副業教員はどこまで許される?公立と私立で違うルールとおすすめの副業

中西 直美
中西 直美
副業教員はどこまで許される?公立と私立で違うルールとおすすめの副業

この記事のポイント

  • 副業教員のルールを公立・私立別に整理
  • 地方公務員法と教育公務員特例法第17条の解釈
  • 許可されやすい副業の傾向

「教員だけど、副業ってどこまでやっていいんでしょうか…」。最近、このご相談が本当に増えています。

物価が上がり続けるなか、家計のために何かもうひとつ収入の柱がほしい。あるいは、教員の仕事は好きだけれど、外の世界も見てみたい。そんな思いを抱えている先生方からのお話を、私はカウンセリングの現場でたくさん聞いてきました。

結論からお伝えすると、教員の副業は「原則禁止」と言われがちですが、公立か私立か、そして副業の中身によって、許される範囲はまったく違います。大丈夫です。きちんとルールを知れば、罪悪感なく取り組める道はちゃんとあります。

この記事では、副業教員に関する法律の基礎、公立と私立の違い、許可されやすい副業の傾向、そして確定申告の注意点までを、ひとつずつ整理してお伝えします。

副業教員を取り巻くマクロな現状

まず、教員の副業がどんな状況に置かれているのかを見ていきましょう。

文部科学省は近年、教員の兼職兼業について段階的に運用を緩和してきました。2018年に「教師の兼職兼業について」の通知が出され、教育に資する兼業については所属長の許可のもとで可能であることが、改めて明文化されています。地方公務員法第38条が定める原則は変わらないものの、運用面では「全部ダメ」から「公益性があれば認める」方向へとシフトしてきたわけです。

この流れの背景には、教員不足という深刻な問題があります。文部科学省の調査では、公立学校の教員採用倍率は3倍を下回る都道府県が増えており、なり手不足は年々深刻化しています。教員という職業の魅力を高めるためにも、外部での活動を通じて視野を広げてもらうことが、教育の質の向上にもつながる。そう考える教育委員会も少しずつ増えてきました。

民間レベルでも、教員の知見を活かしたいというニーズは確実に存在します。教育系YouTuberとして発信する元教員、塾や予備校で講師業を続ける現役教員、学習教材の執筆者として活躍する先生方。「教員=聖職で副業はもってのほか」という時代から、「教員の専門性を社会で活かす」時代へ、ゆっくりと変わってきています。

ただ、ここで誤解していただきたくないのは、「許可されている」と「自由にできる」はまったく違うということです。後ほど詳しく見ていきますが、公立教員の副業には必ず事前の許可申請が必要で、勝手にやると懲戒処分の対象になります。「ばれなければいい」では決してないんです。

副業教員の法律的な位置づけ

ここからは少し堅い話になりますが、ルールを理解するうえで避けて通れない部分なので、なるべく日常の言葉でご説明します。

地方公務員法における原則

公立学校の教員は、地方公務員にあたります。そのため、副業に関しては地方公務員法のルールが適用されます。

地方公務員法では、副業について大きく3つの規定があります。

ひとつめは信用失墜行為の禁止(第33条)です。職全体の信用を傷つけるような行いをしてはいけない、というもの。たとえばギャンブル関連や風俗関連の副業は、教員という立場との関係でこれに引っかかる可能性があります。

ふたつめは守秘義務(第34条)です。職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。生徒や保護者の個人情報を副業で使うようなことは、当然認められません。

みっつめが、いちばん有名な職務専念義務(第35条)と営利企業等従事制限(第38条)です。簡単に言えば、勤務時間中は本業に集中しなさい、報酬を得る副業は所属長の許可なしにはできません、というルールです。

これだけ聞くと「やっぱり全部ダメじゃないか」と思われるかもしれません。でも、ポイントは「許可があればできる」というところなんです。

教育公務員特例法第17条という抜け道

ここで重要になってくるのが、教育公務員特例法第17条です。これは教育公務員(公立の小中高の先生方など)に特有の、いわば「教員のための特別ルール」と呼べるものです。

教師におすすめの副業として代表的なものが、教育に関連した事業です。これまでの教育経験を活かして執筆したり、講演活動などが該当するでしょう。先ほど紹介したように、教育関連の事業であれば副業の許可もおりやすいです。

この条文では、「教育に関する他の事業もしくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者が認める場合」には、給与を受けながらでも兼業ができる、と定められています。これが大きな違いを生むんです。

通常の地方公務員だと「報酬を伴う仕事=原則ダメ」という扱いですが、教員の場合は「教育に関係する活動なら許可されやすい」という運用がされています。学習塾の講師、教育系の執筆、教員向けのセミナー講師、外部の探究学習プログラムへの参加など、教育に資する活動については、許可申請がおりるケースが増えてきています。

私立学校の教員はどうか

一方、私立学校の教員は公務員ではないので、地方公務員法は適用されません。じゃあ自由なのかというと、そうとも限らないんです。

私立教員の副業の可否は、勤務先である学校法人の就業規則によります。学校によって扱いはまちまちで、「副業全面禁止」を掲げているところもあれば、「許可制で認める」「届出制でOK」というところもあります。なかには副業を完全に認めている法人もあります。

ただ、私立の場合も実態としては、保守的な校風を持つ学校が多いです。「先生が外で別の仕事をしているらしい」という噂が立つだけで保護者からのクレームに発展することもあるため、たとえ就業規則上は可能でも、現場の空気として副業しづらい、というケースは少なくありません。

私立の先生方からも「うちは禁止じゃないけれど、堂々と公表できる雰囲気じゃない」というお話をよく伺います。形式的なルールと実態の温度差は、必ず把握しておきたいところです。

副業教員に許可されやすい仕事の傾向

「結局、どんな副業なら許可がおりやすいの?」というのが、いちばん知りたいところですよね。これまでの運用例から、傾向をまとめてお伝えします。

教育・学術系の副業

もっとも許可されやすいのは、やはり教育や学術に関連する活動です。教育公務員特例法第17条の趣旨に合致するからです。

具体的には、こういった仕事が該当します。

書籍や教材の執筆:教育出版社からの依頼で参考書や問題集を執筆する仕事です。著述家・編集者の仕事の単価感は著述家,記者,編集者の年収・単価相場で確認できますが、教員の専門性を活かせる定番の副業です。

講演・セミナー講師:教育委員会主催の研修や、民間教育団体のセミナー講師。1回数万円程度の謝金が一般的です。

学会や研究会での活動:学術論文の執筆、研究会の運営。報酬はあまり大きくないですが、本務との関連性が認められやすい領域です。

外部の探究学習プログラムへの協力:地域の教育NPOや民間企業が運営する探究学習・キャリア教育プログラムへの講師参加。最近、増えているパターンです。

これらは「教員の専門性を社会に還元する活動」と捉えられるため、所属長の理解も得やすい傾向にあります。

不動産経営・株式投資など資産運用系

意外に思われるかもしれませんが、不動産経営や株式投資といった資産運用は、一定の規模を超えなければ副業とはみなされません。これは公務員全般に当てはまる考え方です。

人事院規則14-8では、不動産賃貸については「5棟10室未満」「年間家賃収入500万円未満」などの基準が定められています。この範囲内であれば、許可不要で運用できることが多いです。株式投資や投資信託も、本業の勤務時間中に売買を繰り返さない限り、副業には該当しません。

ただ、これも自治体や任命権者によって判断が分かれることがあるので、規模が大きくなりそうなら事前に相談しておくのが安全です。

許可がおりにくい副業

逆に、許可されにくい副業も整理しておきましょう。

営利企業の役員や定期的な雇用:飲食店経営、コンビニ店長、IT企業の常勤社員といった働き方は、本業との両立が物理的に困難なため、まず認められません。

夜間や休日の単純労働:コンビニのバイト、警備員、倉庫作業など。教育公務員特例法第17条の「教育に関する事業」に該当しないため、教員特有の許可ルートが使えず、ハードルが上がります。

SNS発信や動画配信での収益化:これがいちばん相談を受ける領域です。教育系YouTuberは活動内容次第で認められた事例もありますが、収益化を伴うと「営利目的」とみなされやすく、慎重な判断が必要です。

ギャンブル関連、風俗関連、政治活動関連:信用失墜行為の禁止に抵触するおそれがあるため、ほぼNGと考えてください。

「私はもう副業のチャンスを逃した」と思っていませんか

少しだけ私自身の話をさせてください。

私は前職を45歳で退職して、フリーランスのキャリアコンサルタントとして独立しました。会社員時代、副業に興味はあったものの、「自分にはもう新しいことを始めるエネルギーが残っていない」と思い込んでいました。子育てもあり、本業も忙しく、新しいスキルを学ぶ時間なんてどこにもない、と。

でも、いざ独立してみると、これまでの社会人経験すべてが「武器」だったことに気づいたんです。教員の先生方も、まったく同じです。授業を組み立てる力、人前で話す力、若い人の悩みに耳を傾ける力。これらは、外の世界では喉から手が出るほど求められているスキルです。

だから、「自分にはもう何もない」とか「教員しかやってこなかった」と思い込まないでください。あなたの教室での10年間、20年間は、外の社会で間違いなく価値を持っています。

副業教員が必ず守るべき5つの注意点

ここからは、実際に副業を始めようとしている先生方に、ぜひ押さえておいてほしいポイントをお伝えします。

1. 必ず事前に許可申請をする

公立教員の場合、報酬を伴う活動を始める前に、必ず所属長を通じて任命権者(教育委員会等)の許可を得てください。「やってから報告」「とりあえず始めてバレなければOK」という発想は厳禁です。

申請書には、活動の内容、期間、報酬額、勤務時間との関係、本務への影響などを記載します。書類を出してから許可がおりるまで、自治体によりますが数週間から1〜2か月かかることもあるので、余裕を持って動きましょう。

私立の場合も、就業規則を確認したうえで、必要に応じて人事担当に相談してください。「ルール上はOKでも、実態として摩擦が起きる」ことを避けるためにも、事前のコミュニケーションは欠かせません。

2. 本務に支障が出ない範囲で行う

副業の量とタイミングには細心の注意が必要です。

朝早くから本業前に副業をして、授業中に居眠りしてしまった。深夜まで執筆作業をして、生徒の答案返却が遅れた。こういった状況が続けば、本業への支障があると判断され、許可が取り消されることもあります。

ご自身のキャパシティを冷静に見極めて、無理のない範囲で取り組んでください。在宅でも集中力を持続させる工夫については、在宅ワークの集中力アップ|ポモドーロ以外に効く7つのテクニックで具体的なテクニックを紹介しています。教員の方が空き時間に副業をするときにも、応用できる内容です。

3. 守秘義務を絶対に守る

これは絶対に外せません。生徒や保護者から得た情報、職場の同僚の話、学校運営に関する内部情報は、副業の場で一切使わないでください。

「事例として匿名化すれば大丈夫」と思いがちですが、特定されるリスクはゼロにはなりません。執筆や講演で実例を出すときも、自分自身の個人的な経験や、すでに公表されている公開情報の範囲にとどめましょう。

4. 学校・教育委員会の信用を傷つけない

副業の内容そのものが法的に問題なくても、「教員らしくない」と批判されるような活動は、避けたほうが無難です。

たとえば、過激な政治的発言を伴う言論活動、思想的に偏ったセミナーの講師、特定企業の宣伝色が強いインフルエンサー的活動など。これらは「教員という立場の信用を損ねる」と判断される可能性があります。

副業を続けたいなら、本業の評価を下げない、職場との関係を壊さないことが最優先です。

5. 確定申告を忘れない

副業で年間20万円を超える所得があったら、確定申告が必要です。これは公立・私立を問いません。

副業の所得が20万円を越えてしまうと、確定申告が必要になります。確定申告とは1年間の所得を計算・申告して、所得税を納める手続きのことをいいます。教師の方であれば確定申告をする機会は少ないため、確定申告に疎い方も多いでしょう。

確定申告の手続きや必要書類については、国税庁の公式サイトに詳しい情報があります。e-Taxを使えば自宅で完結できますし、最近はクラウド会計ソフトも充実しているので、初めての方でも以前ほど大変ではありません。

副業所得を申告するときに住民税の徴収方法を「自分で納付」にしておくと、本業の給与から差し引かれることがなくなり、職場に副業がバレにくくなる…という話もよく出ますが、教員の場合はそもそも事前許可制ですので、隠れて副業していること自体がアウトです。「バレないため」ではなく、「正しく申告するため」に手続きしてください。

副業教員のメリットとデメリット

副業を始めるかどうか迷っている先生方のために、メリットとデメリットを整理しておきます。

メリット

ひとつめは、当然ですが収入の増加です。物価上昇に追いつかない給与のなか、月数万円のプラスがあるだけで家計の余裕は大きく変わります。

ふたつめは、視野の広がりです。学校という閉じた空間で長く働いていると、外の世界の常識や変化に触れる機会が減りがちです。副業を通じて他業種の人と関わると、授業の幅が広がったという声もよく聞きます。

みっつめは、キャリアの保険です。教員という仕事に強い使命感を持っていても、心身の不調や家庭の事情で続けられなくなる可能性は誰にでもあります。副業で別の収入源やスキルを育てておくことは、人生のリスクヘッジとしても意味があります。

デメリット

ひとつめは、時間と体力の消耗です。教員の本業はそもそもハードです。授業準備、生徒指導、部活動、保護者対応、校務分掌。そこに副業の時間を上乗せすると、心身が削られていきます。

ふたつめは、人間関係の摩擦です。同僚や管理職から「あの先生、副業ばかりしてる」と思われると、職場での立ち位置が苦しくなることがあります。実際にこういうご相談、本当に多いんです。

みっつめは、手続きの手間です。許可申請、確定申告、報酬の管理。会社員に比べて事務手続きが煩雑で、慣れるまで負担に感じる方が多いです。

副業といってもさまざまですが、教育に関連した内容であれば許可もおりやすいです。しかし教師が副業を行う際には、生徒や保護者からの印象を悪くしないように注意が必要です。また副業の所得が20万円を越える場合、確定申告が必要になるため注意しましょう。

このあたりのバランスは、ご自身の家族構成、健康状態、現在の本業の負荷を見ながら、慎重に判断していただきたいところです。

おすすめの副業ジャンル

最後に、教員の方に向いている副業ジャンルをいくつかご紹介します。許可がおりやすく、本業との両立もしやすい仕事を中心に整理しました。

執筆業(ライター・編集)

教員は文章を書く機会が多いので、ライティングは相性のいい副業です。教育系の媒体だけでなく、子育てや学習に関する一般メディアでも教員経験者は重宝されます。クラウドソーシングを活用して案件を受けるスタイルなら、自分のペースで取り組めるのも利点です。

クラウドソーシングサイトの選び方や案件の探し方については、在宅ワークの求人の探し方5選|初心者でも安心な方法と注意点を徹底解説が参考になります。

教育系の動画制作・教材販売

YouTubeで教育系の動画を配信したり、自作教材をオンラインで販売したりする副業も増えています。ただし、収益化を伴う場合は必ず事前許可を取ってください。「教材は無料で配布、視聴者からの広告収入のみ」というスタイルでも、収益が発生している以上は申告対象です。

翻訳・通訳

外国語の専門性がある先生方には、翻訳業もおすすめです。教育関連の文書翻訳、海外の教育論文の日本語訳など、専門性を活かせる案件があります。

Webデザイン・プログラミング

技術系の副業を始めるなら、まずは基礎スキルの習得から。情報処理系の資格取得を目指すならCCNA(シスコ技術者認定)のようなIT系資格、文書作成のスキルを高めたいならビジネス文書検定のような実務系資格がベースになります。これらの資格は、教員以外のキャリアを考えるときにも持っていて損はありません。

エンジニア系の単価相場はソフトウェア作成者の年収・単価相場で確認できます。教員から転身して副業エンジニアとして活躍されている方も、最近は珍しくなくなってきました。

AI関連の業務支援

ここ数年、急成長しているのがAI関連の副業です。ChatGPTなどの生成AIを業務に組み込む支援、AIを使った教材開発、自治体や中小企業向けのAI活用研修など、教員の「教える力」が活きる領域が広がっています。

具体的な仕事内容はAIコンサル・業務活用支援のお仕事AI・マーケティング・セキュリティのお仕事にまとまっています。

アプリ開発・Web開発

技術志向の先生方には、アプリケーション開発のお仕事のような開発系の仕事もあります。教育現場でのITニーズを肌で知っている教員の方が作るアプリは、現場感のあるプロダクトになりやすく、市場での独自性も出しやすい領域です。

最後に、フリーランス・副業プラットフォームを運営する立場から見える、教員の副業マーケットの実態についてお話しします。

これは、教員という職業の専門性を社会が再評価し始めている表れだと考えられます。少子化で生徒数は減っているとはいえ、リスキリング需要や生涯学習ニーズの高まりで、「教える力」を持つ人材の価値はむしろ上がっているのです。

特に、副業として小さく始めて、ゆくゆくは独立も視野に入れたい先生方には、こんなステップをおすすめしています。

ひとつめは、得意分野を絞ること。「教員」というだけでは差別化が難しいので、「中学英語」「特別支援教育」「探究学習」「学級経営」など、自分の強みを明確にする。ふたつめは、実績を見える形にすること。執筆案件を受けたら、自分のポートフォリオサイトやnoteなどに掲載していく。みっつめは、継続案件に育てること。スポットの仕事を1回受けて終わりではなく、月単位の固定報酬契約に育てていくと、収入が安定します。

在宅ワークでの時間管理に不安を感じる方には、在宅ワーク主婦の1日のタイムスケジュール公開も参考になります。本業がある教員の方が副業を組み込むときの時間設計のヒントになるはずです。

副業教員を取り巻く環境は、確実に追い風が吹いています。地方公務員法第38条という壁はありますが、教育公務員特例法第17条という抜け道もあり、何より社会全体が「教員の知見をもっと活かしたい」というモードに入ってきている。

ルールを守って、許可を取って、無理のない範囲で。そうすれば、本業の充実と副収入の両立はちゃんと実現できます。あなたの教員としての経験は、教室の外でも必ず誰かの役に立ちます。一人で抱え込まず、まずは情報収集から始めてみてください。

公的機関・関連参考情報

本記事の内容に関連する公的機関や信頼できる情報源は以下の通りです。最新情報は公式サイトで確認してください。

よくある質問

Q. 副業の確定申告を忘れた場合、どうなりますか?

期限後申告として後日申告することで、延滞税・無申告加算税が課されます。税務調査で発覚した場合、重加算税(追徴税額の35%)まで課される可能性があるため、気付いたら速やかに申告してください。

Q. 副業所得が年20万円以下なら住民税も申告不要ですか?

いいえ、住民税は金額に関係なく申告が必要です。所得税は20万円以下なら不要ですが、住民税の申告書を自治体に提出してください。

Q. 雇用型副業(パート・アルバイト)で普通徴収に切り替える方法はありますか?

原則として不可能ですが、一部の自治体では本人の要望に応じて対応するケースもあります。居住地の税務課に相談してください。雇用型副業を続けるなら、本業会社への副業許可申請が現実的です。

Q. 普通徴収に切り替えれば絶対にバレませんか?

住民税経由のバレは大幅に減りますが、SNS・口コミ・副業現場での遭遇といった物理的ルートは別途警戒が必要です。完全に隠せると過信せず、複合的な対策を組み合わせてください。

Q. 副業の所得が20万円以下でも住民税の申告は本当に必要ですか?

はい、必要です。所得税の「20万円ルール」は所得税の確定申告のみに適用され、住民税には適用されません。副業の所得がいくらであっても、市区町村への住民税の申告は必要です。申告しないと、後から追加徴税されるリスクがあります。

中西 直美

この記事を書いた人

中西 直美

産業カウンセラー・キャリアコンサルタント

大手人材会社でキャリアカウンセラーとして15年間従事した後、フリーランスの産業カウンセラーとして独立。在宅ワーカーのメンタルヘルスケアを専門に活動しています。

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