家内労働者 特例 内職 2026|内職の経費を65万円まで認める制度の使い方


この記事のポイント
- ✓内職や在宅ワークの必要経費を最大65万円まで認める所得税の制度です
- ✓在宅で働く人が損をしないための実務ポイントを2026年最新情報で整理します
内職や在宅ワークで「家内労働者 特例 内職」と検索したあなたは、おそらく確定申告の時期が近づいて、こう悩んでいるはずです。「経費なんてほとんど使っていないのに、収入のほとんどに税金がかかるの?」と。結論から言うと、一定の条件を満たす内職・在宅ワークの人は、実際の経費がゼロでも最大65万円を必要経費として差し引ける「家内労働者等の必要経費の特例」を使えます。これを知らずに申告すると、本来払わなくていい税金を払うことになります。この記事では、誰が対象で、いくら経費を引けて、確定申告でどう書くのかを、実務目線で全部整理します。
私はアパレルブランドのEC運営代行やSNS運用を在宅で請け負っているのですが、駆け出しの頃、この特例を知らずに申告して数万円損したことがあります。同じ失敗をしてほしくないので、制度の中身を噛み砕いて書いていきます。
家内労働者等の必要経費の特例とは何か
家内労働者等の必要経費の特例は、所得税法に定められた制度で、内職や在宅ワークなど特定の働き方をする人に対して、実際にかかった経費が少なくても一定額を必要経費として認めるものです。通常、事業所得や雑所得は「総収入金額 − 実際にかかった必要経費」で計算します。しかし内職や在宅ワークは、自宅の一室と少しの道具で仕事ができてしまうため、経費がほとんど出ません。そうなると収入のほぼ全額が所得として課税対象になり、税負担が重くなってしまいます。
そこで、この特例では実際の経費にかかわらず、必要経費を一定額まで認めてくれます。給与所得者に「給与所得控除」があるのと同じように、内職や在宅ワークの人にも経費の最低保証枠を用意した、というイメージで捉えると分かりやすいでしょう。国税庁は制度の概要を次のように説明しています。
事業所得または雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで(令和2年分から令和6年分までは55万円。以下同じです。)認められる特例があります。
ここで一点、金額について混乱しやすいので整理しておきます。引用にある通り、特例で認められる経費の上限は65万円が原則ですが、令和2年分から令和6年分の申告については55万円とされていました。これは給与所得控除の最低保証額の改正と歩調を合わせたものです。自分が申告する年分がどの金額に該当するかは、必ず国税庁のタックスアンサーや最新の確定申告の手引きで確認してください。年分を取り違えると経費の計上額がずれて、修正申告につながりかねません。
なぜ「家内労働者」という古めかしい名前なのか
この特例の正式名称は「家内労働者等の必要経費の特例」で、根拠には家内労働法という法律があります。家内労働法はもともと、内職をする人を保護するために1970年に制定された法律です。当時の「内職」は、企業から材料を受け取って自宅で部品を組み立てたり、袋詰めをしたりする働き方が中心でした。
ただし税法上の「家内労働者等」はもっと広く、現代のWebライターやデータ入力、在宅コールセンター、特定の取引先から継続して仕事を受ける在宅ワーカーまで含まれ得ます。名前は古めかしくても、対象はあなたのような在宅ワーカーかもしれない、という点が重要です。「自分は内職なんてしていないから関係ない」と早合点せず、後述する対象条件を一つずつ確認してください。
給与所得控除との関係を理解する
この特例の金額が給与所得控除の最低額と連動しているのは偶然ではありません。会社員は給与収入から自動的に給与所得控除を引けますが、業務委託で働く在宅ワーカーは原則として実費の経費しか引けません。同じように働いているのに、雇用契約か業務委託契約かで税負担に差が出るのは不公平だ、という考え方からこの特例が設けられています。
つまりこの特例は「業務委託で働く在宅ワーカーにも、給与所得控除に相当する最低保証を与える」という性格を持っています。この趣旨を理解しておくと、後で出てくる「給与所得がある人は控除額が調整される」というルールも腑に落ちるはずです。
内職・在宅ワークで確定申告が必要になるケース
特例の話に入る前に、そもそも確定申告が必要なのかを整理しておきます。ここを曖昧にしたまま特例だけ覚えても意味がありません。在宅ワークの収入が事業所得か雑所得かによって、また他に給与収入があるかどうかによって、申告の要否が変わります。
専業で内職・在宅ワークをしている場合、所得(収入から経費を引いた額)が基礎控除など各種控除の合計を超えると、確定申告と納税が必要になります。逆に所得が控除の範囲内に収まれば、申告義務は生じません。ここで「所得」を計算する際に、まさに家内労働者等の特例が効いてきます。実際の経費が少なくても特例で65万円を引ければ、課税される所得を大きく圧縮できるからです。
会社員が副業として内職・在宅ワークをしている場合は、給与以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。この20万円も「収入」ではなく「収入 − 経費」の所得で判定します。ここでも特例を適用できれば、経費を多めに見積もって所得を20万円以下に抑えられるケースがあり、申告そのものが不要になる場合もあります。ただし住民税は20万円以下でも申告が必要なので、その点は別途お住まいの自治体で確認してください。
確定申告が不要でも申告した方がいい場合
確定申告の義務がなくても、申告した方が得をするケースがあります。代表的なのが、報酬から源泉徴収されている場合です。Webライターやデザイナーの報酬は、支払い時に10.21%が源泉徴収されていることがあります。この源泉徴収額が本来の税額より多ければ、確定申告で還付を受けられます。
特例で経費を65万円引いて所得を計算した結果、納めるべき税額が源泉徴収額より少なくなれば、その差額が戻ってくる、ということです。私自身、源泉徴収された報酬を「もう税金は払い終わった」と勘違いして放置していた時期があり、後から計算したら還付されるはずだったお金を取り逃していました。源泉徴収されている取引先がある人は、申告義務の有無にかかわらず計算してみる価値があります。
申告義務があるのに申告しなかった場合のリスク
申告すべきなのにしなかった場合、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されます。無申告加算税は本来納めるべき税額に対して上乗せされ、税務署の調査を受けてから申告すると加算割合が重くなります。延滞税は納付が遅れた日数に応じて発生する利息のようなものです。
「在宅の小さな収入だから税務署は見ていない」と考えるのは危険です。報酬を支払う企業側は支払調書や経費計上を通じて取引を記録しており、収入の流れは把握されやすい構造になっています。少額でも継続的な収入があるなら、正しく申告して特例で適正に経費を引く方が、結果的に税負担を最小化できます。
特例の対象になる人・ならない人
ここが最も重要な部分です。家内労働者等の特例は誰でも使えるわけではなく、対象者の条件が法律で定められています。条件を満たさない人が誤って適用すると、後から否認されて追徴課税のリスクがあります。
対象になる「家内労働者等」の範囲
特例の対象となる「家内労働者等」には、大きく分けて次の人たちが含まれます。第一に、家内労働法に規定する家内労働者です。これは製造・加工業者などから委託を受けて、物品の製造や加工を行う、いわゆる伝統的な内職の人を指します。第二に、外交員、集金人、電力量計の検針人です。第三に、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う人です。
現代の在宅ワーカーにとって重要なのは三つ目の「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う人」というカテゴリーです。たとえば特定のクライアントから継続してデータ入力やライティング、テープ起こしなどを請け負っている場合、この条件に該当する可能性があります。逆に、不特定多数の相手にスポットで仕事をするだけの場合は該当しないと判断されることもあるため、自分の働き方を客観的に見て判断する必要があります。
「特定の人」とは取引先が1社だけという意味ではない
よくある誤解が、「特定の人」=「取引先が1社だけ」という解釈です。実際には、複数の取引先があっても、それぞれと継続的な関係があれば対象になり得ます。判断の核心は「特定の相手に対して継続的に役務を提供しているか」という点であり、取引先の数そのものではありません。
たとえばクラウドソーシングサイトで毎月決まったクライアント数社からライティング案件を継続受注している場合、それぞれが「特定の人」に当たると考えられます。一方、毎回違う相手にワンショットで納品しているだけだと、継続性の要件で疑義が生じることがあります。グレーな場合は、契約書や発注履歴で継続性を説明できるようにしておくと安心です。継続的な取引関係を整理する上では、フリーランスの取引保護を定めたフリーランスを守る「下請法(取適法)」の知識|発注書・契約書の必須項目チェックリストも併せて読んでおくと、発注書や契約書の備え方が分かります。
対象にならないケース
事業として独立性が高く、不特定多数を相手に営業活動を行っているような働き方は、家内労働者等には該当しません。たとえば店舗を構えて一般客を相手に商売をしている個人事業主や、広く一般に対してサービスを提供している事業者は対象外です。
また、その所得が事業所得や雑所得ではなく給与所得に区分される場合も、この特例の出番はありません。給与所得には別途、給与所得控除が適用されるからです。自分の収入が「業務委託(報酬)」なのか「雇用(給与)」なのかは、契約形態と実態で判断されます。源泉徴収票が出ているなら給与、支払調書なら報酬、というのが大まかな目安です。
特例による必要経費の計算方法
対象者であることが確認できたら、次は具体的な計算です。計算方法はパターンによって変わるので、自分がどのケースかを見極めてください。弥生の解説でも、特例の効果が分かりやすくまとめられています。
内職や在宅ワークで働いている方のうち、一定の要件を満たす方は、家内労働者等の必要経費の特例の適用を受けられます。特例の適用を受けられる場合、実際の必要経費の額にかかわらず、必要経費を65万円として所得を計算することが可能です。
パターン1:実際の経費が65万円より少ない場合
最もシンプルで、特例の恩恵が大きいのがこのパターンです。在宅ワークの収入が80万円、実際にかかった経費が5万円だったとします。通常の計算なら所得は80万円 − 5万円で75万円です。しかし特例を使うと、実際の経費5万円ではなく65万円を必要経費にできるので、所得は80万円 − 65万円で15万円まで圧縮されます。
差は歴然です。課税対象になる所得が75万円から15万円へと大きく下がるため、税負担も大幅に軽くなります。実際の経費がほとんど出ない在宅ワークほど、この特例の威力が大きいということです。経費の領収書をかき集めるより、まず特例が使えるかを確認する方が効果的なケースが多いのが実情です。
パターン2:実際の経費が65万円より多い場合
逆に、実際にかかった経費が65万円を超えている場合は、特例を使う必要はありません。実費の方が大きいなら、そのまま実際の必要経費を計上した方が所得を低くできるからです。特例はあくまで「実費が少ない人を救済する」制度なので、実費が多い人は通常通り実費を計上します。
たとえば設備投資や外注費がかさんで経費が80万円かかったなら、65万円の特例より80万円の実費を引いた方が得です。特例と実費は「どちらか有利な方」を選ぶ関係にある、と覚えておくとよいでしょう。
パターン3:給与収入がある場合の調整
ここが最もつまずきやすいポイントです。パートやアルバイトなどの給与収入がある人が在宅ワークもしている場合、特例の経費枠は給与所得控除との合計で調整されます。具体的には、特例で使える経費の額は「65万円から、すでに受けている給与所得控除額を差し引いた残り」になります。
たとえば給与収入があって給与所得控除を55万円受けている人の場合、在宅ワーク側で使える特例の経費枠は65万円 − 55万円で10万円になります。給与所得控除で先に枠を使っているので、その分だけ特例の枠が減る、という仕組みです。給与収入が一定額を超えて給与所得控除が65万円に達している場合は、特例の枠が残らずゼロになることもあります。副業として在宅ワークをしている人は、この調整を見落とすと経費を過大計上してしまうので特に注意してください。
確定申告での具体的な書き方
計算ができたら、実際の確定申告書への記入です。書類の書き方を間違えると、せっかくの特例が反映されないことがあります。
使用する申告書と添付書類
確定申告では、収入の区分に応じて収支内訳書や青色申告決算書を用意します。家内労働者等の特例を使う場合、国税庁が用意している「家内労働者等の必要経費の特例の計算書」を作成し、必要経費の額を計算します。この計算書で、収入金額、実際の必要経費、特例による経費の上限、給与所得控除との調整などを順に埋めていきます。
確定申告書を作成する際は、国税庁の確定申告書等作成コーナーや、freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトを使うと、特例の計算を案内してくれる場合があり入力ミスを減らせます。詳しい操作手順は国税庁の確定申告特集ページや、freee、マネーフォワードの各ガイドで確認できます。
経費欄への記入の考え方
特例を適用する場合、必要経費の欄には実際の経費ではなく、特例で計算した経費の額を記入します。実費5万円でも特例で65万円を使うなら、経費は65万円として申告します。ここで実費の5万円を書いてしまうと特例が反映されず、所得が高くなってしまいます。
逆に、特例の計算書を添付せずに65万円という金額だけを経費欄に書くと、根拠が示せず税務署から問い合わせが来る可能性があります。必ず計算書をセットで作成し、なぜその金額になるのかを示せる状態にしておきましょう。書類の整合性は、後の税務調査リスクを下げる意味でも重要です。
帳簿と証憑の保存
特例を使う場合でも、収入の記録は必要です。誰からいくら受け取ったか、支払調書や入金記録を保存しておきます。実費の経費が特例額より少ないとしても、収入を証明できる資料は手元に残しておくべきです。
帳簿や証憑の保存期間は、所得の種類や青色・白色の別によって定められています。一般的には数年間の保存が求められるため、年度ごとにフォルダを分けて整理しておくと、後から見返すときに楽になります。私はクラウド会計ソフトに入金データを自動連携させ、案件ごとにタグ付けして管理しています。これだけで申告時の集計が一気に楽になりました。
扶養の壁と内職・在宅ワークの関係
内職・在宅ワークをしている人の多くが気にするのが「扶養から外れないか」という点です。特例はこの扶養の判定にも関わってくるので、しっかり押さえておきましょう。
税法上の扶養(配偶者控除・扶養控除)
配偶者の扶養に入っている場合、配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるかどうかは、本人の「合計所得金額」で判定されます。ここでのポイントは、判定に使うのが「収入」ではなく「所得」だということです。在宅ワークの収入が大きくても、特例で経費を引いた後の所得が一定額以下なら、扶養の範囲に収まる可能性があります。
たとえば在宅ワークの収入が100万円あっても、特例で65万円を経費にすれば所得は35万円です。扶養の所得基準を下回れば、配偶者控除の対象に留まれる場合があります。特例を使うかどうかで扶養判定が変わることがあるため、世帯全体の税負担を考えて判断することが大切です。
社会保険上の扶養は基準が別
注意したいのは、税法上の扶養と社会保険上の扶養は基準が異なる点です。社会保険(健康保険・年金)の扶養は、原則として「収入」ベースで判定され、経費を引く前の金額で見られることが一般的です。さらに、扶養に入っている健康保険組合によって、必要経費の扱いや収入の見方が変わることがあります。
つまり「税金の扶養はセーフでも、社会保険の扶養は外れる」という事態が起こり得ます。社会保険の扶養から外れると、自分で国民健康保険や国民年金に加入する必要が生じ、負担が増えます。在宅ワークの収入を増やす前に、加入している健康保険組合の扶養認定基準を必ず確認してください。税と社会保険を別物として扱うのが鉄則です。
マクロで見る在宅ワークと税制の現状
ここまで制度の中身を見てきましたが、そもそもなぜ今、この特例が在宅ワーカーにとって重要性を増しているのかを、市場の動きから整理しておきます。
働き方の多様化により、雇用契約ではなく業務委託で働く人が増えています。リモートワークの普及で、自宅を拠点に複数のクライアントと取引する在宅ワーカーは一般的な存在になりました。Webライティング、データ入力、SNS運用代行、オンラインアシスタント、ECサイト運営支援など、自宅で完結する仕事の種類も年々広がっています。
こうした働き方は、店舗や設備を持たない分、実費の経費が出にくいという共通点があります。だからこそ、実費にかかわらず一定額を経費にできる家内労働者等の特例が、ますます多くの在宅ワーカーにとって使える可能性のある制度になっているのです。制度自体は古くからありますが、対象になり得る人の母数が増えている、というのが現状です。
報酬相場と特例の効果
在宅ワークの報酬相場を知っておくと、特例の効果をイメージしやすくなります。たとえばWebライティングは記事の難易度や文字単価によって報酬が大きく変わりますし、システム開発やデータ分析のような専門性の高い仕事は単価が上がる傾向があります。職種ごとの単価感はソフトウェア作成者の年収・単価相場や著述家,記者,編集者の年収・単価相場のような年収データベースで確認できます。これらは職種別に相場をまとめたデータで、自分の報酬水準が市場のどのあたりかを把握するのに役立ちます。
報酬が年間で数十万円規模の在宅ワーカーにとって、特例で65万円の経費枠が使えるかどうかは、課税所得を左右する大きな要素です。報酬が上がるほど税負担も増えますが、特例を正しく使えばその一部を合法的に圧縮できます。相場を知った上で、税制の特例も合わせて理解しておくことが、手取りを守る近道になります。
在宅ワーカーが押さえておきたい関連知識
税制以外にも、在宅で継続的に仕事をするなら知っておくべき制度があります。発注者との力関係で不利益を被らないための法律知識や、契約書の整備は、特例の「継続的な取引」を裏付ける意味でも役立ちます。前述の下請法の解説に加え、専門職として税務まわりを自分で扱いたい人には税理士の副業ガイド|確定申告代行・記帳代行で稼ぐ方法【2026年版】も参考になります。確定申告代行や記帳代行という働き方を知ると、自分の申告を外部に任せる選択肢も見えてきます。
また、ビジネス文書の正確さは在宅ワークの基礎体力です。発注書や見積書、報告書を正しく書ける力は信頼につながります。ビジネス文書検定は、こうした文書作成スキルを体系的に証明できる資格で、在宅ワークの受注力を地味に底上げしてくれます。
在宅ワーク案件データから見える独自考察
在宅ワークの仲介サービスに集まる案件データを観察すると、税制と働き方の関係について示唆的な傾向が見えてきます。継続契約型の案件、つまり毎月一定の役務を特定のクライアントに提供するタイプの募集が、スポット型の単発案件と並んで安定した需要を持っているという点です。これはまさに、家内労働者等の特例でいう「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う」働き方と重なります。
業務委託マッチングサービス上の案件を見ると、ライティング、データ入力、SNS運用、オンライン事務といった、自宅で完結し設備投資の少ない仕事が多くを占めています。これらは実費の経費が出にくい職種であり、特例の対象になり得る可能性が高い領域です。つまり、在宅ワーク市場で人気の高い職種ほど、この特例の恩恵を受けやすい構造になっている、と言えます。
さらに、AIツールの普及によって在宅ワークの内容は変化しつつあります。AIを活用したコンテンツ制作支援や、AIツールの導入コンサルティングのような新しい仕事も生まれています。こうした分野の案件はAIコンサル・業務活用支援のお仕事やAI・マーケティング・セキュリティのお仕事のカテゴリーで紹介されており、いずれも自宅で完結しやすい仕事です。新しい職種であっても、特定のクライアントと継続的に取引する形であれば、家内労働者等の特例の対象になり得る点は変わりません。
開発系の在宅案件も同様です。アプリケーション開発のお仕事のような案件は、自宅のPCと開発環境さえあれば完結し、大きな設備費はかかりません。技術力を証明するCCNA(シスコ技術者認定)のような資格を持っていれば受注の幅が広がりますが、税務面では「経費が出にくい在宅ワーク」という点で他職種と同じ構造にあります。
最後に、在宅ワーカーが見落としがちな視点として、特例は「使える人が使わなければゼロ」だということを強調しておきます。制度は申告する側が能動的に適用しなければ自動では反映されません。継続的に在宅で仕事をしていて、実費の経費が少ない人は、自分が「家内労働者等」に該当するかを一度真剣に検討する価値があります。法人化や開業届の有無にかかわらず関係する話なので、登記や手続きの相場感をつかみたい人は本店移転・役員変更登記の報酬相場|オンライン申請とプロへの依頼比較【2026年最新】のような実務記事も合わせて読んでおくと、在宅で事業を続ける上での全体像が見えてくるはずです。私自身、駆け出しの頃にこの特例を知っていれば、と何度も思いました。同じ後悔をしないために、申告前に必ず自分のケースを当てはめてみてください。
よくある質問
Q. Webライターやシステムエンジニアなどの在宅ワークでも、この特例は受けられますか?
はい、特定の企業から継続的に仕事を受けているWebライターやエンジニアも対象になる可能性があります。この特例は「特定の者に対して継続的に役務の提供を行う」ことが条件です。不特定多数から単発で受ける場合は対象外ですが、固定のクライアントから定期的に受注している実態があれば、内職扱いで最大65万円のみなし経費が認められ、節税メリットを享受できるケースが多いです。
Q. パートの給与所得がある場合、特例の計算はどうなりますか?
パート代などの給与所得がある場合、特例の適用額は調整されます。給与所得控除額が65万円以上の場合は特例を受けられませんが、控除額が65万円未満であれば、その差額分を事業所得の経費として上乗せ可能です。例えばパート収入が少ない方が副業で内職をしている場合、給与控除と特例を組み合わせて合計65万円までの控除枠を使い切ることで、課税対象となる所得を効率的に抑えることができます。
Q. この特例を使うことで、配偶者の扶養(103万円の壁)を維持しやすくなりますか?
はい、維持しやすくなります。通常、事業所得は「売上ー実費」で計算しますが、特例を使えば実費が少なくても最大65万円を経費として差し引けます。基礎控除48万円と合わせると、売上が113万円(65万+48万)までなら所得税上の扶養内に収まる計算になります。実支出が少ない在宅ワーカーにとっては、手元に残る金額を増やしながら扶養枠を守れる、非常に利便性の高い制度と言えるでしょう。
Q. 特例を受けるために、青色申告などの複雑な手続きや領収書は必要ですか?
青色・白色どちらの申告でも適用可能ですが、確定申告書に「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」の計算書を添付する必要があります。最大の特徴は、実際に65万円分の支出がなくても領収書なしで経費として認められる点です。ただし、売上管理の帳簿自体は必要であり、実費が65万円を超える場合は通常通り領収書に基づき申告します。e-Taxの入力画面に従えば、初心者でも比較的スムーズに手続き可能です。
@SOHOでキャリアを加速させよう
@SOHOなら、あなたのスキルを求めているクライアントと手数料無料で直接つながれます。
@SOHOで関連情報をチェック
お仕事ガイド
年収データベース
資格ガイド

この記事を書いた人
丸山 桃子
アパレルEC運営支援・SNSコンサル
アパレル企業でMD・ECバイヤーとして勤務後、フリーランスに独立。アパレルブランドのEC運営支援・SNS運用を手がけ、ファッション・EC系の記事を執筆しています。
関連記事
カテゴリから探す

クラウドソーシング入門
クラウドソーシングの基礎知識・始め方・サイト比較

職種別ガイド
職種・スキル別の案件獲得方法と単価相場

副業・在宅ワーク
副業・在宅ワークの始め方と対象者別ガイド

フリーランス
フリーランスの独立・営業・実務ノウハウ

お金・税金
確定申告・節税・経費・ローンなどお金の知識

スキルアップ
プロフィール・提案文・単価交渉などのテクニック

比較・ランキング
サービス比較・おすすめランキング

最新トレンド
市場動向・法改正・AIなど最新情報

発注者向けガイド
クラウドソーシングで外注・人材探しをする企業・個人向け

転職・キャリア
転職エージェント・転職サイト比較・キャリアチェンジ

看護師
看護師の転職・副業・フリーランス・キャリアガイド

薬剤師
薬剤師の転職・副業・キャリアパスガイド

保険
生命保険・医療保険・フリーランスの保険設計

採用・求人
無料求人掲載・採用コスト削減・人材募集の方法

オフィス・ワークスペース
バーチャルオフィス・コワーキング・レンタルオフィス

シニア・50代
シニア世代のキャリアチェンジ・副業・年金

セキュリティ
サイバーセキュリティ・脆弱性対策・情報保護

金融・フィンテック
暗号資産・決済・ブロックチェーン・金融テクノロジー

経営・ビジネス
経営戦略・ガバナンス・事業承継・知財

ガジェット・機材
フリーランスに役立つPC・デバイス・周辺機器

子育て×働き方
子育てと在宅ワークの両立・保育園・時間管理

補助金・助成金
個人事業主・フリーランスが使える公的補助金・助成金・給付金の申請ガイド







