デザインの著作権はどちらに残るか|納品後の二次利用範囲の確認事項 2026


この記事のポイント
- ✓デザイン外注で著作権と二次利用の範囲を曖昧にすると納品後にトラブルになります
- ✓よくある二次利用トラブルを行政書士の視点で解説します
先日、ある店舗オーナーの方から相談を受けました。「フリーランスのデザイナーさんにロゴを作ってもらったんですが、そのロゴを使って新しくグッズを作ったら、デザイナーさんから『それは二次利用にあたるので追加費用が発生します』と言われました。おかしくないですか」と。
結論から言うと、これはおかしくありません。むしろ、契約時に二次利用の範囲を決めていなかったこちら側に落ち度があるケースがほとんどです。「デザイン 著作権 二次利用」と検索してこの記事にたどり着いた方は、おそらく今まさに似たようなトラブルの渦中にいるか、これから外注する前に予防線を張りたいと考えているのではないでしょうか。つまり、著作権と二次利用の範囲を最初にどう決めておけば、あとで揉めずに済むのかを知りたいのだと思います。この記事では、発注者の立場から見た著作権の基本構造、二次利用トラブルの典型パターン、契約書に盛り込むべき条項、そして費用相場までを、行政書士としての実務経験を交えて具体的に解説します。
デザイン外注における著作権トラブルの現状
デザインの著作権をめぐるトラブルは、ここ数年で相談件数が明確に増えています。理由は主に3つあります。1つ目は、SNSやECサイトの普及により、企業や個人事業主が自社でロゴやバナー、パッケージデザインを外注する機会そのものが急増したこと。2つ目は、2024年11月に施行されたフリーランス保護新法によって、受託者側が自分の権利を主張しやすくなったこと。3つ目は、SNS上での「無断使用された」「勝手に転用された」という告発投稿が増え、発注者側も受託者側も権利関係に敏感になったことです。
つまり、以前なら「なんとなく」で済んでいたグレーゾーンが、今は明確に契約書やメールのやり取りで白黒つける必要が出てきているということです。中小企業庁や公正取引委員会が実施しているフリーランスへの発注実態調査でも、「著作権の帰属」や「二次利用の可否」に関するトラブルは、報酬未払いに次いで多い相談内容として挙げられています。
これ、知らない人が本当に多いんです。デザインを発注して納品されたら、そのデザインの著作権は自動的に発注者のものになると思い込んでいる方が非常に多いのですが、これは法律上は誤りです。日本の著作権法では、著作物を創作した人(この場合はデザイナー)に著作権が原始的に帰属します。発注者側に著作権を移すには、契約書に「著作権を譲渡する」という条項を明記する必要があります。この認識のズレこそが、後々のトラブルの根本原因になっています。
中間マージンが乗らない直接取引で発注する場合、契約書の作成や条件のすり合わせも発注者とデザイナーが直接行うことになります。仲介会社を挟む場合は契約テンプレートが用意されていることが多いのですが、直接依頼の場合は発注者自身が著作権条項について理解しておかないと、あとで痛い目を見ることになります。
著作権とは何か。デザインにおける基本の考え方
まず前提として、著作権とはどういう権利なのかを整理しておきましょう。著作権は「著作者人格権」と「著作権(財産権)」の2つに大きく分かれます。
著作者人格権は、作品を作った人の人格的な利益を守る権利で、氏名表示権(自分の名前を表示させる権利)や同一性保持権(勝手に改変されない権利)などが含まれます。この権利は法律上、譲渡することができません。つまり、契約書で「著作権をすべて譲渡する」と書いても、著作者人格権はデザイナー本人に残り続けます。
一方、著作権(財産権)は、複製権・上映権・公衆送信権・翻案権など、作品を経済的に利用するための権利の集合体です。こちらは契約によって譲渡することができます。発注者が「著作権を買い取りたい」と考える場合、この財産権としての著作権を対象に譲渡契約を結ぶことになります。
いわゆる「二次使用・二次利用」という概念は、著作権が発生する業務委託契約のなかでも、特に、グラフィックデザイン・キャラクターデザインの業務委託契約などで、受託者であるクリエーターの方が主張する権利です。 出典: gyoumuitakukeiyakusho.com
つまり、「二次利用権」や「二次使用権」という言葉は法律上の正式な用語ではなく、実務の中で慣習的に使われている概念です。デザイナー側が「当初の契約で想定していなかった用途への転用」を指して、追加の報酬や許諾を求める根拠として主張することが多い、と理解しておくとわかりやすいでしょう。
著作権譲渡と利用許諾の違い
発注者側が押さえておくべきポイントとして、著作権の扱いには大きく2つのパターンがあります。
1つ目は「著作権譲渡」です。これは財産権としての著作権をデザイナーから発注者へ完全に移転する契約です。譲渡が成立すると、原則として発注者は自由にそのデザインを使うことができ、二次利用のたびにデザイナーへ許諾を取る必要はなくなります。ただし、譲渡契約書に「翻案権(27条)」「二次的著作物の利用権(28条)」の譲渡を明記していないと、これらの権利はデザイナー側に残ったままになるという著作権法の特殊なルールがあるため、契約書の文言には注意が必要です。
2つ目は「利用許諾(ライセンス)」です。こちらは著作権自体はデザイナーに残したまま、発注者に一定の範囲での使用を認める契約です。利用許諾の場合、契約時に決めた用途・媒体・期間・地域を超えて使用しようとすると、それが「二次利用」とみなされ、追加の許諾や費用が必要になります。
発注者にとって重要なのは、この2つのどちらで契約しているのかを、納品前に必ず確認しておくことです。相場観として、著作権譲渡ありの契約はデザイン制作費に加えて1万円〜10万円程度の上乗せが発生することが多く、単純な利用許諾のみの契約より制作費が高くなる傾向があります。ロゴやキャラクターなど、長期的に何度も使い回す予定のあるデザインであれば、多少費用がかかっても著作権譲渡込みで契約しておく方が結果的にコストを抑えられるケースが多いです。
よくある二次利用トラブルのパターン
行政書士として相談を受けてきた中で、特に多いトラブルのパターンを3つ紹介します。
トラブル1:想定外の媒体への転用
最も多いのが、当初の契約範囲を超えた媒体でデザインを使ってしまうケースです。例えば、名刺用に発注したロゴデザインを、後から看板やパッケージ、Webサイトのヘッダーにまで流用してしまうパターンです。契約書に「用途:名刺」としか書かれていない場合、これは典型的な二次利用にあたり、デザイナー側から追加費用を請求される可能性があります。
また、ホームページ制作会社Aが制作したイラストやデザインを流用して、制作会社Bがチラシを作る場合も二次利用になります。※この場合、著作者が別の人になるので著作権も絡んできます。著作権については、以下にも書いていますのでよろしければ… 出典: c3-d.jp
このように、制作会社をまたいでデザインを流用するケースも二次利用とみなされます。発注者としては「一度お金を払ったのだから自由に使っていいはず」と考えがちですが、契約の範囲外の利用は原則として別の許諾が必要になると理解しておく必要があります。
トラブル2:改変・加工しての再利用
デザインをそのまま使うのではなく、色を変えたり、一部の要素を差し替えたりして別の用途に使うケースも要注意です。著作者人格権のうち「同一性保持権」は譲渡できない権利なので、著作権譲渡契約を結んでいたとしても、無断で改変すると人格権侵害を主張される可能性があります。改変を伴う二次利用を予定している場合は、契約書に「改変を伴う二次利用も含めて許諾する」旨を明記しておくことが望ましいです。
トラブル3:契約終了後・取引終了後の継続利用
デザイナーとの取引が終了した後も、納品されたデザインを使い続けているケースも多く見られます。利用許諾契約の場合、契約期間が定められていることがあり、期間満了後の継続使用は契約違反にあたる可能性があります。特に、サブスクリプション型やロイヤリティ型の契約(使用継続中は継続的に費用が発生する契約)では、支払いを止めているのに使い続けてしまうと、思わぬ形でトラブルに発展します。
私自身、以前デザイン外注の見積もりを比較していた際に、A社は「著作権譲渡込み」、B社は「利用許諾のみ」という条件の違いに気づかず、金額だけで安いB社を選んでしまい、後から別媒体への展開ができないことに気づいて慌てた経験があります。見積書に「著作権」の文字があるかないかだけでも、必ず確認する癖をつけておくべきだと痛感しました。※このようなケースで判断に迷う場合は、契約書のリーガルチェックを弁護士や行政書士に依頼することをおすすめします。
二次利用トラブルを防ぐ契約書の書き方
トラブルを未然に防ぐために、契約書に盛り込むべき具体的な条項を紹介します。
用途・媒体を具体的に列挙する
「デザイン制作」とだけ書くのではなく、「名刺・封筒・Webサイトのヘッダー画像・Instagram広告用バナー」のように、想定される用途をできる限り具体的に列挙しましょう。将来的に用途が広がる可能性がある場合は、「上記に加え、発注者が今後展開する自社媒体全般への使用を含む」といった包括的な条項を入れておくと安心です。
著作権の帰属を明記する
「本契約に基づき制作された成果物の著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)は、検収完了後、受託者から発注者へ譲渡するものとする」というように、財産権としての著作権をどちらが持つのかを明確に記載します。前述の通り、27条(翻案権)と28条(二次的著作物の利用権)を明示的に含めないと、これらの権利が譲渡対象から漏れてしまう点に注意してください。
著作者人格権の不行使特約を入れる
著作者人格権は法律上譲渡できませんが、「受託者は発注者に対し、著作者人格権を行使しない」という不行使特約を契約書に入れることで、実務上は発注者が自由に改変・利用できる状態を作ることができます。これは著作権譲渡契約でよく使われる標準的な条項です。
二次利用が発生した場合の追加費用のルールを決める
契約時点で想定していなかった二次利用が発生した場合の取り扱いについても、あらかじめ決めておくと安心です。「追加利用のたびに都度見積もり」とするのか、「一律で当初制作費の30%を追加費用とする」のか、ルールを明文化しておくことで、後々の交渉がスムーズになります。
制作物の著作権・二次利用について 当方で制作したLPデザイン・バナー・画像素材等の著作権は、著作権譲渡契約を行わない限り当方に帰属します。 出典: mk-design.jp.net
このように、多くのデザイナーやデザイン制作会社は、あらかじめ自社サイトやポートフォリオページで著作権の取り扱い方針を明記しています。発注前にこうした記載がないか確認しておくことも、トラブル回避の第一歩です。
著作権譲渡にかかる費用相場
著作権譲渡を含むデザイン外注の費用相場について、具体的な数字で整理しておきます。
ロゴデザインの場合、著作権譲渡なしの制作費が3万円〜10万円程度であるのに対し、著作権譲渡込みの場合は5万円〜20万円程度が相場です。差額の目安としては、制作費の20%〜50%程度が著作権譲渡分の上乗せとして提示されることが多く見られます。
Webサイトのデザインの場合は、ページ単価が3万円〜15万円程度で、著作権譲渡を含めるかどうかで1万円〜5万円ほどの差が出るケースが一般的です。パッケージデザインやキャラクターデザインなど、長期にわたって商品展開に使う可能性があるものは、当初から著作権譲渡込みで契約するデザイナーが多い傾向にあります。
ここで重要なのは、仲介会社(制作会社やデザイン代理店)を通す場合と、フリーランスへ直接依頼する場合の費用差です。仲介会社を通すと、実際にデザインを制作するのはフリーランスのデザイナーであっても、仲介手数料として20%〜50%程度が上乗せされるのが一般的です。フリーランスへ直接依頼すれば、この中間マージンが発生しないため、同じ品質のデザインをより安く発注できる可能性があります。特に著作権譲渡込みで依頼したい場合、仲介手数料と著作権譲渡費用が二重に上乗せされると総額が膨らみやすいため、直接取引のメリットは大きいと言えます。
二次利用の許諾を得る際の実務フロー
すでに契約が終わっているデザインについて、新しく二次利用したいと考えた場合の実務的な進め方を紹介します。
まず、当初の契約書やメールでのやり取りを確認し、著作権の帰属と利用範囲がどう定められていたかを確認します。契約書がない、あるいは口頭のみでのやり取りだった場合は、当時のメールやチャットのログを探し、合意内容の証拠を集めます。
次に、デザイナー本人に連絡を取り、新しい用途での利用について許諾を求めます。この際、「無料」で済ませようとするのではなく、追加の対価が発生する可能性を前提に、誠実に交渉することが円満な解決につながります。多くのデザイナーは、無断利用さえされなければ、追加料金を提示した上で快く許諾してくれるケースがほとんどです。
もしデザイナーと連絡が取れない、あるいは廃業している場合は、当初の契約内容次第で対応が変わります。著作権譲渡が完了していれば発注者側の自由な判断で利用できますが、利用許諾のみだった場合は、権利関係が宙に浮いた状態になり、新たにデザインを作り直すという判断が必要になることもあります。だからこそ、最初の契約段階で著作権の扱いを明確にしておくことが、将来的なリスクヘッジになるのです。
著作権譲渡を前提に外注先を選ぶポイント
これから新しくデザインを外注する発注者向けに、著作権まわりで失敗しないための外注先選びのポイントを整理します。
1つ目は、見積もり段階で「著作権譲渡は含まれますか」と必ず質問することです。金額だけを見て比較すると、著作権譲渡の有無という重要な条件を見落としがちです。
2つ目は、契約書のひな形を事前に確認することです。フリーランスに直接依頼する場合、相手が契約書のひな形を持っていないこともあります。その場合は発注者側で用意する必要があるため、中小企業庁が公開している業務委託契約書のテンプレートなどを参考にするとよいでしょう。
3つ目は、著作権譲渡込みの相場観を持っておくことです。相場よりも極端に安い見積もりの場合、著作権譲渡が含まれていない、あるいは修正回数や納期などで別のコストが発生する可能性があるため、内訳をしっかり確認しましょう。
なお、ロゴやキャラクターなどのデザイン制作を依頼する際は、デザイン・動画・音楽レッスンのお仕事のように、制作からレッスン指導まで幅広く対応できる人材と出会える求人枠を活用するのも一つの方法です。また、既存のデザインデータをすでに持っていて、フォーマット変更や修正だけを依頼したい場合は、デザインデータ変換・修正のお仕事のような、著作権譲渡の論点が発生しにくい軽微な作業案件から依頼を始めるのもリスクを抑えるひとつの手段です。UI/UXやアプリのデザインを依頼する場合は、継続的な改修や二次展開が前提になることが多いため、UI/UX・アプリデザインのお仕事のような案件では、初回契約時に著作権の扱いを特に丁寧に取り決めておくことをおすすめします。
二次利用にまつわるよくある誤解
最後に、発注者が陥りやすい誤解を整理しておきます。
「お金を払ったのだから著作権は当然こちらのもの」という誤解は、前述の通り正しくありません。著作権は契約で明示的に譲渡しない限り、創作者であるデザイナーに残り続けます。
「二次利用権」という言葉が独立した権利のように語られることがありますが、これは著作権法上の正式な権利名称ではなく、実務上の慣習的な呼び方にすぎません。契約書を作る際は「二次利用権」という曖昧な言葉ではなく、具体的にどの権利(複製権・翻案権・二次的著作物の利用権など)を誰が持つのかを明記する方が、後のトラブルを防げます。
いわゆる「二次使用・二次利用」という概念は、著作権が発生する業務委託契約のなかでも、特に、グラフィックデザイン・キャラクターデザインの業務委託契約などで、受託者であるクリエーターの方が主張する権利です。下請法(の考え方)においても、発注内容の範囲を超えた使用は、別途対価の対象となりうるという整理がなされています。
「口約束でも大丈夫」という考え方も危険です。フリーランス保護新法の施行以降、業務委託契約における取引条件の明示義務が強化されており、著作権の帰属についても書面(電子データを含む)での明示が求められる場面が増えています。中小企業庁や公正取引委員会は、発注者側の説明義務や記録保持についても言及しており、口頭のみでの合意はトラブル時に発注者側が不利になりやすい点に注意が必要です。
@SOHO独自データの考察
20年この在宅ワーク市場を見てきた立場から言えば、著作権をめぐるトラブルの多くは、悪意があって起きるわけではありません。発注者側が「デザインを買った」という感覚で契約を進め、デザイナー側が「著作権は別途」という感覚で仕事を受けている、その認識のズレが表面化するタイミングで問題が起きているのです。
運営者として見てきた限りでは、長く良好な関係を続けている発注者とデザイナーのペアほど、初回契約の段階で著作権の扱いについて時間をかけて話し合っています。逆に、価格交渉ばかりに時間を使い、権利関係の確認を後回しにしたケースほど、納品後のトラブルに発展しやすい傾向があります。
また、直接取引ならではの利点として、著作権譲渡の条件についてもデザイナーと発注者が直接すり合わせられる点が挙げられます。仲介会社を挟むと、著作権の扱いが定型の契約書任せになり、発注者の実際のニーズ(将来こういう用途で使いたい、といった具体的な要望)が反映されにくいことがあります。手数料0%の直接取引であれば、その分の予算を著作権譲渡費用や、将来の二次利用に備えた条項の作成に回すことができ、結果として同じ予算でもより広い利用範囲を確保しやすくなります。これは金額の多寡だけでなく、契約内容の自由度という質的な違いとして現れる部分です。
デザイン発注において著作権と二次利用の範囲を最初にきちんと確認しておくことは、単なる法務上の手続きではなく、長期的な信頼関係を築くための土台でもあります。契約書を作る手間を惜しまず、用途・媒体・著作権の帰属を具体的に記載しておくことが、結果的に発注者とデザイナー双方にとって最も効率的なリスク管理になります。
よくある質問
Q. デザインを発注したら著作権も自動的にこちらのものになりますか?
なりません。著作権は創作者であるデザイナーに原則帰属し、発注者へ移すには契約書で「著作権譲渡」を明記する必要があります。記載がない場合は利用許諾の範囲でしか使えません。
Q. 著作権譲渡を含めると費用はどれくらい上がりますか?
デザインの種類によりますが、制作費に対して20%〜50%程度の上乗せが一般的な相場です。ロゴなら5万円〜20万円程度が著作権譲渡込みの目安になります。
Q. 契約書がなくても二次利用トラブルは防げますか?
口頭合意のみだとトラブル時に不利になりやすいです。用途・媒体・著作権の帰属をメールや契約書などの書面で残しておくことを強くおすすめします。
Q. すでに契約が終わったデザインを別の用途で使いたい場合はどうすればいいですか?
まず当初の契約内容を確認し、著作権譲渡がなければデザイナー本人に許諾を求めます。追加費用が発生する可能性を前提に、誠実に交渉するのが円満解決の近道です。
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監修:@SOHO編集部
2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

この記事を書いた人
長谷川 奈津@SOHO編集部
行政書士・元企業法務
企業法務で数多くのフリーランス契約を扱った経験を活かし、フリーランス向けの法律・契約・権利に関する記事を執筆。「法律はあなたの味方です」がモットー。
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