海外出願支援事業
海外への事業展開を計画している道内中小企業者等が、特許・実用新案・意匠・商標(抜け駆け対策商標を含む)を海外へ出願する際に要する費用の一部を助成する制度です。 この度、2026年度の募集を開始します。詳細は募集要項をご確認ください。
💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)
- ✅新しいお客さんを開拓したり、海外に商品を売り出したい時
📖 やさしい解説
この制度は『■目的・概要道内の中小企業者等が、既に国内に出願している産業財産権(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願)を基に行う外国出願に要する経費の一部...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!
| 補助上限額 | 300万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
| 受付期間 | 2026年4月24日 〜 2026年6月5日 |
| 対象地域 | 北海道 |
| 対象企業規模 | 300名以下 |
| 利用目的 | 販路拡大・海外展開をしたい |
| 対象業種 | 建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)鉱業、採石業、砂利採取業運輸業、郵便業卸売業、小売業金融業、保険業他6業種 |
| データ最終更新 | 2026年4月27日 |
詳細情報
■目的・概要
道内の中小企業者等が、既に国内に出願している産業財産権(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願)を基に行う外国出願に要する経費の一部を補助します。
■応募資格
(1)対象者
次の①~③に該当し、道内に事業所を有する中小企業支援法第2条第1項第1号から第 3号に規定する中小企業者又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のう ち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)、若しく は、地域団体商標の登録を受けることができる者のうち、事業協同組合その他の特別の法 律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法第2条第2項に 規定する特定非営利活動法人(NPO法人)
① 外国特許庁への出願の基礎となる国内出願と外国特許庁への出願の出願人名義が同一で ある中小企業者等
② 「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)への協力承諾書」による 書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られる 中小企業者等
又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合において同等の書類を提 出できる中小企業者等
③ 国及び(公財)北海道中小企業総合支援センター(以下「センター」という。)等が行う 補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する中 小企業者等
④ 経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、 政策の企画をその場限りのエピソードに頼
るのではなく、政策目的を明確化したうえで 合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。 限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択してい
く EBPM の推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の 方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
<留意事項>
・「構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む 者」であれば、農業協同組合、漁業協同組合も対象となります。
・次の(1)~(5)のいずれかに該当する「みなし大企業」は中小企業者に該当しません。
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有して いる中小企業者等。
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有してい る中小企業者等。
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている 中小企業者等。
(4)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保 有される中小企業者等。
(5)本事業申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は 各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等。
(2)対象となる出願
下記の(1)及び(2)の要件を満たす出願
(1)既に日本国特許庁に行っている特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願及び商標 登録出願(以下「基礎出願」)。
(2)次のいずれかに該当する方法で、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して行 う、外国特許庁等への出願。ただし、商標登録出願については、優先権の主張をする ことを要しない。
(ア)当該国の法令に基づき外国特許庁への出願を行う方法。この場合において、優 先権主張を伴わない商標登録出願については、日本国内に先行登録のない商標で あり、かつ以下の
①から⑤のいずれかにあてはまる外国出願とする。また②から ④の範囲内で変更し外国出願を行う商標については、すでに使用している商標又 は具体的に使用予定がある商標に限る。
①「基礎となる国内出願」と同一内容で行う外国出願。
②「基礎となる国内出願」と同一内容の指定商品・指定役務であり、商標(標 章)を下の範囲内で変更し行う外国出願。
・文字を使用実態に合わせてフォントを変更 ・文字を使用実態に合わせて縦書きを横書きにする等の変更
・文字を使用実態に合わせて図案化した商標に変更
・日本語の商標を英語又は出願予定国の言語に翻訳
・日本語の商標を英語又は出願予定国の言語に翻訳した構成要素を追加
・日本語の商標の音表をローマ字又は出願予定国の文字に変更
・日本語の商標の音表をローマ字又は出願予定国の文字に変更した構成要素 を追加
・図形、記号、結合商標を使用実態に合わせた商標に変更
・使用実態に合わせて商標の色彩を変更
・使用実態に合わせて商標の構成要素の一部を削除
③「基礎となる国内出願」と同一の商標(標章)であり、指定商品・指定役務を 以下の範囲内で変更し行う外国出願。
・指定商品・指定役務の一部を削除
・出願予定国の法令に合わせて指定商品・指定役務を変更
・出願予定国の法令に合わせて指定商品・指定役務の区分を変更
・類似群コードに基づき指定商品・指定役務を変更
④「基礎となる国内出願」から、商標(標章)及び指定商品・指定役務を前項 ②③の範囲内で変更し行う外国出願。
⑤複数の「基礎となる国内出願」を1つにまとめて、①から④の範囲内で行う 外国出願。 なお、申請にあたっては、外国へ出願予定の商標について日本国内の先行登録 調査の結果等
を提出すると共に、②から④の範囲内で変更し外国出願を行う商標 については、当該商標の使用実態又は具体的な使用予定が確認できる書類を提出 すること。
(イ)特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(PCT国際出願を国 内段階に移行する方法)。この方法によるときは、(1)及び(2)柱書の規 定にかかわらず、基礎となる
国内出願を有しない場合には、日本国特許庁に対 して国内段階への移行手続をする予定があるものに限る。
(ウ)ハーグ協定に基づき、外国特許庁への出願を行う方法。この方法によるとき は、(1)及び(2)柱書の規定にかかわらず、基礎となる国内出願を有しな い場合には、指定締約国に日
本国を含むことを条件とする。
(エ)マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う方法。
■補助率・補助限度額
補助率:補助対象経費の1/2以内
補助限度額:補助金の上限額は、1企業及び1出願ごとにそれぞれ次に掲げる金額となります。
①1企業に対する1事業年度内の補助限度額 300万円
②1出願に対する1事業年度内の補助限度額
(ア)特許出願 150万円
(イ)実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願(抜け駆け対策商標登録出願は除く) 60万円
(ウ)抜け駆け対策商標 30万円
※共同出願の場合には、持分割合と負担割合のうち低い方の割合に応じた補助となります。
■対象経費
外国特許庁への出願料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用 等
■備考
・事業計画の内容が募集要件に当てはまっているか分からない場合や、補助対象経費をどのように計上したらよいか分からない場合などは、申請前に事務局へご確認ください。
・ご提出いただいた申請書類の内容について、事務局から詳細確認の連絡をする場合があります。
・申請内容を審査の上、採否を決定します。
・必要な申請書類は、当センターが定める募集期間内に必ず到着するように提出してください。(期間内に到着しない場合は、受付できません。)
・採択された場合、事業者名、申請者所在地(市区町村)、権利種別・件数は公表されます。
■問合せ先
〒060-0001
札幌市中央区北1条西2丁目経済センタービル9階
公益財団法人北海道中小企業総合支援センター 企業振興部
相談フォーム:https://6ba0e801.form.kintoneapp.com/public/grants-form
E-mail:[email protected]
■参照URL
この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。
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