副業収入20万円超えたら確定申告必須|会社にバレない方法も解説


この記事のポイント
- ✓副業収入が20万円を超えたら確定申告が必要です
- ✓会社にバレずに確定申告する方法
- ✓住民税の普通徴収の手続き
「副業で20万円を超えたら確定申告が必要」。このルールは知っている人が多い。でも「20万円」が何を指すのか、ちゃんと理解している人は意外と少ないんです。
会計事務所で確定申告の相談を受けていた頃、こんなケースがありました。「副業の売上が25万円だったので申告しました」というアオイさん(当時会社員)。よく聞くと経費が8万円あったので所得は17万円。実は申告不要だったケースです。逆に、「売上が18万円だから大丈夫」と思っていたソウタさんが、源泉徴収されていた2万円を還付請求し忘れて損をしていた。知識の差で数万円の損得が出るんです。
「20万円ルール」の正しい理解
20万円は「所得」であって「収入」ではない
| 用語 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 収入(売上) | クラウドソーシング等から受け取った総額 | 30万円 |
| 経費 | 仕事に使った費用 | 12万円 |
| 所得 | 収入 - 経費 | 18万円(申告不要) |
売上が30万円あっても、経費を引いた所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。ここを間違えている人が本当に多い。
住民税の申告は別に必要
ここ、見落としがちなポイント。「所得税の確定申告が不要 = 住民税も不要」ではない。所得が1円でもあれば、住民税の申告は原則必要です。お住まいの市区町村の窓口で手続きしてください。
スマカクさんのこの投稿は保存しておくべき。「20万円以下=完全スルーOK」と思い込んでる人、相談に来る方の半分くらいいます。住民税の申告を忘れると追徴がくる可能性があるので気をつけて。
ゆか姉さん(税理士)もXで指摘していますが、そもそも判定基準は「収入」ではなく「所得」。源泉徴収されているなら還付の可能性もあるから、申告したほうが得になるケースも多いんです。
20万円ルールが適用されないケース
以下に該当する方は、副業所得が20万円以下でも確定申告が必要です。
- 給与収入が2,000万円を超えている
- 2ヶ所以上から給与を受け取っている
- 医療費控除やふるさと納税の還付を受けたい
- 住宅ローン控除を初めて受ける
確定申告をする場合は、副業の所得が20万円以下であっても全所得を申告する必要があります。
副業が会社にバレる仕組み
副業が会社にバレる最大の原因は「住民税」です。
- あなたが確定申告をする
- 税務署が住民税の情報を市区町村に送る
- 市区町村が住民税を計算する
- 会社に「住民税の決定通知書」が届く
- 経理が「この人の住民税、給与に対して高くない?」と気づく
副業所得が加算された住民税の金額が会社に通知されることで、「給与以外の収入があるのでは」と推測される。この流れです。
会社にバレないための手続き
住民税を「普通徴収」にする
確定申告書の「住民税に関する事項」の欄で、「自分で納付(普通徴収)」にチェック。
| 徴収方法 | 意味 | 会社への通知 |
|---|---|---|
| 特別徴収 | 会社の給与から天引き | 副業分も含めて通知される |
| 普通徴収 | 自分で納付書で支払う | 副業分は会社に通知されない |
実際のやらかしパターン
NG例: 確定申告書の住民税の欄を空欄のまま提出。自治体のデフォルトで「特別徴収」処理され、副業分の住民税が給与天引きに上乗せ。翌年6月に会社の経理から「住民税が高いのですが、他に収入ありますか?」と聞かれてヒヤリとする。
OK例: 確定申告書で「自分で納付」にチェック。提出後に念のため市区町村の税務課に電話して「普通徴収で処理してほしい」と確認。副業分の住民税は自宅に届く納付書で支払い、会社には通知されない。
ちなみに市区町村によっては、普通徴収を選んでも特別徴収にされるケースもあるので、電話確認は本当にやったほうがいい。
副業の所得区分
| 所得区分 | 条件 | 青色申告 | 損益通算 |
|---|---|---|---|
| 事業所得 | 継続的・反復的に行う事業 | 可能 | 可能 |
| 雑所得 | 事業と言えない規模の副業 | 不可 | 不可 |
クラウドソーシングで継続的に月数万円を稼いでいる場合、「事業所得」として申告できる可能性があります。事業所得なら青色申告の65万円控除が使えるから、節税メリットは大きい。
ただし、国税庁のガイドラインでは「年間300万円以下の収入で帳簿がない場合は雑所得」とされる傾向がある。事業所得で申告するなら帳簿を必ずつけてください。
確定申告の手順
準備するもの
| 書類 | 入手方法 |
|---|---|
| 源泉徴収票(本業の給与) | 会社から発行される |
| 副業の収入資料 | クラウドソーシングの報酬画面、請求書 |
| 経費の領収書 | 自分で保管 |
| マイナンバーカード | 市区町村の窓口 |
| 銀行口座の情報 | 還付金の振込先 |
申告の流れ
- 1月: 1年分の収入と経費を集計
- 2月上旬: 確定申告書を作成(国税庁のe-Taxが便利)
- 2月16日〜3月15日: 確定申告書を提出
- 住民税の欄: 「自分で納付(普通徴収)」にチェック
- 4〜5月: 還付金がある場合は指定口座に振込
副業の経費で計上できるもの
| 経費項目 | 具体例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 通信費 | インターネット回線、携帯電話 | 按分が必要 |
| 消耗品費 | マウス、キーボード、USBメモリ | 10万円未満 |
| 新聞図書費 | 業務関連の書籍 | 業務との関連性が必要 |
| 研修費 | スキルアップの講座 | 業務に直結するもの |
| 地代家賃 | 自宅の家賃(作業スペース分) | 按分が必要 |
| 減価償却費 | PC、タブレット | 10万円以上は分割 |
実は多くの人が払わなくていい税金を払っている。副業の確定申告では経費の計上漏れが最も多いミス。通信費や書籍代など、見落としがちな経費をきちんと計上するだけで、税額が数万円変わることもある。 — 出典: 副業の確定申告でやりがちな経費の見落とし(nomad-girls.com)
@SOHOのお仕事ガイドでは、職種別にフリーランスの業務内容や必要なスキルを紹介しています。自分の副業がどの職種に該当するか確認しておくと、経費の判断に役立ちます。
→ フリーランスの職種別ガイドを見る
副業所得の計算で失敗しやすい3つの落とし穴
副業の所得計算は「収入 - 経費」というシンプルな式ですが、実務では計算ミスや認識違いで損をするケースが後を絶ちません。会計事務所時代に相談を受けた中で、特に多かった3つの失敗パターンを紹介します。
落とし穴1: 源泉徴収された金額を「収入」に含め忘れる
クラウドソーシングや業務委託の報酬は、報酬額から10.21%が源泉徴収されて振り込まれるケースが多い。例えば10万円の報酬なら、実際の振込額は89,790円。このとき「収入は89,790円」と書いてしまうと、源泉徴収分の還付を受けられず損をします。
正しくは収入10万円、源泉徴収税額10,210円として申告。本業の年末調整で所得税を払いすぎている方なら、この10,210円が還付されるケースも多いんです。私が相談を受けたユウキさん(副業ライター)は、3年分の源泉徴収を申告していなくて、まとめて還付請求したら約9万円戻ってきました。
落とし穴2: 経費の按分計算を雑にやる
自宅で副業する場合、家賃・電気代・通信費は「事業に使った割合」だけを経費にできる。これが「按分」。
| 項目 | 按分の基準 | 例(家賃10万円) |
|---|---|---|
| 家賃 | 作業スペースの床面積比 | 自宅50㎡中10㎡使用なら20%=2万円 |
| 電気代 | 使用時間と床面積から推計 | 月200時間使用なら30%程度 |
| 通信費 | 業務利用時間の割合 | 平日夜2時間業務なら20〜30% |
按分根拠を聞かれて答えられないと、税務調査で否認されます。「なんとなく50%」ではダメ。床面積や使用時間の記録を残しておくこと。
落とし穴3: 仮想通貨・ポイ活も「雑所得」に含まれる
副業収入と言うと業務委託の報酬だけイメージしがちですが、仮想通貨の利益、ポイントサイトの換金、メルカリでの転売益(生活用品の処分を除く)も雑所得です。これらを合算して20万円を超えると申告対象。
特に仮想通貨の含み益から確定した利益は計算が複雑で、自分では把握しきれないことが多い。取引所の年間取引報告書を必ず取得して、損益計算ツール(クリプタクトやGtaxなど)で正確に出してください。
副業の確定申告で「青色申告」を検討すべきタイミング
副業が軌道に乗ってきたら、青色申告の検討時期です。雑所得から事業所得に切り替えるための条件と、青色申告のメリットを整理します。
青色申告の3つのメリット
- 65万円の青色申告特別控除(e-Tax提出または電子帳簿保存の場合)
- 赤字の3年間繰越し(翌年以降の黒字と相殺できる)
- 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)
副業所得が年100万円を超えるあたりから、青色申告の節税メリットが手間を上回ってきます。所得税率20%の人なら、65万円控除で13万円の節税効果。住民税10%も含めると約19.5万円の差です。
事業所得として認められる条件
事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなる。 出典: 国税庁
つまり「帳簿をつけているか」が事業所得認定の大きな分かれ目。クラウドソーシングで月5万円程度の収入でも、帳簿をきちんとつけて継続的に活動していれば、事業所得として認められる可能性があります。
青色申告の手続き
開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。提出期限は要注意。
| 書類 | 提出期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 個人事業の開業届 | 開業日から1ヶ月以内 | 所轄税務署 |
| 青色申告承認申請書 | 開業から2ヶ月以内、または適用年の3/15まで | 所轄税務署 |
期限を過ぎると、その年は白色申告しかできません。3月15日の壁を超えると翌年扱いになるので、副業を本格化させるなら年明け早々の手続きがおすすめです。
会社員のまま開業届を出して大丈夫?
「開業届を出すと会社にバレるのでは」と心配する方が多いんですが、開業届の情報は税務署内で完結し、会社に通知されることはありません。ただし、開業届を出すと失業保険の受給資格に影響する可能性があるので、退職予定がある方は社労士に相談してから判断してください。
副業バレを完全に防ぐための実務テクニック
住民税の普通徴収だけでは、副業バレを100%防げないケースもあります。実際に相談を受けた中で「あ、これでバレるのか」と思った具体例と対策をまとめます。
SNSや本名での発信で身バレ
技術的な税務処理を完璧にしても、SNSで「副業で月20万稼いだ」と本名や顔写真付きで投稿していれば、同僚や上司に見られて一発アウト。副業発信用のアカウントは本業の人間関係と完全に切り離すのが鉄則です。
- LinkedInに副業実績を書かない(取引先経由で本業の会社にバレる)
- Twitterの裏アカと表アカでフォロワーを分ける
- 本業の同僚と副業の取引先が知り合いの可能性を考慮する
特にIT業界は狭いので、フリーランス交流会で本業の取引先と出会ってしまうケースも珍しくない。
副業先からの郵便物
業務委託先から契約書や源泉徴収票が自宅に届く分には問題ありませんが、間違って会社の住所に送られた事例もあります。契約時に「自宅住所のみ使用」と明確に伝え、会社の住所は絶対に教えないこと。
副業時間が本業に影響しないようにする
これが意外と盲点。副業で深夜まで作業して本業のパフォーマンスが落ちると、上司から「最近どうした?」と詰められて副業に気づかれるパターン。
| 副業時間の目安 | リスク評価 |
|---|---|
| 平日2時間以内・休日のみ | 低リスク |
| 平日4時間以上 | 体力的にきつく本業に影響 |
| 平日深夜まで毎日 | バレるリスクが高い |
体調を崩して有給を頻繁に取るようになると、これも怪しまれる原因になります。
副業禁止規定の確認
そもそも会社の就業規則で副業が禁止されているかを確認することが大前提。
副業・兼業を禁止、一律許可制にしている企業は、副業・兼業が自社での業務に支障をもたらすものかどうかを今一度精査したうえで、労働者の希望に応じて、原則、副業・兼業を認める方向で検討することが求められる。 出典: 厚生労働省
厚労省は副業解禁の方向で動いていますが、実際には禁止規定が残っている企業も多い。就業規則を確認した上で、許可制ならきちんと申請するのが安全です。バレてから「就業規則に違反した」と懲戒処分されるケースもあるので注意してください。
副業先での社会保険加入
副業先で週20時間以上働き、月収8.8万円以上、2ヶ月超の雇用見込みがあると、副業先でも社会保険加入義務が発生します。すると本業と副業の両方で社会保険料が発生し、給与計算で異常が発覚するため、ほぼ確実にバレます。
業務委託(雇用契約ではない)なら社会保険の問題は発生しませんが、アルバイト契約で副業する場合は要注意。フリーランス的に業務委託で受けるほうが、税務・社会保険の両面でバレにくい構造になっています。
確定申告でやってはいけない3つの行為
副業の確定申告で「これだけはやめておけ」というNG行為を、税務署目線でまとめます。実際に税務調査で問題になった事例ベースの話です。
1. 売上の意図的な過少申告
「現金でもらった分は申告しなくてもバレない」というのは完全な誤解。クラウドソーシングは支払調書が税務署に提出され、銀行振込は税務署が照会可能、PayPayなどの電子決済も追跡できます。
意図的な過少申告は「重加算税」の対象で、本来の税額に35〜40%のペナルティが課されます。1年で見つからなくても、5年後の税務調査で過去5年分まとめて追徴される可能性があるので、最初から正しく申告するのが結局一番安いんです。
2. プライベートの支出を経費に計上
「家族との外食を会議費」「個人旅行を出張」「私用品を消耗品費」など、プライベート支出を経費に紛れ込ませる行為。これも税務調査で必ず指摘されます。
特に副業の場合、本業がある会社員の方は税務署から見て「個人と事業の境界が曖昧」と判断されやすい。怪しい経費は事前に按分根拠や業務関連性を説明できるよう、領収書の裏に「○○の打ち合わせ」とメモを残しておく習慣をつけてください。
3. 期限後申告の放置
「もう期限過ぎたから来年でいいや」と放置するのが最もダメ。期限後申告には以下のペナルティが課されます。
| ペナルティ | 税額 |
|---|---|
| 無申告加算税 | 本税の15〜20% |
| 延滞税 | 年7.3〜14.6%(日割り) |
| 重加算税(悪質な場合) | 本税の40% |
3月15日を1日でも過ぎると無申告加算税の対象。気づいた時点ですぐに申告すれば、自主申告として加算税が5%に軽減されます。期限後でも「気づいたらすぐ申告」が鉄則です。
副業の確定申告は最初は面倒に感じますが、一度やれば翌年からは流れがわかります。20万円ルールの正しい理解、住民税の普通徴収、経費の適切な計上、この3点を押さえれば、副業バレを防ぎながら手取りを最大化できます。
よくある質問
Q. 副業収入が年間20万円以下なら確定申告は不要ですか?
所得税に関しては、副業所得(収入から経費を引いた額)が年間20万円以下であれば申告不要となるケースが多いですが、住民税については金額にかかわらず自治体への申告が必要ですので注意してください。
Q. 副業の所得が20万円以下でも住民税の申告は本当に必要ですか?
はい、必要です。所得税の「20万円ルール」は所得税の確定申告のみに適用され、住民税には適用されません。副業の所得がいくらであっても、市区町村への住民税の申告は必要です。申告しないと、後から追加徴税されるリスクがあります。
Q. 確定申告書で「自分で納付」を選べば絶対にバレませんか?
稀に役所の処理ミス(ヒューマンエラー)によって、会社へ合算通知がいってしまうことがあります。これを防ぐためには、4月中旬から下旬にかけてお住まいの市区町村の住民税担当窓口へ直接電話をし、確実に「普通徴収」として処理され ているか確認することをおすすめします。
Q. 副業の確定申告をしないとどうなりますか?
税務署に把握された場合、延滞税(年利7.3〜14.6%)や無申告加算税(15〜20%)がかかります。クラウドソーシングの報酬は支払調書を通じて税務署に把握されているため、「申告しなくてもバレない」ということはありません。
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この記事を書いた人
織田 莉子
FP2級・フリーランス経理サポーター
会計事務所で10年間の実務経験を経て独立。フリーランスの確定申告・節税・資金管理を専門に、お金にまつわる記事を執筆しています。
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