開業届記入例で迷わない屋号や職業欄の書き方

朝比奈 蒼
朝比奈 蒼
開業届記入例で迷わない屋号や職業欄の書き方

この記事のポイント

  • 開業届の記入例を項目ごとに徹底解説
  • 屋号・職業欄・所得の種類・青色申告の同時提出まで
  • 迷いがちなポイントを実例とともに整理し

開業届の記入例を探している方の多くが、実際に手が止まるのは「屋号」と「職業欄」の2項目です。結論から言うと、屋号は空欄でも問題なく、職業欄は総務省の「日本標準職業分類」に沿った一般的な名称で書くのが正解です。本記事では、国税庁様式に沿った記入例を項目ごとに分解し、フリーランスや副業から事業化する方が迷わず1枚を書き上げられるよう整理します。あわせて、開業届を出した後の働き方や案件獲得の現実的な選択肢にも踏み込みます。

開業届を取り巻く市場の現状

中小企業庁の「中小企業白書」や国税庁の統計を踏まえると、個人事業主の新規開業数は近年、年間で40万件前後の水準で推移しています。背景には、副業解禁の流れ、リモートワークの定着、クラウドソーシング市場の拡大があり、いきなりフルタイムで独立するのではなく、副業から事業化していくパターンが増えている傾向が見られます。

開業届(正式名称「個人事業の開業・廃業等届出書」)は、所得税法第229条に基づき、事業を開始した日から1か月以内に納税地の税務署へ提出することが定められています。提出しないこと自体に罰則はありませんが、青色申告の承認を受けるには別途「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があり、こちらは原則として開業から2か月以内という期限があります。つまり、開業届を「出すか出さないか」よりも、「いつまでに、何を一緒に出すか」のほうが実務的なインパクトは大きいというのが正直なところです。

個人で事業を始めるときには、「開業届」を税務署に提出する必要があります。原則、開業届は事業を始めてから1ヶ月以内に提出しなければなりません。事業を始めてすぐ、スムーズに開業手続きを行えるよう、開業届の書き方や提出方法を把握しておきましょう。

本記事では、開業届の書き方や提出方法、提出時のポイント、注意点などを詳しく解説します。

私自身、編集者として独立した際には、開業届と青色申告承認申請書を同じ日に同じ封筒で出しました。理由は単純で、別日に出すと「いつ何を出したか」を自分が忘れるからです。書類は一気に書いて、一気に出す。これが一番事故が少ないと体感しています。

開業届の入手方法と記入前の準備

開業届の様式は、国税庁ホームページの「個人事業の開業・廃業等届出書」のページからPDFでダウンロードできます。税務署の窓口にも紙の様式が置かれており、どちらを使っても内容は同じです。記入前に手元に揃えておきたいのは次の3点です。

第一に、マイナンバーが分かるもの。マイナンバーカード、通知カード、または住民票(マイナンバー記載あり)のいずれかを用意します。第二に、本人確認書類。マイナンバーカードがあれば1枚で完結しますが、通知カード等を使う場合は運転免許証などの顔写真付き身分証が必要です。第三に、印鑑。2021年の押印廃止以降、開業届への押印は任意となっていますが、訂正時に使うこともあるので持参しておくと安心です。

提出用と控え用の2部を用意するのが実務上のコツです。控えに税務署の収受印を押してもらうと、屋号付き口座の開設、創業融資の申し込み、補助金申請などで「開業の証明書類」として広く使えます。e-Taxで電子提出する場合は紙の控えは発行されませんが、代わりに「受信通知」が証明として機能します。

国税庁の公式情報は国税庁ホームページで確認できます。様式は随時更新されるので、過去にダウンロードしたPDFを使い回すのではなく、提出時に最新版を取得し直すのが無難です。

開業届の書き方を項目ごとに解説(記入例つき)

ここからが本題です。開業届は全部で16項目ほどありますが、実際に「迷う」のはせいぜい5〜6項目です。上から順に、記入例とあわせて整理していきます。

1. 税務署長・提出日

冒頭の「○○税務署長」欄には、納税地を管轄する税務署名を書きます。納税地は原則として住所地(自宅)です。管轄税務署は国税庁サイトの「税務署の所在地などを知りたい方」で郵便番号から検索できます。提出日は窓口で提出する日、または郵送で投函する日を記入します。記入例としては「渋谷 税務署長」「2026年5月15日」のような形です。

2. 納税地・上記以外の住所地・事業所等

「納税地」は通常、自宅住所と電話番号を書きます。「上記以外の住所地・事業所等」は、自宅とは別に店舗や事務所がある場合のみ記入します。在宅でフリーランスをする場合は、ここは空欄で問題ありません。

事務所を借りたタイミングで納税地を事務所に変更したい場合は、「納税地の変更に関する届出書」を別途提出することになります。よくある誤解として「事務所を借りたら自動的に納税地が変わる」というものがありますが、これは違います。届出をしない限り納税地は自宅のままです。

3. 氏名・生年月日・個人番号

氏名はフルネーム、ふりがな付きで記入します。個人番号(マイナンバー)の記入欄があり、ここには12桁のマイナンバーを正確に書きます。e-Taxで提出する場合は、システム上でマイナンバーカードによる認証を行うため、紙のような誤記リスクが下がります。

4. 職業欄(記入例で最も迷うポイント)

職業欄は、税法上「所得の種類を判定する」「事業税の業種区分を判定する」目的で使われます。地方税法では、業種ごとに事業税の税率が3〜5%の範囲で定められており、職業欄の書き方が事業税の課税対象になるかどうかに影響します。

記入例としては、総務省の「日本標準職業分類」に沿った一般的な名称を書くのが無難です。具体的には次のような書き方をします。

・Webサイト制作・コーディング業務がメイン → 「Webデザイナー」「ソフトウェア技術者」 ・記事執筆・編集業務がメイン → 「ライター」「編集者」「文筆業」 ・動画編集がメイン → 「映像編集者」 ・ECサイト運営 → 「小売業」「電子商取引業」 ・コンサルティング業務 → 「経営コンサルタント」

避けたほうがよいのは、「フリーランス」「自営業」「個人事業主」といった働き方の呼称です。これらは職業名ではなく雇用形態の呼称なので、何の仕事をしているのか判定できません。私が新人ライター時代、最初に提出した開業届の職業欄に「フリーランス」と書いて窓口で書き直しを促された経験があります。正直なところ、これはよくある初心者ミスなので、最初から具体的な業種で書いておくのが賢明です。

業種が複数ある場合は、メインの業種を1つ書き、必要に応じて「、」で2つ目を続けます。例: 「ライター、Webデザイナー」。

5. 屋号欄

屋号は事業の名称で、いわゆる「個人事業のブランド名」です。記入例で迷う方が多いですが、結論として空欄でも構いません。屋号を後から付けたくなった場合も、特に届出は不要で、確定申告書や請求書に書けばそれで成立します。

屋号付き口座(事業用口座)を作りたい場合は、開業届の屋号欄を埋めておくとスムーズです。銀行によっては、屋号付き口座の開設時に「屋号が記載された開業届の控え」を求められることがあります。屋号の付け方の実務的なコツは次の3点です。

・既存の法人名・商標と被らない(特許情報プラットフォーム J-PlatPatで検索可能) ・「○○株式会社」「○○Co.,Ltd.」など法人格を連想させる文言は使わない ・ドメインが取得できる文字列にしておく(後でWebサイトを作るときに楽)

6. 届出の区分・所得の種類

「届出の区分」は、新規開業の場合は「開業」に丸を付けます。「事業の引継ぎを受けた場合」のチェックは、親族から事業を承継した場合などに使う欄なので、新規開業では空欄です。

「所得の種類」は、ほとんどのフリーランス・個人事業主は「事業所得」に丸を付けます。不動産賃貸業がメインなら「不動産所得」、山林経営なら「山林所得」です。副業として始める場合でも、継続性・反復性があれば事業所得として届け出ることが多いです。ただし、副業の規模が小さく雑所得に該当するケースもあるため、判断に迷う場合は税務署や税理士に相談するのが安全です。

7. 開業・廃業等日

開業日は「事業を開始した日」です。ここは意外と自由度が高く、実態として事業を始めた日であれば、本人の判断で決めて問題ありません。記入例としては、最初の請求書を発行した日、最初の売上が立った日、屋号を決めた日、開業準備が整った日などが候補になります。

ただし、青色申告承認申請書を同時に出す場合、開業日から2か月以内に申請書を出さないと初年度の青色申告ができなくなるため、開業日を遡って書きすぎるのは避けたほうがよいです。実務的には「提出日と同じ日」または「提出日の1〜2週間前」あたりに設定するケースが多く見られます。

8. 事業所等を新増設、移転、廃止した場合・廃業の事由

新規開業ではここは空欄です。事業所の引っ越しや廃業のときに使う欄なので、初回提出では触らなくて構いません。

9. 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

ここは見落とされがちですが、実は重要な欄です。「青色申告承認申請書」と「消費税に関する『課税事業者選択届出書』又は『事業廃止届出書』」のチェック欄があり、同時提出するかどうかをここで宣言します。

青色申告で最大65万円の特別控除を受けたい場合は、「有」に丸を付けて、別紙で青色申告承認申請書を添付します。これを忘れると、せっかく開業届を出しても初年度の節税効果が薄くなります。

さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。

※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。

今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。

10. 事業の概要

「できるだけ具体的に記載」と注意書きがあります。記入例としては、職業欄よりもう一段詳しく、サービス内容と提供方法を書くのが目安です。

・「Webサイトの企画・デザイン・コーディング、およびWebサイトの保守運用」 ・「企業向け広告記事の執筆、書籍・雑誌の編集業務、SEO記事の編集」 ・「ECサイトでの雑貨販売(自社サイトおよびモール出店)」 ・「中小企業向けの経営コンサルティング、業務改善支援、社員研修」

抽象的に「Web関連業務」とだけ書くと、税務署側で業種区分の判定がしづらくなり、後日問い合わせが入ることがあります。1〜2行で、誰が見ても何をしている事業か分かるレベルで書くのが理想です。

11. 給与等の支払の状況

家族や従業員に給与を払う予定がある場合のみ記入します。1人で開業する場合は空欄で問題ありません。家族に給与を払う場合(青色事業専従者給与)は、別途「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出も必要です。

12. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

従業員を雇って給与を払う場合、源泉所得税の納付を毎月ではなく半年に1回にまとめる特例が使えます。給与の支払がない開業初年度は、ここも空欄で構いません。

13. 関与税理士

顧問税理士がいる場合に記入する欄です。いない場合は空欄。後から税理士と契約しても問題ありません。

提出方法と提出後の流れ

開業届の提出方法は、窓口持参・郵送・e-Taxの3通りです。それぞれの特徴を整理します。

窓口持参

メリットは、その場で受付印を押した控えを受け取れることと、不備があってもその場で訂正できることです。デメリットは、税務署の開庁時間(平日8:30〜17:00)に行く必要がある点。控えを使う予定がある人、初めて開業届を出す人にはおすすめの方法です。

郵送

提出用と控え用の2部、それに返信用封筒(切手を貼って自分の住所を記入)を同封して、管轄税務署に郵送します。後日、収受印を押した控えが返送されてきます。混雑期は1〜2週間かかることがあります。

e-Tax

電子申告システムからオンラインで提出します。マイナンバーカードとカードリーダー(またはマイナポータルアプリ対応のスマホ)が必要です。e-Taxの公式案内はe-Taxで確認できます。紙の控えは出ませんが、メッセージボックスに届く「受信通知」が控えの代わりとして機能します。

freeeやマネーフォワードといった会計サービスの開業届作成機能を使うと、画面の質問に答えるだけで開業届と青色申告承認申請書が同時に生成されるので、書き間違いを減らしたい方には便利です。それぞれfreeeマネーフォワードが公式サイトです。

提出後にやるべきこと

開業届を出したら、次にやるべきことが3つあります。

1つ目は、屋号付き事業用口座の開設。プライベートの口座と事業用の口座を分けると、確定申告時の記帳が劇的に楽になります。ネット銀行系(GMOあおぞらネット銀行、住信SBIネット銀行、PayPay銀行など)は屋号付き口座に対応しているところが多く、開業届の控えがあればオンラインで完結します。

2つ目は、会計ソフトの準備。青色申告で65万円控除を受けるには、複式簿記による帳簿付けと電子申告(または電子帳簿保存)が必要です。手書きの帳簿で65万円控除を取るのはほぼ不可能なので、会計ソフトの導入はほぼ必須と考えてよいです。

3つ目は、健康保険・年金の確認。会社を退職して開業する場合、国民健康保険・国民年金への切り替えが必要です。日本年金機構の公式サイトで手続きを確認できます。退職日の翌日から14日以内が原則の期限です。

開業届を出すメリット・デメリット

メリットは複数ありますが、整理すると次のようになります。

メリット1: 青色申告で最大65万円の特別控除

青色申告承認申請書をあわせて提出することで、複式簿記+電子申告の条件を満たせば最大65万円の所得控除を受けられます。所得税率が10%の方なら年間6.5万円、20%の方なら13万円の節税です。

メリット2: 屋号付き口座・事業用クレジットカードの開設

屋号付き口座は、取引先からの信頼感を上げる効果があります。請求書の振込先が個人名だと「本当に事業者なのか」と不安に思う発注者もいるため、屋号付き口座のほうがビジネスとして自然です。

メリット3: 小規模企業共済への加入資格

中小機構が運営する小規模企業共済は、個人事業主の退職金制度のような位置づけで、掛金が全額所得控除になります。月額1,000〜70,000円の範囲で設定でき、節税と老後資金の積立を同時に進められます。

メリット4: 各種補助金・融資の申請がしやすい

日本政策金融公庫の創業融資や、自治体の創業補助金は、開業届の控えを提出書類として求めることが多いです。創業時の資金調達を考えているなら、開業届は必須インフラと言えます。

一方、デメリットも正直に書いておくべきでしょう。

デメリット1: 失業保険(基本手当)が受給できなくなる可能性

会社を辞めて失業保険を受給中の方が開業届を出すと、「就業した」と見なされて基本手当の受給が止まる場合があります。タイミングは慎重に検討すべき点です。

デメリット2: 健康保険の扶養から外れる可能性

配偶者の健康保険の扶養に入っている方が開業届を出すと、扶養から外れることがあります。協会けんぽ・各健康保険組合で基準が異なるため、事前確認が必要です。

たとえば、AIの業務活用を支援する仕事であるAIコンサル・業務活用支援のお仕事は、ChatGPT等の業務導入を進めたい企業からの依頼が増えており、副業から事業化しやすい分野です。同じくAI隣接領域のAI・マーケティング・セキュリティのお仕事は、マーケティング自動化やセキュリティ強化のニーズに応える内容で、専門スキルを持つ方には単価が伸びやすい領域と言えます。Web系の独立を考えている方には、アプリケーション開発のお仕事が定番の入口になります。

報酬の相場感を把握する上では、職種別の年収データを見るのが客観的です。エンジニア系であればソフトウェア作成者の年収・単価相場、ライター・編集者系であれば著述家,記者,編集者の年収・単価相場を確認すると、自分の単価設定の妥当性を判断できます。開業届の職業欄を決める段階で、これらのデータを見て「自分はどのレンジを狙うのか」を意識しておくと、開業後の案件選びがブレません。

スキルの裏付けが欲しい方は、業務系のビジネス文書検定や、ネットワーク系のCCNA(シスコ技術者認定)などの資格を並行して取得しておくと、案件応募時の説得力が増します。

開業後の動き方をもう少し具体的にイメージしたい方は、Webマーケターのフリーランスの始め方|未経験からの独立ロードマップ【2026年版】で未経験からの独立プロセスが、Web3 フリーランスの年収と案件獲得術!2026年最新ガイドで成長分野の単価動向が、WordPress案件の受注方法と単価相場|フリーランス初心者ガイドでWeb制作案件の現実的な相場感が、それぞれ整理されています。

よくある質問

Q. 開業届を提出するのに費用はかかりますか?

税務署への書類提出自体に費用(手数料)は一切かかりません。郵送する場合の切手代 や、オンライン申請(e-Tax)を利用する際のマイナンバーカード読み取り用スマホ、 またはカードリーダーなどの準備費用を除けば、完全に無料で手続きが完了します。

Q. 屋号(店名)が決まっていないのですが、空欄のまま提出しても良いですか?

はい、問題ありません。屋号は必須項目ではないため、決まっていない場合は空欄のま ま提出し、後から決まったタイミングで確定申告書に記載することで使用を開始できま す。まずは提出期限を優先し、手続きを済ませてしまいましょう。

Q. 開業日はいつに設定すればいいですか?

明確な法的基準はありません。初めてクライアントから案件を受注した日、店舗をオープンした日、仕事用のパソコンを購入した日など、ご自身が「事業を本格的にスタートした」と認識する日で問題ありません。

Q. サラリーマンの副業でも提出は必要ですか?

副業であっても、継続して反復的に事業を行い「事業所得」として申告するレベルであれば提出を推奨します。ただし、単発の小遣い稼ぎや不用品販売(雑所得)の場合は青色申告の対象外となるため、ビジネスとしての継続性が判断基準となります。

Q. 開業届と青色申告承認申請書は同時に出すべきですか?

事業を継続する予定があるなら、同時に準備するのが合理的です。青色申告は自動適用ではなく、期限内に承認申請書を提出する必要があります。

朝比奈 蒼

この記事を書いた人

朝比奈 蒼

ITメディア編集者

IT系メディアで編集・ライティングを担当。クラウドソーシング業界の動向やサービス比較など、客観的な視点での記事を執筆しています。

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