受付中国(Jグランツ)S-00009045

2026年度「中小企業競争力強化促進事業業」(産業人材育成支援事業【テレワーク導入】)

北海道の「北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例」に基づき、道内の中小企業が取り組む製品開発、市場開拓、技術習得等を支援します(中小企業競争力強化促進事業)

北海道の「北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例」に基づき、道内の中小企業が取り組む製品開発、市場開拓、技術...

💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)

  • 従業員のスキルアップや研修に力を入れたい時
  • 新しい機械やITツール(パソコン・ソフト等)を導入して、業務をラクにしたい時

📖 やさしい解説

この制度は『■目的・概要新分野・新市場への進出等に資する人材確保のために行う情報通信技術を活用した就業場所や時間にとらわ れない働き方の導入に要する経費の一部を補助します。...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!

補助上限額60万円
補助率1/2以内
受付期間2026年5月7日2026年6月19日
対象地域
北海道
対象企業規模300名以下
利用目的
人材育成を行いたい設備整備・IT導入をしたい
対象業種
建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)鉱業、採石業、砂利採取業運輸業、郵便業卸売業、小売業金融業、保険業6業種
データ最終更新2026年5月26日

詳細情報

■目的・概要

新分野・新市場への進出等に資する人材確保のために行う情報通信技術を活用した就業場所や時間にとらわ れない働き方の導入に要する経費の一部を補助します。


■応募資格

(対象者)

(1) 道内の中小企業者等

次の①、②のいずれかに該当し、道内に主たる事務所を有するもの又は事業所を有するもの。

① 中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第2条第1項(第1号及び第1号の2に限る。)に規 定する中小企業者

② 中小企業団体の組織に関する法律(昭和 32 年法律第 185 号)第3条第1項(第3号、第4号及び第9 号を除く。)に規定する中小企業団体


(2) 道外に本社を有する道内事業所 道外に本社を有する道内事業所は、次の条件をすべて満たす場合に対象者となります。

① 道内に事業所を有しており、支店登記がなされていること。

② 道内事業所名義で申請する場合、支配人登記、取締役会の決定、委任状の交付等申請についての当該中 小企業者等の意思が明らかになっていること。

③ 道内事業所で事業を円滑に進めるための体制が取られていること。

④ 道内事業所で独自の経理処理がなされていること若しくは経理の状況を把握していること又はこれらを 行うことが十分可能であること。

⑤ 交付された資金の使途が道内事業所の事業に係るものであること。

⑥ 条例及び規則に基づく補助の成果を引き続き道内事業所で利用すること又は補助の後、道内事業所でそ の事業の成長発展が見込まれること


(対象事業)

 ア 情報通信技術利用事業場外勤務(以下、「テレワーク」という。)

 テレワークとは、企業に勤務する被雇用者が情報通信技術を利用し勤務先以外のオフィススペースを就業場 所とするものといった、就業場所や時間にとらわれない柔軟な働き方をいい、本事業で対象となるテレワーク は次のとおりとする。

  ① 在宅勤務 事業所に出勤せずに情報通信技術を活用し自宅で就業する勤務形態。

 ② サテライトオフィス勤務 遠隔勤務用の施設で情報通信技術を活用して就業する勤務形態。 なお、遠隔勤務用の施設とは、外部の貸事務所、貸会議室、図書館などをビジネススペースとして貸出し ているものなどで、事業主が指定した道内に所在する事務所を対象とし、テレワークで勤務する従業員が 所属する事業所及び事業所の本・支店、図書館の閲覧スペースや喫茶店、インターネットカフェ、公園、 移動中の電車内などは除く。


イ 補助の条件

 ① 在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワーク対象従業員(以下「テレワーカー」という。)は、 道内在住者とする。

 ② 補助の対象となるテレワーカーは、在宅勤務又はサテライトオフィス勤務を開始したときから、補助事業 期間終了時において、週平均 1 回以上テレワークを実施することとする。

 ③ 申請者は補助事業実施期間において新たにテレワーカーとして就業させる予定労働者数を設定するものと する。

 ④ 補助事業期間において、新たにテレワークに従事した対象労働者数が、上記③の対象予定労働者数未満の 場合、対象労働者一人あたりに対する必要な経費として金額の確認ができるものについては、予定労働者 数と実績労働者数の減少人数に当該金額を乗じて得た金額を補助対象経費から除くものとする。

 ⑤ 補助事業期間において、新たにテレワークに従事した労働者がいない場合には、補助金を交付しないもの とする


(対象経費)

機器購入費、システム構築費、コンサルタント料


■備考

募集期間:2026年5月7日(木)~6月19日(金) 17:00必着

(※)Jグランツでの申請は受け付けておりません

(※)中小企業競争力強化促進事業における事業メニュー間の併用はできません


■問合せ先

〒060-0001

札幌市中央区北1条西2丁目経済センタービル9階

公益財団法人北海道中小企業総合支援センター 企業振興部

E-mail:[email protected]

相談フォーム:https://6ba0e801.form.kintoneapp.com/public/grants-form


■参照URL

2026年度「中小企業競争力強化促進事業」募集開始のご案内 | 公益財団法人 北海道中小企業総合支援センタ

この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。

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出典: デジタル庁 Jグランツ。掲載情報は参考です。正式な申請要件は公式サイトでご確認ください。