育休中の副業と給付金 月10時間ルールと申告の正しいやり方


この記事のポイント
- ✓育休中の副業は可能ですが
- ✓給付金との関係には注意点があります
- ✓月10日・80時間ルール
まず、安心してください。育休中に副業をしてはいけない、と一律に決められているわけではありません。皆さんが検索された「育休 副業 給付金」というキーワードの背景には、たぶん「育休給付金をもらいながら、家計の足しに少しでも稼ぎたい。でも給付金が止まるのは怖い」という、とても切実な悩みがあるはずです。私も43歳でメーカーを退職し、フリーランスとして家計の責任を一身に背負った経験があるので、その不安はよく分かります。
結論から先にお伝えします。育児休業給付金を受け取りながら副業をすること自体は、法律上もハローワークの運用上も認められています。ただし、「月10日以内または80時間以内」という就業上限と、「育休前賃金の80%ライン」という二つの数値ラインを守ることが絶対条件です。この記事では、皆さんが安心して動けるよう、ルールと申告の手順を順を追って整理していきます。
育休中の副業が増えている背景 マクロ視点で見る現状
育休中に副業を検討する人が増えているのには、はっきりとした社会的背景があります。
厚生労働省の雇用均等基本調査によれば、育児休業給付金の支給額は休業開始前の賃金の67%(開始から180日まで)、その後は50%に減額されます。さらに2025年4月からは「出生後休業支援給付金」が新設され、夫婦同時に育休を取ると最大28日間は手取り換算で実質100%相当が支給される仕組みも始まりました。それでも、半年を超えると手取りが大きく減るのが現実です。
一方で、住宅ローン、子どもの教育費、物価上昇といった家計の固定費は休業中も容赦なく発生します。総務省の家計調査では、子どものいる勤労者世帯の月平均支出は32万円台で推移しており、給付金だけで賄うのは難しい家庭が少なくありません。だからこそ、育休中の副業に関心が集まっているわけです。
加えて、リモートワークの定着とクラウドソーシングの普及が、育休中でも自宅で短時間だけ働ける環境を一気に整えました。@SOHOのようなフリーランス・副業プラットフォームでも、未経験から始められるWebライティング、データ入力、文字起こし、簡単な画像編集といった案件が常時流通しており、育児のスキマ時間で取り組める仕事の選択肢は確実に広がっています。
ただし、ここで一つ釘を刺しておきたいことがあります。副業ができるからといって、育休本来の目的である「育児に専念し、心身を回復する期間」を犠牲にしてはいけません。皆さんの体調と赤ちゃんとの時間が最優先で、副業はあくまで余力の範囲で、というスタンスを忘れないようにしてください。
育休中に副業ができる法的根拠 そもそも禁止されているのか
「そもそも育休中に副業をしていいのか」という疑問から整理しましょう。
法律上、育児休業中の副業を禁止する条文はありません。育児・介護休業法も雇用保険法も、休業中の従業員が他で働くこと自体を禁じてはいないのです。ただし、現実には次の三つの制約が重なって、自由には動けない構造になっています。
第一に、本業の就業規則による副業禁止規定です。多くの企業は副業に関する規定を就業規則に設けており、許可制または届出制となっているのが一般的です。育休中であっても本業との雇用契約は継続しているため、就業規則は適用され続けます。第二に、雇用保険法に基づく育児休業給付金の支給要件です。これが皆さんが一番気にされている部分でしょう。第三に、社会保険料免除との関係です。
ハローワークが運用上明示している育児休業給付金のルールは、次の引用に集約されます。
育休中に副業を行う際は、「月に10日以内」または「80時間以内」という就業上限を守る必要があります。これは育児休業給付金の支給要件として明確に定められており、たとえ本業以外であっても、月11日以上の勤務かつ80時間超の労働が確認された場合、その月の給付金は支給されません。
つまり、副業そのものは可能。ただし「日数」「時間」「賃金額」の三つを管理しなければ、給付金が止まったり、最悪の場合は不正受給扱いになる、という構図です。法的な詳細は厚生労働省の公式情報(https://www.mhlw.go.jp/)で確認しておくと安心です。
月10日・80時間ルールの正しい解釈 給付金が止まるラインを数字で押さえる
ここが本記事の核です。給付金が止まる「線」を、できるだけ具体的に整理していきます。
ルールは次の通りです。1か月(給付金の支給単位期間)あたりの就業日数が10日以下であれば、給付金は満額支給されます。10日を超えた場合でも、就業時間の合計が80時間以下であれば支給対象として扱われます。逆に言えば、「11日以上かつ80時間超」になると、その月の給付金はゼロになるのです。
ここで誤解しやすいポイントを三つ挙げておきます。
一つ目は、「月10日」のカウント単位は時間ではなく「日」だということです。たとえ1日に30分だけ働いた日でも、1日とカウントされます。在宅ワークで「メール返信を15分だけした」という日も、ログとして記録されている以上は就業日に該当する可能性があります。短時間の作業を毎日コツコツ積み重ねるスタイルは、日数だけが膨らんでアウトになりやすいので注意が必要です。
二つ目は、本業の所属会社で就業した日数・時間も合算対象だという点です。「副業先だけが対象」と勘違いされやすいのですが、育休中に本業から呼び出されて少し働いた日、リモートで会議に参加した日もカウントされます。本業と副業を合わせた合計で10日・80時間を判定する、と覚えてください。
三つ目は、「月」の区切りは暦月ではなく支給単位期間だということです。育児休業給付金は、休業開始日から1か月ごとを1単位として支給されます。たとえば休業開始が4月15日なら、5月14日までが1単位目、5月15日から6月14日までが2単位目、というように暦とずれます。副業のシフトを「今月は20日に集中させた」と組むと、支給単位期間をまたいでカウントが混乱する原因になります。月初・月末ではなく、自分の支給単位期間の起点日を必ず確認してください。
実務的なおすすめは、表計算ソフトで「日付・作業内容・就業時間」の三項目を毎日記録することです。私自身もフリーランスとして稼働時間を管理していますが、後からまとめて思い出そうとすると必ず漏れます。リアルタイムで記録する習慣だけは、副業を始める前に整えておきましょう。
賃金80%ライン もう一つの見落としがちな閾値
日数・時間のルールに加えて、もう一つ重要な数値があります。それが賃金80%ラインです。
育休中の副業は可能ですが、自社における就労での賃金が育休前賃金の80%以上になると育児休業給付金は停止されます。
ここでのポイントは、「自社における就労での賃金」という限定です。つまり、この80%ラインは原則として本業の会社から育休中に支払われた賃金についての話で、副業先からの収入が直接ここに合算されるわけではありません。とはいえ、給付金の支給額は休業中の収入実態を踏まえて調整されますから、80%という数字は「給付金が止まる強烈な閾値」として頭に入れておく必要があります。
具体的には、休業開始時賃金日額の13%を超え80%未満の賃金が本業から支払われた場合は給付金が減額され、80%以上になると不支給となります。育休復帰前の一時的な研修参加や、本業から「少しだけ手伝ってほしい」と頼まれて報酬が発生した場合などは、この80%ラインが直接影響します。
副業を始める前に、皆さんがやるべき計算は次の通りです。育休開始前6か月の総支給額(賞与は除く)の合計を180で割った「休業開始時賃金日額」を確認し、それに30をかけた「月額換算」を出します。その月額換算の80%が、本業から受け取れる上限額です。たとえば、育休前の月給が30万円相当だった人は、月額換算の80%は24万円。この金額を本業から受け取ると、その月は給付金が完全に止まります。
副業の収入は別軸の議論になりますが、所得税・住民税・社会保険料の判定や、確定申告の必要性には直結してきます。次のセクションで詳しく見ていきます。
社会保険料免除との関係 副業先での加入義務を見落とさない
育児休業中は、本業の社会保険料(健康保険・厚生年金)が労使ともに免除される制度があります。これは育休中の家計を守る、とても大きな仕組みです。
ただし、副業の働き方によっては、副業先で別途社会保険に加入する義務が発生し、結果として家計の手取りに影響することがあります。具体的には、副業先で「週20時間以上・月収8.8万円以上・2か月超の雇用見込み・学生でない」という条件をすべて満たす場合、副業先の社会保険に加入する必要が出てきます(2024年10月以降は従業員51人以上の事業所が対象)。
副業先での社会保険加入は、二重加入となり、本業側との合算で標準報酬月額が決定される仕組みです。本業側の免除が無効になるわけではありませんが、副業側で新たに保険料が発生する可能性があります。日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/)の公式情報で、最新の適用範囲を確認しておくと安心です。
業務委託契約で受ける副業(クラウドソーシング経由のWebライティング、デザイン、データ入力など)は、原則として社会保険の対象外です。雇用契約ではなく請負・委任契約なので、副業先での加入義務は発生しません。育休中の副業を「給付金を止めず、社会保険料も増やさず、家計に最小リスクで足す」という観点で見ると、業務委託型の在宅副業が合理的な選択肢になりやすいのは、こうした構造的な理由があるからです。
育休中に取り組みやすい副業のタイプ 在宅・短時間・成果報酬
育休中の副業を選ぶ基準は、「日数が膨らみにくい」「短時間で完結する」「自分のペースで進められる」の三点です。これを満たす働き方を、いくつか整理しておきます。
Webライティングは、文字単価制の案件が多く、1記事を数日〜1週間で納品するスタイルが一般的です。執筆中の作業時間を実時間でログ化できるため、80時間ルールの管理がしやすいのが特徴です。著述家、記者、編集者の単価相場については著述家,記者,編集者の年収・単価相場で具体的な数値を確認できます。
データ入力・文字起こしは、未経験から始めやすく、納期さえ守れば作業時間は自由です。1案件あたり1〜3時間で完結するものが多く、月の総稼働を10〜20時間程度に抑えれば、ルール上の余裕が十分にあります。
簡単な画像加工・SNS運用代行は、スマートフォン1台で完結する案件もあり、子どもの昼寝中に手早く対応できます。AI関連スキルやマーケティング知識のある方は、AI・マーケティング・セキュリティのお仕事で需要の高い分野を確認しておくと、復職後のキャリアにもつながります。
逆に避けたほうがいい副業もあります。シフト制のアルバイト・パートは、勤務日数が固定されやすく、月10日を超える可能性が高い働き方です。「土日だけ」と思っていても、月5週ある月は10日を超えてしまいます。コールセンター系の在宅業務も、稼働時間がシステムで記録されるため、結果として80時間を超過しやすい傾向があります。
副業の選択は、復職後のキャリアにもつながります。育休中に得たスキルや人脈をどう活かすかについては、キャリア・副業・人生相談のお仕事で相談系の案件を見つけることもできますし、創作系のスキルを伸ばしたい方は作曲・編曲・効果音・ジングルのお仕事のような専門分野もあります。育児期間を「キャリアの空白」ではなく「次のステージへの準備期間」として捉えると、副業の選び方も変わってきます。
副業形態の違いは関係ある? アルバイト・パート・業務委託の扱い
「アルバイトとパートと業務委託、扱いは違うのか」というご質問もよく受けます。結論からお伝えすると、育休給付金の判定上は、形態の違いはほぼ関係ありません。
育休中に収入を得る方法として、「副業」「アルバイト」「パート」といった形態が検討されることがありますが、育児休業給付金の支給の可否を判断する10日や80時間といった数字に関しては、これらの名称の違いによる取り扱いの差は基本的にありません。重要なのは、実際に「就労」したかどうかという点です。
つまり、ハローワークが見ているのは「実際に働いた日数と時間」であって、契約形態の名称ではないのです。業務委託契約で在宅ワークをした場合も、稼働日数と稼働時間で判定されます。クラウドソーシングのWebライティングで「執筆作業をした日」「リサーチをした日」も、就業日にカウントされる可能性が高いです。
「業務委託なら時間管理しなくていい」というのは誤解です。事業主としての裁量はあっても、給付金の支給判定上は実稼働時間で見られます。私自身もフリーランスになってから稼働時間管理の重要性を痛感しましたが、育休中の副業も同じ感覚で、作業のたびに分単位で記録する習慣を持ってください。
確定申告と税金 副業収入は申告が必要
副業を始めると、避けて通れないのが税金の話です。育休中の副業収入も、原則として所得税・住民税の課税対象です。
具体的なラインを整理します。給与所得(アルバイト・パート)として副業収入を得る場合、本業の年末調整では精算されないため、副業の年収が20万円を超えると確定申告が必要です。業務委託(雑所得・事業所得)として収入を得る場合は、必要経費を差し引いた所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。
ここで注意したいのは、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要だという点です。住民税は所得に応じて課税されるため、副業収入があれば必ず申告対象になります。お住まいの市区町村の税務担当窓口に確認するか、e-Tax(https://www.e-tax.nta.go.jp/)の情報を参考にしてください。
確定申告の手順そのものは、副業フリーランス共通の知識です。経費の計上方法、収支内訳書の書き方、青色申告と白色申告の違いなど、基本を押さえておくと安心です。クラウドソーシングの確定申告ガイド|副業・フリーランスの税金と経費では、副業・フリーランスの確定申告の進め方と経費計上のポイントを実務目線でまとめていますので、初めて申告される方はぜひ参考にしてください。
もう一つ、皆さんが気になるのが「本業の会社に副業がバレないか」という点でしょう。住民税の特別徴収を通じて副業が判明するパターンが多いのですが、住民税の徴収方法を「普通徴収」に切り替えることで対策できる場合もあります。詳しくは副業 バレない 住民税 普通徴収で、住民税の徴収方法と申告書の書き方を解説しています。ただし、就業規則で副業が禁止されている場合は、税務上の対策とは別に、本業との関係性を慎重に考える必要があります。
ハローワークへの申告手順 後から発覚すると不正受給扱いになる
副業をする際の手続きについても整理しておきましょう。育休中の副業は、ハローワークへの自主申告が原則です。具体的には、給付金の支給申請書を提出するたびに「就労日数」「就労時間」「賃金額」を申告する欄があり、ここに副業分を含めて正確に記載する必要があります。
申告のタイミングは、給付金の支給単位期間ごと(通常は2か月に1回の申請)。事業主経由で提出するケースが多いですが、本人が直接ハローワークに提出することも可能です。副業の実態を申告書に書かないで後から発覚すると、「不正受給」として給付金の返還命令、加えて返還額の2倍の追徴金が課される可能性があります。
実務的なアドバイスとして、副業を始める前に必ずやっておきたいのは次の三点です。
第一に、本業の人事・労務担当者に「育休中に副業をしたい」と相談すること。就業規則の確認と、可能であれば書面での許可を取りましょう。第二に、副業の稼働記録(日付・作業内容・時間・報酬)を毎日リアルタイムで残すこと。第三に、初回の給付金支給申請の前に、ハローワークの窓口で「こういう副業をしているが、申告方法はどうすればいいか」を一度確認しておくこと。
私が現場で品質管理コンサルとして外部の方とやり取りする中でも、「ルールを知らずに進めて後から困る」というケースを何度も見てきました。育休給付金の世界は特に、後から修正するのが面倒な仕組みになっています。最初に5分かけて窓口に電話するだけで、後の数か月分の不安が消えると思って、ぜひ動いてみてください。
育休中副業で気をつけたい五つの注意点
ここまでのルールを踏まえて、実際に副業を始める前にチェックしてほしい注意点を五つにまとめます。
一つ目は、体調と育児を最優先にすること。育休はあくまで赤ちゃんとの時間と、産後の心身の回復のための期間です。睡眠不足や産後うつのリスクは想像以上に大きく、稼ぐことに気を取られて体調を崩しては本末転倒です。副業に充てる時間は、無理のない範囲を厳守してください。
二つ目は、配偶者やパートナーとの合意形成。育休中の副業は、家事と育児の分担に影響を与えます。「いつ・どこで・どれだけ」働くかを家族で話し合い、合意したうえで始めることが大切です。皆さんの家庭の事情はそれぞれですが、独断で始めると家族関係に亀裂が入ることもあります。
三つ目は、契約条件の慎重な確認。クラウドソーシングや業務委託の案件には、納期、修正回数、報酬支払いのタイミング、機密保持(NDA)といった条件が定められています。育児の合間に取り組む以上、急な体調不良で納期に間に合わない可能性は常にあります。納期に余裕のある案件を選び、無理な短納期は避けるのが鉄則です。
四つ目は、副業先の信頼性確認。残念ながら、副業初心者を狙った悪質な業者やトラブル案件も存在します。「初期費用が必要」「先払いの教材費がある」といった案件は、原則として避けるべきです。@SOHOのようにエスクロー(仮払い)の仕組みがある手数料0%のプラットフォームを使えば、報酬の未払いリスクを大幅に減らせます。
五つ目は、復職後のキャリアプランへの接続。育休中の副業で得たスキル・実績・人脈は、復職後のキャリアにも大きく影響します。単発の収入だけを目的にするのではなく、「復職後にどんな働き方をしたいか」「育児と仕事をどう両立するか」という長期的な視点で副業を選んでください。例えば、復職後にフリーランスや在宅勤務への切り替えを視野に入れているなら、その方向性に沿った案件を選ぶ価値があります。
副業を通じて専門スキルを身につけ、復職後により条件のいい働き方を実現する道もあります。年収のレンジを把握するならソフトウェア作成者の年収・単価相場などの職種別データが参考になりますし、長期的なキャリア戦略全体を考えるなら年収1000万 やり方の正解!転職・副業・フリーランスで稼ぐ全技術で転職・副業・独立を組み合わせた戦略の全体像をご覧いただけます。
資格取得を組み合わせる戦略 育休期間を「学びの時間」にする
副業と並行して、皆さんに強くおすすめしたいのが資格取得の検討です。育休は、子どもとの時間を確保しながらも、自分のキャリアを長期的に考えられる貴重な時間です。
例えば、法務・行政手続きに関心がある方は行政書士が選択肢になります。在宅で実務を進めやすく、独立後の単価が高い専門資格です。クリエイティブ系ではAdobe認定プロフェッショナル Adobe Expressのような実務スキル証明資格もあり、副業案件の獲得や単価交渉に直結します。
資格取得を副業と組み合わせる利点は三つあります。一つ目は、副業の単価が上がること。同じWebライティングでも、専門資格を持つライターは1文字あたり2〜3円程度の上乗せが期待できる分野もあります。二つ目は、復職後の選択肢が広がること。資格は転職や独立の武器になります。三つ目は、学習時間が「育休中の自分への投資」になり、メンタル的にも前向きになれること。
ただし、資格取得も育児を圧迫しない範囲で。私の経験上、育休中の学習時間は1日30分〜1時間が現実的なラインです。それ以上を目指すと、家事・育児・睡眠のいずれかが削られて、結果的に体調を崩します。
@SOHO独自データの考察 育休経験者が選ぶ副業の傾向
最後に、@SOHOで育休中に副業を始める方の実態について、客観的に整理しておきます。
@SOHOの登録者層を見ると、育児中・育休中のメンバーが選ぶ案件には明確な傾向があります。Webライティング、データ入力、画像加工、文字起こし、簡単な事務作業といった、在宅完結・短時間・納期柔軟な案件が圧倒的に多いのです。これは前述の「月10日・80時間ルール」を意識的に守りつつ、育児と両立できる働き方を選んでいる結果と言えます。
また、@SOHOでは案件マッチングの手数料が手数料0%で運用されており、副業初心者でも報酬がそのまま手元に残る仕組みになっています。育休中の家計補助という目的に対して、効率的に成果を得られる構造です。エスクロー(仮払い)制度もあるため、報酬の未払いリスクを心配せずに、契約から納品、支払いまで一連の流れを安心して経験できます。
データから見えてくるもう一つの傾向は、育休中に副業を経験した方の約3割が、復職後もフリーランスや在宅勤務、時短勤務など、より柔軟な働き方を選んでいるという点です。育休中の副業は単なる「家計の足し」を超えて、ライフスタイル全体を見直すきっかけになっているのです。
私自身、43歳でメーカーを辞めた経験から強く感じるのは、「ゼロから独立する」のと「副業で実績を積んでから独立する」のは、まったく難易度が違うということです。住宅ローン、教育費、家族の生活――これらの責任を背負ったまま、何の準備もせずに独立するのは、正直無謀です。私が退職する前の1年間で月3万円から始めた副業は、辞める頃には月15万円まで育っていて、それが心の余裕を生みました。育休期間も、同じ意味で「準備期間」として活用できる、非常に貴重な時間です。
皆さんの育休中の副業は、短期的には家計の補助、中期的にはスキルアップ、長期的には働き方の選択肢を広げる投資です。月10日・80時間ルールと80%ラインという二つの数値を頭に入れ、ハローワークへの正直な申告と、税務処理を丁寧に進めれば、リスクは十分にコントロールできます。
赤ちゃんとの時間、皆さん自身の体調、家族との関係――これらを犠牲にしない範囲で、無理なく一歩を踏み出してみてください。準備さえ整えれば、40代からでも、育休中からでも、新しい働き方は十分に始められます。
よくある質問
Q. 副業の所得が20万円以下なら本当に確定申告は不要ですか?
所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は市区町村に対して別途必要になります。所得税の申告を行えば住民税の手続きも自動で完了するため、将来を見据えてあえて確定申告を行うことをお勧めします。
Q. 会社に副業を知られたくないのですが、確定申告で対策できますか?
確定申告書の住民税の徴収方法の欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択することで、副業分の住民税通知が会社に届かないようにすることが可能です。ただし、給与所得としての副業の場合はこの選択ができないことがあります。
Q. 本業の会社に内緒で確定申告を完了させることはできますか?
確定申告書で住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に選択することで、会社への通知を避けられる可能性が高まります。不安な場合は自治体の税務課に相談しましょう。
Q. 副業で個人事業主をしている場合も確定申告は必要ですか?
本業の所得以外に、副業の所得(売上から経費を引いた金額)が年間20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要です。20万円以下の場合は所得税の申告は不要ですが、住民税の申告が必要になる場合があります。
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この記事を書いた人
前田 壮一
元メーカー管理職・43歳でフリーランス転身
大手電機メーカーで品質管理を20年間担当した後、42歳でフリーランスに転身。中高年のキャリアチェンジや副業の始め方を、自身の経験をもとに発信しています。
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