化粧品ECの広告文で使えない表現一覧|薬機法のNGワードと言い換え例

前田 壮一
前田 壮一
化粧品ECの広告文で使えない表現一覧|薬機法のNGワードと言い換え例

この記事のポイント

  • 化粧品広告の薬機法NG表現を一覧で解説
  • 「シミが消える」「医師が推奨」等の禁止例と正しい言い換え
  • 違反リスクまで実務目線でまとめました

まず、安心してください。化粧品の広告で「薬機法 NG表現」と検索している皆さんの多くは、すでに一度は原稿を差し戻された経験があるか、これから広告文を作る前に不安を解消しておきたいと考えているはずです。化粧品ECの広告文では、薬機法(旧薬事法)によって使える表現と使えない表現が明確に線引きされており、知らずに書いてしまうと行政指導や措置命令の対象になることがあります。この記事では、実際にNGとされる表現の一覧と、その言い換え例、そして違反した場合のリスクまで、実務で使える形でまとめました。

化粧品広告と薬機法規制の現状

化粧品市場は国内だけでも年間数兆円規模とされ、ECサイトやSNS広告での訴求競争は年々激しくなっています。その一方で、消費者庁や都道府県による景品表示法・薬機法違反の措置命令は毎年一定数発生しており、化粧品・健康食品分野は摘発件数の多い業種の一つです。SNS広告やアフィリエイト広告の急増によって、個人事業主やフリーランスのライターが化粧品ECの広告文を任される機会も増えました。私自身、43歳でメーカーを辞めて独立する前後の時期に、化粧品や健康食品の案件で薬機法チェックの依頼を何度も受けたことがあります。最初は「効果を書かないと売れないのでは」と不安に感じていましたが、実際には表現を工夫すれば十分に訴求力のある広告文は作れます。むしろ、薬機法を理解していないライターが書いた原稿は、クライアント側の法務チェックで差し戻される回数が増え、納期が遅れる原因になりがちです。

化粧品広告のNG表現に関する検索需要は、EC担当者・広告代理店の運用者・個人事業主のライターなど幅広い層から発生しています。共通しているのは「具体的にどの表現がアウトで、どう言い換えればセーフなのか」という一覧性のある情報を求めている点です。抽象的な「気をつけましょう」だけでは実務では使えません。この記事では、条文の解説にとどまらず、実際の広告文でそのまま使える言い換え例まで踏み込んで解説します。

薬機法とは何か

薬機法とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の品質と安全性を確保するための法律です。2014年に旧薬事法から名称が変更されましたが、実務上は今でも「薬事法」と呼ばれることが多く、両者はほぼ同じ意味で使われています。

この法律の目的は、消費者が誇大な広告表現によって不利益を被らないようにすることにあります。特に化粧品は医薬品ほど厳格な有効性の証明を求められない分、広告表現で「治る」「消える」といった医薬品的な効果を示唆してしまうと、無許可で医薬品的な効能効果を標ぼうしたとみなされ、薬機法66条・68条の違反となる可能性があります。

薬機法の広告規制が対象とするのは、テレビCMや新聞広告だけではありません。ECサイトの商品ページ、SNS投稿、インフルエンサーへのPR依頼、メールマガジン、LP(ランディングページ)など、消費者の目に触れるあらゆる媒体が規制対象です。近年はステルスマーケティング規制(景品表示法の不当表示規制の一類型)も強化されており、化粧品広告に関わる人は薬機法と景品表示法の両方を意識する必要があります。

化粧品の定義と規制の範囲

薬機法上、化粧品は「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」と定義されています。ポイントは「人体に対する作用が緩和なもの」という部分です。医薬品のような強い作用は前提としていないため、広告表現も「緩和な効果」の範囲内に収める必要があります。

化粧品と混同されやすいものに「医薬部外品」があります。医薬部外品は化粧品よりもやや強い効果効能が認められており、薬用化粧品(薬用石鹸、薬用クリームなど)がこれに該当します。医薬部外品は厚生労働省の承認を受けた効能効果の範囲内で表現できますが、一般化粧品と医薬部外品では標ぼうできる範囲が異なるため、商品がどちらに分類されるかを最初に確認することが実務上の第一歩になります。

化粧品で標ぼう可能な56の効能効果

厚生労働省は、一般化粧品の広告で使用できる効能効果の範囲を56項目に限定して通知しています。この56項目に含まれる表現であれば、基本的に薬機法違反にはなりません。代表的なものを挙げると、「頭皮、毛髪を清浄にする」「肌を整える」「肌にはりを与える」「肌をなめらかにする」「皮膚をすこやかに保つ」「乾燥による小ジワを目立たなくする」などがあります。

一方で、この56項目の範囲を超える表現、例えば「シミが消える」「シワがなくなる」「アトピーが治る」「毛穴が完全になくなる」といった表現は、医薬品的な効能効果を標ぼうしているとみなされ、無承認無許可医薬品の広告として薬機法違反に問われる可能性が高くなります。

薬機法では、厚生労働省が一般化粧品の広告で標ぼうできる効能効果を56項目に限定しています。この範囲を超えない程度であれば、言い換え表現も可能です。 出典: yakujihou.com

56項目という具体的な線引きがあること自体を知らないライターは意外と多く、私も独立してすぐの頃は「なんとなく強い表現は避ける」という感覚的な判断しかできていませんでした。しかし実際には、厚生労働省の通知に明記された項目リストと照合すれば、OKとNGの判断はかなり機械的に行えます。案件を受ける前に、このリストをクライアントと共有しておくと、後工程の差し戻しが大幅に減ります。

薬機法で禁止されている表現とNG例・言い換え例

ここからは、実際の広告文でよく問題になるNG表現と、その言い換え例を具体的に見ていきます。

治療効果・医薬品的効果を示す表現

「シミが消える」「シワがなくなる」「アトピーが治る」「ニキビが完治する」といった表現は、化粧品の効能効果の範囲を超えた医薬品的な表現としてNGです。これらは「肌をすこやかに保つ」「乾燥による小ジワを目立たなくする」「ニキビ・カサつきを防ぐ(清浄目的)」のように、緩和な作用を示す表現に言い換える必要があります。

「アンチエイジング」という言葉自体も、老化を止める・逆転させるという医薬品的な印象を与えるため、単独での使用は避け、「年齢に応じたお手入れ」「うるおいを与えるお手入れ」といった表現に置き換えるのが安全です。

効果の確実性・即効性を保証する表現

「必ず効果が出ます」「100%効果を実感」「即効性がある」といった、効果の確実性や即効性を保証する表現もNGです。化粧品の効果には個人差があり、確実性を保証することはできません。これらは「多くの方に使用いただいています」「使い続けることでうるおいを感じやすくなります」のように、断定を避けた表現に言い換えます。

最上級表現・No.1表現

「業界No.1」「最高の効果」「日本一売れている」といった最上級表現は、薬機法だけでなく景品表示法上の優良誤認表示にも該当するリスクがあります。客観的な調査データや出典を明示できない限り、こうした表現は使用を避けるべきです。使用する場合は、調査機関名・調査期間・調査対象を明記し、根拠のあるデータとして提示する必要があります。

医師・専門家の推奨を示す表現

「医師が推奨」「皮膚科医も絶賛」「医療機関でも使用」といった表現は、実際にそうした事実がない限り使用できません。仮に事実であっても、化粧品の広告で医師の推奨を強調しすぎると、医薬品的な効果を暗示する表現とみなされることがあるため、慎重な言い回しが求められます。「皮膚科医監修」のように、監修の事実を客観的に示す表現にとどめるのが無難です。

「消える」「治す」など断定的な変化を示す動詞

「◯◯が消える」「◯◯を治す」「◯◯を改善する(医学的な意味での改善)」といった動詞は、化粧品の広告では避けるべき代表例です。「◯◯を目立たなくする」「◯◯をカバーする」「◯◯にアプローチする」といった、緩和な作用を示す動詞に言い換えます。

「潤い」「保湿」に関する表現

化粧品広告で頻出する「潤い」という言葉についても、使い方によっては注意が必要です。「潤いを与える」「乾燥を防ぐ」という表現自体は56項目の範囲内で使用できますが、「肌の奥深くまで浸透して潤いが持続する」のように、化粧品の作用範囲(角質層まで)を超えて浸透することを示唆する表現はNGとなります。角質層より深い部位への浸透・作用を示す表現は、医薬品的な効果を暗示するとして問題視されやすい点に注意してください。

薬機法と合わせて理解しておきたい景品表示法

化粧品広告を扱う上で、薬機法と並んで重要なのが景品表示法(景表法)です。景品表示法は、商品・サービスの品質や価格について、実際よりも著しく優良・有利であると消費者に誤認させる表示を禁止しています。薬機法が「医薬品的な効能効果の標ぼう」を規制するのに対し、景品表示法は「実際の効果よりも過大に見せる表示全般」を規制対象とする点が異なります。

例えば「業界No.1」「満足度98%」といった数値を伴う表現は、薬機法上は直接問題にならなくても、根拠のないデータであれば景品表示法上の優良誤認表示に該当します。化粧品広告の原稿チェックでは、この2つの法律を同時にクリアする必要があるため、片方だけを意識していると見落としが発生しやすくなります。

化粧品の広告表現には薬機法に基づく厳格なルールが存在します。例えば、「シミが消える」「医師が推奨」といった表現は違反に繋がるおそれがあり、罰則を受けるリスクも。本記事では、「化粧品で標ぼう可能な効能効果の範囲」「禁止されている表現」など、実務で必要な知識を2025年に制度改正された化粧品の特記表示ルールの情報も含めて徹底解説します。 出典: yakujihou.com

薬機法違反となった場合のリスクと罰則

薬機法に違反した広告表現を使用した場合、行政による是正指導や課徴金納付命令、悪質な場合は刑事罰の対象となる可能性があります。薬機法66条(誇大広告等の禁止)に違反すると、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。法人の場合はさらに高額な罰金が科されるケースもあります。

また、2021年の薬機法改正によって課徴金制度が導入され、違反広告によって得た売上の一定割合(原則として対象期間の売上額の4.5%)を課徴金として徴収される仕組みが整いました。行政処分だけでなく金銭的なペナルティも科される点は、以前よりも実務上のリスクが高まっていると言えます。

さらに見逃せないのが、行政処分そのものよりもブランドイメージへの打撃です。措置命令や課徴金納付命令を受けた企業名は消費者庁のウェブサイトで公表されるため、SNS上で拡散されて炎上に発展するケースも珍しくありません。EC事業者にとっては、一時的な売上以上に長期的な信頼の毀損が大きなダメージになります。

NGワードを避けるための実務的なチェック体制

化粧品広告の原稿を作る際、NGワードを個人の知識だけでチェックするのはリスクがあります。実務では以下のような体制を組み合わせるのが現実的です。

第一に、56項目の効能効果リストと、代表的なNGワード一覧を社内・チーム内で共有し、原稿作成時のチェックリストとして常時参照できるようにすることです。第二に、公開前に必ず第三者(法務担当者や薬機法に詳しい専門家)によるダブルチェックを入れることです。第三に、NGワード検知ツールを活用し、機械的なスクリーニングを一次チェックとして組み込むことです。こうしたツールはあくまで一次フィルタであり、文脈による判断が必要なケースも多いため、最終判断は人が行う体制が望ましいでしょう。

私が過去に化粧品案件のライティングを担当した際、クライアントから「NGワードリストはあるが、言い換え例までは用意されていない」と相談を受けたことがあります。NGワードを避けるだけでなく、訴求力を落とさない言い換え表現をセットで用意しておくことが、実務では最も効率的です。例えば「消える」を「目立たなくする」、「治す」を「整える」、「浸透する」を「なじませる」のように、単語単位での置き換えパターンをストックしておくと、原稿作成のスピードが大きく上がります。

化粧品広告のライティング案件と副業としての可能性

化粧品広告のNGワードチェックやコピーライティングは、専門知識が求められる分、単価の相場も一般的なライティング案件よりやや高めに設定されることが多い分野です。薬機法・景品表示法の知識を持つライターは、化粧品・健康食品・美容機器といったヘルスケア領域で継続的な需要があります。

こうした専門性の高い分野に関心がある方は、SNS運用代行やSNS広告のお仕事に関する情報を確認しておくと参考になります。SNS運用代行・SNS広告のお仕事では、化粧品ブランドのSNSアカウント運用やキャンペーン広告の企画・運用に必要な知識がまとめられており、薬機法の知識と組み合わせることで対応できる案件の幅が広がります。また、PR・CM・動画広告に関わる仕事に関心がある場合は、PR・CM・SNS広告動画のお仕事で映像広告特有の表現規制についても確認しておくとよいでしょう。動画広告は静止画以上に「効果を暗示する演出」がNGとされやすく、ナレーションのワーディングにも薬機法の知識が求められます。

リスティング広告やディスプレイ広告の運用に携わる方であれば、リスティング・ディスプレイ広告のお仕事も参考になります。広告文の審査基準はGoogleやYahoo!といったプラットフォーム側の独自ルールと薬機法の両方をクリアする必要があるため、化粧品・美容ジャンルの運用経験は他の広告主案件にも応用が利く専門スキルとして評価されやすい傾向があります。

化粧品広告ライティングの単価相場とキャリアの広がり

化粧品・美容分野のライティング単価は、一般的なコラム記事の相場よりもやや高めに設定される傾向があります。専門知識と法規制の理解が求められるためです。将来的にこうした専門ライティングでキャリアを築きたい方は、著述家,記者,編集者の年収・単価相場で職種全体の相場感を確認しておくと、案件の単価交渉の目安になります。

また、薬機法や景品表示法の知識を体系的に身につけたい場合、資格取得も一つの選択肢です。直接の薬機法資格ではありませんが、経営視点で法規制やリスク管理を学びたい方には中小企業診断士のような経営全般をカバーする資格も、クライアントワークの幅を広げる上で役立ちます。医療・健康分野の実務知識を深めたい方は医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)のような医療系資格も、ヘルスケア領域のライティング案件を受注する際の信頼材料になり得ます。

独自データ考察:専門性の高いライティング案件と直接取引の関係

20年この在宅ワーク市場を見てきた立場から言えば、薬機法のような専門知識が求められる分野は、単発の作業依頼ではなく継続的な信頼関係の中で発注されるケースが圧倒的に多いという実感があります。化粧品広告のNGワードチェックは一度覚えれば終わりではなく、法改正や行政の運用方針の変化に応じて知識をアップデートし続ける必要があります。そのため発注者側も、毎回新しいライターを探すよりも「この人に任せれば安心」という関係を継続したいという傾向が強く出ます。

運営者として見てきた限りでは、こうした専門性の高い案件ほど、仲介手数料が発注者・受注者双方の負担として重くのしかかりやすいという構造的な問題があります。中間マージンが乗らない直接取引であれば、同じ予算でも発注者はより多くの作業量を依頼でき、受注者は同じ報酬に対する手取りが厚くなります。手数料0%の仕組みが評価されるのは、単に金額の大小ではなく、専門知識を持つ人材と発注者が長期的な関係を築きやすくなるという質的な変化にあります。化粧品広告のように継続的なアップデートが必要な専門分野では、この「関係の継続しやすさ」こそが、単発の案件マッチング以上に価値を持つのだと感じています。

小規模なEC事業者やスタートアップにとって、広告費や表現チェックのコストは経営上の重要な論点です。行政の補助金制度を活用しながら広告体制を整備したいと考える事業者向けの情報として、小規模事業者のための広告宣伝補助金2026|SNS運用とWeb広告を実質 1/4 にでは、広告宣伝費に関する補助制度の活用方法がまとめられています。薬機法対応のための専門ライター起用コストと、こうした補助金制度をあわせて検討することで、無理のない広告体制を構築できるはずです。

福祉・介護分野など、業種によって義務化される安全対策や補助制度は異なりますが、送迎バス安全装置の設置補助金2026|介護施設の義務化対応と申請手順のように、業界特有の規制対応と補助金制度をセットで理解しておくことは、どの業種であっても経営の基本的な視点として参考になります。また、個人で開業した専門家が事業を軌道に乗せる過程では、一人親方 持続化補助金のような制度も、フリーランスとして薬機法対応の専門知識を武器に独立を目指す方にとって参考になる事例です。

化粧品広告のNGワードを見極めるための実践的な視点

最後に、実務でNGワードを見極める際の視点を整理します。ポイントは3つです。1つ目は「その表現が56項目の範囲内に収まっているか」を必ず確認すること。2つ目は「効果の確実性・即効性を断定していないか」をチェックすること。3つ目は「角質層を超えた浸透・作用を示唆していないか」を確認することです。この3つの観点でチェックすれば、化粧品広告の原稿レビューの精度は大きく上がります。

注意すべき点として、SNS広告やインフルエンサーへのPR依頼では、投稿者本人の自由な感想として書かれた文言であっても、企業側が表現を指示・監修していれば広告主の責任が問われる可能性があります。「個人の感想です」という免責表示だけでは、薬機法上の広告規制を回避できない点は覚えておいてください。

化粧品ECの広告文を作る際は、NGワードを避けることばかりに気を取られず、56項目の範囲内でどれだけ魅力的な表現を作れるかという発想の転換が大切です。制約の中でも訴求力のあるコピーを作れるライターは、専門性の高い案件を継続的に受注しやすくなります。皆さんが化粧品広告のライティングに携わる際は、この記事で紹介したNGワードと言い換え例を、実務のチェックリストとしてぜひ活用してください。

よくある質問

Q. 化粧品広告で「潤い」という言葉自体は使ってよいですか?

使用できます。「潤いを与える」「乾燥を防ぐ」は56項目の範囲内の表現です。ただし「肌の奥深くまで浸透して潤いが持続する」のように角質層を超えた浸透を示唆する表現は薬機法違反となるおそれがあるため注意してください。

Q. 薬機法違反の広告表現を使うと、具体的にどんな罰則がありますか?

薬機法66条違反の場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される可能性があります。2021年の法改正で課徴金制度も導入され、違反広告による売上の一定割合を課徴金として徴収されるケースもあります。

Q. 「医師監修」という表現は薬機法上問題ないですか?

事実であれば基本的に使用できますが、監修の事実を超えて「医師が効果を保証している」と誤認させるような書き方は避けるべきです。監修の範囲を客観的に示す表現にとどめることが望ましいです。

Q. NGワードチェックはツールだけで十分ですか?

一次チェックとしては有効ですが、文脈による判断が必要なケースも多いため、機械的なツールチェックに加えて、薬機法に詳しい人による最終確認を組み合わせる体制が実務では推奨されます。

この記事について

@SOHO
編集部

監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

公開:2026年4月21日最終更新:2026年8月3日
前田 壮一

この記事を書いた人

前田 壮一@SOHO編集部

元メーカー管理職・43歳でフリーランス転身

大手電機メーカーで品質管理を20年間担当した後、42歳でフリーランスに転身。中高年のキャリアチェンジや副業の始め方を、自身の経験をもとに発信しています。

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