在宅ワークと保育園|自治体に認められるための就労証明書の書き方


この記事のポイント
- ✓在宅ワーク・フリーランスでも保育園に入れる?就労証明書の書き方
- ✓自治体に認められるポイント
- ✓開業届の有無による違いなど
子供が生まれてから在宅ワークを始めたけど、1歳を過ぎたあたりで限界がきた。子供を見ながらの仕事はとにかく進まない。「保育園に預けたい」と思ったとき、最初にぶつかったのが就労証明書の壁だった。
「フリーランスって保育園に入れるの?」「在宅ワークだと点数が低いって本当?」
私も最初は不安でいっぱいだった。でも結論から言うと、在宅ワーク・フリーランスでも保育園には入れる。ただし、正しい書類の書き方を知っておく必要があるよ。
在宅ワーカーが保育園に入るための基本知識
保育園の入園審査の仕組み
認可保育園の入園は「点数制」で決まる。自治体によって基準は異なるけど、基本的な仕組みは同じ。
| 項目 | 会社員 | 在宅フリーランス |
|---|---|---|
| 就労証明書の発行 | 会社が発行 | 自分で記入 |
| 就労時間の証明 | 給与明細等 | 業務委託契約書・確定申告書等 |
| 「居宅外」の加点 | あり | なし(居宅内扱い) |
| 基本点数 | 高め | やや低め |
在宅ワーカーが不利になりがちなのは、「居宅内就労」として扱われるため、居宅外就労より点数が低くなる自治体があること。ただし、この差を埋める方法はある。
開業届は出すべき?
結論から言うと、開業届は出しておいたほうが圧倒的に有利。
理由はシンプル。開業届を出していると「個人事業主」として認められ、就労証明書の信頼度が上がる。開業届がないと「求職中」扱いになる自治体もあるからね。
開業届は税務署に紙1枚出すだけ。費用も0円。デメリットはほぼない。
就労証明書の書き方|フリーランス版
フリーランスの就労証明書は自分で記入する。ここが会社員との大きな違いで、書き方次第で審査結果が変わることもある。
基本的な記入項目
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 事業所名 | 屋号(なければ個人名) |
| 事業所の所在地 | 自宅住所 |
| 代表者名 | 自分の名前 |
| 業種 | ライター業、Webデザイン業など |
| 就労日数 | 月20日以上(週5日) |
| 就労時間 | 9:00〜17:00(1日7〜8時間) |
| 就労形態 | 自営(居宅内) |
書き方のポイント
1. 就労時間は実態に合わせて書く
「子供が寝ている夜に2時間だけ」という状況だと、点数が低くなる。保育園に預ける理由は「仕事のため」だから、平日の日中に一定時間以上働いている(または働く予定がある)ことを示す必要がある。
ただし、嘘の就労時間を書くのは絶対NG。後から確認が入ることもある。
2. 月の就労日数は20日以上が理想
多くの自治体では「月64時間以上」「月120時間以上」などの基準で点数が変わる。月120時間以上(週5日×6時間)が最も高い点数になることが多い。
3. 裏付け資料を添付する
就労証明書だけでは信憑性が弱い。以下の資料を添付しよう。
- 開業届の控え(税務署の受付印あり)
- 確定申告書の控え(前年分)
- 業務委託契約書(クライアントとの契約書のコピー)
- 報酬の入金履歴(通帳コピーやオンラインバンキングの明細)
- 仕事の成果物(Webサイトのスクリーンショット、記事のURLなど)
就労証明書以外に提出すべき書類
私が保育園に入園できたとき、就労証明書に加えて以下を提出した。
- 開業届の控え
- 過去3ヶ月の報酬入金記録
- クライアント2社との業務委託契約書
- 1週間の業務スケジュール表(自作)
特に業務スケジュール表は効果的だった。「月〜金の9:00〜16:00で、どんな仕事をしているか」を具体的に書いたもの。自治体の担当者に「しっかり働いている」という印象を与えられる。
自治体ごとの違いと対策
居宅内と居宅外の点数差
自治体によって、居宅内(在宅ワーク)と居宅外(通勤)で点数に差がある場合とない場合がある。
| 自治体の方針 | 対策 |
|---|---|
| 差がない | 就労時間をしっかり確保する |
| 差がある(1〜2点差) | その他の加点項目でカバー |
| 差が大きい(3点以上) | コワーキングスペースの利用を検討 |
コワーキングスペースを使う手もある
自治体によっては、コワーキングスペースを「居宅外の就労場所」として認めるケースがある。週に数日でもコワーキングスペースで仕事をすれば、「居宅外就労」として扱ってもらえる可能性がある。
事前に自治体の保育課に確認してみよう。
保活スケジュール
保育園の入園を目指すなら、早めの準備が肝心。
| 時期 | やるべきこと |
|---|---|
| 入園の1年前 | 開業届を提出。確定申告の準備を始める |
| 入園の半年前 | 保育園の見学。自治体の入園案内を入手 |
| 10〜11月 | 就労証明書・添付書類を準備して申込み |
| 1〜2月 | 結果発表。不承諾なら二次募集に応募 |
| 4月 | 入園 |
最も大切なのは「実績を作る期間」を確保すること。申込み時点で「まだ仕事を始めていない」状態だと、点数が大幅に下がる。少なくとも半年前から収入の実績を作っておこう。
よくある質問
Q. 収入が少なくても保育園に入れる?
A. 入れる。 審査で重視されるのは「就労時間」であって「収入額」ではない。月1万円でも、規定の時間以上働いていれば申請できる。
Q. 副業の在宅ワークでも申請できる?
A. できる。 本業(会社員)の就労証明書と、副業(在宅ワーク)の就労証明書の両方を提出する。就労時間を合算して点数が計算されることもある。
Q. 入園後に仕事を辞めたらどうなる?
A. 退園になる可能性がある。 多くの自治体では年に1回就労状況の確認がある。仕事を辞めた場合は3ヶ月以内に再就労することが求められるのが一般的。
主婦の方の在宅ワークスケジュールについてはこちらの記事も参考になるよ。
@SOHOで保育園入園の実績を作ろう
保育園の申込みに必要なのは「仕事をしている実績」。@SOHOなら手数料0%だから、報酬がそのまま実績として残る。業務委託契約書もクライアントとの直接取引で作成できるから、就労証明書の添付資料としても使いやすい。

この記事を書いた人
星野 ゆい
元会社員のフリーランスライター
大手メーカーで営業職として5年間勤務した後、フリーランスライターとして独立。クラウドソーシングで人生が変わった経験をもとに、初心者向けの記事を中心に執筆しています。











