを見て応募したフリーランスに対しても説明責任が生じます。
私自身、発注する側としてこの点で苦労した経験があります。以前、ある案件を複数のクラウドソーシングサイトに同時掲載した際、サイトごとに手数料体系が異なることを考慮せず、片方のサイトの表示に合わせて報酬額を統一してしまい、もう一方のサイトでは実質的な報酬額が下がって見えてしまったことがありました。応募してきたフリーランスの方から「他のサイトの表示と違う」と指摘され、慌てて説明と調整を行った経験があります。この経験から、複数媒体に掲載する際は、それぞれの媒体の手数料構造まで含めて事前にシミュレーションしておく重要性を痛感しました。
募集テンプレートを作っておくメリット
毎回ゼロから募集文を書くのではなく、的確表示義務の必須項目を網羅したテンプレートを用意しておくことをおすすめします。テンプレートに、発注者情報、業務内容、業務従事場所、契約期間の見込み、報酬額または算定方法、応募方法という項目をあらかじめ組み込んでおけば、書き漏らしを防げます。
テンプレートを作成する際は、法務担当者や顧問の行政書士、社会保険労務士に一度チェックしてもらうと安心です。特にフリーランス新法は施行から日が浅く、細かい運用の解釈が今後もアップデートされる可能性があるため、定期的な見直しも忘れないようにしてください。
直接依頼と仲介経由、募集情報の表示義務は誰が負うのか
発注者の中には、「クラウドソーシングサイトや仲介会社を通して募集をかける場合、的確表示義務は誰が負うのか」という疑問を持つ方も多いはずです。
基本的な考え方として、募集情報の的確表示義務は、実際にフリーランスと業務委託契約を締結する発注事業者が負います。仲介会社やクラウドソーシングサイトの運営者が独自に条件を変更して掲載していた場合でも、最終的に契約を結ぶ発注者としては、実際の取引条件と募集情報が一致しているかを確認する責任があります。
ここで実務上のポイントになるのが、仲介会社を通す場合は仲介手数料が発生し、その分が報酬から差し引かれたり、発注コストに上乗せされたりする点です。フリーランスへ直接依頼する場合は、この中間マージンが発生しないため、同じ予算でもフリーランス側の手取りを厚くできたり、発注者側のコストを抑えられたりする余地があります。募集情報の的確表示という観点からも、仲介を挟まず直接契約するほうが、条件のねじれが起きにくいという実務上のメリットがあります。
もちろん、仲介会社を使うこと自体が悪いわけではありません。案件のマッチング効率や契約書のひな形提供など、仲介会社ならではのメリットもあります。ただし、的確表示義務を軽視した運用が続くと、行政指導のリスクだけでなく、フリーランス側からの信頼を失うことにもつながります。「法律はあなたの味方です」という言葉は、実はフリーランス側だけでなく、正しく運用する発注者側にとっても当てはまる言葉です。適切な募集情報の表示は、優秀なフリーランスに選ばれる発注者になるための土台でもあるのです。
運営者から見た募集情報の的確表示と直接取引の関係
在宅ワーク・業務委託の求人市場を長く見てきた立場から言えば、募集情報の的確表示義務を丁寧に守っている発注者ほど、結果的に長く付き合えるフリーランスと出会えている傾向があります。条件を明確に示し、契約後もその条件を守る発注者は、フリーランス側からの信頼を積み重ねやすく、継続案件や紹介につながりやすいというのが現場の実感です。
運営者として見てきた限りでは、募集段階の情報と実際の契約条件がぴったり一致している案件ほど、初回の取引がスムーズに進み、双方にとって「またお願いしたい」「また受けたい」という関係に発展しやすい傾向があります。逆に、募集内容と実態がずれている案件は、契約成立後の早い段階で認識のすり合わせに時間を取られ、結果的に発注者側の負担も増えてしまいます。
さらに、直接取引の構造は募集情報の的確表示とも相性が良い側面があります。仲介会社を挟まず発注者とフリーランスが直接やり取りする場合、条件のすり合わせがダイレクトに行われるため、募集情報と実際の契約内容がずれにくくなります。中間マージンが発生しない分、同じ予算でも発注者はより手厚い依頼ができ、受け手であるフリーランスの手取りも厚くなる、という双方が得をする構造は、単なる価格の話にとどまりません。募集段階から契約条件までが一気通貫で明確になりやすいという意味でも、直接取引には的確表示義務の遵守という観点から見た価値があるといえます。
発注者が業務委託でフリーランスに仕事を依頼する際は、こうしたお仕事ガイドも参考になります。例えばAIコンサル・業務活用支援のお仕事では、社内のAI活用を進めたい発注者が、どのような業務範囲でフリーランスのAIコンサルタントに依頼できるかを整理しています。またアプリケーション開発のお仕事では、自社アプリの開発を外部に依頼する際に押さえておきたい業務内容の切り分け方が紹介されており、募集情報を作成する際の業務内容記載の参考になります。
報酬相場を確認する際には、ソフトウェア作成者の年収・単価相場のようなデータベースも活用できます。募集情報に記載する報酬額のレンジを決める際、実際の市場相場からかけ離れた金額を提示してしまうと、応募が集まらないだけでなく、後の的確表示義務の観点からも整合性を欠くことになりかねません。
フリーランス新法全体の中での的確表示義務の位置づけ
最後に、募集情報の的確表示義務が、フリーランス新法全体の中でどのような位置づけにあるのかを整理しておきます。フリーランス新法は、募集情報の的確表示義務のほかにも、契約条件の明示義務、報酬支払期日の設定義務(検収の有無にかかわらず、給付を受領した日から60日以内)、募集情報以外の禁止行為(受領拒否、報酬減額、返品、買いたたきなど)を定めています。
つまり、的確表示義務は「契約に入る前の入口の段階」を規律するルールであり、契約条件の明示義務や報酬支払いのルールは「契約に入った後」を規律するルールという整理になります。発注者としては、募集段階から契約後まで、一貫して透明性のある取引を心がけることが、フリーランス新法全体への対応として求められています。
フリーランス新法については施行後も実務上の解釈がアップデートされ続けている分野です。関連する記事としてフリーランス新法(2024年施行)の実務対応ガイド|2026年最新の注意点や、フリーランス新法2024年施行|何が変わった?実務への影響もあわせて確認しておくと、募集情報以外の義務についても理解が深まります。また、フリーランスという働き方そのものの法的保護の広がりについては、ギグワーカーの法的保護|フリーランス新法の影響【2026年版】でも解説していますので、あわせて参照してください。
募集情報の的確表示義務は、一見すると発注者にとって手間が増える規制のように感じられるかもしれません。しかし実際には、条件を明確にすることで応募者とのミスマッチを防ぎ、契約後のトラブルを未然に減らすという、発注者自身にとってもメリットのあるルールです。募集をかける前に条件を固め、契約締結までその条件を維持する。この基本を守ることが、フリーランス新法時代の発注者に求められる最低限の姿勢だといえます。
よくある質問
Q. 募集情報の的確表示義務は、SNSで気軽に募集をかける場合にも適用されますか?
はい、適用されます。媒体を問わず、不特定多数に向けて業務委託の募集をかける場合はフリーランス新法の的確表示義務の対象です。氏名や連絡先、業務内容、報酬などを正確に記載する必要があります。
Q. 募集時に「報酬応相談」と書くのは違反になりますか?
「応相談」自体は禁止されていませんが、大まかな報酬レンジを示すことが望ましいです。実際の契約額が募集内容から大きく乖離すると、的確表示義務違反やトラブルの原因になり得ます。
Q. 募集情報と契約条件が違うと、どのような行政措置がありますか?
主務大臣による助言、指導、勧告、命令という段階的な措置があり、命令違反には罰則が科される可能性があります。まずは指導段階で改善することが重要で、放置すると事業者名の公表に至ることもあります。
Q. 仲介会社経由で募集をかけた場合、的確表示義務は仲介会社が負うのですか?
最終的に契約を締結する発注事業者が責任を負います。仲介会社が条件を変更していないか、実際の取引条件と募集情報が一致しているかを、発注者自身が確認する必要があります。
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2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

この記事を書いた人
長谷川 奈津@SOHO編集部
行政書士・元企業法務
企業法務で数多くのフリーランス契約を扱った経験を活かし、フリーランス向けの法律・契約・権利に関する記事を執筆。「法律はあなたの味方です」がモットー。
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