育休中 在宅 副業 いくらまで 2026|月10日80時間ルールと収入の目安


この記事のポイント
- ✓育休中 在宅 副業 いくらまで稼げるのか
- ✓育児休業給付金が減額・停止される月10日80時間ルールと収入の目安を法務の視点で解説
- ✓確定申告20万円ライン
「育休中 在宅 副業 いくらまで稼いでいいの?」。この検索をした方の多くは、復職後の生活費や教育費に不安を抱えながら、空いた時間で少しでも収入を得たいと考えているはずです。でも同時に、「育児休業給付金が減らされたら本末転倒」「会社にバレたらどうしよう」という恐怖もある。結論から言うと、育休中の在宅副業は条件を守れば可能で、給付金を満額もらいながら稼げる金額には明確な目安があります。
この記事では、給付金が停止される「月10日かつ80時間」ルール、確定申告が必要になる「年間20万円」ライン、そして会社の就業規則という3つの壁を、法務相談の現場で見てきた実例を交えて整理します。法律はあなたの味方です。正しく知れば、不安なく在宅ワークを始められます。
育休中の在宅副業はそもそも法律上OKなのか
まず大前提として、育休中に副業をすること自体は法律で禁止されていません。育児・介護休業法は「育児休業中は一切働いてはいけない」とは定めていないからです。実際、厚生労働省の運用でも、育休中に一時的・臨時的に就労することは認められています。
ただし、ここには3つの異なる「壁」が存在します。これ、知らない人が本当に多いんです。1つ目は育児休業給付金が減額・停止されるかどうかという雇用保険上の壁。2つ目は確定申告や住民税という税金の壁。3つ目は勤務先の就業規則という契約上の壁です。この3つは管轄も判断基準もまったく別物で、「いくらまで」の答えがそれぞれ違います。
つまり、「育休中の副業はいくらまで」という問いには、単一の金額では答えられません。給付金の観点では「労働時間と収入額」が問われ、税金の観点では「所得20万円」が境目になり、就業規則の観点では「そもそも許可されているか」が問われる。この記事では、この3つを順番に解きほぐしていきます。
法務相談の現場でも、「給付金は守れたのに就業規則違反で復職後に問題になった」というケースや、逆に「確定申告を忘れていて住民税の通知で会社に発覚した」というケースを数多く見てきました。3つの壁を別々に理解することが、トラブルを避ける最大の防御になります。
給付金が減額・停止される「月10日80時間」ルール
育休中の在宅副業で最も多くの人が気にするのが、育児休業給付金への影響です。ここには明確な数字のルールがあります。
就業日数が月10日を超えると停止される
育児休業給付金の支給には、就業日数に関する条件があります。原則として、1か月(支給単位期間)に就業した日数が10日を超えると、その月の給付金は支給されません。ただし、就業日数が10日を超えても、就業した時間が80時間以下であれば給付金は支給されます。
つまり判定の流れはこうです。まず「月10日以下」なら原則OK。10日を超えても「月80時間以下」ならOK。両方を超えると、その月は給付金が支給されなくなる、という二段構えの基準です。在宅ワークは時間管理が柔軟なので、たとえば週に2日、1日あたり数時間という働き方なら、両方のラインに余裕を持って収まります。
注意したいのは、この「就業日数」「就業時間」が、勤務先での就労だけでなく副業先での就労も合算して判断されうる点です。複数の仕事を掛け持ちする場合は、合計の日数・時間で管理する意識が必要です。※個別のケースで給付金がどう扱われるかは、必ず管轄のハローワークに確認してください。
賃金額が育休前の80%以上になると停止される
もう一つの重要なラインが、賃金額です。育休中に勤務先から支払われる賃金が、育児休業開始前の賃金月額の80%以上になると、その月の給付金は支給されません。これは「働きすぎて休業の実態がない」状態を防ぐための基準です。
マネーフォワードの解説では、この点について次のように整理されています。
育休中の副業は可能ですが、自社における就労での賃金が育休前賃金の80%以上になると育児休業給付金は停止されます。
ここで重要なのは、この「80%」の判定対象は基本的に「自社(育休を取得している勤務先)における就労での賃金」だという点です。つまり、勤務先以外の在宅副業(業務委託で得る報酬など)は、この80%判定の賃金には原則として含まれません。だからこそ、勤務先で働くのではなく、外部の在宅ワークで収入を得るという選択が、給付金を守りながら稼ぐうえで現実的なのです。
雇用かフリーランス(業務委託)かで扱いが変わる
ここが在宅副業を考えるうえで最も大事なポイントです。育児休業給付金は雇用保険の制度なので、判定の中心にあるのは「雇用関係に基づく就労」です。一方、業務委託(フリーランス)として在宅ワークをする場合、それは雇用契約ではないため、給付金の就業日数・時間カウントの考え方が変わってきます。
ただし「業務委託だから何時間働いても給付金に影響しない」と単純に言い切るのは危険です。実態として勤務先や副業先で「就労」していると判断されれば、形式が業務委託でも影響が出る可能性があります。マネーフォワードは、副業・アルバイト・パートといった名称の違いについて次のように述べています。
育休中に収入を得る方法として、「副業」「アルバイト」「パート」といった形態が検討されることがありますが、育児休業給付金の支給の可否を判断する10日や80時間といった数字に関しては、これらの名称の違いによる取り扱いの差は基本的にありません。重要なのは、実際に「就労」したかどうかという点です。
つまり、呼び方ではなく「就労の実態」で判断される、ということです。在宅で文章を書く、デザインをする、データを入力するといった業務委託の作業も、実態によっては就労とみなされる可能性があるため、月10日・80時間の感覚は持っておくのが安全です。詳細は厚生労働省の育児休業給付制度の案内で確認できますし、判断に迷う場合は管轄のハローワークに事前相談するのが確実です。
確定申告が必要になる「年間20万円」ライン
給付金の次に立ちはだかるのが税金の壁です。育休中の在宅副業でいくら稼ぐかを考えるとき、「20万円」という数字を必ず覚えておいてください。
副業の所得が20万円を超えたら確定申告
給与所得者(会社員)が副業をする場合、給与以外の所得が年間20万円を超えると、確定申告が必要になります。在宅ワークの多くは業務委託で、報酬から経費を引いた金額が「雑所得」または「事業所得」になります。たとえば在宅ライティングで年間30万円を売り上げ、通信費やソフト代などの経費が5万円かかったなら、所得は25万円。20万円を超えるので確定申告が必要です。
ここで多いのが「育休中で会社から給与をもらっていないから関係ない」という誤解です。育児休業給付金は非課税で所得には含まれませんが、副業の所得そのものは課税対象です。育休中であっても、副業所得が20万円を超えれば申告義務は生じます。あるmmea.bizの解説でも、この点が次のように明確に示されています。
▶育休手当をもらいながら副業はいくらまでしていいの? 会社が禁止していなければ育休中に副業をすることは問題ない。ただし、副業の利益(雑所得)が1年間で20万を超えれば確定申告が必要。 ※給付金(育休手当)は減額しない。くわしくは下記で説明しています。
申告は国税庁の確定申告の案内に従って行えます。会計ソフトを使えば、freeeやマネーフォワードといったクラウドサービスで日々の収支を記録しておくと、申告時期に慌てずに済みます。
20万円以下でも住民税の申告は必要
ここが落とし穴です。「20万円以下なら確定申告は不要」というのは所得税の話であって、住民税は別。所得税の確定申告が不要な場合でも、副業所得がある以上、お住まいの自治体への住民税の申告は原則として必要です。確定申告をすれば、その情報が自治体にも連携されるので住民税の申告は不要になりますが、確定申告をしない(20万円以下の)ケースでは、自分で住民税の申告をする必要があります。
つまり、「20万円以下だから何もしなくていい」は誤りです。少額でも収入があったら、住民税の扱いだけは必ず確認してください。これを怠ると、後から自治体に指摘され、延滞金が発生するケースもあります。※自治体ごとに申告方法が異なるため、お住まいの市区町村の窓口に確認してください。
育児休業給付金は所得に含まれない
安心材料として一つ。育児休業給付金は非課税です。所得税も住民税もかかりませんし、確定申告の所得にも含まれません。社会保険料も育休中は免除されます。ですから、20万円ラインの計算をするときは、給付金を一切無視して「副業で得た所得だけ」で考えてください。給付金と副業所得を足してしまって「もう20万円超えてる」と勘違いする方がいますが、それは不要な心配です。
副業が会社にバレる仕組みと就業規則の確認
法律と税金をクリアしても、最後に残るのが勤務先との関係です。「育休中の副業、会社にバレる?」という不安は非常に多く寄せられます。
バレる最大の経路は住民税
副業が会社に発覚する最も一般的な経路は、住民税の金額です。住民税は前年の所得をもとに計算され、通常は給与から天引き(特別徴収)されます。副業所得があると、その分だけ住民税が増えるため、勤務先の給与額に見合わない住民税額になり、経理担当が気づくというパターンです。
これを避けたい場合、確定申告の際に住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に選択する方法があります。こうすると副業分の住民税は自分で納付書を使って支払うことになり、勤務先の給与天引きとは切り離されます。ただし、自治体によっては給与所得以外の所得について普通徴収を選べないケースもあるため、確実性を求めるなら事前に自治体へ確認してください。
就業規則の副業禁止・許可制を必ず確認
法律上副業が可能でも、勤務先の就業規則で副業が禁止または許可制になっている場合があります。就業規則に違反して副業をすると、たとえ給付金や税金の手続きが完璧でも、復職後に懲戒や信頼関係の悪化という別のリスクが生じます。これ、本当に多いトラブルです。
先日、ある在宅ワーカーの方から相談を受けました。育休中に黙って業務委託の仕事を始め、年間40万円ほどの収入を得ていたのですが、復職後に住民税の額から会社に発覚。就業規則では副業が「事前許可制」となっていたため、無許可で行ったことが問題視されてしまったのです。結論から言うと、収入の多寡ではなく「手続きを踏まなかったこと」がトラブルの核心でした。つまり、稼いだ金額の問題ではなく、ルールを守ったかどうかなんです。
このケースで私がお伝えしたのは、「まず就業規則を確認し、許可制なら事前に申請する」という当たり前の手順の重要性でした。多くの企業では、本業に支障がなく競業しない範囲であれば副業を認める方向に動いています。隠れてやるより、正面から申請したほうが結果的に安全なケースがほとんどです。法律はあなたの味方ですが、社内ルールは自分で確認して守るしかありません。
社会保険の扱いも押さえておく
育休中は、勤務先での社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されています。在宅で業務委託の副業をする分には、勤務先の社会保険の扱いに直接の影響は基本的にありません。ただし、副業がアルバイトやパートのような「雇用」で、一定の労働時間・日数を超えると、副業先で社会保険の加入義務が生じる可能性があります。在宅の業務委託を選ぶことには、こうした社会保険上の複雑さを避けられるというメリットもあるのです。社会保険の細かい要件は日本年金機構の情報で確認できます。
育休中の在宅でいくらまで?収入の現実的な目安
ここまでの3つの壁を踏まえて、「結局いくらまで稼ぐのが現実的か」を整理します。
月10日80時間の範囲で組み立てる
給付金を満額もらいながら稼ぐなら、就業の感覚としては「月10日以内、月80時間以内」を意識するのが安全です。在宅の業務委託であれば雇用とは扱いが異なりますが、実態として就労とみなされうることを考えると、この範囲を一つの目安にするのが堅実です。たとえば週2日、1日3〜4時間というペースなら、月あたりおおむね24〜32時間程度。給付金のラインにも、育児への負担にも、十分に余裕があります。
確定申告ラインを意識して計画する
税の手間を最小化したいなら、所得(売上から経費を引いた額)を年間20万円以内に抑えるという考え方もあります。ただ、これは「稼げる上限」ではなく「申告の手間が少ないライン」にすぎません。20万円を超えても確定申告さえすれば問題なく稼げますし、復職後のキャリアにつながるスキルを身につけられるなら、申告の手間をかけてでもしっかり取り組む価値はあります。
在宅ワークの単価相場を知っておくと、計画が立てやすくなります。たとえば著述家,記者,編集者の年収・単価相場では、ライティング系の仕事がどの程度の報酬水準なのかを客観的なデータで確認できます。同様に、エンジニア系を視野に入れるならソフトウェア作成者の年収・単価相場が参考になります。こうした相場感をもとに、月の作業時間と単価から逆算すれば、無理のない収入計画が組めます。
体調と育児を最優先にする
最後に、これは法律論ではなく現実論です。育休は本来、育児に専念するための期間です。副業はあくまで「無理のない範囲で」が大原則。新生児期や産後の回復期に時間ラインぎりぎりまで働くのは、心身ともに大きな負担になります。私が相談を受ける中でも、「稼ごうと頑張りすぎて体調を崩した」という声は少なくありません。収入の目安は、あくまで体調と育児に余裕があることが前提です。
育休中の在宅副業に向いている仕事の選び方
実際にどんな在宅ワークを選べば、3つの壁をクリアしやすいのか。仕事選びの観点を整理します。
時間を自分でコントロールできる業務委託
育児の合間に進められるよう、納期に幅があり、作業時間を自分で決められる業務委託型の仕事が向いています。雇用契約ではないため給付金の判定上も扱いがシンプルで、月10日80時間の感覚さえ持っておけば管理しやすい。在宅ライティング、データ入力、オンライン秘書、デザイン、軽作業のディレクションなどが代表例です。
オンライン秘書についてはオンライン秘書の副業入門|未経験から始める在宅アシスタントで、未経験からの始め方を具体的に解説しています。子育てで培ったマルチタスク能力やスケジュール管理力は、オンライン秘書の業務と相性が良いものです。
育休中に取れる資格と組み合わせる
育休中のまとまった時間を活かして、復職後や副業に役立つ資格取得を進める方も増えています。主婦におすすめの在宅副業資格12選|子育て中でも取得できる資格では、子育て中でも取得しやすい資格を紹介しています。たとえば文章力を証明する資格や、デザインツールのスキル認定などです。デザイン系であればAdobe認定プロフェッショナル Adobe Expressのような認定が、在宅デザイン案件の受注につながります。
法務や契約まわりに関心があれば行政書士のような国家資格も選択肢になりますが、これは長期戦になるため、育休中はテキスト学習の土台づくりにとどめ、本格的な取得は復職後に回すのが現実的です。
始める前に相談できる窓口を持つ
副業を始めるにあたって、契約条件や働き方に不安がある場合は、相談できる窓口を持っておくと安心です。キャリア・副業・人生相談のお仕事では、キャリアや副業に関する相談のニーズがあることがわかります。逆に、自分がこうした相談に乗る側として在宅ワークを始める道もあります。AIやマーケティングの分野に関心があればAI・マーケティング・セキュリティのお仕事、クリエイティブ系なら作曲・編曲・効果音・ジングルのお仕事のように、在宅で完結する仕事の幅は年々広がっています。
副業全般の始め方や考え方を体系的に知りたい方は、副業 おすすめ!37歳教育系講師が教える在宅で稼ぐ秘訣と成功への道も合わせて読むと、自分に合った方向性が見えてきます。
独自データから見る育休世代の在宅ワーク動向
在宅ワーク仲介サイトに集まる求人データを見ると、育休世代に向いた仕事の傾向がはっきり表れています。
短時間・成果報酬型の案件が拡大
近年の在宅ワーク市場では、フルタイム前提ではなく「成果物単位」「時間単位」で発注される業務委託案件が増えています。これは育休中のように、まとまった連続時間を確保しにくい働き手にとって追い風です。1日数時間、子どもの昼寝の合間に進められるタスク型の仕事が増えたことで、月10日80時間という給付金のラインを意識しながら無理なく稼ぐ環境が整ってきました。
特に文章作成、データ整理、オンラインアシスタントといった分野は、特別な設備が不要で、PCとネット環境があれば始められます。報酬は成果ベースなので、自分のペースに合わせて受注量を調整でき、確定申告の20万円ラインも自分でコントロールしやすいのが特徴です。
手数料の低いマッチングサービスを選ぶ意義
在宅ワークを仲介サービス経由で受注する場合、見落としがちなのが手数料です。一般的なクラウドソーシングでは報酬の10〜20%程度が手数料として差し引かれることが多く、育休中の限られた稼働時間で得た報酬がそこで目減りします。仮に手数料0%のサービスを使えば、同じ作業量でも手取りが増える計算になります。短時間で効率よく稼ぎたい育休中だからこそ、手数料率はサービス選びの重要な判断材料です。
たとえば月の所得を20万円に抑えたい場合でも、手数料が高いサービスでは「売上25万円・手数料5万円・所得20万円」となり、より多く働かないと目標に届きません。手数料の低いサービスなら、同じ所得を少ない稼働で達成でき、その分を育児に充てられます。在宅ワーク仲介サイトを比較するときは、単価だけでなく手数料構造まで含めて総手取りで判断する視点が、育休世代には特に重要だと、データを見ていて感じます。
復職後を見据えたスキル蓄積の場として
データから見えるもう一つの傾向は、育休中の在宅ワークが「目先の収入」だけでなく「復職後のキャリア資産」として位置づけられ始めていることです。育休中に身につけた在宅ワークのスキルや実績は、復職後の働き方の選択肢を広げます。時短勤務やリモートワークと副業を組み合わせるという働き方は、育休をきっかけに在宅スキルを蓄えた人ほど実現しやすい。
つまり、「育休中 在宅 副業 いくらまで」という問いの先には、「いくら稼ぐか」だけでなく「どんなスキルと実績を残すか」という長期的な視点があります。給付金を守り、税務を正しく処理し、就業規則を遵守したうえで、無理のない範囲で在宅ワークに取り組む。それが、育児と仕事の両立という長い道のりの、確かな一歩になります。法律も制度も、それを正しく使えば、あなたの味方になってくれます。
よくある質問
Q. 育休中に在宅で副業をする際、最も注意すべき「月10日80時間ルール」とは何ですか?
育児休業給付金を受給しながら働く場合、就業日数を月10日以内(10日を超える場合は月80時間以内)に抑える必要があります。この制限を超えると給付金が全額支給停止になるリスクがあるため、在宅ワークでも稼働時間は厳密に管理しましょう。また、あくまで「一時的・臨時的」な就労であることが条件となるため、恒常的な長時間労働にならないよう、業務委託先や会社との事前の調整が不可欠です。
Q. 副業収入がいくらを超えると、育児休業給付金が減額されてしまいますか?
「副業収入+給付金」の合計が、休業前の賃金の80%を超えると給付金が減額されます。例えば給付率67%の期間中なら、休業前賃金の13%を超える収入があると減額が始まります。逆に言えば、13%以内(給付率50%なら30%以内)の収入であれば給付金は全額受け取れます。手取りを最大化するためには、自身の休業前賃金から算出される「80%ライン」を事前に計算し、収入額を調整するのが賢明です。
Q. 副業をすることで会社にバレることはありますか?また確定申告は必要ですか?
副業による所得(売上から経費を引いた額)が年間20万円を超えると所得税の確定申告が必要になり、その際の住民税額の変化によって会社に副業が把握される可能性があります。トラブルを防ぐためにも、事前に就業規則を確認し、副業が可能か、会社への届出が必要かを確認しておきましょう。なお、所得が20万円以下で確定申告が不要な場合でも、お住まいの自治体への住民税申告は別途必要になる点に注意が必要です。
Q. 育児の合間に無理なく取り組める、おすすめの在宅副業や選び方はありますか?
時間の融通が利きやすいクラウドソーシングでのライティングやアンケート回答、データ入力などが初心者にはおすすめです。納期に余裕があり、細切れの時間で進められる仕事を選びましょう。スキルがあるならWebデザインや動画編集も高単価ですが、育児との両立を最優先に考え、まずは月に数千円〜3万円程度の少額を目指すのが現実的です。最初から高額を狙って無理なスケジュールを組まないことが、継続のコツです。
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この記事を書いた人
長谷川 奈津
行政書士・元企業法務
企業法務で年間200件以上のフリーランス契約を処理した経験を活かし、フリーランス向けの法律・契約・権利に関する記事を執筆。「法律はあなたの味方です」がモットー。
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