フリーランスの開業届の出し方|書き方・提出方法・メリットを完全解説【2026年版】

織田 莉子
織田 莉子
フリーランスの開業届の出し方|書き方・提出方法・メリットを完全解説【2026年版】

この記事のポイント

  • フリーランスの開業届の出し方を完全解説
  • 記入方法・提出先・e-Taxでの電子申請・青色申告承認申請書の書き方・提出タイミングまで
  • FP2級の専門家が2026年最新情報でわかりやすくまとめています

フリーランスとして活動を始めるなら、開業届の提出は避けて通れないステップです。「でも手続きが面倒そう…」「いつ出せばいいの?」「出さなくても大丈夫?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

実は、開業届の提出自体は非常にシンプルです。A4用紙1枚に必要事項を記入して税務署に提出するだけ。e-Taxを使えば自宅から5分で完了します。

私はFP2級の資格を持ち、フリーランスの確定申告サポートを行ってきた経験から断言しますが、開業届を出さないことで年間数十万円の税金を余計に払っているフリーランスの方が本当に多いです。開業届を出して青色申告をするだけで、最大65万円の所得控除が受けられるのですから。

この記事では、開業届の書き方から提出方法、青色申告承認申請書の同時提出まで、すべてのステップを解説します。

開業届とは?

開業届の基本情報

項目 内容
正式名称 個人事業の開業・廃業等届出書
提出先 納税地(自宅住所)の所轄税務署
提出期限 事業開始日から1ヶ月以内
届出費用 無料
提出方法 税務署窓口、郵送、e-Tax(電子申請)
ペナルティ 提出しなくても罰則はない(ただしデメリットあり)

開業届を出すメリット

メリット 詳細
青色申告ができる 最大65万円の所得控除(開業届だけでは不可。青色申告承認申請書も必要)
屋号で銀行口座が作れる 事業用口座を分けることで経理が楽に
小規模企業共済に加入できる フリーランスの退職金制度。全額所得控除の対象
赤字を3年間繰り越せる 青色申告の場合、損失を翌年以降に繰り越し可能
事業税の損金算入 事業所得として計上でき、必要経費の範囲が広い

開業届を出さないデメリット

開業届を出さなくても確定申告は必要です(所得が一定額を超える場合)。しかし、出さないと以下のデメリットがあります。

  • 青色申告ができず、最大65万円の控除が受けられない
  • 屋号付きの銀行口座が開設できない
  • 小規模企業共済に加入できない
  • 赤字の繰り越しができない

つまり、出さない理由がほぼないのが開業届です。

開業届の書き方(記入項目の詳細解説)

記入例つき解説

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の各項目を順番に解説します。

記入項目 記入内容 備考
税務署名 自宅住所を管轄する税務署名 国税庁サイトで検索可能
提出日 届出を提出する日 郵送の場合は投函日
納税地 自宅の住所 事務所がある場合はそちらでも可
氏名 本名(フルネーム) 旧字体に注意
生年月日 和暦で記入 例: 平成2年5月15日
個人番号 マイナンバー(12桁) e-Taxの場合は自動入力
職業 具体的な職業名 例: Webデザイナー、ライター、プログラマー
屋号 任意(空欄でもOK) 後から変更可能
届出の区分 「開業」に丸 開業を選択
所得の種類 「事業所得」に丸 ほとんどの場合は事業所得
開業日 事業を開始した日 準備期間から遡ることも可能
開業に伴う届出書の提出有無 青色申告承認申請書を同時に出す場合は「有」 同時提出を強く推奨
事業の概要 具体的に記載 例: WebサイトのデザインおよびコーディングBtoB受注

屋号のつけ方

屋号は必須ではありませんが、つけておくとメリットがあります。

屋号をつけるメリット

  • 屋号付きの銀行口座を開設でき、請求書にも記載できる
  • クライアントから見て「きちんとした事業者」という印象を与える
  • 名刺やWebサイトに使える

屋号のルール

  • 日本語でも英語でもOK
  • 「株式会社」「合同会社」などの法人名は使用不可
  • 商標権を侵害しないよう注意
  • 後から自由に変更可能

職業の記入で注意すべきこと

「職業」の欄は、事業税の税率に関わるため重要です。

職業 事業税率 備考
ライター、デザイナー 非課税(5%対象外) 文筆業として非課税の場合あり
プログラマー、エンジニア 5% 請負業として課税
コンサルタント 5% コンサルタント業として課税
イラストレーター 非課税の場合あり デザイン業と見なされると5%

事業税の判定は最終的に各都道府県が行いますが、職業の記載内容が影響するケースがあります。不安な場合は税務署に相談しましょう。

青色申告承認申請書の同時提出

青色申告承認申請書とは

開業届と同時に提出すべき最も重要な書類が「青色申告承認申請書」です。

項目 内容
正式名称 所得税の青色申告承認申請書
提出期限 開業日から2ヶ月以内(1月1日〜1月15日の開業は3月15日まで)
提出先 開業届と同じ税務署
費用 無料

青色申告のメリット一覧

メリット 白色申告との比較
最大65万円の所得控除 白色申告は控除なし
赤字の3年間繰り越し 白色申告は繰り越し不可
30万円未満の資産を一括経費計上 白色申告は10万円まで
家族への給与を経費計上(専従者給与) 白色申告は86万円まで

提出期限を過ぎると、その年は白色申告しかできません。開業届と同時に提出するのが最も確実です。

記入のポイント

記入項目 推奨記入内容
簿記方式 「複式簿記」(65万円控除の条件)
備付帳簿 「現金出納帳」「売掛帳」「経費帳」「総勘定元帳」「仕訳帳」にチェック

複式簿記と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、会計ソフト(freee、マネーフォワード確定申告など)を使えば、取引を入力するだけで自動的に複式簿記の形式で記帳してくれます。

提出方法(3つの選択肢)

1. e-Tax(電子申請) おすすめ度: ★★★★★

最もおすすめの方法です。マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、自宅から5分で提出できます。

手順:

  1. e-Taxの利用者識別番号を取得(初回のみ)
  2. マイナポータルと連携
  3. e-Taxにログイン
  4. 「個人事業の開業・廃業等届出書」を選択
  5. 必要事項を入力
  6. 電子署名をして送信

2. 税務署窓口 おすすめ度: ★★★☆☆

税務署の窓口に直接持参する方法です。不明点をその場で質問できるメリットがあります。

持ち物:

  • 開業届(2部。提出用と控え用)
  • 青色申告承認申請書(2部)
  • マイナンバーカードまたは通知カード + 身分証明書
  • 印鑑(シャチハタ不可)※2024年以降は押印不要になった書類もあり

3. 郵送 おすすめ度: ★★☆☆☆

税務署宛に郵送する方法です。控えの返送を希望する場合は、返信用封筒(切手貼付)を同封します。

開業届を出すタイミング

いつ出すのがベスト?

タイミング メリット デメリット
事業開始と同時 最も正しいタイミング 特になし
年始(1月中) その年の確定申告で青色申告が使える 実態と合わない場合がある
副業が軌道に乗ってから 収入の見通しが立ってから 青色申告の恩恵を逃す期間がある

私の経験上、「副業として月に数万円の収入が安定してきた」タイミングで出す方が多いです。開業届を出したからといって会社にバレるわけではありません(住民税の徴収方法を「自分で納付」にすればOK)。

副業での収入が増えてきたら、フリーランスの始め方も参考にしてみてください。

開業届提出後にやるべきこと

チェックリスト

やるべきこと 期限 優先度
会計ソフトの導入 開業後すぐ 最優先
事業用銀行口座の開設 開業後1ヶ月以内 高い
事業用クレジットカードの作成 開業後1ヶ月以内 高い
国民健康保険・国民年金への切替 退職後14日以内 高い(退職の場合)
小規模企業共済への加入検討 開業後なるべく早く
名刺の作成 案件獲得前
ポートフォリオの整備 案件獲得前

名刺の作り方自宅オフィスの環境構築も合わせて確認しておくとスムーズです。

よくある質問

Q. 開業届を出さなくても確定申告はできますか?

はい、できます。ただし白色申告になるため、青色申告の65万円控除は受けられません。年間の事業所得が100万円の場合、青色申告なら所得税が約3〜6万円安くなる計算です。

Q. 会社員ですが副業で開業届を出せますか?

出せます。会社員が個人事業主として開業届を出すことに法律上の問題はありません。ただし、会社の就業規則で副業が禁止されている場合は注意が必要です。

Q. 開業届は取り消せますか?

はい。「廃業届」を提出すれば取り消せます。状況が変わったときはいつでも廃業届を出すことができます。

Q. 開業届を出すと扶養から外れますか?

開業届を出しただけでは扶養から外れません。扶養の判定は年間の所得額で行われます。配偶者控除の場合、年間所得48万円以下であれば扶養に入れます。ただし、健康保険の扶養は保険者(協会けんぽ等)によってルールが異なるため、事前に確認しましょう。

Q. 屋号は後から変更できますか?

はい、自由に変更できます。屋号の変更に届出は不要で、確定申告書に新しい屋号を記載するだけで反映されます。

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開業届を出したら、さっそく案件探しを始めましょう。@SOHOには初心者歓迎の案件も多数掲載されています。フリーランスとしての第一歩を踏み出してみませんか?

織田 莉子

この記事を書いた人

織田 莉子

FP2級・フリーランス経理サポーター

会計事務所で10年間の実務経験を経て独立。フリーランスの確定申告・節税・資金管理を専門に、お金にまつわる記事を執筆しています。

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