個人事業主向け少額減価償却資産の特例の書き方|30万円未満の経費処理【2026年版】

丸山 桃子
丸山 桃子
個人事業主向け少額減価償却資産の特例の書き方|30万円未満の経費処理【2026年版】

この記事のポイント

  • パソコンやソフトウェアなどの高額な設備投資は
  • ビジネスの成長に欠かせないステップであると同時に
  • 節税の大きなチャンスでもあります

個人事業主にとって、パソコンやソフトウェアなどの高額な設備投資は、ビジネスの成長に欠かせないステップであると同時に、節税の大きなチャンスでもあります。通常、10万円以上の備品は数年かけて分割経費にする「減価償却」が必要ですが、青色申告者であれば「少額減価償却資産の特例」を使うことで、30万円未満の資産をその年の経費として一括計上できます。本記事では、確定申告での具体的な書類の書き方から、間違いやすい適用要件まで、実務に即して分かりやすく解説します。

少額減価償却資産の特例を取り巻く2026年の現状と改正動向

現在、日本の税制において個人事業主や中小企業を強力にバックアップしているのが、この「少額減価償却資産の特例」です。特に2026年時点では、デジタル化の加速や円安による機材価格の上昇を受け、この制度の重要性がこれまで以上に高まっています。フリーランスエンジニアやクリエイターにとって、ハイスペックな機材を導入した年度に大きな経費を作れることは、キャッシュフローの改善に直結するからです。

さらに注目すべきは、令和8年度税制改正大綱で検討されている内容です。現在、上限額を30万円から40万円へと引き上げる方向で調整が進んでいます。これは、AI開発や高精細な映像制作など、高度な計算資源を必要とする業務が増えている実態に即した動きと言えるでしょう。

少額減価償却資産の特例は、現行制度を正確に理解した上で活用しましょう。40万円への引上げは改正予定であり、確定情報ではないので準備して続報を待ってください。

このように、制度の枠組み自体が変化しようとしている時期だからこそ、まずは現行の「30万円未満」というルールに基づく正確な書き方をマスターしておく必要があります。

少額減価償却資産の特例を適用するための「3つの必須要件」

この特例は、誰でも無条件に使えるわけではありません。書き方を学ぶ前に、まず自分が適用対象であるかを確認しましょう。

1. 青色申告者であること

この特例は「青色申告」を行っている個人事業主だけの特権です。白色申告の場合は、この特例は使えず、後述する「一括償却資産(20万円未満)」などの別のルールを検討することになります。

2. 取得価額が30万円未満であること

対象となるのは、1個または1組の取得価額が30万円未満の資産です。ここで重要なのは「税込」か「税抜」かという点です。自身の経理方式が「税込経理」なら税込で30万円未満、「税抜経理」なら税抜で30万円未満である必要があります。

3. 年間の合計限度額が300万円まで

1台あたりの上限だけでなく、年間の合計額にも制限があります。1年間(1つの会計年度)に取得した少額減価償却資産の合計額が300万円を超える場合、超えた分については通常の減価償却を行う必要があります。

私がフリーランスWebエンジニアとして独立して2回目の確定申告の際、高性能なサーバーと複数の検証用デバイスを一度に購入したことがありました。その時、合計額が危うく300万円に届きそうになり、慌てて帳簿を見直したのを覚えています。当時は「とにかく経費に!」と前のめりになっていましたが、こうした上限枠の把握は事業計画を立てる上でも非常に大切です。

【実践】青色申告決算書への具体的な「書き方」ステップ

それでは、多くの個人事業主が悩む「確定申告書・決算書への記入方法」を具体的に見ていきましょう。会計ソフトを使っている場合でも、最終的なアウトプットが正しい場所に記載されているかチェックすることは必須です。

青色申告決算書「減価償却費の計算」欄の記入

個人事業主が提出する「所得税の青色申告決算書」の3枚目にある「減価償却費の計算」欄に以下の内容を記入します。

  1. 資産の種類・名称: 「ノートパソコン」や「オフィスチェア」など具体的に記入します。
  2. 面積又は数量: 購入した個数を記入します(例:1台)。
  3. 取得年月: 購入した年月を記入します。
  4. 取得価額: 実際に支払った金額を記入します(例:280,000円)。
  5. 償却の基礎になる金額: 基本的に取得価額と同額を記入します。
  6. 償却方法: 「少額」または「即時償却」と記入します。
  7. 耐用年数: 本来の耐用年数を記入しますが、特例適用時は空欄でも通るケースが多いです(PCなら4年)。
  8. 本年分の普通償却費: 取得価額の全額を記入します。

摘要欄への「魔法の一言」が重要

ここが最も重要なポイントですが、摘要欄(または計算欄の余白部分)に必ず以下の文言を記載してください。

「措置法第28条の2適用」

この一言がないと、税務署側で「なぜ耐用年数を無視して全額経費にしているのか」が判断できず、不備として指摘される可能性があります。

参考情報

本記事の内容を補足する公的機関の情報源として、以下も参考にしてください。

まとめ

少額減価償却資産の特例は、30万円未満の設備投資を一括で経費化できる、個人事業主にとって非常にメリットの大きい制度です。適用には青色申告者であることや年間300万円の合計限度額といった必須要件がありますが、正しく活用することで単年度のキャッシュフローを改善し、賢い節税へとつなげることができます。確定申告時には決算書の「減価償却費の計算」欄へ正確に記載し、摘要欄への特例適用の文言を忘れずに記入するようにしましょう。2026年の改正動向も踏まえつつ、まずは手元の備品購入履歴を整理して、特例の対象となる資産がないか確認することから始めてみてください。

よくある質問

Q. 取得価額が30万円かどうかは「税込」と「税抜」どちらで判定しますか?

個人事業主本人が採用している会計処理方式によって異なります。税抜経理を採用している場合は「税抜価格」で判定し、税込経理を採用している場合は「税込価格」で判定します。免税事業者の場合は原則として税込価格での判定となるため、299,999円ギリギリの買い物を検討する際は注意が必要です。

Q. パソコンを数台まとめて購入した場合、合計額が30万円を超えても適用できますか?

本特例の判定基準は「1商品(1単位)」ごとです。1台あたりの取得価額が30万円未満であれば、合計額が30万円を超えていても適用可能です。ただし、年間で本特例を適用できる合計限度額は300万円までと定められているため、大量に購入する場合は年間の累計額を確認しておきましょう。

Q. 中古品を購入した場合でも、この特例を使って一括経費にできますか?

はい、中古品であっても要件を満たせば適用可能です。取得価額が30万円未満であり、青色申告者が事業用として供したものであれば、新品・中古の区別なくその年の経費として計上できます。オークションやフリマサイトで購入した際も、領収書や支払い証明書を適切に保管しておきましょう。

Q. 青色申告決算書の摘要欄には具体的に何と書けばよいですか?

減価償却費の計算欄の摘要(右端の備考欄)に「措置法28の2」と記載します。これは「租税特別措置法第28条の2」を指し、この特例を適用して計算したことを税務署に示すための「魔法の一言」です。この記載がないと、一括計上の根拠が不明確になり、税務調査等で修正を求められるリスクがあります。

Q. 白色申告でも30万円未満の一括経費計上は可能ですか?

いいえ、この「少額減価償却資産の特例」は青色申告者のみに認められた特典です。白色申告の場合、10万円以上の備品は原則として耐用年数に応じた減価償却を行うか、20万円未満であれば3年間で均等償却する「一括償却資産」の制度を利用することになります。節税メリットを最大化したい場合は、青色申告への切り替えを検討しましょう。

丸山 桃子

この記事を書いた人

丸山 桃子

アパレルEC運営支援・SNSコンサル

アパレル企業でMD・ECバイヤーとして勤務後、フリーランスに独立。アパレルブランドのEC運営支援・SNS運用を手がけ、ファッション・EC系の記事を執筆しています。

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