【愛知県大府市】大府市産業立地の奨励措置
💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)
- ✅今の事業とは別の、まったく新しいビジネスに挑戦したい時
- ✅地元の商店街や地域を盛り上げる活動をしたい時
- ✅新しい機械やITツール(パソコン・ソフト等)を導入して、業務をラクにしたい時
- ✅省エネ設備の導入など、環境にやさしい取り組みを始めたい時
📖 やさしい解説
この制度は『■参照ホームページ Jグランツで本奨励措置の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。 https://www.cit...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!
| 受付期間 | 2026年4月1日 〜 2027年3月31日 |
| 対象地域 | 愛知県 |
| 対象企業規模 | 従業員数の制約なし |
| 利用目的 | 新たな事業を行いたいまちづくり・地域振興支援がほしい設備整備・IT導入をしたいエコ・SDGs活動支援がほしい |
| 対象業種 | 製造業情報通信業運輸業、郵便業卸売業、小売業学術研究、専門・技術サービス業医療、福祉 |
| データ最終更新 | 2026年6月3日 |
詳細情報
■参照ホームページ
Jグランツで本奨励措置の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。
https://www.city.obu.aichi.jp/jigyo/sangyo_shinko/sogyo_yushi/1006463/1006464.html
■目的・概要
この条例は、指定地域内において工場等を立地する事業者に対し奨励措置を講ずることにより、工場等の立地の促進及び雇用の拡大を図り、もって産業の振興及び市民生活の安定に資することを目的とします。大府市では、市内の指定地域において工場等を新設または増設する事業者に対し、3つの奨励措置を用意しています。
■補助対象者
各奨励措置における補助対象者は以下のとおりです。
(1)工場等立地促進奨励金
①指定地域内において工場等を立地すること。
②立地する工場等が次の各号のいずれかの事業の用に供されるものであること。
ア 製品の製造、加工又は修理に係る事業
イ 規則で定める流通業務に係る事業
ウ 情報の処理、提供等のサービスを行う事業
エ 開発研究等を行う事業
オ その他市長が適当と認める事業
③指定地域内において新たに所有権を取得した土地又は賃貸借契約をした土地の面積が3000平方メートル(市長が別に定める区域内においては、1000平方メートル)以上であること。
④立地する工場等の周辺地域の生活環境に適正な配慮をすること。
⑤良好な雇用環境の整備に努めること。
⑥大府市産業立地促進条例施行規則で定める補助を受けていないこと。
(2)高度先端産業立地促進奨励金
①高度先端産業に該当する事業を営む中小企業者であること。
②大府市産業立地促進条例第4条第1項第1号、第3号から第5号に規定する要件に該当すること。
(3)ウェルネスバレー指定地区立地促進奨励金
①ウェルネスバレー指定地区において工場等を立地すること。
②立地する工場等が、健康長寿関連産業(医療機器、福祉用具、食品、医薬品その他の健康長寿に資するものとして市長が認めるものの製造、加工又は研究を行う事業をいう。)に属する事業の用に供されるものであること。
■奨励金額
各奨励措置における奨励金額は以下のとおりです。
(1)工場等立地促進奨励金
課税初年度から3年間における各年度の固定資産税に相当する額とします(限度額なし)。
(2)高度先端産業立地促進奨励金
課税初年度の固定資産税に相当する額に3を乗じた額又は当該工場等の立地に係る固定資産取得費用の10パーセントに相当する額のいずれか低い額とします。ただし、10億円を限度とします。
(3)ウェルネスバレー指定地区立地促進奨励金
工場等立地促進奨励金又は高度先端産業立地促進奨励金の奨励措置が完了した年度の固定資産税に相当する額とします。
■留意点
奨励措置を受けようとする事業者は、事前に工場等立地促進奨励金または高度先端産業立地促進奨励金の指定を受けなければいけません。
■お問合わせ先
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話番号:0562-45-6227
FAX:0562-47-7320
この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。
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一般的なサイトとの違いを詳しく見る出典: デジタル庁 Jグランツ。掲載情報は参考です。正式な申請要件は公式サイトでご確認ください。