インフルエンサーマーケティングの契約書に入れる項目|二次利用許諾と投稿期間の明記 2026

長谷川 奈津
長谷川 奈津
インフルエンサーマーケティングの契約書に入れる項目|二次利用許諾と投稿期間の明記 2026

この記事のポイント

  • インフルエンサー マーケティング 契約書 二次利用でどこまで許諾を取ればよいか迷う担当者向けに
  • 必須条項・投稿期間の書き方・費用相場・トラブル事例を行政書士の視点で解説します

先日、あるEC事業者の担当者さんから相談を受けました。「インフルエンサーに商品PRを依頼して、投稿してもらった写真を自社の広告バナーに使いたいのですが、それって勝手にやっていいんでしょうか」と。結論から言うと、これは契約書に「二次利用」の許諾条項を入れていない限り、原則としてNGです。インフルエンサーが投稿した写真や動画には著作権があり、それをSNS投稿以外の場所、たとえば自社サイトのバナーや広告動画に使い回すには、別途許可が必要になります。つまり、「PRをお願いしただけ」では、二次利用の権利はまだ発注者側に渡っていないんです。こういうケース、実は本当に多い。だからこそ、契約書に何を書けばいいのかを、今日は具体的に整理していきます。

インフルエンサー契約書と二次利用、いま何が起きているのか

インフルエンサーマーケティングの市場は、ここ数年で企業の広告予算配分を大きく変えています。マス広告に投じていた予算の一部が、SNS上のインフルエンサーPRに流れる動きが続いており、特に中小企業や店舗ビジネスの間でも「まずはSNSで発信力のある人に頼んでみよう」という発想が一般化しました。ただし、この流れの中で目立つようになったのが、契約書を交わさない、あるいは交わしても中身が薄いまま進めてしまうトラブルです。

インフルエンサーとの取引は、フリーランス保護新法(正式名称は特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の対象になるケースも多く、業務内容・報酬額・支払期日といった基本項目を書面またはメールなどで明示する義務が発注者側にあります。この義務自体は契約書に限らず発注書や見積書でも満たせますが、実務上は契約書として一本化しておいた方が、後から「言った言わない」にならずに済みます。

そして、この基本項目に加えて発注者が特に見落としがちなのが「二次利用」の範囲です。二次利用とは、インフルエンサーが自分のSNSアカウントに投稿した写真・動画・文章を、その投稿以外の場所(自社ECサイト、広告バナー、店頭のポップ、他のSNSアカウントなど)に転用することを指します。SNS投稿の依頼はしたけれど、二次利用まで許可してもらったつもりはない、というインフルエンサー側とのすれ違いは、私の元にも相談として頻繁に届きます。

著作権法上、コンテンツの著作権は原則として作成者本人(この場合はインフルエンサー)に帰属します。発注者が「お金を払ったから使う権利も含まれているはず」と思い込んでいても、契約書にその旨の明記がなければ、法的には二次利用の許諾を得ていないことになります。ここを曖昧にしたまま進めると、後で投稿の削除要求や、二次利用の差し止め、最悪の場合は損害賠償請求に発展するリスクがあります。

インフルエンサーとの契約でトラブルが発生するケースは少なくありません。「投稿を勝手に削除された」「競合商品も同時にPRしていた」「二次利用でもめた」、これらはすべて、契約書の不備が原因です。 出典: mochainc.co.jp

契約書に入れるべき必須項目

インフルエンサーマーケティングの契約書は、一般的な業務委託契約書のひな型をそのまま流用すると、抜け漏れが出やすい分野です。ここでは発注者が最低限押さえておくべき項目を、実務の優先度順に整理します。

業務内容とPRの範囲

まず明確にすべきは「何をどこまでやってもらうのか」です。投稿の本数、投稿するプラットフォーム(Instagram、TikTok、YouTube、X等)、投稿形式(フィード投稿、ストーリーズ、リール、ショート動画等)、投稿に含める必須要素(ハッシュタグ、タグ付け、PR表記の有無)を具体的に書きます。

PR表記(ステルスマーケティング規制対応)は2023年10月から景品表示法の対象となっており、企業から対価を得て行う投稿には「#PR」等の表記を必須にする必要があります。この表記義務を怠ると、インフルエンサー個人だけでなく発注者側も景品表示法違反に問われるリスクがあるため、契約書に「PR表記を必ず入れること」を明記するのは発注者を守る意味でも重要です。

報酬・支払い条件

報酬額、支払い方法(銀行振込等)、支払い期日を明記します。フリーランス保護新法の適用対象になる取引では、給付を受領した日から起算して60日以内、かつできる限り短い期間内に報酬を支払う義務があります。「投稿が思ったより反応が悪かったから」「効果測定が終わってから」といった理由での支払い遅延や減額は、正当な理由として認められない可能性が高いので注意が必要です。

成果報酬型(インプレッション数や購入数に応じた変動報酬)を採用する場合は、計測方法と計測期間、報酬確定のタイミングを契約書に明記しておくことが、後のトラブル回避につながります。

二次利用の許諾範囲(最重要)

ここが本記事の核心です。二次利用を許可してもらう場合、契約書には以下を具体的に書く必要があります。

・利用媒体の範囲(自社ECサイト、広告バナー、店頭ポップ、他SNSアカウント、テレビCM等、どこまで使うか) ・利用期間(投稿から何ヶ月間、または何年間使えるのか。無期限なのか期間限定なのか) ・利用地域(国内限定なのか、海外展開もあるのか) ・改変の可否(トリミングや文字入れなど加工してよいかどうか) ・追加報酬の有無(二次利用に対して別途対価を払うのか、投稿料に含むのか)

二次利用の許諾範囲を曖昧にしたまま契約を結ぶと、発注者側が「使えると思っていたのに実は使えなかった」という状態に陥りやすいので、必ず書面で範囲を確定させることをおすすめします。

インフルエンサーとの契約書は、トラブルを防ぐための最も重要なツールです。報酬、二次利用、競合排他、投稿削除条件の4つは特にトラブルが多い項目なので、原則として具体的に記載しましょう。 出典: mochainc.co.jp

投稿期間と削除条件

インフルエンサーは日々新しい投稿をしていくため、古い投稿を一定期間後に削除することがあります。発注者としては「最低○ヶ月間は投稿を残してほしい」という要望があるはずなので、これを契約書に「投稿保持期間」として明記します。一般的には投稿から1ヶ月〜3ヶ月程度を最低保持期間とするケースが多く見られますが、キャンペーンの性質によって調整します。

逆に、インフルエンサー側から「炎上した場合や、契約終了後は速やかに削除したい」という要望が出ることもあります。この場合の削除条件(誰がどのタイミングで削除を求められるか)も契約書に盛り込んでおくと、感情的な対立を避けられます。

著作者人格権の取り扱い

著作権は譲渡や利用許諾(ライセンス)を契約で定められますが、著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権、公表権)は著作者本人に一身専属する権利で、譲渡できません。そのため、二次利用の際に文字を入れたりトリミングしたりする改変を行いたい場合は、「著作者人格権を行使しない」という条項を契約書に含めることが実務上の対応になります。

二次利用の停止に関するトラブルを避けるために、「著作者人格権を行使しない」という内容を含めた契約書にすることは可能です。 ただし、企業とインフルエンサーが良好な関係を維持するうえでは、「著作者人格権を行使しない」という内容を含めた契約書であっても、 インフルエンサーが不快に思う二次利用の仕方にならないよう注意が必要です。

つまり「著作者人格権を行使しない」という条項を入れれば法的には改変が可能になりますが、それを盾に大幅な加工や意図と違う文脈での使用をしてしまうと、インフルエンサー本人との信頼関係が壊れ、次回以降の依頼が難しくなったり、SNS上で不満を発信されたりするリスクがあります。契約上できることと、関係性を保つためにやるべきことは別問題として考えるのが賢明です。

競合避止義務

同時期に競合他社のPRを受けていないか、あるいは契約期間中は競合PRを禁止するかどうかも明記すべき項目です。ファッション系や美容系のインフルエンサーは複数のブランドから依頼を受けていることが多く、競合排他を求める場合は「契約期間中、同カテゴリの他社製品PRを禁止する」といった条項を入れ、必要であれば追加報酬を設定します。

中途解約・違反時の対応

投稿内容がブランドイメージと大きく異なる場合や、炎上リスクが高い発言をしてしまった場合に、発注者側から契約を解除できる条件を定めておきます。逆にインフルエンサー側からの一方的なキャンセルについても、違約金や既払い報酬の扱いを明記しておくと安心です。

費用相場と依頼の流れ

インフルエンサーへの依頼費用は、フォロワー数や媒体、投稿形式によって大きく変わります。一般的な目安としては、フォロワー1人あたり数円から十数円程度が投稿料の相場とされることが多く、フォロワー1万人規模のマイクロインフルエンサーであれば数万円から10万円程度、フォロワー10万人を超えるインフルエンサーになると数十万円規模になるケースもあります。二次利用の許諾を追加する場合は、投稿料に加えて追加費用(投稿料の30%〜100%程度が一つの目安)が発生することも珍しくありません。

依頼の流れとしては、以下のようなステップが一般的です。

  1. 目的とターゲット層の整理(何を達成したいPRなのかを明確にする)
  2. インフルエンサーの選定(フォロワー数だけでなく、エンゲージメント率やフォロワー属性も確認する)
  3. 見積もり・条件のすり合わせ(報酬、二次利用範囲、投稿期日)
  4. 契約書の締結
  5. 投稿内容の事前確認(PR表記の有無、ブランドイメージとの整合性)
  6. 投稿実施と効果測定
  7. 二次利用がある場合はコンテンツの活用

代理店を通してインフルエンサーに依頼する場合、代理店の仲介手数料が投稿料の20%〜40%程度上乗せされることが一般的です。一方でフリーランスの契約・法務支援を専門とする担当者や、インフルエンサー本人に直接依頼するルートを使えば、この中間マージンが発生しない分、同じ予算でより多くの投稿を依頼できる、あるいは二次利用の追加費用に予算を回せるという実務上のメリットがあります。もちろん直接依頼の場合は、代理店が代行してくれていた契約書のドラフト作成やPR表記のチェックを発注者自身が行う必要があるため、契約書の必須項目を理解しておくことが一層重要になります。

よくある失敗事例

私の相談窓口に実際に寄せられた事例を、匿名化した形でいくつか紹介します。

事例1:二次利用の範囲を口頭確認だけで済ませてしまった

あるアパレルブランドの担当者は、インフルエンサーに商品PRを依頼した際、「投稿写真、後で広告にも使わせてもらっていいですか」とチャットで軽く確認し、「いいですよ」という返信だけで進めてしまいました。数ヶ月後、その写真を使った広告バナーをSNS広告として配信したところ、インフルエンサー本人から「広告での使用は想定していなかった」というクレームが入り、バナーの取り下げと謝罪対応に追われることになりました。チャットでの合意も一応は証拠になり得ますが、利用媒体・期間・改変可否まで具体的に書面化していなかったことが、認識のズレを生んだ原因でした。

事例2:投稿削除のタイミングでもめた

キャンペーン終了後、企業側は投稿を長く残しておいてほしいと考えていましたが、インフルエンサー側は契約書に「投稿保持期間」の定めがなかったため、キャンペーン終了と同時に投稿を削除してしまいました。企業側は二次利用のためにその投稿へのリンクを社内資料や外部への提案資料に使っていたため、急遽差し替えが必要になりました。契約書に投稿保持期間(例えば最低3ヶ月間は削除しない)を明記していれば防げたトラブルです。

※このようなケースで、既に投稿が削除されてしまい、かつ損害が発生している場合は、契約書の記載内容と実際のやり取りの証拠(メール、チャット履歴等)を整理したうえで、弁護士に相談することをおすすめします。

私自身も、以前フリーランス向けの資料作成を外部のデザイナーさんに依頼した際、見積もりの内訳を十分に確認せずに「安いから」という理由だけで発注先を決めてしまい、後から「二次利用は別料金です」と言われて予算オーバーになった経験があります。安さだけで選ぶと、後から想定外の追加費用が発生することがある、という教訓を得ました。それ以来、見積もり段階で「この金額に何が含まれていて、何が含まれていないのか」を必ず書面で確認するようにしています。

トラブルを避けるためのチェックポイント

契約書を作成、または確認する際に、発注者として最低限見るべきポイントをまとめます。

・業務内容(投稿本数、プラットフォーム、投稿形式)が具体的に書かれているか ・報酬額と支払期日が明記されているか(60日以内のルールを満たしているか) ・二次利用の可否、利用媒体、利用期間、改変可否が明記されているか ・PR表記の義務が明記されているか ・投稿保持期間(最低何ヶ月残すか)が明記されているか ・競合避止義務の有無と範囲 ・中途解約・契約違反時の対応

これらの項目を、フリーランス向けの契約書テンプレートを参考にしながら一つずつ埋めていくと、抜け漏れの少ない契約書に仕上がります。関連する内部資料として契約書・資料・企画書作成のお仕事では、契約書や企画書といったビジネス文書作成を依頼する際の一般的な流れと料金相場を紹介しています。契約書のたたき台を自分で作るのが難しい場合、こうした文書作成の専門家に依頼して、法的に必要な項目を漏れなく盛り込んだひな型を作ってもらうという選択肢もあります。

また、インフルエンサーPRそのものの企画設計や動画制作を含めて外部に依頼したい場合は、動画マーケ・インフルエンサーPRのお仕事で、インフルエンサーマーケティング全体の運用を依頼する際の業務範囲や料金の考え方を確認できます。契約書の項目だけでなく、PR企画そのものの設計から任せたい場合の参考になります。

独自データ考察:直接契約と代理店経由のコスト構造

代理店を経由してインフルエンサーに依頼する場合と、フリーランスの契約・法務サポート担当者や本人と直接契約を結ぶ場合とでは、コスト構造が大きく異なります。代理店経由の場合、投稿料そのものに加えて、企画立案費、進行管理費、そして仲介手数料が乗るため、最終的に発注者が支払う総額の中で、インフルエンサー本人に渡る金額の割合は必ずしも高くありません。

一方、直接契約の場合は仲介マージンが発生しない分、同じ予算でより多くの投稿を依頼できたり、契約書のレビューを専門家に依頼する費用に予算を振り分けたりする余地が生まれます。ただし直接契約では、代理店が担っていた「契約書のドラフト作成」「PR表記のチェック」「投稿内容の事前確認」といった実務を発注者自身が行う、あるいは別途契約書作成の専門家に依頼する必要が出てきます。

手数料0%で仲介する業務委託マッチングサービスを使えば、代理店マージンを払わずにインフルエンサーへ直接依頼しつつ、契約書のたたき台作成だけを別途専門家に頼む、という組み合わせも可能です。中間マージンが乗らない分、同じ予算でも依頼できる本数を増やせたり、二次利用の追加費用に予算を回せたりする実務上のメリットがあります。

20年この市場を見てきた立場から言えば、インフルエンサーとの取引で長く良好な関係を築いている発注者ほど、契約書を「面倒な事務手続き」ではなく「お互いの認識を揃えるためのコミュニケーションツール」として扱っています。二次利用の範囲を細かく確認する行為は、インフルエンサー側からすれば「この発注者は自分の作ったコンテンツを大事に扱ってくれる」という安心材料にもなります。逆に契約書を後回しにしたまま進めた案件ほど、投稿内容の修正依頼や二次利用の範囲でもめるケースが多く見られます。契約書の作成に時間をかけることは、遠回りに見えて実は最短ルートだというのが、現場を見てきた実感です。

さらに、直接取引の構造は発注者だけでなく受け手側にもメリットがあります。中間マージンが乗らない分、同じ予算でも受け手の手取りは厚くなり、結果として質の高いインフルエンサーやクリエイターが直接契約のルートに集まりやすくなります。予算を効率よく使いたい発注者と、正当な対価を受け取りたいインフルエンサーの双方にとって、直接契約は理にかなった選択肢と言えます。

契約書に関する法的知識は、フリーランス保護新法の施行以降、発注者側にも一層求められるようになっています。曖昧な口約束や、テンプレートの丸写しではなく、自社の取引実態に合わせて二次利用の範囲や投稿保持期間を具体的に定めることが、トラブルを未然に防ぐ最も確実な方法です。契約書の内容に不安がある場合は、契約書作成を専門とする行政書士や、ビジネス文書作成の実務経験がある担当者に相談しながら、自社に合った契約書のひな型を整えていくことをおすすめします。法律はあなたの味方です。

よくある質問

Q. インフルエンサーとの契約書に二次利用の条項を入れないとどうなりますか?

投稿写真や動画をSNS投稿以外の場所(自社サイト、広告バナー等)に使うと著作権侵害になる可能性があります。必ず利用媒体・期間・改変可否を契約書に明記してください。

Q. 二次利用の許諾には追加費用がかかりますか?

一般的に投稿料の30%〜100%程度が追加費用の目安とされています。金額は利用媒体の範囲や期間によって変動するため、契約前に見積もりで確認するのが安全です。

Q. 代理店を通さずインフルエンサーに直接依頼できますか?

可能です。直接依頼すれば仲介手数料が発生しないため、同じ予算でより多くの投稿や二次利用費用に回せます。ただし契約書作成やPR表記の確認は発注者側で対応する必要があります。

Q. 投稿を早期に削除されないためにはどうすればよいですか?

契約書に「投稿保持期間」を明記することが有効です。一般的には投稿から1ヶ月〜3ヶ月程度を最低保持期間として設定するケースが多く見られます。

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この記事について

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監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

公開:2026年4月2日最終更新:2026年7月31日
長谷川 奈津

この記事を書いた人

長谷川 奈津@SOHO編集部

行政書士・元企業法務

企業法務で数多くのフリーランス契約を扱った経験を活かし、フリーランス向けの法律・契約・権利に関する記事を執筆。「法律はあなたの味方です」がモットー。

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