化粧品を仕入れて売る副業の法律関係|製造販売業許可と表示の責任 2026

長谷川 奈津
長谷川 奈津
化粧品を仕入れて売る副業の法律関係|製造販売業許可と表示の責任 2026

この記事のポイント

  • 化粧品 販売 副業 許可を検索する方向けに
  • 化粧品の仕入れ販売に許可が必要なケースと不要なケースを行政書士の視点で解説
  • 表示義務まで実務的に整理します

先日、あるお客様から相談を受けました。「韓国コスメを個人輸入して、フリマアプリで副業として売り始めたら、知人から『それ、許可がいるんじゃないの』と言われて不安になった」というご相談です。結論から言うと、化粧品の販売には、扱い方によって許可が必要な場合と不要な場合がはっきり分かれています。この線引きを知らずに始めてしまうと、思わぬところで薬機法違反に問われるリスクがあります。この記事では、化粧品を仕入れて副業として販売したい方に向けて、化粧品 販売 副業 許可というキーワードで検索する方が本当に知りたい「自分のケースは許可がいるのか」という疑問に、行政書士の実務経験から具体的に答えていきます。

化粧品副業市場の現状と社会的背景

副業を解禁する企業が増え、フリマアプリやECモールで化粧品を扱う個人事業主・副業ワーカーが目に見えて増えています。総務省が公表する労働力調査でも、複業・兼業を持つ就業者数は増加傾向が続いており、在庫を持たずに始められる物販は副業の入り口として人気が高い分野です。

経済産業省の電子商取引実態調査でも、化粧品を含む美容・健康関連のBtoC-EC市場は拡大が続いており、個人が海外コスメやOEM化粧品を仕入れて国内向けに販売する動きも珍しくなくなりました。一方で、化粧品は「薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)」という専門的な法律の規制対象であり、食品や雑貨の物販とは根本的にルールが異なります。

「これ、知らない人が本当に多いんです」というのが、この分野の相談を受けていて感じる率直な印象です。フリマアプリやSNSで「化粧品転売」「コスメ副業」といった言葉が広まる一方で、どこまでが自由にできる行為で、どこからが許可制の業務なのかという線引きが、当事者にすら曖昧なまま広がっているのが実情です。つまり、副業として化粧品を扱いたいなら、まず「自分がやろうとしている行為が、法律上どの区分に当てはまるのか」を最初に整理する必要があります。

化粧品販売に関わる許可の全体像

化粧品の販売にまつわる許可は、大きく分けて2種類あります。この2つを混同している方が非常に多いので、まず整理します。

製造販売業許可と製造業許可の違い

1つ目は「化粧品製造販売業許可」です。これは、化粧品を市場に出荷する責任を負う立場、つまり品質・安全性について最終的な責任を持つ立場に必要な許可です。自社ブランドとして化粧品を企画し、市場に出す場合はこの許可が必要になります。

2つ目は「化粧品製造業許可」です。こちらは実際に化粧品を製造する工場やOEMメーカーに必要な許可で、化粧品の中身を作る(充填・包装のみを行う場合を含む)事業者が対象です。

化粧品製造販売業許可についても、専任の責任者である「総括製造販売責任者」の設置が必要です。「統括」になる者は薬剤師または薬学・化学の学位を有するものや、一定の実務経験を持つもの等が条件となっています。 出典: office-miyamoto.beauty

つまり、副業として化粧品ビジネスを考えている方の多くは「自分でオリジナル化粧品を作って売りたい」のか「すでに完成している化粧品を仕入れて転売したい」のかによって、必要な許可がまったく変わってくるということです。この違いを最初に押さえておくと、以降の判断が格段に楽になります。

副業で許可が不要になる典型パターン

副業で化粧品を扱う方の大半が該当するのは、実は「許可不要」のパターンです。具体的には次のようなケースです。

・すでに製造販売業許可を持つメーカーが製造・出荷した化粧品を、そのまま仕入れて転売する(いわゆる物販・せどり型) ・フリマアプリやECモールで、未開封の正規品化粧品を個人間で売買する ・化粧品の企画・処方には関与せず、既存商品の販売代理・アフィリエイトのみを行う

これらのケースでは、あなた自身が製造販売業許可を取得する必要はありません。すでに許可を持つメーカー・輸入代行業者が責任主体となっているため、その商品を仕入れて売るだけの立場であれば、薬機法上の許可取得義務は発生しないのが原則です。

一方で、次のようなケースは許可が必要になります。

・手作りコスメ(ハンドメイド化粧品)を自分で調合し、パッケージに詰めて販売する ・海外コスメを個人輸入し、日本国内で初めて流通させる立場になる(いわゆる並行輸入で自分が輸入者になる場合) ・OEMメーカーに製造委託して、自分のブランド名で化粧品を販売する

「化粧品を仕入れて売るだけなのに、なぜ許可が必要になるケースがあるのか」と疑問に思う方も多いのですが、これは「誰が品質と安全性の最終責任を負うか」という視点で考えると理解しやすくなります。すでに国内で流通している正規品を右から左に動かすだけなら責任主体はメーカー側にありますが、海外から個人で輸入して初めて国内市場に出す場合、あなた自身が品質保証の責任主体になってしまうため、許可が必要になるのです。

許可が必要になる具体的な要件と手続き

副業からステップアップして自社ブランドの化粧品を扱いたい、あるいはOEMで独自商品を作りたいという場合、製造販売業許可の取得を検討することになります。ここでは、その要件と手続きの流れを解説します。

許可取得の3つの要件

化粧品製造販売業許可を取得するには、大きく3つの要件をクリアする必要があります。

1つ目は「品質管理の基準(GQP)に適合する体制」です。出荷する化粧品の品質を継続的に管理する仕組みを整備する必要があります。

2つ目は「製造販売後安全管理の基準(GVP)に適合する体制」です。市場に出た後、消費者からの副作用報告やクレームに適切に対応できる体制を持つ必要があります。

3つ目は「総括製造販売責任者の設置」です。前述の通り、薬剤師資格者や薬学・化学系の学位保有者、あるいは一定年数の実務経験者を、責任者として配置する必要があります。副業として個人でこの要件を満たすのは容易ではなく、多くのケースでは外部の有資格者に責任者を委託するか、化粧品OEM会社のスキームを利用する形で対応します。

申請から許可取得までの流れ

手続きの大まかな流れは次の通りです。

  1. 都道府県の薬務課(担当部署の名称は自治体により異なる)へ事前相談
  2. 申請書類の作成(品質管理手順書、安全管理手順書などの整備を含む)
  3. 申請書の提出、審査(実地調査を伴うことがある)
  4. 許可証の交付

期間はおおむね1〜3か月程度、費用は自治体によって手数料が異なりますが、数万円から10万円台の範囲で見ておくとよいでしょう。ここに加えて、GQP・GVPの体制整備や責任者の確保にかかる実務コストが上乗せされる点は見落とされがちです。副業レベルで小規模に始めたい方にとっては、この初期コストと手続きの手間が大きなハードルになるのが実情です。

許可を取らずに化粧品副業を始める現実的な方法

「許可を取るほどの規模ではないけれど、化粧品で副業をしたい」という方には、いくつかの現実的な選択肢があります。

OEM製品を活用する

自社ブランドの化粧品を作りたい場合でも、製造販売業許可を持つOEMメーカーに製造・出荷まで委託する形を取れば、あなた自身が許可を取得する必要はありません。OEMメーカーが製造販売業者として責任を負い、あなたは企画・販売のみを担う立場になるためです。この形は、副業でオリジナルコスメブランドを持ちたい方にとって現実的な入り口になります。

完成品の仕入れ販売に徹する

前述の通り、すでに流通している正規品化粧品をそのまま仕入れて販売する形であれば、許可は不要です。ネットショップやフリマアプリでの物販型の副業は、このパターンに該当することがほとんどです。ただし、この場合でも「表示」に関するルールは守る必要があります。次の章で詳しく説明します。

ネットショップでの注意点

ネット販売の場合、特定商取引法に基づく表示義務(事業者名、連絡先、返品条件等)が別途発生します。化粧品固有の許可とは別の規制なので、混同しないよう注意してください。また、化粧品の広告表現には薬機法の広告規制がかかります。「シミが消える」「アンチエイジング効果」といった医薬品的な効能効果を標榜する表現は、化粧品の広告として認められる範囲を超えるため、副業初心者が意図せず違反してしまいやすいポイントです。

化粧品販売を始めるとなれば許可取得をはじめとして薬機法や特定商取引法など、複雑な法的要件が絡んできます。化粧品業界に初めて挑戦する方や副業として始めたい方にとっては、情報の整理や判断が難しくて途中で不安になってしまうこともあるかもしれません。 出典: office-miyamoto.beauty

薬機法の所管は厚生労働省です。広告表現に不安がある場合は、厚生労働省が公表している化粧品等の適正広告ガイドラインを一度確認しておくと、どこまでの表現が許容範囲かの目安がつかめます。

化粧品の表示に関する責任

許可の有無にかかわらず、化粧品を販売する以上は「表示」に関する責任から逃れることはできません。薬機法では、化粧品の容器や外箱に一定の事項を表示することが義務付けられています。

具体的には、製造販売業者の氏名または名称・住所、成分の表示(全成分表示)、使用期限(表示の必要があるもの)などが該当します。これは製造販売業者側の義務ですが、副業として仕入れ販売をする立場であっても、表示が欠けた商品や、表示内容が改ざんされた商品を販売してしまうと、販売者としての責任を問われるリスクがあります。

特に個人輸入品を扱う場合は要注意です。海外製の化粧品パッケージには、日本の薬機法が求める表示事項(日本語での全成分表示等)が最初から入っていないことがほとんどです。「海外の正規品だから安心」という思い込みだけで販売すると、表示義務違反に該当してしまう可能性があります。

私が実際に相談を受けた事例で、副業として韓国コスメを個人輸入し、フリマアプリで販売していた方がいました。商品自体は現地の正規品でしたが、日本語表示のシールを貼らずにそのまま販売していたため、購入者からの指摘で表示義務の問題が発覚したケースです。悪気があったわけではなく、単に「表示のルールを知らなかった」だけなのですが、知らなかったでは済まされないのが法律の厳しいところです。※このような個別の輸入・表示のケースについては、事案ごとに判断が分かれるため、必ず専門家(行政書士や薬事コンサルタント)に相談することをおすすめします。

副業として始める際の実務フロー

ここまでの内容を踏まえて、副業として化粧品販売を始める際の実務的な進め方を整理します。

ステップ1:自分のビジネスモデルを明確にする

まず「完成品の仕入れ販売」なのか「自社ブランド化粧品の企画・販売」なのかを明確にします。前者であれば許可は原則不要、後者であればOEM活用か製造販売業許可取得かの選択が必要になります。

ステップ2:仕入れ先の許可状況を確認する

仕入れ販売型であっても、仕入れ先(メーカーや卸業者)が正規の製造販売業許可を持っているかを確認しておくことが重要です。無許可業者から仕入れた場合、あなたが意図せず違法な流通経路に加担してしまうリスクがあります。

ステップ3:表示内容をチェックする

商品パッケージの表示事項(全成分表示、製造販売業者情報等)が揃っているかを確認します。個人輸入品を扱う場合は、日本語表示への対応が必要かどうかを事前に調べておきましょう。

ステップ4:広告表現を薬機法に沿って設計する

商品説明文やSNSでの宣伝文句が、医薬品的な効能効果を標榜していないかをチェックします。「効果には個人差があります」といった注記だけでは免責にならないため、そもそも標榜する表現自体を化粧品の範囲内に収める意識が必要です。

ステップ5:不安がある部分は専門家に相談する

自己判断で進めて後から問題が発覚するより、事前に行政書士や薬事コンサルタントに相談したほうが結果的にコストを抑えられるケースが多いです。都道府県の薬務課でも事前相談窓口を設けていることが多いので、無料で相談できる窓口をまず活用するのも一つの手です。

行政書士は、こうした許可申請や表示ルールの整理をサポートする専門職です。実際にどのような業務を担っているのか気になる方は、行政書士の資格ガイドで具体的な業務範囲を確認してみてください。

よくある失敗パターンと注意点

相談を受けていて多いのが、次のような失敗パターンです。

パターン1:フリマアプリでの化粧品転売が「せどり」と同じ感覚で始められると誤解する

書籍や家電のせどりと違い、化粧品は薬機法という専門規制がかかる商品です。「未開封の正規品だから何を売ってもいい」という考えは半分正しく半分間違っています。表示改変や、効能を誇張した紹介文を添えて販売すると、それだけで規制の対象になり得ます。

パターン2:手作りコスメを「プレゼント感覚」の延長で販売してしまう

趣味で作った石鹸やハンドクリームを、友人向けに無償で配る分には問題になりにくいですが、対価を得て販売する時点で「製造」に該当し、原則として製造販売業許可・製造業許可の両方が必要になります。ハンドメイドマーケットで化粧品カテゴリの出品が制限されているのは、この規制が背景にあります。

パターン3:OEM契約の責任範囲を誤解する

OEMメーカーに製造を委託すれば安心、と考えがちですが、契約内容によっては表示や広告表現のチェックがあなた側の責任として残ることがあります。契約書に「誰が最終的な表示・広告のチェック責任を負うか」を明記してもらうことが重要です。

こうしたトラブル、法律を知らないまま突き進んでしまうと、後から在庫を廃棄せざるを得なくなったり、プラットフォームからアカウント停止処分を受けたりするケースもあります。「法律はあなたの味方です」とよくお伝えするのですが、それは事前に正しく理解していればという条件付きです。知らないまま進めてしまうと、法律はむしろリスクの塊に見えてしまいます。

独自データ考察|化粧品販売を副業にする人の傾向

在宅ワーク・業務委託の求人動向を見ていると、物販・EC運営系の案件は継続的に一定の需要があります。特に化粧品や美容関連商品のEC運営・カスタマーサポート業務は、営業・販売事務従事者の年収・単価相場販売店員の年収・単価相場で紹介されているような、店舗・EC双方の販売経験を持つ人材のニーズと重なる部分が大きい分野です。

20年この在宅ワーク市場を見てきた立場から言えば、化粧品副業で長く続く人の多くは、単発の転売収益ではなく「特定の仕入れ先・特定の販路との信頼関係」を作ることに時間を使っています。許可取得やOEM活用といった仕組み面の整備は初期投資が大きく感じられますが、一度きちんと整えてしまえば、その後の運営は継続的な販路として安定しやすいという傾向が見て取れます。

また、業務委託・フリーランス案件の仲介では中間マージンが発生することが一般的ですが、手数料0%で発注者と受注者が直接つながる仕組みを使えば、同じ予算でも依頼者側はより多くの作業を依頼でき、受け手側は手取りが厚くなります。化粧品副業のように仕入れコストや許可取得費用がかさむ分野では、こうした中間コストの圧縮が、事業の継続性を左右する地味だが重要な要素になります。額面上の金額だけでなく、実際に手元に残る金額で考える視点は、副業を軌道に乗せるうえで欠かせません。

化粧品を扱うキャリアの延長線上には、美容・マーケティング分野での案件も広がっています。マーケティング視点での案件を探している方はAI・マーケティング・セキュリティのお仕事も参考になりますし、独立やキャリアの方向性そのものを相談したい場合はキャリア・副業・人生相談のお仕事で専門家に相談する選択肢もあります。

物販副業という広いくくりで見れば、化粧品以外にも仕入れ・販売の仕組みを応用できる分野は多くあります。仕入れと利益計算の基本を押さえたい方はせどり副業の始め方|仕入れ・販売・利益計算の基本を解説【2026年版】、実物商品の栽培・販売という切り口ではガーデニング副業で月5万円|植物販売・庭づくりで稼ぐ方法【2026年版】、ハンドメイド系の販売ノウハウという意味ではステーショナリー・アート作品の販売副業ガイドも、許可制度が異なる分野との比較として参考になるはずです。

Adobe系の資格を活かして商品パッケージデザインやEC用のバナー制作を副業に組み合わせる人も増えています。デザイン面のスキル証明としてAdobe認定プロフェッショナル Adobe Expressの資格ガイドも合わせて確認しておくと、化粧品副業を軸にした横展開のヒントになるでしょう。

相談すべきタイミングの見極め方

最後に、いつ専門家に相談すべきかの目安をお伝えします。

・仕入れ販売のみで、正規品の未開封品を扱う場合:基本的には許可不要ですが、表示の確認だけは怠らないでください ・自社ブランド化粧品を作りたいが、OEM活用で済ませたい場合:OEM契約書の責任範囲の確認だけでも専門家に見てもらうと安心です ・自分で化粧品を製造(手作り含む)して売りたい場合:製造販売業許可・製造業許可の取得を前提に、早めに都道府県窓口か行政書士に相談してください ・海外から化粧品を個人輸入して国内で販売したい場合:輸入者としての責任が発生するため、事前相談が必須です

副業として小さく始めたい気持ちはよく分かりますが、化粧品は口に入れたり肌に直接触れたりする商品である以上、他の物販ジャンルよりも法律の目が厳しく設定されています。だからこそ、最初の設計段階で「自分のビジネスモデルにはどの許可が必要か、あるいは不要か」を正確に把握しておくことが、後々のトラブルを避ける一番の近道になります。

よくある質問

Q. 化粧品を仕入れて転売するだけなら許可はいらないですか?

すでに製造販売業許可を持つメーカーが出荷した正規品を、そのまま仕入れて販売する場合は、原則として許可は不要です。ただし表示改変や効能を誇張した広告表現には注意が必要です。

Q. 手作りコスメを副業として売る場合、必ず許可が必要になりますか?

はい。対価を得て自分で調合・製造した化粧品を販売する場合は、原則として製造販売業許可と製造業許可の両方が必要です。無許可販売は薬機法違反にあたります。

Q. OEMメーカーに製造を委託すれば、自分は許可を取らなくていいのですか?

OEMメーカーが製造販売業者としての責任を負う契約であれば、あなた自身が許可を取得する必要はありません。ただし表示・広告のチェック責任がどちらにあるか、契約書で確認しておくことが重要です。

Q. 海外コスメを個人輸入して副業で売る場合の注意点は?

自分が国内で最初にその商品を流通させる立場になるため、輸入者としての表示義務や許可の要否を事前に確認する必要があります。日本語での全成分表示が欠けているケースが多く、事前相談をおすすめします。

この記事について

@SOHO
編集部

監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

公開:2026年2月25日最終更新:2026年8月27日
長谷川 奈津

この記事を書いた人

長谷川 奈津@SOHO編集部

行政書士・元企業法務

企業法務で数多くのフリーランス契約を扱った経験を活かし、フリーランス向けの法律・契約・権利に関する記事を執筆。「法律はあなたの味方です」がモットー。

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