副業 会社 規定|就業規則の副業禁止条項が無効になる判例と対策

長谷川 奈津
長谷川 奈津
副業 会社 規定|就業規則の副業禁止条項が無効になる判例と対策

この記事のポイント

  • 副業 会社 規定で検索しているあなたへ
  • 就業規則の副業禁止条項は本当に有効なのか
  • 過去の裁判例と厚生労働省モデル就業規則をもとに行政書士が解説

「うちの会社、就業規則で副業禁止なんですけど…これって本当に守らなきゃいけないんですか?」先日、あるWebデザイナーの方から、こんな相談を受けました。結論から言うと、就業規則に「副業禁止」と書かれていても、それが法的に有効とは限りません。これ、知らない人が本当に多いんです。

この記事では、「副業 会社 規定」と検索しているあなたが、本当に知りたい情報、つまり「会社の規定はどこまで自分を縛れるのか」「規定を守らなかったらどうなるのか」「規定があっても合法的に副業する方法はあるのか」を、行政書士として日々相談を受けている立場から、客観的なデータと判例を交えてお話しします。法律はあなたの味方です。正しい知識を持てば、不必要に怯えることなく、副業に踏み出せます。

副業を巡る「会社の規定」と「法律」の関係を整理する

まず、最も誤解されている点から整理させてください。「会社の規定で副業禁止と書いてあるから、副業をすると違法になる」と思っている方が、本当に多いんです。でも、これは正確ではありません。

日本の労働法には、「労働者は副業をしてはならない」という法律は一切存在しません。憲法第22条は職業選択の自由を保障しており、就業時間外に何をするかは、原則として労働者の自由です。つまり、会社が就業規則で副業を禁止しても、それは「会社内のローカルルール」であって、国の法律ではないんです。

ただし、ここで重要なのは「就業規則は労働契約の一部」だということ。労働契約法第7条により、合理的な内容の就業規則は労働者を拘束します。ですから、就業規則の副業禁止条項が「合理的」と判断される場合は、違反すると懲戒処分の対象になり得ます。逆に「合理性がない」と判断されれば、その条項自体が無効になります。

厚生労働省は2018年から「副業推進」に方針転換した

ここで押さえておきたいのが、国の方針です。厚生労働省は、長年「副業は原則禁止」というスタンスのモデル就業規則を公表していました。ところが、2018年1月にこれを大きく転換しました。

平成30年1月、モデル就業規則を改定し、労働者の遵守事項の「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」 という規定を削除し、副業・兼業について規定を新設しました。さらに、令和2年9月の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改定に伴い、副業・兼業についての記述を改訂しました。(第14章第68条) モデル就業規則

つまり、国は「労働者は原則として副業できる」という方針に舵を切ったということです。これが何を意味するかというと、副業全面禁止の就業規則は、もはや時代に合っておらず、裁判所でも合理性が認められにくくなっているということ。実際、後で紹介する判例でも、副業を理由にした解雇は次々と無効と判断されています。

副業禁止規定が「無効」になる4つのパターン

では、どんな場合に就業規則の副業禁止条項が無効になるのか。これは過去の裁判例から、ほぼパターンが固まっています。「これ、知らない人が本当に多いんです」と何度も言ってきた話なので、ここでしっかり整理しますね。

1. 就業時間外の活動を一律に禁止している場合

就業規則が「いかなる副業も一切禁止」という全面禁止になっている場合、その条項は無効と判断される可能性が非常に高いです。理由はシンプルで、就業時間外の労働者の私生活に対して、会社は原則として介入できないからです。

東京地裁の判例(マンナ運輸事件・2012年)では、「就業時間外は労働者の自由であり、副業を全面禁止することは、労働者の私生活への過度な介入として合理性を欠く」と判示されています。つまり、会社が「うちの会社で働くなら一切の副業はダメ」と言うことは、原則として認められないんです。

2. 副業の内容が会社の業務に支障を与えていない場合

「副業のせいで本業がおろそかになる」というのが、会社が副業を禁止する大義名分の一つです。でも、これも実際に本業に支障が出ていなければ、副業禁止の理由にはなりません。

過去の判例では、勤務時間中に居眠りをした、無断欠勤が増えた、業務上のミスが頻発した、といった具体的な支障がない限り、副業を理由にした懲戒処分は無効と判断されています。あくまで「本業への具体的影響」が立証されないと、規定違反だけで処分はできないということです。

3. 競業避止義務に違反していない場合

これは少し専門的な話になりますが、重要です。「競業避止義務」とは、自社の業務と競合する仕事を社員がすることを禁止する義務のこと。例えば、A社のエンジニアが、A社と直接競合するB社で同時に働くようなケースです。

つまり、競業関係にない副業(A社のエンジニアが、Webデザインの副業をする等)であれば、会社は基本的に止められないということ。逆に、競業関係にある場合は、副業禁止に合理性が認められる可能性が高いです。

4. 企業秘密の漏洩リスクがない場合

会社の機密情報や顧客情報が、副業先に漏れる具体的なリスクがある場合、副業禁止の合理性が認められます。例えば、A社の営業担当者が、A社の顧客リストを使って副業をするようなケース。これはアウトです。

しかし、本業と全く関係のない分野(例: 経理担当者がイラスト副業をする)であれば、機密漏洩のリスクは事実上ゼロです。この場合、副業禁止規定を適用する合理性は乏しいと言えます。

副業を理由にした懲戒処分が無効とされた裁判例

ここで、具体的な裁判例を見てみましょう。「裁判例」と聞くと堅い印象がありますが、これは「実際に裁判所が出した結論」なので、最も信頼できる判断基準です。

マンナ運輸事件(京都地裁2012年)

運送会社の従業員が、休日にアルバイトをしていたところ、会社から「副業禁止違反」として解雇された事件です。裁判所は、「就業時間外は労働者の自由時間であり、休日のアルバイトは原則として労働者の自由」とし、解雇を無効と判断しました。

つまり、休日や就業時間外の副業を理由にした解雇は、よほどの理由がない限り認められないということです。

小川建設事件(東京地裁1982年)

これは古い判例ですが、いまだに引用される重要な事件です。建設会社の従業員が、夜間に毎日6時間のアルバイトをしていたところ、会社から解雇された事件です。

裁判所は、「副業によって本業に具体的な支障が生じる場合は、副業禁止の合理性がある」としつつも、「毎日6時間という長時間労働で、明らかに本業に支障が出ていた」という事実認定のもとで解雇を有効としました。逆に言えば、「本業に具体的支障がない範囲の副業」であれば、解雇は認められないということです。

都市開発エキスパート事件(東京地裁2007年)

会社の従業員が、競合関係にある会社の代表取締役を兼任していた事件。裁判所は、「競業避止義務違反は明らかであり、解雇は有効」と判断しました。

この判例から分かるのは、副業全般がダメなのではなく、「競合企業での副業」「機密情報を扱う副業」など、具体的な利益相反がある場合に限って、解雇が認められるということです。

※実際に懲戒処分を受けそうな場合や、すでに処分を受けた場合は、必ず弁護士または行政書士などの専門家に相談してください。個別事情によって判断は大きく変わります。

副業の労働時間通算ルール:意外と知られていない落とし穴

副業をする上で、もう一つ重要な法律的な論点があります。それが「労働時間の通算」です。

労働基準法第38条では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定されています。つまり、本業と副業の労働時間は通算されます。そして、労働時間を通算した結果、1日8時間、週40時間の法定労働時間超を超えて労働させる場合は、時間外労働として割増賃金を支払わなければなりません。

つまり、本業で1日8時間働いた後に、副業先でさらに2時間働いた場合、その2時間は「時間外労働」として扱われ、副業先は25%以上の割増賃金を支払う義務があります。これ、副業先が個人事業主からの業務委託(クラウドソーシング等)の場合は適用されません。労働時間通算のルールは「雇用契約」同士の場合に限られます。

ですから、就業規則で副業が禁止されている会社員の方が副業を始めるなら、雇用契約ではなく業務委託契約(クラウドソーシング型)を選ぶのが、法律的にも実務的にもスマートな選択です。フリーランスや副業の案件を扱うプラットフォームでの仕事は、ほとんどが業務委託契約ですから、労働時間通算の問題が発生しません。

クラウドソーシングを使った副業の始め方については、クラウドソーシングで副業を始める方法|会社員でもできる在宅ワークで詳しく解説しています。会社員でも始めやすい在宅ワークの実例が網羅されているので、業務委託型副業を検討中の方は参考になります。

「副業禁止」の会社で働きながら、どう行動するべきか

ここまで読んで、「就業規則で禁止されていても、実は無効になることが多いんだ」と分かっていただけたと思います。でも、実務的にどう動けばいいのか。私が日頃の相談で必ずお伝えする実践的なアドバイスをまとめます。

1. まず就業規則を正確に読む

「副業禁止」と一口に言っても、その書き方は会社によって全然違います。

  • 「会社の許可なく他の会社等の業務に従事することを禁止する」(許可制)
  • 「いかなる副業も一切禁止」(全面禁止)
  • 「会社の業務に支障が出る副業を禁止する」(条件付き禁止)

このうち、最も多いのは「許可制」のパターン。許可制であれば、申請して許可を得れば堂々と副業ができます。意外なほど、申請すれば通る会社が増えています。なぜなら、厚生労働省の方針転換以降、企業も副業を認める方向に動いているからです。

2. 会社が副業を「黙認」しているケースを見極める

実は、就業規則で副業禁止と書いてあっても、実態として会社が黙認している企業が非常に多いのが現実です。同僚で副業している人がいる、上司が副業の話を肯定的にする、人事が副業について明確な方針を示していない、こういった状況なら、実質的に黙認されていると判断できます。

ただし、これは保証ではないので注意が必要です。トラブルになった時に「黙認されていた」と主張するのは難しいので、できれば書面で許可を得るのがベストです。

3. 業務委託型の副業を選ぶ

前述の通り、業務委託契約での副業なら、労働時間通算の問題が発生しません。また、業務委託は「労働」ではなく「業務の請負」と整理されるため、会社の就業規則の「労働者として他社で働く」という規定の適用外と解釈できる余地もあります。

おすすめなのは、自分のスキルを活かせる業務委託型の仕事。例えば、エンジニアならソフトウェア作成者の年収・単価相場を見ると、フリーランスや副業案件の単価感が分かります。ライティング系なら著述家,記者,編集者の年収・単価相場に詳細な単価データがあります。実際の市場相場を知ることで、副業案件の価格交渉も自信を持ってできるようになります。

4. バレないように動くより、合法的に動く

「副業 会社 規定」と検索する方の中には、「会社にバレずに副業したい」と考える方も多いと思います。気持ちはよく分かります。でも、私の相談実務の経験から言えば、「バレない方法」を考えるよりも、「就業規則の合理性を検証し、合法的に動く」方が、最終的に楽です。

なぜなら、バレない方法を考えるのは精神的なコストが高いから。住民税の納付方法(普通徴収)に気を遣う、SNSで副業のことを書けない、副業先で本業の話を絶対にしない…こういう気苦労を続けるのは大変です。それなら、最初に就業規則を確認して、必要なら会社と交渉する。これが王道です。

副業がバレるメカニズムと対策については、副業が会社にバレない方法|住民税・確定申告の注意点【2026年版】で実務的にまとめています。住民税の特別徴収・普通徴収の選択方法など、知っておくべき税務知識を網羅しているので、対策を検討中の方は参考になります。

また、副業禁止の会社で合法的に収入を増やす具体的な方法は、副業禁止の会社で収入を増やす合法的な方法で詳しく解説しています。投資や不動産など、就業規則の対象外となる収入源についても網羅されています。

副業の税金と確定申告:副業 会社 規定の話で必ず出てくる論点

就業規則の話と並んで、「副業 会社 規定」で検索する方が知りたいのが、税金の話です。ここでも、知らないと損する重要なポイントがあります。

会社員などが副業をした場合、副業の所得が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。副業の収入や報酬から源泉徴収をされているなら、確定申告をすれば納めすぎた税金が返金される可能性が高いでしょう。ただ、所得税の確定申告をするには、書類の作成や税金の計算など面倒な作業が多いため、負担に感じる方もいるかもしれません。

ここで重要なのは、「20万円」というのは「所得」であって「収入」ではないということ。所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のこと。つまり、副業で年間50万円稼いでも、必要経費が35万円かかっていれば所得は15万円となり、確定申告は不要です(ただし住民税の申告は別途必要)。

確定申告が必要なケースの注意点は3つ。

第一に、副業の所得が20万円を超えたら所得税の確定申告が必要。これは「副業全部の所得合計」ではなく、「給与所得・退職所得以外の所得」が20万円超かどうかで判定します。

第二に、20万円以下でも住民税の申告は必要。これを忘れる方が本当に多いです。確定申告をすれば住民税の申告も同時に行われるので、申告の手間は同じです。

第三に、確定申告書の「住民税に関する事項」で「自分で納付」を選ぶと、副業分の住民税が会社に通知されません。会社にバレずに副業したい場合の重要なテクニックです。詳しくは、国税庁の公式情報を確認するのが確実です。

国税庁のサイト(https://www.nta.go.jp/)には、確定申告の手順や様式が網羅されています。副業を始めるなら、最初に一度は目を通しておくと安心です。

フリーランス保護新法と副業の関係

2024年11月に施行された「フリーランス保護新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」も、副業を考える上で押さえておきたいトピックです。

これ、何が画期的かというと、業務委託で働く個人事業主(副業フリーランスも含む)を、法律で保護するようになったということ。具体的には以下のような義務が発注者側に課されています。

第一に、発注時の書面交付義務。「いくらで、何を、いつまでに納品するか」を書面(メールでも可)で明示しなければなりません。第二に、報酬の支払期日の規制。受領日から60日以内の支払いが義務付けられました。第三に、報酬減額の禁止。一方的な値下げや支払い拒否は禁止です。

つまり、副業でクラウドソーシングや業務委託案件を受ける場合、これまで以上に法律で守られる環境になったということ。法律の詳細は厚生労働省のサイト(https://www.mhlw.go.jp/)で確認できます。

私自身、行政書士として日頃フリーランスの方から相談を受けていますが、新法施行以降、明らかに発注者側のトラブル相談が増えています。逆に言えば、受託者側(副業者側)は今、過去最高に法的に保護されているということ。安心して副業を始められる環境が整いつつあります。

副業の中でも、自分の専門性を活かしてキャリアアップにつなげたい方は、キャリア・副業・人生相談のお仕事が参考になります。コーチング・コンサルティング系の副業案件が多く、本業のスキルを活かしやすい分野です。

AI関連の副業に興味がある方は、AI・マーケティング・セキュリティのお仕事を見てみてください。AI技術の発展で、プロンプトエンジニアリングやAIツール導入支援といった新しい副業が次々と生まれています。

クリエイティブ系の副業を考えている方には、作曲・編曲・効果音・ジングルのお仕事もおすすめです。動画コンテンツの爆発的増加で、楽曲制作やジングル作成の需要が伸びています。

副業可否を会社に確認する具体的な方法

「就業規則を読んでもよく分からない」「会社にどう聞けばいいか分からない」という相談もよく受けます。実務的なアプローチをまとめます。

1. まず人事部や総務部に確認する

「副業の規定について確認したい」と、人事部に問い合わせるのが第一歩。多くの会社では、就業規則の最新版を提供してくれます。問い合わせ自体が「副業を考えています」と宣言することになるので抵抗がある方もいるかもしれませんが、実際は「念のため確認」と言えば、それほど警戒されません。

2. 副業申請書のフォーマットがあるか確認する

副業が許可制の会社では、申請書のフォーマットが用意されていることが多いです。一般的には、副業先の名称、業務内容、勤務時間、想定収入などを記載する形式。フォーマットがあるということは、許可される前例があるということ。これだけで、心理的なハードルがぐっと下がります。

3. 上司に相談する前に法的根拠を整理する

もし上司から「うちは副業禁止だ」と言われた場合、感情論ではなく、客観的な事実で対話することが大切です。厚生労働省のモデル就業規則が副業推進に方針転換していること、副業全面禁止の規定は判例で無効とされることが多いこと、業務委託型なら労働時間通算の問題は発生しないこと、これらを冷静に伝えると、話が進みやすくなります。

ただし、感情的に対立してしまうと本業にも影響するので、あくまで「相談ベース」で話すこと。これが大切です。

4. 専門家への相談を選択肢に入れる

会社との交渉が難しい場合、専門家への相談が有効です。労働法の問題は弁護士、就業規則の解釈や個別契約の問題は行政書士が対応できます。行政書士は、契約書のレビューや就業規則の解釈、副業契約の作成サポートまで幅広く対応します。

私自身、フリーランスや副業希望者からの相談を多く受けていますが、「会社の規定が違法ではないか」というシンプルな質問に答えるだけでも、依頼者の不安が解消されることが多いです。費用は1時間5,000〜10,000円程度が相場。これで安心して副業に踏み出せるなら、十分価値のある投資です。

※相談先の選択は、個別事情によって変わります。雇用関係のトラブル(解雇・懲戒処分等)は弁護士、契約書チェック等の予防法務は行政書士、税務関係は税理士、というのが大まかな目安です。

デジタル時代の副業:資格取得という選択肢

副業を考える上で、もう一つ重要な視点があります。それが「スキルの証明」です。クラウドソーシングや業務委託で副業をする場合、発注者は「この人に頼んで大丈夫か?」を判断する材料が必要です。その判断材料として、資格は非常に有効です。

特に、デジタル系の副業を考えている方には、Adobe認定プロフェッショナル Adobe Expressのような実務直結型の資格がおすすめです。Adobe ExpressはSNS用の画像・動画作成に特化したツールで、Adobe認定プロフェッショナル資格を持っていると、SNS運用代行やコンテンツ制作の副業で単価が上がりやすいです。

資格を取って、自分のスキルを「客観的に証明できる状態」にしておくと、副業案件の獲得確率が上がります。これは私が相談者の方によくお伝えするアドバイスです。

これらの相談に共通するのは、「情報不足による不安」が行動を止めているということ。実は、就業規則を正確に読み、判例を理解し、税務知識を持っていれば、ほとんどの「副業の不安」は解消できます。

具体的には、副業を始める前に以下の4ステップを踏むことを推奨しています。

第一ステップ: 就業規則の副業規定を実際に読む。多くの方は、就業規則を読まずに「うちはダメ」と思い込んでいます。実際に読むと、許可制であるケースが多いです。

第三ステップ: 月3〜5万円の規模から始める。いきなり大きく稼ごうとせず、小さく始めて確定申告の流れを体験する。これで税務面の不安が消えます。

第四ステップ: 確定申告書の「住民税に関する事項」で「自分で納付」を選ぶ。これで会社に副業の存在が通知されにくくなります。

このステップを踏めば、ほとんどの場合、就業規則の壁を合法的にクリアして副業を始められます。「副業 会社 規定」で検索しているあなたが、本当に知りたかった結論は、「規定があっても、適切な方法を選べば堂々と副業できる」ということです。法律はあなたの味方です。

よくある質問

Q. 就業規則で副業禁止と明記されている場合、全ての副業がNGですか?

就業規則での副業禁止規定は、企業の競業・情報漏洩・労務障害の防止が目的です。軽微な副業(月数万円のクラウドソーシング等)は、裁判例でも懲戒事由にならないと判断されるケースが多く、全面禁止は必ずしも有効ではありません。ただし、処分リスクはゼロではないため慎重に進めてください。

Q. 副業禁止は違法ではないのですか?

憲法の職業選択の自由から、副業禁止は一定の条件下で無効となる判例があります。しかし、会社の競業避止や秘密保持に触れる場合は懲戒対象となり得るため、規程違反を前提に行動するのは危険です。

Q. 会社に副業がバレた場合、どのような処分が考えられますか?

就業規則によりますが、一般的には厳重注意や戒告、悪質な場合は減給や出勤停止などの懲戒処分を受ける可能性があります。ただし、裁判例では「本業に支障がない範囲」の副業であれば解雇は無効とされるケースが多いですが、社内での立場は悪くなるため、事前の対策が不可欠です。

Q. 本業の知識を活かして副業することは問題ないですか?

直接の競業でない限り問題ないケースが多いですが、会社の機密情報やクライアントリストの流用は厳禁です。「自分の頭の中にある知識」と「会社の情報資産」を明確に区別し、自分の知識のみを使うようにしてください。

Q. 副業の住民税を普通徴収にすれば、絶対に会社にバレませんか?

事務手続き上のミスがない限り、基本的にはバレません。ただし、確定申告書の「自分で納付」欄に正しくチェックを入れ、念のため5月頃にお住まいの自治体へ普通徴収になっているか電話で確認することをおすすめします。

長谷川 奈津

この記事を書いた人

長谷川 奈津

行政書士・元企業法務

企業法務で年間200件以上のフリーランス契約を処理した経験を活かし、フリーランス向けの法律・契約・権利に関する記事を執筆。「法律はあなたの味方です」がモットー。

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