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2026年度「中小企業競争力強化促進事業業」(産業人材育成支援事業【招へい】)

北海道の「北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例」に基づき、道内の中小企業が取り組む製品開発、市場開拓、技術習得等を支援します(中小企業競争力強化促進事業)

北海道の「北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例」に基づき、道内の中小企業が取り組む製品開発、市場開拓、技術...

💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)

  • 今の事業とは別の、まったく新しいビジネスに挑戦したい時
  • 従業員のスキルアップや研修に力を入れたい時

📖 やさしい解説

この制度は『■目的・概要脱炭素社会の実現、デジタル社会の形成等の社会経済情勢の変化に対応するなど、競争力の強化に向けた重 要な課題に取り組むために行う講師を招へいして実施す...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!

補助上限額50万円
補助率1/2以内
受付期間2026年5月7日2026年6月19日
対象地域
北海道
対象企業規模300名以下
利用目的
新たな事業を行いたい人材育成を行いたい
対象業種
建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)鉱業、採石業、砂利採取業運輸業、郵便業卸売業、小売業金融業、保険業6業種
データ最終更新2026年5月26日

詳細情報

■目的・概要

脱炭素社会の実現、デジタル社会の形成等の社会経済情勢の変化に対応するなど、競争力の強化に向けた重 要な課題に取り組むために行う講師を招へいして実施する研修会等に必要な経費の一部を補助します。


■応募資格

(対象者)

(1) 道内の中小企業者等

次の①、②のいずれかに該当し、道内に主たる事務所を有するもの又は事業所を有するもの。

① 中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第2条第1項(第1号及び第1号の2に限る。)に規 定する中小企業者

② 中小企業団体の組織に関する法律(昭和 32 年法律第 185 号)第3条第1項(第3号、第4号及び第9 号を除く。)に規定する中小企業団体


(2) 道外に本社を有する道内事業所 道外に本社を有する道内事業所は、次の条件をすべて満たす場合に対象者となります。

① 道内に事業所を有しており、支店登記がなされていること。

② 道内事業所名義で申請する場合、支配人登記、取締役会の決定、委任状の交付等申請についての当該中 小企業者等の意思が明らかになっていること。

③ 道内事業所で事業を円滑に進めるための体制が取られていること。

④ 道内事業所で独自の経理処理がなされていること若しくは経理の状況を把握していること又はこれらを 行うことが十分可能であること。

⑤ 交付された資金の使途が道内事業所の事業に係るものであること。

⑥ 条例及び規則に基づく補助の成果を引き続き道内事業所で利用すること又は補助の後、道内事業所でそ の事業の成長発展が見込まれること


(対象事業)

ア 研修会等

 脱炭素社会の実現、デジタル社会の形成等の社会経済情勢の変化に対応するなど、競争力の強化に向け た重要な課題に取り組むために行う講師を招へいして実施するものをいう。 


(対象経費)

授業料(講師側(企業等)に支払う経費)、会場借上費、滞在費、往復の 交通費 


■備考

募集期間:2026年5月7日(木)~6月19日(金) 17:00必着

(※)Jグランツでの申請は受け付けておりません

(※)中小企業競争力強化促進事業における事業メニュー間の併用はできません


■問合せ先

〒060-0001

札幌市中央区北1条西2丁目経済センタービル9階

公益財団法人北海道中小企業総合支援センター 企業振興部

E-mail:[email protected]

相談フォーム:https://6ba0e801.form.kintoneapp.com/public/grants-form


■参照URL

2026年度「中小企業競争力強化促進事業」募集開始のご案内 | 公益財団法人 北海道中小企業総合支援センタ

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出典: デジタル庁 Jグランツ。掲載情報は参考です。正式な申請要件は公式サイトでご確認ください。