ホームページ制作を知人フリーランスに頼む時も書面は必要|口頭発注がNGになった理由 2026

長谷川 奈津
長谷川 奈津
ホームページ制作を知人フリーランスに頼む時も書面は必要|口頭発注がNGになった理由 2026

この記事のポイント

  • ホームページ制作を口頭発注しようとしていませんか
  • フリーランス保護新法の施行で口頭発注のリスクは以前より重くなりました
  • 知人への依頼でも書面が必要な理由

「知り合いのフリーランスにホームページ制作を頼むから、堅苦しい書面はいらないよね」。こう考えて口頭だけで発注してしまう個人事業主や店舗オーナーは今でも少なくありません。ですが、ホームページ制作の口頭発注は、思っている以上に大きなトラブルの火種になります。この記事では、口頭発注がなぜ危険なのか、フリーランス保護新法の施行で何が変わったのか、そして発注者としてどんな書面をどう用意すればよいのかを、実際の相談事例を交えながら解説します。

「知り合いだから」で口頭発注が起きやすい理由

ホームページ制作の発注は、他の外注業務と比べて口頭で済まされやすい特徴があります。理由は大きく3つあります。

1つ目は、成果物の完成形が発注時点では誰にもイメージしきれないことです。デザインや文章量、ページ数は制作を進める中で固まっていくケースが多く、「まずは相談ベースで進めましょう」という空気のまま契約書を作らずに着手してしまいます。

2つ目は、依頼先が知人や紹介経由のフリーランスであることが多い点です。友人や取引先の紹介であれば「わざわざ契約書を交わすのは水くさい」という心理的なハードルが働きます。私自身、行政書士として独立する前、知人のカフェオーナーからホームページ制作の相談を受けた際に、見積もりの内訳を口頭確認だけで済ませてしまい、後から「思っていた金額と違う」と気まずくなった経験があります。金額の内訳を書面にしていれば防げたはずのすれ違いでした。

3つ目は、フリーランス側・発注者側の双方が「小規模な仕事だから正式な契約はいらない」と考えがちなことです。しかし制作費が10万円を超えるような案件でも、口頭だけで進んでいる現場は珍しくありません。

これ、知らない人が本当に多いんです。ホームページ制作は「形のないもの」を発注する取引だからこそ、認識のズレが起きやすく、書面の重要性が他の物品購入よりもずっと高いのです。

口頭発注は契約として成立するが、トラブル時に発注者が不利になる

まず結論から整理します。口頭発注であっても、民法上は契約として有効に成立します。「言った」「言わない」の水掛け論になったとしても、口頭合意そのものが無効になるわけではありません。つまり、口頭発注だからといって「契約していない」とは言えないのです。

ただし、ここが重要なポイントです。口頭発注が抱える本当のリスクは「契約が無効かどうか」ではなく、「合意内容を証明できるかどうか」にあります。

発注書とは、注文者が受注者に対して正式に仕事を依頼する意思表示を行うための書類です。ホームページ制作は、形のないサービスをゼロから作り上げるプロセスであるため、完成イメージや機能の認識にズレが生じやすい特性を持っています。発注書を適切に作成し交付することで、契約の成立を明確にし、後のトラブルを未然に防ぐ重要な役割を果たします。 出典: drama.co.jp

つまり、発注書がない状態で「トップページに問い合わせフォームを含めると言ったはずだ」「いや、それはオプション扱いだったはずだ」という食い違いが起きたとき、発注者側に証拠がなければ主張は通りにくくなります。ホームページ制作の現場でよくあるトラブルは次のようなパターンです。

  • ページ数や機能の範囲について「言った・言わない」の対立が起きる
  • 修正回数の上限が決まっておらず、追加料金の請求でもめる
  • 納期の認識がずれて、公開予定日に間に合わない
  • 著作権・データの帰属(デザインデータやソースコードの引き渡し範囲)で対立する
  • 中断・キャンセル時の精算方法が決まっておらず、支払い済み金額が返らない

これらはすべて、発注時点で書面化しておけば防げたはずのトラブルです。

フリーランス保護新法で口頭発注はどう扱われるようになったか

2024年に施行されたフリーランス保護新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)は、発注者と受注者の力関係の不均衡を是正するための法律です。この法律により、業務委託をする発注事業者には、フリーランスに対して業務内容・報酬額・支払期日などを書面またはメール等で明示する義務が課されました。

つまり、発注者が個人事業主や中小企業であっても、フリーランスに業務委託する立場である以上、この法律の対象になる可能性があります。ここが多くの発注者が誤解しているポイントです。「自分は法人ではなく個人だから関係ない」と思っていても、継続的に業務を委託する事業者であれば規制の対象に含まれます。

具体的に明示が求められる項目は次の通りです。

  • 業務の内容(何を、どこまで作るのか)
  • 報酬の額
  • 報酬の支払期日
  • 給付を受領する期日、場所
  • 検査を行う場合の期日

つまり、「金額と納期くらいはちゃんと決めましょう」というレベルの話ではなく、上記の項目を明示することが法律上の義務になったのです。これを口頭だけで済ませてしまうと、発注者側が法律違反を問われるリスクさえあります。※実際に是正勧告や指導の対象になるかどうかはケースバイケースのため、継続的に業務委託を行っている場合は一度、弁護士や行政書士に相談することをおすすめします。

法律はあなたの味方です。正しく使えば、発注者と受注者の双方を守る道具になります。逆に知らないまま口頭発注を続けると、思わぬところで法律違反に問われるリスクを抱えることになります。

発注書に必ず記載すべき項目

ホームページ制作を発注する際、最低限そろえておきたい発注書の項目を整理します。契約書というと大げさに感じるかもしれませんが、A4用紙1枚、あるいはメールの本文でも構いません。重要なのは「双方が同じ内容に合意した記録が残ること」です。

基本項目(必須)

  • 発注者・受注者双方の氏名(屋号)・連絡先
  • 業務の内容(ページ数、機能、対応するデバイス、CMSの有無など)
  • 報酬の総額と内訳(デザイン費・コーディング費・ドメイン取得費など)
  • 支払期日と支払方法(分割の場合は着手金・中間金・納品時の割合)
  • 納品期日と納品物の形式(データ一式、ソースコード、パスワードなど)
  • 修正対応の範囲(無償修正の回数・期限、それ以降の有償対応)

追加で確認しておきたい項目

  • 著作権・利用権の帰属(デザインやコードの権利は誰に帰属するか)
  • 秘密保持(顧客情報や社内資料を共有する場合のNDA)
  • 中断・キャンセル時の精算ルール
  • 保守・運用(公開後のサーバー管理やドメイン更新を誰が行うか)
  • 第三者への再委託の可否

特に見落とされがちなのが「著作権・利用権の帰属」です。制作費を支払ったからといって、自動的にすべての権利が発注者に移るとは限りません。契約書に明記がなければ、著作者人格権はフリーランス側に残ったままというケースもあります。将来的にホームページをリニューアルする際、別の制作者に引き継げないというトラブルにつながるため、必ず確認しておきましょう。

収入印紙は必要か

発注書や契約書を作成する際、「収入印紙は必要なのか」と聞かれることがよくあります。結論としては、業務委託契約書の内容によって印紙の要否が変わります。請負契約に該当する内容(成果物の完成を約束する契約)であれば印紙税の課税文書に該当する可能性があり、準委任契約(役務の提供自体を目的とする契約)であれば原則として印紙は不要とされています。ホームページ制作は「完成物の納品」を前提とすることが多いため、請負契約として扱われるケースが一般的です。金額や契約形態によって取り扱いが変わるため、迷った場合は税理士や行政書士に確認するのが確実です。

ホームページ制作の費用相場と内訳

口頭発注が起きやすいもう一つの理由が、「相場観がないまま話を進めてしまう」ことです。ここで大まかな費用感を整理しておきます。

  • 簡易的な数ページ構成のサイト(テンプレート活用): 5万円〜20万円程度
  • オリジナルデザインのコーポレートサイト(5〜10ページ): 20万円〜60万円程度
  • ECサイトや会員機能を含む中規模サイト: 50万円〜150万円程度
  • 大規模・独自システム連携を伴うサイト: 150万円以上

これらはあくまで目安であり、依頼先が制作会社なのか、フリーランスなのか、代理店経由なのかによって金額は大きく変わります。特に注意したいのが「テンプレートを使ったサイトなのに、月額数万円の分割契約で高額になっているケース」です。

実際は20~40万円程度の制作費で実現可能なテンプレートを流用したサイトやシステムを言葉巧みに「月額数万円でホームページがつくれますよ」と営業を掛けてくるケースです。本当に支払い総額に見合った内容をリースや分割で支払うのであれば問題ないですが、だいたいはそうでなく、安価の内容のものが高額になっているだけ・・というパターンが多いです。 出典: serendec.co.jp

月額制のリース契約は、総支払額を見えにくくする構造になっていることがあります。発注前に必ず「総額でいくら支払うのか」「途中解約した場合はどうなるのか」を書面で確認してください。口頭説明だけで契約すると、後から総額に驚くケースは実際に多く報告されています。

仲介・代理店経由と直接依頼のコスト差

ホームページ制作の発注ルートには、大きく分けて「制作会社に依頼する」「代理店・仲介サービス経由でフリーランスに依頼する」「フリーランスに直接依頼する」の3パターンがあります。

制作会社や代理店を通す場合、見積もりには営業担当者の人件費や仲介手数料が上乗せされます。一般的に、仲介マージンは制作費の20%から50%程度に及ぶこともあると言われています。同じ品質のホームページを作る場合でも、経由するルートによって支払う総額が変わってくるのです。

一方、フリーランスに直接依頼すれば、この中間マージンが発生しません。仲介手数料0%で直接契約できるプラットフォームを使えば、発注者は同じ予算でより高いスキルの制作者に依頼できますし、受注者側も手取りが厚くなります。ただし直接依頼は、発注者自身が発注書の作成や進行管理を担う必要が出てくるという側面もあります。だからこそ、発注書のテンプレートや業務範囲の決め方をあらかじめ知っておくことが重要になります。

Web制作の分野に限らず、業務委託でフリーランスに直接発注する動きは他の職種にも広がっています。たとえばAI・マーケティング・セキュリティのお仕事AIコンサル・業務活用支援のお仕事のように、専門知識を持つフリーランスに直接依頼できる業務範囲は年々拡大しており、ホームページ制作も同じ流れの中にあります。システム連携を伴う制作案件であれば、アプリケーション開発のお仕事のように開発領域まで踏み込んだ発注が必要になることもあります。

知人・友人への発注で特に注意すべきポイント

知人へのホームページ制作依頼は、信頼関係があるからこそ書面を省略しがちですが、実はトラブルが起きたときの精神的なダメージが一番大きいのが知人間の取引です。友人関係や取引先との関係が壊れてしまうと、金銭以上の損失になりかねません。

先日、あるWebデザイナーさんから相談を受けました。「知人の店舗オーナーからホームページ制作を頼まれ、口頭で『とりあえず作ってみて』と言われたので着手した。完成後に『思っていたイメージと違う』と言われ、報酬を払ってもらえなかった」というケースです。結論から言うと、これは2024年施行のフリーランス保護新法で明確に禁止されている行為です。発注者は、受領日から60日以内に報酬を支払う義務があります。つまり、「イメージと違う」は支払い拒否の正当な理由にはならないんです。

発注者側の立場からしても、これは他人事ではありません。知人だからこそ「言った・言わない」の対立が表面化しにくく、なんとなくうやむやのまま関係だけが悪化していくケースが非常に多いのです。知人への依頼こそ、次の3点だけは書面(メールでも可)に残しておくことを強くおすすめします。

  1. 依頼する業務範囲(ページ数、デザインの方向性、機能)
  2. 金額と支払いタイミング
  3. 納期の目安

堅苦しい契約書である必要はありません。「今回お願いする内容を確認させてください」というメール1通で構いません。それだけで、後々の認識のズレを大幅に減らせます。

電子メールやチャットでの発注は口頭扱いになるのか

「口頭ではなくメールやチャットでやり取りしているから大丈夫」と考える方もいますが、これは正確には口頭発注とは区別されます。メールやビジネスチャット(Slack、Chatworkなど)でのやり取りは、テキストとして記録が残るため、書面に準じるものとして扱われる傾向にあります。フリーランス保護新法における明示義務も、書面だけでなく電磁的方法(メール等)による明示を認めています。

ただし注意したいのは、チャットでのやり取りが「業務内容・報酬・納期を明確に確認できる形」になっているかどうかです。断片的な会話の中で条件が少しずつ変わっていき、最終的な合意内容がどれなのか分からなくなるケースは実務でもよく見られます。やり取りの最後に「今回の依頼内容は以下の通りで確定でよろしいでしょうか」という確認メッセージを1通送っておくだけで、証拠としての価値は大きく変わります。

発注前に確認しておきたいチェックリスト

実際に発注する前に、次の項目を確認しておくとトラブルを大きく減らせます。

  • 業務範囲は具体的に文書化されているか(ページ数、機能、対応範囲)
  • 見積もりの内訳は明確か(一式いくら、ではなく項目ごとの金額)
  • 支払いタイミングと分割の有無は決まっているか
  • 修正対応の回数・期限は明記されているか
  • 著作権・データの帰属は確認したか
  • 公開後の保守・運用は誰が担当するか
  • キャンセル時の精算ルールは決まっているか
  • 相手の実績(過去の制作事例、取引実績)を確認したか
  • 契約内容に双方が合意した記録(メール、発注書)を残したか

このチェックリストのうち1つでも口頭のまま曖昧になっている項目があれば、着手前に書面化することを強くおすすめします。

失敗しない外注先の選び方

費用相場や書面の重要性を理解した上で、次に問題になるのが「誰に頼むか」です。発注先を選ぶ際は、金額の安さだけで判断しないことが重要です。

私自身、行政書士として独立する準備をしていた頃、事務所のホームページ制作を「一番安い見積もり」だけで選んでしまい、後から「デザインの修正対応が有償オプションだった」「レスポンシブ対応(スマホ表示への最適化)が含まれていなかった」と気づいて追加費用がかさんだ経験があります。見積もり金額の比較だけでなく、その金額に何が含まれているかを1項目ずつ確認することの大切さを、身をもって学びました。

外注先を選ぶ際のポイントは次の通りです。

  • 過去の制作実績が公開されているか、業種や規模感が自社に近いか
  • 見積もりの内訳が細かく提示されるか(「一式○万円」だけの見積もりは要注意)
  • 契約前に発注書・契約書の作成に応じてくれるか
  • 公開後の保守・更新にも対応できるか
  • コミュニケーションのレスポンスが早く、認識合わせに丁寧か

特に、契約書の作成を渋る相手や「そんなに堅苦しくしなくても」と発注書を嫌がる相手には注意が必要です。誠実な制作者であれば、発注者・受注者双方を守るための書面化には前向きに応じてくれるはずです。

制作を担うフリーランス自身がどのような単価感で働いているかを知っておくと、見積もりの妥当性を判断しやすくなります。ソフトウェア作成者の年収・単価相場では、Webサイト制作やシステム開発に関わる職種の年収・単価データを確認できます。またホームページ制作の周辺業務として、原稿執筆やコンテンツ制作を別途依頼するケースもあり、その際は著述家,記者,編集者の年収・単価相場のような単価データも参考になります。

発注から納品までの正しい流れ

トラブルを避けるための発注フローを整理しておきます。

  1. 要件のヒアリング: ページ数、機能、参考にしたい既存サイトなどを整理する
  2. 見積もり取得と比較: 複数社・複数のフリーランスから見積もりを取り、内訳を比較する
  3. 発注書・契約書の作成: 業務範囲、金額、納期、修正回数を書面化する
  4. 着手金の支払い: 分割の場合、着手金の割合と時期を決める
  5. 制作・確認のやり取り: デザイン案の確認、修正依頼はメールやチャットで記録を残す
  6. 検収: 完成物が発注内容と一致しているか確認する
  7. 納品・残金の支払い: データ一式、パスワード等を受け取り、残金を支払う
  8. 公開後の保守契約の確認: 継続的な更新や保守が必要な場合は別途契約する

この流れの中で、特に3の「発注書・契約書の作成」を省略してしまうと、4以降のすべての工程で「言った・言わない」のリスクを抱えたまま進むことになります。逆に言えば、この工程さえ押さえておけば、その後のやり取りはスムーズに進みやすくなります。

ホームページ制作を副業として請け負うフリーランス側の実情を知っておくと、依頼相手がどのようなプロセスで仕事を組み立てているかを理解しやすくなります。ホームページ制作を副業にする方法|営業から納品まで完全解説では、受注側の営業から納品までの流れが解説されており、発注者にとっても「相手がどんな工程で動いているか」を把握するヒントになります。また、依頼先の種類ごとの費用比較についてはホームページ制作の相場2026|フリーランスvs制作会社vs AI自動生成の比較で詳しく整理しているので、あわせて確認しておくと発注先選びの判断材料が増えます。

独自データ考察:直接取引の費用構造が示すもの

業務委託マッチングの現場を長く見てきた立場から言えば、口頭発注によるトラブルの多くは「金額の大小」ではなく「合意内容の粒度」の問題です。制作費が数万円の小規模案件であっても、業務範囲が曖昧なまま進めば対立は起きますし、逆に100万円を超える案件でも、発注書がしっかりしていればトラブルはほとんど起きません。つまり金額の多寡よりも、発注時点でどれだけ具体的に条件をすり合わせたかが、トラブルの有無を決定づけているのです。

もう一つ、運営者として見てきた限りで言えるのは、長く継続的に発注し続けている企業や個人事業主ほど、「安さ」よりも「この人に任せると楽」という関係性づくりに重きを置いているという点です。単発の値引き交渉よりも、業務範囲や修正対応のルールを最初にきちんと決め、その後は信頼関係の中で柔軟にやり取りする発注者の方が、結果的に長期的なコストを抑えられている傾向があります。

そしてこの「関係性づくり」を後押しするのが、中間マージンの構造です。代理店や仲介会社を経由する取引では、発注者が支払う金額の一部が仲介手数料として差し引かれ、実際に制作を担うフリーランスの手取りは目減りします。一方、発注者とフリーランスが直接つながる取引では、同じ予算でも受け手の手取りが厚くなり、結果として制作者側のモチベーションや対応の丁寧さにも良い影響が出やすくなります。これは金額の話であると同時に、発注者と受注者の双方が納得感を持って仕事を続けられるかという「質」の問題でもあります。仲介手数料0%の直接取引が広がっている背景には、こうした双方にとっての合理性があるのです。

発注書という一枚の書面は、単に法律上のリスクを避けるためだけのものではありません。発注者と受注者が対等な立場で、同じ完成イメージを共有するための土台です。知人だから、小規模だから、と省略せず、まずは業務内容・金額・納期の3点だけでも書面に残す。この小さな習慣が、ホームページ制作というプロジェクトを最後までスムーズに進める最大の防御策になります。

よくある質問

Q. ホームページ制作を口頭だけで発注してしまいました。今からでも書面化できますか?

可能です。すでに合意した内容を「確認事項メール」としてまとめ、相手に返信で確認してもらう方法が有効です。業務範囲・金額・納期を箇条書きにして送り、双方合意の記録を残しましょう。

Q. 発注書と契約書はどちらを用意すればよいですか?

小規模な案件であれば発注書とそれに対する受注書(または承諾メール)でも実務上は問題ありません。継続的な取引や高額案件の場合は、より詳細な業務委託契約書の作成をおすすめします。

Q. フリーランス保護新法の明示義務は個人事業主の発注者にも適用されますか?

継続的にフリーランスへ業務委託を行う事業者であれば、法人・個人を問わず対象となる可能性があります。一度限りの少額発注か継続的な取引かによって扱いが異なるため、不明な場合は弁護士や行政書士に相談してください。

Q. 知人のフリーランスに頼む場合でも発注書は必要ですか?

必要です。知人間の取引はかえって認識のズレが起きやすく、関係悪化のリスクも大きくなります。業務範囲・金額・納期の3点だけでも簡単なメールで確認を残すことを強くおすすめします。

この記事について

@SOHO
編集部

監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

公開:2026年7月10日最終更新:2026年7月18日
長谷川 奈津

この記事を書いた人

長谷川 奈津@SOHO編集部

行政書士・元企業法務

企業法務で数多くのフリーランス契約を扱った経験を活かし、フリーランス向けの法律・契約・権利に関する記事を執筆。「法律はあなたの味方です」がモットー。

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