介護 確定申告 控除|医療費控除・障害者控除を併用する申告書の書き方


この記事のポイント
- ✓介護費用を確定申告で取り戻すための医療費控除・障害者控除・社会保険料控除の全体像を解説
- ✓対象になる施設サービス
- ✓e-Taxでの手続きまで実務目線でまとめています
まず、安心してください。介護にかかったお金の多くは、確定申告で「医療費控除」「障害者控除」「社会保険料控除」などの形で取り戻せる可能性があります。私も40代に入ってから親の介護費用と向き合うようになり、最初は「これ、どこまで控除になるの?」と途方に暮れた経験があります。皆さんも、紙の領収書の束を前にしてため息が出ているかもしれません。
この記事では、介護 確定申告 控除に関して、どの費用が対象になり、どの様式に何を書けばいいのかを順を追って整理します。施設サービスごとの控除割合、おむつ代の証明手順、e-Tax(イータックス)での入力ポイント、そして同居していない親の費用を子どもがまとめて申告する方法まで、実務で迷いやすい論点を中心に解説します。
介護費用と税金の現状:高齢化のなかで控除を知らないと損をする
厚生労働省の公表データによれば、要支援・要介護の認定者数は約700万人規模で推移しており、在宅・施設を問わず介護サービスの利用量は年々増えています。介護保険の自己負担は所得に応じて1〜3割ですが、そこに食費・居住費・日常生活費・おむつ代・通院交通費などが上乗せされるため、世帯の年間負担が数十万円に達するケースは珍しくありません。
一方で、確定申告で控除できる費用を把握していないご家庭は意外と多いです。私の知人にも「医療費控除は病院の支払いだけだと思っていた」という方が複数いました。実際には介護保険サービスの自己負担分、訪問看護、訪問リハビリ、特養や老健の利用料、寝たきりの方のおむつ代、要介護認定者の障害者控除など、対象となるものはかなり広いのです。
ここで押さえておきたいのは、控除は5年さかのぼって還付申告ができるという点です。「去年の確定申告で書き忘れた」「父が亡くなった年の医療費控除を出していなかった」という場合でも、5年以内なら還付申告で取り戻せます。まずは過去5年分の領収書や介護保険サービス利用票を引っ張り出すところから始めてください。
1月1日から12月31日までの1年間に一定以上の医療費を支払った場合、その超えた分を所得から控除することができ、確定申告を行って税金の還付を受けることができます。これを医療費控除といいます。対象となるのは、1年間に支払った医療費の合計が10万円(所得200万円以下なら、所得の5%)を超えた分です。医療費控除の対象は「生計を一にする親族」(=6親等内の親族+3親等内の姻族)」で、扶養しているかどうかは問いません。配偶者や子ども、あるいは別居の親族でも仕送りをしているなど「生計を一」※にしていれば、医療費の合算ができます。
「生計を一(いつ)にする」がポイントで、別居している親に毎月仕送りをしている場合でも、医療費・介護費用を合算して申告できます。実家の介護費用を都市部の子どもが負担しているケースでは、所得税率の高い子ども側で控除を取った方が還付額が大きくなるため、家族のなかで誰が申告するかは戦略的に決めるべきです。
介護費用で使える「3つの控除」を整理する
介護にまつわる確定申告の控除は、大きく分けて以下の3つを押さえれば十分です。それぞれを別々に考えるのではなく、可能なものは併用するのが鉄則です。
1. 医療費控除:介護サービスの自己負担分を医療費扱いにする
最も使われるのが医療費控除です。1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、その5%)を超える場合、超えた部分を所得から差し引けます。控除の上限は200万円です。
介護関連で医療費控除の対象になる主なものは次の通りです。
- 医師の診療・治療費、入院費、処方薬代
- 訪問看護、訪問リハビリの利用者負担
- 介護保険下の居宅サービスのうち医療系(医療系居宅サービス費の自己負担分)
- 特養・老健・介護医療院など施設サービス費の自己負担分(施設種別で対象範囲が異なる)
- 通院・通所のための公共交通機関の運賃
- 寝たきりの方のおむつ代(医師の証明書あり)
- 6か月以上寝たきりの方の介護用品(特定の条件あり)
逆に対象外になりやすいのは、デイサービスの送迎時にかかる「家族の自家用車のガソリン代」「タクシー代(公共交通機関で行けるのにタクシーを使った場合)」「日常生活費としての雑費」「文化的・娯楽的な行事費」などです。「これは医療?それとも生活費?」と迷ったら、領収書の但し書きを確認し、サービス事業者に「医療費控除の対象金額」を明示してもらうのが安全です。
2. 障害者控除:要介護認定者は自治体の認定書で対象になりうる
意外と知られていないのが「障害者控除対象者認定書」を使った障害者控除です。要介護認定を受けている65歳以上の方のうち、市区町村が「障害者に準ずる」と認定した場合、27万円(特別障害者は40万円、同居特別障害者は75万円)の所得控除が使えます。
ポイントは、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても、自治体に申請すれば認定書を発行してもらえるという点です。要介護2以上の方や、認知症で日常生活に支障がある方は対象になりやすい傾向があります。お住まいの市区町村の介護保険課・高齢福祉課に「障害者控除対象者認定書を出したい」と相談してみてください。
3. 社会保険料控除:介護保険料の全額が控除になる
40歳以上の方が支払う介護保険料は、社会保険料控除の対象です。公的年金から特別徴収(天引き)されている介護保険料は、原則として年金受給者本人の所得から控除されます。一方、家族(息子・娘など)が口座振替で代わりに支払っている場合は、支払った人の側で控除可能です。
「親の介護保険料を子どもが代わりに払っている」というケースで、年金天引きを口座振替に切り替えると、子ども側で社会保険料控除を取れる場合があります。年金天引きのままだと親の所得からしか引けないため、親に所得税が発生していないと控除メリットが消えてしまいます。世帯全体での節税効果を考えると、口座振替への切り替えは検討の余地が大きいです。ただし手続きには時間がかかるため、市区町村窓口で年内に間に合うか確認してください。
医療費控除の対象になる介護サービスを具体的に分類する
ここからが本記事の核心です。介護保険下のサービスは「医療系」と「福祉系」で控除の扱いが大きく異なります。施設サービスはさらに種別ごとに「全額対象」「半額対象」「対象外」が分かれており、ここを間違えると控除額がブレます。
居宅サービス:医療系は全額、福祉系は医療系との併用が条件
医療系の居宅サービスは、自己負担分の全額が医療費控除の対象です。代表例は次の通りです。
- 訪問看護
- 介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導(医師・歯科医師等による)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 介護予防通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護(医療系ショートステイ)
- 介護予防短期入所療養介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(医療系部分)
- 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護のうち医療系部分)
福祉系の居宅サービス(訪問介護・通所介護・短期入所生活介護など)は、原則として医療費控除の対象外ですが、上記の医療系サービスと併用している場合に限り、自己負担分が医療費控除の対象になります。たとえば訪問看護と訪問介護の両方を利用している場合、訪問介護の自己負担分も控除に乗せられる可能性があるということです。
「医療系と福祉系のどちらに該当するか」は、ケアマネジャーが作成するサービス利用票や事業所からの領収書に明記されています。確定申告の前に、領収書の「医療費控除の対象額」欄をすべて足し算し、申告用の集計表を1枚作っておくと作業が一気に楽になります。
施設サービス:種別ごとに全額対象か半額対象かが分かれる
施設サービスは、施設種別によって医療費控除の取り扱いが3パターンに分かれます。ここが最も間違えやすいので注意してください。
全額または半額が医療費控除の対象になる施設
- 指定介護老人福祉施設(特養)の利用料のうち、施設サービス費の自己負担額・食費・居住費の合計の2分の1
- 介護老人保健施設(老健)の自己負担分(施設サービス費・食費・居住費)の全額
- 介護医療院、指定介護療養型医療施設の自己負担分の全額
特養は「全額」ではなく「半額」というのが落とし穴です。特養は生活施設の性格が強いため、医療費控除の対象も自己負担分の半分までと定められています。一方、老健と介護医療院は医療色が強い施設なので、自己負担分の全額が控除対象になります。
対象外
- 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホームの居住費・食費の大半(医療系サービスを併用する場合の医療系部分のみ対象)
- 日常生活費、特別なサービス費(理美容代・嗜好品・娯楽行事費等)
「うちは特養じゃなくて住宅型有料老人ホームなんですが…」という質問もよく受けます。住宅型有料老人ホームに住みながら外部の訪問看護・訪問リハビリを利用している場合は、その医療系サービスの自己負担分のみ控除対象になります。施設に支払っている家賃や管理費は対象外です。
おむつ代:医師の証明書があれば医療費控除に乗る
寝たきりで6か月以上紙おむつが必要な方は、おむつ代も医療費控除の対象になります。ただし「医師が発行する『おむつ使用証明書』」が必須です。書式は国税庁のサイトや、かかりつけ医のクリニックで入手できます。
2年目以降は、市区町村が発行する「主治医意見書の写し」と「おむつ代の確認書」で代用できる自治体もあります。長期介護が見込まれる場合は、毎年医師に証明書を書いてもらうコスト(再診料がかかる場合がある)と、自治体の確認書で代用するコストを比較して、安く済む方を選んでください。
参考までに、制度の根拠や手続きは国税庁の公式情報で確認できます(国税庁)。最新の通達や様式は毎年微調整があるため、確定申告のシーズン前にもう一度公式サイトで確認するのが安全です。
確定申告書の書き方:医療費控除と障害者控除を併用する手順
ここからは実際の申告書作成の流れを、5つのステップに分けて解説します。
ステップ1:1年分の領収書と利用票を3つに仕分ける
最初の作業は、1年間の領収書・利用票・通帳記録をすべて集めて、次の3つの山に分けることです。
- 医療費控除の対象になるもの:病院の領収書、薬局の領収書、介護保険の利用料領収書(医療系部分)、おむつ代の領収書、通院交通費メモなど
- 社会保険料控除の対象になるもの:介護保険料の納付通知書、健康保険料・国民年金保険料の領収書
- 対象外のもの:日常生活費、家族の交通費、自家用車のガソリン代など
ここで「対象になりそうだけど判断が微妙」なものは、別枠にして後で税務署に問い合わせます。判断に迷ったまま「対象に入れない」と決めてしまうと、本来取れたはずの還付を逃します。逆に、根拠なく「対象に入れる」と税務調査で否認されるリスクがあるので、無理は禁物です。
ステップ2:医療費控除の明細書を作成する
平成29年分以降、医療費控除の領収書を税務署に提出する必要はなくなり、代わりに「医療費控除の明細書」を提出する形式になりました。明細書は国税庁の確定申告書等作成コーナーで自動生成できます。
明細書には以下を1件ずつ記載します(または健康保険組合等が発行する「医療費通知」を添付すれば、その分は明細欄を省略可)。
- 医療を受けた人の氏名
- 病院・薬局・介護事業所などの名称
- 医療費の区分(診療・治療/医薬品購入/介護保険サービス/その他)
- 支払った金額
- 生命保険・社会保険などで補填される金額
介護保険サービスは「介護保険サービス」の区分にチェックを入れ、領収書1件ずつではなく事業所ごとに月次合計で記入してかまいません。介護施設・事業所が発行する「医療費控除に係る記載のある領収書」をそのまま転記すれば手早く終わります。
ステップ3:申告書第二表に控除を記入する
確定申告書(B様式)の第二表「所得から差し引かれる金額に関する事項」に、以下を記入します。
- 社会保険料控除:介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料などの合計
- 医療費控除:ステップ2で作成した明細書の合計から、保険等で補填された金額と「10万円または所得の5%のいずれか少ない方」を引いた金額
- 障害者控除:障害者控除対象者認定書を持っている場合、本人または同居特別障害者などの区分にチェックを入れ、控除額を記入
第一表の「所得から差し引かれる金額」欄にも同じ金額を転記します。e-Taxの確定申告書等作成コーナーを使えば、第二表に入力した内容が自動的に第一表へ反映されるため、手書きより圧倒的に楽です。
ステップ4:e-Taxで送信、または郵送・窓口提出
完成した申告書は、以下のいずれかの方法で提出します。
- e-Tax送信:マイナンバーカード+スマートフォン(または ICカードリーダー)で送信。還付が早く、領収書の保管だけで添付書類を提出する必要がない場合が多い
- 書面提出(郵送):所轄税務署に郵送
- 窓口提出:所轄税務署や確定申告会場で提出
私の経験では、初回はマイナンバーカードと利用者識別番号の設定でつまずきやすいので、申告期限ぎりぎりではなく1月中に動き始めるのが無難です。e-Taxの公式手順はe-Taxで確認できます。
ステップ5:領収書は5年間自宅で保管する
医療費控除の領収書は、提出は不要ですが5年間の保存義務があります。税務署から問い合わせがあったときに提示できるよう、年度ごとにクリアファイルに入れて保管しておいてください。介護関連は領収書の枚数が多くなりがちなので、月別にクリップで束ねておくと探しやすいです。
還付額の目安:控除でいくら戻るのか
「結局、いくら戻ってくるのか」が一番気になるところだと思います。還付額は所得税率によって変わります。ざっくりの目安は次の通りです。
| 課税所得 | 所得税率 | 医療費控除20万円の場合の還付目安 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 約1万円 |
| 195万〜330万円 | 10% | 約2万円 |
| 330万〜695万円 | 20% | 約4万円 |
| 695万〜900万円 | 23% | 約4.6万円 |
| 900万〜1,800万円 | 33% | 約6.6万円 |
確定申告で医療費控除の手続きを行うと、1か月後くらいに、所得税率が10%の人なら1万円、20%の人で2万円の所得税が還付されます。また、医療費控除を行うことで翌年の住民税が下がる場合もあります。
注意点は、翌年度の住民税(所得割10%)も下がるという点です。所得税の還付額が2万円でも、住民税の軽減を含めると実質的なメリットは1.5〜2倍になります。さらに、住民税が下がることで保育料・国民健康保険料・高額介護サービス費の負担区分が変わる可能性もあり、世帯の年間支出に与える影響は大きいです。
よく見落とされる「家族で誰が申告するか」問題
冒頭で触れた通り、医療費控除は「生計を一にする親族」の医療費を合算できます。これを最大限活かすには、家族のなかで誰が申告するかを年内に決めておく必要があります。
たとえば次のようなご家庭の場合を考えてみます。
- 父(80歳・要介護3、年金所得のみ、所得税率5%)
- 母(78歳・年金収入のみ)
- 長男(48歳・会社員、所得税率20%):両親に毎月仕送り
- 長女(45歳・専業主婦)
このケースでは、両親の介護費用・医療費を長男がまとめて支払う形にして、長男の確定申告で医療費控除を取る方が、父の側で控除を取るより還付額が圧倒的に大きくなります。所得税率20%と5%の差はそれだけ大きいのです。
ただし「生計を一にする」と認められるには、生活費・療養費を実際に送金している事実が必要です。手渡しではなく銀行振込で送金履歴を残しておくと、税務調査が入った際の証拠になります。私自身、親への仕送りはすべてネットバンキングで「医療費補助」など摘要を付けて振込しています。
なお、医療費控除と「セルフメディケーション税制」は併用できません。市販薬を多く購入している場合はセルフメディケーション税制の方が有利になることもあるので、両方を試算してから有利な方を選んでください。
介護離職を避けるための「働き方の選択肢」
ここからは少し踏み込んで、介護と仕事の両立について書きます。確定申告で控除を取り戻すのも大事ですが、そもそも親の介護で正社員の仕事を辞めてしまうと、世帯収入の大幅減で生活が立ち行かなくなるリスクがあります。私自身、43歳でメーカーを辞めてフリーランスになりましたが、退職する1年前から副業で月15万円の収入をつくっていたから踏み切れた、という側面があります。
総務省の統計によれば、介護離職者は年間約10万人規模で発生しており、その多くが40〜50代の働き盛り世代です。一度離職してしまうと、再就職時の収入が大きく下がるケースが多く、長期的には生涯所得が数千万円単位で減ることもあります。
介護職の単価相場と、Webライターという選択肢
一方で、介護経験を「コンテンツに換える」という選択肢も現実的です。介護にまつわる体験談・制度解説・施設選びの比較記事は、家族介護を抱える層から強いニーズがあり、Webライターとしての単価も底堅い領域です。著述業の単価感は著述家,記者,編集者の年収・単価相場で公開しているので参考にしてください。介護の現場で得た知見は、机上で書かれた記事との差別化要因として強く効きます。
実際、介護がきっかけで介護・福祉系のWebライターに転身し、在宅中心で安定した収入をつくっている方は少なくありません。在宅のままでき、納期さえ守れば時間帯の自由度が高いので、介護と両立しやすい働き方の1つです。
関連知識:他の確定申告ノウハウもあわせて確認しておく
確定申告は介護費用に限らず、控除の取りこぼしが起きやすい領域です。フリーランスの方の医療費控除の計算方法をまとめたフリーランスの医療費控除|確定申告でいくら戻る?計算方法と手順、控除の見落としを防ぐためのチェックリストを並べた確定申告2026|フリーランスが損をしないための控除見落としチェックリスト、節税と還付のコツを実例ベースで解説した確定申告 メリットを最大化!フリーランスが知るべき節税と還付のコツは、介護費用以外の控除を取り戻すヒントになるはずです。
特に「ふるさと納税」「iDeCo(イデコ)」「小規模企業共済」「セーフティ共済」など、所得控除系の制度は介護費用の医療費控除と組み合わせて使うことで、世帯全体の課税所得を大きく下げられます。介護で支出が増えた年こそ、所得控除をフル活用して翌年の住民税・国民健康保険料の負担を軽くしておきたいところです。
注意したい3つの落とし穴
最後に、介護費用の確定申告でよくある失敗例を3つだけ紹介します。
1. 領収書がなくても「介護保険サービス利用票」で代用できることを知らない 介護保険サービスの自己負担分は、領収書を紛失していても、ケアマネジャーが管理している「サービス利用票(兼サービス計画書)」や事業所の支払い記録で証明できる場合があります。「領収書がないから諦めた」というのは早計です。事業所に「医療費控除用の支払い証明書を発行してほしい」と依頼してみてください。
2. 高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費で還付された分は差し引く 高額介護サービス費の払い戻しを受けている場合、その金額は医療費控除の対象から差し引かなければなりません。これを忘れると、税務調査で否認される可能性があります。市区町村から届く還付通知書は必ず保管しておきましょう。
3. 入院時の差額ベッド代は原則対象外 本人や家族の希望で個室に入った場合の差額ベッド代は、医療費控除の対象外です。一方、医師の判断で個室管理が必要だった場合(治療上やむを得ない場合)は対象になります。請求書の内訳をよく確認してください。
- 在宅完結(出社・打ち合わせ移動が不要)
- 納期が比較的緩やか(週単位・月単位)
- 専門性は中程度(IT基礎・ライティング・事務処理)
- 単発ではなく継続案件
これは「親の介護で日中の時間が制約される」「夜間に集中して作業したい」というニーズと合致しています。介護のための時間を確保しながら、世帯収入を維持するには、こうした特性を持つ案件を中心に組み立てるのが現実的です。
最後にもう一度お伝えします。介護費用は、適切に控除を申告すれば数万円〜十数万円単位で還付を受けられる可能性があります。過去5年分まで遡れるので、これまで申告していなかった皆さんも、まずは領収書を集めるところから始めてください。準備さえ整えば、40代・50代からでも家計と働き方を立て直す方法は必ずあります。
よくある質問
Q. 離れて暮らす両親の医療費も、私の控除に合算できますか?
はい、合算可能です。同居していなくても、あなたが定期的に生活費や療養費を仕送りしているなど「生計を一にしている(お財布が一緒)」と認められれば、親の医療費もあなたの控除に含めることができます。所得税率が最も高い「あなた」が家族全員分をまとめて申告する方が、世帯全体で見た場合の還付金額は圧倒的に多くなるため、実務上の鉄則です。
Q. 家族で合算する場合、誰の名前で申告すべきですか?
世帯の中で「最も所得(税率)が高い人」です。控除は「所得から差し引く」ものなので、税率が高い人ほど、同じ控除額でも手元に戻ってくる還付金の額が大きくなります。ただし、セルフメディケーション税制の場合は、申告者本人が健康診断などの「一定の取組」を行っている必要があるため注意してください。
Q. 領収書は税務署に提出(郵送)しなければなりませんか?
提出の必要はありません。以前は領収書の添付が義務でしたが、現在は「医療費控除の明細書」を作成して提出(またはデータ送信)するだけで済みます。ただし、領収書そのものには 5年間 の保存義務があります。税務署から後日「明細の確認をさせてください」と提示を求められた際にすぐ出せるよう、年別に封筒に入れて大切に保管しておきましょう。
Q. 2026年に医療費控除を忘れずにやる最大のメリットは何ですか?
「住民税の劇的な軽減による、手取りキャッシュの増加」です。医療費控除を行うと、今年の所得税が還付される(春にお金が戻る)だけでなく、翌年6月以降に納める「住民税(一律10%)」の金額が確実に安くなります。フリーランスにとって重くのしかかる翌年の固定費(税負担)を削れることが、精神的にも財務的にも最大のメリットです。
Q. 医療費控除とセルフメディケーション税制、結局どっちがおすすめですか?
基本的には「医療費総額が10万円(または所得の5%)を超えるかどうか」が最初の分岐点です。超える場合は、診療費も含められる「医療費控除」の方が得になるケースが大半です。超えないけれど、薬局で買った対象の市販薬が1万2,000円を超えるなら、迷わず「セルフメディケーション税制」を選択しましょう。
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この記事を書いた人
前田 壮一
元メーカー管理職・43歳でフリーランス転身
大手電機メーカーで品質管理を20年間担当した後、42歳でフリーランスに転身。中高年のキャリアチェンジや副業の始め方を、自身の経験をもとに発信しています。
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