管理薬剤師兼業の注意点!薬機法と就業規則の壁を乗り越えて稼ぐ方法

中西 直美
中西 直美
管理薬剤師兼業の注意点!薬機法と就業規則の壁を乗り越えて稼ぐ方法

この記事のポイント

  • 管理薬剤師の兼業は薬機法第7条で原則禁止されています
  • それでも収入を増やしたい方へ
  • 法的に認められる例外ケース

「管理薬剤師になったら、副業はもうできないんでしょうか…」——このご相談、最近本当に多いんです。お給料は上がったけれど、責任の重さに見合っているのか不安。子どもの教育費、住宅ローン、老後資金。考え始めたら、もう一つ収入の柱がほしくなりますよね。

でも、その気持ちで動く前に、必ず知っておいてほしいことがあります。管理薬剤師の兼業は、ほかの職種の副業とはまったく違うルールで動いているんです。法律で原則禁止されていて、知らずに兼業してしまうと、最悪の場合、薬剤師としてのキャリアそのものを失うリスクがあります。

大丈夫。今日は、管理薬剤師の方が「やってはいけないこと」と「合法的に収入を増やす方法」を、心理的な負担も含めて整理していきます。一人で抱え込まなくていいんです。

管理薬剤師の兼業が原則禁止されている理由

管理薬剤師という立場は、ただの「責任者」ではありません。医薬品医療機器等法(薬機法)という法律で、その役割と責任が明確に定められた特殊なポジションなんです。

管理薬剤師の副業は、法律によって制限されています。 医薬品医療機器等法第7条第4項において、管理薬剤師の兼業は原則として禁止です。

この第7条第4項には、「管理薬剤師は、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合のほか、その薬局以外の場所で薬事に関する実務に従事してはならない」と書かれています。つまり、原則として他の薬局や医療機関での薬剤師業務は禁止されているということです。

なぜここまで厳しいのか。それは、管理薬剤師が一つの薬局における医薬品の品質管理、保管、調剤業務全体の責任を負う立場だからです。複数の現場を掛け持ちすれば、当然、注意力は分散します。医薬品は人の命に直結するもの。管理が甘くなれば、患者さんの健康被害につながりかねません。だから法律レベルで、兼業を制限しているわけです。

私がカウンセリングでお会いする管理薬剤師の方は、この「責任の重さ」と「経済的なプレッシャー」の板挟みで疲弊しているケースがとても多いです。「もっと自由に働きたい」「副業で気分転換したい」という気持ちは、本当によくわかります。でも、法律の壁を知らずに動くのは危険です。

違反した場合のペナルティ

兼業禁止規定に違反した場合、どんなことが起きるのでしょうか。具体的には、薬局開設者(雇用主)への業務改善命令、管理薬剤師の変更命令、悪質な場合は薬局開設許可の取り消しといった行政処分が下されます。

さらに、診療報酬・調剤報酬の不正請求と判断されれば、過去にさかのぼって数百万円〜数千万円規模の返還を求められた事例もあります。実際、大手ドラッグストアチェーンで管理薬剤師の兼務問題が発覚し、調剤報酬の返還に追い込まれたケースが報道されたこともありました。

「ちょっとくらいなら大丈夫」「ばれなければ問題ない」という考えは、本当に危険です。最悪の場合、薬剤師免許そのものに影響が及ぶ可能性もゼロではありません。

管理薬剤師の兼業が認められる例外的なケース

ただし、すべての兼業が完全にNGというわけではありません。例外的に認められるケースがいくつかあります。ここをきちんと理解しておけば、「合法的にできること」の幅が見えてきます。

都道府県知事の許可を得た場合

最もオーソドックスな例外は、薬機法第7条第4項にある「都道府県知事の許可を得た場合」です。たとえば、地域の薬剤師会の役員として活動する、災害時の医療支援活動に従事する、保健所での嘱託業務を行う、といったケースが該当します。

ただし、この許可は原則として年間50時間以内などの時間制限が設けられることが多く、申請手続きも煩雑です。許可なく勝手に始めることは絶対にできないので、必ず事前に都道府県の薬務課に相談してください。

薬事に関係しない業務

薬機法が制限しているのは「薬事に関する実務」です。逆に言えば、薬事に関係しない業務であれば、法律上の問題は生じません。具体的には以下のような分野です。

執筆業(医療系メディアでのライティング、書籍の執筆)、講演活動(薬剤師向けセミナー、健康講座)、医療系専門学校の非常勤講師、不動産投資や株式投資といった資産運用、家業の手伝い(家族経営の店舗の事務手伝いなど)。これらは薬剤師としての知識を活かしつつ、薬剤師業務そのものではないため、薬機法の制限対象外となります。

ただし注意点があります。これらの活動が薬機法上OKでも、勤務先の就業規則で副業を禁止されているなら、別問題として違反になります。法律と社内規則は別の話なので、両方クリアする必要があるんです。

雇用主の許可を得た場合

例外的な例外として、雇用主と都道府県知事の両方から許可を得た場合に、限定的な兼業が認められるケースもあります。たとえば、地域医療への貢献として、別の薬局でスポット的に応援業務を行う、といった形です。これも勝手にできるものではなく、文書での許可が必要になります。

一般薬剤師の副業はどこまで可能か

ここで「私は管理薬剤師ではなく、一般の薬剤師なんですが…」という方もいらっしゃると思います。一般の薬剤師の場合、薬機法による兼業制限はありません。ですが、別の壁があります。

一般の薬剤師についての兼業禁止規定はないものの、公務員の場合は副業が禁止されており、副業が可能になるかどうかは就業規則によって違います。 副業をしたいときは、自身の立場や勤務先の規則をよく確認し、必要に応じて上司や人事部門に相談しましょう。

つまり、一般薬剤師であっても、勤務先の就業規則で副業が禁止されていれば、それを破ることはできません。違反した場合、懲戒処分や解雇の対象になる可能性があります。

公務員薬剤師の場合

国立病院、保健所、市役所などに勤務する公務員薬剤師は、国家公務員法・地方公務員法によって副業が原則禁止されています。違反すると懲戒処分の対象です。例外的に、不動産投資(小規模なもの)や、許可を得た上での執筆・講演活動などは認められる場合があります。

民間勤務の薬剤師の場合

ドラッグストア、調剤薬局、病院の民間部門に勤務する一般薬剤師は、就業規則次第です。最近は副業を認める企業も増えていますが、競業避止義務(同業他社で働かないこと)や情報漏洩防止の観点から、薬剤師業務の副業は禁止しているケースが多いです。

確認すべきポイントは三つあります。就業規則に副業に関する条項があるか、許可制か届出制か、競業避止に関する規定はどう書かれているか。これらを確認した上で、必要なら人事部門に相談してください。

ここで、私自身の経験を一つお話しします。以前、ある薬剤師の方からカウンセリングのご相談を受けたことがありました。彼女は「会社にバレなければいい」と考えて、別の薬局で週末バイトを始めようとしていたんです。でも、ご家族や生活設計について話していくうちに、本当に必要なのは「収入を増やすこと」より「いまの職場での働き方を見直すこと」だとわかってきました。結果的に、彼女は副業ではなく転職という選択をして、今は時短勤務で収入も増やすことに成功しています。「目先の副業」より「キャリア全体の設計」が解決策になることは、本当に多いんです。

薬剤師の知識を活かせる合法的な副業の選択肢

ここからは、管理薬剤師の方も含めて、薬剤師の知識を活かせる「薬事に該当しない副業」を具体的に見ていきます。

医療系ライター・執筆業務

薬剤師の専門知識は、医療系メディアで非常に重宝されます。薬の解説記事、健康情報コラム、医療従事者向けの専門記事など、需要は安定しています。文字単価は経験や専門性によって異なりますが、医療系の専門ライターは一般のライターより単価が2〜3倍になることも珍しくありません。

ライティングのスキルが気になる方は、関連する著述家,記者,編集者の年収・単価相場も参考になります。文字単価の相場や、稼働時間あたりの収益感がつかめると思います。

セミナー講師・講演活動

薬剤師向けの勉強会、健康講座、企業向けの服薬指導セミナーなど、講師業も知識を活かせる分野です。最初から大きな依頼が来るわけではありませんが、地域の公民館や老人会、企業の健康講座などから始めて、実績を積んでいくのが王道です。

オンライン健康相談

近年、オンラインでの健康相談サービスが増えています。薬剤師としての知識を活かして、一般的な健康相談に応じる仕事です。ただし、診断や治療方針の助言は医師の独占業務なので、あくまで「一般的な健康情報の提供」の範囲にとどめる必要があります。

投資・資産運用

不動産投資、株式投資、投資信託など、資産運用は基本的に副業に該当しません(公務員でも一定の規模までは認められます)。本業の収入を活用して、もう一つの収入源を作るアプローチです。即効性はありませんが、長期的に見れば堅実な選択肢になります。

IT・AI関連スキルの習得

副業の安全性を高めるために、ビジネスメールや契約書の基本知識も役立ちます。たとえばビジネス文書検定のような資格は、副業先とのやり取りをスムーズにする土台になります。

副業より転職で年収アップを狙う選択肢

ここまで読んでいただいて、「副業のハードル、思った以上に高いな…」と感じた方も多いんじゃないでしょうか。その感覚、正しいです。管理薬剤師の方が収入を増やしたいなら、副業より転職の方が現実的なケースが圧倒的に多いんです。

管理薬剤師の年収の実態

管理薬剤師の平均年収は、勤務先によって大きく異なります。調剤薬局で600万円〜800万円、ドラッグストアで700万円〜900万円、企業の管理薬剤師(製薬会社、卸売業など)で800万円〜1,200万円程度が目安です。

「いまの職場で天井が見えてきた」と感じている方は、より給与水準の高い職場への転職を検討してみる価値があります。厚生労働省の職業情報提供サイトでも、職種別の賃金構造データが公開されており、自分の市場価値を客観的に確認できます。

企業薬剤師という選択肢

調剤薬局からの転職先として注目されているのが、製薬会社や医療機器メーカーの管理薬剤師ポジションです。給与水準が高く、土日祝休みでワークライフバランスも整いやすいという特徴があります。詳しくは企業薬剤師への転職ガイド|年収・働き方・中途採用の壁を突破する方法【2026年版】で、応募のポイントや採用されやすい人材像を解説しています。

在宅薬剤師という働き方

最近増えているのが、在宅医療に特化した薬剤師です。訪問薬剤管理指導は診療報酬上の評価が高く、薬剤師にとっても重要な業務として位置づけられています。働き方の柔軟性も高く、子育て中の方にも人気です。在宅薬剤師への転職ガイド|仕事内容・年収・求められるスキルの実態【2026年版】では、求められるスキルや向いている人の特徴をまとめています。

転職理由の伝え方

「副業で稼ぎたい」という気持ちの裏には、たいてい「いまの職場への不満」が隠れていることが多いです。本当に必要なのは、その不満を整理して、転職という形で解決することかもしれません。面接で好印象を与える転職理由の伝え方は、薬剤師の転職理由ランキング|面接で好印象を与える伝え方【2026年版】を参考にしてみてください。

兼業・副業を始める前の必須チェックリスト

ここまでお話ししてきた内容を、行動に移す前のチェックリストとして整理しておきます。

まず、自分の立場の確認です。あなたは管理薬剤師ですか、一般薬剤師ですか。公務員ですか、民間勤務ですか。これによって適用されるルールがまったく違います。

次に、就業規則の確認です。副業に関する規定はありますか。許可制か届出制か。競業避止義務はどう書かれていますか。曖昧な部分は、人事部門に書面で確認するのが安全です。

そして、副業の内容の確認です。それは「薬事に関する実務」に該当しますか。薬剤師の知識を使うけれど、薬剤師業務そのものではない、という線引きは意外と難しいものです。判断に迷ったら、都道府県の薬務課や薬剤師会に相談してください。

最後に、税務上の確認です。副業の年間所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。詳しくは国税庁のウェブサイトで確認できます。本業の会社に副業がバレたくない場合は、住民税の納付方法を「普通徴収」にする必要があります。

このプロセスを面倒だと感じる方も多いと思います。でも、ここを飛ばして痛い目に遭った薬剤師さんを、私はカウンセリングで何人も見てきました。手間を惜しんで職を失うリスクを取るより、少し時間をかけて正しい手順で進めた方が、結果的に近道なんです。

メンタルヘルスの観点から見た「兼業したくなる気持ち」

最後に、産業カウンセラーとしての視点から、少しお話しさせてください。

「副業で収入を増やしたい」という気持ちの裏には、お金の問題だけじゃなく、心理的な要因が隠れていることがとても多いです。本業へのやりがいの喪失、職場の人間関係のストレス、将来への漠然とした不安、自己効力感の低下。こういった気持ちを「副業」で埋めようとしているケースを、私は何度も見てきました。

でも、副業は基本的に「労働時間が増える」ことです。それは身体的にも精神的にも負担になります。すでにストレスを抱えている人が、さらに労働時間を増やせば、燃え尽き症候群(バーンアウト)のリスクが一気に高まります。

もし「副業したい」という気持ちが強くなっているなら、一度立ち止まって、自分の本当の気持ちを整理してみてください。お金が足りないのか、時間の使い方を変えたいのか、新しい挑戦がしたいのか、いまの職場から離れたいのか。それぞれで、最適な解決策はまったく違います。

私のカウンセリングでよくお伝えしているのは、「副業を始める前に、本業の見直しを先にしませんか」ということです。労働時間を減らせないか、配置転換は可能か、昇進・昇給の道筋はあるか。これらを整理してから副業や転職を考えた方が、心の健康を保ったまま収入を増やせる可能性が高いんです。

一人で抱え込まないでください。職場に産業医や産業カウンセラーがいるなら、相談できます。地域の薬剤師会にも、キャリア相談の窓口があるところが増えています。

文字単価で見ると、一般のWebライティング案件が1文字0.5円〜1円程度なのに対し、医療系の専門ライティングは1文字3円〜10円のレンジが珍しくありません。月10時間ほどの稼働で、追加収入を得ているフリーランス薬剤師も増えています。

また、IT・AI分野とのかけ算も注目すべきトレンドです。たとえばCCNA(シスコ技術者認定)のようなIT系の資格を取得して、医療×ITの複合人材を目指す薬剤師も出てきています。年収データを見ると、ソフトウェア作成者の年収・単価相場は薬剤師より高い水準にあり、長期的なキャリアシフトの選択肢としても検討に値します。

ただし繰り返しになりますが、管理薬剤師の方は、まず兼業規制を必ず確認してから動いてください。法的にOKな範囲(執筆業、講演業、IT関連など)に絞って、慎重に始めるのが鉄則です。一般薬剤師の方も、就業規則を確認した上で、自分のキャリア全体を見渡しながら判断していただければと思います。

よくある質問

Q. 管理薬剤師ですが、休日に他の薬局でパートとして働くことはできますか?

原則としてできません。医薬品医療機器等法(薬機法)第7条第4項により、管理薬剤師の兼業は原則禁止されています。他の薬局や医療機関で「薬事に関する実務」に従事するには都道府県知事の許可が必要ですが、単なる副業目的での許可は非常に下りづらいのが実情です。

Q. 管理薬剤師でも認められる「薬事に関係しない副業」にはどのようなものがありますか?

医療系メディアでの執筆(ライター業務)、専門学校の講師、講演活動、書籍の出版、あるいは不動産投資などの資産運用が挙げられます。これらは薬剤師としての知識を活かしていても、法律で制限されている「薬事の実務」には該当しないため、勤務先の就業規則をクリアしていれば実施可能です。

Q. 法律に違反して兼業をしてしまった場合、どのようなペナルティがありますか?

薬局開設者への業務改善命令や管理薬剤師の変更命令といった行政処分が下されるほか、不適切な兼務とみなされれば診療報酬(調剤報酬)の返還を求められるリスクがあります。最悪の場合、薬局の開設許可取り消しや、薬剤師としての社会的信用を失うことにもなりかねません。

Q. 一般薬剤師(管理薬剤師ではない)であれば、自由に副業をしても良いのでしょうか?

薬機法上の兼業制限はありませんが、勤務先の「就業規則」に従う必要があります。多くの民間企業では副業を許可制や届出制にしており、競業避止(同業他社での勤務禁止)などの規定がある場合も多いです。また、公務員薬剤師の場合は法律により原則副業禁止となっています。

Q. 副業分にかかる税金の申告はどうすれば良いですか?

副業による年間所得(売上から経費を引いた額)が20万円を超える場合は、所得税の確定申告が必要です。住民税については金額にかかわらず申告の義務があります。会社に副業を知られたくない場合は、住民税の納付方法を「普通徴収(自分で納付)」に切り替える手続きを忘れないようにしましょう。

中西 直美

この記事を書いた人

中西 直美

産業カウンセラー・キャリアコンサルタント

大手人材会社でキャリアカウンセラーとして15年間従事した後、フリーランスの産業カウンセラーとして独立。在宅ワーカーのメンタルヘルスケアを専門に活動しています。

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