個人事業主がフリーランスに外注する時も対象になる|発注側に回った時の義務 2026

長谷川 奈津
長谷川 奈津
個人事業主がフリーランスに外注する時も対象になる|発注側に回った時の義務 2026

この記事のポイント

  • 個人事業主が外注する側になった時に負う義務を解説
  • フリーランス保護新法の適用条件
  • 業務委託契約書の必須項目

先日、あるオンラインショップを運営する個人事業主の方から相談を受けました。「自分は個人事業主なのに、フリーランスのカメラマンさんに商品撮影を頼んだら、なぜか自分が発注者としての義務を負うと言われた」と。結論から言うと、これは正しい理解です。個人事業主であっても、他のフリーランスに業務を委託すれば、その瞬間から発注者としての義務が発生します。「自分は雇う側の会社じゃないから関係ない」と思っている方が本当に多いんです。この記事では、個人事業主が外注する側に回った時にどんな義務を負うのか、フリーランス保護新法の適用範囲から支払期日、契約書の必須項目まで、実務に即して整理します。

個人事業主も「発注事業者」になる。まず知っておくべき現状

個人事業主が外注をする場面は年々増えています。ECサイトを運営する事業者が商品撮影やLP制作をフリーランスのデザイナーに依頼したり、コンサルタントが資料作成をライターに外注したり、店舗オーナーがSNS運用を業務委託したりといったケースは珍しくありません。従業員を雇わずに事業を回す個人事業主が、必要なタスクだけを外部のプロに依頼する形は、今や一般的な事業運営の形になっています。

こうした背景には、業務委託マッチングサービスの普及があります。以前は「外注先を探す」こと自体が大きなハードルでしたが、今はオンラインで簡単にフリーランスのデザイナー・ライター・エンジニア・カメラマンなどに接触できます。結果として、個人事業主が「発注する側」になる機会が急増しました。

一方で、この変化に法制度が追いついていない部分もありました。それを埋めるために2024年11月に施行されたのが、通称「フリーランス保護新法」(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)です。つまり、この法律は「会社対フリーランス」だけでなく「個人事業主対フリーランス」の取引も対象にしているという点が、多くの人に見落とされているポイントです。

法律の名前だけを見ると「自分は個人事業主だから、この法律で守られる側だ」と考えがちですが、それは半分だけ正しい理解です。あなたが業務を発注する立場に回った瞬間、あなたは「守られる側」から「義務を負う側」に切り替わります。この切り替わりの基準を正確に理解していないと、知らないうちに法律違反をしてしまうリスクがあります。

中小企業庁と公正取引委員会が共同で所管するこの法律は、違反した場合に指導・助言、勧告、さらには企業名の公表という措置が取られる可能性があります。個人事業主であっても例外ではありません。「知らなかった」では済まされない領域に入っているというのが、今の実務の現状です。

フリーランス保護新法は個人事業主の発注者にも適用されるのか

「業務委託事業者」の定義を正確に理解する

つまり、法律上の分類がすべての出発点になります。フリーランス保護新法では、発注する側を「業務委託事業者」と呼び、これはさらに2つに分かれます。

一つは「特定業務委託事業者」で、従業員を使用している事業者(法人・個人事業主を問わない)が該当します。もう一つは「業務委託事業者」で、従業員を使用していない、つまり一人で事業を営んでいる個人事業主やフリーランスが該当します。

ここで重要なのは、従業員の有無によって課される義務の重さが変わるという点です。特定業務委託事業者(従業員を雇っている個人事業主・法人)には、支払期日の設定義務、契約条件の明示義務、禁止行為の遵守義務など、より重い義務が課されます。一方、従業員を使用していない業務委託事業者にも、取引条件の明示義務は課されます。

「うちは自分一人でやっている個人事業主だから関係ない」という考えは、この法律に関しては通用しません。従業員がいなくても、外注先に業務を委託する時点で、最低限の取引条件明示義務は必ず発生すると理解してください。

委託する業務内容によって適用の有無が変わる場合がある

もう一つ押さえておきたいのが、委託する業務の性質です。フリーランス保護新法は「事業者からフリーランスへの業務委託」を対象としており、原則として業として行う取引に適用されます。個人が私的な用途で友人に何かを頼むような、事業性のない取引は対象外です。

しかし、個人事業主が事業のために外部のフリーランスへ業務を委託するケースは、ほぼすべてこの法律の適用対象になると考えておくのが安全です。「自分は零細だから」「単発の依頼だから」という理由で適用を免れることはできません。

発注側になった個人事業主が負う3つの主要な義務

取引条件の明示義務

外注先に仕事を依頼する際、口約束やメッセージのやり取りだけで済ませてしまうケースは今でも多く見られます。しかし、フリーランス保護新法では、業務を委託する時点で書面または電磁的方法(メール、チャットツールなど)により、取引条件を明示することが義務付けられています。

明示すべき項目は多岐にわたります。業務の内容、報酬の額、支払期日、給付を受領する期日、業務委託事業者と特定受託事業者(受注者)の名称、契約日、給付を受領する場所などが該当します。「だいたい〇万円で」「来月末くらいまでに」といった曖昧な合意だけでは、この義務を果たしたことにはなりません。

具体的な金額具体的な日付を明記することが、発注者としての最低限の責任です。実務上は、業務委託契約書として書面化しておくのが最も安全な方法です。

報酬支払期日の設定・遵守義務(60日ルール)

これが最もトラブルになりやすいポイントです。フリーランス保護新法では、発注者は成果物や役務の提供を受けた日から起算して60日以内のできるだけ早い時期に報酬を支払う期日を定める義務があります。

冒頭で紹介した相談事例のように、「イメージと違う」「もう少し修正してほしい」といった理由で支払いを保留にする行為は、この60日ルールに抵触する可能性が高いです。修正依頼と報酬の支払いは、法律上は別の問題として扱われるべきものだからです。成果物に不満があるなら、契約で定めた修正回数の範囲内で対応を求めるべきであり、報酬の支払い自体を遅らせる正当な理由にはなりません。

さらに注意したいのが、元委託者からさらに再委託を行う場合です。自分が元請けから60日を超える支払期日を提示された場合でも、下請けにあたるフリーランスへの支払期日は、元の支払いを受けた日から30日以内という短縮ルールが適用される場合があります。個人事業主が仲介的な立場で複数の外注先を使う際は、この点を見落としがちなので特に注意が必要です。

禁止行為の遵守義務(従業員を使用している場合)

従業員を使用している個人事業主(特定業務委託事業者に該当する場合)には、継続的な業務委託において、以下のような行為が禁止されています。

・受領拒否(正当な理由なく成果物の受領を拒む) ・報酬の減額(発注時に定めた額を後から一方的に減らす) ・返品(正当な理由なく成果物を返品する) ・買いたたき(通常相場より著しく低い報酬を一方的に定める) ・購入・利用強制(自社の商品やサービスの購入を強制する) ・不当な経済上の利益の提供要請(協賛金や無償作業を求める) ・不当なやり直しの要請(正当な理由なく無償で追加作業をさせる)

これらは下請法の考え方をフリーランス保護新法にも取り入れたもので、優越的な立場を利用した一方的な取引条件の変更を防ぐ狙いがあります。個人事業主であっても、外注先より発注量や取引継続の主導権を握っている以上、この力関係の非対称性は生まれます。「悪気はなかった」としても、結果的にこれらの行為に該当してしまえば法律違反となり得るため、注意が必要です。

業務委託契約書に盛り込むべき必須項目

実務では、取引条件の明示義務を果たすために、業務委託契約書を作成しておくことを強く推奨します。口頭やチャットのやり取りだけでは、後から「言った言わない」のトラブルに発展しやすく、証拠としても不十分です。

最低限盛り込むべき項目は次の通りです。

・業務内容の具体的な範囲(成果物の仕様、修正回数の上限など) ・報酬額とその内訳(税込か税抜か、消費税の扱い) ・支払期日(成果物受領日から60日以内で具体的な日付または算定方法) ・支払方法(銀行振込か、振込手数料はどちらが負担するか) ・成果物の納品方法と受領確認の手順 ・契約解除の条件と事前通知期間 ・秘密保持に関する条項 ・知的財産権(著作権)の帰属

特に著作権の帰属は見落とされがちです。デザインやライティングなど創作性のある成果物を外注した場合、報酬を支払っただけでは著作権が自動的に発注者に移転するわけではありません。譲渡を受けたいのであれば、契約書に「著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)は、報酬の支払いをもって受託者から委託者へ譲渡される」といった条項を明記する必要があります。

私が実際に相談を受けた中で印象的だったのは、あるコンサルタントの方が「ロゴデザインを外注したのに、後から別の用途で使おうとしたらデザイナーから著作権侵害だと指摘された」というケースです。契約書に著作権譲渡の条項がなかったために起きたトラブルでした。※このようなケースでは、当事者間の話し合いで解決しない場合、弁護士に相談することをおすすめします。

外注費と給与の違い。税務上の判断基準

発注側の義務は法律上のものだけではありません。税務上の取り扱いも正しく理解しておく必要があります。個人事業主が外部のフリーランスに支払う報酬が「外注費」なのか「給与」なのかは、税務調査で必ずと言っていいほど確認される論点です。

外注費と給与の違いは、契約の名称ではなく実態で判断されます。国税庁が示す判断基準では、主に以下のような要素が総合的に考慮されます。

・他人が代わりに業務を行うことが可能か(代替性の有無) ・時間的な拘束を受けているか(業務時間の指定があるか) ・作業の具体的な指揮監督を受けているか ・成果物が未完成の場合でも報酬が支払われるか ・材料や作業用具が提供されているか

これらの要素から「雇用に近い実態」があると判断されれば、契約上は業務委託であっても税務上は給与とみなされる可能性があります。給与とみなされた場合、外注費として計上していた金額が否認され、消費税の仕入税額控除が受けられなくなるほか、源泉徴収漏れとして追徴課税の対象になることもあります。

個人事業主の外注費の支払いについて、外注費とみなされるか、あるいは給与扱いとなるかは、時間的拘束や指揮監督関係、報酬の性質など複数の要素を総合的に判断する必要があります。また、法人か個人か、報酬の種類は何かによっても源泉徴収義務の有無が変わる点にも注意しましょう。 出典: biz.moneyforward.com

つまり、契約書の文言だけを整えても、実際の業務の進め方が雇用に近ければ税務上は覆される可能性があるということです。外注する際は、成果物ベースでの発注であること、業務の進め方は受注者の裁量に委ねることを、契約と実態の両方で徹底する必要があります。

源泉徴収は発注側個人事業主にも義務が生じるのか

もう一つ、発注側の個人事業主が誤解しやすいのが源泉徴収の扱いです。「源泉徴収は会社がやるもので、個人事業主の自分には関係ない」と考えている方が少なくありませんが、これは正確ではありません。

源泉徴収義務者になるかどうかは、法人か個人かではなく、給与を支払っているかどうか、または一定の士業・報酬を支払っているかどうかで判断されます。具体的には、給与や退職金の支払いがある事業者、または弁護士・税理士・デザイナー・原稿執筆料など所得税法で定められた特定の報酬を支払う事業者は、源泉徴収義務者に該当します。

ただし、個人事業主で、給与の支払いがなく、かつ源泉徴収の対象となる士業等への支払いもない場合は、源泉徴収義務者に該当しないケースもあります。この判定は個別の状況によって異なるため、自分がどちらに該当するかを正確に把握しておくことが重要です。

個人事業主でも源泉徴収義務者になるケースもあるため、外注先への支払いが「源泉徴収が必要な報酬」に該当する場合は、適切に税額を控除したうえで納付を行わなければなりません。 出典: biz.moneyforward.com

例えば、デザイナーやライターに原稿執筆料・デザイン料を支払う場合、これらは所得税法上の源泉徴収対象報酬に該当することが多く、発注者が個人事業主であっても源泉徴収義務者に該当すれば、報酬から所定の税率で計算した税額を差し引いて支払い、翌月10日までに税務署へ納付する必要があります。

一方、フリーランスのデザイナーに「外注工賃10万円」を支払った場合、支払側が源泉徴収義務者である場合は源泉徴収を行わなければいけません。 出典: entrenet.jp

自分が源泉徴収義務者に該当するかどうか判断がつかない場合は、税理士に確認するか、国税庁の公式情報を確認することを強くおすすめします。この判断を誤ると、外注先から「源泉徴収されていないのはおかしい」と指摘されたり、逆に不要な源泉徴収をしてしまい外注先との信頼関係を損なったりするリスクがあります。

発注先の選び方。仲介手数料と直接依頼のコスト構造

ここまで法律と税務の義務を見てきましたが、実務でもう一つ重要なのが「どこに」「いくらで」発注するかという判断です。外注先を探す方法は大きく分けて、制作会社や代理店に依頼する方法と、フリーランスに直接依頼する方法の2つがあります。

制作会社や代理店を通す場合、案件の管理や品質保証などのサポートが受けられる一方で、仲介手数料が上乗せされる分、同じ予算でも実際に作業に使われる金額は目減りします。業界によって差はありますが、仲介会社を通す場合の手数料は取引額の20%〜50%程度が上乗せされるケースも珍しくありません。

一方、フリーランスへ直接依頼すれば、この中間マージンが発生しない分、同じ予算でより高い品質を求められたり、逆に同じ品質であればより安く発注できたりします。私自身、独立当初に契約書のテンプレート作成を外注しようとした際、複数の見積もりを比較せずに最初に見つけた代理店にそのまま依頼してしまい、後から個人のフリーランスに直接依頼すれば同じ品質でもっと安く済んだと知って悔しい思いをした経験があります。発注先を決める前に、最低でも2〜3社(または個人)から見積もりを取って比較することの重要性を、身をもって学びました。

もちろん、直接依頼にはデメリットもあります。トラブル時の仲介役がいない、契約書の作成を自分で行う必要がある、といった点です。だからこそ、この記事で紹介したような契約書の必須項目や支払期日のルールを、発注者自身がきちんと理解しておくことが重要になります。

運営者の視点から見る、発注側の義務を果たすことの意味

フリーランス・在宅ワーク市場を長く見てきた運営者の視点から言えば、発注側の義務をきちんと果たしている個人事業主ほど、優秀な外注先との継続的な関係を築けている傾向があります。単発の依頼を安く買い叩くのではなく、支払期日を守り、契約条件を明確にし、フェアな取引を積み重ねている発注者には、フリーランス側からも「またこの人の仕事を受けたい」という信頼が生まれます。

長く続く発注者ほど、単発の作業を右から左に流すのではなく、「この人に任せると楽だ」と受注者に思ってもらえる関係づくりに時間を使っている、というのが現場を見てきた実感です。支払いが早い、依頼内容が明確、修正の範囲が事前に決まっている。こうした基本を守るだけで、優秀なフリーランスからの信頼を得やすくなり、結果的に良い人材に継続して依頼できるようになります。

そして、中間マージンが発生しない直接取引の構造は、発注者と受注者の双方にメリットをもたらします。同じ予算であれば発注者はより多くの作業を依頼でき、受注者はより高い手取りを得られる。この手数料0%の構造は、単に「安い」という話ではなく、双方にとって取引の質が上がるという意味を持っています。仲介手数料が発生しない分、その予算を成果物の品質向上や、より丁寧なコミュニケーションに回せるようになるからです。

発注側の義務を正しく理解し実践することは、法律を守るためだけでなく、事業の成長を支える良質なパートナーシップを築くための土台でもあります。フリーランス保護新法は、発注者にとって「面倒な規制」ではなく、健全な取引関係を作るためのガイドラインとして捉えると、実務での納得感も変わってくるはずです。

外注先を探す際は、AIコンサル・業務活用支援のお仕事AI・マーケティング・セキュリティのお仕事のように、依頼したい業務領域別にどんなスキルを持つフリーランスがいるかを整理したガイドを参考にすると、依頼内容の明確化にも役立ちます。また、Webサイト制作やアプリ開発を外注する場合は、アプリケーション開発のお仕事で必要なスキルセットの相場感を事前に把握しておくと、契約条件を明示する際の報酬額の目安づけがしやすくなります。

外注先の報酬水準を検討する際は、ソフトウェア作成者の年収・単価相場著述家,記者,編集者の年収・単価相場のような客観的なデータを確認しておくこともおすすめします。買いたたきを避け、適正な報酬水準で発注するための参考材料になります。

なお、個人事業主として外注する側になった際は、確定申告での経費計上や節税の観点も合わせて押さえておくと安心です。個人事業主 節税 2026 テクニックでは外注費を含めた経費計上の考え方を扱っていますし、事業と家計の両面で資金計画を考えるならふるさと納税 上限額 個人事業主個人事業主 住宅ローン 審査 通りやすいも参考になります。発注者としての義務を果たしつつ、事業全体の税務・資金計画を最適化していくことが、個人事業主が外注を上手に活用するための鍵になります。

法律はあなたの味方です。発注側の義務を正しく理解し、フェアな取引を積み重ねることが、結果的にあなた自身の事業を守り、良い外注先との長期的な関係を築くことにつながります。

よくある質問

Q. 個人事業主が外注する場合、必ず契約書を作成しなければならないですか?

フリーランス保護新法では書面または電磁的方法(メール・チャット等)での取引条件明示が義務付けられています。口頭のみでは義務を果たしたことにならないため、契約書またはそれに準ずる記録を残すことを強くおすすめします。

Q. 支払期日の60日ルールに違反した場合、どうなりますか?

中小企業庁や公正取引委員会による指導・助言、勧告の対象となる可能性があります。悪質な場合は事業者名が公表されることもあるため、成果物受領日から60日以内の支払期日設定と遵守が重要です。

Q. フリーランスに支払う報酬はすべて源泉徴収が必要ですか?

すべてではありません。給与の支払いがなく、原稿執筆料やデザイン料など所得税法で定められた特定の報酬の支払いもない個人事業主は、源泉徴収義務者に該当しない場合があります。該当するか不明な場合は税理士に確認してください。

Q. 制作会社経由とフリーランスへの直接依頼、どちらが安く済みますか?

一般的に、仲介会社を通す場合は取引額に手数料が上乗せされるため、同じ品質であればフリーランスへの直接依頼の方が費用を抑えられる傾向があります。ただしトラブル対応の仲介役がいない点はデメリットのため、契約内容を明確にしておくことが重要です。

この記事について

@SOHO
編集部

監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

公開:2026年7月17日最終更新:2026年7月18日
長谷川 奈津

この記事を書いた人

長谷川 奈津@SOHO編集部

行政書士・元企業法務

企業法務で数多くのフリーランス契約を扱った経験を活かし、フリーランス向けの法律・契約・権利に関する記事を執筆。「法律はあなたの味方です」がモットー。

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