クライアントからのハラスメントに悩むフリーランスへ|新法の相談体制と対処の手順 2026

丸山 桃子
丸山 桃子
クライアントからのハラスメントに悩むフリーランスへ|新法の相談体制と対処の手順 2026

この記事のポイント

  • フリーランス ハラスメント 相談で悩む個人事業主向けに
  • フリーランス新法の相談体制
  • 実際の相談手順を解説します

深夜に届いた発注者からのメッセージを見て、指が固まった経験はないだろうか。「なんでこんなこともできないの」「他の人ならもっと早くできる」。フリーランス ハラスメント 相談というキーワードで検索している時点で、あなたはすでに一人で抱え込む限界に近づいているはずだ。この記事では、フリーランス新法で整備された相談体制の中身、実際にどこへ何を持って相談すればいいのか、そして証拠の残し方まで、今日から動ける手順として整理する。

フリーランスを取り巻くハラスメントの現状

フリーランスという働き方を選ぶ人は年々増えている。内閣官房の調査ではフリーランス人口は462万人程度と推計されており、副業を含めるとさらに多い層が業務委託契約の下で働いている。会社員であれば労働基準法や男女雇用機会均等法の下でハラスメント対策が事業主に義務付けられているが、フリーランスは長らくこの網の外に置かれてきた。

私自身、アパレルブランドのEC運営支援を始めた最初の半年は、契約書らしい契約書もないまま「とりあえず月10万円で」という口約束だけで仕事を受けていた時期がある。発注者から深夜1時に「明日の朝までに修正して」と連絡が来ても、「フリーランスだから仕方ない」と自分に言い聞かせて対応していた。今振り返れば、あれは業務委託の範囲を超えた要求であり、相談していい状況だったと思う。

2024年11月に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」いわゆるフリーランス新法は、この構造的な弱さに国が初めて本格的に踏み込んだ制度だ。発注事業者に対して、フリーランスへのハラスメント防止措置を講じる義務を課している点が大きな転換点になっている。相談件数も増加傾向にあり、厚生労働省委託事業のフリーランス・トラブル110番には、契約条件のトラブルと並んでハラスメント関連の相談が一定数寄せられている。

一人で仕事をしていると「相談したら次の仕事がなくなるのでは」という恐怖が先に立つ。しかし、泣き寝入りを続けた結果、心身を壊して仕事そのものができなくなったフリーランスの事例は少なくない。まず知ってほしいのは、あなたが感じている違和感や苦しさは、個人の甘えではなく制度上「対策すべき対象」として明確に位置づけられているという事実だ。

フリーランス新法が定めるハラスメントの範囲

どんな行為がハラスメントに該当するのか

フリーランス新法におけるハラスメントは、大きく分けて3つの類型が想定されている。ひとつはパワーハラスメントに相当する優越的な立場を利用した精神的・身体的な攻撃、ふたつめはセクシュアルハラスメントに相当する性的な言動、みっつめは妊娠・出産・育児等に関する不利益取扱いだ。会社員向けの各種ハラスメント防止法制で定義されている概念を、業務委託契約という枠組みに当てはめ直したものと理解するとわかりやすい。

具体例を挙げると、次のような行為はハラスメントに該当する可能性が高い。

  • 成果物の質を理由に人格を否定するような暴言を繰り返す
  • 契約範囲外の作業を「やって当然」という態度で強要する
  • 業務時間外や休日に大量の連絡を送り、即時対応を要求する
  • 商談や打ち合わせの場で性的な話題や身体的特徴への言及を繰り返す
  • 妊娠・体調不良を理由に一方的に契約を打ち切る、または報酬を減額する

私が過去に見聞きした例では、EC運営代行の現場で「センスがないなら他の人に頼む」といった発言を毎回のやり取りで受け、精神的に追い詰められて契約を自ら解除したフリーランスがいた。単発の厳しい指摘であれば業務上の指導の範囲だが、人格否定が常態化している場合は明確にハラスメントの領域に入る。

フリーランス新法で発注事業者に課される義務

フリーランス新法では、特定業務委託事業者、つまり継続的に業務を委託する事業者に対して、次のような体制整備が義務付けられている。

  1. ハラスメント防止のための方針の明確化と周知・啓発
  2. 相談に応じ、適切に対応するための体制の整備(相談窓口の設置)
  3. ハラスメントに関する相談を行ったことを理由とした不利益取扱いの禁止

発注事業者に求められるハラスメント対策措置として、フリーランスからの相談に対応するための体制整備が求められます。 出典: biz.moneyforward.com

つまり、発注元がある程度の規模で継続的に業務委託を行っている事業者であれば、ハラスメント相談窓口を設けていることが前提となる。まずは契約書や発注元の公式サイトに、相談窓口の記載がないか確認してみてほしい。多くの企業では利用規約やコンプライアンスページの中に、社外相談窓口の連絡先を明記している。

ハラスメントを受けたときにまず取るべき行動

ステップ1: 記録を残す

相談の第一歩は、記憶ではなく記録に頼れる状態を作ることだ。感情的になっている時ほど「言った・言わない」の水掛け論になりやすい。次の情報は必ず残しておく。

  • 日時(年月日・時刻まで)
  • 発言や指示の内容(スクリーンショット、メール本文、チャットのログ)
  • その場にいた人物、または関係者
  • 自分がどう感じたか、どう対応したか

チャットツールでのやり取りは、相手が後から削除・編集できる仕様のものもある。気づいた時点でスクリーンショットを撮る習慣をつけておくと安心だ。私自身、Instagramのダイレクトメッセージで理不尽な要求を受けた際、後から見返せるように全てキャプチャを取っていたおかげで、後日の話し合いで事実確認がスムーズに進んだ経験がある。証拠がある・ないでは、相談を受ける側の対応スピードも大きく変わる。

ステップ2: 一次対応として発注元に伝える

安全に伝えられる状況であれば、まずは発注元の担当者、または担当者が原因の場合はその上長や社内窓口に事実を伝えることが望ましい。フリーランス新法の下では、ハラスメントの相談をしたことを理由に契約を打ち切る、報酬を減らすといった不利益取扱いは禁止されている。

ただし、相手が加害当事者本人であったり、社内に相談しても改善が見込めない小規模事業者であったりする場合は、無理に直接対話を試みる必要はない。次のステップである外部の相談窓口に進んでよい。

ステップ3: 外部相談窓口を利用する

社内での解決が難しい、または社内窓口自体が存在しない場合は、公的な相談窓口を利用する。代表的な窓口を後述するが、いずれも無料で利用でき、匿名相談に対応しているところも多い。

フリーランスが発注事業者からハラスメントを受けた場合、フリーランス新法への違反行為として相談や申出が可能です。 出典: biz.moneyforward.com

ステップ4: 必要であれば申出・和解あっせんを利用する

相談だけでなく、正式に申出を行い、行政指導や調停に進む選択肢もある。フリーランス・トラブル110番では和解あっせんという制度があり、弁護士が間に入って発注者との合意形成を図ってくれる。これは訴訟よりもハードルが低く、費用もかからないため、フリーランスにとって現実的な選択肢のひとつだ。

具体的な相談窓口一覧

公的機関の相談窓口

まず知っておくべき公的な相談窓口を整理する。

フリーランス・トラブル110番 厚生労働省委託事業として第二東京弁護士会が運営する窓口で、契約トラブルからハラスメントまで幅広く相談できる。電話・メール・オンラインでの相談に対応しており、弁護士による無料相談も可能だ。和解あっせん制度も併設されている。

公正取引委員会・中小企業庁 フリーランス新法の違反行為(ハラスメント防止措置義務の不履行を含む)については、公正取引委員会や中小企業庁への申出も可能だ。発注事業者への行政指導や勧告につながる場合がある。

発注事業者に求められるハラスメント対策措置として、フリーランスからの相談に対応するための体制整備が求められます。 出典: biz.moneyforward.com

都道府県労働局 男女雇用機会均等法に基づくセクシュアルハラスメント関連の相談は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)でも受け付けている。フリーランスであっても一定の要件を満たせば相談対象となる場合がある。

弁護士会の法律相談センター 各地の弁護士会が運営する法律相談センターでは、初回無料または低額で弁護士に直接相談できる。契約書の内容確認から損害賠償請求の可能性まで、法的な観点で助言を受けられる。

民間・業界団体の相談窓口

大手企業やプラットフォームの中には、独自の相談窓口を設けているところもある。たとえば出版・メディア業界では、フリーランスのライターやイラストレーターを対象にした相談窓口を設置する企業が増えている。契約している発注元やプラットフォームに専用窓口がないか、まず確認しておくとよい。

契約前の段階でも、発注元がどのような相談体制を整えているかは重要な判断材料になる。求人情報や契約条件を確認する際に、ハラスメント防止方針の記載があるかどうかもチェックポイントのひとつだ。フリーランスとして安全に働ける環境を選ぶという意味では、キャリア・副業・人生相談のお仕事のように、案件選びの相談自体を専門家に頼める仕事の需要も広がっている。

相談する際に準備しておくべきもの

相談窓口に連絡する前に、次のものを揃えておくと相談がスムーズに進む。

  1. 業務委託契約書または発注書(契約内容がわかるもの)
  2. ハラスメントに該当するやり取りの記録(メール、チャットログ、録音データ等)
  3. 被害の時系列をまとめたメモ(いつ、何が、どのように起きたか)
  4. 自分が求める解決の方向性(謝罪、契約解除、損害賠償、行政指導など)

相談窓口では「何をしてほしいか」を明確に伝えることで、対応の道筋が立てやすくなる。単に話を聞いてもらいたいだけなのか、正式な申出や法的措置まで視野に入れているのかによって、案内される手続きが変わってくる。

私が知人のフリーランスライターから聞いた話では、最初は「愚痴を聞いてほしいだけ」のつもりでフリーランス・トラブル110番に電話したところ、話しているうちに契約内容そのものが業務委託契約として不適切(実質的に雇用に近い指揮命令が及んでいた)ことが判明し、結果的に発注元との契約条件を見直すきっかけになったという。相談は「白黒つける」ためだけでなく、自分の状況を客観的に整理する手段としても有効だ。

相談したことで不利益を受けたらどうするか

フリーランス新法では、ハラスメントの相談を行ったこと自体を理由に、契約解除や報酬減額などの不利益な取扱いをすることを明確に禁止している。もしも相談後に不当な扱いを受けた場合は、それ自体が別の違反行為として申出の対象になる。

この点は多くのフリーランスが誤解しているところでもある。「相談したら次の仕事がなくなる」という不安は根強いが、制度上はその不安自体が発生しないように設計されている。もちろん現実には、相談後に発注元との関係がぎくしゃくすることはあり得る。だからこそ、記録を残し、必要であれば弁護士や公的機関を通じて対応することが、自分自身を守る手段になる。

罰則の有無について

フリーランス新法に違反した発注事業者に対しては、公正取引委員会や中小企業庁による助言・指導・勧告・命令といった段階的な措置が用意されている。命令に従わない場合は罰金が科される規定もあり、単なる努力義務ではなく実効性のある法制度として設計されている点は押さえておきたい。

契約段階でハラスメントを予防する工夫

相談の手順を知っておくことと同じくらい重要なのが、そもそもハラスメントが起きにくい契約関係を築くことだ。契約前にできる工夫をいくつか挙げる。

業務範囲を書面で明確にする 口頭やチャットの流れで曖昧に決めた業務範囲は、後から「言った言わない」のトラブルになりやすい。業務委託契約書または発注書に、対応範囲・納期・修正回数の上限を明記してもらう習慣をつけると、範囲外の要求に対して冷静に線を引きやすくなる。

連絡可能な時間帯を先に伝える 「平日9時から18時のみ対応」といったルールを事前に共有しておくと、深夜や休日の連絡に振り回されにくくなる。もちろん緊急対応が必要な業種もあるが、常態化した時間外対応を求められる場合は、契約条件の見直しを申し出る材料になる。

契約書のひな形を活用する 自分で契約書を一から作るのが難しい場合は、フリーランス協会や各種業界団体が公開している契約書のひな形を活用するとよい。ハラスメント防止条項や解除条件を盛り込んだ標準的な契約書を使うことで、トラブルの芽を事前に摘める。

法務や契約実務の知見を仕事にしている専門家と組む選択肢もある。たとえば司法書士のオンライン相談サービス開業|フリーランスで始める方法では、契約書チェックや権利関係の相談をオンラインで受けられる仕組みを紹介しており、フリーランス同士が専門家をどう頼るかの参考になる。同様に行政書士のフリーランス独立ガイド|開業資金・集客・年収の現実税理士資格でフリーランス副業|確定申告代行で稼ぐ方法と注意点のように、契約や税務の専門知識を持つ士業がフリーランス支援に乗り出す動きも広がっており、法的な相談先の選択肢は年々増えている。

業界別に見るハラスメントの傾向

ハラスメントの内容は業界によって傾向が異なる。私が携わってきたアパレル・EC業界を例にすると、次のようなパターンが多い印象がある。

クリエイティブ職(デザイナー・ライター・カメラマン) 成果物の主観的な評価を理由にした人格否定が起きやすい。「センスがない」「これじゃ使えない」といった曖昧な批判が繰り返されると、修正の方向性も見えないまま精神的に消耗する。

運営代行職(EC運営・SNS運用・カスタマーサポート) 成果が数値で可視化されやすい分、売上や反応が伸びない責任を一方的に押し付けられるケースがある。市場全体のトレンドや競合状況といった外部要因を無視して、担当者個人の能力不足として扱われることもある。

専門職(士業・コンサルタント) 専門知識の非対称性を利用して、契約範囲を超えた無償対応を求められることがある。「専門家なんだから当然」という圧力は、他の業界よりも見えにくい形で発生しやすい。

自分の業界特有のハラスメントパターンを知っておくと、「これは業務上の指摘なのか、それとも越えてはいけない線を越えているのか」を判断しやすくなる。健康や美容といった対人サービス寄りの分野でも同様の課題は存在し、健康・美容・ファッション相談のお仕事のように、感情労働の比重が高い仕事ほど心理的な負荷への配慮が必要になる。

独自データの考察: フリーランスの相談行動と契約構造の関係

20年近くフリーランス・在宅ワーク市場を見てきた立場から言えば、ハラスメントに関する相談が増えている背景には、単に悪質な発注者が増えたというより、フリーランス側が「相談していい」という認識を持てるようになった変化がある。以前は業務委託という契約形態そのものが「自己責任」の代名詞のように扱われ、理不尽な扱いを受けても声を上げにくい空気があった。フリーランス新法の施行以降、相談窓口の存在が周知されたことで、これまで潜在化していた問題が可視化されつつあると感じている。

もうひとつ運営者として見てきた実感がある。長く安定して仕事を続けているフリーランスほど、発注者との間に「対等な取引関係」を築くことに時間をかけている。単発の作業をこなすだけの関係ではなく、業務範囲や連絡ルールをきちんと擦り合わせ、必要であれば専門家を交えて契約書を整える。この積み重ねが、結果的にハラスメントの起きにくい関係性を作っている。

中間マージンが乗らない直接取引の構造は、この関係づくりとも相性がいい。仲介者を挟まずに発注者と直接やり取りする分、契約条件の交渉や相談窓口の確認も自分の意思でダイレクトに進められる。同じ予算であれば、発注者はより多くの業務を依頼でき、受け手であるフリーランスは中間マージンが引かれない分、手取りが厚くなる。手数料0%という条件は金額の話だけでなく、発注者とフリーランスが対等な関係を築きやすくなるという質的な意味合いも持っている。双方が納得できる条件で直接向き合える環境は、ハラスメントの温床になりがちな不透明な力関係を生みにくい。

もちろん直接取引だからといってハラスメントのリスクがゼロになるわけではない。だからこそ、フリーランス新法という制度的な後ろ盾と、公的な相談窓口の存在を知っておくことが、どんな契約形態であっても自分を守る土台になる。相談することは「弱さ」ではなく、長くこの働き方を続けるための必要なスキルのひとつだと捉えてほしい。

相談先を選ぶときの判断基準

複数の相談窓口がある中で、どこに相談すればよいか迷う人も多いはずだ。次の基準で選ぶと動きやすい。

  • 緊急性が高い、または継続的な被害を受けている: まずはフリーランス・トラブル110番のような即時対応可能な窓口に連絡する
  • 契約書の内容そのものに疑問がある: 弁護士会の法律相談センターや、契約実務に強い専門家に相談する
  • 発注元の制度違反を正式に問いたい: 公正取引委員会や中小企業庁への申出を検討する
  • 話を整理したい、次の一歩を考えたい段階: 匿名で相談できる窓口からスタートし、必要に応じて次の窓口へつなげてもらう

一度で完璧な解決を目指す必要はない。まず話を聞いてもらうことから始めて、状況に応じて相談先を広げていく進め方でも十分だ。実際、フリーランス・トラブル110番のような窓口は、相談者の状況に応じて他の専門機関を紹介する橋渡し役も担っている。

このような皆さんが相談できます、こんなトラブルは私たちにご相談ください、という姿勢で、フリーランスからのあらゆる相談を受け付ける体制が整えられています。 出典: www.mhlw.go.jp

収入面の不安を抱えながら相談するときの考え方

ハラスメントの相談をためらう最大の理由は、多くの場合「収入が途絶えるかもしれない」という経済的な不安だ。この不安自体は正当なものであり、無視すべきではない。ただし、次の視点を持っておくと判断がしやすくなる。

まず、報酬相場は業界や経験年数によって幅があるが、単価相場を客観的に把握しておくと、今の発注元にこだわらなくても代わりの案件を探せる自信につながる。たとえばソフトウェア作成者の年収・単価相場著述家,記者,編集者の年収・単価相場のような職種別の相場データを確認しておくと、自分の市場価値を客観視でき、「この発注元にしがみつかなければならない」という思い込みから距離を置きやすくなる。

また、資格やスキルの証明があると、新たな取引先を探す際の交渉力が上がる。ビジネス文書検定のように実務コミュニケーション力を証明する資格や、CCNA(シスコ技術者認定)のような専門技術資格は、発注元との力関係を対等に近づける材料にもなる。専門性が明確であるほど、理不尽な要求に対して「それは契約範囲外です」と言い切りやすくなる実感がある。

一つの発注元に依存しすぎない状態を作ることも、ハラスメントへの実質的な予防線になる。収入源を複数持っておくことで、いざという時に「この関係を切っても生活できる」という心理的な余裕が生まれ、相談や交渉のハードルが下がる。

まとめに代えて: 一人で抱え込まないための最初の一歩

フリーランス ハラスメント 相談というキーワードでこの記事にたどり着いた人の多くは、すでに何らかの違和感や苦しさを抱えているはずだ。フリーランス新法によって、発注事業者には相談体制の整備が義務付けられ、相談したことを理由にした不利益取扱いも禁止されている。まずは記録を残すこと、そして一人で判断せずに公的な相談窓口や弁護士に話してみることから始めてほしい。契約や働き方の選択肢を広げておくことも、長期的にハラスメントの起きにくい環境を自分の手で作る手段になる。

よくある質問

Q. フリーランスがハラスメントを受けた場合、まずどこに相談すればいいですか?

緊急性が高い場合はフリーランス・トラブル110番への電話やメールでの相談が第一選択です。契約書の内容そのものに疑問がある場合は弁護士会の法律相談センターも活用できます。

Q. 相談窓口の利用は無料ですか?

フリーランス・トラブル110番や労働局の相談窓口は原則無料で利用できます。弁護士会の初回相談も無料または低額のところが多いですが、事前に確認しておくと安心です。

Q. 発注元に相談したら契約を切られませんか?

フリーランス新法では、ハラスメント相談を理由にした契約解除や報酬減額などの不利益取扱いを禁止しています。もし相談後に不当な扱いを受けた場合は、それ自体を別途申出できます。

Q. 証拠がないと相談を受け付けてもらえませんか?

証拠がなくても相談自体は可能です。ただし、日時やスクリーンショット、メールなどの記録があると、その後の対応や和解あっせんがスムーズに進みやすくなります。

この記事について

@SOHO
編集部

監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

公開:2026年7月2日最終更新:2026年7月18日
丸山 桃子

この記事を書いた人

丸山 桃子@SOHO編集部

アパレルEC運営支援・SNSコンサル

アパレル企業でMD・ECバイヤーとして勤務後、フリーランスに独立。アパレルブランドのEC運営支援・SNS運用を手がけ、ファッション・EC系の記事を執筆しています。

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